院長と(以下「甲」という。)と自ら治験を実施する者(以下「乙」という。)とは、GCP第15条の7の規定に従って、下記治験実施計画書の内容及びこれに従って当該治 験(以下「本治験」という。)を実施することに同意した。 ①本治験に係る治験コーディネーターのCRC利用経費