Contract
日本映画大学教員の任期に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第 82 号)第5条第
2項の規定に従い、日本映画大学(以下「本学」という。)において任期を定めて雇用する教員(以下「任期付教員」という。)に任期に関する事項を定めることを目的とする。
(任期付教員の雇用)
第2条 任期付教員が雇用される組織、職、任期及び更新に関する事項は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期(再任の任期を含む。)の末日は、学校法人神奈川映像学園就業規則(含教職員任用)第 33 条に定める年齢に達した日以後における最初の3月
31 日を超えないものとする。
(任期)
第3条 任期付教員を雇用する場合は、任期を明示した契約書を交わすものとする。
2 任期を満了した教員は、任期が更新された場合を除き、任期満了時に退職する。
第4条 任期付教員の任期の更新の可否を判断するに当たっては、当該教員の任期の開始から、任期満了の前年度を経過するまでの間の業績審査及び将来計画についての意見審査を行うものとする。
2 前項の審査は、次の事項について行うものとする。
(1)教育に関する事項
(2)研究・作品に関する事項
(3)本学の管理運営及び社会等への貢献に関する事項
(4)教育・研究等への取組み姿勢等、将来計画に関する事項
3 再任の可否の判断は、学長の意見を聴いて、理事長が行う。
(改廃)
第5条 この規程の改廃は、学長の意見を聴いて、理事長が行う。
(公表)
第6条 この規程を制定又は改廃したときは、本学広報誌又は本学ホームページにより公表するものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長の意見を聴いて、理事長が定める。
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組 織 | 職 | 任 | 期 | 更 新 の 可 否 | ||
教 | 授 | 5 | 年 | 可(ただし、1回を限度) | ||
准 | 教 | 授 | 5 | 年 | 同上 | |
映画学部映画学科 | 講 | 師 | 5 | 年 | 同上 | |
助 | 教 | 3 | 年 | 可(ただし、2回を限度) | ||
助 | 手 | 3 | 年 | 同上 |
日本映画大学任期付教員雇用契約書
学校法人神奈川映像学園(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、日本映画大学教員の任期に関する規程(以下「任期規程」という。)第3条に基づき、次のとおり契約を締結する。
第1条 甲は、乙の承諾のもと、乙を日本映画大学の として任期を定めて雇用する。
(任期)
第2x xの任期は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までの 年間とする。
2 前項の任期は、任期規程の定めるところにより、更新することがある。
(給料)
第3条 乙の年俸は 円とし、その額の12分の1を給料月額する。
第4条 前3条に定めるほか、乙の労働条件に関する事項は、日本映画大学任期付教員勤務規則の定めるところによる。
(協議)
第5条 甲及び乙は、両者間の労働関係に関する事項について紛争が生じた場合は、誠意をもって協議し、解決するものとする。
2 甲及び乙は、裁判所で行われる手続きを利用して前項の紛争を解決しようとする場合は、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を専属的な所管裁判所とすることに合意する。
本契約の証として、本書2通を作成し、甲及び乙記名(署名)押印の上、各1通を保持する。
平成 年 月 日
甲 神奈川県xx市xx区万福寺1-16-30学校法人神奈川映像学園
理事長 ㊞
乙 住所
氏名 ㊞