機密保持義務. 甲は、本治験に関して乙から開示された資料その他の情報及び本治験の結果得られた情報については、乙の事前の文書による承諾なしに第三者に漏洩してはならない。
機密保持義務. お客様と当社及び網屋は、本約款に基づき許諾されている場合を除き、本サービスの利用または提供に関連して相手方から、その方法・媒体を問わず開示または提供された技術上、営業上その他の業務上情報(次項に定めるものを除き、以下「機密情報」といいます)を本サービスの目的の範囲内でのみ使用するものとし、かつ、機密情報を相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
機密保持義務. 乙が本契約において機密保持義務を負う機密情報とは、本データ及び本契約履行のために知り得た甲の業務上の秘密及び甲又は甲の指定する者が乙に対し機密表示をして開示する全ての情報とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、機密情報から除くものとする。
機密保持義務. (1) 乙は、機密情報を乙の責任による適切な管理のもとで機密として取扱い、甲の事前の書面による承諾なくして本目的以外に使用せず、甲の事前の書面による承諾なくして本誓約書の存在、内容ならびに機密情報を第三者に開示しないものとする。尚、乙は機密情報を本目的のために知る必要のある乙の社員、役員にのみ開示できるが本機密保持誓約書と同様の機密保持義務を課すものとする。 甲が要求する場合は、乙は、前項に基づき乙の社員、役員が署名した機密保持誓約書を、速やかに甲に提出するものとする。 書面により提供された機密情報については、本目的業務終了後又は甲の要求後速やかに、そのコピーを含め甲に返却するものとする。但し、甲が適当と認めるときは、甲の指示に基づき、乙は裁断、焼却等の確実な方法で廃棄するものとする。
機密保持義務. 甲は,本調査の資料,結果等の本調査に関する事項について,乙の事前の書面による承諾がない限り,第三者に開示・漏洩してはならない。
機密保持義務. 甲は、本治験に関し乙から提供された資料並びに本治験の結果得られた情報については、第 10条の規定により研究成果の公表を行う場合のほか、第三者に漏洩しないものとする。ただし、乙の事前の文書による承諾を得た場合においては、この限りでない。
機密保持義務. 乙は、試験に関し甲から提供された資料並びに試験の結果得られた情報については、甲の承諾なしに第三者に漏洩しないものとする。 〔甲の外部発表〕
機密保持義務. 登録派遣スタッフは、会社及び派遣先の秘密情報の管理について、下記事項を遵 守しなければならない。
機密保持義務. 請負者は,機密情報を厳に機密として保持し,第三者に開示,若しくは漏洩し,あるいはこの契約による業務の遂行以外のいかなる目的のためにも使用してはならないものとする。この場合において,この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
機密保持義務. 甲及び乙は、本覚書締結後、事業化検討の遂行において知り得た個人情報その他の事項を、書面により事前に相手方が承諾しない限り、第三者に開示してはならない。本覚書の存続期間終了後もまた同様とする。