また、2050 年カーボンニュートラル実現に向けて定められた第6次エネルギー基本計画を踏まえ、本制度の対象となる新規投資は脱炭素電源への新規投資と整理されまし た。なお、火力発電所の休廃止の増加を背景として発生した 2022 年3月の東日本における電力需給ひっ迫を踏まえ、短期的な電力需給ひっ迫を防止していくため、比較的短期に建設が可能な LNG 火力の新設・リプレースを、一定期間内に限り、追加的に新規投資の対象とされています。ただし、2050...
第 3 号議案
「容量市場 長期脱炭素電源オークション募集要綱(応札年度:2023年度)」及び「長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款」
の公表について
容量市場の長期脱炭素電源オークション(応札年度:2023年度)の実施にあたり、業務規程第 32 条の 12 および第32条の23の2の規定に基づき、参加を希望する事業者および電源等が満たすべき要件、参加登録方法、応札方法、落札決定方法、および契約条件等を定めた長期脱炭素電源オークション募集要綱
(応札年度:2023年度)(以下、「本要綱」)を策定し、公表する。
あわせて、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その他の契約条件を定めた長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款(以下、「本約款」)を公表する。
なお、本要綱と本約款の策定にあたっては、業務規程第 6 条第 1 項の 規
定に基づき、2023 年 7 月 5 日(水)から 2023 年 7 月 27 日(木)まで意見募集を実施し、事業者からの意見を反映した。
<参考 業務規程>
(メインオークション募集要綱の策定及び公表)
第32条の12 本機関は、メインオークションの実施に先立ち、次の各号に掲げる事項を定めた募集要綱(以下「メインオークション募集要綱」という。)を策定し、事業者情報の登録を完了している市場参加資格事業者に通知するとともに、本機関のウェブサイトへの掲載等の方法によって公表する。
(以下略)
(長期脱炭素電源オークション実施の場合のメインオークションに関する規定 の準用)
第32条の23の2 第32条の12(第32条の12第1号アを除く。)及び第32条の14から第32条の20までの規定は、長期脱炭素電源オークションを実施する場合に準用する。この場合にお
いて、「メインオークション」 とあるのは、「長期脱炭素電源オークション」と読み替えるものとする。
以 上
別紙 1:長期脱炭素電源オークション募集要綱(応札年度:2023 年度)別紙 2:長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款
別紙 3:「長期脱炭素電源オークション募集要綱(応札年度:2023 年度)」(案)に関する意見募集に寄せられたご意見および本機関回答
別紙 4:「長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款」(案)に関する意見募集に寄せられたご意見および本機関回答
容量市場
長期脱炭素電源オークション募集要綱
(応札年度:2023年度)
2023 年 9 月 13 日 電力広域的運営推進機関
目次
5. 容量確保契約金額(各月)の支払・請求について 37
6. 他市場収益の還付について 37
【添付資料】
(様式1)容量オークションの参加登録申請に伴う誓約書
(様式2)事業計画書
(様式3)脱炭素化ロードマップ
1.長期脱炭素電源オークション創設の背景
小売全面自由化前は、総括原価方式による料金規制の下、安定的に料金の回収が可能であったため、巨額の電源投資を行うに足りるだけの長期的な投資回収予見性が確保されていました。その後、自由化の進展が、競争活性化による電力料金の抑制等、様々な恩恵をもたらしている一方で、原則的に、短期的な電力取引市場ベースでの料金設定となっていくため、市場価格の変動が想定されることも踏まえると、発電事業者にとっては長期的な投資回収予見性が低下し、多額の資金が必要な電源への新規投資が停滞しています。このため、一定の投資回収の予見性を確保する施策である容量メカニズムを追加的に講ずることで、中長期的に必要な供給力等を効率的に確保するため、2020 年度から新たに容量市場制度が創設されました。
現行の容量市場は、落札電源の大部分が既設電源となっていますが、電源への新規投資を促進するべく、現行の容量市場の入札とは別に、新規投資を対象とした入札を行い、容量収入を得られる期間を「1年間」ではなく「複数年間」とする方法により、巨額の初期投資に対し、長期的な収入の予見可能性を付与する入札制度が、2023 年度から新たに創設されることとなりました。
また、2050 年カーボンニュートラル実現に向けて定められた第6次エネルギー基本計画を踏まえ、本制度の対象となる新規投資は脱炭素電源への新規投資と整理されました。なお、火力発電所の休廃止の増加を背景として発生した 2022 年3月の東日本における電力需給ひっ迫を踏まえ、短期的な電力需給ひっ迫を防止していくため、比較的短期に建設が可能な LNG 火力の新設・リプレースを、一定期間内に限り、追加的に新規投資の対象とされています。ただし、2050 年カーボンニュートラルとの関係を考慮し、供給力提供開始から 10 年後には脱炭素化に向けた対応(改修のための本制度への入札等)を求めることが整理されています。
このように、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、発電事業者の投資回収予見性を確保することで脱炭素電源への投資を着実に促すことにより、需要家に対して脱炭素電力の価値を提供すると共に、中長期的な観点から安定供給上のリスクや価格高騰リスクの抑制を目指します。すなわち、発電事業者の予見可能性確保と需要家の利益保護を同時に達成することが、長期脱炭素電源オークションの目的です。
上記の整理を受け、詳細な制度設計の検討の場として、総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会の下に設置された「制度検討作業部会」並びに資源エネルギー庁および電力広域的運営推進機関(以下「本機関」という。)を共同事務局として本機関に設置した「容量市場の在り方等に関する検討会」において、制度設計や業務運営について検討が進められているところ、「電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会 第八次中間とりまとめ」にて、長期脱炭素電源オークションは、容量市場の一部として位置付
けられること、本機関が運営主体となり、2023 年度に長期脱炭素電源オークションの初回応札が開始することとなりました。
2.容量市場におけるオークションの種類
容量市場においては、将来の一定期間における需要に対して必要な供給力(※)をオークションで募集します。オークションには以下の種類があります。
※沖縄地域およびその他地域の離島を除く全国、並びに供給区域ごとの需要に対して、必要となる供給力(以下「必要供給力」という。)
容量市場 | 容量オークション (右記オークションの総称) | メインオークション 将来の一定期間における需要に対して必要な供給力を調達するため、実際に供給力を提供する年度(以下「実需給年度」という。)の4年前に実施する。 |
追加オークション メインオークション実施後の想定需要、メインオークションで調達した供給力およびその増減等を考慮し、本機関が必要と判断した場合に、実需給年度の 1年前に実施する以下2つのオークションがある。 ・調達オークション 必要供給力に対し、メインオークションで調達した供給力に不足が認められた場合に、追加で容量提供事業者を募集する。 ・リリースオークション 必要供給力に対し、メインオークションで調達した供給力に余剰が認められた場合に、本機関との間で締結した容量確保契約に定められた容量を売却する容量提供事業者を募集する。 | ||
長期脱炭素電源オークション 脱炭素化に向けた新設・リプレース等の巨額の電源投資に対し、長期固定収入が確保される仕組みにより、容量提供事業者の長期的な収入予見性を確保す ることで、電源投資を促進するために実施する。 | ||
特別オークション 安定供給の維持が困難となることが明らかになった場合等に実施する。 |
3.募集要綱の位置付け
(1) この長期脱炭素電源オークション募集要綱(以下「本要綱」という。)では、2023 年度に実施する長期脱炭素電源オークション(以下「本オークション」という。)への参加を希望する事業者および電源が満たすべき要件、落札決定方法、契約条件等について説明します。
(2) 本オークションへの応札を希望する事業者は、本要綱に基づき応札をしてください。
(3) 落札した事業者は本機関との間で本オークションに係る容量確保契約書(以下「容量確保契約書」という。)を締結していただきます(容量確保契約書の様式については別途公表します。)。
(4) 本要綱と「長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款」(以下「容量確保契約約款」という。)では、容量確保契約約款に規定された内容を優先します。
1.一般注意事項
(1) 本オークションへの応札を希望する事業者は、本要綱および容量確保契約書に定める条件を十分確認の上、必要な手続きを行ってください。
(2) 本オークションへの応札その他容量市場への参加(参加登録から実需給までの一連の行為を含む)にあたっては、本機関の定款、業務規程、および送配電等業務指針の他、電気事業法その他関係各種法令および監督官公庁からの指示命令等を遵守するものとします。
(3) 本オークションに係る容量確保契約(以下「容量確保契約」という。)は全て日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとします。
(4) 参加登録および応札等に係る手続きによって発生する諸費用(応札に係る費用、応札に必要な書類を作成する費用等)は全て応札する事業者が負担するものとします。
(5) 参加登録および応札等に際して必要な書類は、全て日本語で作成してください。また、応札等に使用する通貨については円貨を使用してください。なお、レターや証明書等で原文が外国語である場合は、必ず原文と和訳を提出していただき、和訳を正式な書面として扱います。
2.守秘義務
(1) 本オークションへの参加登録を申請する事業者(以下「参加登録申請者」という。)は、以下の情報を除き、本オークションへの応札その他容量市場への参加を通じて知り得た本機関および容量市場に関する情報(自己の応札価格情報を含み、以下「秘密情報」という。)を第三者(親会社、自己または親会社の役員および従業員、参加登録事業者に容量市場の参加に関する業務を委託した者、金融機関、弁護士、公認会計士、税理士、その他法令に基づき秘密保持義務を負うアドバイザーは除く)に漏らしてはならず、また自己の役員または従業員が当該情報を漏らさないように必要な措置をとらなければなりません。ただし、法令に基づく関係当局の開示要求に従って開示する場合および取引先と相対契約等の協議を行う場合において、必要最小限の情報を提供する場合はこの限りではありません。
・秘密情報を取得した時点で既に公知であった情報または自ら有していた情報
(ただし、自己の応札価格情報は除きます。)
・秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
・秘密情報の取得後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
・取得した秘密情報によらず、自らの開発により知得した情報
・第三者への提供を本機関があらかじめ認めた情報
(2) 本機関は原則として、容量市場の市場運営を通じて取得した情報を、業務規程第8条に定める秘密情報として取り扱います。ただし、国または国の関係機関、電気供給事業者である者もしくは電気供給事業者と見込まれる者からの依頼により情報提供を行う場合があります。
3.問い合わせ先
本要綱の内容について不明な点がある場合は、下記窓口までお問合せください。なお、審査状況等に関するお問い合わせには回答できません。
∙ 電力広域的運営推進機関 容量市場長期脱炭素電源オークション問合せ窓口
(参加登録に関するお問い合わせ)
メールアドレス: youryou_toroku_long@occto.or.jp
(その他のお問い合せ)
メールアドレス: youryou_inquiry_long@occto.or.jp
∙ 資源エネルギー庁 電力基盤整備課 長期脱炭素電源オークション問合せ窓口
(脱炭素化ロードマップに関するお問い合わせ) メールアドレス: bzl-chouki-auction@meti.go.jp
∙ 電力・ガス取引監視等委員会 長期脱炭素電源オークション問い合わせ窓口
(応札価格の監視に関するお問い合わせ)
メールアドレス: bzl-ms-decarbonization@meti.go.jp
(他市場収益の監視に関するお問い合わせ)
メールアドレス: bzl-mp-decarbonization@meti.go.jp
1.募集スケジュール
(1) 募集スケジュールは以下のとおりです。
期間 | 概要 |
2023 年 10 月 16 日(月)~ 2023 年 10 月 20 日(金) | 事業者情報の登録受付期間 |
2023 年 10 月 16 日(月)~ 2023 年 10 月 26 日(木) | 事業者情報の審査期間 |
2023 年 10 月 24 日(火)~ 2023 年 11 月 8 日(水) | 電源等情報の登録受付期間 |
2023 年 10 月 24 日(火)~ 2023 年 11 月 30 日(木) | 電源等情報の審査期間 |
2023 年 12 月 1 日(金)~ 2023 年 12 月 12 日(火) | 期待容量の登録受付期間 |
2023 年 12 月 1 日(金)~ 2023 年 12 月 27 日(水) | 期待容量の審査期間 |
2024 年 1 月 23 日(火)~ 2024 年 1 月 30 日(火) | 応札の受付期間 |
2024 年 1 月 31 日(水)~ 2024 年 2 月 7 日(水) | 応札容量算定に用いた期待容量 等算定諸元一覧登録受付期間 |
※不測の事態が生じた場合は、スケジュールが変更となる可能性があります。
※「応札の受付期間」終了から3ヵ月後を目途に約定結果を公表します。
※公表時期はあくまで目安であり、電力・ガス取引監視等委員会の監視状況等に応じて、前後する場合があります。
※各情報の登録受付後に審査を行い、上記審査期間内に容量市場システムを通じて審査結果をお知らせします。
※応札の受付期間終了後、電力・ガス取引監視等委員会により応札価格の監視が行われます。詳細については長期脱炭素電源オークションガイドラインを参照ください。
(2) 事業者情報の登録にあたっては、事業者コードおよびクライアント証明書の取得が必要です(取得済の事業者が新たに取得する必要はありません。)。
(3) 電源等情報については、事業者情報の登録が完了した事業者のみ登録ができます。
(4) 期待容量については、電源等情報の登録が完了した事業者のみ登録ができます。
2.募集内容
(1) 募集量
ア 本オークションにおける脱炭素電源(以下「脱炭素電源」という。)の募集量は
400 万キロワットになります。
※脱炭素電源の募集量 400 万キロワットのうち、既設火力の改修(アンモニア・
水素混焼、バイオマス専焼)は 100 万キロワット、揚水式水力・蓄電池は合計
で 100 万キロワットを募集量の上限とします。
イ LNG 専焼火力の新設・リプレースの募集量は 2023~2025 年度の3年間で 600 万キロワットになります。
(2) 制度適用期間
本制度で落札した電源の容量収入を得られる期間であり、供給力提供開始年度の翌年度(供給力提供開始年度が 2025 年度以前となる場合は、2027 年度)を始期として以降、原則 20 年間となります。
※制度適用期間は全電源共通で 20 年を原則としつつ、20 年よりも長期の適用期間(1年単位)を希望することも可能です。
(3) 対象エリア
全国(ただし、沖縄地域およびその他地域の離島を除く)
(4) 参加登録が可能な事業者
下記のアおよびイを満たす者が、参加登録が可能な事業者とみなします。
ア 電源を自ら維持・運用しようとする者のうち、本オークションに応札する意思がある者とする。
※必ずしもその設備を所有することは必要とされておらず、電源の維持・運用業務について一義的な責任および権限を有していれば該当します。なお、一義的な責任および権限を有する者が複数存在する場合は、その中で代表者を決めて、代表者が応札してください。
イ 国内法人(日本の法律に基づいて設立され、日本国内に本店又は主たる事務所を持つ法人)であること。
※落札後に速やかに国内法人を設立する前提でのコンソーシアム(事業計画書に記載した議決権保有割合の構成員を中心に構成されるものに限る)を含みます。コンソーシアムの場合は代表企業が応札してください。
(5) 参加登録した事業者が登録可能な電源等
ア 参加対象となる電源は、今後、設備投資が必要であり、応札時点で供給力提供開始前(既設火力の改修の場合は、改修工事後の供給力提供開始前)の安定電源・変動電源が対象です。要件は以下のとおりです。なお、電源については電源等情報の登録において本機関が審査を行います。
※本オークションに参加可能な設備容量(送電端)は設備容量(発電端)から、当該電源の所内消費電力および自家消費のために必要な容量、自己託送および特定供給のために必要な容量、特定送配電事業者が利用するために必要な容量ならびに FIT/FIP に供する容量等を控除した容量とします。
※同時落札条件(同年度の本オークションに応札した特定の別の電源が非落札となった場合は、自動的に非落札となる条件)を付けた複数電源の合計により本オークションに参加可能な設備容量(送電端)の要件を満たす場合において も、各電源の本オークションに参加可能な設備容量(送電端)は 1 万キロワットに達する必要があります。(複数電源の合計により、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)の要件を満たすことが認められる同時落札条件は、下記①の※2、※6 と②の※10 を参照ください。)
① 脱炭素電源
容量を提供する 電源等の区分 | 電源等要件 |
安定電源 | 次の A.~D.のいずれかに該当するもの A. 次の a.~e.のいずれかの新設・リプレース(※1)に該当し、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)が 10 万キロワット以上(※2)の安定的な供給力を提供するもの。 a. 水力電源(ただし、調整式又は貯水式に限る。) b. 火力電源(ただし、LNG に熱量ベースで水素を 10%以上混焼させる火力電源又は水素専焼の火力電源に限る。(※3)) c. 原子力電源 d. 地熱電源 e. バイオマス電源(※4) B. 既設の火力電源をバイオマス専焼にするための改修に該当し、改修によって新たに生じるバイオマス部分の本オークションに参加可能な設備容量(送電端)が 10 万キロワット以上の安定的な供給力を提供するもの(※2、4、5) C. 既設の火力電源をアンモニア混焼(ただし、熱量ベースでアン |
容量を提供する 電源等の区分 | 電源等要件 |
モニアを 20%以上混焼させる場合に限る。)又は水素混焼(ただし、熱量ベースで水素を 10%以上混焼させる場合に限る。)にするための改修に該当し、改修によって新たに生じるアンモニア又は水素部分の本オークションに参加可能な設備容量(送電端)が5万キロワット以上(※6)の安定的な供給力を提供するもの D. 水力電源(ただし、揚水式に限る。)又は蓄電池の新設・リプレース(※7、8)に該当し、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)が1万キロワット 以上(本オークションに参加可能な設備容量(送電端)で1日1回以上3時間以上の運転継続が可能な能力を有すること)であるもの。 | |
変動電源 | 次の a.~d.のいずれかの新設・リプレースに該当し、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)が 10 万キロワット以上(※2)の供給力を提供するもの。 a. 水力電源(ただし、流込式に限る。)(※9) b. 太陽光電源 c. 陸上風力電源 d. 洋上風力電源 |
② LNG 専焼火力
容量を提供する 電源等の区分 | 電源等要件 |
安定電源 | LNG のみを燃料とする火力電源の新設・リプレースに該当し、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)が 10 万キ ロワット以上(※10)の安定的な供給力を提供するもの。 |
※1:水力電源(ただし、調整式又は貯水式に限る。)のリプレースは、「水車および発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するもの」が該当。
地熱電源のリプレースは、「地上設備、蒸気井、還元井の全部を更新するもの」や
「地上設備の全部を更新するものであって、かつ、蒸気井、還元井の全部又は一部を継続して使用するもの」が該当。
※2:同一場所(託送供給等約款で定める1発電場所)の発電所における別の A.~C.または変動電源の区分の a.~d.と同時落札条件を付けた応札を行うことで、合計で 10万キロワット以上となる場合も可。
※3:「CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)付火力」や「アンモニア混焼を前提とした LNG 火力の新設・リプレース」、「合成メタンを燃料とする発電所」は、本制度の対象だが、現時点では応札が想定されないことと、上限価格を設定することが困難(CCS 付火力は、固定費・可変費の整理など、プロジェクトのコスト構造が未定。アンモニア混焼を前提とした LNG 火力の新設・リプレースは、発電コスト検証では石炭と混焼する場合のコストデータしか示されていない。)であること、合成メタンに必要なコスト(投資金額等)、合成メタンの特性を踏まえた応札条件等(上限価格、混焼率等)の検討が改めて必要であることを踏まえ、本年度のオークションでは対象外とする。
※4:バイオマスの燃料種については、FIT 制度で対象となっているバイオマス種(メタン発酵ガス、未利用の木質バイオマス、一般木質バイオマス・農業残さ(固体燃料)、バイオマス液体燃料、建設資材廃棄物、廃棄物・その他のバイオマス)と同様。
※5:同一プラントの一部の設備容量が別の脱炭素技術(アンモニア等)による設備容量である場合を含む。同一プラントの一部をアンモニア混焼又は水素混焼にするための改修を同時に応札する場合は、同時落札条件を付けた応札とする必要あり。
※6:同一場所の発電所における別の C.と同時落札条件を付けた応札を行うことで、合計で5万キロワット以上となる場合も可。
ただし既設の火力電源を改修し、水素混焼のガスタービン発電設備を追設する場合は、追設するガスタービン発電設備(その排熱由来の蒸気を用いて蒸気タービン・発電機で発電する部分も含む)の本オークションに参加可能な設備容量(送電端)が 10 万キロワット以上必要。
同一場所の発電所における別の A.~C.または変動電源の区分の a.~d.と同時落札条件を付けた応札を行うことで、合計で 10 万キロワット以上となる場合も可。
※7:水力電源(ただし、揚水式に限る。)のリプレースは、「水車および発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するもの」や「オーバーホール(水車および発電機を全て分解し、各部品の点検、手入れ、取替えや修理)を行う場合であって、主要な設備(発電機(固定子)、主要変圧器、制御盤)の全部を更新するもの」が該当。
また、調整式、貯水式および流込式の水力電源を、揚水式へと改造する場合については、期待容量が改造前と比較して 1 万キロワット以上大きくなる場合のみ、揚水式の新設に該当。
※8:「蓄電池」と「蓄電池以外の電源種」を同一場所に併設する場合(単独で系統に接続する場合を除く)には、「蓄電池」と「蓄電池以外の電源種」ともに本オークション
の対象外。また、「揚水式水力」と「揚水式水力以外の電源種」を同一場所に併設する場合には、「揚水式水力」と「揚水式水力以外の電源種」ともに本オークションの対象外とする。一方、同一場所の発電所内に「蓄電池」もしくは「揚水式水力」の電源種のみが存在し、かつ、複数号機が建設されている場合、一部の電源を本オークションに応札し、その他の電源をメインオークション、追加オークションに応札することが可能です。
※9:水力電源(ただし、流込式に限る。)のリプレースは、「水車および発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するもの」が該当。
※10:同一場所の発電所における別の「LNG のみを燃料とする火力電源の新設・リプレース」と同時落札条件を付けた応札を行うことで、合計で 10 万キロワット以上となる場合も可。
イ 火力電源(水素・アンモニア混焼、又は水素専焼を含む。ただし既設火力の改修は除く)、水力電源(揚水式のみ)、蓄電池については、調整機能を具備し、制度適用期間中はその機能を維持することが必要となります。
※火力電源(水素・アンモニア混焼、又は水素専焼を含む。ただし既設火力の改修は除く)については、系統連系技術要件を満たすものとし、揚水式水力、蓄電池については、基本的には火力(GT 又は GTCC)の系統連系技術要件で求められている調整機能を参照した調整機能(連系電圧:特別高圧、設備容量1万キロワット以上、調整機能:GF・LFC・EDC、応動時間:GF は 10 秒以内、不感帯:GF は± 0.01Hz 以下、調定率:GF は5%以下、遅れ時間:GF は2秒以内・LFC は 20 秒以内・EDC は 20 秒以内。その他の項目については、系統連系技術要件(GT 又は GTCC)の要件を参照)を満たすものとします。揚水式と蓄電池の制御回線については原則専用線とし、光ケーブル回線で施工できない1万キロワット以上 10 万キロワット未満の設備は簡易指令システムも認め、この場合、LFC 機能(負荷周波数制御機能)は必須としません
ウ 相対契約の締結予定の有無に関わらず本オークションに参加することができます。エ プロジェクトファイナンス等により建設された電源については、担保設定等につ
いて本機関と容量提供事業者間にて協議させていただく場合があります。
オ 以下の電源は本オークションに参加できません。(該当する場合、電源等情報の登録は不可)
(ア) 既にメインオークション・追加オークションで落札されている電源(電源等差替によって、差替電源等として市場に参加した場合も不可)
ただし、以下に該当する場合は参加が可能です。
∙ 既設の火力電源について、脱炭素化のための改修を前提とせずに、メインオークション・追加オークションにおいて落札した後に、脱炭素化に向け
た改修を行う電源(電源等差替によって差替先として市場に参加した後に、脱炭素化に向けた改修を行う電源を含む)
∙ 2022 年 11 月に実施されたメインオークションで、初めて落札した電源
(イ) FIT 制度、FIP 制度を適用する電源
ただし、FIT/FIP の適用対象以外の部分がある電源は、FIT/FIP の適用対象以外の供給力をもって、本オークションに参加することが可能です。
(ウ) 本機関の業務規程第 33 条の規定に基づく電源入札で落札した電源
(エ) 専ら自家消費にのみ供される電源
ただし、自家消費のために必要な容量を上回る発電容量があり、供給力が提供できる(逆潮流が可能な)場合は、当該提供できる供給力の容量について登録可能です。
(オ) 専ら自己託送および特定供給のみに供される電源
自己託送および特定供給の用に供する供給力は、(エ)専ら自家消費にのみ供される電源と同様の扱いとなり参加はできません。ただし、自己託送および特定供給のために必要な容量を上回る発電容量があり、供給力が提供できる場合は、当該供給できる供給力の容量について登録可能です。(発電容量から自己託送および特定供給に相当する分を差し引いた容量での登録が可能です)
(カ) 専ら特定送配電事業者が利用する電源
特定送配電事業の用に供する供給力は、(エ)専ら自家消費にのみ供される電源と同様の扱いとなり参加はできません。ただし、特定送配電事業者が利用するために必要な容量を上回る発電容量があり、供給力が提供できる(逆潮流が可能な)場合は登録可能です。
(キ) 制度適用期間において、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく発電量調整供給契約がない電源
(6) 上限価格
電源種毎に、新設・リプレース・改修の区分により上限価格が異なります。上限価格以下での応札が必要となります。
ア 新設・リプレース
電源種 | 新設の上限価格 | リプレースの上限価格 |
太陽光 | 100,000 円/キロワット/年 | |
風力 | 100,000 円/キロワット/年 |
水力 (貯水式・調整式・流込式) | 72,916 円/キロワット/年 | 37,319 円/キロワット/年 |
水力 (揚水式) | 100,000 円/キロワット/年 | 55,308~74,690 円/キロワット /年(※1) |
蓄電池 | 55,308~74,690 円/キロワット/年(※1) | |
地熱 | 100,000 円/キロワット/年 | 全設備更新型(※2): 97,104 円/キロワット/年地下設備流用型(※3): 58,262 円/キロワット/年 |
バイオマス | 100,000 円/キロワット/年 | |
原子力 | 100,000 円/キロワット/年 | |
火力 (水素 10%以上混焼、水素専焼) | 48,662 円/キロワット/年 | |
LNG 専焼火力 | 36,945 円/キロワット/年 |
イ 既設火力の改修
電源種 | 上限価格 |
水素 10%以上の混焼にするための改修 | 100,000 円/キロワット/年 |
アンモニア 20%以上の混焼にするための改修 | 74,446 円/キロワット/年 |
バイオマス専焼にするための改修 | 81,637 円/キロワット/年 |
※1:電源が設置されたエリアによって、以下のように設定します。北海道:57,598 円/キロワット/年
東北 :55,308 円/キロワット/年東京 :74,690 円/キロワット/年中部 :59,738 円/キロワット/年北陸 :56,101 円/キロワット/年関西 :60,761 円/キロワット/年中国 :56,477 円/キロワット/年四国 :55,826 円/キロワット/年九州 :60,595 円/キロワット/年
※2:全設備更新型は、地上設備、蒸気井、還元井の全部を更新するものとします
※3:地下設備流用型は、地上設備の全部を更新するものであって、かつ、蒸気井、還元井の全部又は一部を継続して使用するものとします
(7) 応札単位
ア 応札単位は、電源(ユニット、号機)単位毎とします。
※落札電源のリクワイアメント達成状況の確認のため、電源単位毎に特定計量器を設置してください。また、同じ発電所内に複数の電源が存在し、その中に本オークションに参加する電源がある場合、同じ発電所内の本オークションに参加しない各電源の発電端にも特定計量器の設置を求めます。
ただし、 一般送配電事業者によって特定計量器が既に電源毎に設置されている場合など、特定計量器の設置を行わずとも落札電源のリクワイアメントの確認が可能な場合は、別途特定計量器を設置する必要はありません。
イ 応札容量は1キロワット単位で登録できます。
ウ 同一場所において複数の電源を応札する場合、個別電源毎に別々の応札を行い、同時落札条件を付けることが可能です。
エ 主要な共用設備(燃料基地に限定。)がある場合、異なる場所の複数電源であっても、同時落札条件を付けることで応札が可能となります。(各電源が、異なる事業者同士の設備であっても同様です。)
1.参加登録の方法
(1) 参加登録は容量市場システムを利用して行います。容量市場システムでの具体的な登録手順等は、別途公表する「容量市場業務マニュアル」を参照ください。
※事業者コードおよびクライアント証明書が未取得の場合は、参加登録までに取得してください。
※クライアント証明書には有効期限があるため、期限切れとならないようにご注意ください。
(2) 参加登録においては以下の3点について登録します。それぞれの情報の登録については本章にて後述します。
ア 事業者情報(応札手続きを行う事業者の情報)イ 電源等情報(応札される電源の情報)
ウ 期待容量(制度適用期間において供給区域の供給力として期待できる上記電源の容量)
※上記アで登録した事業者が、上記イおよびウの情報を登録する必要があります。
(3) 参加登録の後、登録した情報に変更が生じた場合は、容量市場システム上で変更の手続きを行ってください。また、応札の受付期間終了後は、約定結果の公表まで内容の変更は行えませんので、ご注意ください。ただし、電力・ガス取引監視等委員会による監視の結果、個別の費用項目について、応札価格に含めることが認められない金額が含まれていた場合には、応札価格の修正または応札の取り下げが必要です。
(4) 同一電源の参加登録の重複は認められません。
2.事業者情報の登録
(1) 参加登録申請者は、はじめに事業者情報の登録を行ってください。なお、既に事業者情報を登録済の事業者は、新たに事業者情報を登録する必要はありません。登録済の事業者情報について内容確認の上、必要に応じて修正してください。
(2) 登録項目および提出書類は、以下のとおりです。なお、参加登録申請者名は、法人としての正式名称又はコンソーシアムの名称とともにコンソーシアムの代表企業の正式名称を登録してください。
また、既に「容量オークションの参加登録申請に伴う誓約書(様式1)」を提出して
いる事業者は、再度提出する必要はありません。なお、過去にメインオークション・追加オークションの参加申請に伴い「容量オークションの参加登録申請に伴う誓約書」を提出している場合には、当該誓約書の効力は長期脱炭素電源オークションにも及ぶものとします。
登録項目 |
・事業者コード(※) ・参加登録申請者名 ・所在地 ・銀行口座 ・担当者名 ・担当者の連絡先(電話番号、メールアドレス、郵便番号、住所、所属部署) ・クライアント証明書のシリアル No(※) ・クライアント証明書の ID(※) ・クライアント証明書の ID の有効期限(※) |
※未取得の場合は事業者情報の登録前に取得してください。
提出書類 |
容量オークションの参加登録申請に伴う誓約書(様式1) |
(3) 登録項目および提出書類に不備が認められた場合は、その旨を参加登録申請者に通知します。通知を受けた参加登録申請者は登録の再申込みを行うことができます。不備がない場合は、参加登録申請者へログイン情報を通知します。
3.電源等情報の登録
(1) 事業者情報の登録を完了した参加登録申請者は電源等情報の登録を行うことができます。
(2) 電源等情報の登録にあたっては、制度適用期間で想定される情報を記載してください。
(3) 事業計画書は様式2に沿って作成し、電源等情報の登録受付期間中に提出してください。事業計画書において「未定」の部分がある等、事業の実施能力や事業継続の確実性が認められない場合には、応札が認められない場合があります。
(4) 水素専焼火力(グレー水素に限る)、水素・アンモニア混焼火力またはバイオマス(既設改修に限る。)、LNG 専焼火力の電源については、脱炭素化ロードマップを様式3に沿って作成し、電源等情報の登録受付期間中に提出してください。
脱炭素化ロードマップにおいて、2050 年までの脱炭素化の道筋が示されていない、技術開発動向に比べて脱炭素化の取り組みが明らかに遅い等、本制度の対象とすることがふさわしくない場合には、応札が認められない場合があります。
(5) 安定電源の登録項目および提出書類は以下のとおりです。
※提出書類は、原則として電源等情報の登録時に提出してください。ただし、応札予定の電源が新設電源等であり、電源等情報の登録時に合理的な理由により書類が提出できない場合は、当該書類が準備できるまで提出期限を延長する場合があります。
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
電源等情報 (基本情報) | 容量オークション区分 | - |
容量を提供する電源等の区分 | - | |
制度適用開始年度 | - | |
制度適用期間 | - | |
事業者コード | - | |
電源等の名称 | - | |
受電地点特定番号 | ・発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表 | |
系統コード | - | |
エリア名 | 系統接続するエリアが複数存在する場合は以下を提出 ・常時系統エリアを確認できる書類 | |
電源等情報 (詳細情報) | 号機単位の名称 | - |
号機単位の所有者 | - | |
電源種別の区分 | - | |
発電方式の区分 | - | |
新設/リプレース/既設改修の区 分 | - | |
設備容量(送電端) | ・接続検討回答書(※1) | |
本オークションに参加可能な設 備容量(送電端)(※2) | - | |
自家消費に供出する設備容量 | ・各種証憑書類 |
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
自己託送に供出する設備容量 | ・各種証憑書類 | |
特定供給に供出する設備容量 | ・各種証憑書類 | |
特定送配電事業者に供出する設 備容量 | ・各種証憑書類 | |
供給力提供開始時期 | - | |
調整機能(※3)の有無 | - | |
