第2条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この約款を変更する場合は、書面による通知、もしくは当社が指定する Web 上に掲載することで利用者へ規約を変更する旨、変更後の内容について周知を行うものとし、当該通知又は周知から 3 週間を経過した日に効力を生じるものとします。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
AIRPORT-NET
AICSブロードバンドネットワーク 接続サービス契約約款
空港情報通信株式会社
<目次>
第1章 総 則.....................................................................1
(約款の適用).........................................................................1
(約款の変更).........................................................................1
(用語の定義).........................................................................1第2章 接続サービスの種類等.........................................................2
(接続サービスの種類).................................................................2
(提供エリア).........................................................................2第3章 利用契約.....................................................................2
(利用契約の単位).....................................................................2
(当社契約者回線の終端)...............................................................2
(利用申込)...........................................................................2
(利用申込の承諾).....................................................................3
(最低利用期間).......................................................................3
(契約事項の変更等)...................................................................3
(権利譲渡の禁止).....................................................................3
(契約者の地位の承継).................................................................3
(当社が行う利用契約の解除)...........................................................4
(契約者が行う利用契約の解除).........................................................4
(サービスの廃止).....................................................................4第4章 電気通信設備の接続等.........................................................5
(契約者のネットワーク接続装置の接続検査等)...........................................5第5章 料金等.......................................................................5
(料金等).............................................................................5
(料金の計算方法等)...................................................................5
(端数処理)...........................................................................5
(料金などの支払い)...................................................................5
(契約者の支払義務)...................................................................6
(割増金).............................................................................7
(遅延損害金).........................................................................7第6章 提供停止等...................................................................7
(提供の停止)[禁止行為]..............................................................7
(提供の中止).........................................................................8
(通信利用の制限).....................................................................8第7章 雑 則......................................................................8
(機密保持)...........................................................................8
(損害賠償の範囲).....................................................................8
(契約者の義務).......................................................................9
(技術的事項および技術資料)...........................................................9
(免責)...............................................................................9
(その他).............................................................................9
(協議)..............................................................................9
