業務名称: フィリピン国全国水資源開発・管理のための情報収 集・確認調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: フィリピン国全国水資源開発・管理のための情報収 集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00560
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年10月14日 独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年10月14日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:フィリピン国全国水資源開発・管理のための情報収集・確認調査
(QBCS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年1月 ~ 2022年11月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記
(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の20%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の20%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:【契約第一課、xxxxx xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx】
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
東南アジア・xx州部 東南アジア第五課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年11月4日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年11月13日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格
とします。
本案件は、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年12月1日(火) 14時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年12月11日までにプロポー ザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を
公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
フィリピン共和国(以下、「フィリピン」という。)では、1990年代より水不足の問題が指摘されてきた。急速な経済発展により水需要は増大し、その結果水資源開発の遅れや利用者間での相互調整の必要性、非効率な水道施設配置等の多くの課題が顕在化した1。JICAが1998年に実施した「全国総合水資源開発計画調査」では、全国12の水資源区2を対象に2025年を目標年次とした水収支を評価した結果、マニ ラ、セブ、バギオ等の都市において近い将来水需給がひっ迫すると予測された。その後、フィリピン政府は流域単位の統合水資源管理計画の策定等を通じてセクター横断的な水資源の計画的管理を推進し、JICAも「パンパンガ川流域統合的水資源管理計画調査」(2011年)を実施するなどして支援している。
しかしながら、フィリピンにおける水資源開発・管理は必ずしも順調に進んでいない。JICAは複数国における水資源マスタープランの実施状況をレビューしているが、提言された施設整備事業の多くが実施されていない背景には、ダム建設等大規模な事業計画の事業化には実施体制を新たに検討・構築する必要があったこと、事業化のための財源不足、民間資金活用の検討不足等の課題があったと分析している
3。最新の国家開発計画「フィリピン開発計画(2017~2022年)」においては、人口
増加や経済成長が続く中、今後持続的に水の安全保障を達成していくためには、代替的な水源を確保していく必要があるとしている。そのような中、2019年にxxxxxx現象の影響による少雨によって水不足が深刻化し、大きな社会問題となっ
た。マニラ首都圏においては、水需要量(日量約44億リットル)の約90%を供給するアンガットダムの水位が、通常時の212mから危険水位とされる海抜160m以下まで低下し、各地で断水が行われた。マニラ首都圏以外にも、第二の都市であるセブ都市圏においては、主要ダムの一つであるブヒサンダムの水位低下や地下水取水量の減少による計画断水が行われるなど、フィリピン全81州のうち41州において干ばつ被害が広がり 、農業や養殖漁業が影響を受けた。
また、新型コロナウイルスの感染拡大により、公衆衛生の観点からも、安定した水供給の重要性が再認識されているが、フィリピン政府や関連行政機関において は、水資源開発・管理計画の策定に必要な情報が更新されておらず、拡大する水需要に対応するための有効な施策を打ち出せていない。1998年の「全国総合水資源開発計画調査」から20年以上が経過しており、全国規模の水資源開発・管理計画策定のためには、最新の情報収集とそれに基づく解析が不可欠となっている。
このような背景のもと、本調査はフィリピン政府の要望を受け、フィリピンの全国水資源開発・管理計画策定のために必要な情報収集を行い、水需給ギャップの大
