新 旧 契約書に署名(又は記名押印、電子署名等)を行うことができる権限のある者は、個人と法人で異なる。 契約書に署名(又は記名押印)することができる権限のある者は、個人と法人で異なる。 個人の場合は、締結者である本人が契約書に署名し、相手方と契約書を取り交わすことになる。 個人の場合は、締結者である本人が契約書に署名し、相手方と契約書を取り交わすことになる。 法人の場合は、原則として、法人代表者が締結権者である。株式会社の場合に...
法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正について
2021 年3月 25 日日本公認会計士協会
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法規・制度委員会研究報告第1号 監査及びレビュー等の契約書の作成例 2 0 2 0 年3 月 1 7 日 改正 2 0 2 1 年3 月 2 5 日日本公認会計士協会 | 法規・制度委員会研究報告第1号 監査及びレビュー等の契約書の作成例 2 0 2 0 年3 月 1 7 日 日本公認会計士協会 |
目 次 | 目 次 |
Ⅰ 総論 1 1.はじめに 1 2.本研究報告の対象及び内容 1 Ⅱ 契約書作成に関する概括的内容 2 1.契約書作成の目的 2 2.契約書と法律の関係 2 3.契約書作成の注意点 3 Ⅲ 監査及び四半期レビュー契約書の作成例 6 1.契約書作成に当たっての全般的事項 6 2.契約書の記載内容 10 3.監査及び四半期レビュー契約書の作成例 24 [監査及び四半期レビュー契約書の作成例] 29 様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) 29 様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) 33 [国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書の作成例] 47 様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) 47 [上場会社等以外の会社で四半期報告書の提出を選択しない会社の監査契約書の作成例] 60 様式4:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)) 60 様式5:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)、指定社員制度利用) 65 [会社法単独の監査契約書の作成例] 75 様式6:個人用(会社法監査) 75 様式7:監査法人用(会社法監査、指定社員制度利用) 79 [臨時計算書類監査の監査契約書の作成例] 87 様式8:監査法人用(臨時計算書類監査、指定社員制度利用) 87 [任意監査契約書の作成例] 94 様式9:監査法人用(会社法の規定に準じた監査、指定社員制度利用) 94 | Ⅰ 総論 1 1.はじめに 1 2.本研究報告の対象及び内容 1 Ⅱ 契約書作成に関する概括的内容 2 1.契約書作成の目的 2 2.契約書と法律の関係 2 3.契約書作成の注意点 3 Ⅲ 監査及び四半期レビュー契約書の作成例 6 1.契約書作成に当たっての全般的事項 6 2.契約書の記載内容 10 3.監査及び四半期レビュー契約書の作成例 24 [監査及び四半期レビュー契約書の作成例] 28 様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) 28 様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) 33 様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) 47 [上場会社等以外の会社で四半期報告書の提出を選択しない会社の監査契約書の作成例] 60 様式4:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)) 60 様式5:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)、指定社員制度利用) 65 [会社法単独の監査契約書の作成例] 75 様式6:個人用(会社法監査) 75 様式7:監査法人用(会社法監査、指定社員制度利用) 79 [臨時計算書類監査の監査契約書の作成例] 87 様式8:監査法人用(臨時計算書類監査、指定社員制度利用) 87 [任意監査契約書の作成例] 94 様式9:監査法人用(会社法の定に準じた監査、指定社員制度利用) 94 |
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様式10:監査法人用(その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)、指定社員制度利用) 101 様式11:監査法人用(その他の任意監査(準拠性の枠組みの場合)、指定社員制度利用) 110 Ⅳ レビュー契約書の作成例 119 1.契約書作成に当たっての全般的事項 119 2.契約書の記載内容 119 3.レビュー契約書の作成例 125 様式12:監査法人用(レビュー、指定社員制度利用) 126 Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例 134 1.契約書等作成に当たっての全般的事項 134 2.契約書の記載内容(様式13及び様式14参照) 135 3.その他の実施結果の利用者から入手する合意書の記載内容(様式15参照) 138 4.合意された手続業務契約書等の作成例 139 様式13:業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」のみの場合) 140 様式14:業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」と「その他の実施結果の利用者」の場合) 149 様式15:その他の実施結果の利用者から入手する合意書 159 | 様式10:監査法人用(その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)、指定社員制度利用) 101 様式11:監査法人用(その他の任意監査(準拠性の枠組みの場合)、指定社員制度利用) 109 Ⅳ レビュー契約書の作成例 117 1.契約書作成に当たっての全般的事項 117 2.契約書の記載内容 117 3.レビュー契約書の作成例 123 様式12:監査法人用(レビュー、指定社員制度利用) 124 Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例 132 1.契約書等作成に当たっての全般的事項 132 2.契約書の記載内容(様式13及び様式14参照) 133 3.その他の実施結果の利用者から入手する合意書の記載内容(様式15参照) 136 4.合意された手続業務契約書等の作成例 137 様式13:業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」のみの場合) 138 様式14:業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」と「その他の実施結果の利用者」の場合) 147 様式15:その他の実施結果の利用者から入手する合意書 157 | ||||||
凡例 本研究報告で略称を用いる場合には、それぞれ以下を指している。 | 凡例 本研究報告で略称を用いる場合には、それぞれ以下を指している。 | ||||||
品基報1号 | 品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」 | 品基報1号 | 品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」 | ||||
監基報200 | 監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」 | 監基報200 | 監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」 | ||||
監基報210 | 監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」 | 監基報210 | 監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」 | ||||
監基報220 | 監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」 | 監基報220 | 監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」 | ||||
監基報230 | 監査基準委員会報告書230「監査調書」 | 監基報230 | 監査基準委員会報告書230「監査調書」 | ||||
監基報260 | 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」 | 監基報260 | 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」 | ||||
監基報560 | 監査基準委員会報告書560「後発事象」 | 監基報560 | 監査基準委員会報告書560「後発事象」 | ||||
監基報580 | 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」 | 監基報580 | 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」 | ||||
監基報600 | 監査基準委員会報告書600「グループ監査」 | 監基報600 | 監査基準委員会報告書600「グループ監査」 | ||||
監基報700 | 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」 | 監基報700 | 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」 | ||||
監基報701 | 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の 報告」 | 監基報701 | 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の 報告」 | ||||
監基報706 | 監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事 項区分」 | 監基報706 | 監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事 項区分」 | ||||
監基報720 | 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」 | 監基報800 | 監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表 に対する監査」 | ||||
監基報800 | 監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表 に対する監査」 | ||||||
監基報805 | 監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」 | ||||||
監基報805 | 監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」 | 監基報900 | 監査基準委員会報告書900「監査人の交代」 | ||||
監基報900 | 監査基準委員会報告書900「監査人の交代」 | 監基報910 | 監査基準委員会報告書910「中間監査」 |
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監基報910 | 監査基準委員会報告書910「中間監査」 | 監基研3号 | 監査基準委員会研究報告第3号「監査基準委員会報告書800及び805に係るQ&A」 | ||||
監基研3号 | 監査基準委員会研究報告第3号「監査基準委員会報告書800及び805に係るQ&A」 | 監保報82号 | 監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱 い」 | ||||
監保報82号 | 監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱 い」 | ||||||
監保報83号 | 監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」 | ||||||
監保報83号 | 監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」 | 監xx85号 | 監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」 | ||||
監xx85号 | 監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」 | x x | 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 | ||||
x x | 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 | x x | 中間監査基準 | ||||
x x | 中間監査基準 | 四 基 | 四半期レビュー基準 | ||||
四 基 | 四半期レビュー基準 | 保証実2400 | 保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」 | ||||
保証実2400 | 保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」 | 専門実4400 | 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」 | ||||
専門実4400 | 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」 | 監基研5号 | 監査基準委員会研究報告第5号「保証業務実務指針2400に係るQ&A」 | ||||
監基研5号 | 監査基準委員会研究報告第5号「保証業務実務指針2400に係るQ&A」 | 監保研29号 | 監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関 する実務指針」に係るQ&A」 | ||||
監保研29号 | 監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関 する実務指針」に係るQ&A」 | ||||||
Ⅰ 総論 1.はじめに 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(以下「本研究報告」という。) は、監査及び四半期レビュー業務、レビュー業務並びに合意された手続業務に関する契約書の作成例を提示するものであり、その主たる目的は、各業務の契約書作成に当たって考慮すべき基本的事項を明らかにし、留意すべき点等について実務に資するガイドラインを提供することにある。したがって、本研究報告は、各業務に関する契約書を作成する実務上の参考のための一例を提示するものであって、実際の契約書の作成に当たっては、状況に応じて適宜に修正した上で契約書を作成する必要がある。 また、本研究報告は、今後、監査基準の改訂、監査基準委員会報告書等の改正を反映して、適宜に必要な改正 を行っていく。 | Ⅰ 総論 1.はじめに 公認会計士及び監査法人(以下「公認会計士等」という。)が実施する業務の契約書の作成例は、法規委員会 研究報告第3号「監査及びレビュー等関連業務の契約書作成について」(2003年7月22日)を始まりとし、直近では法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」(2019年3月29日改正)を公表してきた。 2019年10月より、法規委員会は、公認会計士制度委員会と統合し、法規・制度委員会となったことから、従前 までの法規委員会研究報告第16号を踏襲し、新たに法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(以下「本研究報告」という。)として公表することとした。 本研究報告は、監査及び四半期レビュー業務、レビュー業務並びに合意された手続業務に関する契約書の作成例を提示するものであり、本研究報告の主たる目的は、各業務の契約書作成に当たって考慮すべき基本的事項を明らかにし、留意すべき点等について実務に資するガイドラインを提供することにある。したがって、本研究報告は、各業務に関する契約書を作成する実務上の参考のための一例を提示するものであって、実際の契約書の作成に当たっては、状況に応じて適宜に修正した上で契約書を作成する必要がある。 また、本研究報告は、今後、監査基準の改訂、監査基準委員会報告書等の改正を反映して、適宜に必要な改正を行っていく。 | ||||||
