報告義務. 第10条の2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、委託者に報告し、その措置につき委託者と協議しなければならない。
報告義務. 第11条 受注者は、委託業務を実施する際、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
報告義務. 第8条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、委託者又は業務担当員と協議しなければならない。
報告義務. 第 13 条 乙は、交付事務の履行に当たって、事故が発生したとき又はやむを得ない事由により義務を履行することができないときは、直ちにその旨を甲に報告するとともに、仕様書に定める措置を講じるものとする。
報告義務. 第 27 条 派遣元は、契約の履行に当たって事故が生じたとき、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、その旨を派遣先に報告し、派遣先からの具体的な指示がある場合を除き、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
報告義務. 第25条 乙は、給食業務の実施状況及びその内容についての報告を甲に求められた際は、必要な書式にて報告するとともに、承認を受けなければならない。 (食中毒の防止)
報告義務. 第 9 供給者は,本特記事項に違反する行為が生じた時は,直ちに発注者に報告し,発注者の指示を受けなければならない。
報告義務. 乙の住所や代表者の変更があった場合、乙の経営に関して重大な変化があった場合等においては、乙は甲に対して速やかに報告するものとする。甲が乙に対して、報告を求めた場合も同様とする。
報告義務. 第32 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に対し、必要な事項を報告しなければならない。
報告義務. 第16 甲は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等の管理状況について、必要があると認めるときは、乙に報告を求めることができる。 (検査及び調査)