④ 人事部 BR 仕事の進め方改革グループ T-CaRS・職場管理グループ企画室 第2人事室 名古屋人事室人事グループ
労 働 協 約
トヨタ自動車株式会社(以下、会社という)とトヨタ自動車労働組合(以下、組合という)は、次のとおり労働協約を締結する。
第 1 章 x x
(目的及び遵守義務)
第 1 条 本協約は、労使相互信頼・相互責任を基盤として、これまで会社と組合がお互いの努力で築き上げてきた健全かつxxな労使関係を維持し、生産性の向上を通じて企業の繁栄と 労働条件の維持・改善をはかることを目的とする。
2 会社及び組合は、本協約を誠意をもって遵守する義務を負う。
(適 用 範 囲)
第 2 条 本協約は、会社、組合、細則第2条に定める社員、準社員、xxxx・xxxxx、シニア期間従業員及びパートタイマー(以下、社員、準社員、スキルド・パートナー、シニア期間従業員及びパートタイマーという)たる組合員に適用する。
(労使交渉の当事者)
第 3 条 労使交渉の当事者は会社と組合に限り、すべての労使交渉は会社と組合が行なう。
(非組合員の範囲)
第 4 条 社員、準社員及びシニア期間従業員のうち、次の各号の一に該当する者は、非組合員とする。
① 基幹職3級以上の者
② 会社と組合が協議決定した一部のxx
③ その他会社と組合が協議決定した者
(シ ョ ッ プ制)
第 5 条 社員、準社員及びシニア期間従業員のうち、前条に該当する者のほかは、すべて組合員とする。なお、組合は、社員、準社員、xxxx・xxxxx、シニア期間従業員及びパートタイマー以外の者を組合に加入させない。
2 会社は、前条に該当する者を除き、社員、準社員、xxxx・xxxxx、シニア期間従業員及びパートタイマーのうち、組合に加入しない者、組合から脱退した者、並びに組合から除名された者については解雇する。
ただし、会社が不適当と認めた場合は、その取り扱いについて会社は、組合と協議の上決定する。
第 2 章 組 合 活 動
(組 合 活 動)
第 6 条 組合及び組合員は、本協約に反しない限り、組合活動を自由に行なうことができる。
2 会社は、組合員が前項による組合活動を行なったことを理由として、不利益な取り扱いをしない。
(労働時間中の組合活動)
第 7 条 組合専従者以外の組合員は、原則として労働時間中に組合活動を行なわない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
① 労使協議会を職場委員長が傍聴する場合
② 別に定める会議に、大会代議員、評議員又は職場委員長が構成員として出席する場合
③ 全トヨタ労働組合連合会の大会又は中央委員会に、大会代議員又は中央委員として出席する場合
④ 前各号のほか、会社が承認した場合
2 前項各号の場合、組合はあらかじめ、目的、日時、時間、場所及び参加者を明記した文書を会社に提示し、了解を得るものとする。
3 前2項により了解を得た組合活動のため、会社業務を離れる組合員は、あらかじめその旨所属長に届け出るものとする。
(労働時間中の組合活動に対する賃金)
第 8 条 前条第1項但書による労働時間中の組合活動に対しては、会社は、原則として賃金を支給しない。
(会社施設等の使用)
第 9 条 組合が、組合活動のため会社の敷地、施設、車両及び備品(以下、施設等という)を使用し、又は立入る場合はあらかじめ目的、日時、時間並びに使用する施設等を明記した文書を
会社に提示し、承認を得なければならない。ただし、会社が組合に貸与した組合会館敷地、組合事務所及び組合連絡所についてはこの限りでない。
(会社敷地・施設への外来者の立入り)
第 10 条 組合が、組合活動のため会社従業員以外の者の会社の敷地及び施設への立入りを必要とする場合は、あらかじめ目的、日時、時間、場所、該当者の所属団体、役職、氏名及び組合との関係を明記した文書を会社に提示し、承認を得なければならない。ただし、会社が組合に 貸与した組合会館敷地及び組合事務所については、この限りでない。
(広報・宣伝活動)
第 11 条 組合及び組合員が、会社の敷地及び施設内において広報・宣伝等を行なう場合は、別に定める覚書による。
(組合専従者)
第 12 条 会社は、組合が組合規約に基づき、選任した組合役員、専門部員及び書記を組合業務に
専従させることを認める。ただし、該当者の組合専従により会社業務に特に支障をきたすと会社と組合が協議のうえ認めた場合は、組合は、該当者を変更するものとする。
(組合専従者の取り扱い)
第 13 条 組合専従者は休職扱いとする。但し、専従期間は勤続年数に通算する。
(組合費等の控除)
第 14 条 組合員の賃金からの組合費等の控除については、別に定める覚書による。
(政 治 活 動)
第 15 条 組合及び組合員は、会社の敷地及び施設内で、原則として政治活動を行なわない。
(通 x x 務)
第 16 条 会社及び組合は、次の各号の一に該当する場合は、その都度文書で相手方に通知する。
① 組合から会社に通知する事項は、次のとおりとする。
(1) 組合組織及び組合規約の変更並びに組合諸規程の制定・改廃 (2) 組合役員、専門部員、書記、職場委員長及び評議員の就任及び退任 (3) 外部団体への加入及び脱退
(4) 組合専従者の外部団体役員への就任及び退任
(5) 協約第5条第2項に定める組合に加入しない者、組合から脱退した者及び組合から除名された者
② 会社から組合に通知する事項は、次のとおりとする。 (1) 定款の変更
(2) 会社役員の就任及び退任 (3) 会社組織の変更
(4) 社員、準社員、xxxx・xxxxx、シニア期間従業員及びパートタイマーの採用及び退職
(5) 就業規則及び就業の基本に関する諸規則の制定・改廃
第 3 x x 事
(人事の原則)
第 17 条 組合員の人事については、会社がその責任において慎重かつxxを期して行なう。
(採 用)
第 18 条 会社は、社員、準社員、xxxx・xxxxx、シニア期間従業員及び及びパートタイマーを採用したときは、すみやかに文書でその氏名を組合に通知する。会社は、必要に応じ採用状況についてその大綱を組合に説明する。
(異 動)
第 19 条 会社は、業務の都合により、組合員に転勤、駐在、出向、転籍、職種変更、配置転換又は職位命免(以下、異動という)を命ずることがある。
2 会社は、組合員の異動について、原則としてあらかじめ文書で組合に通知する。
ただし、組合が正当な理由で異動に異議を申し立てた場合は、会社はその事項について組合と協議のうえ決定する。
3 転籍については、組合員の同意を得るものとする。
(退職・解雇)
第 20 条 会社は、組合員が退職したときは、xxxxに文書でその氏名を組合に通知する。