1 フィリピン国セブ都市圏水資源開発計画調査 事前調査報告書(JICA、2005 年)
2 包括的な水資源開発のため、水文学的な境界を考慮し、全国を 12 地域に分割するもの。 xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx-xxx
3 プロジェクト研究「統合水資源における援助アプローチの検討 - 全国水資源マスタープランのレビュー」
(JICA、2011 年)
きい地域に対して実効性のある施策を提案することを目的として実施するものである。
2.調査の目的
本調査は、次の二点を目的とする。①フィリピン全国を対象に、2050年を目標年次とした水資源区ごとの水収支評価を実施する。②水収支評価結果に基づき、将来特に水収支がひっ迫すると予測される優先地域を特定し、同地域における水資源開発・管理計画(案)の策定、ならびに広域水資源開発等を含む実効性のある優先事業コンセプト提案を行う。
3.調査対象地域 フィリピン国全域
4.調査協力機関
国家経済開発庁(National Economic Development Authority:NEDA)国家水資源評議委員会(National Water Resources Board:NWRB)
5.調査の範囲
本調査において、コンサルタントは「2.調査の目的」を達成するために、
「6.実施方針及び留意事項」に十分に配慮しながら、「7.調査の内容」に示された業務を行う。また、調査の進捗に応じて「8.成果品」に記載の報告書を作成し、JICA及び「4.調査協力機関」に対し説明・協議の上、提出するものとする。
6.実施方針及び留意事項
(1)法制度の現状と類似調査の内容精査
フィリピンでは、国家レベルの水資源関連機関に加え、流域単位の流域組織や委員会、及び水供給を担う地方公共団体等が存在し、またそれぞれの水資源に関する制度・計画が策定されているなど、制度や組織が複雑な形で存在しているとの指摘がある。こうした現状について、最新の制度・組織・計画に関する情報を分析するとともに、JICAが過去に実施した「全国総合水資源開発計画調査」(1998年)や
「パンパンガ川流域統合的水資源管理計画調査」(2011年)等の類似調査や、他ドナーによる関連調査の情報を収集・分析し、本調査との重複や矛盾が生じないよう留意する。
また、本調査において情報収集・確認した内容を基に、JICAが実現可能かつ具体的な内容をフィリピン政府に提案できるよう、協力機関とよくコミュニケーションを取り、調査結果に反映させること。
(2)本調査の構成
本調査は、主に以下の4つの主要ステージで実施する。
ステージ①:全国水資源区ごとの水収支解析及び優先水資源区の選定
②:優先水資源区における水収支詳細調査
③:優先水資源区における水資源開発・管理計画(案)提案
④:優先事業コンセプト提案
ステージ②においては、ステージ①の結果を踏まえて、3水資源区を優先水資源区として選定し、選定された水資源区において、ステージ①よりも高い精度で水収
支解析を行うことで、より正確な水資源開発・管理計画(案)作成のための土台とする。
また、ステージ③の水資源開発・管理計画(案)については、短期・中期・長期
(それぞれ2025~30年、2031~40年、2041~50年を想定)の計画とし、表流水開発計画、地下水開発計画、上下水道計画、水資源管理計画で構成する。
ステージ④においては、ステージ③で提案された短期計画の中✎ら、優先度の高い表流水開発、地下水開発事業等について、事業コンセプトを作成する。概算事業費、運営維持管理費、開発に必要な期間、自然環境への影響、想定住民移転数の算出、事業実施主体及び実施体制、運営・維持管理体制及び必要となる資金額と資金手当ての方法等についてとりまとめる。
また、「7.調査の内容」に記す各報告書作成のタイミングに加え、各ステージの終了にあたっては調査結果をJICA及びフィリピン側協力機関に対して報告すること。
(3)リモートセンシング等の活用による遠隔調査の実施
本調査では、現地に渡航しての観測・調査を必要最低限に抑える形で実施する。具体的には、6.(2)に記載のステージ①の段階では、リモートセンシング画像データやフィリピン側関係機関が所有する既存データを最大限活用し、現地渡航をしないことを想定している。
気象水文データや土地被覆、標高データ等、ステージ①の全国水収支解析において必要なデータについては、大気地球物理天文局(PAGASA)等のフィリピン側関係機関が所有する既存観測データ(雨量、河川流量等)の取得及び衛星観測データや再解析データセット等リモートセンシングを活用して解析を行う(フィリピン側関係機関が所有する既存観測データについては、JICA✎ら関係機関に依頼し、受注者が直➓関係機関✎ら取得する。なお、JICAは本調査の協力機関であるNEDA及びNWRBと、関係機関✎らのデータの取得に際し協力を得られる事に合意済)。現地機関を直➓訪問しなければ取得できないデータがある場合には、受注者は現地傭人をアサインして収集することとする。
現地渡航は、ステージ②(優先水資源区における水収支詳細調査)以降を想定しているため、その前提でプロポーザルを作成すること。(水源開発オプションの検討に✎✎る現地の状況確認、ステークホルダー協議の実施、優先事業コンセプト提案における現地の状況確認や関連機関✎らの情報収集等において現地渡航を行うことを想定している。また、新型コロナウイルス感染拡大による渡航・入国制限が長期化し、ステージ②の段階に入っても渡航が困難な場合には、調査工程の見直しを行う。)
(4)水資源開発・管理計画(案)提案時の環境社会配慮