2.本研究報告の対象及び内容 (省 略) | 2.本研究報告の対象及び内容 (省 略) | ||||||
Ⅱ 契約書作成に関する概括的内容 1.契約書作成の目的 契約は当事者が合意すれば成立し、契約書を取り交わさなければ契約は成立しないというものではない。 | Ⅱ 契約書作成に関する概括的内容 1.契約書作成の目的 契約は当事者が合意すれば成立し、契約書を取り交わさなければ契約は成立しないというものではない。 |
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しかし、契約当事者間の誤解を防ぎ、後日紛争が発生することを防止するため、合意内容をあらかじめ文書化 して当事者間で署名(又は記名押印)し、その書面を取り交わす(電子契約の場合は、当事者間で電子署名等の操 作を行い、電磁的な方法で記録する。)。 | しかし、契約当事者間の誤解を防ぎ、後日紛争が発生することを防止するため、合意内容をあらかじめ文書化して当事者間で署名(又は記名押印)し、その書面を取り交わすのである。 | ||||
2.契約書と法律の関係 | 2.契約書と法律の関係 | ||||
(1) 契約自由の原則 | (1) 契約自由の原則 | ||||
契約の内容は、「契約自由の原則」により、基本的には当事者の自由な意思で決定することができる。契約自 由の原則とは、「私人間の契約については、当該私人間の自由な意思に任せるべきである」という私的自治に基づく原則をいう。 | 契約の内容は、「契約自由の原則」により、基本的には当事者の自由な意思で決定することができる。契約自 由の原則とは、「私人間の契約については、当該私人間の自由な意思に任せるべきである」という私的自治に基づく原則をいう。 | ||||
ただし、全くの自由意思で決定できるわけではない。法律の規定を「強行規定」と「任意規定」に分類した場合、 (2)で述べる強行規定に反するような契約は認められず、「契約自由の原則」は適用されない。また、法定監査等法律等の規定に従って行う業務については、その法律の規定に従ったものとなるような契約にしなければなら ない。 | ただし、全くの自由意思で決定できるわけではない。法律の規定を「強行規定」と「任意規定」に分類した場合、 (2)で述べる強行規定に反するような契約は認められず、「契約自由の原則」は適用されない。また、法定監査等法律等の規定に従って行う業務については、その法律の規定に従ったものとなるように契約にしなければなら ない。 | ||||
なお、契約自由の原則に基づき、当事者間で合意があれば、強行規定に反しない限りは法律の規定よりも当事者間の合意、すなわち契約の内容が優先される。 | なお、契約自由の原則に基づき、当事者間で合意があれば、強行規定に反しない限りは法律の規定よりも当事者間の合意、すなわち契約の内容が優先される。 | ||||
(2)~(3) | (省 | 略) | (2)~(3) | (省 | 略) |
3.契約書作成の注意点 | 3.契約書作成の注意点 | ||||
(1)~(4) | (省 | 略) | (1)~(4) | (省 | 略) |
(5) 契約の当事者 | (5) 契約の当事者 | ||||
① どちらを甲乙とすべきか | ① どちらを甲乙とすべきか | ||||
通常、契約書においては、当事者の一方を「甲」とし、もう一方を「乙」と置き換える。どちらが甲で、ど ちらが乙であるかは法的に問題はない。 | 通常、契約書においては、当事者の一方を「甲」とし、もう一方を「乙」と置き換える。どちらが甲で、ど ちらが乙であるかは法的に問題はない。 | ||||
② 当事者でない者を拘束する規定の効力 | ② 当事者でない者を拘束する規定の効力 | ||||
契約書の当事者以外の者を拘束する条項を契約書内に入れることがある。契約書に当事者以外の者が当事者として署名又は記名押印(電子契約の場合は、電子署名等の、記名押印に相当する電磁的な処理操作)を行 っていないのであれば、この契約書が当事者以外の者を拘束することはない。 | 契約書の当事者以外の者を拘束する条項を契約書内に入れることがある。契約書に当事者以外の者が当事者として記名押印していないのであれば、この契約書が当事者以外の者を拘束することはない。 | ||||
また、法人と法人代表者個人は、異なる人格であることにも注意を要する。 | また、法人と法人代表者個人は、異なる人格であることにも注意を要する。 | ||||
③ 署名と記名押印 | ③ 署名と記名押印 | ||||
署名とは、手書きで自己の氏名を記載することをいう。記名とは、自己の氏名を記載することをいい、自筆でなくても構わない。パソコンで入力して記載する方法、ゴム印で記載する方法、他人に書いてもらう方法 も記名に当たる。 | 署名とは、手書きで自己の氏名を記載することをいう。記名とは、自己の氏名を記載することをいい、自筆でなくても構わない。パソコンで入力して記載する方法、ゴム印で記載する方法、他人に書いてもらう方法 も記名に当たる。 | ||||
記名の場合は、押印がなければ真正に成立したと推定されない一方、署名の場合は、押印がなくても真正に成立したと推定される。 | 記名の場合は、押印がなければ真正に成立したと推定されない一方、署名の場合は、押印がなくても真正 に成立したと推定される。ただし、我が国においては、押印したことが「承諾した」ことの表れと一般的に考 えられているため、署名の場合であっても押印を求めるべきである。 | ||||
④ 電子契約の場合 | |||||
電子契約の場合は、通常、電子契約のサービス提供業者により、契約書への署名又は押印に相当する操作 (電子署名等)が用意されている。本研究報告ⅢからⅤでは、書面による契約の場合と電子契約の場合を特 に区別せずに、単に、署名、(記名)押印の語を用いている。 | |||||
⑤ 契約締結権者(署名・記名押印権者) | ④ 署名・記名押印権者 |
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契約書に署名(又は記名押印、電子署名等)を行うことができる権限のある者は、個人と法人で異なる。 | 契約書に署名(又は記名押印)することができる権限のある者は、個人と法人で異なる。 | ||||||
個人の場合は、締結者である本人が契約書に署名し、相手方と契約書を取り交わすことになる。 | 個人の場合は、締結者である本人が契約書に署名し、相手方と契約書を取り交わすことになる。 | ||||||
法人の場合は、原則として、法人代表者が締結権者である。株式会社の場合には、基本的には代表取締役が対外的な契約の締結権を有する。会社の規模が拡大すると、全ての対外的な契約を代表取締役が締結することは事実上不可能であるため、代表取締役から、契約締結に関する代理権を、会社内の一定の役職者に委譲することになる。 | 法人の場合は、原則として、法人代表者が締結権者である。株式会社の場合には、基本的には代表取締役が対外的な契約の締結権を有する。会社の規模が拡大すると、全ての対外的な契約を代表取締役が締結することは事実上不可能であるため、代表取締役から、契約締結に関する代理権を、会社内の一定の役職者に委譲することになる。 | ||||||
(6) 印紙 | (6) 印紙 | ||||||
(省 | 略) | (省 | 略) | ||||
監査契約以外の契約書の場合は、成果物の作成を目的とし、これに対して一定の金額を支払うことを約した契約書か否かで、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するか否かが判断される。コンサルティング契約や顧問契約は、成果物の作成が目的とされない場合が多く、この場合は非課税となるが、最終的には所轄の税務 署に確認するなど慎重に判断すべきである。 | 監査契約以外の契約書の場合は、成果物の作成を目的とし、これに対して一定の金額を支払うことを約した契約書か否かで、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するか否かが判断される。コンサルティング契約や顧問契約は、成果物の作成が目的とされない場合が多く、この場合は非課税となるが、最終的には所轄の税務 署に確認するなど慎重に判断すべきである。 | ||||||
電子契約の場合は、「文書」は作成されないため、印紙税はかからない。 | |||||||
(7)~(8) | (省 | 略) | (7)~(8) | (省 | 略) | ||
Ⅲ | 監査及び四半期レビュー契約書の作成例 | Ⅲ | 監査及び四半期レビュー契約書の作成例 | ||||
1.契約書作成に当たっての全般的事項 | 1.契約書作成に当たっての全般的事項 | ||||||
(1)~(2) | (省 | 略) | (1)~(2) | (省 | 略) | ||
(3) 任意監査について | (3) 任意監査について | ||||||
(省 | 略) | (省 | 略) | ||||
その他にも、任意監査は、監査対象、適用される財務報告の枠組み、利用目的などが異なる多様なバリエーシ ョンが考えられる。特別目的の財務諸表、個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査も、多くの場合は任意監査である。 | その他にも、任意監査は、監査対象、適用される財務報告の枠組み、利用目的などが異なる多様なバリエーシ ョンが考えられる。特別目的の財務諸表、個別の財務諸表又は財務諸表項目等に対する監査も、多くの場合は任意監査である。 | ||||||
(省 | 略) | (省 | 略) | ||||
(4)~(7) | (省 | 略) | (4)~(7) | (省 | 略) | ||
2.契約書の記載内容 | 2.契約書の記載内容 | ||||||
(1)~(2) | (省 | 略) | (1)~(2) | (省 | 略) | ||
(3) 受嘱者の責任等 | (3) 受嘱者の責任等 | ||||||
① 監査契約書には、監査人の責任を記載しなければならない(監基報210第8項(2))。 | ① 監査契約書には、監査人の責任を記載しなければならない(監基報210第8項(2))。 | ||||||
次の項目を記載する(監基報210のA24項、監基報200第3項から第9項)。 | 次の項目を記載する(監基報210のA24項、監基報200第3項から第9項)。 | ||||||
● 我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準への準拠(監基報700第26項(1)参照) | ● 我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準への準拠(監基報700第26項(1)参照) | ||||||
● 職業倫理に関する規定に従った独立性その他の倫理上の責任(監基報700第26項(3)参照) | ● 職業倫理に関する規定に従った独立性その他の倫理上の責任(監基報700第26項(3)参照) | ||||||
● 全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を 得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する旨(監基報700第35項(1)参照) | ● 全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を 得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する旨(監基報700第35項(1)参照) |
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● 重要な虚偽表示についての説明(監基報700第35項(2)参照) | ● 重要な虚偽表示についての説明(監基報700第35項(2)参照) |
● その他の記載内容の通読、検討及び報告に関する責任(監基報720第21項(4)参照) | |
(省 略) | (省 略) |
② 監査人が、法令により又は任意で、監査報告書において監査上の主要な検討事項を報告する場合は、その 旨を契約条件の合意として、監査契約書に記載する(監基報210のA25項、監基報701第5項参照)。 | ② 監査人が、法令により又は任意で、監査報告書において監査上の主要な検討事項を報告する場合は、その 旨を契約条件の合意として、監査契約書に記載する(監基報210のA25項。また、監基報701第5項第二文参照)。 |
(省 略) | (省 略) |
③ 内部統制監査、中間監査又は四半期レビューについても、財務諸表監査に準じた記載を行う(内部統制監査についてxxⅢ4(3)④及び監保報82号第256項(4)、中間監査についてxx第三3(4)及び監基報910第26 項、四半期レビューについて四基第三5(4)及び監保報83号第63項から第63-4項をそれぞれ参照)。 | ③ 内部統制監査、中間監査又は四半期レビューについても、財務諸表監査に準じた記載を行う(内部統制監査についてxxⅢ4(3)③及び監保報82号第256項(3)、中間監査についてxx第三3(3)及び監基報910第26 項、四半期レビューについて四基第三5(3)、監保報83号第63項をそれぞれ参照)。 |
中間監査については、保証水準が年度監査ほど高くないことを明確にするため、年度監査に比べて監査手 続の一部を省略した中間監査手続を実施する旨を記載する(xx第三3(4)及び監基報910第26項参照)。 | 中間監査については、保証水準が年度監査ほど高くないことを明確にするため、年度監査に比べて監査手 続の一部を省略した中間監査手続を実施する旨を記載する(xx第三3(3)及び監基報910第26項参照)。 |
四半期レビューについては、監査との相違について、四半期レビュー手続は監査に比べて限定された手続である旨、表明される結論の形式、合理的な保証を目的としない旨、監査であれば可能であったであろう全ての重要な事項を発見することを保証するものではない旨を記載する(四基第三5(4)及び監保報83号第63項。なお、監保報83号第9項から第11項参照)。 | 四半期レビューについては、監査との相違について、四半期レビュー手続は監査に比べて限定された手続である旨、表明される結論の形式、合理的な保証を目的としない旨、監査であれば可能であったであろう全ての重要な事項を発見することを保証するものではない旨を記載する(四基第三5(3)及び監保報83号第63項。なお、監保報83号第9項から第11項参照)。 |
(4) 委嘱者の責任等 | (4) 委嘱者の責任等 |
① 監査契約書には、経営者の責任を記載しなければならない(監基報210第8項(3))。 | ① 監査契約書には、経営者の責任を記載しなければならない(監基報210第8項(3))。 |
次の項目を記載する。 | 次の項目を記載する。 |
⚫ 財務諸表の作成に対する責任。適正表示の枠組みの場合は、適正に表示する責任も記載する(監基報 210第4項(2)①・A11項・A15項、監基報580第9項・第11項・文例、監基報700第31項・A43項参照)。 | ⚫ 財務諸表の作成に対する責任。適正表示の枠組みの場合は、適正に表示する責任も記載する(監基報 210の第4項(2)①・A11項・A15項、監基報580第9項・第11項・文例、監基報700第31項・A43項参照)。 |
⚫ 内部統制に対する責任(監基報210第4項(2)②・A11項・A16項、監基報580文例、監基報700第31項・A43 項参照) | ⚫ 内部統制に対する責任(監基報210の第4項(2)②・A11項・A16項、監基報580文例、監基報700第31項・ A43項参照) |