発電用の自家用電気工作物(余 剰)の該当有無 | - | |
FIT/FIP 認定 ID | - | |
特定契約の終了年月 | - | |
相対契約上の計画変更締切時 間 | - | |
発電 BG コード | - | |
電源の起動時間 | - | |
環境アセスメント完了年度(見込 みを含む) | - | |
同時落札条件の対象有無 | - | |
同時落札条件の対象となる電源 等の名称および事業者コード | - | |
水素専焼火力 (グレー水素に限る)、水素・アンモニア混焼火力またはバイオマス(既設改修に限る。)に限った登録項目 | 脱炭素化に向けた対応(改修のための本制度への応札) | ・脱炭素化ロードマップ(様式3) |
水素・アンモニア混焼火力または水素専焼火力に限った 登録項目 | サプライチェーン支援制度適用 の希望の有無 | - |
拠点整備支援制度適用の希望の有無 | - |
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
LNG 専焼火力に限った登録 項目 | 脱炭素化に向けた対応(改修のための本制度への応札) | ・脱炭素化ロードマップ(様式3) |
※1:電源等情報登録時に「接続検討回答書」の準備が整わない場合は、接続検討の申込の受付が受理された際に、一般送配電事業者等から通知される証憑で代替することを可能とします。
ただし、2024 年 1 月 15 日までに「接続検討回答書」をご提出頂けない場合は、本オークション参加資格通知書の発行ができず、応札に参加頂けませんのでご注意ください。なお、接続検討申込の受付から接続検討回答書の発行までは、通常 3 ヶ月程度を要します。
※2:既設火力の改修の場合は、新規投資によって新たに生じる脱炭素化された容量部分の数値を記載してください。
「本オークションに参加可能な設備容量(送電端)」は、設備容量(送電端)を上限とし、
自家消費・自己託送・特定供給・特定送配電事業者に供出される容量(既設火力の改修の場合は、これら容量の新たに生じる脱炭素化された容量割合分)、FIT/FIP に供する容量を除いた数値を記載してください。
※3:需給調整市場における商品の要件を満たす機能がある場合は調整機能「有」で登録する必要があります。なお、火力(既設火力の改修を除く)、揚水式水力、蓄電池については、調整機能「有」で登録する必要があります。
※ :スクラップ&ビルドの建て替え後の電源(ビルドする電源)を応札する際には、建て替え前の電源(スクラップする電源)の電源等識別番号を登録する必要があります。本オークションに落札された電源のスクラップ&ビルドを行い、建て替え後の電源
(ビルドする電源)を応札する際には、建て替え前の電源(スクラップする電源)の電源等識別番号を登録する必要があります。
(6) 変動電源の登録項目および提出書類は、以下のとおりです。
※提出書類は、原則として電源等情報の登録時に提出してください。ただし、応札予定の電源が新設電源等であり、電源等情報の登録時に合理的な理由により書類が提出できない場合は、当該書類が準備できるまで提出期限を延長する場合があります。
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
電源等情報 (基本情報) | 容量オークション区分 | - |
容量を提供する電源等の区分 | - | |
制度適用開始年度 | - |
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
制度適用期間 | - | |
事業者コード | - | |
電源等の名称 | - | |
受電地点特定番号 | ・発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表 | |
系統コード | - | |
エリア名 | 系統接続するエリアが複数存在する場合は以下を提出 ・常時系統エリアを確認できる書類 | |
電源等情報 (詳細情報) | 号機単位の名称 | - |
号機単位の所有者 | - | |
電源種別の区分 | - | |
発電方式の区分 | - | |
新設/リプレース/既設改修の区 分 | - | |
設備容量(送電端) | ・接続検討回答書(※1) | |
本オークションに参加可能な設 備容量(送電端)(※2) | - | |
自家消費に供出する設備容量 | ・各種証憑書類 | |
自己託送に供出する設備容量 | ・各種証憑書類 | |
特定供給に供出する設備容量 | ・各種証憑書類 | |
特定送配電事業者に供出する設 備容量 | ・各種証憑書類 | |
供給力提供開始時期 | - | |
FIT/FIP 認定 ID | - | |
特定契約の終了年月 | - | |
相対契約上の契約変更締切時 間 | - | |
発電 BG コード | - | |
電源の起動時間 | - | |
環境アセスメント完了年度(見込 みを含む) | - | |
同時落札条件の対象有無 | - | |
同時落札条件の対象となる電源 等の名称および事業者コード | - |
※1:電源等情報登録時に「接続検討回答書」の準備が整わない場合は、接続検討の申込の受付が受理された際に、一般送配電事業者等から通知される証憑で代替することを可能とします。
ただし、2024 年 1 月 15 日までに「接続検討回答書」をご提出頂けない場合は、本オークション参加資格通知書の発行ができず、応札に参加頂けませんのでご注意ください。なお、接続検討申込の受付から接続検討回答書の発行までは、通常 3 ヶ月程度を要します。
※2:「本オークションに参加可能な設備容量(送電端)」は、設備容量(送電端)を上限とし、
自家消費・自己託送・特定供給・特定送配電事業者に供出される容量、FIT/FIP に供する容量を除いた数値を記載してください。
※ :本オークションに落札された電源のスクラップ&ビルドを行い、建て替え後の電源(ビルドする電源)を応札する際には、建て替え前の電源(スクラップする電源)の電源等識別番号を登録する必要があります。
(7) 提出書類については、本機関が登録項目の内容が確認できると判断した場合には、本要綱で指定する書類以外で代替可能な場合があります。また、本機関が必要と判断した場合は、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
(8) 登録項目および提出書類を確認し、不備がある場合は、その旨を参加登録申請者に通知します。通知を受けた参加登録申請者は登録の再申込みを行うことができます。不備が無ければ参加登録申請者へ登録完了の旨を通知します。
(9) 電源等情報の登録時に提出される書類(例:脱炭素化ロードマップ)が期日を過ぎても提出されない場合は、応札が認められない場合があります。
4.期待容量の登録
(1) 電源等情報の登録が完了した参加登録申請者は、登録した電源毎に期待容量を登録することができます。
(2) 期待容量は以下のとおり算定し、登録してください。
容量を提供する電源等の区分 | 期待容量の算定方法 |
安定電源 | 電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドライン (以下「供計ガイドライン」)および公表された調整係数に基づき、算定します。 |
変動電源 | 同上 |
(3) 期待容量はキロワット単位で登録してください。
(4) 期待容量の登録に係る提出書類は、期待容量等算定諸元一覧となります。
※期待容量等算定諸元一覧の様式等は、別途公表する「容量市場業務マニュアル」を参照ください。
(5) 期待容量の登録後に変更が生じた場合は、当該変更内容が判明した時点で速やかに提出書類を再提出していただきます。
(6) 期待容量および提出書類を確認し、期待容量および提出書類に不備がある場合は、その旨を参加登録申請者に通知します。通知を受けた参加登録申請者は登録の再申込みを行うことができます。不備が無ければ参加登録申請者に登録完了の旨を通知します。
(7) 本機関が必要と判断した場合、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
(1) 本オークションの応札は容量市場システムを通じて行います。具体的な登録手順等は、別途公表する「容量市場業務マニュアル」を参照ください。
(2) 参加登録(事業者情報、電源等情報および期待容量の登録)が完了した旨の通知を受けた事業者は、応札情報の登録ができます。応札の受付期間は、「第3章 募集概要 1.募集スケジュール」を参照ください。
(3) 応札情報として、応札容量(キロワット)および応札価格(円/キロワット/年)を登録してください。なお、応札情報の登録完了をもって、容量確保契約の申込みを行ったものとみなし、本オークションの約定結果の公表日において、本機関との間で、公表内容にしたがった容量確保契約が成立するものとします。
(4) 応札容量の最大値はそれぞれの電源等情報に登録済の期待容量とします。なお、応札容量は1キロワット単位で登録できます。
(5) 応札価格は1円単位で登録できます。なお、応札価格に織り込むことが認められるコストについては、長期脱炭素電源オークションガイドラインを参照ください。
(6) 期待容量を登録した電源毎に応札情報を登録してください。
(7) 応札の受付期間終了後、期待容量等算定諸元一覧に応札情報に関する必要事項を記載の上、本機関が指定する期限までに提出してください。
(8) 上記(7)で提出された期待容量等算定諸元一覧の記載内容に不備がある場合、本機関は事業者にその旨を通知します。通知を受けた事業者は速やかに記載内容を修正の上、期待容量等算定諸元一覧を再提出していただきます。本機関が指定する期限までに当該不備が解消されない場合は、応札が認められない場合があります。
(9) 容量市場システムを通じた封印入札により実施し、約定価格はマルチプライス方式で決定します。
(10) 応札の受付期間内であれば応札情報の変更・取消が可能です。
(11) 応札の受付期間終了後は、応札情報の変更・取消はできません。ただし、電力・ガス取引監視等委員会による監視の結果、個別の費用項目について、応札価格に含めることが認められない金額が含まれていた場合には、応札価格の修正または応札の取り下げが必要です。
(12) 応札価格については、電力・ガス取引監視等委員会による監視が行われます。監視対象および内容の詳細は長期脱炭素電源オークションガイドラインを参照ください。なお、過年度に非落札となった電源を再び応札する場合であっても、再度監視が行われるため、応札価格の算定根拠および根拠証憑を改めて提出し、電力・ガス取引監視等委員会に説明する必要があります。
(13) 電力・ガス取引監視等委員会に提供した情報は、「第7章 契約条件 2.容量確保契約金額の調整」にあたって、本機関にも共有いただく場合があります。
1.落札電源の決定方法
(1) 脱炭素電源の落札電源の決定方法
脱炭素電源の落札電源の決定方法の基本的ルールは以下のとおりです。
• 応札価格の低い電源から昇順に募集量を満たすまで落札されます
• 募集量を跨ぐ電源には「限界電源」の判定が行われ、募集量を超過する容量が、不足する容量の 10 倍以下の場合、落札となります
• 「既設火力の改修」、「揚水式水力・蓄電池」には「募集上限」が設定されており、落札される電源は「募集上限」を跨ぐ電源以下に限定されます。
ただし、募集量を満たすために「募集上限」を超えてこれらの電源が落札される可能性があります
• 同時落札条件が付与された電源は、同一の同時落札条件によって紐付けられ
た全ての電源が落札されない限り、全て非落札となります
落札電源を決定するまでの。詳細な流れについては、以下のとおりです。
ア 募集上限のある「揚水式水力・蓄電池」、「既設火力の改修」の電源について、
「揚水式水力・蓄電池」、「既設火力の改修」ごとに、応札価格が低い電源から昇順に並べます。(※1)
イ 手順アで並べた電源について、「揚水式水力・蓄電池」、「既設火力の改修」ごとに、応札価格が低い順番に選定していき、合計応札容量が募集上限を超える電源までを、募集上限内電源とします。(※2、3)
ウ 手順イで募集上限内電源となった「揚水式水力・蓄電池」、「既設火力の改修」と
「募集上限のないその他電源」を応札価格が低い電源から昇順に並べます。
(※1)
エ 手順ウで並べた電源について、応札価格が低い順番に選定していき、合計応札容量が募集量未満となる電源までを落札候補とします。なお、応札価格が低い順番に選定していき、合計応札容量が募集量と一致した場合は、募集量以下の電源を落札電源として、約定処理を終了します。
オ 手順アからエの結果、募集量を跨ぐ電源(以下「限界電源」という。)はなく、落札候補の合計応札容量が募集量未満となった場合は、手順ケに進みます。手順アからエの結果、限界電源がある場合には、手順カに進みます。
カ 限界電源については、限界電源を落札とした場合の「超過量」が限界電源を非落札とした場合の「不足量」の 10 倍以下の場合は落札電源とします。一方、
「超過量」が「不足量」の 10 倍を超過する場合は非落札とします。(※4)
キ 手順カの結果、限界電源が落札となった場合、落札候補を落札電源として、約定処理を終了します。
手順カの結果、限界電源が非落札となった場合には、非落札となった限界電源に同時落札条件が付与されている場合、この同時落札条件によって紐付けられた全ての電源を非落札とします。
ク 手順キの結果、「揚水式水力・蓄電池」、「既設火力の改修」の募集上限内電源が非落札となり、募集上限内電源の合計応札容量が募集上限を下回る場合、非落札とされた電源以外を対象に再度手順アから実施します。
手順キの結果、募集上限内電源の合計応札容量が募集上限を下回らなかった場合、非落札とされた電源以外を対象に再度手順ウから実施します。
ケ 手順アからクの結果、「揚水式水力・蓄電池」、「既設火力の改修」のうちの募集上限内電源および「募集上限のないその他電源」の全電源が落札候補または非落札となり、かつ落札候補の合計応札容量が募集量に満たない場合、募集上限内電源とならなかった「揚水式水力・蓄電池」、「既設火力の改修」の応札価格が低い電源を(同時落札条件が付与された電源であれば、同時落札条件を満たした上で)募集量に達するまで落札とし(ただし、限界電源となる場合は、
「超過量」が「不足量」の 10 倍を超過する場合は当該電源のみ非落札とする)、落札候補を落札電源として、約定処理を終了します。
(2) LNG 専焼火力の落札電源の決定方法
LNG 専焼電源の落札電源の決定方法の基本的ルールは以下のとおりです
• 応札価格の低い電源から昇順に募集量を満たすまで落札されます
• 募集量を跨ぐ電源には「限界電源」の判定が行われ、募集量を超過する容量が、不足する容量の 10 倍以下の場合、落札となります
• 同時落札条件が付与された電源は、同一の同時落札条件によって紐付けられた全ての電源が落札されない限り、全て非落札となります
落札電源を決定するまでの。詳細な流れについては、以下のとおりです。
ア 応札価格が低い電源から昇順に並べ、応札価格が低い順番に選定していき、合計応札容量が募集量以下となる電源までを落札候補とします。(※1)
イ 手順アの結果、限界電源はなく、落札候補の合計応札容量が募集量以下となった場合は、落札候補を落札電源として約定処理を終了します。
手順アの結果、限界電源がある場合には、手順ウに進みます。
ウ 限界電源については、限界電源を落札とした場合の「超過量」が限界電源を非落札とした場合の「不足量」の 10 倍以下の場合は落札電源とします。一
方、「超過量」が「不足量」の 10 倍を超過する場合は非落札とします。(※
4)
エ 手順ウの結果、限界電源が落札となった場合、落札候補を落札電源として、約定処理を終了します。
手順ウの結果、限界電源が非落札となった場合には、非落札となった限界電源に同時落札条件が付与されている場合、この同時落札条件によって紐付けられた全ての電源を非落札とします。この場合、非落札とされた電源以外を対象に、再度手順アから実施します。
オ 手順アからエを繰り返し実施した結果、全ての電源が落札候補または非落札となり、落札候補の合計応札容量が募集量以下となった場合、落札候補を落札電源とし、約定処理を終了します。
※1:同時落札条件によって紐付けられた電源の応札価格は、最も応札価格が高い電源の応札価格と同等とみなし、約定処理を行います。ただし、同時落札条件によって紐付けられた電源の応札価格が同じである場合、1つの電源とみなします。
※2:募集上限を跨ぐ電源までを募集上限内電源とします。
※3:同じ応札価格の電源が複数存在し、かつ当該電源を全て募集上限内電源とすることで募集上限内電源の合計応札容量が募集上限を跨ぐ場合は、当該電源の中から、募集上限を超える容量が最小となる組合せにより募集上限内電源を決定します。それでもなお、最小となる組合せが複数存在する場合は、当該組合せの中からランダムに決定します
※4:同じ応札価格の電源が複数存在し、かつ当該電源を全て落札電源とすることで合計落札容量が募集量を跨ぐ場合は、当該電源の中から、募集量を超える容量が最小となる組合せにより電源を並び替えます。それでもなお、最小となる組合せが複数存在する場合は、当該組合せの中からランダムに決定します。
なお、上記(1)(2)いずれにおいても、電力・ガス取引監視等委員会による応札価格の監視の結果、事業者が応札を取り下げた場合、当該電源を除いて同様の手順で約定処理を行います。同監視の結果、事業者が応札価格を修正した場合は、修正前の応札価格で約定処理を行います。ただし、落札された際の容量確保契約金額は修正後の応札価格を基に算定されます。
2.約定価格の決定方法
各落札電源の応札価格が約定価格となるマルチプライス方式で決定されます。
3.約定結果の公表
本オークションの約定結果が判明した後、本機関は以下の情報を公表します。公表時期は、
「第3章 募集概要 1.募集スケジュール」を参照ください。なお、脱炭素化ロードマップについては、約定結果の公表から3ヶ月後を目途に公表します。
∙ 脱炭素電源、LNG 専焼火力それぞれの約定総容量および約定総額
なお、試算した還付額(※)を控除した後の約定総額についても参考に公表します。
∙ 脱炭素電源における落札電源毎の、事業者名、案件名、電源種、落札容量
∙ LNG 専焼火力における落札電源毎の、事業者名、案件名、落札容量
※過去3年のスポット市場と非化石価値取引市場の価格等を基に還付額を試算したものであり、実際の還付額の計算方法・還付額とは異なります。
4.落札後の手続き等
(1) 落札後は、容量確保契約書を締結していただきます。
※応札情報の登録をもって容量確保契約の申込みをしたものとして扱います。また、容量確保契約の効力発生日は約定結果の公表日とします。
※コンソーシアムとして応札する場合には、代表企業が容量確保契約の申込みを行ったものとして、約定結果の公表日において、代表企業と本機関との間で容量確保契約が成立するものとし、原則1年以内に SPC(Special Purpose Company:特別目的会社)を設立して契約名義を変更する手続きを行ってください。
(2) 落札後、容量確保契約において必要な情報を提出しない等、市場運営に支障をきたす行為を行った場合は、容量確保契約約款の第 33 条に基づき、契約を解除されることがあります。
(3) 落札した電源は、原則として供給計画に計上していただきます。
5.容量確保契約の結果の公表
容量確保契約の締結結果について、対象実需給年度毎に原則メインオークションの公表と併せ、以下の情報を公表します。
∙ 脱炭素電源、LNG 専焼火力それぞれの契約締結総容量および契約締結総額
なお、試算した還付額(※)を控除した後の契約締結総額についても参考情報として公表します。
※過去3年のスポット市場と非化石価値取引市場の価格等を基に還付額を試算したものであり、実際の還付額の計算方法・還付額とは異なる。
1.容量確保契約金額
容量確保契約金額とは、容量確保契約に基づき本機関から容量提供事業者に対して支払われる年間の予定金額をいい、落札された電源毎に算定します。年間の契約単価(円/キロワット)に容量確保契約に定める容量確保契約容量(以下「契約容量」という。)(キロワット)を乗じて得た金額を基準として算定します。容量確保契約金額の詳細な計算式については、容量確保契約約款の第6条を参照ください。
2.容量確保契約金額に関する調整
(1) 系統接続費の見積額と精算額の調整
応札価格に最新の見積額を参考に、事業者が算出した任意の金額を系統接続費として織り込むことができます。応札価格に織り込んだ系統接続費よりも精算額が低くなった場合は、容量確保契約金額の支払額を差額分修正します。支払額修正の詳細な計算式については、容量確保契約約款の第6条を参照ください。また、応札時点における接続検討回答書の系統接続費の最新の見積額(実際に応札価格に織り込んだ系統接続費の方が高い場合は、実際に織り込んだ系統接続費)よりも実際の工事費負担金が高くなったことによる経済性の悪化の結果、市場退出する場合は不可抗力事由として取り扱い、市場退出ペナルティは科しません。
(2) サプライチェーン、拠点整備支援制度からの支援金額との調整
燃料にアンモニアまたは水素を利用する火力発電が、本オークションとは別にサプライチェーン支援制度、拠点整備支援制度(以下「支援制度」という。)を利用した場合には、以下の取り扱いとします。
ア 本オークションへの応札前に両支援制度の両方または片方の制度適用が決まっている場合
二重支援防止のため、支援制度による支援金額を控除して、本オークションに応札する。
イ 本オークションへの応札前に両支援制度の両方または片方の制度適用が決まっていない場合
両支援制度の支援予想金額を控除して応札を行い、本オークションでの落札に伴う契約締結後、3年以内に両支援制度の両方または希望する片方の制度の適用を受けることが決まらない場合、または支援金額が支援予想金額よりも低くなった場合には、当該事由により市場退出するときは不可抗力事由として取り扱い、市場退出ペナルティは科しません。支援金額が支援予想金額よりも高く
なった場合や、支援予想金額を控除せずに応札を行い、落札後に支援制度の適用が決定した場合には、容量確保契約金額の支払額を差額分修正します。支払額修正の詳細な計算式については、容量確保契約約款の第6条を参照ください。また、本オークションでの落札に伴う契約締結後、3年以内に両支援制度の両方または希望する片方の制度の適用を受けることが決定した場合、決定時点から供給力提供開始期限を設定します。
(3) 制度適用期間の開始前までに、系統接続費の精算額およびサプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度からの支援金額が確定した段階で、速やかに、本機関に根拠証憑を提出してください
(4) 新設・リプレースの追加投資時の調整
本オークションで落札した新設・リプレースの火力電源(水素混焼または LNG 専焼)が、脱炭素化に向けた追加的な改修を行うために、本オークションに再度応札をする場合、1回目の応札における制度適用期間が終了する前に2回目の応札における制度適用期間が開始することがあります。制度適用期間が重複した場合の契約の取り扱いは、容量確保契約約款の第6条を参照ください。
(5) アンモニア・水素混焼設備を専焼化するために建て替える場合の調整
既設の火力電源をアンモニア混焼または水素混焼に改修するために本オークションで落札し、その後、専焼化するための建て替えの投資を本オークションで落札する場合の取り扱いは、容量確保契約約款の第6条を参照ください。
3.市場退出
(1) 契約容量の全部または一部の容量を市場退出として扱う基準、および市場退出時の契約の取扱いについては、容量確保契約約款の第 11 条を参照ください。
(2) 市場退出による経済的ペナルティの算定方法は容量確保契約約款の第 12 条を参照ください。
(3) 本機関は、算定した経済的ペナルティを容量提供事業者に通知します。通知された経済的ペナルティに対して異議がある場合、本機関に申し出ることができます。 容量提供事業者から異議の申し出があった場合、本機関はその内容を確認し、容量提供事業者に経済的ペナルティの変更の有無を通知します。経済的ペナルティが変更される場合は、変更後の経済的ペナルティも合わせて通知します。
4.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ
4-1 リクワイアメント・アセスメント・ペナルティの適用期間
「4.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ」の適用期間は、以下の 4 つに区分されます。
(1) 制度適用期間前
「約定結果の公表」から制度適用期間開始までに課すリクワイアメント、実施するアセスメント、およびアセスメント結果に応じて科すペナルティを指します。
(2) 対象実需給年度前
各対象実需給年度(※)前に課すリクワイアメント、実施するアセスメント、およびアセスメント結果に応じて科すペナルティを指します。
※「対象実需給年度」とは制度適用期間の特定1年間を指します
(3) 対象実需給年度
制度適用期間中の各対象実需給年度において課すリクワイアメント、実施するアセスメント、およびアセスメント結果に応じて科すペナルティを指します。
(4) その他
上記(1)から(3)のいずれにも属さないリクワイアメント、実施するアセスメント、およびアセスメント結果に応じて科すペナルティを指します。
4-2 制度適用期間前
(1) リクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、容量確保契約約款の第 13 条に定める制度適用期間前のリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
(2) アセスメント
容量提供事業者は、本機関に対し、本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
アセスメント内容の詳細については、容量確保契約約款の第 14 条を参照ください。
(3) ペナルティ
本機関は、前項の制度適用期間前のアセスメントの結果に基づき、容量確保契約約款の第 15 条に掲げるとおり、ペナルティを科します。
容量提供事業者が重大な違反行為を行った場合、容量確保契約約款の第 33 条に基づき、契約を解除されることがあります。
4-3 対象実需給年度前
(1) リクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、容量確保契約約款の第 16 条に定める対象実需給年度のリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
(2) アセスメント
容量提供事業者は、本機関に対し、本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
アセスメント内容の詳細については、容量確保契約約款の第 17 条を参照ください。
(3) ペナルティ
本機関は、前項の対象実需給年度のアセスメントの結果に基づき、容量確保契約約款の第 18 条に掲げるとおり、ペナルティを科します。
容量提供事業者が重大な違反行為を行った場合、容量確保契約約款の第 33 条に基づき、契約を解除されることがあります。
4-4 対象実需給年度
(1) リクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、容量確保契約約款の第 19 条に定める対象実需給年度のリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
(2) アセスメント
容量提供事業者は、本機関に対し、本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
アセスメント内容の詳細については、容量確保契約約款の第 20 条を参照ください。
(3) ペナルティ
本機関は、前項の対象実需給年度のアセスメントの結果に基づき、容量確保契約約款の第 21 条に掲げるとおり、経済的ペナルティを科します。
容量提供事業者が重大な違反行為を行った場合、容量確保契約約款の第 33 条に基づき、契約を解除されることがあります。
なお、対象実需給年度の経済的ペナルティの年間上限額および月間上限額については、容量確保契約約款の第 25 条を参照ください。
4-5 その他
(1) リクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、容量確保契約約款の第 22 条に定めるその他のリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
(2) アセスメント
容量提供事業者は、本機関に対し、本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
アセスメント内容の詳細については、容量確保契約約款の第 23 条を参照ください。
(3) ペナルティ
本機関は、前項のその他のアセスメントの結果に基づき、容量確保契約約款の第 24
条に掲げるとおり、ペナルティを科します。
容量提供事業者が重大な違反行為を行った場合、容量確保契約約款の第 33 条に基づき、契約を解除されることがあります。
5.容量確保契約金額(各月)の支払・請求について
(1) 毎月の支払または請求は、容量確保契約金額(各月)から、容量確保契約約款の第 21 条に基づき算定される経済的ペナルティ、第 33 条 4 項に基づき算定される契約解除の経済的ペナルティを減じることにより算定し、正値となる場合は支払金額とし、負値となる場合は請求金額とします。
(2) 支払は上記(1)の支払金額を事業者情報に登録された銀行口座への振込により行われます。なお、振込手数料は容量提供事業者の負担となります。
(3) 請求は上記(1)の請求金額を本機関から容量提供事業者に請求し、容量提供事業者が本機関の指定する銀行口座へ振込いただきます。(振込手数料は、容量提供事業者の負担となります)
6.他市場収益の還付について
(1) 他市場収益の還付
容量確保契約に基づき、電源を落札した事業者は、実際の他市場収益の約9割の金額を本機関に還付する必要があります。詳細な取決めや還付方法については、容量確保契約約款の第 28 条を参照ください。
(2) 他市場収益の監視
電力・ガス取引監視等委員会において、年度毎の他市場収益の金額(実際の他市場収入-実際の可変費)が適正なものとなっているか監視します。
7.消費税等相当額について
(1) 容量確保契約金額の消費税等相当額は外税です。
(2) 容量確保契約約款の第 21 条および第 25 条に基づき算定される経済的ペナルティ並
びに容量確保契約約款の第 28 条に基づき算定される他市場収益の還付額は、容量
確保契約金額を実質的に減額するものであり、容量確保契約約款の第 6 条の容量確保契約金額から当該経済的ペナルティおよび、他市場収益の還付額を控除した後の金額が消費税法令における資産の譲渡等の対価の額として消費税等相当額の課税対象となります。
ただし、当該経済的ペナルティの年間累計額および他市場収益の還付額の合算値が容量確保契約金額を超えた部分は、消費税等相当額の課税対象外(不課税)となります。
8.その他
(1) 容量提供事業者は容量確保契約に定められた特例に該当する場合のみ、電源等差替が可能です。詳細は、容量確保契約約款の第 10 条を参照ください。
(2) 国の審議会等の審議事項を含め、本要綱の策定の前提としていない事象が生じた場合は、本機関にて取り扱いを検討し、関係する事業者等に通知または公表いたします。
(3) 戦争、大規模自然災害、容量確保契約の効力発生後に発生した事後的な法令改正や 規制適用等による運転停止などの事象により供給力の提供が困難となった場合には、例外的に経済的ペナルティを適用しない場合があります。詳細は容量確保契約約款 の第 29 条を参照ください。
(4) 容量提供事業者が容量オークションへの参加に伴う誓約書に違反した場合、本オークションへの応札その他容量市場への参加にあたり提出された情報に虚偽があった場合、および容量市場の運営に重大な問題を引き起こす行為があった場合には、本機関は容量確保契約を解除できるものとします。
(5) 再エネ電源(※)を落札した事業者においては、FIT/FIP 制度で課されている事業規律の確保を求められます。
※地熱、太陽光、陸上風力、洋上風力、バイオマスの電源種を応札予定の事業者に限る
※FIT/FIP 制度における事業計画策定ガイドラインに準拠して事業運営を行うこと
(6) 太陽光発電設備の廃棄等費用は、制度適用期間終了 10 年前から本機関へ積立を開始するものとします。
積立金の額は、FIT/FIP と同様の金額水準(1.0 万円/キロワット×設備容量)とし、月次払い(積立金の額の 1/120 ずつ)で、利息は付しません。
(7) 本オークションの落札電源について、制度適用期間中は、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)をメインオークションおよび追加オークションに参加することができません。ただし、制度適用期間の途中で、増出力や自己託送の廃止等により本オークションに参加可能な設備容量(送電端)が増加した場合には、その部分の容量はメインオークションや追加オークションに参加することができます。なお、既設火力の改修の場合は、新規投資によって新たに生じる脱炭素化された容量以外の部分は、メインオークションや追加オークションに参加することができます。また、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)は、供給力提供開始年度のみ、メインオークションおよび追加オークションへの参加が可能となります。
様式 1
年 月 日
電力広域的運営推進機関 殿
容量オークションの参加登録申請に伴う誓約書
所在地
名称又は商号
代表者 ○印当社は、容量オークションへの参加登録を申請するにあたり、下記に掲げる事項を誓約
します。なお、誓約事項に違反した場合、当社は、容量オークションの参加資格の取消
し、損害の賠償その他の不利益を被ることとなっても、一切異議を申し立てません。
記
(誓約事項)
1. 容量オークションの各募集要綱にしたがって手続きを行うこと。
2. 電気事業法その他の法令、関係当局より公表されたガイドライン、送配電等業務指針その他貴機関が定めた規程を遵守すること。
3. 参加登録申請にあたっては、真実かつ正確な情報を提供するものとし、虚偽の情報提供や提出資料の改ざん等を行わないこと。
4. 容量オークションの公正を害する行為をしないこと。
5. 容量オークションにおける応札情報の登録が完了したことをもって容量確保契約の申込みを行ったものとみなし、容量オークションの約定結果の公表日において、貴機関との間で、公表内容にしたがった容量確保契約が成立することに同意すること。
6. 容量オークションで落札者となった場合は、貴機関との間で貴機関が指定する様式の容量確保契約書を締結すること。
7. 当社が容量オークションへの参加にあたって貴機関に提出した情報は、容量オークションの運営上の必要がある場合には、貴機関から関係当局または一般送配電事業者に対し提供されることをあらかじめ承諾し、一切異議を申し立てないこと。
8. 容量オークションへの参加にあたって、個人情報の保護に関する法律その他の法令にしたがって、個人情報を適切に取り扱うこと。
9. 貴機関が容量オークションの運営上の必要があると判断し、貴機関から情報提供や調査等への協力を依頼された場合、速やかにこれに応じること。
10. 当社の役員もしくは従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当しないこと、およびこれらの者と密接な関わりを有していないこと。また、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、偽計又は威力を用いた信用棄損行為および業務妨害行為その他これらに準ずる行為を行わないこと。
以上
年 月 日応札事業者名:
○印
発 電 設 備 名:
事業計画書
1.応札事業者
コンソーシアム以外の場合
事業者コード | |
事業者名 | |
住所 | |
法人番号 | |
法人の代表者 | (役職、氏名) |
担当者 | (所属、氏名) |
連絡先 | (電話番号、E-mail) |
コンソーシアムの場合
コンソーシアムの名称 | ||
代表企業 | 事業者コード | |
事業者名 | ||
住所 | ||
法人番号 | ||
代表者 | (役職、氏名) | |
担当者 | (所属、氏名) | |
連絡先 | (電話番号、E-mail) | |
出資比率(予定) | ||
議決権保有割合(予定) | ||
構成員① | 事業者名 | |
住所 | ||
法人番号 | ||
法人の代表者 | (役職、氏名) | |
担当者 | (所属、氏名) | |
連絡先 | (電話番号、E-mail) | |
出資比率(予定) | ||
議決権保有割合(予定) |
※ コンソーシアム設立前の場合も代表企業の事業者コードを記載すること。
※ コンソーシアムについては、落札した後に設立又は利用する予定の SPC の出資比率及び議決権保有割合(予定)を記載すること。また、構成員の数に応じて、表を追加すること。
2.応札電源の名称等
容量を提供する電源等 の区分 | 安定電源・変動電源 | |
新設、リプレース、既 設の改修の区分 | 新設・リプレース・既設の改修 | |
電源等の名称 | ●●発電所●号機 | |
電源種別 ※1 | ●●(●● ▲%混焼) | |
設置場所 | ●●県●●市●● | |
制度適用期間に係る事 項 | ・制度適用開始年度 :20●●年度 ・制度適用期間 :●●年間 | |
調整機能の有無 | 有・無 | |
同時落札条件に係る事項 ※2 | ・同時落札条件の対象: 有・無 ・同時落札条件の対象となる電源等の名称 : 事業者コード : | |