優先水資源区における水資源開発・管理計画(案)(水源地候補の選定含む)及び優先事業コンセプトの検討時には、水源及びその水源✎ら取水を行う地域への環境社会配慮に留意し、戦略的環境アセスメントを実施する。左記の地域に対する補償、住民配慮策に関する検討、対応に要する期間・コストも各水資源開発案の比較検討の要素として盛り込むこと。
加えて本調査では、水資源開発地点周辺における影響を受けそうな住民や、開発による恩恵を受ける住民、及び関係する地方公共団体等に対してステークホルダー協議を実施することで、関係者間におけるコンフリクトの有無を確認する。コンフリクトの存在が確認される場合は、その状況を整理し、可能な限りコンフリクトを生じさせないまたは軽減する計画(案)を提案する。なお、ステークホルダー協議
の開催については、現地再委託による実施を可とする。
(5)水資源開発・管理計画(案)及び優先事業コンセプト提案時のフィリピン側事業実施体制に関する提案
本調査における優先水資源区の今後の水資源開発計画(案)は、現在の流域、行政区域及び水道区(Water District: WD)の対象区域を複数跨ぐ広域的な水資源開発となる可能性があるため、既存の行政枠組みの所掌内での実施が困難な場合が考えられる。この場合、水資源開発・管理計画(案)検討及び優先事業コンセプトの検討の際には、フィリピン側の事業実施体制及び運営・維持管理体制も併せて検 討、提案を行う。
(6)優先事業コンセプト提案における留意事項/PPP事業化の検討
フィリピンにおける水資源開発にあたってはWDや地方自治体(Local Government Unit: LGU)等が事業実施主体となることが想定されるが、ダム等の大規模な施設の建設計画は、過去の類似調査において提案されていても資金不足等を理由に実施に至っていないケースが多くみられる。この実情に鑑み、提案の上では事業実施主体が実施可能な規模の事業コンセプトとして落とし込むよう留意するほ✎、事業主体の財務負担軽減等の観点✎ら、PPPによる事業提案を積極的に検討する。その際、フィリピン企業が受注した場合も品質が確保できるよう、技術的観点に留意して提案を行う。
(7)水道広域化の提案
フィリピンにおいては、マニラ首都圏を除く多くの地域でWDが、またはWDが存在しない地域においてはLGUや民間のサービスプロバイダーが、水道事業を担っている。フィリピンでは、給水人口が比較的少ない事業者が存在し、規模の不経済が生じている可能性があるほ✎、広域的な水資源開発や、最適な水道施設配置が実現できていない可能性がある。上記(5)の、広域的な水資源開発の優先事業コンセプト提案と併せて、水道事業の広域化についても、その合理性が認められる地域において実現に向けた具体的な提案を行う。
7.調査の内容4
調査計画・方針及び既存情報の整理
(1) フィリピン側ニーズ、既存の関連調査報告書等の分析
フィリピン側の要望、また類似の調査報告書等の既存の関連情報を確認・分析し、本調査の背景を整理した上で、調査内容及びスケジュールを詳細に検討する。特に「全国総合水資源開発計画調査」(1998 年、JICA)については、本調査がその更新のための情報収集を行うものであること✎ら、内容を十分に精査すること。
(2) 水資源関連法制度及び関連機関・計画に係る現状分析
上記の既存の調査報告書の情報に加え、フィリピンにおける水資源開発・管理に係る法制度や関連機関の現状について最新の情報を収集・分析する。その上で、本調査における水資源開発・管理計画(案)及び優先事業コンセプトの提案において、実現可能性の高い事業実施体制を検討する上で留意すべき事項として整理する。
(3) インセプションレポートの作成
4 以下を目安とし、より効率的・効果的な方法がある場合は、プロポーザルにて提案すること。
調査内容・計画を取りまとめたインセプションレポート案を作成する。 JICA 関係者とその内容について協議し、インセプションレポート案を最終化する。
(4) インセプションレポートの説明・提出
インセプションレポートの内容をフィリピン側協力機関(NEDA 及び NWRB)に説明し、調査方針・計画について同意を得る。
ステージ①:全国水資源区ごとの水収支解析及び優先水資源区の選定
<ステージ①-1:基礎データの収集・整理>
(5) 社会経済状況に✎✎る情報収集・整理
下記ステージ①-3(水需要予測)における社会経済フレームワーク設定等に必要なセクターごとの基礎情報(人口センサス、GDP等の各種統計データ、関連する国家/地域政策・計画等、地域ごとの水利用に影響する統計情報や土地利用・開発状況等)を収集し、整理する。
(6) 水文解析に✎✎る基礎データの収集・整理
水資源区ごとの水文解析・水資源賦存量推定において必要となる気象水文データ、土地被覆・表層土壌、標高、土地利用等の基礎データを収集し、整理する。活用するデータについては、その種類ならびに活用方法、意義についてプロポーザルにて提案すること。
<ステージ①-2:水資源賦存量算定>
(7) 水文解析と水資源賦存量算定
(6)にて取得した基礎データをもとに、水文モデルを構築し、各水資源区における水資源賦存量(表流水、地下水)を算定する。水文モデルの構築にあたっては、地上観測データやリモートセンシングによるデータを用いてxxxxxxションを行い、その再現性を確認すること。精度・工期等の観点✎ら、全国レベルの水文解析に用いるものとして合理的なモデル・解析手法について、プロポーザルで提案すること。
(8) 気候変動の影響を考慮した将来水資源賦存量予測
気候変動が与える影響(降雨等)を加味し、目標年次 2050 年までの将来水資源賦存量を算出する。気候変動影響の予測に用いる手法または使用するデータセットについては、精度及び収集に要する時間等を考慮した上