2 会社は、組合員を解雇するときは、原則としてあらかじめ文書でその氏名及び理由を組合に通知する。ただし、事業の縮小、閉鎖その他やむを得ない業務の都合により解雇する場合は、その都度会社は組合と協議のうえ決定する。
(賞 罰)
第 21 条 組合員の賞罰は、人事分科会で協議のうえ会社が決定し、組合に通知する。
第 4 章 苦 情 処 理
(苦 情 | 処 | 理) |
第 22 | 条 | 職場における苦情は、会社と組合が協議し、迅速かつ合理的、平和的な解決を |
はかるよう誠意をもって努力する。 |
第 5 章 労 使 懇 談 会
(労使懇談会)
第 23 条 会社と組合は、隔意なく意見をかわし、相互の理解と信頼を深め合うことにより健全な労使関係を維持するため、双方協議のうえ労使懇談会を開催する。
2 労使懇談会の出席者は、会社役員、会社の選んだ懇談事項関係者及び組合役員とする。
(職場懇談会)
第 24 条 会社と組合は、各職場において隔意なく意見をかわし、相互の理解と信頼を深めあうことにより健全な労使関係を維持するため、双方協議のうえ職場懇談会を開催する。
2 職場懇談会の出席者は、その都度会社と組合が協議決定する。
第 6 章 労使協議及び労使交渉
(労使協議会)
第 25 条 会社と組合は、労使相互信頼・相互責任を基盤として、xx・誠実の精神により、会社と
組合の当面する問題について双方の理解を深めあうため話し合いを尽くし協議する場として、かつ対等の立場で、労働条件等に関する労使間の問題について交渉し解決する場として
労使協議会を設ける。
2 会社と組合は、労働条件等に関するすべての労使交渉を労使協議会において行なう。
3 会社と組合は、すべての労使交渉を労使協議会において自主的かつ平和的に解決するよう最大限の努力を尽くさなければならない。
4 第28条に定める労使協議会の協議及び交渉事項の細部について協議し交渉する機関として、分科会を設ける。
(労使協議会の構成・運営)
第 26 条 労使協議会は、会社と組合のそれぞれの同数の委員をもって構成する。
2 労使協議会の会社委員は、会社役員及び非組合員の中から社長が選任し、組合委員は組合役員の中から執行委員長が選任する。
3 労使協議会委員以外の会社役員、会社の選んだ協議及び交渉事項関係者並びに組合役員は、労使協議会に出席し発言することができる。
4 基幹職代表及び職場委員長のほかは、原則として傍聴を認めない。
5 労使協議会には、会社と組合がそれぞれ書記をおき議事録を作成する。議事録は、会社及び組合が署名又は記名押印のうえ、双方各1通を保有する。
6 会社及び組合は、労使協議会の機密事項について他に漏らし、又は公表してはならない。
(労使協議会の開催)
第 27 条 労使協議会を開催する場合は、あらかじめ日時、時間、場所並びに協議及び交渉事項の内容等について会社と組合のいずれか一方から文書又は口頭で申し入れを行なう。
2 労使協議会開催の申し入れがあった場合は、相手方は、正当な理由がない限り、これに応ずるものとする。
(労使協議会の協議及び交渉事項)
第 28 条 労使協議会の協議及び交渉事項は、次のとおりとする。
① 会社と組合の当面する諸問題に関する事項
② 賃金、労働時間その他労働条件に関する事項
③ その他会社と組合の双方が必要と認めた事項
(分 科 会)
第 29 条 会社と組合は、次の分科会を設け、労使協議会の付託により又は会社と組合の双方が必要と認めた場合に開催する。
① 生産分科会
② 安全衛生環境分科会
③ 厚生分科会
④ 賃金分科会
⑤ 人事分科会
(分科会の構成・運営)
第 30 条 分科会は、原則として会社と組合のそれぞれ同数の委員をもって構成する。
2 分科会の運営、委員の選任方法、委員以外の出席、議事録及び機密保持の義務については、第25条第1項、第3項、第26条第2項、第3項、第5項及び第6項を準用する。
第 7 x x 和 維 持
(平和的解決)
第 31 条 会社と組合は、すべての労使交渉を労使協議会において自主的かつ平和的に解決するよう、最大限の努力を尽くしたにもかかわらず、なお解決不可能にいたった場合でない限り
争議行為を行なわない。
(斡 旋)
第 32 条 会社と組合の双方が、誠意を尽くして交渉を重ねたにもかかわらず、なお解決にいたらない場合は、会社と組合は双方の合意による申請又は一方の申請により、労働委員会の斡旋に 付すことができる。
(調停・仲裁)
第 33 条 会社と組合は、双方の合意による申請若しくは一方の申請により、労働委員会の調停に付すことができ、又は双方の合意により労働委員会の仲裁に付すことができる。
2 会社と組合の双方の合意により調停又は仲裁に付す場合は、会社と組合は、調停期間中又は仲裁に付し仲裁裁定が出るまでの間は、争議行為を行なわない。
3 会社と組合は、双方の合意による申請又は一方の申請により調停案が提示された場合は、必ず労使協議会を開催するものとし、十分話し合いを尽くし解決するよう努めなければ ならない。
(労使協議会の再開義務)
第 34 条 前2条による斡旋、調停又は仲裁に付している期間、争議行為の予告期間中及び争議行為 開始から解決にxxxまでの期間といえども、当事者のいずれか一方から労使協議会開催の申し入れがあった場合は、相手方は正当な理由がない限りこれに応ずるものとする。
2 前項の場合は第6章を適用する。
第 8 章 争 議 行 為
(争議行為の予告)
第 35 条 争議行為を行なう場合は、48時間前までに争議行為の目的、日時、期限、場所、参加者の所属部署及び人員並びに形態を明記した文書で相手方に通告しなければならない。
2 同一目的のために、断続的に争議行為を行なう場合の第2回目以降についても前項による。
3 前2項の予告期間は、一方が相手方の争議行為に対抗する手段として行なう場合はこの限りでない。
4 予告期間中に休日がある場合は、その休日日数だけ予告期間を延長する。
(争議行為不参加者)
第 36 条 組合員のうち、争議行為不参加者は次のとおりとし、会社の指示に従うものとする。
① 労使協議会事務局要員
② 秘書要員
③ 人事要員
④ 警備要員
⑤ 乗用自動車運転者
⑥ 通信要員
⑦ タイプ・印刷要員
⑧ 日常生活関係要員
⑨ 教育要員
⑩ トヨタ工業学園要員
⑪ トヨタ記念病院・診療所等の医療関係要員
⑫ 安全要員
⑬ 経理要員
⑭ 電算機保守等の要員
⑮ 電気・汽かん等動力要員及び排水処理場要員
⑯ 炉関係保安要員
➃ 第14号乃至16号以外の施設、機械、設備等の保安要員
⑱ 製品保全・製品管理要員
⑲ 出向中の者、出張中の者、海外駐在員、休職中の者、業務上傷病による休務中の者、長期欠勤中の者及び新入社員で入社教育中の者
