第 4 条 甲及び乙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」という)、同施行令、同施行規則、GCP 省令及び GCP 省令に関する通知
号
-
第 20
管理番号
書式 19-1
治 験 契 約 書
一般財団法人 住友病院 (以下「甲」という)と、 (以下「乙」という)は、治験薬 (以下「本治験薬」という)の臨床試験(以下「本治験」という)の実施に関して、以下のとおり契約を締結する。
〔本治験の内容及び委託〕
第 1 条 本治験の内容は次のとおりとし、甲は乙の委託により、これを実施する。
(1) 治験課題名 :
治験実施計画書№ :
(2) 治験内容 :
(3) 治験責任医師(所属・職名・氏名) : | 科 | |
(4) 治験分担医師(所属・職名・氏名) : | 科 | |
科 | ||
科 | ||
科 | ||
科 | ||
(5) 治験実施期間 : 契約締結日 | ~ | 20 年 月 日 |
(6) 目標とする被験者数 : | 例 |
〔本治験に関わる経費等〕
第 2 条 本治験の適正な実施に必要な費用のうち、甲が乙に請求する診療に係わらない費用(消費税を含む。以下「研究費等」という。)については次のとおりとする。なお、当該費用については、経費 算出基準、別紙2及び別表1、2の基準に従い算定されるものとし、乙は本治験終了後遅滞なく実施症例数に応じ、甲の指定する方法により納入するものとする。
1) 治験の症例数は、本治験の実施計画書に規定される登録がなされ本治験薬が割り付けられた症例を実施症例数1症例とする。
2) 被験者からの本治験への同意を取得したが本治験薬の割り付けまでなされなかった症例については、実施以外登録数1症例とする。
3) 画像撮影フィルム等の複製費用は、乙が負担するものとする。
4) 研究費等については、別途締結する覚書により定めるものとする。
2 本治験に係わる診療に要する費用のうち、保険外併用療養費の支給対象とならない経費(消費
税を含む。以下「支給対象外経費」という。)については、甲が診療月の翌月毎に1点10円で算出し、乙に請求するものとし、乙は、所定の期日までに甲の会計に納入するものとする。
3 甲は、前項に係わる請求に際して、被験者の診療に際して実施した検査、画像診断、投薬及び注射の内容を添付するものとする。また、乙は前項の内容について、甲に説明を求めることができる。
4 研究費等及び支給対象外経費に係る消費税は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び同法第72条の83の規定に基づき、これら費用に支払い時の消費税率を乗じて得た額とする。
5 乙は、本条第1項及び第2項に定める研究費等及び支給対象外経費を次の各号に定める方法により甲に支払うものとする。
(1)研究費等は、甲の発行する請求書に基づき、請求書に指定する期限までに一括して支払う。
(2)支給対象外経費については、毎診療月分につき、その翌月に甲が発行する請求書に基づき、請求書に指定する期限までに支払う。
6 乙が、本条第1項に定める研究費等を請求書に指定する期限までに支払わなかったときは、民法第404条に基づき、期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を支払うものとする。
〔甲が実施する業務の委託〕
第 3 条 甲は、本治験の業務の一部を へ委託するものとし、乙はこれを承諾する。ただし、甲は に本契約上の甲の責務を履行させるほか、当該委託に関する一切の責任を負うものとする。委託する業務については、別途甲及び の間で締結される業務委受託基本契約書に基づくものとする。
〔本治験の実施〕
第 4 条 甲及び乙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」という)、同施行令、同施行規則、GCP 省令及び GCP 省令に関する通知
(以下、これらを総称して「GCP省令等」という)を遵守するものとする。
2 甲及び乙は、本治験の実施にあたり、被験者の人権、安全及び福祉を最優先するものとし、被験者の安全、プライバシーに悪影響を及ぼす恐れのあるすべての行為は、これを行わないものとする。また、甲及び乙は、被験者等の個人情報の取扱いについて、「個人情報の保護に関する法 律」その他適用ある法令及びガイドラインを遵守し、従業者に対する監督、安全管理措置を含め、個人情報の適切な保護体制を構築するものとする。
3 甲は、乙及び治験責任医師が合意し、治験審査委員会が承認した本治験の治験実施計画書に従って、慎重かつ適正に本治験を実施するものとする。
