Contract
【特別条項付労使協定例】
時間外労働および休日労働に関する協定モデル
○○株式会社○○事業所(支店)と○○労働組合○○支部(分会)とは、時間外、休日労働に関し以下の通り協定を締結する。
記
1.時間外、休日労働をさせる必要のある具体的事由
会社は、業務の季節的繁忙や期日が定められた業務の処理に対応するため、所定労働時間を超えて時間外、休日労働を命ずることができるものとする。
2.業務の種類
時間外、休日労働に関わる業務の種類は、次の通りとする。 (1)(製品の組立、検査、梱包)
(2)(販売)
(3)(製造・販売サポート業務) (4)(業務運営に対する企画・立案業務)
3.延長することができる時間外労働の時間
法定労働時間を超えて延長することを命ずる時間は 1 日○時間以内、1 ヶ月○○時間以内、3 ヶ月○○○時間以内、1 年間○○○時間以内とする。ただし、家族的責任を有するものについては、1 ヶ月 24 時間以内、1 年間 150 時間以内とする。
4.休日労働の制限
会社が命ずる休日労働は、法定休日 4 週当たり 4 日の内◯日以内で 1 日実働◯時間とする。ただし、就業規則
で定める所定休日(法定外の週休日・祝日等)については、原則1 日実働◯時間として、本協定第3 項の延長限度時間の範囲内とする。
5.事前協議による特別延長(三六協定における特別条項)
会社は、次のいずれかに該当する場合で、労使協議による同意をうけ事前に本人に通知し同意を受けた場合、本協定第 3 項の延長限度時間を超えて時間外、休日労働を命ずることができる。
(1)本協定第 2 項に該当する業務に従事する者の内、通常業務にない◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯
◯◯など緊急で臨時的な業務、特別な臨時的経営戦略展開に関わる業務に従事する場合。
※同基準の告示では、突発的で大規模なクレームの発生、突発的で大規模の機器等の故障による復旧等、具体的に例示することが求められている
(2)その他前 1 号に類似する臨時的業務について、労使協議の上やむを得ない事情と認められた場合。 6.特別延長の限度時間、適用限度回数
前項により特別に延長することのできる時間は、1 ヶ月(もしくは○ヶ月)○○時間以内とし、その適用は○回以内とする。また、特別延長を活用した場合における 1 年間の時間外労働時間は○○○時間以内とする。
※特別条項付き協定には「1 日を超え 3 ヶ月以内の一定期間」の特別延長時間の協定が不可欠になり、特別条項付き協定の適用について、1 年の内、半分の期間(1 ヶ月の延長限度時間の定めなら 6 回以内)を超えない
「一定期間について特別に延長できる回数(適用限度回数)」を協定する必要がある。
※特別条項を適用して、36 協定の 1 年の限度時間を超えて時間外労働をする必要がある場合は、1 年の特別延長時間を協定しなければならない。
7.割増賃金
会社は、従業員が時間外、休日労働に従事した場合、通常の賃金に加え次の割増賃金を支払う。 (1)就業規則に定める所定労働日の時間外労働の場合は◯◯%の割増賃金
(2)就業規則で定める休日(週休日等を含む)の労働については◯◯%の割増賃金 (3)前 1 号および 2 号の労働時間が深夜に及ぶ場合はさらに◯◯%の割増賃金
8.本協定の有効期間
本協定の有効期間は◯◯◯◯年◯月 1 日から 1 年間とする。ただし、この期間であっても、労働組合の通告により失効する。
◯◯◯◯年◯◯月◯◯日
◯◯◯株式会社◯◯事業所長 ◯◯ ◯◯
◯◯◯労働組合◯◯支部長 ◯◯ ◯◯