⑳ その他緊急業務要員等会社と組合が協議決定した者
2 前項の争議行為不参加者の所属部署及び人員については、別に定める覚書による。
(争議行為中の会社敷地・施設の使用)
第 37 条 組合及び組合員は、争議行為中、原則として会社の敷地及び施設の使用・立入りを行なわないものとし、組合が会社の敷地及び施設を使用し、又は立入る必要がある場合は
あらかじめ必要事項を明記した文書を会社に提示し、承認を得なければならない。
2 会社の寮、社宅、アパート、トヨタ記念病院等日常生活に関する福利厚生施設の使用・立入りについては、会社は争議行為中といえども、争議行為及びこれに関連した行為を行なうことを目的としない者の使用・立入りに限りこれを認める。
3 組合及び組合員は、争議行為中、争議行為に参加しない者が会社の敷地及び施設内において就労し、勤務すること並びに会社の認める者が前項に定める諸施設を使用し、又は出入り することを妨害してはならない。
(争議行為中の賃金)
第 38 条 会社は、争議行為に参加した組合員に対して、争議行為中の賃金を支給しない。
(争議行為中の休暇)
第 39 条 会社は、争議行為に参加する者について、争議行為中の休暇を認めない。
なお、争議行為開始前に付与されたすべての休暇は、争議行為の開始日からこれを停止する。
(争議行為中の遵守義務)
第 40 条 会社及び組合は、本協約を遵守し争議行為中といえども、理性と誠意に基づいて冷静に事態を処理し、不祥事件の発生を防止し、不法行為を抑止するための最善の努力をしなければ ならない。
2 組合は、大会、評議会又は執行委員会の決定によるxxの指令に基づかない争議行為の防止に最善の努力をするものとする。
3 組合及び組合員は、争議行為中といえども、会社の機械、設備、施設、製品、材料、備品、書類等を損傷してはならない。
(その他の遵守義務)
第 41 条 会社が、争議行為による安全・保安面等の問題発生防止のため、争議行為開始前までに会社の機械、設備、施設、製品、材料、備品、書類等を正常な状態にするよう組合員に指示した場合は、組合員はこの指示に従うものとする
2 組合は、争議行為終了後、組合員がただちに就労するよう指示し、組合員は会社の指示に従い勤務しなければならない。
(争議行為中の災害)
第 42 条 争議行為中、会社に火災、水害その他非常事態が発生した場合、又は発生するおそれがある場合は、会社は組合の了承を得て必要とする組合員をただちに災害防止作業に従事させる ことができる。ただし、時間的余裕のない場合は、事後すみやかに組合の了解を得るもの とする。
(正当な争議行為)
第 43 条 会社は、組合員が正当な争議行為を行なったことを理由として、不利益な取り扱いをしない。
(平 和 x x)
第 44 条 会社及び組合は、本協約を誠意をもって遵守し、有効期間中は、本協約の改廃を理由に争議行為を行なわない。
第 9 x x x x x
(x x x x)
第 45 条 会社は、職場における組合員の安全衛生および健康を確保することを目的として、快適な職場環境の形成を促進することに努める。組合はこれに協力して会社が定めた安全衛生に関する諸規則および指示を遵守する。
第 10 章 x x
(有効期間)
第 46 条 本協約の有効期間は、2018年1月1日から2020年12月31日までとする。
(有効期間中の一部改廃・追加)
第 47 条 本協約の有効期間中においても、会社と組合の双方が必要と認め合意した場合は、本協約の一部を改廃し又は追加することができる。
(有効期間満了による改廃・自動延長)
第 48 条 会社又は組合が、有効期間満了に際し本協約を改廃し又は追加しようとする場合は期間満了の3ヶ月前までに具体案を添えて相手方に申し入れなければならない。
2 前項の申し入れにより、会社と組合が十分話し合いを尽くし、誠意をもって解決のため
努力をしたにもかかわらず、有効期間満了前に新協約が締結されない場合は、3ヶ月に限り本協約の効力を延長する。
(自 動 更 新)
第 49 条 前条の定めによる申し入れがない場合は、本協約の有効期間は、さらに1ヶ年ずつ自動更新するものとする。
(締結・保有)
第 50 条 本協約の締結の証として本書2通を作成し、会社及び組合が署名又は記名押印のうえ、双方各1通を保有する。
2018年1月1日
ト ヨ タ 自 動 車 株 式 会 社取締役社長 x x x x
ト ヨ タ 自 動 車 労 働 組 合執行委員長 x x x x
細 則
トヨタ自動車株式会社(以下、会社という)とトヨタ自動車労働組合(以下、組合という)は、労働協約の細則を次のとおり締結する。
第1章 x x
第1条(目的及び遵守義務)について
1 協約第1条、第2条、第6条、第40条第1項及び第44条において、「本協約」には、協約に付随して会社と組合が協定した事項を含むものとする。
2 協約に付随して会社と組合が協定した次の事項は協約と同等の効力を有し、その有効期間、有効期間中の一部改廃・追加、有効期間満了による改廃・自動延長、自動更新及び締結・ 保有についても同様とする。
① 組合の広報・宣伝等に関する覚書
② 賃金・退職金及び期末手当の一部控除に関する覚書
③ 争議行為不参加者に関する覚書
前各号以外で、協約に付随して会社と組合が協定する必要が生じた場合は、前各号と同様に取り扱う。
第2条(適用範囲)について
会社の従業員区分は下記のとおりとし、「社員」とはこの従業員区分による社員をいう。
社 員
準 社 員
従 業 員 嘱 託
xxxx・xxxxx
期間従業員(シニア期間従業員を含む)トヨタ工業学園生徒
パートタイマー
その他 プロフェッショナル・パートナー等
第3条(労使交渉の当事者)について
協約第5章及び第6章に定める組合の委員、出席者、書記及び傍聴者は、いずれも会社に在籍する者に限るものとし、その権限を第三者に委任しない。
会社の委員、出席者、書記及び傍聴者も、その権限を第三者に委任しない。
第4条 第2号について
「会社と組合が協議決定した一部のxx」とは、次の部署のxxをいう。
① 秘書部
② トヨタインスティテュート 海外支援グループ 第1人材育成グループ
第2人材育成グループ
③ 人材開発部 経営支援グループ 第1人事室 海外労政室 採用・計画室
④ 人事部 BR 仕事の進め方改革グループ T-CaRS・職場管理グループ企画室 第2人事室 名古屋人事室人事グループ
⑤ 渉外部 秘書x
xx、会社の組織変更等により職名が変わった場合は、実質的に上記職務を行なう者を非組合員とする。
第2章 組 合 活 動
第6条(組合活動)第1項について
組合及び組合員は、組合活動といえども、就業規則を遵守するものとする。