⚫ 監査に必要な情報の監査人への提供(監基報210第4項(2)③・A11項、監基報580第10項(1)・第11項・ 文例参照) | ⚫ 監査に必要な情報の監査人への提供(監基報210の第4項(2)③・A11項、監基報580第10項(1)・第11項・ 文例参照) |
⚫ 監査人に対する情報の提出時期(監基報210のA24項)その他の委嘱者の協力一般 | ⚫ 監査人に対する情報の提出時期(監基報210のA24項)その他の委嘱者の協力一般 |
⚫ 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に知ることになった事実に関する監査人に対する 通知(監基報210のA24項、監基報560のA9項) | ⚫ 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に知ることになった事実に関する監査人に対する 通知(監基報210のA24項、監基報560のA9項) |
また、特別目的の財務諸表の監査では、次の事項も記載する。 | また、特別目的の財務諸表の監査では、次の事項も記載する。 |
⚫ 経営者が、特別目的の財務諸表の作成において財務報告の枠組みの選択肢を有する場合には、適用さ れる財務報告の枠組みが状況に照らして受入可能なものであることを判断する責任(監基報800第12項 (2)参照) | ⚫ 経営者が、特別目的の財務諸表の作成において財務報告の枠組みの選択肢を有する場合には、適用さ れる財務報告の枠組みが状況に照らして受入可能なものであることを判断する責任(監基報800第12項 (2)参照) |
監基報580第9項及び第10項で要求される経営者の責任に係る記載事項は、監査契約書に記載されているとおりに経営者確認書に記載しなければならない(監基報580第11項)。監基報580第9項及び第10項の要求事項 について、本研究報告の契約書作成例は、監基報580の経営者確認書の記載例と整合したものとなっている。 | 監基報580第9項及び第10項で要求される経営者の責任に係る記載事項は、監査契約書に記載されているとおりに経営者確認書に記載しなければならない(監基報580第11項)。監基報580第9項及び第10項の要求事項 について、本研究報告の契約書作成例は、監基報580の経営者確認書の記載例と整合したものとなっている。 |
② 内部統制監査、中間監査又は四半期レビューについても、財務諸表監査に準じた記載を行う(内部統制監査についてxxⅢ4(3)③及び監保報82号第256項(3)、中間監査についてxx第三3(3)、四半期レビューに ついて四基第三5(3)及び監保報83号第50項・第50-2項(1)・第62項をそれぞれ参照)。 | ② 内部統制監査、中間監査又は四半期レビューについても、財務諸表監査に準じた記載を行う(内部統制監査についてxxⅢ4(3)②及び監保報82号第256項(2)、中間監査についてxx第三3(2)、四半期レビューに ついて四基第三5(2)及び監保報83号第50項・第62項をそれぞれ参照)。 |
③ 金融商品取引法監査の場合には、上記のほか、受嘱者が金融商品取引法第193条の3第1項に基づき通知し た委嘱者の法令違反等事実の是正その他の適切な措置をとる旨を記載する。 | ③ 金融商品取引法監査の場合には、上記のほか、受嘱者が金融商品取引法第193条の3第1項に基づき通知し た委嘱者の法令違反等事実の是正その他の適切な措置をとる旨を記載する。 |
新 | 旧 |
④ 経営者確認書の入手を予定している旨を記載する(監基報210のA13項・A24項)。 | ④ 経営者確認書の入手を予定している旨を記載する(監基報210のA24項・A13項)。 |
(省 略) | (省 略) |
(5) 報告書等 | (5) 報告書等 |
(省 略) | (省 略) |
② 監査報告書等の利用の方法について記載する。 | ② 監査報告書等の利用の方法について記載する。 |
監査報告書等は対象である財務諸表等と一体となって利用されることが想定されており、財務諸表等と切り離されて利用されることには多大なリスクがある。また、ITの発展に伴いウェブサイト等を通じて、不特定多数の者に監査報告書等が公開される機会も多い。このため、監査報告書等のみ利用されることのない よう監査の対象となった財務諸表等と一体で利用するものであることを明記することに留意する。 | 監査報告書等は対象である財務諸表等と一体となって利用されることが想定されており、財務諸表等と切り離されて利用されることには多大のリスクがある。また、ITの発展に伴いウェブサイト等を通じて、不特定多数の者に監査報告書等が公開される機会も多い。このため、監査報告書等のみ利用されることのない よう監査の対象となった財務諸表等と一体で利用するものであることを明記することに留意する。 |
また、監査人が、監査報告書にその配布又は利用制限を付す(監基報706のA14項、監基報800第14項、監基研3号Q12)ことが想定される場合は、監査契約書上で、監査報告書の配布又は利用制限等について合意し ておく。 | また、監査人が、監査報告書にその配布又は利用制限を付す(監基報706のA8項、監基報800第14項、監基研 3号Q12)ことが想定される場合は、監査契約書上で、監査報告書の配布又は利用制限等について合意しておく。 |
(省 略) | (省 略) |
⑤ 2021年1月召集の第204回通常国会において、被監査会社の承諾を得た場合に監査証明を電磁的方法で行う ことを可能とする改正法案が提出されている(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案第8条による公認会計士法第25条第3項及び第34条の12第3項の追加)。同改正法が成立・施行された場合は、監査契約上で、監査証明(監査報告書等の発行)を電磁的方法により行うことについて改正法に基づく被監査会社(委嘱者)の承諾を得ることが考えられる。 | |
(6) 監査及び四半期レビューの見積時間数等 | (6) 監査及び四半期レビューの見積時間数等 |
① 監査計画及び四半期レビュー計画に基づく見積時間数を記載する。ただし、別途定める旨を記載すること もできる。 | ① 監査及び四半期レビュー計画に基づく見積時間数を記載する。ただし、別途定める旨を記載することもで きる。 |
(省 略) | (省 略) |
② 監査計画及び四半期レビュー計画に関する事項で、あらかじめ合意が必要と判断した事項を記載する(監 基報210のA24項参照)。 | ② 受嘱者が採用する監査手続や四半期レビュー手続、その実施時期及び従事場所等の監査計画及び四半期レ ビュー計画に関する事項で、あらかじめ合意が必要と判断した事項を記載する(監基報210のA24項参照)。 |
③ 受嘱者は、十分な監査時間・期間の確保が財務諸表の信頼性を高めるために不可欠な要素であることについて経営者の理解を得る努力が必要であり(会長通牒平成28年第1号「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」(日本公認会計士協会 2016年1月27日))、一方、委嘱者は、監査役会等及び取締役会において、十分な監査時間や監査人から経営陣幹部へのアクセス、監査人と企業の十分な連携等を確保するための適切な態勢整備に取り組むことが求められる(「会計監査の在り方に関する懇談会」提言「-会計監査の 信頼性確保のために-」(金融庁 2016年3月8日))。 | ③ 受嘱者は、十分な監査時間・期間の確保が財務諸表の信頼性を高めるために不可欠な要素であることについて経営者の理解を得る努力が必要であり(会長通牒平成28年第1号「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」(日本公認会計士協会 2016年1月27日))、一方、委嘱者は、監査役会等及び取締役会において、十分な監査時間や監査人から経営陣幹部へのアクセス、監査人と企業の十分な連携等を確保するための適切な態勢整備に取り組むことが求められる(「会計監査の在り方に関する懇談会」提言「-会計監査の 信頼性確保のために-」(金融庁 2016年3月6日))。 |
こうした背景を踏まえて、受嘱者は、見積時間数等の監査計画及び四半期レビュー計画に関する事項について委嘱者と協議する際には、高品質な監査を実施するために十分な監査時間・期間を確保することが重要である旨を説明し、委嘱者の理解を得ることに留意する。 | こうした背景を踏まえて、受嘱者は、①の見積時間数及び②の実施時期等について委嘱者と協議する際には、高品質な監査を実施するために十分な監査時間・期間を確保することが重要である旨を説明し、委嘱者の理解を得ることに留意する。 |
(7) 報酬の額及び経費の負担 | (7) 報酬の額及び経費の負担 |
(省 略) | (省 略) |
③ 日本公認会計士協会「監査意見表明のための委託審査要領」(最終改正 2020年3月17日)に基づき、審査を委託する場合には、審査に要する費用を明記することが望ましい。同要領による審査以外の審査を委託す る場合にも、同様に明記することが望ましい。 | ③ 日本公認会計士協会「監査意見表明のための委託審査要領」(最終改正 2012年4月10日)に基づき、審査を委託する場合には、審査に要する費用を明記することが望ましい。同要領による審査以外の審査を委託す る場合にも、同様に明記することが望ましい。 |
新 | 旧 |
(省 略) | (省 略) |
(8) 業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知 | (8) 業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知 |
① 業務を執行すべき社員(業務執行社員)の氏名を通知する旨、又は契約書にその者の氏名を記載する。 | ① 業務を執行すべき社員(業務執行社員)の氏名を通知する旨、又は契約書にその者の氏名を記載する。 |
また、指定証明に係る業務を担当する社員(指定社員)の指定(公認会計士法第34条の10の4)を行った場合には、指定社員の氏名を通知する旨、又は契約書にその者の氏名の記載を行う。有限責任監査法人の場合の業務を担当する社員(指定有限責任社員)の指定(公認会計士法第34条の10の5)についても同様である。なお、個人事務所が契約する場合は、この項目は不要である。 | また、指定証明に係る業務を担当する社員(指定社員)の指定(公認会計士法第34条の10の4)を行った場合には、指定社員の氏名を通知する旨、又は契約書にその者の氏名の記載を行う。有限責任監査法人の場合の業務を担当する社員(指定有限責任社員)の指定(公認会計士法第34条の10の5)についても同様である。 もっとも、指定有限責任社員の通知は、指定社員の通知とは異なり、契約書等の書面によらず、電磁的方法 によることもできる(公認会計士法第34条の10の4第4項、第34条の10の5第4項、公認会計士法施行規則第22条)。 なお、個人事務所が契約する場合は、この項目は不要である。 |
② 現行法(2021年3月時点)の下では、有限責任監査法人の指定有限責任社員の通知は、書面によらず電磁的 方法によることもできる(公認会計士法第34条の10の5第4項、公認会計士法施行規則第22条)のに対し、無限責任監査法人の指定社員の通知は、書面によることが求められている(公認会計士法第34条の10の4第4項)。このため、無限責任監査法人が電子契約により監査契約を締結する場合、監査契約(電子契約)とは別に書面により指定社員を通知する必要がある。 なお、2021年1月召集の第204回通常国会において、無限責任監査法人の指定社員の通知について、被監査 会社の承諾を得た場合に電磁的方法によることを可能とする改正法案が提出されている(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案第8条による公認会計士法第34条の10の4第7項の追加)。同改正法が成立・施行された場合は、監査契約上で、指定社員の通知を電磁的方法により行うことについて改 正法に基づく被監査会社(委嘱者)の承諾を得ることが考えられる。 | |
③ 指定社員の通知(有限責任監査法人における指定有限責任社員の通知を含む。この項において、以下同じ。) について、次の点に留意する。 | ② 指定社員の通知(有限責任監査法人における指定有限責任社員の通知を含む。この項において、以下同じ。) について、次の点に留意する。 |
(省 略) | (省 略) |
④ 有限責任監査法人の場合における、指定有限責任社員の通知の文言は、以下のとおりである。 | ③ 有限責任監査法人の場合における、指定有限責任社員の通知の文言は、以下のとおりである。 |
(省 略) | (省 略) |
(9)~(12) (省 略) | (9)~(12) (省 略) |
(13) 守秘義務その他受領情報の取扱い | (13) 守秘義務その他受領情報の取扱い |
(省 略) | (省 略) |
② 受嘱者が、構成単位の監査人に該当し、グループ監査チーム(親会社等の監査人)に委嘱者の情報を報告する場合は、上記(11)②で掲げた文例の(1)を契約書に記載していれば、このような報告について委嘱者が了解したことが明らかになる。なお、前もって上記aからgと併せて、守秘義務が解除される正当な理由(監査約款第9条(様式1から8)又は同第10条(様式9から11)、四半期レビュー約款第9条参照)として、例え ば、以下のような文例で合意しておくことも考えられる。 | ② 受嘱者が、構成単位の監査人に該当し、グループ監査チーム(親会社等の監査人)に委嘱者の情報を報告する場合は、上記(10)②で掲げた文例の(1)を契約書に記載していれば、このような報告について委嘱者が了解したことが明らかになる。なお、前もって上記aからgと併せて、守秘義務が解除される正当な理由(監査約款第9条(様式1から8)又は同第10条(様式9から11)、四半期レビュー約款第9条参照)として、例え ば、以下のような文例で合意しておくことも考えられる。 |
(省 略) | (省 略) |
⑦ 会計事務所等が所属するネットワーク内における独立性の確認や品質管理レビューについては、職業上の 義務若しくは権利又は法令等の要請によるものではない。したがって、当該品質管理レビューに関する守秘 | ⑦ 会計事務所等が所属するネットワーク内における独立性の確認や品質管理レビューについては、職業上の 義務若しくは権利又は法令等の要請によるものではない。したがって、当該品質管理レビューに関する守秘 |
新 | 旧 |
義務の解除に関しては、監査契約において条項として織り込むなど、あらかじめ委嘱者の了解を得ておくこ とが必要となる(日本公認会計士協会「職業倫理に関する解釈指針」(最終改正 2020年12月10日))。 | 義務の解除に関しては、監査契約において条項として織り込むなど、あらかじめ委嘱者の了解を得ておくこ とが必要となる(日本公認会計士協会「職業倫理に関する解釈指針」(最終改正 2019年9月17日))。 |
⑧ 昨今、受嘱者が監査業務の実施に当たり、AI・デジタル技術を活用した監査手法・監査ツールを利用する 場合があり、当該監査手法・監査ツールの開発や改良に際して秘密情報を利用することがある。例えば、監査業務の実施過程で入手した総勘定元帳・仕訳データ等のデータを受嘱者が開発する監査ツールに入力し、A Iによる機械学習をさせる場合である。このような場合には、秘密情報の利用目的について以下のように記 載することが考えられる。 | |
第○条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。) を監査業務並びに監査手法及びツールの開発等のために利用するものとし、正当な理由な く他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、……(以下略) | |
⑨ 受嘱者が監査業務の過程で入手又は作成した資料、書類等の返還の要否や所有権について記載する。 | ⑧ 受嘱者が監査業務の過程で入手又は作成した資料、書類等の返還の要否や所有権について記載する。 |
⑩ 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の目的、その趣旨、受嘱者に課せられた守秘義務等を踏まえ、個人データの安全管理に係る取扱い等に関して委嘱者と事前に十分協議を行い、必要に応じて契約書に明記する。 | ⑨ 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の目的、その趣旨、受嘱者に課せられた守秘義務等を踏まえ、個人データの安全管理に係る取扱い等に関して委嘱者と事前に十分協議を行い、必要に応じて契約書に明記する。 |
(14)~(17) (省 略) | (14)~(17) (省 略) |
(18) 株主総会による選任又は再任前の契約締結と効力発生条件に係る条項 | (18) 株主総会による選任又は再任前の契約締結と効力発生条件に係る条項 |