4 甲は、被験者が本治験に参加する前に、本治験の説明文書及び同意文書を作成し、被験者に交付するとともに、当該説明文書に基づいて本治験の内容等を十分に被験者に説明し、本治験への参加について自由意志による同意を文書により得るものとする。また同意取得後に、同意文書の(写)を被験者に交付するものとする。なお、被験者の同意取得が困難な場合、本治験への参加若しくは参加の継続について被験者の意思に影響を与える情報が得られた場合、非治療的治験を実施する場合、緊急状況下における救命的治験を実施する場合又は被験者が同意文書などを読めない場合にあっては、GCP省令等に基づき同意を取得するものとする。
5 甲、乙及び治験責任医師は、GCP省令に規定されている通知及び報告を、適切な時期に適切な方法で行わなければならない。
6 甲は、天災その他やむを得ない事由により本治験の継続が困難な場合には、乙と協議し、本治験の中止又は治験期間の延長をすることができる。
〔副作用情報等〕
第 5 条 乙は、本治験薬について医薬品医療機器等法第80条の2第6項並びに同法第68条の10に規定する事項を知ったときは、直ちにその旨を治験責任医師及び甲に文書で通知する。
2 治験責任医師は、GCP省令第48条第2項に規定する本治験薬の副作用によるものと疑われる死亡その他の重篤な有害事象の発生を認めたときは、直ちに甲及び乙に報告する。
3 乙は、本治験薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、直ちにこれを治験責任医師及び甲に通知し、速やかに治験実施計画書 及び治験薬概要書の改訂その他必要な措置を講ずるものとする。
〔本治験の継続審査等〕
第 6 x xは、次の場合、治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴くものとする。
(1)治験の期間が1年を越える場合
(2)GCP省令第20条第2項、同第48条第2項又は同第54条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合
(3)その他、甲が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合
2 甲は、前項の治験審査委員会の意見及び当該意見に基づく甲の指示又は決定を、治験責任医師及び乙に文書で通知する。
〔治験の中止等〕
第 7 x xは、次の場合、その理由を添えて、速やかに甲に文書で通知する。
(1)本治験を中止又は中断する場合
(2)本治験により収集された治験成績に関する資料を本治験薬に係わる医薬品製造販売承認申請書に添付しないことを決定した場合
2 甲は、治験責任医師から次の報告を受けた場合には、速やかにこれを治験審委員会及び乙に文書で通知する。
(1)本治験を中止又は中断する旨及びその理由
(2)本治験を終了する旨及び治験結果の概要
〔本治験薬の保管・管理等〕
第 8 x xは、本治験薬を、GCP 省令第16条及び第17条第1項に従って製造し、契約締結後速やかに本治験薬管理に関する手順書とともに、これを甲に交付する。
2 甲は、前項により乙から受領した本治験薬を本治験のみに使用する。
3 甲は、治験薬管理者を定めて、乙の本治験薬管理に関する手順書に従い、本治験薬の取扱い及
び保管・管理並びに記録の作成等適切に実施させる。
〔被験者の健康被害の補償及び賠償〕
第9条 本治験に起因すると考えられる健康被害が発生した場合は、甲は、直ちに適切な治療を行うとともにその概要を乙に報告する。
2 第1項の健康被害に対する補償責任は乙が負い、治療費等の費用は乙が負担する。
但し、当該健康被害が、甲が本治験を GCP 省令等若しくは治験実施計画書から逸脱して実施したことにより生じた場合、又は甲の故意又は重大な過失により生じた場合には、この限りではない。
3 本治験に起因する健康被害が発生し、甲と被験者若しくは第三者との間に紛争が生じ、又は生じるおそれが発生した場合には、その解決につき乙は甲に協力する。
4 第 3 項より甲に賠償責任が生じた場合には、甲の当該賠償金及び解決に要した費用の全額を乙の責任度合いに応じて、乙が負担する。
但し、当該健康被害が、甲が本治験を GCP 省令等若しくは治験実施計画書から逸脱して実施したことにより生じた場合、又は甲の故意又は重大な過失により生じた場合には、この限りではない。なお、xは、裁判上、裁判外を問わず和解する場合には、事前に文書により乙の承諾を得るものとする。
5 乙は、あらかじめ、治験に係わる被験者に生じた健康被害の補償のために保険その他の必要な措置を講じておくものとする。
6 被験者の健康被害の補償等に関する詳細については、別途乙が甲に提出した「被験者の健康被害の補償に関する資料」の定めによるものとする。
〔記録の閲覧及び被験者の秘密の保全等〕
第 10 条 甲は、乙によるモニタリング及び監査並びに治験審査委員会及び国内外の規制当局による調査に協力し、その求めに応じ、本治験に関するすべての記録を直接閲覧に供するものとする。
2 乙は、直接閲覧で知り得た被験者の秘密を第三者に漏洩してはならない。また、乙は、その役員若しくは従業員又はこれらの地位にあった者に対し、その義務を課するものとする。
〔症例報告書の提出〕
第 11 x xは、本治験終了後、治験実施計画書に従って、速やかに正確な症例報告書を作成し、乙に提出する。
