Contract
機密保持契約書
○○株式会社(以下「甲」という。)と△△株式会社(以下「乙」という。)は、甲乙それぞれが一方の当事者(以下「開示者」という)が他方の当事者(以下「受託者」という)に開示する機密情報の取り扱いに関して、以下の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(定義)
1 本契約において開示される機密情報とは、本契約の当事者が、相手方より書面、口頭、記録媒体その他方法の 如何を問わず提供又は開示された、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関するあら ゆる情報を意味する。
2 但し、次の各号に該当する情報は本契約の対象とならない。なお、各号に該当することの立証責任は各号に該当することを主張するものが負う。
① 開示前、既に公知・公用であった情報。
② 開示の後に公知となった情報。但し、かかる公表が本契約の違反である場合を除く。
③ 受領者に対して開示される前に受領者が所有していたことを証明できる情報。
④ 開示情報によることなく、独自に開発したことを証明できる情報。
⑤ 受領者が開示の後に第三者から受領した情報で、かかる第三者が開示者に対して契約上、法律上又はxxx上の違反をすることなく、かかる情報を合法的に所有していた場合。
1 受領者は、本契約に基づく機密情報の不正使用、不正開示又は漏洩を防ぐために、自己の同種の情報を保持するために留意するのと同等の注意及び配慮をもって機密情報を保持するものとする。
2 受領者は、機密情報を厳格に秘匿し、開示者の事前の書面による承諾なく、これを第7条に定める目的遂行上機密情報を知る必要のある受領者の役員・従業員以外の第三者に開示若しくは漏洩してはならない。
3 受領者は、前項の開示者の承諾を得た場合と言えども、当該第三者が本契約上の受領者の義務と同等の義務を開示者に対して負うことを確約する書面を開示者に提出するまでは、当該第三者に対して機密事項を開示してはならない。
第3条(その他の権利・義務)
1 甲及び乙は、秘密情報の開示は、開示者が有する秘密情報に関する知的所有権又はその他の権利を情報受領者に移転するものではなくいことを確認する。
2 本契約は、いずれの当事者に対しても機密情報の開示又は受領を義務付けるものではないものとする。
第4条(複製の制限)
甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく機密情報を複製してはならない。また、承諾を得て複製した複製物についても、機密情報と同様に取り扱うものとする。
第5条(機密保持期間)
本契約は本契約の締結日以降に開示された機密情報の全てに適用され、限定期間を設けない。
第6条(機密情報の使用目的)
受領者は、次に記載された目的にのみかかる機密情報を使用し、当該目的に反し自ら若しくは第三者の為に使用してはならない。
① 甲が乙に対し委託するシステム開発等を実現するために必要な一連の業務推進
第7条(罰則規定)
1 甲及び乙は、本契約に反した場合、相手方が被った損害(合理的な弁護士費用・弁護士費用等を含む)を速やかに賠償するものとする。
2 前項の場合、甲及び乙は、相手方が本契約に違反することにより得た利益を損害額として、相手方に賠償請求できるものとする。
第8条(別途協議)
本契約に記載されていない事項及び記載事項に疑義を生じた場合には、甲及び乙は誠意を持って協議の上、その取り扱いを決定するものとする。
第9条(管轄裁判所)
本契約に関する訴訟の管轄裁判所は、大阪地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。
上記本契約を証するため、本書2通を作成し、甲、乙が記名捺印の上各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲
乙