(省 略) | (省 略) |
○.効力の発生及び解除の条件 (1)1.本業務の目的及び範囲に掲げる業務のうち会社法監査については、受嘱者が、委嘱者の第○○期定時株主総会において会計監査人に選任された場合又は不再任とされなかった場合に効力を生ずるものとする停止条件を付す。 (2)1.本業務の目的及び範囲に掲げる業務のうち金融商品取引法監査、内部統制監査及び四半期レビューについては、受嘱者が、委嘱者の第○○期定時株主総会において会計監査人に選任又は再任されなかった場合には、委嘱者又は受嘱者の意思表示を要さず、当然に終了するものとする解除条件を付す。 (3)受嘱者は、正当な理由がある場合は、委嘱者の第○○期定時株主総会における会計監査人としての選任又は再任を承諾しないことを委嘱者に表明することができ、本契約は委嘱者又は受嘱者の意思表示を要さず、当然に解除されるものとする。 (4)(3)の定めにより本契約が解除された場合には、委嘱者は、受嘱者以外の者を会計監査人とするよう適切に対応するものとする。 (5)(2)又は(3)の定めにより本契約が終了した場合には、監査約款第14条第3項又は 四半期レビュー約款第14条第3項に準じて取り扱うものとする。 | ○.効力の発生及び解除の条件 (1)1.監査及び四半期レビューの目的及び範囲に掲げる業務のうち会社法監査については、受嘱者が、委嘱者の第○○期定時株主総会において会計監査人に選任された場合又は不再任とされなかった場合に効力を生ずるものとする停止条件を付す。 (2)1.監査及び四半期レビューの目的及び範囲に掲げる業務のうち金融商品取引法監査、内部統制監査及び四半期レビューについては、受嘱者が、委嘱者の第○○期定時株主総会において会計監査人に選任又は再任されなかった場合には、委嘱者又は受嘱者の意思表示を要さず、当然に終了するものとする解除条件を付す。 (3)受嘱者は、正当な理由がある場合は、委嘱者の第○○期定時株主総会における会計監査人としての選任又は再任を承諾しないことを委嘱者に表明することができ、本契約は委嘱者又は受嘱者の意思表示を要さず、当然に解除されるものとする。 (4)(3)の定めにより本契約が解除された場合には、委嘱者は、受嘱者以外の者を会計監査人とするよう適切に対応するものとする。 (5)(2)又は(3)の定めにより本契約が終了した場合には、監査約款第14条第3項又は 四半期レビュー約款第14条第3項に準じて取り扱うものとする。 |
(省 略) | (省 略) |
3.監査及び四半期レビュー契約書の作成例 | 3.監査及び四半期レビュー契約書の作成例 |
(1) 作成例の位置付け | (1) 作成例の位置付け |
(省 略) | (省 略) |
新 | 旧 | ||||||
(2) 作成例の種類 | (2) 作成例の種類 | ||||||
(省 略) | (省 略) | ||||||
① | 表紙等 | ① | 表紙等 | ||||
② | 監査及び四半期レビュー契約書 | ② | 監査及び四半期レビュー契約書 | ||||
様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) | 様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査)(注1) | ||||||
様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | 様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用)(注1) | ||||||
③ | 国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書(注1) | ③ | 国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書(注1、2) | ||||
様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | 様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | ||||||
(省 略) | (省 略) | ||||||
⑦ | 任意監査契約書 | ⑦ | 任意監査契約書 | ||||
様式9:監査法人用(会社法の規定に準じた監査、指定社員制度利用) | 様式9:監査法人用(会社法の規定に準じた監査、指定社員制度利用) | ||||||
様式10:監査法人用(その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)、指定社員制度利用)(注2) | 様式10:監査法人用(その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)、指定社員制度利用)(注3) | ||||||
様式11:監査法人用(その他の任意監査(準拠性の枠組みの場合)、指定社員制度利用)(注2) | 様式11:監査法人用(その他の任意監査(準拠性の枠組みの場合)、指定社員制度利用)(注3) | ||||||
(注1)「監査上の主要な検討事項」は、上場企業等の金融商品取引法に基づく2021年3月31日以後終了する事 業年度の監査から適用となる。本作成例の監査約款は、2021年3月31日以後終了する事業年度の監査にお いて使用することを前提に、「監査上の主要な検討事項」に係る条項を記載している。 | |||||||
(注1)③の国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書の作成例(様式3)は、 一般的と考えられる次のケースを前提としている。 | (注2)③の国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書の作成例(様式3)は、 一般的と考えられる次のケースを前提としている。 | ||||||
・ 連結計算書類については、会社計算規則第120条第1項後段の規定により指定国際会計基準で求めら れる開示項目の一部を省略する(監保実85号文例14参照)。 | ・ 連結計算書類については、会社計算規則第120条第1項後段の規定により指定国際会計基準で求めら れる開示項目の一部を省略する(監保実85号文例10参照)。 | ||||||
・ 四半期連結財務諸表については、国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項で規定されている要約 四半期連結財務諸表を作成する(監保報83号文例11参照)。 | ・ 四半期連結財務諸表については、国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項で規定されている要約 四半期連結財務諸表を作成する(監保報83号文例11参照)。 | ||||||
(注2)様式10と様式11は、適正表示の枠組みか、準拠性の枠組みかの分類によって使い分けることを想定しているが、一方、一般目的の財務報告の枠組みか、特別目的の財務報告の枠組みかの分類によって使い分ける必要はない(一般目的の財務報告の枠組みと、特別目的の財務報告の枠組みの、いずれにも対応している。)。 | (注3)様式10と様式11は、適正表示の枠組みか、準拠性の枠組みかの分類によって使い分けることを想定しているが、一方、一般目的の財務報告の枠組みか、特別目的の財務報告の枠組みかの分類によって使い分ける必要はない(一般目的の財務報告の枠組みと、特別目的の財務報告の枠組みの、いずれにも対応している。)。 | ||||||
(省 略) | (省 略) | ||||||
[監査及び四半期レビュー契約書の作成例] | [監査及び四半期レビュー契約書の作成例] | ||||||
様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) | 様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) | ||||||
監査及び四半期レビュー契約書 | 監査及び四半期レビュー契約書 |
新 | 旧 | ||||
(省 略) | (省 略) | ||||
7.委託審査に関する事項 (1)委嘱者は本業務に当たり、受嘱者が、「監査意見表明のための委託審査要領」(2020年3月17日 日本公認会計士協会)に基づき(注)、他の公認会計士に審査を委託することを了解する。受嘱者は、審査担当員に、監査約款第9条及び四半期レビュー約款第9条にそれぞれ規定する守秘義務を負わせるものとする。 | 7.委託審査に関する事項 (1)委嘱者は本業務に当たり、受嘱者が、「監査意見表明のための委託審査要領」(2012年4月10日 日本公認会計士協会)に基づき(注)、他の公認会計士に審査を委託することを了解する。受嘱者は、審査担当員に、監査約款第9条及び四半期レビュー約款第9条にそれぞれ規定する守秘義務を負わせるものとする。 | ||||
(2)審査担当員の氏名及び資格 | (2)審査担当員の氏名及び資格 | ||||
公認会計士 ○ ○ ○ ○ | 公認会計士 ○ ○ ○ ○ | ||||
(注)監査事務所が、「監査意見表明のための委託審査要領」による審査以外の審査を委託する場合には、「「監査意見表明のための委託審査要領」(2020年3月17日 日本公認会計士協会)に基づき、」の記載を削除する。 | (注)監査事務所が、「監査意見表明のための委託審査要領」による審査以外の審査を委託する場合には、「「監査意見表明のための委託審査要領」(2012年4月10日 日本公認会計士協会)に基づき、」の記載を削除する。 | ||||
8.本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び四半期レビュー計画に従い、次のとおりとする。 | 8.本業務の見積時間数、従事場所、時期及び日程 (1)本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び四半期レビュー計画に従い、次のとおりとする。 | ||||
監査責任者 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 | 監査責任者 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 | ||||
(2)本業務の従事場所、時期及び日程 本業務の従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 | |||||
9.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 8.本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 | 9.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 8.(1)本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 | ||||
(省 略) | (省 略) | ||||
様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | 様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | ||||
監査及び四半期レビュー契約書 | 監査及び四半期レビュー契約書 |
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(省 略) 7.本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び四半期レビュー計画に従い、次のとおりとする。 指 定 社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (注)指定社員制度を利用しない場合には、以下のとおり記載する。 7.本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び四半期レビュー計画に従い、次のとおりとする。 業務執行社員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 | (省 略) 7.本業務の見積時間数、従事場所、時期及び日程 (1)本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び四半期レビュー計画に従い、次のとおりとする。 指 定 社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)本業務の従事場所、時期及び日程 本業務の従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 (注)指定社員制度を利用しない場合には、以下のとおり記載する。 7.本業務の見積時間数、従事場所、時期及び日程 (1)本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び四半期レビュー計画に従い、次のとおりとする。 業務執行社員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)本業務の従事場所、時期及び日程 本業務の従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.(1)本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 |
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委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 指定社員 ○ ○ ○ ○ 印指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 | ||||
監査約款及び四半期レビュー約款(様式1及び様式2共通) | 監査約款及び四半期レビュー約款(様式1及び様式2共通) | ||||
監 査 約 款 (省 略) 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結計算書類又は連結財務諸表を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(連結計算書類を作成する場合は、連結計算書類を含む。以下併せて「計算関係書類」という。)並びに財務諸表(連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表を含む。以下同じ。また、計算関係書類と財務諸表を併せて以下「財務諸表等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、金融商品取引法監査の監査報告書において、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監査上の主要な検討事項を報告する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合又は監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため報告すべきではないと受嘱者が判断した場合、受嘱者は監査報告書において当該事項を報告しない。 4.受嘱者は、その他の記載内容(監査した財務諸表等を含む開示書類のうち当該財務諸表等と監査報告書とを除いた部 分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 5.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明する。 (省 略) | 監 査 約 款 (省 略) 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結計算書類又は連結財務諸表を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(連結計算書類を作成する場合は、連結計算書類を含む。以下併せて「計算関係書類」という。)並びに財務諸表(連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表を含む。以下同じ。また、計算関係書類と財務諸表を併せて以下「財務諸表等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、金融商品取引法監査の監査報告書において、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監査上の主要な検討事項を報告する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合又は監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため報告すべきではないと受嘱者が判断した場合、受嘱者は監査報告書において当該事項を報告しない。 4.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明する。 (省 略) | ||||
