Contract
保留地売買契約書(標準例)
木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業施行者xx県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理
事業の換地計画において保留地として定められる予定の土地(以下「保留地」という。)の売買について、次のとおり契約を締結する。
(売買土地)
第1条 売買物件は、次の保留地とする。
保留地番号 | 地 目 | 地 積(㎡) |
宅 地 |
甲は、次の保留地を、現況有姿のまま乙に売り渡し、乙は売買物件の所在及び地積等並びに本契約と売買物件に関する「木更津都市計画事業xx西特定土地計画整理事業保留地予定地分譲案内書(一般競争入札)」に記載された事項を確認して甲から買い受ける。
(売買代金)
第2条 前条の保留地の売買代金は 金 円とする。
2 甲と乙は、前条の保留地(以下「売買土地」という。)について、前条に表示の地積で売買し、甲が土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第1項の規定による換地処分(以下「換地処分」という。)を行うに当たり実施する確定測量等に基づく実測面積及び換地処分に基づく登記の面積と相違しても互いに異議を申し出ず、また、前項の売買代金(以下「売買代金」という。)の増減を申し出ないものとする。また、換地処分により土地の形状又は面積に変更が生じた場合においても同様とする。
(契約保証金)
第3条 この契約に関して、乙が既に納付したxx県都市計画事業土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則(平成9年xx県規則第10号。以下「保留地処分規
則」という。)第8条第1項の規定による入札保証金 円(以下
「入札保証金」という。)及び第26条の規定による契約保証金 円
(以下「契約保証金」という。)には、xxを付さないものとする。
2 乙が既に納付した入札保証金は、保留地処分規則第8条第2項ただし書の規定により甲において契約保証金の一部に充当するものとする。
3 契約保証金は、損害賠償の額の予定又はその一部とは解さないものとする。
(売買代金の納付)
第4条 乙は、売買代金から契約保証金を差し引いた金額(以下「残金」という。)をこの契約を締結した日から起算して60日以内に、甲の発行する納入通知書により甲に納付するものとする。
(契約保証金の充当)
第5条 乙が納付した契約保証金(第3条第2項の規定により契約保証金に充当した入札保証金を含む。以下同じ。)は、乙が前条の規定により残金を納付したときに、甲において売買代金の一部に充当するものとする。
(契約保証金の処分)
第6条 乙が、第4条の納入通知書に記載された納入期限までに残金を納付しないときは、契約保証金は甲に帰属する。
(売買土地の引渡し等)
第7条 甲は、売買代金の納付を確認した後、売買土地の引渡しの日(以下「引渡日」という。)を甲乙協議の上定め、速やかに乙に対して引渡しを行うものとする。
2 甲は引渡しと同時に乙に引渡書を交付するものとし、乙は速やかに受領書を甲に提出するものとする。
3 乙は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、売買土地を使用及び収益することができる。
(事業等の実施)
第8条 乙は、売買土地に係る入札参加(買受)申込書類及び分譲案内書に則して、次
の事業を実施するものとする。
(1) 乙が、売買土地に住宅等の建築物、施設(以下「建築物等」という。)を建設又は整備し、自ら利用(第三者への貸付けも含む。以下同じ。)すること。
(2) 乙が、建築物を建設し、自ら利用する第三者に住宅等の建築物付きの売買土地を販売すること。
(3) 乙が、自ら利用する第三者が建築物等の建設・整備を行えるよう擁壁等の設置や宅地への供給処理施設の整備などを行い、自ら利用する第三者に売買土地を販売すること。
2 乙は、引渡日から3年以内に建築物等を竣工し、前項各号に規定する事業を開始するものとする。
3 乙は、第1項各号に規定する建設若しくは整備の着工又は第1項第2号若しくは第
3号の販売をしようとするときは、事前に甲にその旨を通知するものとする。
4 乙は、第1項第2号又は第3号の販売をする場合は公募によるものとする。
5 乙は、事業の実施に当たっては、関係機関と十分協議し、進めるものとする。
6 乙は、前項の協議結果を甲に報告するものとする。
7 乙は、売買土地に係る甲に提出した入札参加(買受)申込書類における事業計画を変更せざるを得なくなった場合は、あらかじめその事由を付して、甲の承認を得なければならない。
8 乙が売買土地を利用することにより、第三者との間で紛争が生じた場合には、乙の責任においてこれを解決するものとする。
(所有権の移転登記)
第9条 法第104条第11項の規定により、法第103条第4項に規定する換地処分の公告(以下「換地処分の公告」という。)があった日の翌日に甲が売買土地の所有権を取得したときは、売買土地の所有権は、何らの手続を行うことなく、この契約に基づいて甲から乙に移転する。
2 甲は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に、乙の
ために所有権移転登記を行うものとする。この場合、これに要する登録免許税その他の登記に要する費用は、乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第10条 乙は、本契約締結後、売買土地が品質に関して契約の内容に適合しない場合においても、甲に対し、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約解除の請求をすることはできない。ただし、当該契約不適合を知った時から1年以内かつ売買土地の引渡し後 2 年以内に甲に通知した場合に限り、甲が売買土地の修補の責任を負うものとする。