で、合理的な提案をプロポーザルにて行うこと。確定したインプット値をもとにモデル解析を行い、表流水流出量、地下水涵養量及び利用可能地下水量を推定し、気候変動を考慮した水資源区ごとの将来水資源賦存量として算出・整理する。
<ステージ①-3:水需要予測>
(9) 水需要予測
各水資源区における目標年次までの水需要予測を行う。水需要量の算定にあたっては、可能な限りダム、貯水池、井戸、水道施設、灌漑施設等の実測値を取得したうえで算出する。
水需要予測においては、(5)において収集した社会経済状況に関する情報をもとに、社会経済フレーム・シナリオ(高位・低位経済成長ケー ス)を設定して行う。各地域の開発計画等を踏まえて、農業用水・生活用
水・工業用水の需要に関しそれぞれ部門別に取りまとめた上で、各水資源区の将来水需要量を求める。なお、人口予測は、過去の人口推移だけでなく各地域の開発計画等も考慮して行うこと。
農業用水については、農業省(Department of Agriculture: DA)が策定する農業計画や、国家灌漑公社(National Irrigation Administration: NIA)の灌漑政策・開発計画を考慮するほ✎、衛星画像等を活用し灌漑面積や連作の状況について把握し、分析する。
生活用水については、各地域の将来の水道普及率、無収水率等を考慮 し、原単位(一人一日当たりの水需要量)の設定✲拠を明ら✎にする。各
地域において水資源管理を担当する LGU やWD 等の将来予測値が存在する場合には、これを考慮する。
工業用水については、セクター別の GDP の伸び率、xxの水利用者(工業団地、飲料工場等)に関する情報を考慮する。
特に需要量の多くを占めると考えられる、農業用水と工業用水については、その✲拠となる調査データを十分に検証すること。
<ステージ①-4:水収支計算及び優先水資源区の選定>
(10) 水収支計算
上記ステージ①-1✎ら①-3で得られた結果をもとに水収支の計算を行い、水資源区ごとに目標年次までの年単位及び月単位の水収支表を作成する。
(11) 優先水資源区の選定
上記(10)の結果をもとに、目標年次までの期間において最も水収支がひっ迫すると予想され、✎つその地域で水不足が発生した際の社会・経済的な影響が大きいと評価される 3 つの水資源区を選出し、詳細調査を行う優先水資源区に設定することを提案する。JICA 及びフィリピン側協力機関(NEDA、NWRB)に選定✲拠を説明し、合意した上で本調査における優先水資源区として確定する。なお、本調査では主に地方都市の水資源開発及び管理に主眼を置くこととし、マニラ首都圏を含む水資源区を優先水資源区に設定することは想定していない。
(12) インテリムレポート案の作成
(1)~(11)までの調査結果を取りまとめたインテリムレポート案を作成する。JICA 関係者とその内容について協議し、協議内容を反映の上、フィリピン側協力機関への説明資料として最終化する。
(13) インテリムレポート案の説明
(12)で取りまとめたインテリムレポート案の内容をフィリピン側関係機関に対し説明し、これまでの調査結果及び今後の調査方針について同意を得る。
ステージ②:優先水資源区における水収支詳細調査
(14) 水文解析・水資源賦存量推定
後述のステージ③、④の実施を目的に、選定された優先水資源区を対象としたより高い精度での分析を目的として、各優先水資源区の特徴に即した手法にて水文解析を行い、目標年次までの水資源賦存量及び開発ポテンシャルの推定を行う。優先水資源区における水文解析・水資源賦存量推定
の手法については、ステージ①における手法との差別化を図った内容を、プロポーザルにて提案すること。
(15) 水需要予測
上記(9)の全国水資源区ごとの水需要予測に用いた前提条件(社会経済フレーム)を基本とした上で、各優先水資源区ごとの特徴を考慮した詳細な需要予測を行う。
(16) 水収支算出
(14)及び(15)の結果をもとに、各優先水資源区おける目標年次までの詳細将来水収支を年単位及び月単位で算出する。
ステージ③:優先水資源区における水資源開発・管理計画(案)提案
(17) 新規水源開発オプションに関する情報収集・比較検討
算出した優先水資源区における水収支予測にもとづき、それぞれの優先水資源区において新規水源となりうる表流水・地下水開発可能性について情報収集し、利水方法について検討する。
(18) 新規水源開発オプションに係るステークホルダー協議の実施
新規水源開発のオプションとして候補となる案について、開発候補地点周辺で影響を受ける可能性のある住民や、恩恵を被る住民、また関係する地方政府等に対してステークホルダー協議を実施し、関係者間におけるコンフリクトの有無を確認する。コンフリクトが確認された場合にはその状況を整理し、それを生じさせないまたは可能な限り軽減する開発オプションを検討する。
(19) 優先水資源区における広域的な水資源開発・管理計画(案)の提案
ステージ②、また上記(17)及び(18)の結果をもとに、優先水資源区における目標年次までの水需給ギャップを解消するための具体的な水源開発オプションに基づいた、水資源開発・管理計画(案)を作成する。短期・中期・長期計画に分け、構成する項目としては以下を想定する。
∙ 表流水開発計画
∙ 地下水開発計画
∙ 上下水道計画
∙ 水資源管理計画
なお、水源開発のオプション検討にあたっては、取水可能量、開発コスト、技術的難度、環境社会配慮等の観点✎ら設定した選択基準に基づき、最適案を提案する。
(20) 環境アセスメント
