預金口座振替契約等) 样本条款

預金口座振替契約等). (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。 預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
預金口座振替契約等). (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したとき (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を 受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すこと ができるものとします。
預金口座振替契約等). (1) 当組合が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したとき に、当組合と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当組合に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。預金口座振替契約が成立した場合、当組合は、普通預金規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとしま す。
預金口座振替契約等). ⑴ 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が 交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したと きに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送 付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払 う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。 預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定の ある普通預金の規定を含みます。)および当座勘定規定にかかわらず、預金者から預金通帳、 払戻請求書および小切手の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すこ とができるものとします。

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