発電設備 の所有者 ※3 | 事業者名 | |
住所 | ||
法人番号 | ||
代表者 | (役職、氏名) | |
担当者 | (所属、氏名) | |
連絡先 | (電話番号、E-mail) | |
発電設備の出力 ※4 | ・設備容量(発電端):●●kW ・所内電力容量:●●kW ・自家消費・自己託送・特定供給・特定送配電・FIT/FIPに供する容量:●●kW ・設備容量(送電端):●●kW※4 ・長期脱炭素電源オークションに参加可能な設備容量(送電端):●●kW | |
FIT/FIP 認定 ID ※5 | ||
系統接続に係る事項 ※6 | ・接続検討回答日:●年●月●日 ・工事費負担金額:●●円 | |
事業実施計画 ※7、※8 | ・環境影響評価の要否 :要・否 ・環境影響評価の手続予定期間:●年●月~●年●月 ・設置工事開始予定年月 :●年●月 ・供給力提供開始時期 :●年度 | |
資金調達計画 ※9 | ・総調達予定額 :●●円 ・うち自己資本による調達予定額:●●円(●%) ・うち負債による調達予定額 :●●円(●%) | |
補助金の受領額 ※10 | ・補助金の名称 :●●補助金 ・補助金の内容 :●● ・補助金の受領額:●●円 |
※1 次のいずれかを記載すること。
新設・リプレースの場合 | 太陽光、陸上風力、洋上風力、一般水力、揚水、揚水(全設備更新型)、揚水(オーバーホール型)、蓄電池、地熱、地熱(全設備更新型)、地熱(地下設備流用型)、バイオマス、原子力、水素(混焼の場合は混焼率を記載、専焼の場合は専焼と記載)、LNG なお、地熱・水力のリプレースは更新設備が把握可能な資料を提出 すること。 |
既設火力の改 修の場合 | 水素●%混焼にするための改修、アンモニア●%混焼にするための 改修、バイオマス専焼にするための改修 |
※2 同一場所において複数のプラントまたは主要な共用設備がある場合に異なる場所の複数プラントで応札する場合は記載すること。
※3 応札事業者と発電設備の所有者の関係を証する事業実施体制図を添付書類として提出すること。
ただし応札事業者と発電設備の所有者が同一の場合は提出不要。応札事業者と同じ場合は、「-」と記載すること。
※4 送電端設備容量を証する接続検討回答書を添付書類として提出すること。
※5 FIT 制度、FIP 制度を適用する電源で FIT・FIP の対象以外の供給力をもって、長期脱炭素電源オークションに参加する場合は記載すること。
※6 連系可否、工事費負担金を証する接続検討回答書を添付書類として提出すること。
※7 環境影響評価方法書に関する手続を開始したことを証する書類を添付書類として提出すること。
添付書類として、方法書手続を開始した旨が記載された事業者や関係地方公共団体のウェブサイト画面を印刷したもの、または方法書手続を開始した旨が記載された関係地方公共団体の公報や広報紙のコピーなど手続開始を証する書類を提出すること。事業計画書の提出時に添付できない場合、落札結果公表後、5ヶ月以内に提出すること(提出できない場合には契約解除を行う。)
※8 バイオマスの電源については、燃料調達計画について、別紙2に記載すること。
※9 詳細は別紙1に記載すること。
※10 サプライチェーン支援制度および拠点整備支援制度に関する補助金の受領及びその額を証する書類(本計画書提出時点において制度適用が決まっている場合はその内容を記載し、適用が決まっていない場合は記載しないこと。)を添付書類として提出すること。
【別紙1】
資金調達計画
総調達予定額 | 億円 | ||
自己資本による調達予定額 | 資本金額 | ||
出資者 ・出資比率 | 出資者毎の出資比率 | ||
上記出資者の選定理由(出資者 毎に記載) | |||
負債による調達予定額 | 総借入額 | 億円 | |
借入形式 | 借入形式 (該当形式にチェック) | □プロジェクトファイナンス □コーポレートファイナンス □その他 ( ) | |
当該形式を選択する理由 | ※複数の借入形式を希望する場合、全ての借入形式について「当該形式を選択する理由」欄に選択理由を記載すること | ||
想定する金融機関 | 金融機関毎の借 入比率 | ||
上記金融機関の選定理由(金融機関毎に記載) | |||
債券を発行する場合 | 債券種類、発行 条件 | ||
債券発行を選択する理由 |
<添付書類>
プロジェクトファイナンスを利用する場合
① 金融機関のプロジェクトファイナンスの融資実績を証する書類(様式自由)
② 金融機関の関心表明書又はコミットメントレター(様式自由)
プロジェクトファイナンス以外の場合
① 以下の内容を記載した事業者名義の誓約書(様式自由)
・ 事業実施を自己資金で行うことへの本誓約に必要な社内手続を経ていること
・ 外部(親会社等)からの資金調達を一部又は全部の資金の前提とする場合は、調達方法、調達先との検討状況、今後必要となる手続
【別紙2】
バイオマス発電設備に係る燃料調達計画
1.燃料調達計画
※ バイオマス発電設備が使用するすべての燃料について記載すること。
※ 当計画(別紙2)の内容(都道府県・森林管理局に提出した最新の「バイオマス燃料の調達及び使用計画書」の内容を含む)に変更がある場合は、速やかに変更後の計画を作成し、電力広域的運営推進機関に提出すること。
※ 「国内の森林に係る木質バイオマス燃料」に関する変更が生じる場合は、事前に変更元・変更先の都道府県・森林管理局と調整し、2.に記載すること。
燃料名 (注1) (注2) | 年間使用数量 (t/年) (注3) | 調達事業者(発電事業者に燃料を納入す る事業者) | 調達地域(都道府県市町村・原 産国)(注4) |
計 |
(注1) 燃料名に加え、以下の燃料区分を併記すること。
(記載例:木質チップ(一般木質バイオマス))
メタン発酵ガス、森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)、一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(製材等残材、輸入木材、農作物残さ等)、建設資材廃棄物、一般廃棄物・その他のバイオマス、バイオマス液体燃料
(注2) 国有林から調達する場合は、民有林の数量と分けて記載すること。
(注3) 年間使用数量は、発電に使用する燃料の数量を記載すること。また、国内調達燃料については都道府県市町村単位、輸入燃料については原産国単位で記載すること。
(注4) 調達地域は、国内調達燃料については都道府県市町村単位、輸入燃料は原産国単位で記載すること。
<添付書類>
(ⅰ)国内の森林に係る木質バイオマスを使用する場合は、以下の書類を添付すること。その他の添付書類については、FIT/FIP 制度における「事業計画策定ガイドライン
(バイオマス発電)」及び事業計画認定申請書の記載要領(様式第1)を必ず確認し、添付すること。
・ 燃料の安定調達を確認できる書類
燃料調達事業者と発電事業者間の流通に係る二者間の売買契約書又は覚書等、締結済みのものすべて
・ 「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(林野庁)に基づく木質バイオマス証明書類及び事業者認定取得を確認できる書類の写し
(以下、「木質バイオマス証明事業者認定関係書類」という。)
(ⅱ)輸入木質バイオマス燃料を使用する場合は、以下の書類を添付すること。その他の添付書類については、FIT/FIP 制度における事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)及び事業計画認定申請書の記載要領(様式第1)を必ず確認し、添付すること。
・ 燃料の安定調達を確認できる書類
原産国燃料調達事業者と国内の燃料調達事業者との売買契約書又は二者間の覚書等
国内の燃料調達事業者(輸入)と発電事業者間の流通に係る事業者間の売買契約書又は二者間の覚書等
・ 「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(林野庁)に基づく木質バイオマス証明書類及び木質バイオマス証明事業者認定関係書類
・ 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁)に基づく合法性、持続可能性に関する書類
2.関係者との調整状況
※上記1.の発電所が使用する「国内の森林に係る木質バイオマス燃料」に限り記載すること。
項 目 | 調 整 状 況 | |||
(1)都道府県との調整 ※ 調整が完了し、都道府県から調整完了通知書を入手してから記入すること。 (①木質バイオマスの供給源となる森林行政を所管する都道府県に対して燃料調達計画を説明し、調達地域の素材生産量との整合性の確認等を記載) (②発電所を設置する都道府県が木質バイオマス供給源の都道府県と異なる場合は、設置する都道府県へも説明し確認内容を記 載) | 都道府県への説明年月日: 年 月 日説明先部署 : 担当者名(役職): ( )連絡先(TEL) : 都道府県の指導・助言内容: 都道府県の指導・助言内容に対する対応策: | |||
(2)森林管理局との調整 ※調整が完了してから記入すること。 (国有林から調達しない場合はその旨記載すること。) | 森林管理局への説明年月日: 年 月 日説明先部署: 担当者名(役職): ( )連絡先(TEL): 森林管理局の指導・助言内容: 森林管理局の指導・助言内容に対する対応策: | |||
(3)既存用途の事業者への配慮 (製材、合板、木質ボード、畜産事業者、先行発電事業者など既存の事業者との間でバイオマス調達に関して支障の有無の確認及び具体的な確認方法、事業者の反応などを記載) | 事業者名: 説明年月日:確認方法: 事業者の反応: 対応策: | 年 | 月 | 日 |
事業者名: 説明年月日:確認方法: 事業者の反応: 対応策: | 年 | 月 | 日 |
※ 都道府県・森林管理局との調整においては、本フォーマットではなく、FIT/FIP 制度における「バイオマス燃料の調達及び使用計画書」のフォーマット
(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_n intei.html)で燃料調達計画を作成し、説明を実施すること。
※ 都道府県・森林管理局に提出した最新の「バイオマス燃料の調達及び使用計画書」および都道府県から交付された調整完了通知書を添付すること。
※ 都道府県・森林管理局との調整は、十分な時間的余裕をもって相談すること。
様式3
年 月
(応募事業者名)
年度 (応札年度) | 2020年代 | 2030年代 | 2040年代 | 2050年度 | ||
<電源> 発電所号機 | ||||||
<燃料種> 燃料 (例:アンモニア、水素 、バイオマス) | ||||||
<前提条件> |
注)以下の5つの項目は最低限記載すること。
・落札電源に係る建設工事の期間(環境アセスの期間を含む)
・各脱炭素比率での運転期間
・脱炭素比率を向上させる改修投資を行う場合の長期脱炭素電源オークションでの落札の時期
・使用する脱炭素燃料(水素・アンモニアはグレー・ブルー・グリーンの種別を含む。合成メタンは原料となる水素のグレー・ブルー・グリーンの種別を含む。なお、
合成メタンは、原料となるCO2の情報(調達先、回収方法等)についても、今後の政策動向によっては、記載を求める場合があります。)
・前提条件
(記載例)
●●発電所●号機の脱炭素化ロードマップ
2023年●月
●●株式会社
2023年度 (応札年度) | 2020年代 | 2030年代 | 2040年代 | 2050年度 | |
<電源> A発電所 1号機 | 長期脱炭素電オークショ で落札 環境アセス (2023 | 源 2020年代後半 2030年代後半 ン 混焼率50%にするための改修投資に係る 専焼化のための建て替え投資に係る長期脱炭素電源オークションでの落札 長期脱炭素電源オークションでの落札 改修工事 改修 ~2025)(2025~2027) 運転開始 工事 運転開始 2028年度 2030年代前半 アンモニア20%混焼 アンモニア50%混焼 の運転 の運転 | |||
A発電所 2号機 | 運転開始 2040年代 環境 アンモニア専焼 アセス 建設工事 の運転 | ||||
<燃料種>アンモニア | グレーアンモニア ブルーアンモニア グリーンアンモニア ※燃料を変更する場合は、その方法を具体的に記載 ※既設火力のバイオマス専焼にするための改修案件の場合は、バイオマス燃料の混焼率を記載。 |
<前提条件>
✓長期脱炭素電源オークションでの落札や、燃料費回収のための制度の適用を通じた、適切な投資回収の確保
✓追加投資を行うにあたっての脱炭素化のための技術開発の実現及び実証試験の成功
※ 供給力提供開始年度は、具体的な年度で記載。次回以降の応札時点や供給力提供開始時点は、具体年度の明示は困難なため、「○○年代前半/後半、○○年代、○○年~○○年」の形で記載
※ 上記は、アンモニア20%混焼からスタートする場合のイメージ。脱炭素化のシナリオは、複数シナリオを記載することも可。 2
長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款
2023 年 9 月
電力広域的運営推進機関
(変更履歴)
2023 年 9 月 施行
目次
第 1 章 総則 4
第 1 条 適用 4
第 2 条 約款の変更 4
第 3 条 定義 4
第 4 条 契約期間 4
第 5 条 単位および端数処理 5
第 2 章 容量確保契約金額 6
第 6 条 容量確保契約金額の算定 6
第 7 条 各月の容量確保契約金額の支払・請求 6
第 3 章 権利および義務 8
第 8 条 需給バランス評価 8
第 9 条 容量停止計画の提出と計画停止の扱い 8
第 10 条 電源等差替 8
第 11 条 市場退出 9
第 12 条 市場退出時の経済的ペナルティ 10
第 13 条 制度適用期間前のリクワイアメント 10
第 14 条 制度適用期間前のアセスメント 11
第 15 条 制度適用期間前のペナルティ 11
第 16 条 対象実需給年度前のリクワイアメント 12
第 17 条 対象実需給年度前のアセスメント 13
第 18 条 対象実需給年度前のペナルティ 13
第 19 条 対象実需給年度のリクワイアメント 14
第 20 条 対象実需給年度のアセスメント 16
第 21 条 対象実需給年度のペナルティ 17
第 22 条 その他のリクワイアメント 19
第 23 条 その他のアセスメント 19
第 24 条 その他のペナルティ 20
第 25 条 対象実需給年度の経済的ペナルティの上限 20
第 26 条 金員の移動 20
第 27 条 容量確保契約金額(各月)の精算 20
第 28 条 還付 21
第 29 条 不可抗力が生じた場合の特則 21
第 30 条 参入ペナルティ 22
第 4 章 契約の変更等 23
第 31 条 契約の変更 23
第 32 条 権利義務および契約上の地位の譲渡 23
第 33 条 契約の解除 23
第 5 章 一般条項 25
第 34 条 免責 25
第 35 条 守秘義務 25
第 36 条 個人情報の取扱い 25
第 37 条 反社会的勢力との関係排除 26
第 38 条 準拠法 27
第 39 条 合意管轄裁判所 27
第 40 条 誠実協議 27
別添 用語の定義
第 1 章 総則
第 1 条 適用
1. この長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款(以下「本約款」という。)は、電力広域的運営推進機関(以下「本機関」という。)と容量提供事業者との間で締結される長期脱炭素電源オークションに係る容量確保契約書(以下「本オークションに係る容量確保契約書」という。)に関し、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その他の契約条件を定めたものです。
2. 本機関と容量確保契約(以下「本契約」という。)を締結する容量提供事業者は、制度適用期間において、電源を自ら維持・運用しようとする者に限ります。
3. 本契約は、本オークションに係る容量確保契約書(契約書別紙を含む)および本約款で構成されるものとします。
第 2 条 約款の変更
1. 本機関は、電気事業法その他の法令の改正等により本約款を変更する必要が生じた場合、本約款を変更することがあります。その場合、本契約の契約条件は変更後の本約款によるものとします。
2. 本約款の変更により、本約款と長期脱炭素電源オークション募集要綱の内容が相互に矛盾又は抵触が生じた場合、本約款の定めが適用されるものとします。
第 3 条 定義
本約款における用語の定義は、別添「用語の定義」に定めます。なお、特段の定めのない用語については、本機関が定める定款、業務規程、送配電等業務指針、長期脱炭素電源オークション募集要綱および容量市場業務マニュアルにおける用語と同一の意味を有するものとします。
第 4 条 契約期間
1. 本契約の契約期間は、長期脱炭素電源オークション募集要綱に基づき約定結果を公表した日から、制度適用期間※1 の末日までとします。なお、契約締結日は約定結果公表日とします。
※1:アンモニア・水素混焼設備の専焼化に向けた建て替えに伴う運転終了日※2 が属する年度の 4 月 1 日か
ら建て替え後の発電設備による供給力提供開始日が属する年度の 3 月 31 日までの期間については、制度適用期間の対象外とします。
※2:建て替え(混焼設備を解体し、その後に専焼設備の建設を行う場合に限る。)に伴う混焼設備の運転終了日は、当該追加投資が落札された日の 5 年後の年度末までのいずれかの日とします。
また、当該混焼設備は、当該追加投資が落札された日の 4 年後の年度末までの間は供給力を提供してく
ださい。ただし、当該追加投資が落札された日の 4 年後の年度末までの間に、建て替え前の電源に係る制度適用期間が終了する場合は、その制度適用期間の終了時点まで供給力を提供してください。
2. 既設の火力電源をバイオマス専焼にするための改修については、制度適用期間の末日または
2050 年度の末日(同日より前に契約電源(落札された電源をいう。以下同じ。)の設備を廃止する場合は当該廃止日)のいずれか遅い方の日までを契約期間とします。
3. 本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続します。
第 5 条 単位および端数処理
1. 本契約における単位および端数処理は次の各号に定めるとおりとします。
① 設備容量
原則として、1 キロワット(kW)とし、その端数は切り捨てます
② 容量確保契約容量(以下「契約容量」という。)の単位は 1kW とし、その端数は切り捨てます
③ 価格その他の金額について
特段の記載が無い限り、消費税等相当額を含みません
また、価格その他の金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます
2. 本契約に基づく計算に際しては、その過程において、端数処理は行わないものとします。
第 2 章 容量確保契約金額
第 6 条 容量確保契約金額の算定
1. 容量確保契約金額(各年)は、次の算式に基づき、契約期間中の年度ごとに、物価変動に応じ算定された額とします。
容量確保契約金額(各年)
= 契約単価※1※2 × 契約容量
- 第 18 条に基づき調整不調電源に科される容量確保契約金額の減額※3
ただし、具体的な算定方法は別途本機関が定める容量市場業務マニュアルに従うものとします。
※1:約定単価から減額要素(応札価格に含めた見積もり額を下回った分の系統接続費および応札価格に含めた水素・アンモニアに係るサプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度の支援予想金額を超えた分の支援金額を制度適用期間の年数と落札時の契約容量で除したもの)を差し引いた値に対 し、応札年度前年と対象実需給年度前年の間の物価変動分を補正(対象実需給年度前年の消費者物価指数(コア CPI)を応札年度前年の消費者物価指数(コア CPI)で除した値を乗算)した単価
(物価変動分は制度適用期間の年度ごとに毎年補正する。)
※2:新設・リプレースに対し、脱炭素燃料の混焼率拡大のための追加投資を行う場合、追加投資に係る制度適用期間開始時点から、新設・リプレースに係る制度適用期間終了時点までの期間において、容量確保契約金額(各年)に係る契約単価の内訳である運転維持費は以下のように算出し、契約単価を修正する。
運転維持費(円/年) = 新設・リプレースの運転維持費(円/kW/年)
× (新設・リプレースの契約容量 – 追加投資の契約容量)(kW)
※3:容量停止計画に対する、追加設備量を利用する容量および供給信頼度確保に影響を与える容量の割合で補正。
2. 既設火力をアンモニア・水素混焼にするための改修に対して専焼化に向けた建て替えの追加
投資を行う場合、建て替えに伴う混焼設備運転終了以降の残りの制度適用期間においては、前項の契約単価に含まれる資本費(円/kW/年)と事業報酬(円/kW/年)部分を容量確保契約金額
(各年)の契約単価※とします。
※:契約期間の年度ごとに毎年、応札年度前年と対象実需給年度前年の間の物価変動分を補正(対象実需給年度前年の消費者物価指数(コア CPI)を応札年度前年の消費者物価指数(コア CPI)で除した値を乗算)
3. 容量確保契約金額(各年)は、契約電源ごとに算定するものとします。
4. 第 1 項および第 2 項に基づき算定された容量確保契約金額(各年)を 12 で除して、円未満の端数は切り捨てた金額を容量確保契約金額(各月)とします。ただし、最終月(3 月分)の容量確保契約金額(各月)は容量確保契約金額(各年)から最終月(3 月分)以外の容量確保契約金額(各月)の合計を差し引いたものとします。
第 7 条 各月の容量確保契約金額の支払・請求
1. 本機関は、対象実需給年度の 9 月から翌年 8 月までの間、各月の末日(当該日が金融機関休業日に該当する場合は、その前営業日)までに、前条に基づき算出された容量確保契約金額
(各月)から第 21 条に基づき算定される経済的ペナルティおよび第 33 条 4 項に基づき算定される契約解除の経済的ペナルティを減じた金額※が正値となる場合、算定された金額(以下
「支払金額」という。)を支払うものとします。
※:ただし、太陽光電源で落札された容量提供事業者に限り、発電設備の廃棄等費用の外部積立金額を金額から更に減ずることとし、制度適用期間終了の 10 年前から本機関へ積立を開始するものとします。なお、積立金の額は落札年度における FIT・FIP 電源と同様の金額水準とし、落札年度の長期脱炭素電源オークション募集要綱に記載した値とします。
2. 前条第 2 項の容量確保契約金額(各月)は、建て替え後の発電設備による供給力提供開始日の翌年度から支払を開始するものとします。この場合、容量確保契約金額(各月)に、建て替え後の発電設備の支払率(当該発電設備の当該月の支払金額を当該発電設備の当該月の容量確保契約金額(各月)で除して得た比率をいう。)を乗じて得た金額が正値となる場合、その金額を前項の支払金額とし、支払うものとします。
3. 第 1 項に基づき算定された金額が負値となる場合、本機関は容量提供事業者に対して、当該金額(以下「請求金額」という。)を請求します。
4. 請求に対する入金期限日は対象実需給年度の 9 月から翌年 8 月までの間、各月の末日(当該日が金融機関休業日に該当する場合はその前営業日)とします。
第 3 章 権利および義務
第 8 条 需給バランス評価
本機関は、翌日計画、気象情報その他必要な情報に基づき、実需給の前日に需給バランス評価を行い、30 分ごとに平常時と広域予備率が低下した時に区分し、その結果を公表し、以降、これを見直して公表します。
第 9 条 容量停止計画の提出と計画停止の扱い
1. 容量提供事業者は、本機関に対し、実需給月の前月末までに、翌月の容量停止計画を提出するものとします。
2. 容量提供事業者は、前項に基づき提出した容量停止計画に変更が生じた場合には、速やかに、本機関に対し、変更後の容量停止計画を提出するものとします。
3. 本機関は、次の各号に掲げる期間を計画停止の期間として扱います。
① 実需給の 2 年度前に提出された容量停止計画に記載された期間
② 実需給の前月末日までに提出された容量停止計画に記載された期間
③ 上記②以降、前週火曜日 17 時までに提出された容量停止計画に記載された期間のうち、需給バランス評価において平常時と判定された期間
④ 上記②が変更された場合で、本機関が合理的と判断した場合
⑤ 容量停止計画に記載された期間のうち、需給バランス評価において平常時と判定された休日または夜間における停止※期間
※停止:発電の停止および発電の出力抑制の総称
4. 本機関は、次の各号に掲げる期間について、計画外停止の期間として扱います。
① 計画停止期間以外の停止期間
② 容量停止計画に記載された停止期間のうち、属地一般送配電事業者の承認(調整対象外作業停止計画を含む)した作業停止計画と整合が取れていない期間
第 10 条 電源等差替
1. 容量提供事業者は、以下の場合において、年度毎に電源等差替を行うことができるものとします。
① 供給力提供開始時期が遅れ、第 15 条第 1 項第 1 号のペナルティが課される場合
② 長期脱炭素電源オークション(以下「本オークション」という。)で落札した既設火力のアンモニア・水素混焼にするための改修が、水素またはアンモニアの専焼化のための建て替えの追加投資を行う場合で、当該追加投資が本オークション落札後4年後※の年度末までの間において、供給力の提供ができない場合
※:本オークション落札から4年後の年度末までの間に、建て替え前の電源に係る制度適用期間が終了する場合は、その制度適用期間の終了時点まで
2. 前項第 2 号に該当する場合であっても、契約容量の一部のみの差替はできません。
3. 電源等差替を行っている期間において、差替えた電源の提供について容量提供事業者に対して交付される容量確保契約金額(各年)は以下のように算定します。
対象実需給年度のメインオークションにおける差替えた電源が立地する
エリアの約定価格 × 差替容量
4. 電源等差替を行っている期間は、差替えた電源について、当該電源のメインオークションにおける電源等区分に応じ、対象実需給年度のメインオークションにおいて求められるリクワイアメント・アセスメント・ペナルティを適用します。
5. 電源等差替を行っている期間は、制度適用期間には含めないものとします。
6. 第 1 項の電源等差替を行うにあたっては、別途本機関が定める容量市場業務マニュアルに従うものとします。
第 11 条 市場退出
1. 本オークションで落札された電源については、原則、市場退出は認められません。
ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合、当該電源の契約容量の全部または一部の容量を市場退出として扱います。
① 本機関が合理的と認める理由により、契約電源による供給力の提供が不可能となり市場退出を希望する場合、当該電源の契約容量の全量または一部
② 長期脱炭素電源オークション募集要綱で定められた提出書類を、本機関が指定した期限までに提出しない場合や、提出した情報に不備があり是正指示に応じない場合、または提出した情報が不足あるいは虚偽であることが判明した場合、当該電源の契約容量の全量
③ 電源の区分が安定電源の場合で、本機関または属地一般送配電事業者が指定した期限までに属地一般送配電事業者の求めに応じた給電申合書を締結しない、または給電申合書を解約した場合、当該電源の契約容量の全量
④ 電源の区分が安定電源のうち調整機能ありの場合で、本機関または属地一般送配電事業者が指定した期限までに属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結しない、または余力活用に関する契約を解約した場合、当該電源の契約容量の全量
⑤ 容量提供事業者が左右することができない事由により、応札時点における接続検討回答書の系統接続費の最新の見積額(実際に応札価格に織り込んだ系統接続費の方が高い場合は、実際に織り込んだ系統接続費)よりも実際の工事費負担金が高くなることで経済性が悪化し、供給力提供開始前に辞退する場合、当該電源の契約容量の全量
⑥ 本契約の締結後、3 年以内に水素・アンモニアのサプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度の両方若しくは希望する片方の制度の適用を受けることが決まらない場合又は支援金額が支援予想金額よりも低くなったことで経済性が悪化し、供給力提供開始前に辞退する場合、当該電源の契約容量の全量
⑦ 本契約の契約期間内に、更なる脱炭素化のための改修を行うことで、契約容量の一部の供給力が提供できなくなったことについて合理的な説明がある場合、当該電源の契約容量の一部
⑧ 前各号にかかわらず、契約電源が応札年度の長期脱炭素電源オークション募集要綱の参
加登録した事業者が登録可能な電源等に記載の要件を満たさなくなった場合、当該電源の契約容量の全量
2. 契約電源の契約容量の一部が市場退出した場合、市場退出した電源の契約容量を控除したものを新たな契約容量とします。
3. 本契約に定められた契約電源の契約容量の全量が市場退出した場合、容量提供事業者と本機関は別途解約合意書を締結した上で、本契約を終了するものとします。
第 12 条 市場退出時の経済的ペナルティ
1. 本機関は、契約電源の全部または一部が前条に示す市場退出をした場合、当該電源にかかる容量提供事業者に対し、以下の経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ※1 = 市場退出した電源の容量 × 契約単価※2 × 10%
※1:経済的ペナルティの金額は円未満を切り捨て
※2:第 6 条第 1 項で求められる容量確保契約金額(各年)を、契約容量で除したもの
2. 前条第 1 項第 5 号、第 6 号または第 7 号の事由により市場退出となった場合、不可抗力事由として取り扱い、経済的ペナルティを科さないこととします。
第 13 条 制度適用期間前のリクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、当該電源の電源種に応じて、以下の各号に定める制度適用期間前のリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
① 供給力提供開始時期の遵守
容量提供事業者自身が応札時に指定した供給力提供開始時期(予定年度)を遵守すること
② 供給力提供開始期限の遵守
電源種 | 供給力提供開始期限※ |
太陽光 | 5 年(法・条例アセス済の場合:3 年)後の日が属する年度の末日 |
風力、地熱 | 8 年(法・条例アセス済の場合:4 年)後の日が属する年度の末日 |
水力 (揚水式を含む) | 12 年(法・条例アセス済の場合:8 年)後の日が属する年度の末日 多目的ダム併設型についてはダム建設の遅れを別途考慮 |
バイオマス専焼、 水素混焼の LNG、水素専焼、既設火力の改修 (水素・アンモニア混 焼、バイオマス専焼) | 11 年(法・条例アセス済・不要の場合:7 年)後の日が属する年度の末日 |
原子力 | 17 年(法・条例アセス済の場合:12 年)後の日が属する年度の 末日 |
蓄電池 | 4 年後の日が属する年度の末日 |
LNG 専焼火力 | 6 年後の日が属する年度の末日 |
電源種ごとに設定された供給力提供開始期限までに供給力の提供を開始すること電源種ごとの供給力提供開始期限
※:供給力提供開始期限は、本契約締結日を起算日とする。
サプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度の両方又は片方の支援を前提に本オークションに参加する場合は、本オークションでの落札に伴う契約締結後、3 年以内に両支援制度の両方又は片方の制度の適用を受けることが決定した日(3 年を超える場合、本オークションでの落札に伴う契約締結日から起算して 3 年目の日)
ただし、供給力提供開始期限が異なる電源が、共用設備を有する理由で同時落札条件付応札を行った場合は、最も遅い方の供給力提供開始期限を共通の供給力提供開始期限とします。
第 14 条 制度適用期間前のアセスメント
1. 容量提供事業者は、本機関に対し、本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
本機関は、以下の各号に示すアセスメントを行います。
① 供給力提供開始時期の遵守
供給力提供開始時期が含まれる年度の変更による、メインオークションおよび追加オークションの供給曲線への影響の範囲を確認します。
② 供給力提供開始期限の遵守
供給力提供開始日が電源種ごとに設定された供給力提供開始期限を超過していないことを確認します。
2. 本機関は、以下の手続きによりアセスメント結果を確定します。
① 本機関は、前項に基づくアセスメントの結果をとりまとめ、容量提供事業者に通知します。
② 容量提供事業者は、前号の通知内容に異議がある場合、通知を受けた日から 5 営業日以内に、その理由を付して本機関に通知するものとします。
③ 本機関は、前号の通知を受けた場合、その理由を確認し、再度アセスメントを行い、その結果を容量提供事業者に通知します。
第 15 条 制度適用期間前のペナルティ
1. 本機関は、前条の制度適用期間前のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、ペナルティを科します。
① 供給力提供開始時期の遵守
供給力提供開始時期についてメインオークションまたは追加オークションの供給曲線に影響を及ぼす変更を行った場合、変更のタイミングに応じてペナルティを科します。 なお、影響を及ぼした対象実需給年度が複数ある場合、複数年度分の上記ペナルティを算定するものとします。
(1) 当該変更がメインオークションの供給曲線へ影響を及ぼした場合※1
経済的ペナルティ = メインオークションの約定価格※2 × 契約容量※3 × 5%
※1:対象実需給年度のメインオークションの開催年度の 4 月 1 日以降、同じ対象実需給年度の追加オークション実施判断に必要な容量確保契約の変更または解約の確認期限日までの間に、供給力提供開始時期を当該対象実需給年度の翌年度以降に変更した場合
※2:供給曲線に影響を及ぼす年度のメインオークションにおける当該電源が立地するエリアの約定価格(円/kW)
※3:電源差替を行った場合は、差替を行った容量を除く
(2) 当該変更が追加オークションの供給曲線へ影響を及ぼした場合※1
経済的ペナルティ = メインオークションの約定価格※2 × 契約容量※3 × 10%
※1:対象実需給年度の追加オークションの実施判断に必要な容量確保契約の変更または解約の確認期限日の翌日以降に、供給力提供開始時期を当該対象実需給年度の翌年度以降に変更した場合
※2:供給曲線に影響を及ぼす年度のメインオークションにおける当該電源が立地するエリアの約定価格(円/kW)
※3:電源差替を行った場合は、差替を行った容量を除く
また、供給力提供開始時期を翌年度以降に変更した時点が、変更後の供給力提供開始時期を含む対象実需給年度向けのメインオークションの開催年度の 4 月 1 日以降である場合、契約電源の契約容量は、変更後の供給力提供開始年度向けのメインオークションで落札されたものとみなし、当該メインオークションの落札価格およびリクワイアメント・アセスメント・ペナルティを適用します。
② 供給力提供開始期限の遵守
電源種ごとに設定された供給力提供開始期限を超過した場合、超過した期間※1 分、第 6条に基づき算定される容量確保契約金額(各年)を容量収入として得られる期間を短縮します。
第 6 条に基づき算定される容量確保契約金額(各年)を容量収入として得られる期間終了後の制度適用期間における容量確保契約金額(各年)の契約単価は、各対象実需給年度のメインオークションにおける当該電源が立地するエリアの約定価格とし、他市場収益の還付の対象外とします。
なお、供給力提供開始期限を超過した場合も、制度適用期間は供給力を提供する義務が生じるため、制度適用期間中は本オークションにかかるリクワイアメントの達成が求められます。
※1:1 年未満の端数は 1 年として繰り上げ
2. 前項第 1 号(1)で科した経済的ペナルティは、対象実需給年度向けの調達オークションが開催されなかった場合に、当該対象実需給年度に対し発生した当該経済的ペナルティの金額の返金を行います。
第 16 条 対象実需給年度前のリクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定める対象実需給年度前のリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
① 電源の区分が安定電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
対象実需給年度の 2 年度前に、本機関または属地一般送配電事業者が実施する容量停止計画の調整業務において、自らの容量停止計画の調整に応じること
※:対象となる容量停止計画:電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドラインにおける定期補修及び中間補修
(2) 契約の締結
安定電源のうち、調整機能を有するものについて、属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結していること
※:当該電源が余力活用に関する契約の対象と確認できることを条件に、バランシンググループの形態等により、属地一般送配電事業者との余力活用に関する契約の締結者が、当該電源の容量提供事業者と異なることも可能とします
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
対象実需給年度の 2 年度前に、本機関または属地一般送配電事業者が実施する容量停止計画の調整業務において、自らの容量停止計画の調整に応じること