(引渡し前の滅失・毀損)
第11条 甲は、売買土地の引渡し前に、天災地変その他甲又は乙のいずれの責めにも帰すことができない事由によって、売買土地の全部又は一部が滅失又は毀損したときは、売買土地を使用収益することができる状態に修復して乙に引き渡すものとする。この場合、修復によって引渡しが引渡日を越えても、乙は、甲に対し、その引渡し延期について異議を申し立てることができないものとする。
2 前項の滅失又は毀損により、乙がこの契約の目的を達することができないと認められる場合は、甲乙協議の上、この契約を解除することができるものとする。
3 甲は、前項によりこの契約が解除された場合は、乙の請求により、乙が甲に納付した売買代金(乙が残金を納付前の場合は契約保証金)を無利子で遅滞なく乙に返還する。
(所有xxの譲渡の禁止)
第12条 乙は、売買土地を使用収益する権利及び換地処分の公告後に甲から所有権を譲り受ける権利並びに換地処分の公告後に甲から乙に移転した所有権(以下「所有xx」という。)をこの契約の締結の日から5年間、第三者に譲渡してはならない。ただし、次の各号に該当し事前に甲がこれを承認した場合、又は乙が自ら利用する第三者のため建築物を竣工し売買土地を譲渡する場合は、この限りでない。
(1) 自らが利用する第三者に施設又は設備が整った売買土地を譲渡するとき
(2) 乙が死亡(法人にあっては、解散、分割又は合併)したことにより譲渡が必要となるとき
(3) 乙及び甲と保留地に担保権を設定することを目的とする契約若しくは協定を締結している担保権者が乙の破産等により譲渡担保xxを行使したとき、又は債権回収の方法として任意売却を行いたい旨の申請をしたとき
(4) その他(2)又は(3)に類する事由で、甲がやむを得ないと認めたとき
2 甲は、前項ただし書の承認において、必要な条件を付すことができる。
3 第1項の規定は、乙について保留地処分規則第33条第2項の規定の適用を除外するものではない。
(甲に対する申告又は届出義務)
第13条 乙は、この契約の締結の日から、法第107条第2項に規定する換地処分に伴う登記が完了し所有権移転登記が行われるまでに、売買土地に関する所有xxの譲渡又は権利の設定を行ったときには、法第85条第1項の規定により、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号。以下「施行規則」という。)第23条に規定する次の各号に掲げる書類のうち、甲の求める書類を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(1) 借地権申告書(施行規則第23条第1項で準用する第16条第1項)
(2) 借地権以外の権利の申告書(施行規則第23条第2項)
(3) 添付図書等(施行規則第16条第2項又は第23条第3項)
2 乙は、この契約の締結の日から法第107条第2項に規定する換地処分に伴う登記が完了した後、所有権移転登記が行われるまでに、前項の申告に係る権利について変動があったときには、法第85条第3項の規定により施行規則第23条に規定する次の各号に掲げる書類を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(1) 権利変動届出書(施行規則第23条第5項)
(2) 添付図書等(施行規則第23条第6項で準用する同条第3項)
(第三者への所有xxの譲渡に伴う地位等の承継)
第14条 乙は、この契約の締結の日から10年間、売買土地の所有xxを第三者に譲渡する場合は、この契約に定める全ての地位及び義務を当該第三者へ承継しなければならない。
(暴力団員等の関与の排除)
第15条 乙は、売買土地の所有xxを第三者へ譲渡し、又は売買土地に権利を設定しようとする場合は、当該第三者が第19条第2項各号に該当しないことをあらかじめ確認するとともに、所有xxの譲渡又は権利の設定の契約を締結した後に該当していることが判明したときは、当該契約を解除できるように当該契約においてあらかじめ措置しなければならない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第16条 乙は、売買土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団、知事が公の秩序を害するおそれのあると認めた団体(以下「暴力団等」という。)、又は法律に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所その他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買土地に係る所有xxを第三者に移転し、又は売買土地に係る賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を第三者に取得させてはならない。
(甲に対する通知義務)
第17条 乙は、この契約の締結の日から換地処分の公告の日までの間に、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(1) 商号、代表者又は主たる事務所の所在地を変更したとき。
(2) 解散し、合併し、又は営業を停止し、廃止し若しくは譲渡・分割したとき。
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは担保権の実行としての競売を受け、又は破産、会社更生若しくは民事再生の申立てをなし、若しくは受けたとき。
(実地調査等)
第18条 甲又は甲の指定する者は、この契約に基づく乙の義務の履行状況を把握し、その履行を確保するために、随時に乙に対し必要な質問をし、実地に調査し、又は参考となるべき資料の提出、その他の報告を求めることができるものとし、乙は、正当な事由なくこれを拒むことができないものとする。
