院長と(以下「甲」という。)と自ら治験を実施する者(以下「乙」という。)とは、GCP第15条の7の規定に従って、下記治験実施計画書の内容及びこれに従って当該治 験(以下「本治験」という。)を実施することに同意した。 ①本治験に係る治験コーディネーターのCRC利用経費医師主導治験に関する合意書 • October 17th, 2011
Contract Type FiledOctober 17th, 2011
第8条 甲または乙は、乙または本院の職員が、本合意書、省令GCPまたは治験実施計画書に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合は、本合意を解除 し、治験を中止することができる。ただし、被験者の緊急の危険を回避するため、その他医療上のやむを得ない理由により治験実施計画書から逸脱した場合はこの限りではない 。 第11条 甲は、省令GCP上甲が保存すべき記録(文書およびデータ)を乙から保存の必要がなくなった旨の通知がなされるまで保存するものとする。医師主導治験に関する合意書 • March 18th, 2023
Contract Type FiledMarch 18th, 2023
Contract医師主導治験に関する合意書 • March 1st, 2023
Contract Type FiledMarch 1st, 2023
Contract医師主導治験に関する合意書 • April 19th, 2019
Contract Type FiledApril 19th, 2019