※:対象となる容量停止計画:電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドラインにおける定期補修及び中間補修
第 17 条 対象実需給年度前のアセスメント
1. 容量提供事業者は、本機関に対し、本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
本機関は、電源等の区分に応じ、以下の各号に示すアセスメントを行います。
① 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
契約電源が調整不調電源となっていないかを確認します。
(2) 契約の締結
調整機能を有する契約電源について、属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結しているかを確認します。
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
契約電源が調整不調電源となっていないかを確認します。
2. 本機関は、以下の手続きによりアセスメント結果を確定します。
① 本機関は、前項に基づくアセスメントの結果をとりまとめ、容量提供事業者に通知します。
② 容量提供事業者は、前号の通知内容に異議がある場合、通知を受けた日から 5 営業日以内に、その理由を付して本機関に通知するものとします。
③ 本機関は、前号の通知を受けた場合、その理由を確認し、再度アセスメントを行い、その結果を容量提供事業者に通知します。
第 18 条 対象実需給年度前のペナルティ
本機関は、前条の対象実需給年度前のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、ペナルティを科します。
① 電源の区分が安定電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量に応じて、調整不調となった日数に対して以下の減額率を適用し、容量確保契約金額(各年)を減じます。
i 追加設備量※1 を利用する場合
契約単価※2 × 契約容量 × 0.3%/日 × 調整不調の日数※3
ii 供給信頼度確保へ影響を与える場合
契約単価※2 × 契約容量 × 0.6%/日 × 調整不調の日数※3
※1:電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的に確保する供給設備量
※2:対象実需給年度の契約単価
※3:容量停止計画に対して追加設備量を利用する量および供給信頼度確保に影響を与える量の割合で補正
なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追加、変更
により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、上記で算定される額の 1.5 倍のペナルティを科す場合があります。
(2) 契約の締結
調整機能を有する契約電源について、属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結しない、または制度適用期間において当該契約を解約した場合、当該契約電源の契約容量の全てを第 11 条に示す市場退出とし、第 12 条に示す市場退出時の経済的ペナルティを科します。
② 電源の区分が変動電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量に応じて、調整不調となった日数に対して以下の減額率を適用し、容量確保契約金額(各年)を減じます。
i 追加設備量※1 を利用する場合
契約単価※2 × 契約容量 × 0.3%/日 × 調整不調の日数※3
ii 供給信頼度確保へ影響を与える場合
契約単価※2 × 契約容量 × 0.6%/日 × 調整不調の日数※3
※1:電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的に確保する供給設備量
※2:対象実需給年度の契約単価
※3:容量停止計画に対して追加設備量を利用する量および供給信頼度確保に影響を与える量の割合で補正
なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追加、変更
により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、上記で算定される額の 1.5 倍のペナルティを科す場合があります。
第 19 条 対象実需給年度のリクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定める対象実需給年度のリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
① 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 供給力の維持
対象実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供できる状態を維持すること
ただし、容量停止計画を提出する場合は、8,640 コマ(180 日相当)を上限に、契約電源の停止またはアセスメント対象容量以下の出力を認めるものとします。
(2) 発電余力の卸電力取引所等への入札
対象実需給年度において、容量停止計画※1 が提出されていない時間帯に小売電気事業者等が活用しない余力を卸電力取引所等に入札すること※2
ただし、以下のいずれかに該当する場合、卸電力取引所等に入札する量を減少できるものとします。
※1:出力抑制に伴う停止計画は除く
※2:揚水および蓄電池の場合、1 日のうち応札時に容量提供事業者が登録した運転継続時間分の供給力のうち小売電気事業者等が活用しない発電余力を入札すること
i. 小売電気事業者等と相対契約を締結している場合で、当該契約における計画変更
の締切時刻以降に入札可能な市場が存在しない場合
ii. 燃料制約等の制約がある場合(ただし、前日以降の需給バランス評価で広域予備率低下に伴う供給力提供の周知対象となったコマ(以下「低予備率アセスメント対象コマ」という。)は除く)
iii. 前日以降の需給バランス評価で平常時と判断された時間帯において、バランス停止(出力抑制を含む)からの起動が不経済となる場合
iv. 提供する供給力の最大値が、アセスメント対象容量以上の場合
v. その他やむを得ない理由があり、本機関が合理的と認めた場合
(3) 電気の供給指示への対応
対象実需給年度において、前日以降の需給バランス評価で低予備率アセスメント対象コマに該当すると判断された場合に、属地一般送配電事業者からの電気の供給指示に応じて、ゲートクローズ以降の発電余力を供給力として提供すること
ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
i. 属地一般送配電事業者との間で給電申合書等が締結されていない場合
ii. 属地一般送配電事業者が直接的に出力の制御が可能な場合
iii. その他、やむを得ない理由があり、本機関が合理的と認めた場合
(4) 脱炭素燃料の混焼率の達成
脱炭素燃料※1 を使用する電源(バイオマスの新設・リプレースを除く)は、応札容量に含まれる脱炭素燃料部分の容量における当該脱炭素燃料による年間の混焼率が、年間最低混焼率※2を達成すること
※1:バイオマス、アンモニア、水素
※2:年間最低混焼率:当該脱炭素燃料による7割の混焼率(熱量ベース)
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 供給力の維持
対象実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供できる状態を維持すること
ただし、容量停止計画を提出する場合は、8,640 コマ(180 日相当)を上限に、契約電源の停止またはアセスメント対象容量以下の出力を認めるものとします。
※:自然影響:日没、無風、渇水等により、契約電源の出力が低下または停止する場合については、容量停止計画の提出は不要
(2) 年間設備利用率の達成
電源種別、発電方式に応じた年間の設備利用率※を達成すること
※:2023 年度に実施する本オークションの契約電源:太陽光 18.3%、陸上風力 28.0%、洋上風力 34.8%、流込式水力 44.8%
第 20 条 対象実需給年度のアセスメント
1. 容量提供事業者は、本機関に対し、本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
本機関は、電源等の区分に応じ、以下の各号に示すアセスメントを行います。
① 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 供給力の維持
年間停止コマ相当数により、供給力を提供できる状態をどの程度まで維持していたかを確認します。
年間停止コマ相当数 = 計画停止コマ相当数 +(計画外停止コマ相当数 × 5 )
・当該電源の計画停止コマ相当数※1 =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※1:計画停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします。
・当該電源の計画外停止コマ相当数※1 =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※1:計画外停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします。
(2) 発電余力の卸電力取引所等への入札
容量停止計画※が提出されていない時間帯に、発電余力を全て卸電力取引所等に入札しているか確認します。
※出力抑制に伴う停止計画は除く
なお、アセスメントはコマごとに評価するものとします
・リクワイアメント未達成量※1 = 発電余力 - 卸電力取引所等に入札した容量※2※3
・発電余力※1 = アセスメント対象容量 - 発電計画
※1:負値となる場合は零とします
※2:提出書類の不足等により確認ができない場合や、燃料制約等の妥当性が確認できない場合は発電余力の全量をリクワイアメント未達成量とします
※3:卸電力取引所等に入札した容量とは、卸電力取引所等に入札したが落札されなかった容量とします
(3) 電気の供給指示への対応
属地一般送配電事業者からの電気の供給指示への対応有無を確認します。
なお、電気の供給指示に応じた電気を供給していないと本機関が判断した場合、ゲートクローズ以降の発電余力の全量をリクワイアメント未達成量とします。
(4) 脱炭素燃料の混焼率の達成
脱炭素燃料を使用する電源(バイオマスの新設・リプレース除く)の混焼率が前条第
1 号(4)に定める基準以上であることを確認します。混焼率=A / B×100
A:応札容量に含まれる脱炭素燃料部分の容量における脱炭素燃料から生じた熱量
B:応札容量に含まれる脱炭素燃料部分の容量における全燃料から生じた熱量合計
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 供給力の維持
年間の計画停止コマ相当数により、供給力を提供できる状態をどの程度まで維持していたかを確認します。
年間停止コマ相当数 = 計画停止コマ相当数 +(計画外停止コマ相当数 × 5 )
・当該電源の計画停止コマ相当数※ =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※:計画停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします。
・当該電源の計画外停止コマ相当数※ =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※:計画外停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします。
(2) 年間設備利用率の達成
対象実需給年度の年間設備利用率実績※が、前条第 2 号(2)に定める年間設備利用率以上であることを確認します。
※:年間設備利用率 = 年間発電電力量(送電端)/(設備容量(送電端)×暦時間数)
2. 本機関は、以下の手続きによりアセスメント結果を確定します。
① 本機関は、前項に基づくアセスメントの結果をとりまとめ、容量提供事業者に通知します。
② 容量提供事業者は、前号の通知内容に異議がある場合、通知を受けた日から 5 営業日以内に、その理由を付して本機関に通知するものとします。
③ 本機関は、前号の通知を受けた場合、その理由を確認し、再度アセスメントを行い、その結果を容量提供事業者に通知します。
第 21 条 対象実需給年度のペナルティ
本機関は、前条の対象実需給年度のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、経済的ペナルティを科します。
① 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 供給力の維持
年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します。経済的ペナルティ※1 =
容量確保契約金額 ×(年間停止コマ相当数※2 - 8,640)× 0.0125%
※1:負値となる場合は零とします
※2:対象実需給年度内での累計
(2) 発電余力の卸電力取引所等への入札
前日以降の需給バランス評価で低予備率アセスメント対象コマに該当すると判断された場合に、卸電力取引所等に入札していない発電余力に対して、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ = リクワイアメント未達成量 × ペナルティレートペナルティレート = 容量確保契約金額 / (契約容量 × Z※)
※Z:1 年間で低予備率アセスメント対象コマに該当することが想定される時間であり、対象実需給年度のメインオークション募集要綱で記載される時間
(3) 電気の供給指示への対応
前日以降の需給バランス評価で低予備率アセスメント対象コマに該当すると判断され、属地一般送配電事業者から電気の供給指示があった際に、その指示に応じた電気を供 給していないと本機関が判断した場合、ゲートクローズ以降の発電余力の全量に対し て、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ = リクワイアメント未達成量 × ペナルティレートペナルティレート = 容量確保契約金額 / (契約容量 × Z※)
※Z:1 年間で低予備率アセスメント対象コマに該当することが想定される時間であり、対象実需給年度のメインオークション募集要綱で記載される時間
(4) 脱炭素燃料の混焼率の達成
脱炭素燃料を使用する電源(バイオマスの新設・リプレース除く)の混焼率が第 19 条
第 1 号(4)に定める基準未満の場合、達成度合いに応じて経済的ペナルティを科します。なお、合理的な理由なく、継続的に混焼率が著しく低くなる場合には、重大な違反行為とし、第 33 条第 3 項に示す契約の解除とします。
i. 当該脱炭素燃料による混焼率(熱量ベース)が 35%以上 70%未満の場合経済的ペナルティ = 容量確保契約金額 × 10%
ii. 当該脱炭素燃料による混焼率(熱量ベース)が 35%未満の場合経済的ペナルティ = 容量確保契約金額× 20%
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 供給力の維持
年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します。経済的ペナルティ※1 =
容量確保契約金額 ×(年間停止コマ相当数※2 - 8,640)× 0.0125%
※1:負値となる場合は零とします
※2:対象実需給年度内での累計とします
(2) 年間設備利用率の達成
電源種別、発電方式に応じた年間の設備利用率未満の場合、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ = 容量確保契約金額
× {1.1 × (1 - 年間設備利用率実績 / 年間の設備利用率※1)※2}
※1:第 19 条第 2 号(2)で定める電源種別、発電方式に応じた年間の設備利用率
※2:負値となる場合は零とします
第 22 条 その他のリクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定めるその他のリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
(1) 脱炭素化ロードマップの遵守
LNG 専焼火力・水素専焼火力(グレー水素に限る。)の新設・リプレース、アンモニア・水素混焼のための新設・リプレース・改修※1 および既設火力をバイオマス専焼にするための改修については、本機関が別途定める様式に従い、脱炭素化に向けたロードマップ※2※3 を作成し、必要に応じて改訂し、その内容を遵守すること。
※1:アンモニア・水素混焼を前提とした LNG 火力の新設・リプレース、または既設の石炭火力・LNG火力・石油火力をアンモニア・水素混焼にするための改修
※2:LNG 専焼火力の新設・リプレースについては、2050 年カーボンニュートラルとの関係性を考慮し、供給力提供開始日から 10 年後までの間に、脱炭素化に向けた対応(改修のための本オークションへの応札等)を開始する旨の記載を求める
※3:脱炭素化(水素・アンモニアの混焼電源は水素・アンモニアの専焼化等。グレー水素またはグレーアンモニアを使用する電源は、ブルー水素もしくはブルーアンモニアまたはグリーン水素またはグリーンアンモニアへの燃料転換。)への道筋を示すこと。既設火力をバイオマス専焼にするための改修については、2050 年度までにバイオマス燃料の専焼化を実現すること
第 23 条 その他のアセスメント
容量提供事業者は、本機関に対し、本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
(1) 脱炭素化ロードマップの遵守
LNG 専焼火力・水素専焼火力(グレー水素に限る。)の新設・リプレース、アンモニア・水素混焼のための新設・リプレース・改修および既設火力をバイオマス専焼にするための改修について、必要に応じてロードマップを改訂し、その内容を遵守していることを確認します。
必要な改定を行っていない場合や、脱炭素化に向けた追加投資を行っていない場合は、合理的な理由の有無を確認します。
既設火力をバイオマス専焼にするための改修については、2050 年度における発電実績をもとにバイオマス燃料の専焼化が完了していることを確認します。
既設火力をバイオマス専焼にするための改修について、2050 年度末日より前に契約電源を設備廃止する場合は、廃止前 1 年間の発電実績をもとに専焼化が完了していることを確認します。
第 24 条 その他のペナルティ
本機関は、第 23 条のその他のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、経済的ペナルティを科します。
(1) 脱炭素化ロードマップの遵守
LNG 専焼火力・水素専焼火力(グレー水素に限る。)の新設・リプレース、アンモニア・水素混焼のための新設・リプレース・改修および既設火力をバイオマス専焼にするための改修について、合理的な理由なく必要なロードマップを改訂していない場合、またはその内容を遵守していない場合は、第 33 条第 3 項に示す契約の解除とします。
既設火力をバイオマス専焼にするための改修については、2050 年度中(同年度末日までに契約電源の設備を廃止する場合は当該廃止前の1年間)にバイオマス燃料の専焼化が実現していない場合、以下状況に応じた対応をします。
i. 2051 年 4 月 1 日までに制度適用期間が終了している場合、第 30 条の参入ペナルティを科すとともに以下経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ = 制度適用期間最終年度の容量確保契約金額 × 10%
ii. 2051 年 4 月 1 日までに制度適用期間が終了していない場合、第 33 条第 3 項 に示す契約の解除とします。
第 25 条 対象実需給年度の経済的ペナルティの上限
1. 第 21 条に示す対象実需給年度の経済的ペナルティの上限額は以下のとおりとします。
① 年間上限額:容量確保契約金額(各年)× 110%
② 月間上限額:容量確保契約金額(各年)× 18.3%
2. 第 21 条第 1 項第 1 号(4)に示す脱炭素燃料の混焼率の達成に係る経済的ペナルティおよび同項第 2 号(2)に示す年間設備利用率の達成に対する経済的ペナルティについては、前項第 2 号に示す月間上限額の対象外とします。
第 26 条 金員の移動
本契約に基づく金員の移動は、相手方が指定する金融機関の口座に振込送金する方法によるものとし、振込送金にかかる手数料は、容量提供事業者が負担するものとします。
第 27 条 容量確保契約金額(各月)の精算
容量確保契約金額(各月)の精算にあたっては、以下の手続きによります。
① 本機関より、容量提供事業者に対して支払金額、請求金額等およびその根拠を通知します
② 容量提供事業者は、前号の通知を確認し、通知内容に異議がある場合、通知を受けた日から 5 営業日以内に、その理由を付して本機関に通知します
③ 本機関は、前号の通知を受けた場合、その理由を確認し、支払金額または請求金額等を
再度算定し、その結果を容量提供事業者に再度通知します
④ 容量提供事業者は、前号の通知を確認し、異議申し立ての手続きが完了するまで、第 2
号、前号に示す内容を繰り返します
⑤ 第2 号の異議が無い場合または前号の手続きが完了した場合、第7 条に示す期日までに、前条に基づき金員の移動を行います
なお、第 7 条に示す期日の一定期間前までに前号の異議申し立てが解消しなかった場合も、本機関の通知内容に基づき金員の移動を行います
⑥ 請求金額が第 7 条に示す期日までに金員の移動が行われなかった場合、翌月の支払金額の減額等を行います
第 28 条 還付
1. 容量提供事業者は、他市場収益※が正値となる場合は、他市場収益の一部を事後的に還付することが求められます。
還付額は、他市場収益の多寡に応じて以下のように算定します。
① 応札価格に織り込まれている事業報酬(単位「円/年」)までの他市場収益は、95%を還付対象とします
② 「契約単価×契約容量」と対象実需給年度における「メインオークション価格(契約電源が立地するエリアの約定価格) ×契約容量」の差額を超える部分の他市場収益は 85%を還付対象とします
③ ①と②の間の他市場収益は 90%を還付対象とします。
還付額は、上記に基づき算定された①と②と③の合計金額とします。
※:応札時の本オークションに参加可能な設備容量(送電端)から生じる実際の他市場収入と、当該部分の設備容量(発電端)から生じる実際の可変費から算出します。
2. 還付額は、契約電源ごとに算定するものとします。
3. 還付額は、年間の他市場収益の確定後に算定するものとします。
4. 対象実需給年度における他市場収益が負値となる場合、当該金額は翌年度の他市場収益の算出において当該金額を更に減じた後の他市場収益を当該翌年度の他市場収益とします。
5. 容量確保契約金額、第 21 条および第 25 条に基づき算定される経済的ペナルティ並びに本条に基づき算定される他市場収益の還付額は、消費税等相当額の課税対象となります。ただし、当該経済的ペナルティの年間累計額および他市場収益の還付の合算値が容量確保契約金額を超えた部分は、消費税等相当額の課税対象外(不課税)となります。
第 29 条 不可抗力が生じた場合の特則
1. 第 12 条から第 24 条にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する事象その他の事業者の予見できない事象(以下「不可抗力」という。)が生じたことにより、合理的な努力をしたにも関わらず、リクワイアメントを達成できない、または、リクワイアメントを達成できなくなることが明らかとなった場合、容量提供事業者は遅滞なく本機関に連絡するものとし、本機関は当該容量提供事業者の状況を個別に確認した上で、例外的に経済的ペナルティを適用しない場合があります。ただし、第 11 条第 1 項②から④およびのいずれかに該当し、その場合に科される第 12 条に示す市場退出時の経済的ペナルティには、本項を適用しません。
① 大規模な風水害や地震等の天災地変
② 戦争、内乱、暴動、革命その他の無秩序状態
③ 事後的な法令改正や規制適用、裁判による運転停止
④ 一般送配電事業者が保有する送電線故障による出力抑制等
2. 容量提供事業者は、不可抗力が発生した場合であっても、不可抗力による供給力の提供に対する影響が最小限となるよう努力するとともに、その影響が除去されたとき、直ちに本機関に通知するものとします。
第 30 条 参入ペナルティ
本機関は、容量提供事業者が、2051 年度期首時点で制度適用期間が終了している既設火力をバイオマス専焼にするための改修について、2050 年度までにバイオマス燃料の専焼化を実現していないことが明らかになった場合、当該容量提供事業者に容量オークションへの参入ペナルティを科すことができるものとします。
第 4 章 契約の変更等
第 31 条 契約の変更
1. 容量提供事業者に以下の各号のいずれかに該当する事象が生じ、容量確保契約に定められた電源の内容に変更が生じた場合、容量提供事業者と本機関は、本機関が別途定める容量市場業務マニュアルに従い、本契約を変更するものとします。
① 契約電源が第 11 条に示す市場退出をした場合
② 第 10 条に示す電源等差替を実施した場合
③ 供給力提供開始時期の変更に伴い制度適用期間の開始時期が変更される場合
④ 第 13 条に基づく「供給力提供開始期限の遵守」のリクワイアメント不履行により、第 15
条に基づき短縮された第 6 条に基づき算定される容量確保契約金額(各年)を容量収入として得られる期間が、終了した場合
⑤ 契約電源に係る系統接続費が応札価格に含めた見積もり額を下回った場合
⑥ 契約電源に係る水素・アンモニアに係るサプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度の支援金額が応札価格に含めた支援予想金額を超えた場合
⑦ 制度適用期間中の新設・リプレースに対し、混焼率拡大のための追加投資を行う場合 制度適用期間中の既設火力のアンモニア・水素混焼設備への改修に対して、専焼化に向
けた追加投資による建て替えを行う場合
⑨ 第 32 条に基づく権利義務および契約上の地位の譲渡がなされた場合
⑩ その他、本機関が変更を必要と判断した場合
2. 前項の本契約の変更は、原則として容量市場システムを通じて行うものとします。
3. 第 1 項の本契約の変更は、本機関の容量確保契約の承認をもって成立するものといたします。
第 32 条 権利義務および契約上の地位の譲渡
1. 容量提供事業者は、事前に本機関の同意を得た場合を除き、本契約に定める自己の権利もしくは義務または本契約上の地位(以下、総称して「本契約上の地位等」という。)を第三者に譲渡または承継させることはできません。
2. 容量提供事業者は、本契約上の地位等を譲渡または承継する場合、譲渡または承継の時点で既に発生している容量提供事業者の債権および債務の承継については、本機関の同意を得て決定するものとします。
なお、プロジェクトファイナンス等により設立された発電所あるいは法人に対する担保権設定等については、本機関と容量提供事業者の間で協議するものとします。
3. 承継により新たな容量確保契約を締結した場合であっても、承継される電源のリクワイアメント達成状況が承継されるものとします。
第 33 条 契約の解除
1. 本機関および容量提供事業者は、相手方が以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、相手方に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
① 監督官庁より業務停止等の処分を受けたとき
② 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または不渡り処分を受けたとき
③ 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行、その他これに準ずる処分を受けたとき、ただし、信用状況が極端に悪化したと認められる場合に限る。
④ 信用資力に影響を及ぼす運営上の重要な変更があったとき
⑤ 資産状況が悪化して債務超過のおそれがあると認める相当な理由があるとき
⑥ 破産、民事再生、会社更生その他法的倒産手続の開始申し立てがなされたとき、またはその原因となる事由が生じたとき
⑦ 解散の決議をしたとき
その他、前各号のいずれかに準ずることが明らかとなったとき
2. 本機関は、容量提供事業者が、容量市場の公正を害する行為をしたと認めた場合には、容量提供事業者に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
3. 本機関は、容量提供事業者が、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合や、送配電等業務指針、長期脱炭素電源オークション募集要綱、容量市場業務マニュアル、本約款およびその他容量市場に関連する法令等について、重大な違反行為を行ったと本機関が認めた場合は、容量提供事業者に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
① LNG 専焼火力の新設・リプレース、アンモニア・水素混焼のための新設・リプレー
ス・改修および既設火力をバイオマス専焼にするための改修について、合理的な理由なくロードマップの実現への取組みを行っていないことが明らかになったとき
② 契約電源が第 6 条第 2 項に基づき算定された容量確保契約金額(各年)を受け取っている場合であって、建て替え後の発電設備が市場退出した場合
③ 2051 年度期首時点で制度適用期間が終了していない既設火力のバイオマス専焼にするための改修について、2050 年度までにバイオマス燃料の専焼化を実現していないことが明らかになったとき
④ 補助金の受領が後になって判明したとき
⑤ 環境影響評価が必要な場合において、環境影響評価方法書に関する手続を開始したことを称する書類を事業計画書の提出時に添付できず、落札結果公表後、5ヶ月以内に提出されないとき
4. 前 3 項により契約解除となった場合、契約容量の全ての容量を第 11 条に示す市場退出とします。
なお第 1 項および第 2 項により契約解除となった場合には、第 12 条に示す市場退出時の経済的ペナルティを科した上で、契約解除となった年度において市場退出までに交付された容量確保契約金額を上限に契約解除の経済的ペナルティを科す場合があります。
第 5 章 一般条項
第 34 条 免責
本機関は、本機関に故意または重過失がある場合を除き、リクワイアメントを達成することによる発電設備の事故や停電等により容量提供事業者が受けた不利益について、一切の責任を負いません。
第 35 条 守秘義務
1. 本機関および容量提供事業者は、以下の各号のいずれかの場合を除き、本契約の内容およびその他本契約に関する一切の事項並びに本契約に関して知りえた相手方に関する情報(以下総称して「秘密情報」という)について、相手方の同意なくして、第三者(親会社、自己または親会社の役員および従業員、容量提供事業者に容量市場に関する業務を委託した者、弁護士、公認会計士、税理士、その他法令に基づき秘密保持義務を負うアドバイザー、金融機関、容量提供事業者と相対契約等の協議を行う取引先は除く)に開示してはならないものとします。
① 開示のときに既に公知であったもの、または開示後に、被開示者の責めによらずして公知となったもの
② 開示のときに、被開示者の既知であったもの、または被開示者が既に所有していたもの
③ 被開示者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
④ 被開示者が、開示された情報によらずして独自に開発したことを証明できるもの
⑤ 法令に従い行政機関または司法機関により開示を要求されたもの、企業会計基準「収益認識に関する会計基準」に基づくもの
または電気供給事業者である者もしくは電気供給事業者と見込まれる者より正当な手続きを経て開示請求され、広域機関が適切と承認したものなお、この場合、開示する内容はできる限り最小限の範囲となるよう努力するものとし、速やかに、その事実と開示する情報を相手方に通知するものとします
⑥ 長期脱炭素電源オークション募集要綱で公表するとした情報
2. 前項にかかわらず、本機関および容量提供事業者は、本契約の履行に必要な範囲において、以下の各号に掲げる者に対して、秘密情報を開示することができるものとします。
① 監督官庁
② 電力・ガス取引監視等委員会
③ 一般送配電事業者
3. 容量提供事業者は、本機関が本契約の履行に必要な範囲において、各一般送配電事業者から当該容量提供事業者の情報を得ることについて、あらかじめ同意することとします。
4. 前各項の定めは、本契約の存続、終了によらず、本契約および附帯する一切の契約等の有効期間終了後も有効とします。
第 36 条 個人情報の取扱い
1. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15
年 5 月 30 日法律第 57 号、以下「個人情報保護法」という)第 2 条第 1 項に定める情報をい
う、以下同じ)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱います。
2. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、本条に基づき個人情報の適切な管理のために本機関が行うべき必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるよう書面で義務づけます。
3. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報を取り扱う場合には、適切な実施体制のもと個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む)のための必要な措置を講じます。
4. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報について漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用および責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、容量提供事業者に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置および本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告します。
5. 本機関は、本機関または再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報に係る違反等があった場合は、これにより容量提供事業者または第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負います。
6. 本規定は、本契約または委託業務に関連して本機関または再委託先が容量提供事業者から預託され、または自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、または解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有します。
第 37 条 反社会的勢力との関係排除
1. 本機関および容量提供事業者は、次の各号に掲げる事項を表明し、保証するものとします。
① 自己および自己の役職員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう、以下同じ)でないこと、または、反社会的勢力でなくなった時から 5 年を経過しない者でないこと
② 自己および自己の役職員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
③ 自己および自己の役職員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
④ 自己および自己の役職員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
⑤ 自己および自己の役職員が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わず、相手方の名誉や信用を毀損せず、相手方の業務を妨害しないこと
2. 容量提供事業者および本機関は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
3. 容量提供事業者または本機関は、相手方が第 1 項各号に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
第 38 条 準拠法
本契約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものとします。
第 39 条 合意管轄裁判所
本契約に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。
第 40 条 誠実協議