(甲による契約の解除・買戻し)
第19条 甲は、この契約の締結の日から5年を経過するまでの間、乙が次の各号のいずれかに該当すると甲が認めるときは、この契約を解除し、又は売買土地を買い戻すことができる。
(1) 乙が第4条の規定に違反したとき。
(2) 乙が第8条の規定に違反したとき。
(3) 乙が第12条の規定に違反したとき。
(4) 前各号のほか、故意若しくは重大な過失によりこの契約の義務を履行しないとき又は履行を妨げたとき。
2 甲は、乙が第16条の規定に違反したとき、又は乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は、役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は知事が公の秩序を害するおそれのあると認めた者(以下「暴力団員等」という。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等又は暴力団員等を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団等又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的にあるいは積極的に暴力団等の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団等又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団等又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、前2項の規定によりこの契約を解除し、又は売買土地の買戻しをした場合は、これにより乙に生じた損害について、何らの賠償又は補償をすることを要しない。
4 第1項及び第2項の規定により甲がこの契約を解除し、又は売買土地の買戻しをした場合は、甲は、乙が甲に残金を納付済みであるときに限り、乙の請求により売買代金を返還する。ただし返還金にはxxを付さない。
5 前項の場合において、乙が残金を納付前のときは、契約保証金は甲に帰属し、乙へは還付しない。
(違約金)
第20条 乙は、甲が前条第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除し、若しくは売買土地を買い戻したときは、違約金として第2条第1項に規定する売買代金の2割相当額及び売買土地の時価と売買代金の差額(売買代金が時価を上回った場合に限る。)相当額を甲に支払わなければならない。この場合、第6条又は前条第5項の規定により甲に帰属した契約保証金は、違約金の全部又は一部に充当する。
2 前項の時価は、xが甲の負担で選定し依頼する不動産鑑定士が、売買土地を建物・構築物等が存在せず、使用収益を制約する権利が付着していない更地として評価した価額とする。
3 第1項において、乙が甲に納付した売買代金がある場合には、乙の甲に対する違約金の債務と甲の乙に対する返還金の返済債務との対等額を相殺するものとする。
(損害賠償)
第21条 前条第1項の違約金は違約罰であり、損害賠償の額の予定又はその一部とは解さず、乙は、この違約金とは別に、甲が第19条第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除し、又は売買土地を買い戻したことにより被った損害を賠償しなければ
ならない。
(原状回復の義務)
第22条 乙は、甲が第19条の規定により契約を解除し、又は売買土地を買い戻した場合には、直ちに乙の負担と責任において売買土地を原状に復し、甲に返還しなければならない。ただし、甲が売買土地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(公租公課の負担)
第23条 引渡日以後の売買土地に対する公租公課は、乙の負担とする。
(契約費用の負担)
第24条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(専属的合意管轄裁判所)
第25条 この契約に関する裁判上の訴えは、甲の所在地を管轄する千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第26条 この契約書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xx県xx市中央区市場町1番1号
木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業施行者 xx県
代表者 xx県知事 x x x x □印
乙 所 在 地
企業名等
代表者の職・氏名 ○印
注1 売買土地に共同住宅を建築する場合に、第1条及び第4条にそれぞれ1項を加えます。
(第1条に追加する項)
2 甲及び乙は、売買土地に共同住宅の立地が可能となるように木更津市地区計画が、変更されることを停止条件として本契約を締結するものとする。
(第4条に追加する項)
2 第1条第2項に規定する条件が成就したときは、甲は、乙に対して遅滞なくその旨を通知し、第5条の規定による残金の納付を請求するものとする。
注2 乙が複数の売買土地の取得者から成る場合は、次の1条を加えます。
(連帯債務)
第○条 入札保証金、契約保証金及び売買代金並びに売買代金の残金の支払債務は、乙の連帯債務とする。
注3 乙が共同企業体で、売買土地を分割して引渡しを受けようとする場合必要に応じて次の1条を加えます。
○ 売買土地の分割に要する費用は、全て乙の負担とする。
注4 乙が複数の売買土地の取得者から成る場合で、売買土地を分割して引渡しを受けようとする場合は、必要に応じて条項を追加変更します。ただし、分割のために要する費用は全て譲受人の負担です。