Common use of 連帯保証 Clause in Contracts

連帯保証. 組合員等は本組合等に対し、本契約および個別契約に基づき生じる組合員等の一切の債務について、第三者による連帯保証人をつける。保証金額の極度額は、5000 万円とする。組合員等と本組合等の協議により個別に極度額を定めることを妨げない。 本組合等が組合員等へ内容証明郵便にて相殺通知を送付した場合で、内容証明郵便が届かないときは、普通郵便にて送付した相殺通知で相 殺の効果がなされるものとする。 組合員等から本組合等への本契約および個別契約で発生した事業利用料金等に対する口座振替による支払いについて、口座振替をもって領収書に替えることができる。 本組合等は、組合員等が事業利用料金等の本組合等に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで、また期限の利益を喪失した場合は期限の利益喪失の日から履行の日まで、年利14.6%の割合で延滞金を徴収することができる。 本組合等および組合員等は、本契約および個別契約に関する取引について知り得た相手方の業務上の機密を、本契約の終了後も、第三者に漏洩してはならない。 組合員等は、本組合と全商連および全商連加盟組合の間で、事業運営の目的として、組合員等から取得した組合員等の情報および組合員等に係る個人情報、事業利用状況、支払状況等の情報を共有することに同意する。 組合員等は、合併、会社分割、株式移転、株式交換、事業譲渡、資本減少、発行済み株式の20%を超える新株の発行、議決権の20%を超える株主または持分保有者の変更その他営業上重大な変更をしようとする場合には、あらかじめ本組合等に対し、書面による通知をしなければならない。

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