本契約に定めのない事項または本契約その他本契約の内容に疑義が生じた場合には、本機関および容量提供事業者は、本契約および電気事業法その他関係法令等の趣旨に則り、誠意を持って協議し、その処理にあたるものとします。
別添
用語の定義
属地 :発電量調整供給契約等を締結している一般送配電事業者の供給区域 調整不調電源 :容量停止計画の調整において、属地一般送配電事業者との停止調整が
不調となった電源(ただし本機関が合理的と認めた原因の場合は除く)アセスメント対象容量:容量提供事業者または本機関が指定した、契約電源が提供する供給力。
期待容量算定諸元一覧に記載された「提供する各月の供給力」もしくは「各月の管理容量」を指す
コマ :毎正時または毎30分を起点とし、1日を48に等分割した30分間
消費税等相当額 :消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額
週(1週) :土曜日を初日とした金曜日までの7日間
休日 :土曜日、日曜日および祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)に加えて、1月2日~3日、4月30日~5月2日、12月30日~31日および本機関が指定する日
平日 :休日以外の日
営業日 :平日のうち、1月4日、12月29日以外の日
昼間 :8時00分以降22時00分までの時間帯
夜間 :昼間以外の時間帯
金融機関休業日 :日曜日および銀行法施行令第5条第1項で定める日
供給力提供開始日 :契約電源が、本オークションの応札価格に算入した初期投資の工事が完了した後に、供給力の提供を開始する日(契約電源によってアセスメント対象容量以上の供給力を安定的に提供できる状態となる日を指し、試運転開始日や、営業運転開始日や、試運転期間中のある時点(一定の負荷試験終了後など)」など、事業者によって判断頂き、広域機関に通知してください。)
供給力提供開始年度 :供給力提供開始日が属する年度
供給力提供開始時期 :容量提供事業者が応札時に指定した契約電源の供給力提供開始年度供給力提供開始期限 :契約電源が供給力を提供開始しなければいけない期限日
制度適用期間 :供給力提供開始年度の翌年度(供給力提供開始年度が2025年度以前となる場合は2027年度)から原則20年間。ただし、参加登録を行う事業者は、応札時において、20年よりも長期の制度適用期間を1年単位で指定することが可能
対象実需給年度 :制度適用期間のうちの特定の1年度(4月1日から翌年3月31日)水素・アンモニアに係るサプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度
:資源エネルギー庁が制度整備を進める水素・アンモニアのサプライチェーン構築および供給インフラ整備を支援する制度
支援予想金額 :水素・アンモニアに係るサプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度で予想される支援金額
同時落札条件付応札 :同一場所(託送供給等約款で定める1発電場所)、もしくは主要な
共用設備(燃料基地に限定)を持った異なる場所の複数電源(ユニット、号機)に対し、電源毎に応札したものの特定の応札が非落札となった場合に残りも同時に非落札とする条件を付けた応札
脱炭素化ロードマップ:本制度で落札した燃料に化石燃料またはグレー水素を含む電源に対して、当該電源の燃料の脱炭素化への道筋を示す書類
他市場収益 :契約電源が発電した電気、契約電源が有する需給調整市場で取引する価値および当該電気が有する非化石価値を相対契約または卸電力取引市場等を通じて小売電気事業者または自社の小売部門等に対して売却した際の収入から当該発電に係る可変費を減じた後の収益
別紙3
容量市場 長期脱炭素電源オークション募集要綱(応札年度:2023年度)に関する意見募集に寄せられたご意見および本機関回答
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
1 | 第1👉 はじめに | 4 | 2050年カーボンニュートラルの実現という国際社会へのコミットメントである長期脱炭素電源オークションの創設背景に照らし、 「短期的な電力需給ひっ迫防止」を理由に、新設のLNG火力発電の追加投資を本オークションの一部として支援するのは、本末転倒であり、別の制度設計で行うべきである。10年後の脱炭素化が実現しなかった場合には単なる個別のペナルティーだけでなく、日本国としてG7の中で電力の脱炭素化を実現しない唯一の国となることを重く認識したうえで制度設計を行うべき | LNG火力発電の新設については、2022 年 11 月 24 日の電力・ガス基本政策小委で、LNG 火力を対象にした緊急の電源投資支援の募集量について、初回オークションから3年間で合計 300~900 万 kW とすることを基本とし、安定供給に必要な十分な供給力を確保できるようにしつつ、脱炭素化に逆行しないよう必要最小限とすることとされており、その後、制度作業検討部会にて、非化石電源の導入拡大を前提としつつ、安定供給に万全を期す観点から、初回オーク ションから 3 年間で合計 600 万 kW募集すること整理されております。 また、今回対象とする LNG 火力は、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、2050年までに脱炭素化することが大前提であり、その導入は非効率な火力の退出につながると見込まれることから、中長期的に脱炭素化を後押しするものと整理されております。 |
2 | 第2👉 注意事項 | 7 | 2.(1)第三者に漏らしてはならない情報の範囲として「自社の応札情報を含み」と記載されているが、秘密情報の対象とされるべきは、応札価格を類推できるような情報であり、参加の事実の開示は本オークションの結果に影響を与えるものではないため、秘密情報から外していただきたい。理由としては、こちらから意図せずとも報道機関や投資家からオークション参加/不参加について 問われることは十分想定され、その際に回答出来ないことは、情報開示姿勢を問われかねないため。 | ご理解のとおりであることから、ご指摘を踏まえ「自社の応札価格情報を含み」に修正します。 |
3 | 第2👉 注意事項 | 7 | 秘密情報を、事業者へのプロジェクトファイナンスの供与を予定する金融機関へ開示しても問題ない理解でよいか。 | プロジェクトファイナンスの供与を予定する金融機関への開示は問題ありません。その旨募集要綱にも反映します。 |
4 | 第2👉 注意事項 | 7 | 「第三者(親会社、自己または親会社の役員および従業員、参加登録事業者に容量市場の参加に関する業務を委託した者、弁護 士、公認会計士、税理士、その他法令に基づき秘密保持義務を負うアドバイザーは除く)に漏らしてはならず」とあるが、ファイナンスを検討する金融機関についても除外先の中に含めていただくことは可能か。 | |
5 | 第3👉 募集概要 | 9 | 各種登録事項ごとに審査期間が設定されていますが、同期間において登録事項に不備若しくは指摘がある場合は修正プロセスが発 生するという理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
6 | 第3👉 募集概要 | 9 | 募集スケジュールは期間が区切られているが、10月16日~12月27日までに事業者情報の登録受付、電源等情報の登録受付、期待容 量の登録受付が出来るようなスケジュールに調整頂きけいないか確認させていただきたい。 | 参加登録においては、登録および審査の観点からそれぞれの期間を設けております。 |
7 | 第3👉 募集概要 | 9 | 電源等情報や期待容量等の登録は応札の制度適用期間すべての年度の登録を行う理解でよいか。また同じ発電所内に複数の電源が存在し、メインオークションに参加する電源と長期脱炭素電源オークションに参加する電源がある場合、応札にあたっては応札容量で配分する理解でよいか。(応札にあたっては号機単位情報が記載された電源等情報(詳細情報)が紐づかない認識。) | 本オークションの応札単位は、電源(ユニット・号機)単位毎となります。同じ発電所内に複数電源(ユニット・号機)がある場合においても電源(ユニット・号機)単位で本オークションに応札をお願いします。 電源情報の登録については、制度適用期間の毎年度ではなく、制度適用期間にわたって供給できるデータの登録をお願いします。 詳細については、今後公表予定の業務マニュアルをご確認お願いします。 |
8 | 第3👉 募集概要 | 9 | 事業者情報の登録について、落札後にSPCを設立をした後において、事業者コードの移管はできるのでしょうか。移管ができる場 合、その具体的な方法をご教示いただきたいです。 | SPC設立に伴う契約変更手続きは可能となります。具体的な方法は今後公表予定の業務マニュアルをご確認お願いします。 |
9 | 第3👉 募集概要 | 9 | 電源等情報や事業計画書、ロードマップなどは、検討の進捗に伴って内容が変更される可能性がある。応札受付期間終了時まで は、事務局等からコメントをいただく可能性があるため、事業者側で軽微な変更が発生した場合の修正が可能であることを確認し たい。 | 参加登録については、事業者情報・電源等情報・期待容量とそれぞれの登録期間を設けておりますので原則、期間中の登録をお願いします。なお、応札の受付期間終了後は、約定結果公表まで内容の変更は行えませんのでご注意ください。 また、約定結果公表以降に参加登録した内容やロードマップに変更が必要となった際は速やかに変更手続きをお願いします。 |
10 | 第3👉 募集概要 | 9 | プロジェクトファイナンスをつけて長期脱炭素電源オークションに応札する場合、どのタイミングでどのような書類が必要か。事 業者登録の段階でレンダーのLOI(経済条件なし)、応札期間でLOI(経済条件あり)とし、応札価格にLOIに記載の経済条件を織り込むことで問題ないか。 | 電源等情報を登録する際に提出いただく「事業計画書」の1項目である「資金調達計画」に、レンダーと合意した事項を記載してください。 |
11 | 第3👉 募集概要 | 9 | 容量市場メインオークションでは、電源情報登録のうえで期待容量を入力しなかったり、期待容量までを登録したうえで応札しな いことも可能と認識しているが、脱炭素オークションについても同様と理解して良いか。 | ご理解のとおりです。 |
12 | 第3👉 募集概要 | 9 | 「事業者コード及びクライアント証明書の取得」とは何を意味するのか? | 事業者コードは事業者名を特定する番号(コード)です。 容量市場システムでの事業者情報登録のために当該コードが必要となります。 クライアント証明書は、事業者が容量市場システムにアクセスするためには、事業者コード毎に必要な証明書となります。クライアント証明書を発行する認証局である三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社から「クライアント証明書」を購入し、容量市場システムへのアクセスを予定しているPCへインストールしてください。 「クライアント証明書」の取得手続きの詳細については、本機関のURLもあわせてご参照ください。トップ > 広域機関システム(各種手続き)・計画提出 > クライアント証明書の認証局 |
13 | 第3👉 募集概要 | 9 | (3)及び(4)にて電源等情報については「事業者情報の登録完了した事業者のみ登録」、期待容量については「電源等情報の登録が完了した事業者のみ登録」可能とあり、「各々の審査を通過した事業者のみ登録できる」と記載されていないことから、失 格者はいないとの理解でよろしいか? | それぞれの登録完了については、事業者が登録後、本機関において審査を実施し、審査を通過した場合に登録完了となります。審査を通過しない場合は登録完了とはなりません。 |
14 | 第3👉 募集概要 | 9 | 1.募集スケジュール:約定結果の公表は,「応札の受付期間」終了から3ヶ月後の2024年4月30日頃となり,この日をもって容量確保契約の効力発生,すなわち供給力提供開始期限の起算日になるという理解で良いでしょうか。また,仮に2024年4月30日に約定公表となった場合,例えば太陽光(条例アセス未)の供給力提供開始期限は,5年後の日が属する年度の末日(契約約款p.10 より)のため,2030年3月31日ということで良いでしょうか。 | 約定結果の公表については、応札の受付期間終了から3ヶ月を目途としておりますが、応札価格の監視状況等に応じて前後する可能性がございます。また、後段はご理解のとおりです。 |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
15 | 第3👉 募集概要 | 10 | 「(4)参加登録が可能な事業者 イ国内法人 ※落札後に速やかに国内法人を設立する前提でのコンソーシアム(事業計画書に記載した議決権保有割合の構成員を中心に構成されるものに限る。)を含みます。」と記載があるが、入札する事業者が落札後に 100%子会社を設立し、設立された当該子会社が親会社が落札した事業を継承する場合については、親会社名で参加登録を行うこ ととして良いか。なお、その場合の契約名義変更手続きについては期限が規定されているか。 | 代表企業が応札することは可能ですので、親会社が代表企業として応札することは可能です。契約名義変更については、確定次第速やかにご対応ください。 |
16 | 第3👉 募集概要 | 10 | 建設工事の前倒しによって、当初計画した供給力提供開始時期及び制度適用期間を前倒しすることは可能か。例えば当初計画では 2028年5月に供給力提供開始月とした場合に制度適用期間は供給力適用開始年度の翌年度(=2029年4月から20年間)からとなるが、工事の進捗によっては2028年1月に完工し供給力提供開始となった場合には制度適用期間を2028年4月からに前倒しすること は可能か。 | 供給力提供開始時期及び制度適用期間を前倒しすることは可能です。 変更が確定した時点で、本機関へのご連絡および変更対応をお願いします。 |
17 | 第3👉 募集概要 | 10 | 「供給力提供開始年度の翌年度を始期として…」とあるが、供給力提供開始が27年3月でも、27年4月から本制度適用という理解で よいか。 | 制度適用期間は、供給力提供開始年度の翌年度からとなるため、供給力提供開始が27年3月の場合は、27年4月が制度適用期間の開始月となります。 |
18 | 第3👉 募集概要 | 10 | 提供力提供開始年度の翌年度を始期とするとあるが、提供開始年度は対象外ということか。 | 供給力提供開始年度は、本制度の制度適用期間ではありません。 |
19 | 第3👉 募集概要 | 10 | 制度適用期間について、具体的にどんな場合や条件下で20年超が可能となるのか。 | 制度適用期間は、特段の条件は設定しておらず事業者のご判断により設定いただくことが可能です。 |
20 | 第3👉 募集概要 | 10 | 第3👉、2.募集内容(2)制度適用期間 制度適用期間は原則20年間であるが、20年以上を希望する場合、いつどのように希望し、どのように認められるのか。 または、原則20年を基本とし、20年経過後になって継続希望を申し出ることになるのか。当初から20年以上を申請できるものか。 | 電源等情報登録時に事業者にて制度適用期間を設定して頂き、電源等情報の審査期間にて審査します。 |
21 | 第3👉 募集概要 | 10 | 第3👉、2.募集内容(3)対象エリア 対象エリアは全国であるが、落札電源が地域によって偏りがでることはないのか。地域に関係なく、応札額だけで落札電源が決まるのか。 | 本制度では、現時点においてエリアごとに募集量を設定するのではなく、北海道から九州までの全エリアで一括の募集量を設定し、応札価格のみで落札電源を決定することとしておりますが、今後、必要に応じて、特定の電源種を特定のエリアで募集することを検討する等、制度の在り方については資源エネル ギー庁における制度検討作業部会にて検討予定です。 |
22 | 第3👉 募集概要 | 10 | 揚水式水力や蓄電池の募集量について、現時点の募集要綱においては地域性は評価されないものと理解しています。一方、揚水式水力のリプレースにより容量を維持していくことは重要ではありますが、特に九州、中国、東北など再生可能エネルギー発電設備の出力抑制が行われる地域において新たな蓄電設備の導入は促進されるべきであり、地域性の評価も必要ではないでしょうか。また、蓄電機能の必要性が高い地域に、追加的な蓄電容量が導入されるべきであるという観点から、揚水式水力と蓄電池の募集量は 別々に設定すべきであると考えます。 | |
23 | 第3👉 募集概要 | 10 | 発電事業者の届出は落札後で可とし、参加登録の時点で発電事業者の届出が完了していることは不要としていただきたいです。次の4とも関連しますが、複数の案件を応札することを企図しており、最終的に落札案件ごとにSPCを設立する予定であるところ、落札できなかった案件については、SPCが不要となるため、応札のタイミングで発電事業者の届出を行うのは、あまり生産的でな いように思われるためです(届出を受け付けてただく方にも余計な手間をおかけしてしまうように思います)。 | 参加登録の対象については「電源を維持・運用しようとするもの」とし、参加登録が可能な事業者として要件としている「電気事業法第二十二条の三に定める電気供給事業者」については削除します。なお、参加登録の時点で、発電事業者の届出が完了している必要はありませんので、落札後に発電事業者の届出を行ってください。 |
24 | 第3👉 募集概要 | 12 | (5)参加登録が可能な事業者について、コンソーシアムの場合、代表企業以外は、アの要件(電気事業法第二十二条の三に定める電 気供給事業者であること)を満たす必要はないとの理解で認識齟齬ない確認させていただきたい。 | |
25 | 第3👉 募集概要 | 10 | 募集量については「揚水式水力・蓄電池は合計で 100 万キロワットを募集量の上限とします」とのことですが、揚水式水力についてはリプレースでの参加が認められています。脱炭素電源の容量を確保し拡大していくことが重要となるところ、リプレース電源によって募集量が埋められてしまっては、脱炭素電源の長期的な確保、拡大には効果がないと考えられます。また、調整係数に関しても、7~8時間の蓄電時間が実現可能な揚水式水力と比べて、蓄電池については現時点では3~4時間が限度であります。調整係数の適用によって蓄電池が揚水式水力に比べて、応札において不利に働くことは明らかです。さらに、事業期間についても、 メーカー保証等を考えても蓄電池は最大20年程度であることに比べて、揚水式水力は40~60年超の事業期間設定が可能です。これによりkW/年あたりの応札価格が揚水式水力のリプレース案件に有利に働く(低い応札価格となる)こととなり、蓄電池が不利な条件となります。このように、蓄電池と揚水式水力が同じ蓄電機能を持つものであるとしても、蓄電池に不利に働く条件が多くある以上、少なくとも、揚水式水力と蓄電池の募集量は別々のものとして設定し、蓄電池の導入を促進する市場設計とすべきであると考えます。現在の市場設計は、蓄電池といった追加的な脱炭素電源の新設ではなく、揚水式水力のリプレース案件に大きく有利 に働くこととなっているものと考えます。 | 資源エネルギー庁における制度検討作業部会の第十一次中間とりまとめにて整理されておりますとおり、本制度は、様々な電源種の脱炭素電源による競争制度であるため、原則として、募集量を電源種ごとに分けることは想定しておりません。 ただし、蓄電池と揚水は、放電・発電のためには蓄電・ポンプアップが必要であり、供給力としての価値が限定的であることから、他の電源とは別途募集上限を設けることとしております。その上で、蓄電池と揚水については、両者は、いずれも調整力のある電源としてできる限り同じ土俵で競争できる環境を整備すべきであることから、募集上限を共通として整理されております。 電源種ごとに募集量の上限を設定することについては、資源エネルギー庁における制度検討作業部会の第八次中間とりまとめにおいても、「2050 年のエネルギーミックスが決まっていない中で電源種別に募集量を設定することは困難であることを踏まえ、将来の検討課題とし、入札を繰り返す中で、電源種に偏りが生じることが明らかになった場合や、2050 年エネルギーミックスが策定された場合には、本制度措置の調達方式に反映することを検討することとした」としており、今後の検討課題とされております。 |
26 | 第3👉 募集概要 | 10 | 案件ごとにプロジェクト会社(いわゆるSPC)を設立するケースにおいては、親会社で参加登録・応札を行い、落札後にSPCに権利義務(容量確保契約上の地位)を譲渡することを可としていただきたいです(コンソーシアムに限らず)。落札できた案件のみ SPCを設立する形をとりたいためです。 | 事前に本機関の同意を得た場合は、落札電源の契約上の地位を第三者に譲渡又は承継することができます。 |
27 | 第3👉 募集概要 | 10 | 本オークションには、他の事業者が所有する電源を入札することも可能だと認識しておりますが、その場合、電源の所有者が本オークションに入札することに合意したことがわかる書類の提出は必要でしょうか。 メインオークション募集要綱では、「取次電源(他の事業者が所有する電源)」を入札する場合は、「容量オークションに係る取 次に合意したことが分かる書類」の提出が求められているため、確認させていただけますでしょうか。 | 応札事業者と発電設備の所有者が異なる場合は、応札事業者と発電設備の所有者の関係を証する事業実施体制図を事業計画書の添付資料としてご提出ください。 |
28 | 第3👉 募集概要 | 10 | 2.(4)ア「※必ずしもその設備を所有することは必要とされておらず、電源の維持・運用業務について一義的な責任および権限を有していれば該当します。」とあるが、この「一義的な責任および権限」というのは必ずしも資本関係を求めるものではないと理解 してよいか。資本関係にない電源所有者の電源を応札する際に提出が必要な書類があればご教示頂きたい。 | 応札事業者と発電設備の所有者が異なる場合は、事業計画書の提出時に、応札事業者と発電設備の所有者の関係を証する事業実施体制図を添付資料としてご提出ください。 なお、応札事業者と発電設備の所有者の間には資本関係を求めるものではありません。 |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
29 | 第3👉 募集概要 | 10 | 【該当箇所】 2.募集内容(2) 制度適用期間 【意見】 制度適用期間については20年間を上限とし、20年未満の制度適用期間も容認いただきたい。 【理由】 ①制度適用期間に上限が設けられていないことにより、過剰に長期間の契約となり、設備種別による優劣や国民負担の増加を招く懸念がある。②蓄電池については現時点で20年間運用された実績が少ないことから、20年間の運用にかかる運転維持費が見通しづらい。そのため、事業者が運転維持費を過剰に見込んで応札・落札することにより国民負担が増えることや今後必要性が高まる蓄電池による応札が少なくなることが懸念されるため、設備の設計耐用年数に応じた20年未満の適用期間も容認していただきたい。 | 「20 年よりも短期の適用期間」とすることについては、資源エネルギー庁における制度検討作業部会で「新設・リプレース案件で 20 年より短い期間とする必要性は疑問」、「長期稼働を促す観点、国民負担平準化の観点との兼ね合いも踏まえ、短期は慎重に検討すべき」等の慎重な意見があったことから、認められておりません。 |
30 | 第3👉 募集概要 | 10 | 2.(1)イ:LNG火力の新設・リプレース、3年間合計600万KWはアの400万KWとは全く別枠と理解してよいか?すなわち、既 設火力・揚水・蓄電池合計200万KWをのぞくその他の電源200万KW(変動電源等)の中には、如何なる条件であれ、イ)LNG火力の新設・リプレースは含まれないことを確認ねがいたい | ご理解のとおり、脱炭素電源の募集量とLNG専焼火力の新設・リプレースの募集量は別枠です。 |
31 | 第3👉 募集概要 | 10 | (2)20年超の適用期間を希望可能となれば、一部の電源のように100年単位での操業も可能となるものがある一方、揚水のように、取り換え金額を含まないオーバーホールや制御盤は20-25年、発電機(固定子)や変圧器の工事は40年から50年と、リプ レースのScopeによって適用期間が異なるにもかかわらず、60年も100年も操業可能と提案された場合には、全電源混合のマルチプライスオークションがAPPLE to APPLEで比較されず、投資予見性を損なわさせ公平に競争できない恐れあり。各電源毎に固定費に含まれる維持管理費用、リプレース費用の基本Scopeを明記のうえ、各電源毎の適用期間を設定するべきではないか? | 本制度は、様々な電源種の脱炭素電源による競争制度であるため、原則として、制度適用期間を電源種ごとに分けることは想定しておりません。 |
32 | 第3👉 募集概要 | 10 | 電源の維持・運用業務について一義的責任を有するものとは、電気事業法に基づき、必要な届け出、登録、供給計画の報告、電気主任技師による定期点検など一連の義務を行う事業者であれば特定卸供給者(アグリゲーター)も含まれるとの理解でよいか? | 電源の維持・運用および特定供給については、電気事業法により、以下のとおり定められているため、特定卸供給者は、対象外となります。電気事業法第二条抜粋 十四 発電事業 自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電する事業であつて、その事業の用に供する発電等用電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。 十五の二 特定卸供給 発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための 電気として供給することをいう。 |
33 | 第3👉 募集概要 | 10 | 2.(4)イ※記載の「事業計画書に記載した議決権保有割合の構成員を中心に構成されるものに限る」とあるが、当該落札電源の市場運営に支障を来さないと事業者側で合理的に説明できる範囲においては、事業計画に記載した構成員や議決件保有割合を変更する ことは可能であるという理解で良いか。 | 事業計画書については、事業の実施能力や事業継続の確実性について確認致しますので、事業計画書提出時の確度の高い情報について登録いただくこととしており、出資比率や構成員の変更なった場合においての変更反映は不要です。 事業計画書提出後にコンソーシアムの構成員を追加・変更することは可能です。 |
34 | 第3👉 募集概要 | 10 | 2.(4)イ※記載の「事業計画書に記載した議決権保有割合の構成員を中心に構成されるものに限る」とあるが、下記2件の変更は可能か。 ・落札後から本制度適用期間のうちに自社グループ会社間で持分譲渡(例えば、グループ内の別会社が保有する)がなされ、事業計画に記載した構成員や議決件保有割合を変更すること。 ・資本調達コストの抑制と発電コスト低減の観点から、落札後から本制度適用期間のうちに第三者への一部持分譲渡がなされ、事 業計画に記載した構成員やその議決兼保有割合を変更すること。 | |
35 | 第3👉 募集概要 | 10,28 | (4)参加登録が可能な事業者 1法人(SPC)で複数電源を電源毎に応札し、落札後に電源毎にSPCを新設し、各SPCに権利を譲渡することは可能でしょうか。 | ご理解のとおり可能です。 |
36 | 第3👉 募集概要 | 11 | アンモニアを混焼する石炭火力発電所の新設・リプレース・改修を想定した質問になります。要綱P11のA,C箇所やP13の※3に て、水素・アンモニア混焼火力の新設・リプレース・改修について、本制度の対象になるかの記述があり、おそらく、アンモニアを混焼する石炭火力発電所の新設・リプレースは本制度の対象外であり、アンモニアを混焼する石炭火力発電所の改修はP11のCの条件を満たせば本制度の対象という理解ですが合っていますでしょうか。確認させていただけますと幸いです。 | ご理解のとおりです。 |
37 | 第3👉 募集概要 | 11 | 「※制度適用期間は全電源共通で20 年を原則としつつ、 20 年よりも長期の適用期間(1年単位)を希望することも可能です。」 とありますが、より長期の期間を希望した場合であっても、落札電源は入札価格のみに基づいて決定されるという理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
38 | 第3👉 募集概要 | 11 | 脱炭素電源のA.bの火力電源で、LNGに限定されているように見えますが、都市ガスの大型火力もあることから、都市ガスも含め ることとしていただけますでしょうか。 | LNG火力電源に都市ガスも含めることとします。 |
39 | 第3👉 募集概要 | 11 | (5)に応札可能な電源として、「応札時点で供給力提供開始前」の電源とされていますが、応札時点での定められた内容の工事 発注や工事着手については、供給力提供開始さえしていなければ不問ということでよろしいでしょうか。 | 本オークションの対象となる電源は、今後、設備投資が必要であり、応札時点で供給力提供開始前としてるため、工事発注や工事着手している場合において も、更なる設備投資が必要であり、供給力の提供が開始されていなければ、本オークションの対象となり得ます。 |
40 | 第3👉 募集概要 | 11 | 意見:制度適用期間開始時期を早めていただきたい 理由:入札から運開まで期間をあくほど物価変動リスクにさらされ、入札時の事業計画を維持できない可能性が高まるため。2026年度に運開可能であれば2026年度からの制度適用開始としていただきたい | 本オークションの実運用においては、システムの構築が必要であるため、本制度の導入直後(2023 年度~2025 年度オークション)に落札した電源の制度適 用期間は、早くとも 2027 年度以降とし、それよりも早期に供給力の提供を開始する案件は、現行容量市場(追加オークション)に参加できることとされております。 |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
41 | 第3👉 募集概要 | 11~12 | 【該当箇所】 2.募集内容 (5)参加登録した事業者が登録可能な電源等 【意見・理由】 太陽光・陸上風力、蓄電池等において、長期脱炭素電源オークションの最低入札容量がそれぞれ10万kW、1万kWとなっている が、開発適地の減少等を勘案すると、当該電源において入札要件を満たすことは困難なケースも考えられるため、最低入札容量の下方修正、または複数の発電所での同時落札条件付き入札等の導入を検討いただきたい。 | 本制度措置は、巨額の初期投資の回収に対して長期的な収入の予見可能性を付与するものであり、初期投資額を含む入札価格の監視や、運転開始後の他市場収益の還付手続きなど、現行容量市場以上に制度の運用コストが一定程度必要になります。 また、本制度は、容量市場の一部との位置づけであり、特別な支援制度であることに鑑みれば、現行容量市場よりも対象を限定することが適切であり、巨額の初期投資を伴うことが想定され、かつ、需給上の影響が大きい一定規模以上の案件に限定することが適切と整理されております。 このため、揚水・蓄電池以外の新設・リプレース案件の最低入札容量は、10 万kW、既設火力のアンモニア・水素混焼にするための改修案件の最低入札容量は 5 万kW、揚水・蓄電池の新設・リプレース案件の最低入札容量は 1 万 kW とすることが適切と整理されております。 なお、太陽光、陸上風力の新設・リプレース案件については、同一場所の発電所における別の案件と同時落札条件付きの入札を行うことで、合計10万kW以上 となる場合も可能としております。 |
42 | 第3👉 募集概要 | 11 | (5)ア:供給力提供開始前の電源(安定・変動)が対象である応札時点とは、2024年1月23日という理解でよいか?SIIや東京都の令和4年度、5年度の補助金により既に工事着工済(但し、運転開始前)電源は対象外と理解してよいか?(補助金との二重支援となるため) | 応札時点で供給力提供開始前の安定電源・変動電源が本制度の対象となりますので、工事着工済みであっても、今後、設備投資が必要であり、応札時点で供給力提供開始前であれば対象となり得ます。 応札時点とは、2024年1月23日~30日の間に事業者が応札を行う時点です。 補助金の対象案件は本制度の対象外ではありませんが、補助金を受けた分は、二重支援となることを防止するため、応札価格の各費用の算定時に控除して算定するようにしてください。 |
43 | 様式2 事業計画書 | 2 | ※10 SIIの令和4年、5年度の補助金対象案件で2024年1月23日までに蓄電池の据え付けが完了しているものは対象外と理解してよ いか | |
44 | 第3👉 募集概要 | 12 | (5)参加登録が可能な事業者について、現在コンソーシアムのメンバー候補企業と協議しているが、電源等情報(事業計画書)の登録または応札までに当該企業で機関決定できない可能性がある。一旦、代表企業が応札させて頂き、落札後に当該企業を構成員と して加えることを許容頂けるか確認させていただきたい。 | 事業計画書については、事業の実施能力や事業継続の確実性について確認致しますので、事業計画書提出時の確度の高い情報について登録いただくこととしており、出資比率や構成員の変更なった場合においての変更反映は不要です。 事業計画書提出後にコンソーシアムの構成員を追加・変更することは可能です。 |
45 | 第4👉 参加登録 | 17 | 落札後、事業者情報で登録したコンソーシアムの構成員や企業数を変更できるのでしょうか。 | |
46 | 第4👉 参加登録 | 18 | 3.電源等情報の登録 (3)に「事業計画書は様式2に沿って作成し、電源等情報の登録受付期間中に提出してください。事業計画書において「未定」の部分がある等、事業の実施能力や事業継続の確実性が認められない場合には、応札が認められない場合があります」とあるが、応札は24年1月期限であり、応札直前までコスト等の詳細検討を行うため、電源等情報の登録期限である11月8日時点で記載した情報から変更が生じることがありえる。例えば、「資金調達計画」の「総調達予定額」など。具体的に、「事業の実施能力や事業継続の確実性が認められない」と判断され、変更や未定が認められない項目を明示いただきたい。 | |
47 | 様式2 事業計画書 | 別紙1 | 事業計画書の記載事項のうち代表企業の出資比率、議決権保有割合や構成員について、落札後の変更は可能という理解でよろしいでしょうか。 その場合、本機関の事前承認のプロセスは不要という理解でよろしいでしょうか。柔軟な資金調達の検討は入札価格低減につなが ると考えられるため、変更を認めていただければと存じます。 | |
48 | 第3👉 募集概要 | 12 | 第3👉、2.募集内容 「揚水式・蓄電池」、「既設火力の改修」の電源に上限容量を設ける理由は何か。 なぜ「太陽光」は10MW以上の設置条件を規定しているのか。数字の根拠、上限・下限を設けている理由がよくわかりません。 | 資源エネルギー庁における制度検討作業部会にて以下のとおり整理されております。 揚水と蓄電池は、供給力としての価値が限定的であることおよび、既設火力の改修は、必ずしも短期的な供給力の増加に寄与しないことからそれぞれ上限容量を設けられております。 詳細については、資源エネルギー庁における制度検討作業部会第十一次中間とりまとめにてご確認をお願いします。 また、本制度では、初期投資額を含む入札価格の監視や、運転開始後の他市場収益の還付手続きなど、現行容量市場以上に制度の運用コストが一定程度必要になること等を踏まえ、現行容量市場よりも対象を限定することが適切であり、巨額の初期投資を伴うことが想定され、かつ、需給上の影響が大きい一定規模以上の案件に限定することが適切であることから、太陽光等の脱炭素電源(蓄電池・揚水を除く。)の新設リプレース案件の最低入札容量を10万kWとしております。 |
49 | 第3👉 募集概要 | 12 | 蓄電池の電源等要件において、送電端設備容量ベース、発電可能時間3時間以上が求められております。運用していく中で、蓄電池容量の劣化が想定以上に進み、制度適用期間中に送電端設備容量ベースで発電可能時間3時間以上が確保できない状況となった場合、どのようなペナルティがありますでしょうか。例えば、応札容量までは劣化せず、リクワイアメント上のペナルティは発生しない場合でも、送電端設備容量ベースで発電可能時間が3時間未満となったことにより、なんらかのペナルティが発生しますで しょうか。 | リクワイアメント未達成となった場合には、当該リクワイアメントに係るペナルティが科されます。例えば、発電余力の卸電力取引所等への入札のリクワイアメントについて、発電可能時間3時間の蓄電池であれば、1日に3時間のコマの売り入札を行っていない場合には、経済的ペナルティが発生します。 |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