(管轄)..............................................................................9
別表第1号 接続サービスの種類等....................................................11別表第2 号 接続サービス提供エリア.................................................12
別表第3号 基本的な技術的事項......................................................13物理的条件、相互接続回路および電気的特性の条件....................................13基本的な通信手順の種類............................................................13
第1章 総 則
(約款の適用)
第1条 当社は、当社が定めたこのAICSブロードバンドネットワーク接続サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)によって電気通信サービスを提供します。
2 AICSブロードバンドネットワーク接続サービス(以下「接続サービス」といいます。)は、成田国際空港株式会社(以下「NAA」といいます。)が構築した設備を利用して電気通信サービスを提供するもので、NAAが定める規則等も準用されます。
(約款の変更)
第2条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この約款を変更する場合は、書面による通知、もしくは当社が指定する Web 上に掲載することで利用者へ規約を変更する旨、変更後の内容について周知を行うものとし、当該通知又は周知から 3 週間を経過した日に効力を生じるものとします。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3イーサネット網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 をいいます。以下同じとします。) |
4光ファイバー網 | シングルモード光ファイバーによる送信の場所と受信の場所と の間を接続する伝送路設備 |
5イーサネット接続サービ ス | イーサネット網を使用して行う電気通信サービス |
6光ファイバー接続サービ ス | 光ファイバー網を使用して行う電気通信サービス |
7ブロードバンドネットワ ーク接続サービス契約 | 当社からイーサネット接続サービスおよび光ファイバー接続サ ービスの提供を受けるための契約 |
8契約者 | 当社とブロードバンドネットワーク接続サービス契約を締結し ている者 |
9当社契約者回線 | ブロードバンドネットワーク接続サービス契約に基づいてサー ビスエリア内のそれぞれ当社が指定する場所との間に設置され |
る電気通信回線 | |
10 加入契約回線等 | 接続契約回線、加入契約回線又は当社契約者回線 |
11 アクセス回線 | ブロードバンドネットワーク接続サービス契約に基づいてサー ビスエリア内の当社が指定するそれぞれの場所との間に設置される電気通信設備 |
12 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
13 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
14 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端 末設備以外のもの |
15 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等 の接続の技術的条件 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。 |
第2章 接続サービスの種類等
(接続サービスの種類)
第4条 接続サービスの種類は、別表第 1 号に規定する品目及び通信の態様による細目があります。
(提供エリア)
第5条 接続サービスの提供エリアは、別表第 2 号に定める提供エリアとします。
第3章 利用契約
(利用契約の単位)
第6条 接続サービスの利用契約の単位は、アクセス回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。
(当社契約者回線の終端)
第7条 当社は、接続サービスの当社契約者回線の終端は、最寄りの機器室とし、これを当社契約者回線の終端とします。
(利用申込)
第8条 接続サービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。
(1) 利用申込をする方の氏名または商号および住所または居所、法人にあたっては
その代表者の氏名
(2) 接続サービスの種類
(3) 利用開始希望年月日
(4) その他接続サービスの提供に必要な事項
(利用申込の承諾)
第9条 当社は、接続サービスに係わる利用申込を承諾したときは、承諾書をもってその旨を通知します。
2 当社は、次の次号のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 利用申込をする者が、接続サービスの料金、工事費(第 18 条)、割増金(第 24
条)または遅延損害金(第 25 条)の支払いを怠り、または怠るおそれがあるとき
(2) 当社の業務の遂行上または技術上著しい困難があるとき
(3) 接続サービスの申込者が、第 26 条(提供の停止)第 1 項に該当する場合
(4) 接続サービスの利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
(5) その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
3 前項の規定により、接続サービスの利用申込みを拒絶した場合、当社は申込者に対し書面によりその旨を通知いたします。
(最低利用期間)
第10条 接続サービスについては、別表第 1 号に定めるところにより最低利用期間があります。
(契約事項の変更等)
第11条 契約者は、次の事項につき、変更等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申込書を、当該変更等を希望する日の 2 カ月前までに、当社に提出して下さい。
(1) 接続サービスの品目の変更
(2) 契約回線の移転
(3) 契約者側終端場所の変更
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
(権利譲渡の禁止)
第12条 契約者は、接続サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
(契約者の地位の承継)
第13条 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から 30 日以内にその旨を当社に通知してください。
2 前項の場合において、地位を継承した者が 2 名以上あるときは、そのうちの 1 名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1 名を代表者とみなします。
4 第1項による地位を承継した者は、当該契約上の債務も承継するものとします。
(当社が行う利用契約の解除)
第14条 当社は、第 26 条(提供の停止)の規定により接続サービスの利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。また、契約者は接続サービスの場合において、最低利用期間に満たない場合、残余期間に対応する月額料を全額支払う義務があります。
2 当社は、契約者が第 26 条(提供の停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務遂行上著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。
(契約者が行う利用契約の解除)
