監査及びレビュー等の契約書 Sample Contracts

新 旧 法規・制度委員会研究報告第1号 法規・制度委員会研究報告第1号 監査及びレビュー等の契約書の作成例 監査及びレビュー等の契約書の作成例 改正改正改正改正最終改正 2 0 2 0 年 3 月 1 7 日2 0 2 1 年 3 月 2 5 日2 0 2 1 年 8 月 1 9 日2 0 2 1 年 1 2 月 7 日2 0 2 3 年 3 月 1 6 日2 0 2 4 年 3 月 1 8 日日本公認会計士協会 2 0 2 0 年 3 月 1 7 日改正 2 0 2 1 年 3 月 2 5...
監査及びレビュー等の契約書 • April 11th, 2024

新 旧 査(財務諸表監査及び内部統制監査。以下「金融商品取引法監査」という。)を指すが、本研究報告においては、中間監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー業務も含めている。したがって、本研究報告の文中で、内部統制監査、中間監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューについて特段の言及を行っていない箇所もあるが、財務諸表監査について記載した内容に準じて取り扱う。なお、上場会社が四半期財務諸表の期中レビューを受けるかは原則として任意であるが、取引所規則に より一定期間、四半期財務諸表の期中レビューを受けることが義務付けられることがある。また、任意監査については、Ⅲ1(3)で全般的事項を解説している。 査(財務諸表監査及び内部統制監査。以下「金融商品取引法監査」という。)を指すが、本研究報告においては、中間監査及び四半期レビューも含めている。したがって、本研究報告の文中で、内部統制監査、中間監査及び四半期レビューについて特段の言及を行っていない箇所もあるが、財務諸表監査について記載した内容に準じて取り扱う。なお、任意監査については、Ⅲ1(3)で全般的事項を解説している。 適用される財務報告の枠組みについては、適正表示の枠組みである場合と準拠性の枠組みである場合の双方を対象としている(監基報200第12項(13)参照)。また、監査の対象となる財務諸表については、完全な一組の一般目的の財務諸表(監基報700第3項参照)、完全な一組の特別目的の財務諸表(監基報800第2項参照)、個別の財務表又は財務諸表項目等(監基報805第1項参照)のいずれの場合も本研究報告の対象としている。ただし、本研究報告の文中では、便宜上、監査の対象となる財務諸表を単に「財務諸表」と記述しているが、他の名称の書類、個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査の場合には、適宜読み替える必要がある。 適用される財務報告の枠組みについては、適正表示の枠組みである場合と準拠性の枠組みである場合の双方を対象としている(監基報200第12項(13))。また、監査の対象となる財務諸表については、完全な一組の一般目的の財務諸表(監基報700第3項参照)、完全な一組の特別目的の財務諸表(監基報800第2項参照)、個別の財務表又は財務諸表項目等(監基報805第1項参照)のいずれの場