50 | 第3👉 募集概要 | 12 | (5) 参加登録が可能な事業者については、多様な事業者が脱炭素電源への新規投資を促進するべく、登録する事業者の権利をコンソーシアム(登録する事業者は業務委託を想定)の場合でも地位の権利譲渡が許容頂けるか確認させていただきたい。 容量市場のメインオークションは、毎年度開催され、4年後の1年間のみを供給力の提供期間とするのと異なり、長期脱炭素電源オークションの、供給力提供期間は、原則20年間となっています。 長期の事業においては、どのような事象が生じるかは不確実な点があり、事業を譲渡することもありうるところ、事業者の事業の予見可能性を確保する観点からは、どのような場合に広域機関からの同意を得られるのか、得られないのか、ということを明確にしておく必要性はより一層高いと考えられます。 また、長期脱炭素電源オークションは、入札価格のみの勝負であり、総合評価方式ではないことから、入札参加資格を満たしている限りは、第三者に契約上の地位を譲渡しても、 入札制とした趣旨を没却するものではないと考えられますし、本制度は、供給力の提供に対して対価を支払う制度であることからすれば、事業の実施主体が変わっても供給力の提供が継続されることが重要と思われます。 加えて、同様に原則20年間を買取期間とするFIT/FIP制度の事業計画認定においては、契約上の地位の譲渡は変更認定が必要な事由となっているものの、実務上は、契約上の地位の譲渡を証する書類その他のFIT/FIP制度に照らして必要な書類が提出されれば (henkou_seirihyou.pdf (meti.go.jp))、変更認定が行われているところと理解しており、この点で事業の予見可能性が一定程度確保されているところと理解しております。 このような点を踏まえると、長期脱炭素電源オークションにおいても、承継先の事業者が入札参加資格は具備していることを前提として、当該地位の譲渡を証する書面が提出されれば、基本的には、契約上の地位の譲渡を認めるべきと考えられるところと考えます。 | 地位の権利譲渡については、長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款第32条にて規定されているとおり、契約上の地位等を譲渡又は継承する場合、事前に本機関の同意を得る必要があります。 地位の権利譲渡については、本機関にて個別に確認させて頂きます。 |
51 | 第3👉 募集概要 | 12 | 「調整式、貯水式および流込式の水力電源を、揚水式へと改造する場合については、期待容量が改造前と比較して1万キロワット 以上大きくなる場合のみ、揚水機の新設に該当。」とあるが、「期待容量が改造前と比較して」の要件なく改造後1万キロワット以上で問題ないのではないか。 | 調整式、貯水式および流込式の水力電源を、揚水式へと改造する場合については、脱炭素電源の供給力価値が大きくなることが条件として考えられるため、期待容量が改造前と比較して1万キロワット以上大きくなる場合は参加対象という要件を設けております。 |
52 | 第3👉 募集概要 | 12 | 蓄電池の電源等要件の一つとして「発電可能時間3時間以上」との記載があるが、1日の充放電のサイクル数に関する要件は無 く、容量提供時に連続した6コマ(3時間分)以上にて一定の容量を提供する能力を有し、かつ当該能力を制度適用期間に渡って提供できれば良いとの理解で良いか。もしくは充放電のサイクル数等に関する要件が存在するのか、蓄電池に求められるリクワイ アメント・アセスメント・ペナルティとの関係性含めて明示願いたい。 | 揚水・蓄電池の電源等要件の一つとして「本オークションに参加可能な設備容量(送電端)が1万キロワット 以上(本オークションに参加可能な設備容量 (送電端)で1日1回以上3時間以上の運転継続が可能な能力を有すること)」が求められますので、募集要綱にその旨明確化させて頂きます。また、リクワイアメント・ペナルティの詳細については、今後公表予定の業務マニュアルにてご確認お願いします。 |
53 | 第3👉 募集概要 | 12 | 蓄電池の電源等要件の一つとして「発電可能時間3時間以上」との記載があるが、充電に関する要件は存在しないとの理解で良い か。 | 本オークションにおいて、蓄電池の充電に関する要件はありません。 |
54 | 第3👉 募集概要 | 12 | 蓄電池の電源等要件の一つとして「発電可能時間3時間以上」との記載があるが、本要件は参加登録もしくは応札のプロセスにおいて審査されるのか。審査される場合、審査のタイミングや方法(必要書類など)を明示願いたい。 | 蓄電池の電源等要件については、電源等情報登録時および期待容量登録時に審査します。 審査のタイミングは以下のスケジュールのとおりです。また、必要書類については、期待容量算定諸元一覧をご提出いただきます。 (参考:募集要綱より) 2023 年 10 月 24 日(火)~ 2023 年 11 月 08 日(水) 電源等情報の登録受付期間 2023 年 10 月 24 日(火)~ 2023 年 11 月 30 日(木) 電源等情報の審査期間 2023 年 12 月 01 日(金)~ 2023 年 12 月 12 日(火) 期待容量の登録受付期間 2023 年 12 月 01 日(金)~ 2023 年 12 月 27 日(水) 期待容量の審査期間 |
55 | 第3👉 募集概要 | 12 | (5)ア① の電源等要件に「~~送電端設備容量が1万キロワット 以上(送電端設備容量ベース、発電可能時間3時間以上)で安定的な供給力を提供するもの。」とあるが,20年に渡り1万キロワット以上で発電可能時間3時間を保つ必要があるという理解で良いでしょうか。それとも設置初年度に1万キロワット以上で発電可能時間3時間の条件を満たしていれば良いという理解でしょうか。 | 制度適用期間において、電源等要件を満足することが求められます。 |
56 | 第3👉 募集概要 | 12 | (5)ア① の電源等要件に「~~送電端設備容量が1万キロワット 以上(送電端設備容量ベース、発電可能時間3時間以上)で安定的な供給力を提供するもの。」とあるが,本オークションに申し込んだ送電端設備容量を20年間維持する必要があるという理解で良いでしょうか。例えば,2万kWで申し込んだ場合,20年後も2万kWの送電端設備容量で発電可能時間3時間を保つ必要があるの でしょうか。 | 制度適用期間において、電源等要件および電源等情報登録値を満足することが求められます。 |
57 | 第3👉 募集概要 | 12 | 蓄電池における応札容量について 応札容量の定義は下記の通りの認識でよいか。 ①送電端設備容量が1万kW以上かつ送電端設備容量を3時間以上を20年間にわたり維持できる電池容量を保有すること。(もしくは途中で電池の積み増しをおこない20年にわたり維持できる容量であること。) ②①の条件を満たす送電端設備容量に調整係数をかけた容量以下の範囲の容量で応札者は応札容量を決定する。 ※自家消費分については、蓄電池の場合、蓄電池内にためた電気を使用する場合は、考慮する必要がない。 | 本制度に参加する蓄電池は、蓄電池の新設・リプレースに該当し、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)が1万キロワット以上(本オークションに参加可能な設備容量(送電端)で1日1回以上3時間以上の運転継続が可能な能力を有すること)が電源等の要件となります。 なお、上記要件は原則20年の制度適用期間においてリクワイアメントとして課されます。要件を満たすために、制度適用期間中にメンテナンスやモジュール更新等を行うことに関する制約はございません。 |
58 | 第3👉 募集概要 | 12 | 蓄電池の「放電可能時間3時間以上」について、 ①これは送電端設備容量ベース、もしくは期待容量ベースのどちらか。例えば、蓄電池の定格出力100MW・期待容量50MWで放電可能容量が200MWhの場合、期待容量に対し放電可能時間が4時間あるため期待容量は適正であるという理解でよいか。 ②制度適用期間にわたり3時間以上放電可能であることを維持し続ける必要があるとの理解でよいか。また、それを達成する方法については特段の制約はないとの理解でよいか。(設置当初に多めにモジュールを設置する、相当期間経過後に劣化したモジュールを入れ替える等の維持する手法は入札者側で検討) |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
59 | 第3👉 募集概要 | 12,13 | P13 ※7において「も該当」とあるが、※1や※9の記載ぶりと同様に、「が該当」に修正すべきではないか。 P12 ※1において、「また、調整式、貯水式および流込式の水力電源を、揚水式へと改造する場合については、期待容量が改造前と比較して1万キロワット以上大きくなる場合のみ、揚水式の新設に該当」とあるが、本部分は揚水式について述べられているため※7に記載すべきではないか。 | ご指摘のとおり修正いたします。 |
60 | 第3👉 募集概要 | 13 | (5)登録可能な電源等の『※8:「蓄電池」と「蓄電池以外の電源種」を同一場所に併設する場合には、「蓄電池」と「蓄電池以外の電源種」ともに本オークションの対象外。』については、意図や具体的な事例をお示しいただきたい。蓄電池併設の自然変動電源についても本オークションの対象外という理解か。 | 資源エネルギー庁における制度検討作業部会 第十一次中間とりまとめで整理されたとおり、1の発電場所の中で、他の電源種と併設して蓄電池を設置する場合、蓄電池は「他の電源種が発電した電気」と「系統から順潮する電気」を蓄電することになります。 この場合、「他の電源種」と「蓄電池」のそれぞれが容量市場(メインオークション、追加オークション)又は本制度に参加することが想定されますが、 「他の電源種」と「蓄電池」のそれぞれのリクワイアメントの達成状況の確認を行うためには、計量の在り方など一定の整理が必要となります。 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会においても、FIT・FIP 認定を受けた再エネ発電設備併設蓄電池の扱いについて議論されており、蓄電池から放電された電気量から再エネ発電設備由来の電気量を区別する方法について、検討が行われているところです。 このため、現状では、他の電源種に蓄電池を併設する場合には、「他の電源種」と「蓄電池」ともに本制度に参加することは認めないこととし、今後、計量 の在り方などの整理ができた場合に、認めることとしたいと考えております。なお、「揚水」についても同様であることから、「揚水」と「揚水以外の電源種」とを併設する場合についても、同様の扱いとします。 |
61 | 第3👉 募集概要 | 13 | 揚水式水力のリプレースについて、募集要綱では「水車および発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部」とありますが、これの意味するところとしては水車、発電機、変圧器、遮断機、その他の電気設備の全部を交換することを意味しているのか、あるいは水車の交換、変圧器の交換のみでも認められるのでしょうか。仮の例として、1GWの期待容量がある揚水式水力が主変圧器のみを交換することでリプレースとして認められるとするならば、リプレースに係るコストは、新設の容量を追加する場合(新設の揚水式水力や蓄電池)と比較して非常に小さくなり、このリプレースのみによって1GWの募集容量を占めてしまうことになりかねず、電力システムに追加的な脱炭素電源の容量を確保することにはならないものと考えます。また、仮に一部設備の改修のみによって揚水式水力のリプレースが認められる場合、応札価格が、揚水式水力や蓄電池の新設設備と比して非常に低価格になる可能性があるため、揚水式水力のリプレースの場合に、上限価格以外に最低価格が指定されないのかについても確認させていただきた い。 | 「水車および発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部・・・」の記載のとおり、該当する設備全ての新設もしくは更新が必要となります。なお、本制度では上限価格以外に最低価格は設定していません。 |
62 | 第3👉 募集概要 | 13 | P13 ※3において「CCS」とあるが、本制度は脱炭素電源を対象としているため、「CCS」は「CCS付火力」とすべきではない か。 | ご意見のとおり修正いたします。 |
63 | 第3👉 募集概要 | 13 | 送電端容量が10万キロワット以上必要との規定ですが、接続検討書類に記載の送電端設備容量でよろしいでしょうか。ガスタービンは気温上昇による出力減が大きいため、明確化が必要と考えました。 | 電源等要件に記載の本オークションに参加可能な設備容量(送電端)は、当該電源の所内消費電力および自家消費のために必要な容量、自己託送および特定供給のために必要な容量並びに特定送配電事業者が利用するために必要な容量およびFIT/FIP容量、その他本オークションの対象外となる容量を控除した容量となりますので、接続検討回答書に記載の設備容量(送電端)と異なる場合があります。 また、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)には、ガスタービン等の気温上昇による出力減少分は見込みません。 |
64 | 第3👉 募集概要 | 13 | 電源等要件D.に記載の「送電端設備容量」は発電電力から所内電力を差し引いた値で、「受電地点における送電系統への送電電力 の最大値」の理解でよろしいか。 | |
65 | 第3👉 募集概要 | 13 | 「水力発電(ただし、揚水式に限る。)のリプレース」の要件について、「発電機(固定子)の更新」は固定子枠を含めた全部更新でなければ認められないという認識でよいでしょうか。 | 水力電源(ただし、揚水式に限る。)のリプレースは、「水車および発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するもの」や「オーバーホール(水車および発電機を全て分解し、各部品の点検、手入れ、取替えや修理)を行う場合であって、主要な設備(発電機(固定子)、主要変圧器、制御盤)の全部を更新するもの」と整理されておりますので、発電機の更新は固定子枠を含めた全部の更新が対象 となります。 |
66 | 第3👉 募集概要 | 13 | 「水力発電(ただし、揚水式に限る。)のリプレース」の、「オーバーホールを行う場合であって、主要設備(発電機(固定 子)、主要変圧器、制御盤)の全部を更新するもの」の要件について、機器の製作期間の違いから、応札から制度適用開始までの期間で一時的に運用可能な期間が存在する場合に運用することは可能でしょうか。また可能な場合当該期間について、容量市場メインオークションへの参加は可能でしょうか。(例:主要変圧器製作据付期間2年、制御装置製作据付期間3年とした場合に、同時に着手すると間の1年間はまだリプレース後の電源ではない状態で運用可能な期間が生じます) | リプレースの場合で、応札・落札から制度適用期間の開始までに改修部分の一部を運開することは問題ありません。また、制度適用期間前のメインオークションへの参加についても問題ありません。 |
67 | 第3👉 募集概要 | 13 | ※8に「「蓄電池」と「蓄電池以外の電源種」を同一場所に併設する場合には、「蓄電池」と 「蓄電池以外の電源種」ともに本 オークションの対象外。」と記載あるが,ここに記載する「併設」とは蓄電池と蓄電池以外の電源種が同一敷地内にあることを指すのではなく,蓄電池が送電系統に直接連系する前に蓄電池以外の電源種と接続することを指しているのでしょうか。すなわち,蓄電池を送電系統に直接接続していれば,同一敷地内に蓄電池以外の電源種があったとしても「併設」とならないという認識でよ ろしいでしょうか。それとも,「同一場所(託送供給等約款で定める1発電場所)内に蓄電池と蓄電池以外の電源種がある場合,蓄電 池と蓄電池以外の電源種ともに本オークションの対象外」ということでしょうか。 | 蓄電池・揚水は、単独で系統に接続する場合、その他の電源種と併設していても、本オークションに参加可能となります。また、蓄電池・揚水は、1つの発電場所の中に複数のユニットが存在する場合、メインオークション・追加オークションと長期脱炭素電源オークションに別々に参加可能です。 |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
68 | 第3👉 募集概要 | 13 | 13頁※3に対象電源として「なお、合成メタンは、水素同様の扱いとする。」となっているが、合成メタンについては水素やCCSのように「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」において位置付けが明記されておらず、また燃焼時にCO2排出を伴う中でCO2帰属も明確でない中で、どのような考え方で本制度の対象電源となるのか確認したい。 また、仮に合成メタンを本制度の対象として認める場合、以下のような課題を解決する必要があるのではないか。 ・海外での合成メタン製造の場合、CO2帰属をどのように整理するか(製造国にて、CO2排出を計上できるか)が必要(上記記載と関連) ・混焼率について、合成メタンについては水素発電やアンモニア発電のような発電設備側での技術的な課題はないと考えられるところ、混焼率のリクワイアメントについて水素発電とは異なる整理が必要。具体的には、バイオマスと同様に設備としては専焼化を求めた上で、混焼率に関するリクワイアメントについてどのような水準を求めるべきか改めて議論が必要ではないか。 ・上限価格について、合成メタンを燃料とする発電設備構成を考慮したで上限価格設定を議論すべき。水素発電とは設備構成も異なる中で、同じ上限価格を適用するのは不適切ではないか。固定費・可変費の整理等のプロジェクトのコスト構造を明らかにできないのであれば、CCS等と同様に本年度は対象電源とはしないという整理が妥当ではないか。 改めて、本制度の対象とするのか、対象とする場合にはその条件(混焼率のリクワイアメントや上限価格等)について、議論すべきである。 加えて、「様式3 脱炭素化ロードマップ」において水素やアンモニアはグレー・ブルー・グリーンといった種別の記載が求められているため、合成メタンを本制度の対象とするのであれば脱炭素化ロードマップにおいて合成メタンの原料となる水素の由来(グレー、ブルー、グリーン)やCO2の由来(化石燃料、非化石燃料、大気回収等)の記載を求めるべきではないか。 | ご指摘については、資源エネルギー庁に確認した結果、次の整理とする旨の見解を得ております。 策が講じられていない火力発電所(石炭・LNG・石油)を除く、あらゆる発電所(一定の基準を満たすバイオマスや合成メタンなど、発電時にCO2を排出するものの、発電前に温室効果ガスの削減に寄与する燃料を利用する電源を含む。)・蓄電池の新設案件やリプレース案件への新規投資を行うこととしていることから、合成メタンを燃料とする発電所も対象としています。なお、「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」第2条第2項では、化石燃料以外を非化石エネルギー源と定義し、化石燃料は「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令」第3条第2項で限定列挙されており、その中に合成メタンは含まれていません。脱炭素化ロードマップにおいても、脱炭素化の手段として、燃料の合成メタン化を記載することは認められます。(例:LNG専焼火力で落札した場合、将来の脱炭素化の手段として、合成メタンによる脱炭素化を図ることは考えられます。) 合成メタンの特性を踏まえた応札条件等(上限価格、混焼率等)の検討が改めて必要であることから、資源エネルギー庁とも相談した結果、初回入札では対象外とし、実際に応札が想定されるタイミングで、合成メタンの特性を踏まえた応札条件等を資源エネルギー庁における制度検討作業部会で検討します。 いては、今後の検討課題と認識しており、現時点においては、由来の記載を求めることまでは困難と考えております。そうした状況御指摘を踏まえ、様式3の注釈を以下の通り修正します。 修正前:・使用する脱炭素燃料(グレー、ブルー、グリーンの種別を含む) 修正後:・使用する脱炭素燃料(水素・アンモニアはグレー・ブルー・グリーンの種別を含む。合成メタンは原料となる水素のグレー・ブルー・グリーンの種別を含む。なお、合成メタンは、原料となるCO2の情報(調達先、回収方法等)についても、今後の政策動向によっては、記載を求める場合があります。 |
69 | 第3👉 募集概要 | 13 | <意見> 13頁※3に対象電源として「なお、合成メタンは、水素同様の扱いとする。」となっているが、合成メタンについては水素やCCSのように「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」において位置付けが明記されておらず、また燃焼時にCO2排出を伴う中でCO2帰属も明確でない中で、どのような考え方で本制度の対象電源となるのか確認したい。 また、仮に合成メタンを本制度の対象として認める場合、以下のような課題を解決する必要があるのではないか。 ・海外での合成メタン製造の場合、CO2帰属をどのように整理するか(製造国にて、CO2排出を計上できるか)が必要(上記記載と関連) ・混焼率について、合成メタンについては水素発電やアンモニア発電のような発電設備側での技術的な課題はないと考えられるところ、混焼率のリクワイアメントについて水素発電とは異なる整理が必要。具体的には、バイオマスと同様に設備としては専焼化を求めた上で、混焼率に関するリクワイアメントについてどのような水準を求めるべきか改めて議論が必要ではないか。 ・上限価格について、合成メタンを燃料とする発電設備構成を考慮したで上限価格設定を議論すべき。水素発電とは設備構成も異なる中で、同じ上限価格を適用するのは不適切ではないか。固定費・可変費の整理等のフ゜ロシ゛ェクトのコスト構造を明らかにできないのであれば、CCS等と同様に本年度は対象電源とはしないという整理が妥当ではないか。 改めて、本制度の対象とするのか、対象とする場合にはその条件(混焼率のリクワイアメントや上限価格等)について、議論すべきである。 | |
70 | 第3👉 募集概要 | 13 | 揚水式水力の設備工事費について、※7:水力電源(ただし、揚水式に限る。)のリプレースは、「水車および発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するもの」や「オーバーホール(水車および発電機を全て分解し、各部品の点検、手入れ、取替えや修理)を行う場合であって、主要な設備(発電機(固定子)、主要変圧器、制御盤)の全部を更新するもの」も該当。」と記載がありますが、揚水式水力のリプレースでの参加の場合にコスト参入 可能な費用項目についてより詳細に記載いただきたい。 | 資本費、運転維持費は例示項目に関わらず、発電量に応じて発生するコストである可変費ではなく、発電所の建設又は維持管理に必要な固定費として電力・ガス取引監視等委員会に合理的に説明することができるのであれば、応札価格に算入可能です。 なお、建設費に含まれる項目について、個別に 1 つ 1 つ明文化することは差し控えさせていただきます。 (本件は、電力・ガス取引監視等委員会に確認した結果を踏まえて回答しております。) |
71 | 第3👉 募集概要 | 13 | ※7:上記5の質問のとおり、揚水式のリプレースはScopeによって大きく適用期間も異なることから、各々のScopeに応じ、対象となるリプレースをいくつかカテゴリー分けして可視化するべきではないか?また、16ページ※1に記載された、エリア毎の揚水リプレースの上限価格の前提である各エリアの調整係数の内訳・Scopeが不透明であり、各エリアでの揚水の調整係数をもとに 上限価格を設定するのではなく、リプレースのSCOPE毎に上限価格を規定するべき | 本オークションの対象となる電源や揚水のリプレースの定義、電源種毎の上限価格は、募集要綱において記載されております。また、上限価格設定の諸元は、資源エネルギー庁における制度検討作業部会第十一次中間とりまとめにおいて記載されておりますので、ご確認ください。 |
72 | 第3👉 募集概要 | 14 | イ※:揚水及び蓄電池の制御回線を原則専用線とするのであれば、固定費として含むべき旧一送の専用線のコストを公開願いたい。個別問い合わせしても回答がなく、不透明にて公正な入札が保たれないため | 専用線のコストに限らず、応札に必要なコストの見積りは事業者にて実施してください。 なお、専用線オンライン化工事を行う際の詳細な費用負担や設備範囲については、参加予定エリアの属地一般送配電事業者にお問い合わせいただきますようお願いします。 |
73 | 第3👉 募集概要 | 14 | 揚水式と蓄電池の制御回線として、「原則専用線だが光ケーブル回線で施工できない1万~10万kWの設備は簡易指令システムも認める」と記載されているが、簡易指令システムが認められる(光ケーブル回線で施工できないと認められる)事例を明記すべきと考えます。 (理由)簡易指令システムが認められれば建設費を削減でき、入札する際に大きく有利になるので、ある程度明確に要件を定義しておかないと10万kW以下の設備については簡易指令システムで認めてもらおうとする事業者と原則を守って専用線を設置する事 業者に分かれ、原則を守らなかった事業者が有利になる虞があるため。 | 原則、光ケーブル回線を施工いただきますが、一般送配電事業者の要請等、合理的な理由がある場合については、簡易指令システムを可能とします。 |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
74 | 第3👉 募集概要 | 15 | エ 「プロジェクトファイナンス等により建設された電源については、担保設定等について本機関と容量提供事業者間にて協議させていただく場合がございます」とは どのような書類提示が必要が。入札者と金融機関の間で条件等で合意できておれば特段バインディングであるか等の指定はないと いう認識でよいか。 | プロジェクトファイナンス等により設立された発電所あるいは法人に対する担保権設定等については、文書の取り交わしを行う場合は、容量提供事業者との協議を通じて文言の調整を実施します。 具体的に相談したい案件が生じた場合に、容量提供事業者より問合せ窓口までご連絡願います。 取り交わし文書の案として提示いただく書類につきましては、容量提供事業者と金融機関で合意したものとしてください。 |
75 | 第3👉 募集概要 | 14 | プロジェクトファイナンスにより建設された電源について、担保設定を可としていただきたいです。 | |
76 | 第3👉 募集概要 | 14 | 2.(5)エについて、プロジェクトファイナンスを利用する場合、前提として金融機関からはステップインによる事業継続の確実性を担保するため、容量確保契約に対する①質権設定と質権設定に係るOCCTOの承諾(≒第三者対抗要件の具備)、②地位譲渡予約と予約完結権の確保が求められることが想定されます。脱炭素電源オークション自体がプロジェクトファイナンスの利用を想定している以上、「協議する」の文言では不十分で、プロジェクトファイナンスを利用する場合の担保権設定については明示的に認める、ないし基本的に認めたうで例外的に拒否できるような記載とするべきである。例えば、「本機関は、容量提供事業者 が、①本件金融機関(容量提供事業者に対して資金を供与する金融機関等をいいます。以下同じ。)のために、本契約上の地位等に担保権等(質権、譲渡担保権、地位譲渡予約に係る予約完結権の設定又はその他の担保権等を含みます。以下本条において同 じ。)を設定(対抗要件の具備に係る手続を含みます。)すること、②被担保債権の譲渡に伴い当該担保権等が移転すること、及び、③当該担保権等の実行又は行使により、本契約上の地位等が本件金融機関又は本件金融機関の指定する者に承継されることについて、予め承諾するものとし、その他これらに必要な行為(本契約上の地位等について本機関が容量提供事業者に対して有する相殺の抗弁権、弁済の抗弁権、免除の抗弁権並びに無効、取消及び解除の抗弁権その他一切の抗弁権の放棄を含みますが、これらに限りません。)をなすことにつき協力するものとします。」のような形が考えられる。 そのうえで、担保設定に必要書類となる、質権設定承諾書や地位譲渡予約の同意書については、プロジェクトファイナンスを利用予定の事業者、金融機関等とも相談の上でひな型を作成し公開されると、事業者とOCCTOの間で不要な協議が減り、双方にとって効率的と考える。一般送配電事業者で、HPにひな型を公開している事業者がいるので、参考にされたい。 | |
77 | 第3👉 募集概要 | 14 | プロジェクトファイナンスにより建設された電源に対する担保設定につき、個別協議・許可が必要となる場合は、許可基準や協議に要する期間を明確にしていただきたいです。許可されるかどうか分からない、協議にどの期間かかるか分からないと、案件開発に支障を来たすためです(例えば、落札後に担保設定不可となると、案件開発を継続できず、ペナルティが課されてしまいま す)。 | プロジェクトファイナンス等により設立された発電所あるいは法人に対する担保権設定等については、文書の取り交わしを行う場合は、容量提供事業者との協議を通じて文言の調整を実施いたします。 具体的に相談したい案件が生じた場合に、容量提供事業者より問合せ窓口までご連絡願います。 協議に要する期間は、案件内容によりますため、事前にお示しすることは難しいのですが、主に以下の点について確認させていただきます。 ・地位譲渡先の事業者が容量確保契約上の権利・義務を履行可能であることが担保できる文言であるか。 ・容量提供事業者が本機関に対して有する債権だけでなく、ペナルティなどの債務も一緒に譲渡されること。 ・容量確保契約の解除に関する本機関の権利が制限されないこと。 |
78 | 第3👉 募集概要 | 14 | 「エ プロジェクトファイナンス等により建設された電源については、・・・」の記載について、具体的な協議事項をお示しいた だけないか。また、協議を実施するタイミングについてもお示しいただきたい。 | |
79 | 第3👉 募集概要 | 14 | オ(ア)において、既にメインオークション・追加オークションで落札されている電源については応札不可とありますが、リプ レース案件での応札の場合は、リプレース後の電源がメインオークション・追加オークションで落札された電源でなければ参加が 可能という認識でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
80 | 第3👉 募集概要 | 14 | 具備が求められる調整機能の説明の中で、『火力電源(水素・アンモニア混焼、又は水素専焼を含む。ただし既設火力の改修は除く) については、系統連系技術要件を満たすものとし、揚水式水力、蓄電池については、火力( GT 又は GTCC )のグリッド コードで求められている・・・【中略】・・・その他の項目については、グリッドコード( GT 又は GTCC )の要件を参照)を満たすものとします。』との記載がありますが、「系統連系技術要件」と「グリッドコード」のように用語の使い分けを行っているが、同義でないのであれば、「グリッドコード( GT 又は GTCC )の要件」を募集要綱に記載すべき。 【理由】求められる要件であるため、募集要綱において定義を明確にすべきだと考えるため | ご指摘を踏まえ、グリッドコードという文言は系統連系技術要件に変更します。 |
81 | 第3👉 募集概要 | 14 | 2.(5)イについて、「揚水式と蓄電池の制御回路については原則専用線」とあるが、専用線敷設にかかる費用については、応札価格 に織り込むコストとして計上して問題ないか。 | 問題ありません。 (本件は、電力・ガス取引監視等委員会に確認した結果を踏まえて回答しております。) |
82 | 第3👉 募集概要 | 14 | 2.(5)イについて、「光ケーブル回線で施工できない1万キロワット以上10万キロワット未満の設備は簡易指令システムも認め」とあるが、1万キロワット以上10万キロワット未満の設備は一律として簡易指令システムが認められるのか、あるいは光ケーブル回線で施工できないと判断された場合に限られるのか明記いただきたい。また、もし後者の場合、判断は誰が行うのかも明記いただ きたい。 | 募集要綱に記載のとおり、光ケーブル回線が施工できない場合に簡易指令システムが認められます。施工可否については、一般送配電事業者が判断することとなります。 |
83 | 第3👉 募集概要 | 14 | (5)イ に「~揚水式と蓄電池の制御回線については原則専用線とし,光ケーブル回線で施工できない1万キロワット以上10万キロワット未満の設備は簡易指令システムも認め,この場合,LFC機能(負荷周波数制御機能)は必須としません」と記載があります が,「光ケーブル回線が"施工できる場合"であっても,1万キロワット以上10万キロワット未満の設備は簡易指令システムも認 め,この場合,LFC機能(負荷周波数制御機能)は必須としません」という理解で良いでしょうか。 | 原則専用線となりますので、光ケーブル回線が施工できる場合であれば、1万キロワット以上10万キロワット未満の設備であっても専用線を設置していただきます。 |
84 | 第3👉 募集概要 | 14 | (5)イ に「~蓄電池については,火力(GT又はGTCC)のグリッドコードで求められている調整機能を基本的に参照した調整機能 ~」と記載がありますが,こちらは需給調整市場における一次調整力や二次調整力を指すのでしょうか。また,取引を行う市場については,調整機能を求める市場(需給調整市場における一次調整力や二次調整力)だけに限定するものではないという認識でよろしいでしょうか。 | 調整機能については、募集要綱案に記載の要件が求められます。また、取引を行う市場は需給調整市場だけに限定するものではありません。 |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
85 | 第3👉 募集概要 | 14 | 「既にメインオークション・追加オークションで落札されている電源」については、本オークションに参加できないとの取扱いであるが、複数台の発電機を1つの応札単位として容量市場のメインACに入札している電源について、例えば長期脱炭素電源オークションの対象とする工事を'27-30年度で実施する場合に、発電機が複数台あることから工事期間の途中にも一定の発電量が見込 め、容量市場への入札が可能となる。売り惜しみとならないよう工事期間中の発電可能量を容量市場で入札し落札され、その後、 31年度以降に供給開始予定の脱炭素オークションに入札することは問題ないとの理解でよいか。 | リプレースや揚水式のオーバーホールの場合は、リプレース・オーバーホール前にメインオークションや追加オークションに参加することは問題ありません。 |
86 | 第3👉 募集概要 | 14 | 「安定電源」の「C. 既設の火力電源をアンモニア混焼又は水素混焼にするための改修によって生じる送電端設備容量が5万kW以上」 とあるが、例えば、1回目の入札で10万kWの発電設備を10%混焼の仕様で建設し、後の技術進展により混焼率の上昇が可能になった場合、既設改修にかかる2回目の入札に参加することになるが、追加容量が5万kWと指定されると、新技術の導入を阻む要因になる。既に混焼しており、さらに混焼率をあげる場合においては、既設改造の5万kW以上の閾値は、新技術の参入障壁とな るため、撤廃して頂きたい。 | ご指摘頂いた点については、今後の検討課題とし、ご意見として承ります。 |
87 | 第3👉 募集概要 | 14 | 募集要綱(案)第3👉2.(5)オ(イ)において、制度適用期間に FIT 制度、 FIP 制度を適用する電源であっても、FIT・ FIPの適用対象以外の部分がある電源は、 FIT・ FIP の適用対象以外の供給力をもって、本オークションに参加することが可能とあるが、この場合の応札価格に織り込むことが認められるコスト(資本費、運転維持費、事業報酬)は、当該電源全体に係るコストを本オークションに参加する容量の割合で案分した額となる理解でよいか。たとえば、500MWの電源のうち、100MWのみ本オークションに参加し、残りの400MWについてはFIT/FIP適用対象等とする場合、応札価格に織り込むことが認められるコストは、全体の500MWに係るコストを5分の1に案分した額として算出すればよいか。さらに、他市場収益の9割を還付する場合、この9割は、 100MW分の電源から得られる収益の9割でよいか、それとも500MW全体の電源から得られる収益の1/5の収益の9割となるか。 | 還付金の考え方についてご提示いただいた具体例に沿ってご回答しますと、100MW部分のみについて相対契約を締結している場合には当該契約に基づく他市場収益の9割が還付金として計算されることになります。他方、500MW全体について相対契約を締結している場合で、①100MWと残り400MWの電源種が同一の場合には、500MW全体の電源から得られる他市場収益の5分の1が還付金として計算されることになりますが、②100MWと400MWで電源種が異なる場合には可変費も異なると考えられます。この場合、他市場収入は500MW全体の電源から得られる収入の5分の1になりますが、当該収入から控除する可変費は100MW分の電源種に対応する可変費を用いて還付金を計算することになります。 (本件は、電力・ガス取引監視等委員会に確認した結果を踏まえて回答しております。) |
88 | 第3👉 募集概要 | 14 | 募集要綱(案)第3👉2.(5)オ(イ)において、制度適用期間に FIT 制度、 FIP 制度を適用する電源は本オークションへの参加が不可とされているが、2023年12月に選定事業者が発表される予定の一般海域洋上風力公募ラウンド2において選定事業者と なった者が、本オークションの制度適用期間の開始(供給力提供開始年度の翌年度)までにFIPを放棄するのであれば、本オークションへの応札、落札後の容量確保契約の締結及び制度適用期間における容量確保契約金額の受領は可能となる理解でよいか。 | 「FIT・FIP 制度の適用を受ける電源は、本制度には参加できません。したがって、再エネ海域利用法に基づく選定事業者に係る電源は、本制度には参加できません。募集要綱における「制度適用期間に FIT 制度、FIP 制度を適用する電源」は、「FIT 制度、FIP制度を適用する電源」と修正します。 |
89 | 第3👉 募集概要 | 14 | 蓄電池における制御回線について、 ①「光ケーブル回線で施工できない」とはどのような案件を想定されているのか、具体的な事例をご教示いただきたい。 送配電事業者の都合により簡易指令になる場合はあるものの、事業者の都合で簡易指令が選択できるケースはないという認識でよいか。 | 原則、光ケーブル回線を施工いただき、一般送配電事業者の要請等、合理的な理由がある場合については、簡易指令システムを可能としております。後段はご理解の通りです。 |