第7条(労働時間中の組合活動)第1項、第2号について
「別に定める会議に出席する場合」とは、次のものをいう。
① 大会代議員が大会に出席する場合
② 評議員が評議会又は、支部評議会に出席する場合
③ 職場委員長が職場委員長会議又は、支部職場委員長会議に出席する場合
第9条(会社施設等の使用)について
1 費用負担の方法については、別に定める。
2 争議行為中の会社の敷地及び施設の使用・立入りについては、協約第37条を適用する。
第9条但書について
「組合事務所」とは、次のものをいう。
①xxふれあいセンターの1階
②xxZOUクラブの1階応接室
③xxxxクラブ2階
④堤TREC1階
⑤xxはつらつクラブの2階集会室
⑥xx社員クラブの1階集会室
⑦貞宝グリーンクラブの1階集会室
⑧xxクラブ2階ユニオンルーム
⑨東富士研究所社員クラブ1階
「組合連絡所」とは、次のものをいう。
①名古屋オフィス23階の一部
②東京ビル2階会議室
③xx工場旧保安課詰所
④技術本館1階103・104会議室
⑤本社工場事務2号館3階E-310会議室
⑥元町工場正門保安課詰所2階
⑦衣浦工場事務館2階第6会議室
⑧元町工場生技事務2号館1階応接室C
第11条(広報・宣伝活動)について
1 「別に定める覚書」とは、「組合の広報・宣伝等に関する覚書」をいう。
2 争議行為中、組合が行なう広報・宣伝等についても本覚書の定めるところによるが、広報・宣伝等のための会社の敷地及び施設の使用立入りについては協約第37条を適用する。
第12条(組合専従者)について
1 組合専従者は会社従業員に限り、人数は次のとおりとする。
ただし、書記については会社従業員または会社が特に認めた者とする。
なお、この枠内で増員が必要な場合は、組合は会社と協議のうえ決定する。
組合役員・・・85名以内 専門部員(組合専従の顧問を含む)・・・35名以内書記(上部団体に専従する書記を含む) ・・・30名以内
2 組合役員とは、組合の執行委員長、副執行委員長、書記長、局長及び執行委員をいう。なお、上部団体専従者も組合役員に含む。
3 組合は、組合専従者決定後、遅滞なく氏名及び担当業務を会社に通知する。
第13条(組合専従者の取り扱い)について
協約第13条に定める組合専従者の取り扱いは、次のとおりとする。
① 会社は、専従期間中の賃金を支給しない。ただし、退職金等についてはこの限りでない。
② 福利厚生施設の使用及び福利厚生の制度の適用は、原則として一般組合員と同様とする。
③ 社会保険については、会社の被保険者の取り扱いをしない。
④ 専従期間中は、年次有給休暇を与えない。
なお、専従前に保有する年次有給休暇の使用は、専従を解かれたのちに行なうものとする。
⑤ 在籍組合専従の趣旨に従い、勤務等適用不可能となる部分を除き、組合専従者についても就業規則の適用は一般組合員と同様とする。
⑥ 専従を解かれた者の復帰職場は、原則として専従前の職場とする。
ただし、業務上やむを得ない場合、又は組織の変更等により専従前の職場への復帰が不可能な場合は、会社は組合と協議のうえ決定する。
⑦ 専従を解かれた者の復帰後の昇給・昇格は、専従前を基準とし、これに一般組合員の昇給・昇格を勘案して決定する。
第14条(組合費等の控除)について
「別に定める覚書」とは「賃金・退職金及び期末手当の一部控除に関する覚書」をいう。
第15条(政治活動)について
協約第15条の定めにかかわらず、組合の大会、評議会又は執行委員会の決定に基づくもので、会社が承認した場合はこの限りでない。
第16条(通知義務)第1号(1)について
組合組織及び組合規約の変更並びに組合諸規程の制定・改廃に伴い、協約及び協約に付随して会社と組合が協定した事項の内容に変更が生じる場合は、会社と組合が協議のうえ、変更前と実質的に同一内容となるよう、協約及び協約に付随して会社と組合が協定した事項を改訂する。
第6章 労使協議及び労使交渉
第23条(労使懇談会)について
1 会社と組合は、ある特定のテーマに関して、労使懇談会の他に、双方協議のうえ、労使懇談会に準じた形で「テーマ別懇談会」を開催することがある。
テーマ別懇談会の出席者は、その都度会社と組合が協議決定する。
2 会社と組合は、ある特定のテーマに関して、対応状況や検討状況の確認を行なう場として、または労働条件について意見を交換する場として、「話し合い」を開催することがある。 話し合いの出席者は、その都度会社と組合が協議決定する。
第25条(労使協議会)について
次の場合は、分科会で決定するものとする。
① 労使協議会で決定した大綱に基づき、分科会で細部を決定する場合
② 当該協議及び交渉事項について、会社と組合が合意し解決にいたった場合
第26条(労使協議会の構成・運営)第1項、第2項及び第30条(分科会の構成・運営)第1項について
会社及び組合は、労使協議会委員及び分科会委員を選任した場合は、すみやかに相手方に通知するものとする。
第26条 第3項について
1 会社の「協議及び交渉事項関係者」には、労使協議会事務局要員を含む。
2 組合の専門部員のうち、会社と組合が協議決定した者は労使協議会に出席することができる。
(注)本細則は、協約第23条第2項の細則として準用する。第26条 第4項について
基幹職代表及び職場委員長の傍聴については、その都度会社と組合が協議決定する。
第28条(労使協議会の協議及び交渉事項)について
協約及び協約に付随して会社と組合が協定した事項の解釈及び適用に関して、会社と組合の間で疑義が生じた場合は、協約第28条第3号により協議及び交渉事項とし、人事分科会で取り扱う。なお、必要により協定書を作成することがある。
第29条(分科会)について
会社と組合は、分科会の付託により、または会社と組合の双方が必要と認めた場合に、特定のテーマに関して、労働条件の方向性等を継続的に協議する場として「委員会」を、又単発で意見交換をする場として「話し合い」を開催することがある。
委員会の出席者は、その都度会社と組合が協議決定する。
第7x x 和 維 持
第33条(調停・仲裁)第3項について
調停案が提示された場合は、協約第33条第3項の定めにより労使協議会を開催し、解決の努力をしてもなお解決不可能にいたったのちに、協約第35条に定める争議行為の予告を行なうものとする。
第8章 争 議 行 為
第36条(争議不参加者)について
「別に定める覚書」とは、「争議行為不参加者に関する覚書」をいう。
第37条(争議行為中の会社敷地・施設の使用)第1項について
協約第37条第1項の定めは、会社が組合に貸与した組合会館敷地及び組合事務所についてはこの限りでない。
第38条(争議行為中の賃金)について