(四半期レビュー約款は省略) | (四半期レビュー約款は省略) |
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[国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書の作成例] | [国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書の作成例] | ||||
様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | 様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | ||||
※ 連結計算書類について会社計算規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国 際会計基準第34号「期中財務報告」第8項による要約を行う場合 | ※ 連結計算書類について会社計算規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国 際会計基準第34号「期中財務報告」第8項による要約を行う場合 | ||||
監査及び四半期レビュー契約書 (省 略) 7.本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び四半期レビュー計画に従い、次のとおりとする。 指 定 社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 | 監査及び四半期レビュー契約書 (省 略) 7.本業務の見積時間数、従事場所、時期及び日程 (1)本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び四半期レビュー計画に従い、次のとおりとする。 指 定 社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)本業務の従事場所、時期及び日程 本業務の従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.(1)本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 |
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○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 指定社員 ○ ○ ○ ○ 印指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 | ||||
監 査 約 款 (省 略) 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者及びその連結子会社から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書、連結計算書類、財務諸表並びに連結財務諸表(以下併せて「財務諸表等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、金融商品取引法監査の監査報告書において、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監査上の主要な検討事項を報告する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合又は監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため報告すべきではないと受嘱者が判断した場合、受嘱者は監査報告書において当該事項を報告しない。 4.受嘱者は、その他の記載内容(監査した財務諸表等を含む開示書類のうち当該財務諸表等と監査報告書とを除いた部 分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 5.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明する。 (省 略) | 監 査 約 款 (省 略) 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者及びその連結子会社から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書、連結計算書類、財務諸表並びに連結財務諸表(以下併せて「財務諸表等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、金融商品取引法監査の監査報告書において、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監査上の主要な検討事項を報告する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合又は監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため報告すべきではないと受嘱者が判断した場合、受嘱者は監査報告書において当該事項を報告しない。 4.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明する。 (省 略) | ||||
(四半期レビュー約款は省略) | (四半期レビュー約款は省略) | ||||
[上場会社等以外の会社で四半期報告書の提出を選択しない会社の監査契約書の作成例] | [上場会社等以外の会社で四半期報告書の提出を選択しない会社の監査契約書の作成例] | ||||
様式4:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)) | 様式4:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)) | ||||
監 査 契 約 書 (省 略) | 監 査 契 約 書 (省 略) |
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1.監査の目的及び範囲 (1)監査 (省 略) イ 金融商品取引法監査(年度監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく年度監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(注4b)、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 (省 略) (2)金融商品取引法監査(中間監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく中間監査) (省 略) ア 中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書(注4b)、重要な会計方針及びその他の注記 (省 略) 7.委託審査に関する事項 (1)委嘱者は本監査に当たり、受嘱者が、「監査意見表明のための委託審査要領」(2020年3月17日 日本公認会計士協会)に基づき(注)、他の公認会計士に審査を委託することを了解する。受嘱者は、審査担当員に、監査約款第9条に規定する守秘義務を負わせるものとする。 (2)審査担当員の氏名及び資格 公認会計士 ○ ○ ○ ○ (注)監査事務所が、「監査意見表明のための委託審査要領」による審査以外の審査を委託する場合には、「「監査意見表明のための委託審査要領」(2020年3月17日 日本公認会計士協会)に基づき、」の記載を削除する。 8.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 監査責任者 時間 | 1.監査の目的及び範囲 (1)監査 (省 略) イ 金融商品取引法監査(年度監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく年度監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、(注4b)重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 (省 略) (2)金融商品取引法監査(中間監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく中間監査) (省 略) ア 中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、(注4b)重要な会計方針及びその他の注記 (省 略) 7.委託審査に関する事項 (1)委嘱者は本監査に当たり、受嘱者が、「監査意見表明のための委託審査要領」(2012年4月10日 日本公認会計士協会)に基づき(注)、他の公認会計士に審査を委託することを了解する。受嘱者は、審査担当員に、監査約款第9条に規定する守秘義務を負わせるものとする。 (2)審査担当員の氏名及び資格 公認会計士 ○ ○ ○ ○ (注)監査事務所が、「監査意見表明のための委託審査要領」による審査以外の審査を委託する場合には、「「監査意見表明のための委託審査要領」(2012年4月10日 日本公認会計士協会)に基づき、」の記載を削除する。 8.監査見積時間数並びに従事場所、時期及び日程 (1)監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 監査責任者 時間 |
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公認会計士 そ の 他 計 時間 9.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 8.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) | 公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)従事場所、時期及び日程 従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 9.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 8.(1)監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) | ||||
様式5:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)、指定社員制度 利用) | 様式5:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)、指定社員制度 利用) | ||||
監 査 契 約 書 (省 略) 1.監査の目的及び範囲 (省 略) (2)金融商品取引法監査(中間監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく中間監査) (省 略) ア 中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書(注4b)、重要な会計方針及びその他の注記 (省 略) 7.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 | 監 査 契 約 書 (省 略) 1.監査の目的及び範囲 (省 略) (2)金融商品取引法監査(中間監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく中間監査) (省 略) ア 中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、(注4b)重要な会計方針及びその他の注記 (省 略) 7.監査見積時間数並びに従事場所、時期及び日程 (1)監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 |
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指 定 社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (注)指定社員制度を利用しない場合、次のとおり記載する。 7.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 業務執行社員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ | 指 定 社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)従事場所、時期及び日程 従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 (注)指定社員制度を利用しない場合、次のとおり記載する。 7.監査見積時間数並びに従事場所、時期及び日程 (1)監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 業務執行社員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)従事場所、時期及び日程 従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.(1)本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 |
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指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | 指定社員 ○ ○ ○ ○ 印指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 | ||||||||
監査約款(様式4及び様式5共通) | 監査約款(様式4及び様式5共通) | ||||||||
監 査 約 款 | 監 査 約 款 | ||||||||
(省 略) | (省 略) | ||||||||
第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結計算書類、連結財務諸表又は中間連結財務諸表を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(連結計算書類を作成する場合は、連結計算書類を含む。以下併せて「計算関係書類」という。)並びに財務諸表(連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表を含む。以下同じ。また、計算関係書類と財務諸表を併せて以下「財務諸表等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、その他の記載内容(監査した財務諸表等を含む開示書類のうち当該財務諸表等と監査報告書とを除いた部 分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 4.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した中間監査に基づいて、全体としての中間財務諸表(中間連結財務諸表を作成する場合は、中間連結財務諸表を含む。以下同じ。)の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 | 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結計算書類、連結財務諸表又は中間連結財務諸表を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(連結計算書類を作成する場合は、連結計算書類を含む。以下併せて「計算関係書類」という。)並びに財務諸表(連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表を含む。以下同じ。また、計算関係書類と財務諸表を併せて以下「財務諸表等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した中間監査に基づいて、全体としての中間財務諸表(中間連結財務諸表を作成する場合は、中間連結財務諸表を含む。以下同じ。)の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 | ||||||||