第15条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の 2 カ月前までに書面によりその旨を当社に通知するものとします。但し、契約者は最低利用期間に満たない場合、別表第1号に定める解除料を支払う義務があります
2 第 16 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたと
き(同条第 3 項の規定により、サービス種類または品目に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該品目に係わる接続サービス契約が解除されたものとします。
(サービスの廃止)
第16条 当社は、都合により接続サービスの特定品目のサービスを廃止することがあります。
2 当社は前項の規定によりサービスを廃止する際は、契約者に対し廃止する 3 カ月前迄に書面によりその旨を通知します。
3 契約者は第 1 項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種類または品目のサービスを受けることができます。この場合の当該請求については、第 11 条(契約事項の変更等)の規定を準用します。
第4章 電気通信設備の接続等
(契約者のネットワーク接続装置の接続検査等)
第17条 当社は、契約者のネットワーク接続装置に異常がある場合その他接続サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、そのネットワーク接続装置の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行うことがあります。この場合契約者は、正当な理由がある場合を除き、この検査を受けることを拒めません。
2 前項の検査を行った結果、契約者のネットワーク接続装置が技術基準に適合していると認められないときは、契約者はそのネットワーク接続装置を加入契約回線等から取り外さなければなりません。
第5章 料金等
(料金等)
第18条 接続サービスの料金および工事費(以下「料金等」といいます。)は、別表第 1
号に定めるところによります。
(料金の計算方法等)
第19条 当社は、契約者がその接続サービス契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められる料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
(1)暦月の初日以外の日に接続サービスの提供の開始(端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2)暦月の初日以外の日に接続サービス契約の解除(端末設備についてはその廃止)があったとき。
(3)暦月の初日に接続サービスの提供の開始(端末設備についてはその提供の開始)を行い、その日にその接続サービス契約の解除(端末設備についてはその廃止)があったとき。
(4)暦月の初日以外の日に接続サービスの品目等の変更などにより月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第 22 条(契約者の支払義務)表の規定に該当するとき。
(端数処理)
第20条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
第21条 契約者は、料金等について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機
関等において支払っていただきます。
2 料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 当社は、当社の業務遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
4 各料金月の途中で利用契約の開始解除もしくは変更があった場合は、当該料金月の料金等の 30 分の 1(円未満切り捨て)とその料金月における接続サービス利用日数を乗じて算出した金額とします。
(契約者の支払義務)
第22条 契約者は当社に対して接続サービスの利用に係わる第 18 条から前条までに規定した料金等、及び必要に応じて契約事項の変更に伴う費用をサービスの種類によって定める方法で支払うものとします。この場合において、支払を要する金額は、別に定める料金の額に消費税相当額を加算した額とします。初期費用を始めとする料金は、契約解約時にも返却いたしません。
2 契約者は、そのブロードバンドネットワーク接続サービス契約に基づいて当社が接続サービスの提供を開始した日(端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、別表第 1 号に規定する料金の支払いを要します。
3 前項の期間において、利用の一時中断等により接続サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(ア)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
(イ)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いては、接続サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1契約者の責めによらない理由により、その | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
接続サービスを全く利用できない状態(その | きなかった時間(この表の1欄に規定する時 |
契約に係る電気通信設備による全ての通信 | 間の倍数である部分に限ります。)に対応す |
に著しい支障が生じ、全く利用できない状態 | るその接続サービス(その接続サービスの一 |
と同程度の状態となる場合を含みます。)が | 部を利用できなかった場合は、その部分に限 |
生じた場合(2欄から3欄までに該当する場 | ります。)についての料金 |
合を除きます。)に、そのことを当社が知っ | |
た時刻から起算して1時間以上その状態が | |
連続したとき。 | |
2当社の故意又は重大な過失によりその接 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | きなかった時間について、その時間に対応するその接続サービス(その接続サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限 ります。)についての料金 |
3接続サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその接続サービス(その接続サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限 ります。)についての料金 |
(割増金)
第23条 接続サービスの料金等を不当に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金額として支払わなければなりません。
(遅延損害金)
第24条 契約者は、接続サービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、当該金額にその支払期日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、年 14.6 パーセントの割合を乗じて計算した金額を遅延損害金として当社に支払わなければなりません。
第6章 提供の停止等
(提供の停止)[禁止行為]
第25条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、接続サービスの提供を停止することがあります。
(1) 接続サービスの料金等、割増金または遅延損害金を支払期日が経過してもなお支払わないとき
(2) 当社の承諾を得ずに、当社契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに利用回線に契約者のネットワーク接続装置、端末設備、自営電気通信設備または、電気通信回線を接続したとき