優先水資源区における水資源開発・管理計画(案)の検討にあたって は、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)に基づき、戦略的環境アセスメントを実施する。具体的には、対象水資源区の環境社会の状況、フィリピンの環境影響評価制度、用地取得及び非自発的住民移転制度についてレビューを行い、最新の環境社会状況と各法制度のアップデートを行う。
また、水資源開発・管理計画(案)の検討にあたり、重要な環境社会影響項目とその評価方法を選定し、複数の代替案を提示し、技術面・財務面に加え、環境社会的側面(水源及びその水源✎ら取水を行う地域に対する補償、ステークホルダー協議結果に基づく住民配慮策に関する検討、対応
に要する期間・コスト等)も含んだ比較検討を行うこととする。さらに、非自発的住民移転が不可避となる計画が含まれる場合には、その妥当性、自治体や事業者が取るべき措置、コスト負担や留意点等の確認を行う。
ステージ④:優先事業コンセプト提案
(21) 優先事業コンセプト提案
コンポーネント③にて提案した各優先水資源区の水資源開発・管理計画
(案)における短期計画のうち、優先度の高い表流水開発、地下水開発事業等について、事業コンセプトを作成する。事業コンセプトでは、概算事業費、運営維持管理費、開発に必要な期間、自然環境への影響、想定住民移転数の算出、事業実施主体及び実施体制、運営・維持管理体制等についてとりまとめる。また、各地域において同等の開発効果をもたらすと考えられる代替案を複数比較検討した上で、優先事業とする✲拠を提示する。
(22) 水道事業広域化の提案
広域的な水資源開発・管理計画(案)及び優先事業コンセプトの提案に際して、提案された水源がカバーする地域に水道事業体が複数存在する場合、当該地域の人口やそれらの水道事業体の運営状況(給水人口、財務状況、保有施設等)について情報収集・整理した上で、管理一体化・施設共同化または事業統合・経営一体化等による事業効率化の可能性について検討する。広域化による事業・経営効率の改善が期待できる場合、そのメリット・デメリットについて整理し、優先事業コンセプトと併せて提案す る。
(23) ドラフトファイナルレポートの作成
調査結果を取りまとめて、ドラフトファイナルレポートを作成する。 JICA 関係者とその内容について協議し、フィリピン側協力機関への説明のための資料として最終化する。
(24) ドラフトファイナルレポートの説明
ドラフトファイナルレポートの内容をフィリピン側協力機関に対し説明し、調査結果について同意を得る。特に、提案する優先事業コンセプトについては、短期的に優先して実施すべき理由を、代替案と比較し整理した上で説明する。
(25) ファイナルレポートの作成
上記(24)の説明を経て、フィリピン側協力機関等✎ら得たコメント等を反映させ、適宜 JICA に確認の上、ファイナルレポートを作成する。
8.成果品等
(1)調査報告書
1) インセプションレポート
記載事項:業務の基本方針、作業計画・工程、要員計画、確認事項等提出時期:調査開始後半月以内
部数:英文 10 部(簡易製本)
2) インテリムレポート
記載事項:水資源に係るフィリピンの法制度・組織に関する分析、全国水収支解析結果、優先水資源区選定結果及び選定過程と✲拠等
提出時期:調査開始後 8 カ月以内
部数:英文 10 部(簡易製本)
3) ドラフトファイナルレポート記載事項:調査結果全体
提出時期:調査開始後 20 カ月以内
部数:英文 10 部(簡易製本)
4) ファイナルレポート
記載事項:調査結果の全体成果(ドラフトファイナルレポートに対する先方協力機関✎らのコメント等を反映したもの)
提出時期:2022 年 11 月上旬
部数:xx要約 5 部(製本)、英文 15 部(製本)、CD-R3 部
※ファイナルレポートについては、調査結果の概要を 10 ページ程度で取りまとめ、xx要約版、英文版の最初の部分に入れる。
上記の各調査報告書は、フィリピン側協力機関への提出に先立ち、事前に JICA に提出し、承諾を得ること。また、各報告書の仕様は「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」に基づくものとする。
(2)その他提出物
1) デジタル画像集
記載事項:本調査を通じて記録した写真をデジタル画像集として収録内容し、提出する。
提出時期:ファイナルレポート提出時部数:CD-R 3 枚
2) 水収支解析等の各種バックデータ
フィリピン側協力機関より、調査報告書に記載する水収支算出結果等に関して、その✲拠となるバックデータ(Excel ファイル等)の提出を要請された場合は、式が追跡可能な形式にて協力機関に対し提出する。
3) 議事録等
先方機関との各調査報告説明・協議に係る議事録(M/M)を作成し、速や✎に JICA に提出する。JICA 本部・事務所におけるミーティングについても同様とする。
4) その他
上記の提出物のほ✎に、有識者による問い合わせ、関連会議・検討会の開催時に必要な資料や各報告書のxx要約等、発注者が必要と認め報告を求めたものについて提示する。
(別紙)
ファイナルレポートの目次案
注)本調査の対象となる情報収集・分析の範囲は、以下のとおりであるが、目次案
(記載内容の構成)は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
第1章 序論
1.1 背景と目的
1.2 調査対象地域
1.3 調査概要
第2章 水収支解析
2.1 社会経済状況
2.2 自然条件
2.3 水文解析
2.4 水資源賦存量
2.5 水需要予測