(省 略) | (省 略) | ||||||||
[会社法単独の監査契約書の作成例] | [会社法単独の監査契約書の作成例] | ||||||||
様式6:個人用(会社法監査) | 様式6:個人用(会社法監査) | ||||||||
1.監査の目的及び範囲(注1) | 監 | 査 契 約 (省 略) (省 略) | 書 | 監 査 契 約 書 (省 略) 1.監査の目的及び範囲(注1) (省 略) |
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(注1)連結計算書類の監査を行わない場合は次のとおりとする。 1.監査の目的及び範囲 受嘱者は、会社法第436条第2項第1号に基づき、独立の立場から、委嘱者の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注2)並びにその附属明細書に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 (省 略) 7.委託審査に関する事項 (1)委嘱者は本監査に当たり、受嘱者が、「監査意見表明のための委託審査要領」(2020年3月17日 日本公認会計士協会)に基づき(注)、他の公認会計士に審査を委託することを了解する。受嘱者は、審査担当員に、監査約款第9条に規定する守秘義務を負わせるものとする。 (2)審査担当員の氏名及び資格 公認会計士 ○ ○ ○ ○ (注)監査事務所が、「監査意見表明のための委託審査要領」による審査以外の審査を委託する場合には、「「監査意見表明のための委託審査要領」(2020年3月17日 日本公認会計士協会)に基づき、」の記載を削除する。 8.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 監査責任者 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 9.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 8.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 | (注1)連結計算書類の監査を行わない場合は次のとおりとする。 1.監査の目的及び範囲 受嘱者は、会社法第436条第2項第1号に基づき、独立の立場から、委嘱者の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注2)並びにその附属明細書に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 (省 略) 7.委託審査に関する事項 (1)委嘱者は本監査に当たり、受嘱者が、「監査意見表明のための委託審査要領」(2012年4月10日 日本公認会計士協会)に基づき(注)、他の公認会計士に審査を委託することを了解する。受嘱者は、審査担当員に、監査約款第9条に規定する守秘義務を負わせるものとする。 (2)審査担当員の氏名及び資格 公認会計士 ○ ○ ○ ○ (注)監査事務所が、「監査意見表明のための委託審査要領」による審査以外の審査を委託する場合には、「「監査意見表明のための委託審査要領」(2012年4月10日 日本公認会計士協会)に基づき、」の記載を削除する。 8.監査見積時間数並びに従事場所、時期及び日程 (1)監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 監査責任者 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)従事場所、時期及び日程 従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 9.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 8.(1)監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 |
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(省 略) | (省 略) | ||||
様式7:監査法人用(会社法監査、指定社員制度利用) | 様式7:監査法人用(会社法監査、指定社員制度利用) | ||||
監 査 契 約 書 (省 略) 1.監査の目的及び範囲(注1) (省 略) (注1)連結計算書類の監査を行わない場合は次のとおりとする。 1.監査の目的及び範囲 受嘱者は、会社法第436条第2項第1号に基づき、独立の立場から、委嘱者の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注2)並びにその附属明細書に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 (省 略) 7.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 指定社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 | 監 査 契 約 書 (省 略) 1.監査の目的及び範囲(注1) (省 略) (注1)連結計算書類の監査を行わない場合は次のとおりとする。 1.監査の目的及び範囲 受嘱者は、会社法第436条第2項第1号に基づき、独立の立場から、委嘱者の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注2)並びにその附属明細書に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 (省 略) 7.監査見積時間数並びに従事場所、時期及び日程 (1)監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 指定社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)従事場所、時期及び日程 従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.(1)監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 |
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(省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 指定社員 ○ ○ ○ ○ 印指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 | ||||
監査約款(様式6及び様式7共通) | 監査約款(様式6及び様式7共通) | ||||
監 査 約 款 (省 略) 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結計算書類を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(連結計算書類を作成する場合は、連結計算書類を含む。以下併せて「計算関係書類」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、その他の記載内容(監査した計算関係書類を含む開示書類のうち当該計算関係書類と監査報告書とを除い た部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 (省 略) | 監 査 約 款 (省 略) 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結計算書類を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(連結計算書類を作成する場合は、連結計算書類を含む。以下併せて「計算関係書類」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 (省 略) | ||||
[臨時計算書類監査の監査契約書の作成例] | [臨時計算書類監査の監査契約書の作成例] | ||||
様式8:監査法人用(臨時計算書類監査、指定社員制度利用) | 様式8:監査法人用(臨時計算書類監査、指定社員制度利用) |
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監 査 契 約 書 (省 略) 7.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 指定社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | 監 査 契 約 書 (省 略) 7.監査見積時間数並びに従事場所、時期及び日程 (1)監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 指定社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)従事場所、時期及び日程 従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.(1)監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 指定社員 ○ ○ ○ ○ 印指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 | ||||
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監 査 約 款 (省 略) 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての臨時計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から臨時計算書類に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、臨時計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、その他の記載内容(監査した臨時計算書類を含む開示書類のうち当該臨時計算書類と監査報告書とを除い た部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と臨時計算書類又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の臨時計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 (省 略) | 監 査 約 款 (省 略) 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての臨時計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から臨時計算書類に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、臨時計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 (省 略) | ||||
[任意監査契約書の作成例] | [任意監査契約書の作成例] | ||||
様式9:監査法人用(会社法の規定に準じた監査、指定社員制度利用) | 様式9:監査法人用(会社法の規定に準じた監査、指定社員制度利用) | ||||
監 査 契 約 書 (省 略) 7.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 指定社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 8.報酬の額及びその支払の時期 | 監 査 契 約 書 (省 略) 7.監査見積時間数並びに従事場所、時期及び日程 (1)監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 指定社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)従事場所、時期及び日程 従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 8.報酬の額及びその支払の時期 |
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(1)報酬の額 7.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | (1)報酬の額 7.(1)監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 指定社員 ○ ○ ○ ○ 印指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 | ||||
監 査 約 款 第1条(監査の公共性) 委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(以下併せて「計算書類等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、その他の記載内容(監査した計算書類等を含む開示書類のうち当該計算書類等と監査報告書とを除いた部 分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 (省 略) | 監 査 約 款 第1条(監査の公共性) 委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(以下併せて「計算書類等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 (省 略) |
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様式10:監査法人用(その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)、指定社員制度利用) | 様式10:監査法人用(その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)、指定社員制度利用) | ||||
監 査 契 約 書 (省 略) 9.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 指定社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 10.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 9.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | 監 査 契 約 書 (省 略) 9.監査見積時間数並びに従事場所、時期及び日程 (1)監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 指定社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)従事場所、時期及び日程 従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 10.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 9.(1)監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 指定社員 ○ ○ ○ ○ 印指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 |
