賠償責任. 第52乃至56項に従って、キュナードは、クルーズを除き、パッケージに関連するサプライヤーの過失または不作為に起因する死亡、傷害または疾病に対する責任を負います。キュナードは、該当する場合、第55乃至60項(同項を含む)で参照される協定によって、その責任を制限します。いかなる場合も、キュナードは、パッケージの一部を形成するサービスの不適切な履行または不履行に対して、それらが乗客の過失、本契約に基づいて提供されるサービスの提供と無関係の第三者の予測不可能または不可避の作為または不作為、または不可避かつ異常な状況に全面的に起因する場合には、責任を負いません。
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