2.6 水収支解析
2.7 まとめ
第3章 優先水資源区における水収支詳細調査
3.1 調査手法
3.2 優先水資源区①
3.2.1 優先水資源区の概要
3.2.2 社会経済状況
3.2.3 水文解析
3.2.4 水資源賦存量
3.2.5 水需要予測
3.2.6 水収支解析
3.3 優先水資源区②
3.3.1 優先水資源区の概要
3.3.2 社会経済状況
3.3.3 水文解析
3.3.4 水資源賦存量
3.3.5 水需要予測
3.3.6 水収支解析
3.4 優先水資源区③
3.4.1 優先水資源区の概要
3.4.2 社会経済状況
3.4.3 水文解析
3.4.4 水資源賦存量
3.4.5 水需要予測
3.4.6 水収支解析
3.5 まとめ
第4章 優先水資源区における水資源開発・管理計画
4.1 計画案の策定手法
4.2 優先水資源区①
4.2.1 現状分析
4.2.2 水資源開発・管理計画案の検討
4.2.3 ステークホルダー分析
4.2.4 環境アセスメント
4.2.5 水資源開発・管理計画案
4.2.6 水資源開発・管理計画の実施体制
4.2.7 優先事業のコンセプト案
4.3 優先水資源区②
4.3.1 現状分析
4.3.2 水資源開発・管理計画案の検討
4.3.3 ステークホルダー分析
4.3.4 環境アセスメント
4.3.5 水資源開発・管理計画案
4.3.6 水資源開発・管理計画の実施体制
4.3.7 優先事業のコンセプト案
4.4 優先水資源区③
4.4.1 現状分析
4.4.2 水資源開発・管理計画案の検討
4.4.3 ステークホルダー分析
4.4.4 環境アセスメント
4.4.5 水資源開発・管理計画案
4.4.6 水資源開発・管理計画の実施体制
4.4.7 優先事業のコンセプト案
4.5 まとめ
第5章 結論
5.1 調査結果の総括
5.2 課題及び留意点
5.3 提言
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:途上国における水資源調査業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間、現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、国内業務の実施方法についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用する✎否✎を明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者に✎✎る履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/水資源開発・管理
⮚ 水文解析/気候変動
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/水資源開発・管理)】 a)類似業務経験の分野:途上国における水資源開発・管理業務 b)対象国又は同類似地域:フィリピン国及びその他全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:水文解析/気候変動】 a)類似業務経験の分野:途上国における水文解析業務 b)対象国又は同類似地域:フィリピン国およびその他途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
1)2021 年 1 月より業務開始
2)2021 年 9 月にインテリムレポート(英文)を提出
3)2022 年 9 月にドラフトファイナルレポート(英文及びxx)を提出
4)2022 年 11 月にファイナルレポート(英文及びxx)を提出
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 53 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/水資源開発・管理(2号)
② 水資源開発Ⅰ(河川)
③ 水資源開発Ⅱ(地下水)
④ 上下水道計画
⑤ 灌漑計画
⑥ 治水計画
⑦ 水文解析/気候変動(3号)
⑧ 社会経済調査
⑨ リモートセンシング/土地利用/データ収集
⑩ 設計・積算
➃ 環境社会配慮/流域環境保全
⑫ 組織・法制度
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 環境社会配慮関連業務(ステークホルダー協議)
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、
副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)✎ら同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成に✎✎る留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直➓経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
4)旅費、一般業務費、現地再委託費
以下に示す金額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。旅費(航空賃・その他):17,000千円
一般業務費(一般・特殊傭人、国内旅費、車両、借料等):8,000千円現地再委託費(再委託費)
⮚ 環境社会配慮関係業務(ステークホルダー協議)12,000千円
(3)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は1