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監 査 約 款 (省 略) 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結財務諸表を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表(監査契約書「1.監査の目的及び範囲」の書類をいう。以下同じ。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、その他の記載内容(監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の 記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 (省 略) | 監 査 約 款 (省 略) 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結財務諸表を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表(監査契約書「1.監査の目的及び範囲」の書類をいう。以下同じ。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 (省 略) | ||||
様式11:監査法人用(その他の任意監査(準拠性の枠組みの場合)、指定社員制度利用) | 様式11:監査法人用(その他の任意監査(準拠性の枠組みの場合)、指定社員制度利用) | ||||
監 査 契 約 書 (省 略) 9.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 指定社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 10.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 | 監 査 契 約 書 (省 略) 9.監査見積時間数並びに従事場所、時期及び日程 (1)監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 指定社 員 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)従事場所、時期及び日程 従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 10.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 |
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9.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | 9.(1)監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 指定社員 ○ ○ ○ ○ 印指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 | ||||
監 査 約 款 (省 略) 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結財務諸表を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表(監査契約書「1.監査の目的及び範囲」の書類をいう。以下同じ。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、その他の記載内容(監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の 記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 (省 略) | 監 査 約 款 (省 略) 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結財務諸表を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表(監査契約書「1.監査の目的及び範囲」の書類をいう。以下同じ。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 (省 略) |
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Ⅳ レビュー契約書の作成例 | Ⅳ レビュー契約書の作成例 |
1.契約書作成に当たっての全般的事項 | 1.契約書作成に当たっての全般的事項 |
(省 略) | (省 略) |
2.契約書の記載内容 | 2.契約書の記載内容 |
(1)~(2) (省 略) | (1)~(2) (省 略) |
(3) 業務実施者の責任 | (3) 業務実施者の責任 |
① レビュー契約書には、業務実施者の責任を記載しなければならない(保証実2400第38項(4))。 | ① レビュー契約書には、業務実施者の責任を記載しなければならない(保証実2400第38項(4))。 |
次の項目を記載する。 | 次の項目を記載する。 |
⚫ 保証実2400への準拠(職業倫理に関する規定の遵守を含む。)(保証実2400第91項(6)・(10)参照) | ⚫ 保証実2400への準拠(職業倫理に関する規定の遵守を含む。)(保証実2400第91項(6)後段・(10)参照) |
(省 略) | (省 略) |
(4) 経営者の責任 | (4) 経営者の責任 |
① レビュー契約書には、経営者の責任を記載しなければならない(保証実2400第38項(5))。 | ① レビュー契約書には、経営者の責任を記載しなければならない(保証実2400第38項(5))。 |
次の項目を記載する。 | 次の項目を記載する。 |
⚫ 財務諸表の作成に対する責任。適正表示の枠組みの場合は、適正に表示する責任も記載する(保証実 2400第31項(2)①・第62項(1)・第91項(4)①・付録1参照)。 | ⚫ 財務諸表の作成に対する責任。適正表示の枠組みの場合は、適正に表示する責任も記載する(保証実 2400第31項(2)①。また、保証実2400第62項(1)、付録1、第91項(4)①参照)。 |
⚫ 内部統制に対する責任(保証実2400第31項(2)②・第91項(4)②・付録1参照) | ⚫ 内部統制に対する責任(保証実2400第31項(2)②。また、保証実2400付録1、第91項(4)②参照) |
⚫ レビューに必要な情報の業務実施者への提供(保証実2400第31項(2)③・付録1参照)、その他業務依頼 者の協力一般 | ⚫ レビューに必要な情報の業務実施者への提供(保証実2400第31項(2)③。また、保証実2400付録1参照)、 その他業務依頼者の協力一般 |
(省 略) | (省 略) |
(5) 報告書等 | (5) 報告書等 |
(省 略) | (省 略) |
④ なお、2021年1月召集の第204回通常国会において、被監査会社等の承諾を得た場合に財務書類についての 証明を電磁的方法で行うことを可能とする改正法案が提出されている(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案第8条による公認会計士法第25条第3項及び第34条の12第3項の追加)(Ⅲ2 (5)参照)。同改正法が成立・施行された場合は、レビュー契約上で、財務書類についての証明(レビュー報 告書の発行)を電磁的方法により行うことについて改正法に基づく業務依頼者の承諾を得ることが考えられる。 | |
(6) 業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知 | (6) 業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知 |
① 業務を執行すべき社員(業務執行社員)の氏名を通知する旨、又は契約書にその者の氏名を記載する。 また、指定証明に係る業務を担当する社員(指定社員)の指定(公認会計士法第34条の10の4)を行った場 合には、指定社員の氏名を通知する旨、又は契約書にその者の氏名の記載を行う。有限責任監査法人の場合 の業務を担当する社員(指定有限責任社員)の指定(公認会計士法第34条の10の5)についても同様である。 | ① 業務を執行すべき社員(業務執行社員)の氏名を通知する旨、又は契約書にその者の氏名を記載する(Ⅲ2 (8)①)。 |
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個人事務所が契約する場合は、この項目は不要である(Ⅲ2(8)①。なお、電磁的方法による指定社員の通知 について、Ⅲ2(8)②参照)。 | |||||||||
(省 | 略) | (省 | 略) | ||||||
(7)~(10) | (省 | 略) | (7)~(10) | (省 | 略) | ||||
(11) 守秘義務 | (11) 守秘義務 | ||||||||
(省 | 略) | (省 | 略) | ||||||
③ 会計事務所等が所属するネットワーク内における品質管理レビューについては、職業上の義務若しくは権利又は法令等の要請によるものではない。したがって、当該品質管理レビューに関する守秘義務の解除に関しては、契約書において条項として織り込むなど、あらかじめ業務依頼者の了解を得ておくことが必要とな る(日本公認会計士協会「職業倫理に関する解釈指針」(最終改正 2020年12月10日))。 | ③ 会計事務所等が所属するネットワーク内における品質管理レビューについては、職業上の義務若しくは権利又は法令等の要請によるものではない。したがって、当該品質管理レビューに関する守秘義務の解除に関しては、契約書において条項として織り込むなど、あらかじめ業務依頼者の了解を得ておくことが必要とな る(日本公認会計士協会「職業倫理に関する解釈指針」(最終改正 2019年9月17日))。 | ||||||||
(省 | 略) | (省 | 略) | ||||||
(12)~(17) | (省 | 略) | (12)~(17) | (省 | 略) | ||||
3.レビュー契約書の作成例 | 3.レビュー契約書の作成例 | ||||||||
(省 | 略) | (省 | 略) | ||||||
様式12:監査法人用(レビュー、指定社員制度利用) | 様式12:監査法人用(レビュー、指定社員制度利用) | ||||||||
レビュー契約書 (省 略) 第15条(レビューの見積時間数) 業務実施者のレビュー業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、業務実施者が定めるレビュー計画に従い、次のとおりとする。 業務執行責任者 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (省 略) 本レビュー契約締結の証として本契約書2通を作成し、当事者各1通を保有する。 | レビュー契約書 (省 略) 第15条(レビューの見積時間数並びに従事場所、時期及び日程) 業務実施者のレビュー業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、業務実施者が定めるレビュー計画に従い、次のとおりとする。 業務執行責任者 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 2.本業務の従事場所、時期及び日程については、業務実施者の申出に従い、業務依頼者と業務実施者の間 で、別途協議する。 (省 略) 本レビュー契約締結の証として本契約書2通を作成し、当事者各1通を保有する。 |
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年 月 日 業務依頼者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 株 式 会 社 取締役社長 ○ ○ ○ ○ 業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 監 査 法 人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○ (注) (注) 業務実施者が公認会計士の場合は、以下のとおり記載する。業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所公認会計士 〇 〇 〇 〇 東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所公認会計士 〇 〇 〇 〇 | 年 月 日 業務依頼者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 株 式 会 社 取締役社長 ○ ○ ○ ○ 印 業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 監 査 法 人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 指定社員 ○ ○ ○ ○ 印指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 (注) (注) 業務実施者が公認会計士の場合は、以下のとおり記載する。業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印 | ||||
Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例 | Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例 | ||||
1.契約書等作成に当たっての全般的事項 | 1.契約書等作成に当たっての全般的事項 | ||||
(1)~(2) (省 略) | (1)~(2) (省 略) | ||||
(3) その他の実施結果の利用者との合意 | (3) その他の実施結果の利用者との合意 | ||||
手続の目的等を知らない者に手続実施結果を誤用されないように、実施結果報告書は、手続の目的等を十分に理解し、手続等に合意した関係者のみに配布及び利用が制限される(専門実4400第7項)。そのため、その他の実施結果の利用者が存在する場合、業務実施者は、当該その他の実施結果の利用者が実施する手続や責任などの所定の事項(専門実4400第18項前段)を明確に理解していることを確かめた上で合意し、その氏名又は名称及び手続等に合意している旨を業務契約書に記載しなければならない(専門実4400第18項後段)。その他の実施結果の利用者がこれらを理解していることを、本人が署名又は押印した書面により確認する場合に、我が国 や諸外国で実務上行われている方法として、例えば、以下の方法がある。 | 手続の目的等を知らない者に手続実施結果を誤用されないように、実施結果報告書は、手続の目的等を十分に理解し、手続等に合意した関係者のみに配布及び利用が制限される(専門実4400第7項)。そのため、その他の実施結果の利用者が存在する場合、業務実施者は、当該その他の実施結果の利用者が実施する手続や責任などの所定の事項(専門実4400第18項前段)を明確に理解していることを確かめた上で合意し、その氏名又は名称及び手続等に合意している旨を業務契約書に記載しなければならない(専門実4400第18項後段)。その他の実施結果の利用者がこれらを理解していることを、本人が署名又は押印した書面により確認する場合に、我が国 や諸外国で実務上行われている方法として、例えば、以下の方法がある。 | ||||
Ⓐ その他の実施結果の利用者から業務実施者に合意書を提出してもらう方法 | Ⓐ その他の実施結果の利用者から業務実施者に合意書を提出してもらう方法 |
