賃貸借料. 第4条 賃借人は、賃貸人に対し、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料を翌月30日
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賃貸借料. 第4条 賃借人は、賃貸人に対し、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料を翌月30日賃借人は、賃貸人に対し、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料を翌月末日までに支払うものとする。ただし、当該月の日数が1月に満たないときは、当該月の賃貸借料は、当該月の日数に応じて日割計算をして得た賃貸借料(当該賃貸借料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた賃貸借料)を支払う。
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賃貸借料. 第4条 賃借人は、賃貸人に対し、月の初日から末日までを1月として、当該月分に係る賃貸借料を翌月30日賃借人は、賃貸人に対し、月の初日から末日までを1月として、当該年度分に係る賃貸借料について、四半期ごとに当該四半期分の賃貸借料を各四半期の初日(当該日が日曜、土曜、休日及び年末年始(12月29日
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