争議行為に参加した組合員の賃金は、争議行為に参加した時間30分につき、基準賃金時間割額の
2分の1を控除する。
第10章 x x
第47条(有効期間中の一部改廃・追加)について
有効期間中に協約の一部を改廃し、又は追加する場合は、当該事項について覚書又は協定書を作成する。
第48条(有効期間満了による改廃・自動延長)について
有効期間満了前に新協約が締結されない場合は、3ヶ月間延長する旨の協定書を作成する。
第49条(自動更新)について
自動更新する場合は、その都度自動更新する旨の協定書を作成する。
協約及び協約に付随して、会社と組合が協定した事項における用語の定義について
① 「協議決定」と「協議のうえ決定」
会社と組合の双方が、意見の一致をみるよう誠意を持って審議するにもかかわらず、意見の一致をみない場合
(1)「協議決定」は意見の一致を必要とし、双方とも単独決定権を有しないので現状のままとすることをいう。
(2)「協議のうえ決定」は、単独決定権を有する一方の当事者(「決定する」の主語)が決定することをいう。
② 「承認」
権限を有する当事者が、相手方の申し入れに対して文書で同意することにより、効力を生ずることをいう。
③ 会社の敷地、施設、機械、設備、製品、材料、備品、車両、書類等には、会社が所有するもののほか、会社が賃借しているもの、保管中のもの等の会社の占有物を含む。
2018年1月1日
ト ヨ タ 自 動 車 株 式 会 社取締役社長 xx xx
ト ヨ タ 自 動 車 労 働 組 合執行委員長 xx xx
組合の広報・宣伝等に関する覚書
トヨタ自動車株式会社(以下、会社という)とトヨタ自動車労働組合(以下、組合という)は、
協約第11条に基づき、組合及び組合員が行なう広報・宣伝等について、次のとおり覚書を締結する。
(x x)
第 1 条 組合が、組合活動のため、会社の敷地及び施設内で行なう広報・宣伝等は、大会、評議会又は執行委員会の決定に基づくものとし、この覚書に定めるものに限る。
2 本覚書に定める「組合」には、組合員を含むものとする。
(時 間)
第 2 条 組合専従者以外の組合員は、前条による活動を労働時間中には行なわない。
2 組合は、前条による活動を労働時間中の者を対象としては行なわない。
(掲 示)
第 3 条 組合は、ポスター・ビラ等の掲示文書を所定の組合用掲示板に掲示する。
2 組合用掲示板の設置場所は、別表1の門(又は通用門)及び従業員食堂とし、その変更については、その都度会社と組合が協議決定する。
3 第1項の定めにかかわらず、別表2に定める組合の掲示文書は、特に必要な場合に限り、 あらかじめ会社に届出のうえ、管理責任者の承認を得て、原則として1週間以内の期間で、部内・課内掲示板に掲示することができる。
なお、この場合は、必ず管理責任者の認印を掲示文書に受けなければならない。
(配布・回覧等)
第 4 条 会社は、組合が文書を配布するために配布スタンドを設置することを認める。
2 配布スタンドの設置場所は別表3のとおりとし、その変更についてはその都度会社と組合が協議決定する。
3 前2項のほか、組合が行なう文書等の配布・回覧及びこれに類する行為は、業務の妨害となる場所では行なわない。
(放 送)
第 5 条 会社は、組合が所定の放送設備・拡声器の設置場所及び報告大会等の会場で放送を行なうことを認める。
2 放送設備・拡声器の設置場所はその都度会社と組合が協議決定する。
(x x)
第 6 条 会社は、組合が行なう広報・宣伝等の内容について干渉しない。
2 組合は、会社又は会社役員等の信用を失墜し、名誉を棄損し、又はいたずらに組合員を刺激して不安動揺をきたすような広報・宣伝等を行なわない。
(責任の所在)
第 7 条 組合が、掲示、配布、回覧又はこれに類する行為を行なう場合は、当該文書等に組合若しくは組合代表者の氏名を記載するか、又は組合若しくは組合代表者の認印をするものとする。
(特 別 措 置)
第 8 条 特別な事情により本覚書の定めによりがたい場合は、組合はあらかじめその理由、日時、 時間、場所、形態、参加者等の必要事項を明記した文書を会社に提示し、承認を得なければならない。
(違反の措置)
第 9 条 当事者の一方は、相手方が本覚書の定めに違反した場合は、あらかじめ通知して、掲示文書及び文書の撤去その他適宜の処置を行なわせ、又は撤去することができる。
(統 制 x x)
第10条 組合は、組合員が本覚書に違反した場合は、責任をもって統制義務を果たすことに努める。
(有 効 期 間)
第11条 本覚書の有効期間は、2018年1月1日から2020年12月31日までとする。なお、本覚書の有効期間中の一部改廃・追加、有効期間満了による改廃・自動延長、自動更新及び締結・保有については、協約第47条乃至第50条によるものとする。
2018年1月1日
ト ヨ タ 自 動 車 株 式 会 社副 社 長 河 x x
x x タ 自 動 車 労 働 組 合執行委員長 x x x x
別表1 指定掲示板(組合用)
地区 | 設 置 場 所 |
本社 元町 xxxx三好xxxxx衣浦xx x富士貞宝 xx 名古屋東京 その他 | 本館従業員入口、旧本館B1、事務1号館(東通用口、西通用口)、事務3号館(東通用口、西通用口)、事務4号館(5階・6階南側)、事務5号館、技術正門、技術熱実験棟西、技術xxx門、技術xxxx、 技術南門、工場東門、工場南門(シャシー側通用門)、神社前通用門、xx通用門、記念病院食堂前、PT棟xx通用門、正門、東門、東通用口、xx通用口、南門、北通用口、xx通用口、xx通用口、 配車門、生技事務1号館1F入口、生技事務2号館1F入口正門、xx、南門、南通用口、北門、北通用口 正門、北門、成形工場東通用口、西通用口正門、xx、北通用口 正門、xx、北門、北通用口東門、東通用口、南通用口 正門、西通用口、北門、北通用口正門、北通用口 正門、西通用口、南門、第4南通用口、第2南通用口、北門、新北通用口正門、東門、xx、事務館南側、事務館xx 正門、xx 事務棟1階通路、部品棟1階更衣室横、ME棟1階更衣室横、パートナーロボット棟1階名古屋オフィス26階 東京ビル9階食堂、池袋ビル食堂 保見研修センター本館2階食堂横、名港センターサービス工場事務所内、 xxセンターサービスパーツ物流部食堂、xxセンター第3工場2階(2ヵ所)、 xx部品センター食堂、xx部品センター事務棟西、日進研修センター3号館4階、 士別試験場第4車両整備場1F事務室、飛島物流センター正門、バイオ緑化研究所2階、多治見サービスセンター研修棟4階食堂出口 xxテクニカルセンター1号館1階(通路、エレベーターホール) xxテクニカルセンター2号館1階エレベーターホール |
