Contract
販売代理店契約書(仲介)
株式会社 ****(以下、「甲」という)と株式会社 ****(以下、「乙」という)は、次のとおり代理店契約(以下、「本件契約」)を締結した。
第1条 (定義)
① 本件製品とは、別紙製品目録記載の製品をいう。
② 代理とは、媒介(仲介)をいい、本件製品の売買契約は、甲と顧客との間で締結される。
第2条 (目的)
甲は、本件製品の販売業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
第3条 (販売手数料)
甲が乙に支払う販売手数料は、乙による本件製品の販売代金の○○パーセントとし、乙は、毎月の1ヵ月間に販売した本件製品の販売代金の総額から、その販売手数料を控除した残額を、翌月の月末までに、甲の指定する銀行口座に振込むものとする。
第4条 (報告義務)
乙は、毎月○○日までに、次の事項を記載した報告書を甲に提出するものとする。
(1) 前月中に販売した本件製品の種類、数量ならびに、販売代金および、販売手数料のそれぞれの総額
(2) 前月中に販売した本件製品の販売代金の総額から、販売手数料を控除した残額
第5条 (瑕疵担保責任)
甲は乙に対して、乙が甲から購入した本件製品に甲の責に起因する瑕疵が発見された場合には、当該本件製品の引渡後○○ヶ月以内に限り代替品との交換を無償で行う。
第6条 (販売目標)
乙による本件製品の販売目標額は、年間金○○○○万円とする。
2 前項の目標額は、毎年○○月に甲乙協議のうえ、改訂することができる。
3 乙が前項の目標を達成できない場合には、代理店の資格を失うことがある。
第7条 (連帯保証)
乙は、本件契約第3条に基づく代金の支払いが○○か月以上滞納した場合において、甲から担保措置を講ずる旨の要請があった場合には、直ちに甲の承認する第三者に乙の債務を連帯保証させなければならない。
第7条 (権利義務)
乙は、甲の書面による事前の同意なく本件契約上の地位、本件契約に基づく一切の権利もしくは、義務を第三者に譲渡または、担保の目的に供してはならない。
第 8 条 (販売)
乙は、本件製品と同一製品または、同一目的を有する類似製品を甲以外の第三者から購入しないものとする。
第 9 条 (契約解除)
甲は、次の各号の一に該当する事由が乙に生じた場合には、乙に対して何らの催告を要することなく直ちに本件契約を解除することができる。
(1)本件契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
(2)経営状態が悪化したときまたは、悪化するおそれがあると認められるとき
第 10 条 (契約期間)
本件契約は、契約締結の日から○年間効力を有するものとする。ただし、期間満了○○か月前までに、甲乙いずれかから相手方に対して本件契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに
○年間延長するものとし、以後も同様とする。
第 11 条 (解除後の措置)
乙は、本件契約が終了した場合には、直ちに甲の販売店である旨の表示を中止し、以後、甲の販売店である旨を一切表示してはならない。
2 乙は、甲から提供された資料、販促物等一切の貸与物を返却するものとする。
第 12 条 (秘密保持)
甲および乙は、本件契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上および、その他一切の秘密を本件契約期間中、第三者に漏洩してはならない。
2 前項の規定は、本件契約終了後および、本件契約解除後も同様とする。
第 13 条 (合意管轄)
甲および乙は、本件契約に関して紛争が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 14 条 (協議)
本件契約に定めのない事項または、本件契約の条項の解釈に関して疑義が生じた場合には、甲乙誠意を
もって協議の上、これを決定する。
以上、本件契約成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) ○○県○○市○○○○ 株式会社 ****代表取締役 ****
(乙) ○○県○○市○○○○ 株式会社 ****代表取締役 ****