賃貸借料. 第15条 賃貸人は、当月分の賃貸借料を翌月1日以降に賃借人に請求することができる。ただし、仕様書等において、請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
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賃貸借料. 第15条 賃貸人は、当月分の賃貸借料を翌月1日以降に賃借人に請求することができる。ただし、仕様書等において、請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
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