貸付条件. (1) 貸付けの用途自動車駐車場
貸付条件. (1) 貸付の方法 本財産区と事業者とは、借地借家法第 23 条第2項に規定する事業用定期借地権設定契約を締結します。 事業者の権利設定登記については、賃借権型定期借地権のみ許可し、登録免許税等の登記費用(抹消登記の費用を含む)は事業者の負担とします。また、公正証書作成に関する費用も事業者負担とします。賃借料改定等で変更契約が必要となる場合も同様とします。 なお、事業用定期借地権設定契約の締結に当たって、本財産区の議会の議決が必要になる場合があります。
貸付条件. (1) 貸付料 横浜市の指定する最低貸付価格(月額)での貸付けとなります。
貸付条件. 貸付条件は,市と事業者(優先交渉権者)が協議のうえ,別途,契約書により定めるものとします。以下に基本的な市の考え方を示しますが,事業者の提案内容や協議によって変更となる場合があります。
貸付条件. (1) 事業スキーム 定期建物賃貸借契約
貸付条件. (1) 償還期限 令和 年 月 日
貸付条件. (1)貸付期間、貸付料及びその他必要経費 ア 貸付期間 貸付期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までとし、更新は行いません。また、市が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、自動販売機の設置者が貸付条件のいずれかに違反する行為を行ったとき、その他市が必要と認めるときは、貸付契約を解除することがあります。 なお、貸付期間中は、自動販売機の設置、撤去、入替え及び故障並びに停電等やむを得ない事情がある場合を除き、自動販売機による販売を継続するものとします。 イ 貸付料(5年間総額) 入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格(貸付料)とするので、入札参加者は、自動販売機の設置場所が土地であるか建物であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載することになります。なお、電気料金相当額(貸付施設のコンセントを使用する場合)は貸付料に含みますので、別途支払う必要はありません。 ※ 貸付料は、市の発行する納付書により、市が指定する期日までに納付してください。 ウ その他必要経費 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の一切の費用は、設置者の負担とします。 また、貸付期間が満了し、又は契約が解除された場合には、速やかに原状回復することとし、原状回復に要した費用、自動販売機の設置に伴い支出した費用、有益費その他の一切の費用について、市に対し補償請求することはできません。
貸付条件. (1)貸付条件は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づくものとする。ただし、使用料については無料とし、その他定めのない事項については、原則として当
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