0%です。
(4)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒マニラ(JL、NH、PR)
(5)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)公開資料
⮚ 全国総合水資源開発計画調査 最終報告書(平成 10 年) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ MASTER PLAN STUDY ON WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, FINAL REPORT, VOLUME II MAIN REPORT(1998) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ フィリピン共和国「マニラ首都圏水資源開発計画調査」最終報告書(2003年)
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ プロジェクト研究「統合水資源における援助アプローチの検討 – 全国水資源マスタープランのレビュー -」報告書(2011 年) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ パンパンガ川流域統合的水資源管理計画調査 最終報告書(2011 年) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ フィリピン国「マニラ首都圏及び周辺地域における水資源開発計画に係る基礎情報収集調査(水収支解析等)」ファイナル・レポート要約(2013 年) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (30.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 14.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 12.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (60.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (40.00) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/水資源開発・管理 | (40.00) | (16.00) |
ア)類似業務の経験 | 16.00 | 7.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 4.00 | 2.00 |
ウ)語学力 | 6.00 | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 8.00 | 3.00 |
オ)その他学位、資格等 | 6.00 | 2.00 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/〇〇〇〇 | ( ) | (16.00) |
ア)類似業務の経験 | 7.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 3.00 | |
オ)その他学位、資格等 | 2.00 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (8.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 8.00 |
(2)業務従事者の経験・能力: 水文解析/気候変動 | (20.00) | |
ア)類似業務の経験 | 10.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2.00 | |
ウ)語学力 | 4.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 4.00 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 業 務 名 称 【案件名】
2 業 務 地 【国名(地域名)】
3 履 行 期 間 20○○年○○月○○日✎ら
20○○年○○月○○日まで
4 契 約 金 額 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 東南アジア・xx州部東南アジア第五課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション4:12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定に✎✎わらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
(3)第3回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の◎◎%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者
xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 xx xx
受注者
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。