2 前項の症例報告書の作成、提出、又は作成・提出された症例報告書の変更・修正に当たっては、甲は乙作成の手順書に従い、これを行うものとする。
〔機密保持及び治験結果の公表等〕
第 12 x xは、本治験に関して乙から開示された資料その他の情報及び本治験の結果得られた情報については、乙の事前の承諾なしに第三者に漏洩しないものとする。
2 甲は、本治験により得られた情報を専門の学会、雑誌等外部に公表する場合には、事前に乙の承諾を得るものとする。
3 乙は、本治験により得られた情報を本治験薬に係る医薬品製造販売承認申請等の目的で自由に使用することができる。
4 本治験によって得られた成果(知的財産権は、著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む)は、乙に帰属するものとし、乙はこれを自由に利用することができる。
〔記録等の保存〕
第 13 条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められた本治験に関する各種の記録及び生データ類(以下、記録等という)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。
2 甲が保存しなければならない記録等の保存期間は、少なくとも本治験薬に係る医薬品製造販売承認日(GCP省令第24条第3項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後3年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後3年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間と する。ただし、乙がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について甲乙協議し決定するものとする。
3 乙が保存しなければならない記録等の保存期間は、GCP省令等及び医薬品医療機器等法施行規則第101条で規定する期間とする。
4 乙は、本治験薬に係わる医薬品製造販売承認が得られた場合、開発を中止した場合又は記録の保存を要しなくなった場合には、これを遅滞なく甲に通知するものとする。
〔契約の解除〕
第 14 x xxx乙は、他方当事者がGCP省令等、治験実施計画書又は本契約に違反することにより適 正な治験に支障を及ぼしたと認める場合には、本契約を解除することができる。ただし、被験者の緊急の危険を回避するため、その他医療上やむを得ない理由により治験実施計画書から逸脱した場合はこの限りでない。
2 甲は、GCP省令第31条第1項又は第2項の規定により意見を聞いた治験審査委員会が、本治験を継続して行うことが適当でない旨の意見を通知してきた場合には、本契約を解除することができる。
3 契約期間の満了以前に、治験責任医師より終了報告書が提出され、甲乙ともにこれを認めた場合は、本契約を解除することができる。
4 前三項に基づき本契約が解除された場合、甲は、第8条第1項により乙から受領した本治験薬 を、同条第3項の手順書に従い、直ちに乙に返還するとともに、第11条に従い、当該解除時点までに実施された本治験に関する症例報告書を速やかに作成し、乙に提出する。
5 第1項から第3項のいずれかに基づき本契約が解除された場合であっても、第5条第2項、第9条、第10条、第12条、並びに第13条第1項及び第2項の規定はなお有効に存続する。
6 第1項又は第2項に基づき本契約が解除された場合には、乙は、速やかに規制当局にその旨を報告するものとする。
7 乙が、第2条第1項に定める研究費等を請求書に指定する期限までに支払わなかったときは、甲は本契約を解除できるものとし、それによって生じた甲の損害を乙は賠償するものとする。
〔反社会的勢力の排除〕
第 15条 甲及び乙は、他の当事者が暴力団等の反社会的勢力及び団体に該当し、又はこれらに関与していると認められる場合、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに本契約を解除することができるものとし、これにより被った損害の賠償を当該当事者に請求することができるものとする。
〔契約の変更〕
第 16 条 本契約の内容について変更の必要が生じた場合には、甲乙協議の上、文書により本契約を変更するものとする。
〔その他〕
第 17 条 本契約の内容の変更及び本契約に定めない事項、その他疑義を生じた事項については、その都度甲乙誠意を持って協議、決定する。
上記契約締結の証として本書2通を作成し、甲・乙記名捺印の上各その1部を保有するものとする。
20 年 月 日
甲 大阪市北区中之島5丁目3番20号
一般財団法人 住友病院
病 院 長 印
乙
印
上記の契約内容を確認するとともに、治験の実施にあたっては各条を遵守いたします。
20 年 月 日
(治験責任医師)
科 印