90 | 第3👉 募集概要 | 14 | 調定率について 調定率は、送電端で5%未満ということでよいか。(蓄電池の場合、PCS端で制御している場合もあり、PCS端ではアセスメントを満たしているが送電端でのアセスメントでは満たさない場合もあり得るかと思うがその場合の取り扱いはどのようになるのか (当アセスメントを満たさないことを理由に脱炭素電源オークションからの収入がもらえない場合もありえるのか) | 同期発電機の調定率は発電端であり、蓄電池も発電端(PCS端)と考えております。 |
91 | 第3👉 募集概要 | 14 | グリットコードについて 将来的にグリットコードが変更となり、それへの対応に費用が掛かる場合の費用負担は想定額として入札額に織り込むことは認められるのか。 | 現時点では想定されていないグリッドコード変更への対応にかかる費用負担の想定額は、合理的な見積もりが困難と考えられるため、応札価格に反映することは認められません。 ただし、応札時より建設費が増加することも考えられることから、建設費に関しては、10%の予備費の計上が認められています。また、規制変更による追加投資など、将来的に、何らかの状況変化によって、事業者の帰責性がない理由で事業の継続が困難となるような大幅なコスト増加が発生した場合に限って、本制度外でコスト増加の影響を緩和する措置が講じられているか否かも踏まえつつ、例えば、再度本制度への入札を認めるなど、脱炭素電源への投資に係る長期予見性を確保するという観点から必要な制度的対応を検討することとしています。 (本件は、電力・ガス取引監視等委員会に確認した結果を踏まえて回答しております。) |
92 | 第3👉 募集概要 | 14 | 蓄電池の制御回線について 中給システムの仕様統一化の議論が進んでいるが、統一化前後でのシステムの接続費用が異なる可能性がある。蓄電池で2027年度もしくは2028年度より制度適用開始予定の場合、中給システム統一化後および現システムへの接続費用の見積もり額のうち高い方を建設費に織り込むという考え方は認められるのか。(現在、統一中給のシステム仕様の提示がされていないが、当該システムへの接続にかかる費用が入札時の見積もり以上にかかった場合はどのような取扱いになるのか) | 資本費、運転維持費は例示項目に関わらず、発電量に応じて発生するコストである可変費ではなく、発電所の建設又は維持管理に必要な固定費として電力・ガス取引監視等委員会に合理的に説明することができるのであれば、応札価格に算入可能です。 中給システム統一化後の接続費用を電力・ガス取引監視等委員会に合理的に説明することができるのであれば、その金額を応札価格に算入可能です。事後的に費用が増加した場合には、その費用は事業者の負担となります。 (本件は、電力・ガス取引監視等委員会に確認した結果を踏まえて回答しております。) |
93 | 第3👉 募集概要 | 14 | 蓄電池の制御回線について 蓄電池は複数の制御信号を同時に受けることが難しい場合もあるが、運用者からの制御と専用線を活用した一般送配電事業者からの制御を切り替えするシステム仕様を設計する必要があるか。もしくは、運用者が計画を提出後、一般送配電事業者にそれを送付することで専用線を介して制御がなされるため、市場運用における運用者からの制御は行うケースはないという前提でシステム仕様を設計すればよいか。 | 長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款に定めておりますリクワイアメントを満足する仕様として、本オークションに参加お願いします。 |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
94 | 第3👉 募集概要 | 14 | 本オークションに参加できない電源として、「(ア)既にメインオークション・追加オークションで落札されている電源(電源等差替によって、差替電源等として市場に参加した場合も不可)」とあります(ただし2022年11月に実施されたメインオークションで、初めて落札した電源は除く)。仮に既にメインオークション・追加オークションで落札されている電源が、「リプレース」す ることとした場合には、長期脱炭素電源オークションへの参加は可能なのでしょうか。 | リプレース・改修前の電源がメインオークション・追加オークションに落札しても長期脱炭素電源オークションへの参加可能です。 |
95 | 第3👉 募集概要 | 15 | 応札価格に参入可能なコストとして廃棄費用があるが、特に揚水式水力の廃棄費用について、建設費の5%を上限とすることは市場価格を歪めるのではないか。理由としては、揚水式水力の廃棄を行う場合には池、水路、擁壁の解体など多大なる土木工事が必要となり、建設費の5%に収まることは考えにくく、そのコストを5%でキャップをすることで、落札価格が適切なコストを反映しているとは言えない状況になるためです。廃棄費用の参入を認めるのであれば、が発電設備を適切に撤去解体できるコストを算入 することとし、揚水式水力と蓄電池との間に生じている条件の適正化を図るべきである。 | 廃棄費用は、運転終了後に発生するコストであり、応札時点で正確な見積りが困難であるため、発電コスト検証における廃棄費用の見積り方法を参考として、電源種ごとに建設費の一定割合を廃棄費用として織り込むことができることとしています。 (本件は、電力・ガス取引監視等委員会に確認した結果を踏まえて回答しております。) |
96 | 第3👉 募集概要 | 15 | 応札価格の算定において、グループ内企業を使用することでコスト面での競争優位性を示すことのできる可能性があると考えてお り、グループ内企業をEPCやO&Mに使用することについて問題となることはないか確認させていただきたい。 | 特段問題はございません。 |
97 | 第3👉 募集概要 | 15 | 【該当箇所】 2.募集内容 (5)上限価格 【意見】 長期脱炭素電源オークションでは、翌年度のFIT/FIP上限価格などをベースに本制度の上限価格が設定されているが、現状の上限価格設定では採算性をとることが難しいケースも考えられるため、上限価格の撤廃、エリア別の上限価格の設定、または調整係数の上方修正等を検討いただきたい。 【理由】 上限価格の設定は落札価格の著しい吊り上げなどの懸念への対応と思われるが、長期脱炭素電源オークションはマルチプライスであり、入札価格の妥当性についても監視が入ることから、仮に上限価格がなくとも不当な価格での落札が起こる可能性は低いと考えられる。 | 資源エネルギー庁における制度検討作業部会 第八次中間とりまとめにて、本制度措置は入札によって落札電源を決定する仕組みであることから、入札を通じて国民負担の最小化を図ることとなるが、かかる目的を達成する観点から、全ての事業者を対象に「上限価格の設定」や「入札価格の監視」等の入札価格に対する一定の規律を設けることが必要であると整理されております。 |
98 | 第3👉 募集概要 | 16 | (7)アにて、同じ発電所内に複数の電源が存在し、その中に本オークションに参加する電源がある場合、同じ発電所内の本オークションに参加しない各電源の発電端にも特定計量器の設置が必要となりますが、この特定計量器についての仕様を明記すべき。 【理由】計量電圧が送電電圧が求められているのか、発電電圧でよいのか不明瞭であることに加え、属地TSOによる設置が求められているか否かが読み取れないため。 | 本オークションへの落札電源のリクワイアメント・アセスメントの際に用いることを目的に、特定計量器の設置を求めているため、計量法に定める検定を受けた特定計量器であれば、その他の仕様についての定めは設けておりません。 設置場所については、一般送配電事業者と協議の上、当該電源のアセスメントに必要な計量値を提供できるよう対応をお願いします。 |
99 | 第3👉 募集概要 | 16 | 第3👉、2.募集内容(6)上限価格、 対象エリアは全国であるが、地域ごとに応札上限価格が設定されている理由は何か。 落札される電源が一部の地域に偏ることにならないか。または、偏るように制度設計されているのか。 | 蓄電池・揚水については、エリア毎に調整係数が異なることから、上限価格もエリア毎に設定することとされています。 また、本制度での応募は、エリアごとに募集量を設定するのではなく、北海道から九州までの全エリアで一括の募集量を設定することとしておりますが、今後、必要に応じて、特定の電源種を特定のエリアで募集することを検討する等、制度の在り方を検討することとされております。 |
100 | 第3👉 募集概要 | 16 | 7(ア)にて、応札単位は、電源(プラント、号機)単位毎とありますが、同一発電所の他号機について、開催年度が異なる長期脱炭 素電源オークションで落札した場合でも、容量確保契約は、号機毎の締結という認識でよいでしょうか。 | 容量確保契約は、応札単位毎となりますので、開催年度が異なる場合は応札が異なるため別契約となります。 |
101 | 第3👉 募集概要 | 16 | 2.募集内容 (7)応札単位 にて「落札電源のリクワイアメント達成状況の確認のため、電源単位毎に特定計量器を設置してください。また、同じ発電所内に複数の電源が存在し、その中に本オークションに参加する電源がある場合、同じ発電所内の本オークションに参加しない各電源の発電端にも特定計量器の設置を求めます。」と記載がある。 「発電端の特定計量器」は同じ発電所内に複数の電源が存在し、メインオークションに参加する電源と長期脱炭素電源オークションに参加する電源がある場合、他市場収益還付に向け調整力を按分算定するために使用するという理解でよいか。他市場収益還付 に向けスポット入札の市場収益算定を行う場合、対象電源の収益としてどのように特定するかご教授いただきたい。 | 同じ発電所内に複数の電源が存在し、その中に本オークションに参加する電源がある場合、本オークションに参加した電源のリクワイアメント達成状況の確認のため、同じ発電所内の本オークションに参加しない各電源の発電端にも特定計量器の設置を求めております。 他市場収益の還付に用いる算定については、監視において合理的に説明できる証憑をご提出ください。 |
102 | 第3👉 募集概要 | 16 | (7)ア の「~同じ発電所内の本オークションに参加しない各電源の発電端にも特定計量器の設置を求めます。」と記載がありますが,同じ発電所内にある各電源がそれぞれ独立して直接系統に接続している場合でも特定計量器の設置が必要となるのでしょう か。 | 各電源がそれぞれ独立して直接接続し、それぞれ計量器設備を有している場合は、発電端の特定計量器の設置は不要です。 募集要綱に「特別の事情により電源ごとに TSO が設置する特定計量器が設置されている場合など、按分計量を行わなくても落札電源のリクワイアメントの確認が可能な場合には、別途特定計量器を設置する必要はない。」旨、追記させて頂きます。 |
103 | 第3👉 募集概要 | 16 | ※1 上記8の質問同様。エリア毎の揚水リプレースの上限価格を設定するのではなく、対象となるリプレースのスコープをカテゴリー分けして上限金額を設定するべき。そうでないと、恰も、対象エリアの揚水発電のリプレースが所与のものとして予め特定されていて、スコープも不明のまま、上限金額だけが所与のものとして与えられているかのごとき金額設定は不公平であり、合理 的ではない | 揚水のリプレースの定義と上限価格の設定方法の考え方については、資源エネルギー庁における制度検討作業部会第十一次中間とりまとめをご確認ください。 |
104 | 第3👉 募集概要 | 16 | (7)ア:応札単位は電源単位毎であることから、同じ接続回答であっても電源単位をわけ、分割して同時落札条件をつけないま ま別々の価格で応札することが可能と理解してよいか | 応札単位は電源単位となりますので1応札1電源となります。 電源が異なり、電源等要件を満たす場合は、別々で応札することが可能です。 |
105 | 第3👉 募集概要 | 16 | エリアによって上限価格が異なるが、落札においては安い電源からであり、特段エリアは考慮しないか | ご理解のとおりです。 |
106 | 第3👉 募集概要 | 16 | (7) 応札 単位「ア 応札単位は、電源(プラント、号機)単位毎とします。」については、 蓄電池のように多数のユニットを制御して一体として電源としての機能を果たすものにおいては、容量市場の募集要項の「計量単位毎」と同等の扱いと考えてよいか。 | 蓄電池のように多数のユニットを制御して一体としている場合は、計量単位毎を応札単位とすることで問題ございません。 |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
107 | 第3👉 募集概要 | 16 | P16_(7)応札単位 応札単位のプラントについて、一般的にプラントは発電所を意味しており、1つの発電所で複数号機ある場合は、複数号機まとめて1つの発電所が応札単位になると読み取れるため、「プラント」⇒「ユニット」としてはどうか。 ・日本産業規格(以下URLリンクのP4) 「プラントとは,産業界における,ある工場又は事業所の土地・建物・設備の全体をいう。」 https://kikakurui.com/b0/B0130-2019-01.html | 長期脱炭素電源オークションの応札は電源単位であるため、以下のとおり修正させて頂きます。 「電源単位(プラント・号機)」⇒「電源単位(ユニット・号機)」 |
108 | 第3👉 募集概要 | 16 | P13_(7)応札単位 同じ発電所内に複数の号機がある場合は、電源毎に特定計量器の設置が必要となっておりますが、特定計量器は一般送配電事業者へのデータ伝送は必要でしょうか。 | 特定計量器からのデータ伝送は不要ですので、発電者より属地一般送配電事業者へ月次で特定計量器の指示数をメールにて送付ください。 |
109 | 第4👉 参加登録 | 17 | 参加登録(事業者情報・電源等情報・期待容量)について、それぞれの情報の登録変更の手続きは、応札の受付期間終了後までで あれば、何度でもできるのでしょうか。 | 参加登録(事業者情報・電源等情報・期待容量)について、それぞれの情報の登録期間中に登録いただくことを原則としております。 それぞれの情報の登録期間終了後は、変更を行う合理的な理由がある場合に限り、個別事象を確認の上、変更手続きをしていただく事になります。 |
110 | 第4👉 参加登録 | 19 | 「電源等情報の登録」後も入札価格検討の中で登録事項の変更が発生することが予測され、応札時に最終決定することから、同変更は応札の受付期間中は可能という理解でよろしいでしょうか。また、最終決定した内容を応札の受付期間中に更新すればよく、 随時の変更は不要という理解でよろしいでしょうか。 | |
111 | 第4👉 参加登録 | 17 | 2.事業者情報の登録について、コンソーシアムでの登録をする場合、参加登録申請者名以外の登録項目(事業者コード、クライアント証明書、発電BGコード等)は代表企業のみでよいか。(参加登録申請者名については2.(2)で記載があるが、他の項目への記 載はないため、念のため確認したい) | コンソーシアムの場合の事業者情報の登録は代表企業のみで問題ありません。 |
112 | 第4👉 参加登録 | 17 | 2.事業者情報の登録(2)について、応札が24年1月であることから、その3か月以上前である事業者情報登録時点ではコンソーシアム名称や代表企業の決定が間に合わない可能性がある。そのため、事業者情報を「事業者情報の登録受付期間」以降に変更すること は可能か。 | 事業者情報の登録期間中に登録をお願いします。 ただし、合理的な理由がある場合には、事業者情報の登録受付期間以降に登録変更を認めます。その際は、審査期間が必要となりますのでご留意ください。 |
113 | 第4👉 参加登録 | 17 | 2.事業者情報の登録(2)について、事業者情報を「事業者情報の登録受付期間」以降に下記2件の変更は可能か。 ・事業者情報登録時点ではコンソーシアムで登録しておいたが、落札までの間に単独事業者に変更すること。 ・A及びBの2者でコンソ-シアム構成予定である場合、事業者情報の登録受付期間ではAの正式名称で登録しておき、応札までの間にコンソーシアム名称及び代表企業に決定したBに変更すること。 | |
114 | 第4👉 参加登録 | 17 | 「既に事業者登録を実施済みの事業者は、新たに事業者情報を登録する必要は無い」、と記載があるが、これは容量市場のメイン オークションにて事業者情報登録をしていれば脱炭素電源オークション個別で事業者情報登録は不要という理解で良いか。その場合銀行口座、クライアント証明書ID等は容量市場メインオークションと同様という理解で良いか。 | ご理解のとおりです。 |
115 | 第4👉 参加登録 | 17 | 本オークションに係る応札迄の一連の手続きのうち、事業者情報及び電源等情報の登録について、容量市場メインオークションに て既に登録済みの場合は、改めての登録は不要との認識で良いか。 | 事業者情報の再登録は必要ありませんが、電源等情報については、長期脱炭素電源オークションに参加可能な電源として登録が必要となります。 |
116 | 第4👉 参加登録 | 17 | 1.(1)「容量市場業務マニュアル」とはP23(4)、24Page 5👉1の「容量市場業務マニュアル」同様、全て「長期脱炭素電 源業務マニュアル」と理解してよいか? | 長期脱炭素電源オークションの業務マニュアル(参加登録・応札・容量確保契約書の締結編)を公表する予定です。 |
117 | 第4👉 参加登録 | 17 | 応札後は金額以外の情報も一切変更不可なのか、例えば出資構成など。変更のプロセスは実務上ハードルが高いのか。 | 事業計画書については、事業の実施能力や事業継続の確実性について確認致しますので、事業計画書提出時の確度の高い情報について登録いただくこととしておりますので、出資構成の変更については反映不要です。 |
118 | 様式2 事業計画書 | 1 | 応札事業者がコンソーシアムの場合、代表企業及び構成員の追加・削除・変更できる旨を追記すべきと考えます。 (理由)長期脱炭素電源オークション落札後も、代表企業及び構成員の追加・削除・変更の可能性が考えられるため。 | |
119 | 様式2 事業計画書 | 1 | コンソーシアム構成員およびその出資比率・議決権比率を記載するが、事業計画提出後に構成員を追加することは可能との理解で 良いか。 | |
120 | 第4👉 参加登録 | 18 | 第4👉、3.電源等の情報(2) 制度適用期間で想定される情報とはどのような情報か。入手するのに時間がかかる情報ではない、容易に提供できる内容か。 | 募集要綱に記載の電源等情報の各登録項目について、制度適用期間で想定される情報を記載してください。 |
121 | 第4👉 参加登録 | 18 | 1.参加登録の方法(3)変更が生じた場合(承継を含む)、第3👉 募集要項 2.募集内容(5)参加登録が可能な事業者(p. 11)の条件を満たせば変更可能か(いつでも変更可能か)確認させて頂きたい。その場合にも再審査があるのか確認させていただきたい | 契約の変更については、長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款 第31条 契約の変更および第32条 権利義務および契約上の地位の譲渡にて定められておりますのでご確認お願いします。 |
122 | 第4👉 参加登録 | 18 | 「脱炭素化ロードマップ」の提出を電源等情報の登録受付期間中に行う必要性はないのではないか。むしろ、脱炭素に係る制度議論が各所で進んでいることを踏まえれば、最新の動向を踏まえて提出する方がロードマップの蓋然性も高まることから、電源等情報の登録受付期間中をマストとせず、応札の受付期間中の提出も認めるべきである。仮に、原案通り、電源等情報の登録受付期間 中とする場合であっても、応札の受付期間中はロードマップの変更が可能であることを明記していただきたい。 | 本オークションの対象可否を確認するために、電源等情報登録時に脱炭素化ロードマップを提出することと整理されております。また、落札後に脱炭素化ロードマップの変更が発生した場合は、変更・提出をお願いします。 |
123 | 第4👉 参加登録 | 18 | 事業計画書は電源等情報の登録受付期間中に行うとされているが、初回オークションへの参加の意欲・能力があっても、資金調達計画については、金融機関との調整等にも左右されるため、電源等情報登録時には固まらないことも想定される。この提出がネックとなって応札を1年遅らせるというようなことがあれば本末転倒となりかねないため、電源等情報の登録受付期間中に提出が困難な場合は、応札の受付期間中の提出も認めるべきである。仮に、原案通り、電源等情報の登録受付期間中とする場合であって も、応札の受付期間中は資金調達計画の変更が可能であることを明記していただきたい。 | 基本的に、電源等情報の登録時に必要となる提出書類は、電源等情報の登録期間中に提出して頂きます。ただし、合理的な理由がある場合には提出期限の延長を認める場合があります。 |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
124 | 第4👉 参加登録 | 19 | (5) 安定電源の登録項目および提出書類の中に「接続検討回答書」があります。本回答書の入手は、電力会社への接続検討申請が受理されて(書類が整って)から3ヵ月で、接続検討の申請着手からは通常6ヵ月程度を必要とします。電源等情報の登録受付期間が~11月8日となっており、募集要綱の案が出た時点で、実質的には時間切れとなってしまい、この条件で登録可能な事業者 は、既に作業に着手し接続検討申請を提出している事業者に限られてしまいます。これから応募作業を開始する事業者にも配慮し、本書類の提示期限は1月30日の応札の受付期限とするか、11月8日時点の提出物としては「接続検討料請求書」等とし、接続検討申込の受付が完了されている事が解るエビデンスとしていただければと考えます | 電源等情報の登録時に必要となる提出書類は、原則電源等情報登録期間中に提出して頂きます。 資源エネルギー庁における第71回の制度検討作業部会(2022年10月)や、第十一次中間とりまとめ(2023年6月)にて示されているとおり、事業の実施能力を担保するため入札資格の一つとして、接続検討回答書の提出が必要とされております。 ただし、今年度は初回オークションとなるため、接続検討回答書を準備出来ない合理的な理由がある場合には提出期限の延長を認める場合があります。 なお、電源等情報登録時に「接続検討回答書」の準備が整わない場合は、接続検討の申込の受付が受理された際に、送配電等業務指針_第81条_第3項に基づき一般送配電事業者等から通知される証憑で代替することを可能とします。 ただし、2024年1月15日までに「接続検討回答書」をご提出頂けない場合は、長期脱炭素電源オークション参加資格通知書の発行ができず、応札に参加頂けません。 接続検討申込の受付から接続検討回答書の発行までは、通常3ヶ月程度を要しますのでご留意願います。 (例:5月上旬までに接続検討申込受付を終えた場合は、8月上旬頃までに接続検討回答書を発行の見込み) また、接続検討申込書のご提出から受付までに一定程度の期間を要すること等にご留意いただき、余裕を持ってお申込みいただきますようお願いいたします。 なお、接続検討の申込受付は、接続検討の申込書類のご提出日ではなく、接続検討料の入金と接続検討申込書の不備が無いことを確認した日のいずれか遅い日付けとなります。 |
125 | 第4👉 参加登録 | 18 | 『 事業計画書は様式2に沿って作成し、電源等情報の登録受付期間中に提出してください。事業計画書において「未定」の部分がある等、事業の実施能力や事業継続の確実性が認められない場合には、応札が認められない場合があります。』と記載があるが、系統接続に係る事項の「接続検討回答日」および「工事負担金額」の項目について、接続検討回答書が電源等情報の登録受付期間 に間に合わない場合、登録は可能か。出来ない場合、受付期間の緩和措置を考慮いただきたい。 | |
126 | 第4👉 参加登録 | 19 | 3.(5)提出書類に接続検討回答書が含まれているが、電源等情報の登録期間で受領できていないが、応札の受付期間までに受領できる見込みである場合、送電端設備容量はある程度尤度を持った暫定値を入力しておき、追って確定値を入力する形で問題ないか。 | |
127 | 第4👉 参加登録 | 19 | 接続検討回答書の提出時期を、電源等情報の登録ではなく応札の受付期間まで、早くとも期待容量の登録受付期間までとして頂きたいです。たとえば、電源等情報の登録時は、接続検討の申込みを2023年8月31日までに行っていること等を条件にしていただけますと、真摯に対応していることの証左となるかと存じます。なお、一般送配電事業者様からは、現在、接続検討の申し込みが殺 到しているとうかがっており、受理だけで約1か月かかりそうな状況が発生しております。 | |
128 | 第4👉 参加登録 | 19 | 電源等情報のうち「送電設備容量」に係る提出書類について、接続検討回答書がない場合の代替書類について御教示ください。 | |
129 | 第4👉 参加登録 | 18 | 【該当箇所】3.電源等情報の登録 【意見・理由】当該オークションが新設電源を対象とした性質から、投資判断が必要となる接続契約や工事負担金契約の手前の段階で入札を行えるように制度設計したものと推察しております。 一方で、電源登録時の基本情報の登録項目として受電地点特定番号及び系統コードの登録も必要となっており、こちらは送配電さまと確認の結果それぞれ、電力側の工事着工後から受給開始までの間(受電地点番号)、及び接続契約後(系統コード)のタイミングで発番されることを確認しました。 おそらくですがこちらは、容量市場の参加要領をそのまま用いており、すでに投資決定されている案件及びリプレース案件しか対応ができないものと思われます。 本制度が電源への新規投資を促進する制度であることを踏まえると、系統コード及び受電地点番号が最終的には求められない形に 修正お願いします。 | |
130 | 第4👉 参加登録 | 19,21 | TSOとの協議が長引く可能性もあり、接続検討回答書が電源情報登録までに間に合わない可能性があるが、応札までの登録となら ないか。接続検討申込を実施している証憑を提出するなどの対応ができないか。 | |
131 | 第4👉 参加登録 | 19 | 表中_電源等情報(詳細情報)_送電端設備容量の提出資料「接続検討回答書」に、※書きで「接続検討申込書を既に申込みし、接続検討回答書の回答待ちは申請書類で代替でき、回答書は応札受付期間まで延長できる」旨を追記いただきたい。 (理由)連系申請から回答書の受領には約半年かかる。要綱案・契約約款案で提出資料のスケジュールが明文化されたのが7月 で、この時点で接続検討申請を始めた事業者が10月の電源等情報登録までに接続検討回答書を受領するのが難しいため。本制度は既に連系している既設案件が中心の容量市場と異なり、新設案件が中心なので、接続検討申請が完了していない案件もあると考え られ、初年度は猶予を設けて欲しいため。 | |
132 | 様式2 事業計画書 | 3 | ※4 接続検討申請を事業計画提出時に添付し、2024年1月に接続検討回答書を提出することは認められないか? | |
133 | 様式2 事業計画書 | 3 | TSOとの協議が長引く可能性もあり、接続検討回答書が電源情報登録までに間に合わない可能性があるが、応札までの登録となら ないか。接続検討申込を実施している証憑を提出するなどの対応ができないか。 | |
134 | 第4👉 参加登録 | 18 | 複数の出資会社により設立された子会社(SPC)が電源を持つ場合に、それぞれの出資会社のうち代表1社が応札することもあり得る。その場合、代表1社が参加登録をすることとなるが、監視等委殿へ事前に了承を得ればそれぞれの出資会社から証憑を提出 することも可能となる。この際に、システムからの提出の場合、参加登録はそれぞれで必要となる理解か。 | ご意見の場合、代表企業1社が参加登録事業者として提出し、各社個別の登録は不要となります。 |
135 | 第4👉 参加登録 | 18 | P18 「(4) 水素・アンモニア混焼火力またはバイオマス(既設改修に限る。)、LNG専焼火力の電源については、脱炭素化 ロードマップを様式3に沿って作成し、電源等情報の登録受付期間中に提出してください。」とありますが、直前の(3)の後段と同様に、「脱炭素化ロードマップにおいて、2050年までの脱炭素化の道筋が示されていない、技術開発動向に比べて脱炭素化の取り組みが明らかに遅い等、本制度の対象とすることがふさわしくない場合には、応札が認められない場合があります。」という 一文を(4)の後段に追記すべきではないか。 | ご指摘のとおり修正します。 |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
136 | 第4👉 参加登録 | 18~22 | 電源等情報の登録受付期間に提出する以下の情報については、電源等情報の登録以降、入札までの間に内容変更が生じる可能性があるが、この点については、17頁に記載のとおり、応札の受付期間終了後は内容変更後が行えないとの記載を踏まえると、応札の受付期間終了までは内容の変更が可能であるとの理解で問題ないか。 ・脱炭素化ロードマップ ・同時落札条件の対象となる電源等 ・制度適用期間 | 参加登録については、事業者情報・電源等情報・期待容量とそれぞれの登録期間を設けておりますので原則、期間中の登録をお願い致します。なお、応札の受付期間終了後は、約定結果公表まで内容の変更は行えませんのでご注意ください。 また、約定結果公表以降に参加登録した内容やロードマップに変更が必要となった際は速やかに変更手続きをお願い致します。 |
137 | 第4👉 参加登録 | 19 | 3,電源等情報の登録において各種証憑書類を提出することになっていますが、約定後実際の工事開始後に機器変更等による容量 が変更になった場合の対応方法はどうなりますか。 | 容量確保契約書締結後に、契約容量の変更が生じた際は減少の場合は契約変更(一部市場退出もしくは、全量市場退出)となり、増加の場合の契約変更はで きません。 |
138 | 第4👉 参加登録 | 19 | 3,電源等情報の登録において制度適用開始年度を2027年度とした場合、制度適用期間2027年4月1日~2047年3月31日となりますが、材料調達困難により各メーカの機器調達遅延により、制度提供開始年度の前年度までに、供給力提供開始日を1年伸ばした場合でも、制度適用期間の期末は2047年3月31日との認識でよろしいですか。 | 制度適用期間は、供給力提供開始時期(年度)の翌年度を始期としておりますので、供給力提供開始が1年間遅延した場合は、遅延した供給力提供開始年度の翌年度から20年間が制度適用期間開始となります。 (変更前) 供給力提供開始時期:2026年度 制度適用期間:2027年度~2046年度 (変更後) 供給力提供開始時期:2027年度 制度適用期間:2028年度~2047年度 なお、約款15条に記載の通り、供給力提供開始時期について、メインオークションまたは追加オークションの供給曲線に影響を及ぼす変更を行った場合、変更のタイミングに応じてペナルティが発生する場合があります。 |
139 | 第4👉 参加登録 | 19,21 | 電源の登録項目及び提出書類に関して、発電量調整供給契約に基づく、受電地点明細表の提出が原則要求されているものの、新設電源の場合、落札の可否が不明な段階で発電量調整供給契約を締結することは困難であり、新設電源に対しては、受電地点明細表の提出免除を明記して頂きたい。 | 基本的に、電源等情報の登録時に必要となる提出書類は、電源等情報登録期間中に提出して頂きます。ただし、合理的な理由がある場合には提出期限の延長を認める場合があります。 なお、新設電源の場合において、電源等情報登録時に「発電量調整供給契約に基づく受電地点明細書」の準備が整わない場合は、準備が整い次第速やかに提出をお願いします。 |
140 | 第4👉 参加登録 | 19 | 表中_電源等情報(基本情報)_受電地点特定番号の提出書類について、「-」としてはどうか。 (理由)本制度は新設電源の投資を促す制度であるため、電源登録の時点で発電量調整供給契約を締結することはないと考えるため。 | |
141 | 第4👉 参加登録 | 19 | 電源登録のタイミングで受電地点特定番号や発調契約に基づく受電地点明細表が必要とされていますが、これらの情報は、系統連 系申込後に判明すると理解しております。連系申込および連系保証金の支払いは、落札後に行いたいため、これらの情報は、落札後の提出で可としていただきたいです。 | |
142 | 第4👉 参加登録 | 19 | 安定電源の登録項目および提出書類において、受電地点特定番号・系統コードが発番されていない新設電源の場合の登録は可能か。 電源等情報の登録時に未定の登録項目は参加登録時点では入力不要で対象実需給年度までに登録する理解で良いか。 電源等情報の登録受付期間に登録が必須項目をご教授いただきたい。 | |
143 | 第4👉 参加登録 | 19 | 電力会社より、「『発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表』は系統連系に係る工事完了後、実際に系統連系する月の1日に配布される。」と説明を受ました。 上記より、電源等情報の登録時に同明細表は確実に提出できなことになりますが、その場合においても提出書類として必須なので しょうか。 | |
144 | 第4👉 参加登録 | 20 | 発電量調整供給契約に基づく受電地番明細表に記載の受電地点特定番号が発番が募集登録時点で間に合わない場合があるため、ス ケジュールの後ろ倒しか可能か確認させていただきたい | |
145 | 第4👉 参加登録 | 19,20 | 電源登録項目について、登録期間で確定できないものがあることから、一部の項目で「検討中」や「手続き中」という記載とさせていただきたい。 例えば、下記の項目を想定。 ・発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表 ・相対契約上の契約変更締切時間 等 | |
146 | 第4👉 参加登録 | 19 | 「発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表」とあるが、接続検討回答受領して間もない場合は、発電量調整供給契約は未締結 と思います。その場合は提出不要でよいか。 | |
147 | 第4👉 参加登録 | 19 | 受電地点特定番号について 現在、更地等で受電地点特定番号が存在しない場合、「電源等情報の登録時に合理的な理由により書類が提出できない場合」に該当するという認識でよいか。 | |
148 | 第4👉 参加登録 | 19 | 参加登録や応札における登録項目や提出書類に関して、「新設かリプレース電源か、相対契約済みかどうか」などの電源環境に応じて登録や提出もしくは記載が不要なものがあれば明示願いたい。例えば、新設電源であれば、「受電地点特定番号」、「系統 コード」、「発電BGコード」、「需要BGコード、計画提出者コード」等は電源情報等登録時に登録できない場合も有り得ると思 料するがいかがか。 | |
149 | 第4👉 参加登録 | 20 | 意見:新設電源の場合は受電地点特定番号が不明のため、その場合の記載方法も明記していただきたい 理由:容量市場と同様に別途マニュアルで説明があると思われるが、本要綱だけを見たときに不明確であるため |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
150 | 第4👉 参加登録 | 19 | 表中_電源等情報(基本情報)_制度適用開始年度について系統連系の時期が一般送配電事業者側の理由等により、変更になった場合の扱いはペナルティなしで制度適用開始年度を変更できる旨の明記すべきと考えます。 (理由)接続検討回答書において、送電線連系時期を把握することは可能だが、一般送配電事業者側の工事進捗等により送電線連 系時期が遅延する可能性があり、この遅延は事業者が予測できないため。 | 個別事例を確認のうえ、判断します。 |
151 | 第4👉 参加登録 | 19 | 「自家消費に供出する設備容量 ・自己託送に供出する設備容量・特定供給に供出する設備容量 ・特定送配電事業者に供出する設 備容量」に関する証憑について、該当する場合のみの提出という理解でよいか。また、該当する場合接続検討申込資料の写しで問題ないか。 | 提出資料については、該当する場合のみ提出で問題ありません。 該当する容量が、接続検討申込資料で確認できる場合は、申込書の写しを添付資料として提出願います。 |
152 | 第4👉 参加登録 | 19 | 3.電源等情報の登録における提出資料の接続検討回答書について、当該設備仕様が変更となった場合に接続検討回答書を再度受 領する必要がある場合は、設備仕様変更前の受領済みの接続検討回答書でも対応可能としていただきたい(系統容量は変更なしの前提)。 | 基本的に、電源等情報の登録時に必要となる提出書類は、電源等情報の登録期間中に提出して頂きます。ただし、合理的な理由がある場合には提出期限の延長を認める場合があります。 |
153 | 第4👉 参加登録 | 19 | 詳細情報に関して、「供給力提供開始時期」は年度記載(yyyy年度)か、もしくは月日記載(yyyy年mm月dd日)等となるのか明 示願いたい。 | 供給力提供開始時期は、年度単位となります。 |
154 | 第4👉 参加登録 | 19 | (5)安定電源の登録項目および提出書類:送電端設備容量と接続検討回答書の容量は一致していなくても問題ないという理解で良いでしょうか。送電可能なことの証憑であるならば,送電端容量よりも接続検討時の送電容量が上回ることは問題ないものと考えて おります。 | ご理解のとおりです。接続検討回答書では、接続できる容量が本オークションに参加可能な設備容量(送電端)以上であること確認させて頂きます。 |