(4) 第 17 条(契約者のネットワーク接続装置の接続検査等)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果技術基準から取り外さなかったとき
(5) 加入契約回線又は当社の契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を加入契約回線又は当社契約回線から取り外さなかったとき。
(6) 以下のいずれかの禁止行為に該当すると当社が判断したとき
1) 他の契約者または第三者もしくは当社の著作権の侵害
2) 他の契約者または第三者もしくは当社への誹謗、中傷
3) 他の契約者または第三者もしくは当社に不利益を与える場合
4) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれに類する場合、及び公職選挙法に抵触する場合
5) 公序良俗に反する行為
6) 法令に違反するもの、違反のおそれのある行為
7) 犯罪的行為に結びつくおそれのある場合
(7) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(8) 前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、また及ぼすおそれのある行為をしたとき
2 当社は、前号の規定により接続サービスの提供を停止しようとするときはあらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に通知します。
(提供の中止)
第26条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、接続サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)第 27 条(通信利用の制限)の規定によるとき
2 当社は、前項の規定のより接続サービスの提供を中止しようとするとき、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(通信利用の制限)
第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、接続サービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
第7章 雑 則
(機密保持)
第28条 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます。)を第三者に漏らしません。
(損害賠償の範囲)
第29条 当社は、接続サービスの提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起
算して、連続して24時間以上接続サービスが利用できなかったときは、そのことを当社が知った時刻からその接続サービスの利用が再び可能になったことを契約者及び当社が確認した時刻までの時間数を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り
捨てます。)に月額料の 30 分の 1 を乗じて得た額を契約者が蒙った損害とみなし、その額に限り賠償します。ただし、当社に故意又は重過失があるときを除きます。
(契約者の義務)
第30条 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従ってください。特に研究ネットワークは営利目的として利用できません。
2 契約者は、接続サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知してください。
(技術的事項および技術資料)
第31条 接続サービスに係る基本的な技術的事項は、別表第 3 号のとおりとします。
2 当社は、契約者の要望等により、前項に定める技術的な条件以外の提供について、その技術的な提供条件について契約者と協議します。
(免責)
第32条 当社は、接続サービスの利用に関する契約者のいかなる請求に対しても、その事由が発生した時から起算して 90 日を経過した後は、応じられません。
2 当社は、接続サービスの完全な運用に努めますが、接続サービスの中断、運用停止などによって契約者に損害が生じた場合、第 29 条(損害賠償の範囲)を除き、当社は免責されるものとします。
3 契約者が接続サービスの使用により、他の加入者または第三者に損害を与えた場合、当該加入者の責任と費用において解決していただき、当社に損害を与えないものとします。
4 当社は、接続サービスの提供に関し、契約者に対してこの約款に定める以外の如何なる責任も負いません。
(分離可能性)
第33条 本約款のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
(その他)
第34条 法人契約者は加入契約に際し、契約者名(企業名、団体名等)を公開ディレクトリに登録することを承認します。
(協議)
第35条 本約款のいずれかの事項につき疑義を生じた場合、または本約款に定めなき事項については、その都度、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとします。
(管轄)
第36条 甲及び乙は、本約款に起因する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
この約款は2020年4月1日から実施します。
別表第1号 接続サービスの種類等
品目等
アクセス回線1回線毎に月額
品目 | 料金額 | 最低利用期間 |
100Mbps イーサネット接続サービス 1ポート | 8,000円 | 1年間 |
100Mbps 光ファイバー接続サービス(1芯) | 4,500円 | 1年間 |
契約料
契約料(1契約ごと) | 800円 |
開通工事費
区分 | 料金額 |
機器室まで | 16,000円/1ポート・1VLAN毎 |
機器室から契約者が指定する場所まで | 実費 |
解除工事費(最低利用期間に満たない場合)
区分 | 料金額 |
機器室まで | 16,000円/1ポート・1VLAN毎 |
【付加サービス】
月額 1VLAN毎に
品目 | 料金額 | 最低利用期間 |
Radiusサーバールーティング料 | 23,500円 | 1年間 |
区分 | 料金額 |
Radiusサーバールーティング設定料 | 11,000円/1VLAN毎 |
※100Mbpsイーサネット接続サービス 1ポート利用料含む一時金
解除料(最低利用期間に満たない場合)
区分 | 料金額 |
Radiusサーバールーティング解除料 | 11,000円/1VLAN毎 |
別表第2号 接続サービス提供エリア
※ 上記サービス提供エリアにおいても、建物等の構造上の理由により提供できない事があります。
別表第3号 基本的な技術的事項
物理的条件、相互接続回路および電気的特性の条件
物理的条件 | 相互接続回路 | |
100Mbps イーサネット接続サ ービス | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
100Mbps 光ファイバー接続サービス | シングルモード光ファイバーケーブル SC型コネクタ(JIS 規格 5973 準拠) | IEEE802.3 100BASE-FX 準拠 |
基本的な通信手段の種類
サービスの種類 | 通信手順の種類 |
100Mbps イーサネット接続サービス | TCP/IP |
100Mbps 光ファイバー接続サービス | TCP/IP |
空港情報通信株式会社
〒282-0004 千葉県成田市古込字古込1-1
TEL:0476-34-8555 FAX:0476-34-8879
E-Mail:eigyoka @aics.co.jp
2003年11月 1日(Ver.1.0)
2004年 4月 1日(Ver.1.1)
2010年 8月 1日(Ver.1.2)
2018年 3月 1日(Ver.1.3)
2020年 4月 1日(Ver.1.4)
本約款は予告なく変更することがあります。