従業員食堂掲示板(組合用)
地区 | 設 置 場 所 |
本社 元町 xxxx三好xxxxx衣浦xx x富士 貞宝 その他 | 事務2号館食堂、事務3号館食堂(2ヵ所)、中央食堂、北食堂、 技術本館4階、技術本館14階、技術9号館地下1F食堂、技術9号館地下2F食堂、技術10号館食堂、技術11号館食堂東側、技術11号館食堂西側、EPT棟食堂、 技術12号館食堂、技術10工場食堂 第1食堂(第1ホール、第2ホール)、第3食堂、第4食堂、第5食堂、生技事務1号館9F食堂(2ヵ所)、生技事務1号館10F食堂(2ヵ所) 第1食堂、第2食堂、第3食堂、第4食堂、第5食堂第1食堂、第2食堂(2ヵ所)、第3食堂(2ヵ所)第1食堂、第2食堂 第1食堂(2ヵ所)、第2食堂(2ヵ所)、第3食堂、第4食堂第1食堂、第2食堂、第3食堂 第1食堂、第2食堂 第1食堂、第4食堂、事務館食堂 第1食堂、第2食堂、第3食堂、第4食堂、第5食堂、第6食堂、第7食堂、第8食堂、事務館食堂 B-1食堂、B-5食堂、C-12食堂 貞宝食堂(2ヵ所) 士別食堂、xx食堂、xxテクニカルセンター1号館食堂 |
別表2
内容 | 指定掲示物 |
(1)組合の各種集会に関する通告 (2)組合の選挙に関する通告 (3)組合の教育・文化・体育・親睦に関する通告 (4)その他特に会社が認めたもの | 報告大会、職場会、職場委員会役員選挙 「ゆにおん・めいと・CLUB」、法律相談案内、行事案内、交通安全ポスター |
別表3 評議会ニュース配布用スタンド
地区 | 設 置 場 所 |
本社 元町xxxx三好xxxxx衣浦xx x富士名古屋東京 貞宝 xx その他 | 旧本館B1通用口、事務1号館西通用口、技術正門、技術xxxx、技術西通用口、技術南門、 神社前通用門、xx駐車場通用口、工場正門、工場東門、工場xx、工場南門、技術xxx門、技術xx東門西通用門、正門、東門、東通用口、xx通用口、南門、北通用口、xx通用口、xx通用口 正門、xx、南門、北門、北通用口、南通用門正門、西通用口、北門、成形工場東通用門 正門、xx、北通用口 正門(2ヵ所)、xx、北門、北通用口東門、東通用口、南通用口 正門、北門、西通用口、北通用口正門、北通用口 正門、西通用口、南門、第4南通用口、第2南通用口、北門、新北通用口、正門、東門、xx 名古屋オフィス23階通用口東京ビル通用口 正門、xx正門、東門 士別試験場正門 |
賃金・退職金及び期末手当の一部控除に関する覚書
トヨタ自動車株式会社(以下、会社という)とトヨタ自動車労働組合(以下、組合という)は、協約第14条に基づき、会社が従業員に賃金・退職金及び期末手当を支払う際に控除する項目に関し、次のとおり覚書を 締結する。
(控除の項目)
第1条 会社は、法令に定めてあるもののほか、次に掲げるものを賃金・退職金及び期末手当から控除する。
① 寮・社宅使用料、賃貸アパート家賃及び修理代
② 食事代
③ 定期券清算金
④ 診療費負担金(含 健康管理負担金)
⑤ トヨタマイホーム融資返済金
⑥ すまいるプラン積立金
⑦ 月賦等購買掛金
⑧ 予約雑誌代
⑨ 保険料(生命保険料・損害保険料)
⑩ 電報・電話料
⑪ トヨタ生活協同組合出資金
⑫ トヨタ工業学園・各種学校授業料
⑬ 従業員持株会積立金
⑭ 財産形成貯蓄積立金・財産形成年金貯蓄積立金・財産形成住宅貯蓄積立金
⑮ 車両購入資金貸付返済金
⑯ トヨタ技術会会費
➃ トヨタファミリーファンド入会金(含会社立替分)・貸付返済金・会員制保養所キャンセル料
⑱ xx勤続者の旅行に関する旅行費用(本人負担)及び源泉徴収税(会社立替分)
⑲ 社会保険料の会社立替分
⑳ 過払賃金返済金
○21海外駐在者貸付返済金
○22トヨタ特別医療共済会会費
2○3洋上セミナー・WE LOVE TOYOTA セミナー参加費用
○24トヨタ住宅資金借入者共済会会費、貸付返済金
○25トヨタマネジメント研究会年会費
○26出張旅費精算金
○27持株資金融資返済金
○28教育受講料
○29xxxxxxx控除金
○30社内斡旋チケットの料金
○31職制会費
3○2定年後プラン積立金
○33スポーツ応援関係諸費
○34技能士会会費
○35従業員証再発行費
○36社内販売車両のリサイクル料金
○37投資信託株式積立金・投資信託世界債券積立金 3○8介護融資返済金
39TABLE FOR TWO 寄付金
○40DC 年金 従業員拠出
(組合関係の控除)
第2条 前条に定めるもののほか、会社は、組合の徴収上の便宜のため、従業員が組合に対し支払うべき次に掲げるものを賃金・退職金及び期末手当から控除する。
①組合費
②全トヨタ労連総合保障共済掛金
③東海労金・静岡労金借入月賦償還金
(追 加 措 置)
第3条 前2条に定める以外のもので、賃金・退職金及び期末手当から控除する必要を生じた場合は、その都度会社と組合が協議決定し、これを前2条の項目に追加する。
(有 効 期 間)
第4条 本覚書の有効期間は、2018年1月1日から2020年12月31日までとする。
なお、本覚書の有効期間中の一部改廃・追加、有効期間満了による改廃・自動延長、自動更新及び締結・保有については、協約第47条乃至第50条によるものとする。
2018年1月1日
ト ヨ タ 自 動 車 株 式 会 社副 社 長 河 x x
x x タ 自 動 車 労 働 組 合執行委員長 x x x x
争議行為不参加者に関する覚書
トヨタ自動車株式会社(以下、会社という)とトヨタ自動車労働組合(以下、組合という)は、協約第36条に基づき、争議行為不参加者について以下のとおり覚書を締結する。
(争議行為不参加者)
第 1 条 争議行為不参加者の業務内容、所属部署及び人員は次のとおりとする。
業 務 の x x | 所 属 部 署 等 | 人 員 | 備 考 |
①労使協議会事務局要員 | ア.人事部労政室 イ.交渉事項に関係する部署 | 事技職の全員 必要最小限の部署の最小限のxx | |
②秘書要員 | ア.渉外部秘書室 イ.トヨタインスティテュートウ.会社役員の各担当部署 | 全員 〃 該当者の全員 | |
③人事要員 | ア.人事部東京人事室人事・教育G、厚生Gイ.総務部名古屋総務・人事室 ウ.人材開発部エ.人事部 オ.トヨタインスティテュートカ.先進技術統括部人事室 キ.統括部人事G ク.MS 統括部人事室 ケ.CV 統括部企画xxxG コ.レクサス統括部企画総括室人事G サ.CV 車両性能開発部実験統括室士別総括Gシ.東富士研究所管理部総括室 ス.パワートレーン統括部パワートレーン管理室セ.生技管理部生技総括室 ソ.xx工場工務部総括室タ.本社工場工務部総括室 チ.元町工場工務部工場企画室 ツ.xx工場・xx工場工務部総括室テ.高岡工場工務部総括室 ト.三好工場・xx工場工務部総括室ナ.堤工場工務部総括室 ニ.衣浦工場工務部総括室 ヌ.xx工場工務部総括室 | 担当のxx職以下の事技職の 1/2担当の事技職の 1/2 〃 〃 〃 担当のxx職以下の事技職の 1/2 | |
