従事業務内容 税務証明等窓口業務 派 遣 就 業 場 所 福岡市東区箱崎2丁目54-1 福岡市 東 区役所 課税課管理係 TEL 092-645-1021 福岡市東区千早4丁目21-45 なみきスクエア 千早証明サービスコーナー TEL 092-674-3983 指 揮 命 令 者 福岡市 東 区役所 課税課管理係長 〇〇 〇〇 派 遣 就 業 の 期 間 令和 5 年 2 月 10 日 ~ 令和 5 年 3 月 31 日 派 遣 就 業 日 月・火・水・木・金 休日...
労働者派遣契約書(個別契約)
例:東区役所の場合
福岡市(甲)と (乙)は令和5年2月10日付けで締結した税務証明等窓口業務に係る労働者派遣契約第 3条に基づき労働者派遣契約を次のとおり定める。
従事業務内容 | 税務証明等窓口業務 | ||||||||||||||||
派 遣 就 業 場 所 | 福岡xx区xx2丁目54-1 | ||||||||||||||||
福岡x | x | 区役所 | 課税課管理係 | TEL | 000-000-0000 | ||||||||||||
福岡xx区xx4丁目21-45 | |||||||||||||||||
なみきスクエア | xx証明サービスコーナー | TEL | 000-000-0000 | ||||||||||||||
指 揮 命 令 者 | 福岡x | x | 区役所 | 課税課管理係長 | 〇〇 〇〇 | ||||||||||||
派 遣 就 業 の 期 x | xx | 5 | 年 | 2 | 月 | 10 | 日 | ~ | 令和 | 5 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | ||
派 遣 就 業 日 | 月・火・水・木・金 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 | ||||||||||||||
始 業 ・ 就 業 時 刻 | 8 | 時 | 45 | 分 | から | 17 | 時 | 30 | 分までの実働 | 7 | 時間 | 45 | 分 | ||||
休 憩 時 間 | 60分(概ね12:00~14:00の間で交代制) | ||||||||||||||||
時 間 x x 務 | 有り (ただし1時間を限度とする) | ||||||||||||||||
休 x x x | 無し | ||||||||||||||||
x x ・ 衛 生 | 端末を連続して操作する時間は1時間までとする。 1時間連続して操作したときには少なくとも10分の作業休止時間を与える。 | ||||||||||||||||
派 遣 元 責 任 者 | TEL | ||||||||||||||||
派 遣 先 責 任 者 | 東 | 区役所:課税課長 | 〇〇 〇〇 | TEL | 000-000-0000 | ||||||||||||
福利厚生等の便宜供与 | 更衣室、ロッカーの設置。 | ||||||||||||||||
苦 情 処 理 申 出 先 | 派遣元 | TEL | |||||||||||||||
派遣先 | 福岡市財政局税務部納税企画課管理企画係長 | 〇〇 〇〇 | |||||||||||||||
TEL | 000-000-0000 | ||||||||||||||||
苦情処理方法・連携体制等 | 裏面に記載 | ||||||||||||||||
労 働 者 派 遣 契 約 の解 除 の 場 合 の 措 置 | 裏面に記載 | ||||||||||||||||
派 遣 労 働 者 の 数 | 4 | 名(最大数) | (別紙人員配置計画参照のこと) | ||||||||||||||
備 考 | ・業務内容等の詳細は、仕様書及び人員配置計画書に記載。 | ||||||||||||||||
・それぞれの派遣労働者の就業開始日に、財政局税務部納税企画課で半日程度研修を行う。(研修場所・日程については変更の可能性がある。) |
令和5年2月10日
(甲) (乙)
福岡市中央区天神1丁目8番1号福岡市
福岡市長 〇〇 〇〇 印 印
許可又は届出 | 日付 | |
番号 |
◎ | 苦情処理方法,連携方法 |
甲が苦情の申出を受けたときには、ただちに乙の派遣元責任者へ連絡し、甲乙連携して適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果を必ず派遣労働者に通知することとする。 | |
乙が苦情の申出を受けたときには、ただちに甲の派遣先責任者へ連絡し、甲乙協議して適正かつ迅速な処理を図ることとし、その結果を必ず派遣労働者に通知することとする。 | |
甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情についても、相互に遅滞なく通知するとともに、その結果を必ず派遣労働者に通知することとする。 | |
◎ | 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置 |
1 | 労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ |
甲は、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間を もって乙に解除の申し出を行うこととする。 | |
2 | 就業機会の確保 |
甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、甲の公募制による臨時的任用職員制度を紹介する等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 | |
3 | 損害賠償等に係る適切な措置 |
甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るよう努めることとし、これができないときには乙が派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもっておこなわれなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額についての損害の賠償を行うこととする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙双方の責に帰すべき事由が ある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 | |
4 | 労働者派遣契約の解除の理由の明示 |
甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときには、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。 | |
◎ | 甲が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 |
労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を甲が雇用する場合には、その雇用意思を事前に乙に対して示すこととする。 | |
また、職業紹介を経由して雇用する場合には、乙に紹介手数料を支払うこととする。紹介手数料の金額については別途定める。 | |
◎ | 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別 |
無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定しない。 | |
◎ | 安全・衛生措置 |
派遣先及び派遣元事業主は、労働者派遣法第44条から第47条の2までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び 衛生については派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、派遣元事業主の安全衛生に関する規定を適用する。 |