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Ⓑ 業務依頼者と業務実施者の間の業務契約書上に、その他の実施結果の利用者も署名又は記名押印し、所定の事項(専門実4400第18項前段)について了解している旨を表示してもらう方法(三者間契約となる。なお、監保研29号Q7の状況2で説明されている三者間(業務依頼者が二者)の業務契約とは、契約当事者の構成が異なる。) | Ⓑ 業務依頼者と業務実施者の間の業務契約書上に、その他の実施結果の利用者も押印し、所定の事項(専門実4400第18項前段)について了解している旨を表示してもらう方法(三者間契約となる。なお、監保研29号Q7の状況2で説明されている三者間(業務依頼者が二者)の業務契約とは、契約当事者の構成が異なる。) | ||||||||
本研究報告では、その他の実施結果の利用者がいる場合の契約書等の作成例として、Ⓐの方法、すなわち、そ の他の実施結果の利用者が、合意書に署名又は記名押印し、業務実施者に提出する場合を示している(様式14及び様式15)。 | 本研究報告では、その他の実施結果の利用者がいる場合の契約書等の作成例として、Ⓐの方法、すなわち、そ の他の実施結果の利用者が、合意書に記名押印し、業務実施者に提出する場合を示している(様式14及び様式 15)。 | ||||||||
(省 | 略) | (省 | 略) | ||||||
2.契約書の記載内容(様式13及び様式14参照) | 2.契約書の記載内容(様式13及び様式14参照) | ||||||||
(1)~(4) | (省 | 略) | (1)~(4) | (省 | 略) | ||||
(5) その他の実施結果の利用者の責任 | (5) その他の実施結果の利用者の責任 | ||||||||
その他の実施結果の利用者がいる場合、業務契約書に、その他の実施結果の利用者の責任(手続の種類、時期及び範囲を決定し、業務実施者から報告された手続実施結果に基づき、結論を自ら導く責任(専門実4400のA8 項(2)))を記載しなければならない(専門実4400第18項(1)⑤)。 | その他の実施結果の利用者がいる場合、業務契約書に、その他の実施結果の利用者の責任(手続の種類、時期及び範囲を決定し、業務実施者から報告された手続実施結果に基づき、結論を自ら導く責任(専門実4400のA8 項(2))を記載しなければならない(専門実4400第18項(1)⑤)。 | ||||||||
また、その他の実施結果の利用者が手続等に合意している旨を記載する(専門実4400第18項後段)。 | また、その他の実施結果の利用者が手続等に合意している旨を記載する(専門実4400第18項後段)。 | ||||||||
このほか、業務実施者が、その他の実施結果の利用者から合意書(様式15)を入手する場合には、業務依頼者が、当該合意書の入手のために行う協力について記載することが考えられる。 | このほか、業務実施者が、その他の実施結果の利用者から合意書(様式15)を入手する場合には、業務依頼者が、当該合意書の入手のために行う協力について記載することが考えられる。 | ||||||||
(6)~(18) | (省 | 略) | (6)~(18) (省 略) | ||||||
3.その他の実施結果の利用者から入手する合意書の記載内容(様式15参照) | 3.その他の実施結果の利用者から入手する合意書の記載内容(様式15参照) | ||||||||
(省 | 略) | (省 | 略) | ||||||
4.合意された手続業務契約書等の作成例 | 4.合意された手続業務契約書等の作成例 | ||||||||
(省 | 略) | (省 | 略) | ||||||
様式13:業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」のみの場合) | 様式13:業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」のみの場合) | ||||||||
合意された手続業務契約書 (省 略) 第13条(見積時間数) 業務実施者の本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、業務実施者が定める計画に従い、次のとおりとする。 業務執行責任者 時間 | 合意された手続業務契約書 (省 略)第13条(見積時間数並びに従事場所、時期及び日程) 業務実施者の本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、業務実施者が定める計画に従い、次のとおりとする。 業務執行責任者 時間 |
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公認会計士 そ の 他 計 時間 | 公認会計士 そ の 他 計 時間 | ||||
(注)監査法人ではなく公認会計士事務所の場合は、適宜修正する。 | (注)監査法人ではなく公認会計士事務所の場合は、適宜修正する。 | ||||
2.本業務の従事場所、時期及び日程については、業務実施者の申出に従い、業務依頼者と業務実施者の間 で、別途協議する。 | |||||
(省 略) | (省 略) | ||||
本契約締結の証として本契約書2通を作成し、当事者各1通を保有する。 | 本契約締結の証として本契約書2通を作成し、当事者各1通を保有する。 | ||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||
業務依頼者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 株 式 会 社 取締役社長 ○ ○ ○ ○ | 業務依頼者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 株 式 会 社 取締役社長 ○ ○ ○ ○ 印 | ||||
業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 監 査 法 人 代表社員 ○ ○ ○ ○ (注) | 業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 監 査 法 人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印(注) | ||||
(注)業務実施者が公認会計士の場合、以下のとおり記載する。業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所公認会計士 〇 〇 〇 〇 東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所公認会計士 〇 〇 〇 〇 | (注)業務実施者が公認会計士の場合、以下のとおり記載する。業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印 | ||||
(省 略) | (省 略) | ||||
様式14:業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」と「その他の実施結果の利用者」の 場合) | 様式14:業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」と「その他の実施結果の利用者」の 場合) | ||||
※業務依頼者と業務実施者間で締結する。 | ※業務依頼者と業務実施者間で締結する。 | ||||
合意された手続業務契約書 | 合意された手続業務契約書 |
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(省 略) 第4条(業務実施者の責任) 業務実施者は、依頼目的に則して合意された手続を実施し、その実施結果を業務依頼者及びその他の実施結果の利用者(ただし、その他の実施結果の利用者については、業務実施者所定の合意書に、当該その他の実施結果の利用者が署名又は記名押印した上で、業務実施者に提出した場合に限る。)(注)に報告する。 (注)その他の実施結果の利用者から合意書(様式15)を入手しない場合(専門実4400のA9項の場合等)は、括弧書き部分を「(ただし、その他の実施結果の利用者については、当該その他の実施結果の利用者が手続等に合意している場合に限る。)」と記載するなど、適宜変更する(専門実4400第18項後段、 A9項、A10項参照)。 (省 略) 第14条(見積時間数) 業務実施者の本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、業務実施者が定める計画に従い、次のとおりとする。 業務執行責任者 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (注)監査法人ではなく公認会計士事務所の場合は、適宜修正する。 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し、当事者各1通を保有する。 年 月 日業務依頼者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 株 式 会 社 取締役社長 ○ ○ ○ ○ 業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 | (省 略) 第4条(業務実施者の責任) 業務実施者は、依頼目的に則して合意された手続を実施し、その実施結果を業務依頼者及びその他の実施結果の利用者(ただし、その他の実施結果の利用者については、業務実施者所定の合意書に、当該その他の実施結果の利用者が署名又は記名押印した上で、業務実施者に提出した場合に限る。)(注)に報告する。 (注)その他の実施結果の利用者から合意書(様式3)を入手しない場合(専門実4400のA9項の場合等)は、括弧書き部分を「(ただし、その他の実施結果の利用者については、当該その他の実施結果の利用者が手続等に合意している場合に限る。)」と記載するなど、適宜変更する(専門実4400第18項後段、A9項、A10項参照)。 (省 略)第14条(見積時間数並びに従事場所、時期及び日程) 業務実施者の本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、業務実施者が定める計画に従い、次のとおりとする。 業務執行責任者 時間公認会計士 そ の 他 計 時間 (注)監査法人ではなく公認会計士事務所の場合は、適宜修正する。 2.本業務の従事場所、時期及び日程については、業務実施者の申出に従い、業務依頼者と業務実施者の間 で、別途協議する。 (省 略) 本契約締結の証として本契約書2通を作成し、当事者各1通を保有する。 年 月 日業務依頼者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 株 式 会 社 取締役社長 ○ ○ ○ ○ 印 業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 |
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○ ○ 監 査 法 人 代表社員 ○ ○ ○ ○ (注) | ○ ○ 監 査 法 人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印(注) | ||||||||||
(注)業務実施者が公認会計士の場合、以下のとおり記載する。業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所公認会計士 〇 〇 〇 〇 東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所公認会計士 〇 〇 〇 〇 | (注)業務実施者が公認会計士の場合、以下のとおり記載する。業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印 | ||||||||||
(省 略) | (省 略) | ||||||||||
様式15:その他の実施結果の利用者から入手する合意書 | 様式15:その他の実施結果の利用者から入手する合意書 | ||||||||||
※その他の実施結果の利用者が、業務実施者に宛てて提出する。 | ※その他の実施結果の利用者が、業務実施者に宛てて提出する。 | ||||||||||
報告書利用に係る合意書 年 月 日 東京都○○区○○町××番××号 ○○監査法人 代表社員 公認会計士 ○○○○ 殿 (注) (注)業務実施者が公認会計士である場合は適宜修正する。 東京都□□区□□町××番××号 □ □ 株 式 会 社 (役職名) (氏名)□□ □□ (省 略) | 報告書利用に係る合意書 東京都○○区○○町××番××号 ○○監査法人 代表社員 公認会計士 ○○○○ 殿 (注) (注)業務実施者が公認会計士である場合は適宜修正する。 東京都□□区□□町××番××号 □ □ 株 式 会 社 (役職名) (氏名)□□ □□ (省 略) | 年 | 月 | 日 | |||||||
印 | (注) | ||||||||||
(注)様式15は、その他の実施結果の利用者が署名又は記名押印し、業務実施者宛てに提出するという「差入書」形 式の作成例を示しているが、例えば、業務実施者からその他の実施結果の利用者に宛てて、以下のような形式の文面で合意を依頼する書面を送付し、その回答という形で合意書を入手することも考えられる。 | (注)様式15は、その他の実施結果の利用者が押印し、業務実施者宛てに提出するという「差入書」形式の作成例を 示しているが、例えば、業務実施者からその他の実施結果の利用者に宛てて、以下のような形式の文面で合意を依頼する書面を送付し、その回答という形で合意書を入手することも考えられる。 | ||||||||||
年 月 日 | 年 | 月 | 日 |
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東京都□□区□□町××番××号 □ □ 株 式 会 社 (役職名) (氏名)□□ □□ 殿 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 監 査 法 人 代表社員 公認会計士 ○○○○ 報告書利用に係る合意のご依頼 拝啓 …… さて、当監査法人は、○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と当監査法人が 年 月 日付けで締結した合意された手続業務契約書(以下「業務契約」という。)に基づく業務(以下「本業務」という。)を実施し、合意された手続実施結果報告書(以下「本報告書」という。)を業務依頼者及びその他の実施結果の利用者に提出いたします。 その他の実施結果の利用者は、本報告書の配布を受けるに当たり、下記の事項を明確に理解し、合意していただくことが必要となります。貴社が、その他の実施結果の利用者として本報告書の配布を希望する場合は、本書簡の写しの所定の欄に署名又は記名押印の上、○○監査法人宛てにご返送くださいますようお願い申し上げます。 敬 具 記 ……(略)…… (注)様式15と同様の合意事項を記載する。 以 上 上記の点の説明を受け、明確に理解したことを確認するとともに、合意します。 年 月 日 □ □ 株 式 会 社 (役職名) (氏名)□□ □□ | 東京都□□区□□町××番××号 □ □ 株 式 会 社 (役職名) (氏名)□□ □□ 殿 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 監 査 法 人 代表社員 公認会計士 ○○○○ 報告書利用に係る合意のご依頼 拝啓 …… さて、当監査法人は、○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と当監査法人が 年 月 日付けで締結した合意された手続業務契約書(以下「業務契約」という。)に基づく業務(以下「本業務」という。)を実施し、合意された手続実施結果報告書(以下「本報告書」という。)を業務依頼者及びその他の実施結果の利用者に提出いたします。 その他の実施結果の利用者は、本報告書の配布を受けるに当たり、下記の事項を明確に理解し、合意していただくことが必要となります。貴社が、その他の実施結果の利用者として本報告書の配布を希望する場合は、本書簡の写しの所定の欄に記名押印の上、○○監査法人宛てにご返送くださいますようお願い申し上げます。 敬 具 記 ……(略)…… (注)様式15と同様の合意事項を記載する。 以 上 上記の点の説明を受け、明確に理解したことを確認するとともに、合意します。 年 月 日 □ □ 株 式 会 社 (役職名) (氏名)□□ □□ 印 |
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(注)様式15と同様に、別紙1及び別紙2を添付する。 | (注)様式15と同様に、別紙1及び別紙2を添付する。 | ||||
以 上 | 以 上 |
以 上