④警備要員 | ア.総務部東京総務室 イ.総務部総務室保安統括G、本館保安係、保安センター係ウ.総務部名古屋総務・人事室 エ.東富士研究所管理部総括室 オ.CV 車両性能開発部実験統括室士別総括G | 警備員の全員 各拠点警備の為の必要最小限の人員 警備担当のxx職・CX 級以下該当者の 1/2 〃 〃 | |
⑤乗用自動車運転者 | ア.東京総務部 活性化支援室イ.総務部総括室乗務係 ウ.CV 車両性能開発部実験統括室士別総括Gエ.xx工場工務部 オ.堤工場工務部 | 担当のxx職・CX 級以下乗用自動車運転者の全員 |
業 務 の x x | 所 属 部 署 等 | 人 員 | 備 考 |
⑥通信要員 | ア.総務部東京総務室イ.総務部総括室庶務Gウ.総務部総括室総括G エ.総務部名古屋総務・人事室 オ.IT マネジメント部サービスオペレーション室、コミュニケーションシステム室 カ.技術管理部開発支援室 キ.CV 車両性能開発部実験統括室士別総括Gク.xx工場工務部総括室 ケ.パワートレーン工機部貞宝管理室コ.元町工場工務部工場企画室 サ.xx工場・xx工場工務部総括室シ.高岡工場工務部総括室 ス.三好工場・xx工場工務部総括室セ.堤工場工務部総括室 ソ.衣浦工場工務部総括室 タ.xx工場工務部総括室 | 担当のxx職・CX 級以下該当者の 1/2 | 文書社内集配文書受発信 (郵便、ファクシミリ)電話交換、社内放送等 |
⑦タイプ・印刷要員 | ア.総務部総括室総括G イ.総務部名古屋総務・人事室ウ.xx工場工務部総括室 エ.元町工場工務部工場企画室 オ.xx工場・xx工場工務部総括室カ.高岡工場工務部総括室 キ.三好工場・xx工場工務部総括室ク.堤工場工務部総括室 ケ.衣浦工場工務部総括室 コ.xx工場工務部総括室 | 担当のxx職・CX 級以下該当者の 1/3 | |
⑧日常生活関係要員 | ア.総務部名古屋総務・人事室イ.総務部総括室庶務G(配膳) ウ.パワートレーン工機部貞宝管理室エ.xx工場工務部総括室 オ.元町工場工務部工場企画室 カ.xx工場・xx工場工務部総括室キ.高岡工場工務部総括室 ク.三好工場・xx工場工務部総括室ケ.堤工場工務部総括室 コ.衣浦工場工務部総括室 サ.xx工場工務部総括室 | 担当のxx職・CX 級以下該当者の全員 | 寮務員、社宅管理人、厚生施設管理人、 給食関係者等 |
業 務 の x x | 所 属 部 署 等 | 人 員 | 備 考 |
⑨教育要員 | ア.トヨタ技能者養成所技能系人づくり強化室イ.人材開発部人材育成室 ウ.人事部東京人事室人事・教育G、厚生Gエ.総務部名古屋総務・人事室 オ.先進技術統括部人事室カ.生技管理部生技総括室 キ.CV 車両性能開発部実験統括室士別総括Gク.東富士研究所管理部総括室 ケ.パワートレーン統括部パワートレーン管理室コ.パワートレーン工機部工機人材育成G サ.本社工場工務部総括室 シ.元町工場工務部工場企画室 ス.xx工場・xx工場工務部総括室セ.高岡工場工務部総括室 ソ.三好工場・xx工場工務部総括室タ.堤工場工務部総括室 チ.衣浦工場工務部総括室ツ.xx工場工務部総括室 テ.グローバル生産推進センター ト.xx工場工務部総括室 | 担当のxx職・CX 級以下該当者の 1/2 | |
⑩トヨタ工業学園要員 | ア.トヨタ技能者養成所 | 該当者の全員 | |
⑪トヨタ記念病院・診療所等の 医療関係要員 | ア.人事部東京人事室健康・安全Gイ.総務部名古屋総務・人事室 ウ.技術管理部安全健康・施設環境室 エ.CV 車両性能開発部実験統括室士別総括Gオ.東富士研究所管理部総括室 カ.xx健康推進部 キ.xx工場工務部総括室 ク.ユニット工機部貞宝管理室ケ.本社工場工務部総括室 コ.元町工場工務部 サ.xx工場・xx工場工務部安全・環境室シ.高岡工場工務部総括室 ス.三好工場・xx工場工務部安全・環境室セ.堤工場工務部技術員室 ソ.衣浦工場工務部 タ.xx工場工務部安全・環境室 チ.トヨタ記念病院 | 担当のxx職・CX 級以下該当者の全員 全員 |
業 務 の x x | 所 属 部 署 等 | 人 員 | 備 考 |
⑫安全要員 | ア.人事部東京人事室健康・安全Gイ.総務部名古屋総務・人事室 ウ.技術管理部安全健康・施設環境室 エ.CV 車両性能開発部実験統括室士別総括Gオ.東富士研究所管理部総括室 カ.xx健康推進部キ.xx工場工務部 ク.ユニット工機部貞宝管理室ケ.本社工場工務部総括室 コ.元町工場工務部 サ.xx工場・xx工場工務部シ.高岡工場工務部 ス.三好工場・xx工場工務部セ.堤工場工務部 ソ.衣浦工場工務部 タ.xx工場工務部 | 担当のxx職・CX 級以下該当者の全員 | |
⑬経理要員 | ア.経理部部付、企画室、xx室、財務管理室、財務部資金為替室、資金管理室 イ.収益関連事業部 ウ.先進技術統括部経理室、人事室 エ.統括部経営企画室原価・収益企画Gオ.MS 統括部企画室経営企画G カ.CV 統括部プロジェクト管理室原価・収益Gキ.レクサス統括部企画総括室原価・収益G ク.生技管理部生技総括室 ケ.CV 車両性能開発部実験統括室士別総括Gコ.東富士研究所管理部総括室 サ.パワートレーン統括部パワートレーン管理室シ.本社工場工務部総括室 ス.元町工場工務部工場企画室 セ.xx工場・xx工場工務部工場企画室ソ.高岡工場工務部工場企画室 タ.三好工場・xx工場工務部原価管理室チ.堤工場工務部工場企画室 ツ.衣浦工場工務部生産管理室テ.xx工場工務部原価管理室 ト.xx工場工務部生産管理室 | 担当のxx職以下の事技職の全員 〃 〃 経理処理の為の必要最小限の人員 | 経理システム運用等 |
業 務 の x x | 所 属 部 署 等 | 人 員 | 備 考 |
⑭電算機保守等の要員 | ア.総務部東京総務室 イ.IT マネジメント部、コーポレート IT 部、エンジニアリング IT 部ウ.技術管理部情報システム室 エ.東富士研究所管理部総括室 オ.CV 車両性能開発部実験統括室士別総括Gカ.生技管理部生技総括室 キ.xx工場工務部生産管理室 ク.パワートレーン工機部造型技術開発室ケ.本社工場工務部総括室 コ.元町工場工務部工場企画室 サ.xx工場・xx工場工務部総括室シ.高岡工場工務部総括室 ス.三好工場・xx工場工務部総括室セ.堤工場工務部総括室 ソ.衣浦工場工務部総括室 タ.xx工場工務部原価管理室 | 電算機保守等の為の必要最小限の人員 | |
