協議事項. 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。
協議事項. 本契約に定めのない事項が生じた場合又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙両者はその都度誠意をもって協議し、決定するものとする。
協議事項. この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
協議事項. この契約に定めのない事項については、介護保険法等の関係法令に従い、甲乙の協議により定めます。
協議事項. 本契約に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
協議事項. この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 (有効期間)
協議事項. 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法ならびに児童福祉法その他諸法令の定めるところに従い、利用者等と誠意をもって協議するものとします。 (その他)
協議事項. 本契約に定めのない事項については、募集要綱、乙の託送供給等約款、系統運用ルールおよび本契約に付帯して交換する申合書等(以下「本契約等」という。)によるものとする。
協議事項. 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
協議事項. 本誓約に定めのない事項に関しては,別途甲と協議の上,円満に解決を図ります。 誓約日 令和 年 月 日