155 | 第4👉 参加登録 | 19 | 自家消費に供出する設備容量について 蓄電池の場合は、所内負荷や受変電設備の負荷がわかるメーカーが作成した書類の提出でよいか。 | 自家消費に供出する設備容量については、自家消費の設備容量が確認できる書類を提出ください。また、所内電力については提出資料は必要としておらず、 設備容量(発電端)から所内電力を控除した上で、本オークションに参加可能な設備容量(送電端)を算定願います。 |
156 | 第4👉 参加登録 | 19 | ノンファームについて ノンファームの電源についても本オークションの参加および入札の審査においてファーム接続の電源と取り扱いに差はという認識でよいか。 | ご理解のとおりです。 |
157 | 第4👉 参加登録 | 19 | a. 入札時に提出する書類の中で、機器名や設備業者名(サプライヤー名)を記載する必要があるか明示頂きたい。 b. 上記(a)の回答が「はい」の場合、落札日以降に機器や機器サプライヤーを変更することは可能ですか?電源開発事業者は、数年先に建設されるプロジェクトについて、特定の機器やサプライヤーを確約することはできないため、入札、落札日以降に機器や機器サプライヤーを変更できることは重要であると考えています。 c. 機器サプライヤーの変更によって建設コストの修正がある場合、落札価格の修正を求められる可能性はあるか明示頂きたい。 | 本制度として、機器名や設備業者名を求めることは想定しておりません。 ただし、接続検討申込書や接続検討回答書等の提出書類に機器名や設備業者名が記載されることは想定されます。機器名や設備業者名のみの変更であれば当該提出書類の再提出は不要です。 建設コストの修正による落札価格の修正はございません。 |
158 | 第4👉 参加登録 | 20 | 需給調整市場の参加について 本制度で落札している蓄電池が需給調整市場の参加する際は、発電リソースとして参加するのかネガポジリソースとして参加するか等の指定はあるか。 | 本制度に参加している電源の需給調整市場への参加に関する制約はありません。 |
159 | 第4👉 参加登録 | 20 | P20 表の登録項目「サプライチェーン支援制度適用の希望の有無 拠点整備支援制度適用の希望の有無」の情報欄が空欄だが、 「水素・アンモニア火力に限った登録項目」と記載してはどうか。 | ご指摘のとおり修正いたします。 |
160 | 第4👉 参加登録 | 20 | P24_応札容量の最小値について 「(4) 応札容量の最小値は「第3👉 募集概要 3.募集内容 (5)参加登録した事業者 が登録可能な電源」の電源等要件に記載された、電源等区分毎の送電端設備容量の要件を参照ください。」となっておりますが、応札容量は、調整係数を乗じた値となるため、「参加登録した事業者が登録可能な電源」の送電端設備容量とは異なるのではないでしょうか。 | ご指摘を踏まえ、第5👉 応札方法(4)の「応札容量の最小値は「第3👉 募集概要 3.募集内容 (5)参加登録した事業者が登録可能な電源」の電源等要件に記載された、電源等区分毎の送電端設備容量の要件を参照ください。」の記載は削除します。 |
161 | 第4👉 参加登録 | 20 | 3,電源等情報の登録において「相対契約上の計画変更締切時間」の記載を求めていますが、相対契約の締結予定が未定の場合は 未定の記載で問題ないでしょうか。 | 電源等情報の登録時点において、相対契約の締結予定が未定の場合は未定とし、締結後に変更登録をお願いします。 |
162 | 第4👉 参加登録 | 20 | 3,電源等情報の登録において「電源の起動時間」が約定後に機器メーカ変更等により修正が発生した場合の対応はどのようにすれ ばよろしいですか。。 | 速やかに電源等情報の修正をお願いします。 |
163 | 第4👉 参加登録 | 20 | 意見:新設受電地点特定番号が任意の番号であった場合、応札電源の重複が不明確であると想定されるため、同一電源により複数入札できないようにルール整備いただきたい 理由:容量市場のようなシングルプライスオークションでは同一電源で複数入札するインセンティブはないが、マルチプライス オークションの場合は同一電源で複数の価格で入札し、価格の高い約定価格以外を退出させることが可能となり、オークションの 健全性が毀損される可能性のあるため | 本オークションの参加において、同一電源での複数応札は原則認められておりません。明確化のためその旨記載させて頂きます。 万が一、記載頂いたように同一電源での複数応札を行った場合、応札価格の監視や容量確保契約締結時などにて内容を確認し、場合によっては容量市場の健全な運用を妨げる行為とみなされ、ペナルティが科されることがあります。 |
164 | 第4👉 参加登録 | 20 | (5)安定電源の登録項目および提出書類:LNG専焼火力等のCN燃料を混専焼しない電源の応札については,「サプライチェーン支援制度」「拠点整備支援制度」を適用する可能性がないため,両制度適用の希望の有無について,無回答もしくは「無」と回答す るという理解で良いでしょうか。 | 「サプライチェーン支援制度」「拠点整備支援制度」については、水素混焼火力または水素専焼火力、アンモニア混焼火力に限定されますので、その他の電源は登録不要となります。 募集要綱にその旨反映します。 |
165 | 第4👉 参加登録 | 20 | P20,22_スクラップ&ビルドについて 「スクラップ&ビルドの建て替え後の電源~~」とありますがスクラップ&ビルドのスクラップ前の電源は長期脱炭素電源オークションに落札している電源が条件となりますでしょうか。その場合は以下のように記載してはいかがでしょうか。 「長期脱炭素電源オークションに落札された電源のスクラップ&ビルドを行い、建て替え後の電源~~」 | ご指摘のとおり修正いたします。 |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
166 | 第4👉 参加登録 | 20 | 「電源等情報」のうち、「自家消費に供出する設備容量」を示す書類の提出にあたり、発電設備の周辺設備の単線結線図等を求め られると、審査に専門知識が必要となるだけでなく、本件に無関係な機密情報も含まれるため、提出は、単に容量を示す証明書だけに留め、そのフォーマットを提示して頂きたい。 | 自家消費に供出する設備容量の証憑書類については、自家消費に供出する設備容量(計画している自家消費量)が確認できる資料の提出をお願いします。 |
167 | 第4👉 参加登録 | 23 | 4,期待容量の登録において、期待容量を調整係数及び、自家消費等の容量を除いた容量よりも、さらに設備劣化を考え任意の容 量をさらに除いても問題はないでしょうか。 | 期待容量は、自家消費等の控除および調整係数による補正を反映し算出頂きます。 設備劣化による容量の減少を考慮する場合は、応札容量算定時において劣化等を考慮し、適切な値にて応札して頂きますようお願いいたします。 |
168 | 第4👉 参加登録 | 23 | 期待容量の登録に係る提出書類としての期待容量等算定諸元一覧に、入札価格に係る諸元を含む場合は、この提出時期を応札の受付期間までとして頂けると幸甚です。 | 基本的に、期待容量の登録時に必要となる提出書類は、期待容量の登録期間中に提出して頂きます。ただし、合理的な理由がある場合には提出期限の延長を認める場合があります。 |
169 | 第4👉 参加登録 | 23 | 電源ごとの調整係数について ・長期脱炭素募集要項および約款を拝察すると、これまでの案分のように落札額×調整係数が単年度支給額になるというところがクリアに読み込めません。具体的に要綱または約款のどこを見ればよいのか、(そもそも調整係数をかけて補助金の金額とするという概念そのものがなくなったのか)明記下さい。 ・また、仮に上記の通り単年度の補助金が落札額×調整係数の場合、調整係数は補助金支給期間を通じて不変としていただきた い。異なる入札年度においてことなる調整係数を用いられることは理解できるが、ある落札年度プロジェクトが、プロジェクト期間を通じて調整係数が変わるようでは、将来の年間の支給額変動することとなり、資金計画が見込めないため。 | 長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款(案)第6条に記載のとおり、容量確保契約金額は以下の算定式となります。 「容量確保契約金額=契約単価×契約容量ー調整不調電源に科される容量確保契約金額の減額」 契約容量とは、期待容量を上限として事業者が設定した応札容量であり、調整係数を乗じた後の容量となります。なお、調整係数(月毎および年間)は、応札年度に公表された値が制度適用期間(原則20年間)を通じて用いられます。 応札容量の詳細については、今後公表される業務マニュアル・説明会資料をご確認ください。 また、入札価格を算定する際の容量については、資源エネルギー庁における制度検討作業部会第十一次中間とりまとめ(P28)にて整理されておりますのであわせてご確認ください。 |
170 | 第4👉 参加登録 | 23 | 安定電源の期待容量の算定方法として、公表された調整係数を用いて算出された期待容量を上限とする旨記載がありますが、「供給ガイドライン」の「容量市場における期待容量の算定方法」において、「算定期間は第5年度とする」となっております。供給力提供開始年度と一致しないことも想定されますが、公表された調整係数を用いて算出された期待容量を上限とすればよいという 認識でよろしいでしょうか。 | 調整係数は、応札年度に公表する値を制度適用期間(原則20年間)において用いられます。一度落札された電源の調整係数が、制度適用期間において変更することはございません。 なお、調整係数は参加登録前に公表予定です。 |
171 | 第4👉 参加登録 | 23 | 4.(2)「電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドライン」とはなにか?ご開示ねいがいます。また、約款には調整係数として変動電源の各調整係数が記載されていますが、安定電源の調整係数は起債されていませんが、「同供計ガイドライン」に記載されているのでしょうか? | 「電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドライン」については、以下をご参照ください。 資源エネルギー庁ホームページ 供給計画の届出に係るガイドラインについて https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/001/ |
172 | 第4👉 参加登録 | 23 | 調整係数について、公表される値が月毎なのか、年間なのかが不明であり、かつその調整係数をどのように用いて期待容量を算出 すべきであるのか、募集要項上、明確にしていただきたい。 | |
173 | 第4👉 参加登録 | 23 | 4.(2)調整係数について H29/10/18「容量市場の在り方等に関する検討会」(資料4)P16に「参加登録後に調整係数を通知」とありますが、調整係数はオークションに参加するかを決める最重要事項になりますので、3年程度の将来にわたって数字を事前に公表していただきたくお願いいたします。 | |
174 | 第4👉 参加登録 | 23 | 期待容量を算出するための調整係数について、実需給開始年度~制度終了年度まで同じ値を使用するという理解でよいか。 | |
175 | 第5👉 応札方法 | 24 | (4)にて、応札容量については、期待容量を最大値とするとの記載であるが、調整係数は毎年度異なるため、それを用いて算出する期待容量も毎年度異なる。 そのため、制度適用期間中においては、応札容量が期待容量を上回る年度が発生することも考えられるが、その取扱い方が不明瞭。 容量確保契約容量=応札容量なのか、毎年度提示される調整係数により再計算がなされるものなのかによりペナルティの額も変 わってくるため明らかにして欲しい。 | |
176 | 第4👉 参加登録 | 23 | 4.期待容量の登録について、調整係数を用いて算出された期待容量を上限として設定する際に、算出例を記載いただければ間違 いのない期待容量の設定ができると思います。 | 今後公表予定の業務マニュアルや説明会時の反映について検討させていただきます。 |
177 | 第4👉 参加登録 | 23 | 「4.期待容量の登録」の節にある期待容量の算定方法について、蓄電池の場合は、「(蓄電所の設備容量) ー (所内消費電力)」が直接に期待容量とはならず、充放電量の制御システムがPCSを介して連系点の設備容量を超えない値に調整を行います。「電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドライン」を見ますと、「(大気温及びダム水位低下当の影響による能力減分)」により期待容量を減算できるようになっていますが、充放電量の制御システムによって調整された能力減分についても、同様に扱うこと で、蓄電池の期待容量を連系点の設備容量にあわせることで問題ないでしょうか。 | 本オークションに参加可能な設備容量(送電端)は、接続検討回答書に記載された連携可能な容量が最大値となります。 |
178 | 第4👉 参加登録 | 23 | 期待容量に関して、例えば蓄電池では設備容量に対して放電継続時間等をかけ合わせることで期待容量を算出すると思料しているが、当該放電継続時間に関して各月(各日)の最大時間(例えば3時間/日など)は定められているか確認したい。定められている 場合、当該時間を提示願いたい。 | 放電継続時間は、設備諸元を基に事業者にて設定頂く値であり、各月(各日)の最大時間の定めはありません。 |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
179 | 第4👉 参加登録 | 23 | 【該当箇所】 4.期待容量の登録(2)期待容量の算定方法 電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドライン(以下「供計ガイドライン」 に基づき、算定します。ただし、公表された調整係数を用いて算出された期待容量を上限として設定してください。 【意見】 調整係数は将来のあるべき電源構成に基づいて設定していただきたい。具体的には、長時間(運転継続時間4時間超)の揚水発電や蓄電池の調整係数を現時点よりも高く、短時間(運転継続時間4時間以下)の調整係数を現時点と同等あるいは小さくすることを検討いただきたい。 【理由】 今後、太陽光発電比率の増加に伴い、出力抑制の長時間化が想定されることから、発電およびポンプアップ(放電および充電)時間の長い揚水発電や蓄電池の必要性が増すため。 | 本制度措置における調整係数は、建設リードタイムを経た後の運転開始から基本的に 20 年間という長期間の制度適用期間における調整係数を設定する必要が あります。しかし、調整係数の算定の前提となる供給計画は、当該年度以降 10 年間の計画しかないことから、入札時点において、制度適用期間の全期間にお ける調整係数を設定することは困難であり、次❹の策として、最も長期的な需給状況を反映した「入札時点から 9 年後の調整係数」を、制度適用期間の全期間において適用し、容量収入を算出することと、資源エネルギー庁における制度検討作業部会の第八次中間とりまとめで整理されております。 |
180 | 第4👉 参加登録 | 24 | 容量確保契約金対象なる資本費と運転維持費について、基本的に、固定的費用がこれらに含まれ、変動費が可変費扱いになるものと理解しておりますが、開示されている長期脱炭素電源オークションガイドライン(案)等に記載の基準以上に詳細且つ明確な区分(燃料費以外は全て固定費とする、等)を規定して頂けると幸甚です。若しくは、いずれにも区分し得る項目(人件費や、契約の内容次第でのO&M費用等)がある場合、どちらに区分するかは、事業者側の合理的な判断に委ねられるとの整理として頂けると幸甚です。特に、可変費として判断した合理的な費用を、落札後に「応札価格に含めるべきもの」という理由で費用否認され得る仕組みですと、事業として大変厳しくなります。 | 固定費と可変費は様々なものがあり、網羅的に列挙することには限界があることから、長期脱炭素電源オークションガイドラインに記載されている内容以上に詳細かつ明確な区分を規定することは、予定しておりません。ただし、個別具体的な費用が可変費として認められるかについては、詳細に費用の内容をご説明いただければ、電力・ガス取引監視等委員会から回答させていただくことは可能ですので、電力・ガス取引監視等委員会まで御相談ください。 なお、御指摘のように、運転維持費の中には、例えば、消耗品費のように、固定費と可変費のいずれにも区分しうる項目も想定されます。 そうした項目については、応札時に、固定費と可変費の割合を決めて頂き、その比率にしたがって、応札価格に含める固定費と、他市場収益の計算における可変費に整理することとしてください。 例えば、応札時には、年間の消耗品費を100と見積もり、そのうちの1/2の50を固定費として応札価格に算入するのであれば、実際の制度適用期間におけるある年度の消耗品費の実績が110となった場合には、その1/2の55を他市場収益の計算における可変費として計上することとしてください。 (本件は、電力・ガス取引監視等委員会に確認した結果を踏まえて回答しております。) |
181 | 第4👉 参加登録 | 24 | 「2.募集内容(4)イ※落札後に速やかに国内法人を設立する前提でのコンソーシアム(事業計画書に記載した議決権保有割合の構成員を中心に構成されるものに限る)を含みます。コンソーシアムの場合は代表企業が応札してください。」とあります。落札以前に設立済みのSPCがある場合、SPC名義での応札が必須となるのか、あるいは代表企業が応札して落札後に、SPCへの名義変 更が可能なのかご教示いただきたい。 | 電源を自ら維持・運用しようとする企業が応札をお願いします。 |
182 | 第4👉 参加登録 | 24 | 応札容量を算出する際の調整係数については、応札時の応札容量を算出する際のみに利用されるという理解でよいか。毎年、調整 係数が定義され、それに応じて容量確保契約に係る応札容量が変動することはないか。また、落札後に調整係数が変更となった場合に、その変更に応じて、落札した容量確保金額が修正されることはないかどうかについて確認させていただきたい。 | 調整係数は、応札年度に公表する値を制度適用期間(原則20年間)において用いられます。 一度落札された電源の調整係数が、制度適用期間において変更することはございません。なお、調整係数は参加登録前に公表予定です。 |
183 | 第4👉 参加登録 | 24 | (4)の「第3👉 募集概要 3.募集内容」は「第3👉 募集概要 2.募集内容」が正しいのでは? | ご指摘のとおり修正します。 |
184 | 第4👉 参加登録 | 24 | (5)「長期脱炭素電源オークションガイドライン」とは何でいつ、発表されるのでしょうか?質問12にて問い合わせた「容量市 場業務マニュアル」とは違うと理解してよいでしょうか? | 長期脱炭素電源オークションガイドラインは、資源エネルギー庁より2023年7月11日に策定され、公表されております。 |
185 | 第5👉 応札方法 | 24 | 第5👉(5)が参照する「長期脱炭素電源オークションガイドライン」P7~9に関し、蓄電池の劣化を想定すると、落札した容量を 20年間維持するため、①蓄電所建設段階で、落札した容量を超える蓄電池を設置する、②PJ期間中に、蓄電池を追加取得する、③蓄電池のメンテナンス契約の中で、メンテナンス業者が入れ替えを行う又は追加設置する、3パターンが少なくとも想定されま す。 ①の場合は、落札した容量を超える部分の蓄電池取得コストも建設費に含められる理解ですが、その理解で正しいでしょうか。 ②の場合、追加取得費用は、運転維持費に含められるという理解で宜しかったでしょうか。 ③の場合、メンテナンス費用として運転維持費に含められるという理解で宜しかったでしょうか。 | ①、③はご理解のとおりです。 ②については、追加取得費用は、費用の性質として建設費と同様であることから、建設費に含めることとしてください。 この場合、設備・機器の想定使用期間が制度適用期間を跨ぐ(超える)場合は、制度適用期間に含まれる期間の比率で按分した金額のみに限定することが必要です。 (本件は、電力・ガス取引監視等委員会に確認した結果を踏まえて回答しております。) |
186 | 第5👉 応札方法 | 24 | 第5👉(5)が参照する「長期脱炭素電源オークションガイドライン」P7~9に関し、地代は運転維持費に明記されていないように見えます。土地を取得するのではなく、賃借を想定する場合、地代は運転維持費に含められる理解で宜しいでしょうか。 また、PJに真に必要なコストのうち、固定費に該当する部分は、基本的に運転維持費に含められる理解ですが、その理解で宜しかったでしょうか。 含むことが出来ない固定費がもしあれば、ご教示下さい。 | 地代(賃借料)については、運転維持費に含めることが可能です。 また、御意見の通り、PJに真に必要なコストのうち、固定費に該当する部分は、運転維持費として応札価格に含められます。 なお、建設費・運転維持費に含まれる項目について、発電所の建設又は維持管理に必要な固定費として電力・ガス取引監視等委員会に合理的に説明することができるのであれば、応札価格に計上できますが、個別の項目を 1 つ 1 つ明文化することは差し控えさせていただきます。 (本件は、電力・ガス取引監視等委員会に確認した結果を踏まえて回答しております。) |
187 | 第5👉 応札方法 | 24 | 第5👉(5)が参照する「長期脱炭素電源オークションガイドライン」P7~9に関し、「建設費」に脚注として、「29 国や県・市町村から、応札対象の発電設備・蓄電池の初期投資に対して補助金を受けている場合は、その金額を控除。本制度で落札した後に、補助金を受けることは禁止(判明した場合は契約解除。水素・アンモニアのサプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度は除 く。)。」と記載あります。 これは、同じ建設費、同じ運転維持費、同じ事業報酬でも、補助金の分だけ、オークション収入を下げて入札が可能なため、補助金をすでに受け取っている事業者が、入札において競争力を有するルールという理解で宜しかったでしょうか。 入札価格では補助金の有無は問わず、実際のオークション収入から補助金分を控除するという建付が、公平であるように思われま した。 | ご理解のとおりです。 御指摘の方法を採用した場合、本制度での容量拠出金による負担が大きい方の案件が落札することになりかねないことから、適切ではないものと考えております。 (本件は、電力・ガス取引監視等委員会に確認した結果を踏まえて回答しております。) |
188 | 第5👉 応札方法 | 24 | 第5👉(5)が参照する「長期脱炭素電源オークションガイドライン」P7~9に関し、事業税は(資本割)は、「建設費×自己資本 比率 43%×税率」と記載されております。自己資本比率は、約款(様式2)事業計画書別紙2の資金計画書で記載した自己資本比率ではなく、一律43%で計算されることになりますでしょうか。 | ご理解のとおりです。 (本件は、電力・ガス取引監視等委員会に確認した結果を踏まえて回答しております。) |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
189 | 第5👉 応札方法 | 24 | 第5👉、応札方法(1) システム登録を行った際、登録が問題なくされていることを確認するすべはあるのでしょうか?システムやネットワークのエラーをどの様にリジェクトすることができるのでしょうか? | 容量市場システムに応札情報を登録した後、応札情報が登録された旨がメールにて通知されます。また、システム上で応札状況を確認することが可能です。詳細は別途公表する業務マニュアルをご確認ください。 |
190 | 第5👉 応札方法 | 24 | 第5👉、(3)(5) 応札価格は円/キロワット/年とのことだが、単位が、JPY***/kW・hではなく、JPY***/kW・yearということか。1年間 に何日、何回/日の発電をするものと考えればよいか。1日1回、365回/年か。また、蓄電所の場合は、充電1回・放電1回/日なのか。蓄電所の場合、所内消費電源以外の充電または放電に係る電気量の電気代は入札額相当になるのか。または、充電に係る費用のみは所内消費電源と同様の電気代がかかるのか。その場合、電力会社との電力需給契約はどうなるのか。 | 応札価格は、年間当たりの応札価格に織り込むことが認められるコストを算定し、事業者にて設定いただきます。応札価格に織り込むことが認められるコストに関しては、「長期脱炭素電源オークションガイドライン」をご確認お願いします。 また、落札電源のリクワイアメントについては、長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款(案)および今後公表予定の業務マニュアルにてご確認お願いします。 |
191 | 第5👉 応札方法 | 24,25 | 応札価格の計算に当たり、事業会社の株主乃至株主子会社・関連会社がEPC(一部請負含む)、O&M(一部請負含む)及びその他本事業に関連するいかなる業務に対して対価を得た場合、事業報酬(WACC上限5%)の内数に含むように明記して頂きたい。 | 資本費、運転維持費は、発電所の建設又は維持管理に必要な固定費として電力・ガス取引監視等委員会に合理的に説明することができるのであれば、応札価格に算入可能です。 また、事業報酬は、入札時点において、将来の本制度対象費用のキャッシュフローベースの支出計画を作成し、税引前WACC5%が確保できる均等化コストと単純平均コストの差額で算定します。 そのため、落札事業者が、自身の株主、子会社等に業務を委託するか否かに関わらず、必要となるコストおよび事業報酬5%を上限に応札価格とすることができます。 なお、入札価格の監視では、建設費、人件費、修繕費、経年改修費、その他の委託費や消耗品費等について、競争を伴う入札や相見積りを行っている場合 は、原則その金額を適切な金額と認め、競争を伴う入札や相見積りを実施していない場合や特命発注を行う場合は、不当に高額な金額となっていないことを確認いたします。 (本件は、電力・ガス取引監視等委員会に確認した結果を踏まえて回答しております。) |
192 | 第5👉 応札方法 | 25 | (12)の応札価格については「長期脱炭素オークションガイドライン」を参照とありますが、ガイドラインの応札価格の監視方法に上限価格の算定にあたって用いた諸元の2倍の水準」を超えると合理的な理由を除きとありますが、蓄電池に限って考えると蓄電池の劣化率を考えた場合、供給力提供開始当初は3時間を下回ることが無い電池容量で設計しますが、10年も経過すると経年劣化で3時間が守れなくなり、蓄電池を総入れ替えも考えると、経年改修費で見込む必要がありますが、内訳的には運転維持費に含まれており、諸元等の2倍の水準を超えるとおもわれます。蓄電池に限ってはどのように蓄電池の劣化を考えて設備維持費を計 上するかをご教授願います。 | 経年改修費については、資源エネルギー庁に確認した結果、費用の性質として建設費と同様であることから、建設費に含めることとしてください、との見解を得ております。 この場合、設備・機器の想定使用期間が制度適用期間を跨ぐ(超える)場合は、制度適用期間に含まれる期間の比率で按分した金額のみに限定することが必要です。 (本件は、電力・ガス取引監視等委員会に確認した結果を踏まえて回答しております。) |
193 | 第5👉 応札方法 | 25 | 応札価格の監視は、あくまでも落札者選定の過程で行われるもので、監視の結果、落札後に取り消しやオークション収入の減額がなされることはない理解ですが、その理解で正しいでしょうか。 仮に、落札後も取消やオークション収入の減額がなされるケースがある場合、どのような時にそのような事態が生じ、そのような 事態が生じるリスクはどの段階まで(いつまで)ございますでしょうか。 | 落札後は、リクワイアメントを満たさなければ本制度からの収入は減額されます。また、物価変動も毎年反映されますので、物価低下の場合は、収入が減額されることとなります。 |
194 | 第5👉 応札方法 | 25 | 【対象箇所】第5👉 応札方法 【意見】応札価格の監視に関して、長期脱炭素電源オークションガイドライン(P.10)によると、建設費、人件費、修繕費、経年改修費、その他のコスト(委託費、消耗品費等)のエビデンスとして代表印が押された証憑が必要となる旨記載あるが、代表印は不要として頂きたい。 【理由】見積書等に関しては代表印が押印されないことが一般的であり、また政府方針の押印規制見直しの整合性を取るため、代表印は不要とするべきである。 | 見積書に関して代表印は不要ですが、その真偽に疑義が生じれば、説明を求めることがあります。 また、見積書を電力・ガス取引監視等委員会に証憑として提出する際には、その頭紙に、応札事業者の代表印を押して、提出するようにしてください。 |
195 | 第5👉 応札方法 | 26 | (11)「応札価格の修正(低減)」 or 「取り下げ」は事業者で選択可能なのか確認させていただきたい | 電力・ガス取引監視等委員会による応札価格の監視の結果、個別の費用項目について、応札価格に含めることが認められない金額が含まれていた場合には、 事業者にて、応札価格の修正または、取り下げの何れかを選択し対応していただきます。 |
196 | 第5👉 応札方法 | 25 | 応札価格については、年単位の価格で入札するものとの理解。あくまで年単位の応札価格が低い事業者が落札となる認識だが、制度適用期間全体におけるTotalの容量確保契約金は考慮されないのか。 例) ①発電容量500MW、制度適用期間20年、20年間のTotalの容量確保契約金1,000億円⇒年単位の応札価格は50億円÷500MW= 10,000円/kW/年 ②発電容量500MW、制度適用期間30年、30年間のTotalの容量確保契約金1,200億円⇒年単位の応札価格は40億円÷500MW=8,000円/kW/年 この場合は①ではなく②が落札されるということになるのか?制度適用期間の長さは考慮されるのか?20年超が検討可能となる条 件と合わせてご教示いただきたい。 | 本制度は、様々な脱炭素電源への新規投資案件が、電源種混合で競争する制度であり、応札案件毎に、容量(kW)や制度適用期間(年)も異なることから、制度適用期間における総額(円)自体で比較することは適切ではないことから、1年当たりのkW単価(円/kW/年)で競争することとしています。 応札事業者が希望する場合は、制度適用期間を20年超とすることが可能です。 |
197 | 第6👉 落札電源および約定価格の決定方法 | 26 | 第6👉 落札電源及び約定価格の決定方法 ・蓄電池において、充放電の電力量に関しては電力売買が発生するものか? 充電電力量の充電電気代と、放電電力量の放電電気代に価格差が生じるものか? | 電力の売買については、事業者にて実施される項目であり、本制度の落札電源および約定価格の決定方法には影響ありません。 |
電力広域的運営推進機関
No. | 対象文書 | 頁 | ご意見 | 回答 |
198 | 第6👉 落札電源および約定価格の決定方法 | 26 | 第6👉、1.落札電源の決定(1) 発電原価(建設コスト)が高い電源は入札額が高くなるため、落札電源種別が偏ることにならないか。 落札できないことにより、将来的に落札できない電源の建設が抑制されることにならないか。または、そのように制度設計されているのか。 落札電源の決定について文脈が複雑の為、フロー等でご説明いただくと更に理解がしやすいと感じました。 | 本制度は、様々な電源種の脱炭素電源による競争制度であるため、原則として、募集量を電源種ごとに分けることは想定されておりません。落札電源および約定価格の決定方法は、制度詳細説明会で図などを用いて説明する予定です。 落札電源および約定価格の決定方法は、手順の前に概要を説明するよう修正させて頂きます。 |
199 | 第6👉 落札電源および約定価格の決定方法 | 26 | 第6👉、1.落札電源の決定(1) 第6次エネ基(2030想定の発電電力量単価)資料の中水力のkwh単価にくらべ、蓄電池の市場kwh単価は高価である。「揚水式水力・蓄電池」というように違う発電単価の脱炭素電源で容量を規定すると偏りをみせるため、各々分けた方が良いと考える。 | 資源エネルギー庁における制度検討作業部会の第十一次中間とりまとめで整理されたとおり、 揚水・蓄電池は変動性再エネの調整力として同様の機能を有しており、重要性が増しているため、できる限り同じ土俵で競争し、費用対効果の高いものが選択される形にすべきであると考えております。 |
200 | 第6👉 落札電源および約定価格の決定方法 | 26 | 土地の所有者との間で、落札した場合は、土地を売却することをお約束をいただいております。 他方、当該土地の所有者からは、同じくオークションに参加予定の別の業者から、同種のオファーが来ているため、落札できた方に土地を売りたいとのことでした。 そのような場合に、仮に同じ地番の土地で応札があった場合は、入社価格が低い一方の事業者のみを採択し、別の事業者を落とすような仕組みをご検討いただけますでしょうか。 仮に、2社が同じ土地で落札した場合には、落札価格が高い事業者のほうがプロジェクトコスト等に余裕を見ており、結果事後的 に土地を手当てする際に高い価格を提案する余裕があり、落札価格が低い事業者が市場退出せざるを得ない状況が生じてしまうことを懸念しております。 | 本オークションは応札情報の登録完了を以て、応札事業者が容量確保契約の申し込みを行ったものとなり、約定結果の公表内容に従って当機関との容量確保契約が成立します。 また、土地取得も含めて事業実現性を確保した上で応札頂くことを想定しているため、ご提案のような仕組みを導入することは考えておりません。 |
201 | 第6👉 落札電源および約定価格の決定方法 | 26 | 落札後に締結する『容量確保契約書』の締結時期は2024年度(2024年4月以降)になる予定でしょうか。2023年度中の契約締結になる場合もありますでしょうか。 | 約定結果の公表(容量確保契約書の締結)については、応札の受付期間終了から3ヶ月を目途としておりますが、応札価格の監視状況等に応じて前後する可能性があります。 |
202 | 第6👉 落札電源および約定価格の決定方法 | 27 | 1.1事業者が複数の価格で提示することは可能か確認させて頂きたい。(例えば1万キロワットは50,000円/キロワット、3万キロワットは53,000円/キロワットなど。オークション方式がマルチプライス式のため。) | 応札単位は電源毎となり、電源毎に応札価格を一つ決めて応札していただきます。 1電源での重複した電源等情報の登録および複数の応札はできません。 その旨募集要綱にて明確化させて頂きます。 |
203 | 第6👉 落札電源および約定価格の決定方法 | 27 | 落札電源の決定方法については、ア~ケに記載のとおりの内容で、応札価格の低い順から落札電源が決定されるとのことですが、応札価格以外に、例えば採用予定のメーカーが国内企業である場合に評価が高くなされるなどの評定項目はないと理解してよいで しょうか。中国等、海外のメーカーであっても、応札上不利とされることはないでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
204 | 第6👉 落札電源および約定価格の決定方法 | 28 | 4.(1)「コンソーシアムとして応札する場合には、代表企業が容量確保契約の申込みを行ったものとして、・・・容量確保契約が成立するものとし」とあるが、この「代表企業」というのは出資比率に関係なく、当該コンソーシアムに所属予定の企業から申し込むという理解でよいか。 例:出資比率10%予定だが、代表企業として申請する | ご理解のとおりです。 |
205 | 第5👉 応札方法 | 28 | 4.落札後の手続き等(3):落札電源の供給計画計上のタイミングは事業者の任意という理解で良いでしょうか。 | 落札電源の供給計画計上のタイミングは、供給計画のルールに基づき計上をお願いします。 |
206 | 第6👉 落札電源および約定価格の決定方法 | 28 | 複数の出資会社により設立された子会社(SPC)が電源を持つ場合に、それぞれの出資会社のうち代表1社が応札することもあり得る。出資会社の代表1社が応札者となる場合においても、複数の出資会社はコンソーシアムという位置づけになるという理解 か。 募集要項において、コンソーシアムとして応札する場合には1年以内にSPCを設立・契約名義を変更するよう記載されているが、複数出資会社のうち代表1社が容量確保契約を保有し続ける場合(SPCが応札者ではない場合)SPCへ契約名義を変更する必要はない、という認識でよいか。(例えば次項のスキーム) | 複数の出資会社の代表1社が応札者となる場合は、コンソーシアムになります。ただし、複数の出資会社の代表1社が応札者となり、落札後も代表1社が容量確保契約を保有し続ける場合は、コンソーシアムによる位置づけとは異なります。 |
207 | 第6👉 落札電源および約定価格の決定方法 | 28 | 容量確保契約書の締結についてコンソーシアムとして応札する場合は代表企業と貴機関で契約締結して1年以内にSPCに名義変更するとあるが、コンソーシアムでなくても親会社と締結後、設立した子会社であるSPCに名義変更することは可能という理解で良 いか。 | 容量提供事業者の変更については、長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款第32条に記載のとおり、事前に本機関の同意を得ることを条件に可能です。 |