⑮電機・汽かん等動力要員及び 排水処理場要員 | ア.総務部東京総務室 イ.総務部名古屋総務・人事室施設環境G ウ.CV 車両性能開発部実験統括室士別総括Gエ.東富士研究所管理部設備課 オ.プラント・環境生技部カ.xx工場工務部 キ.xx工場・xx工場工務部 | 1勤務全員 担当のxx職・CX 級以下該当者の 1/2 1勤務全員 担当のxx職・CX 級以下該当者の 1/2 1勤務全員 | 電気関係:変電所、 自家発電所、電気室、温調室、通信管理室、試験xx 汽かん関係:ボイラー室、コンプレッサーxx 排水処理場:各工場 その他:ブタンプラント、ガスプラント、 井戸水ポンプ等 |
⑯炉関係保安要員 | ア.本社工場鍛造部駆動鍛造課、エンジン鍛造課 イ.xx工場エンジン鋳造部第1エンジン鋳造課、第3エンジン鋳造課、第4エンジン鋳造課、鋳造設備課、鋳造型保全課 ウ.xx工場第1機械部第12機械課 エ.堤工場部品製造部 エンジン部品製造課、駆動・シャシー部品製造課オ.xx工場鋳造部第1鋳造課、第2鋳造課、第3鋳造課、 デフ製造部第1製造課 カ.衣浦工場鋳鍛造部ダイキャスト課、焼結熱処理課 キ.xx工場エンジン製造部第1エンジン鋳造課、第2エンジン鋳造課 | 空炉保持の為の必要最小限の人員 | |
➃第14号乃至第16号以外の施設・機械・ 設備等の保安要員 | 争議行為中、保安が必要な施設・機械・設備等をもつ部署 | 必要最小限の人員 |
業 務 の x x | 所 属 部 署 等 | 人 員 | 備 考 |
⑱製品保全・製品管理要員 | ア.東富士研究所管理部総括室 イ.生産部品物流部xx梱包課、xx管理室、飛島梱包課、飛島管理室、輸送管理課ウ.車両物流部物流計画室 エ.サービスパーツ物流部xx管理課、稲沢管理課、xx管理課、飛島管理課 オ.xx工場エレクトロニクス製造部第1製造課、第2製造課、半導体製造課、 電子設備課、品質管理部品質課 カ.本社工場鍛造部駆動鍛造課、エンジン鍛造課、鍛造支援課、設備課、 機械部第1機械課、第2機械課、第3機械課、第4機械課、製造支援課、シャシー製造部プレス課、フレーム課、品質物流課、設備課 FC ユニット製造部スタック課、タンク課、品質管理部品質課 キ.元町工場総組立部塗装課、第1組立課、第2組立課、物流課、LFA 工房、保全課、生産支援課、車体部ボデー課、プレス課、成形課、部品課、カーボン課、 機械部第1機械課、第2機械課、第3機械課、設備課、物流課、品質管理部検査課ク.xx工場第1エンジン製造部第11エンジン製造課、 第12エンジン製造課、第14エンジン製造課、機械設備課、 第2エンジン製造部第21エンジン製造課、第22エンジン製造課、第24エンジン製造課、第25エンジン製造課、 エンジン鋳造部第1エンジン鋳造課、第3エンジン鋳造課、第4エンジン鋳造課、鋳造型保全課、鋳造設備課、品質管理部品質課 ケ.高岡工場品質管理部 検査課、監査課、塗装部塗装保全課、第1塗装課、 第2塗装課、成形部インパネ製造課、バンパー製造課、組立部組立保全課、物流課、第1組立課、第2組立課、生産支援課、車体部プレス課、 ボデー部品課、品質物流課、ボデー保全課、第1ボデー課、第2ボデー課 コ.xx工場第1機械部第11機械課、第12機械課、第13機械課、第1設備課、第2機械部第21機械課、第22機械課、第23機械課、第2設備課 サ.堤工場品質管理部検査課、監査課、部品製造部エンジン部品製造課、 駆動・シャシー部品製造課、生産支援課、車体部部品課、設備課、プレス課、第1ボデー課、第2ボデー課、品質物流課、成形部保全課、部品製造課、 バンパー製造課、組立部設備課、第1組立課、第2組立課、物流課、製造統括課、塗装部第1塗装課、第2塗装課、製造管理課 シ.xx工場デフ製造部第1製造課、第2製造課、生産支援課、鋳造部第1鋳造課、第2鋳造課、第3鋳造課、設備課 ス.xx工場第1エンジン製造部エンジン部品製造課、第12エンジン製造課、 第14エンジン製造課、製造設備課、第2エンジン製造部第21エンジン製造課、第22エンジン製造課、第24エンジン製造課、品質管理部品質課 セ.衣浦工場鋳鍛造部ダイキャスト課、型保全課、 鍛造プレス課、焼結熱処理課、鋳鍛設備課、一貫製造課、 第1トランスミッション製造部第11TM 製造課、第12TM 製造課、第13TM 製造課、第14TM 製造課、第15TM 製造課、第1設備課、第2トランスミッション製造部、第21TM 製造課、 第23TM 製造課、第2設備課、生産物流課、品質管理部品質課ソ.xx工場エンジン製造部生産支援課、第1エンジン鋳造課、 第2エンジン鋳造課、第1エンジン製造課、第2エンジン製造課、第3エンジン製造課、アクスル製造課、塗装成形部ボデー塗装課、生産支援課、バンパー製造課、インパネ製造課、車体部プレス課、生産支援課、ボデー課、レクサスボデー課、部品課、保全課、 組立部第1組立課、第2組立課、物流課、生産支援課 レクサス製造部レクサス塗装1課、レクサス塗装2課、レクサス物流課、 レクサス組立1課、レクサス組立2課、品質管理部第1検査課、第2検査課、監査課、ユニット品質課 | 製品保全・製品管理の為の必要最小限の人員 | 完成車・購入部品の管理等工場間輸送部品 支給部品 完成車・購入部品の管理等工場間輸送部品 支給部品 |
業 務 の x x | 所 属 部 署 等 | 人 員 | 備 考 |
⑲出向中・出張中の者、海外駐在員、休職中の者、業務上傷病による休務中の者、長期欠勤中の者、非組合員が存在しない事業所・分室の 責任者及び新入社員で 入社教育中の者 | 「長期欠勤中の者」には、争議行為開始前までに 産前・産後の特別休暇を 付与されている者を含む。 | ||
⑳その他、緊急業務要員等会社と組合が協議決定 した者 |
第 2 条 争議行為不参加者には、争議行為開始前にあらかじめ会社が指名し、業務内容、所属部署及び氏名を文章で組合に通知する。ただし、前条各号の定めにかかわらず、職場委員長、評議員及び職場委員は、争議行為不参加者とはしない。
(x x)
第 3 条 会社の組織変更等により部署名、職位名称等が変わった場合は、会社と組合が協議のうえ、変更前と実質的に同一内容となるよう改訂する。
(有 効 期 間)
第 4 条 本覚書の有効期限は、2018年1月1日から2020年12月31日までとする。なお、本覚書の有効期間中の一部改廃・追加・有効期間満了による改廃・自動延長、自動更新及び締結・保有については、協約第47条乃至第50条によるものとする。
2018年1月1日
ト ヨ タ 自 動 車 株 式 会 社副 社 長 河 x x
x x タ 自 動 車 労 働 組 合執行委員長 x x x x