報告義務. 第8条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、委託者又は業務担当員と協議しなければならない。
報告義務. 第11条 受注者は、委託業務を実施する際、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに 発注者に報告しなければならない。
報告義務. 第 13 条 乙は、交付事務の履行に当たって、事故が発生したとき又はやむを得ない事由により義務を履行することができないときは、直ちにその旨を甲に報告するとともに、仕様書に定める措置を講じるものとする。
報告義務. 第 27 条 派遣元は、契約の履行に当たって事故が生じたとき、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、その旨を派遣先に報告し、派遣先からの具体的な指示がある場合を除き、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
報告義務. 第15条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく書面により委託者に報告しなければならない。
報告義務. 乙の住所や代表者の変更があった場合、乙の経営に関して重大な変化があった場合等においては、乙は甲に対して速やかに報告するものとする。甲が乙に対して、報告を求めた場合も同様とする。 第7条(合意管轄) 本契約に関して争いを生じたときには、甲の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
報告義務. 第12条 土地の所有者等は、建築物の建築等及び工作物の建設等にあたっては、あらかじめ委員会に計画の内容を報告し、その承認を得なければならない。 (違反者の措置)
報告義務. 4.1 乙方就其管理責任下知悉任何未經授權使用、揭露、濫用、誤用機密資訊之情事時,應立即通知或報告甲方。 乙方怠於為以上通知而致對方遭致損害時,應負法律與賠償責任。
報告義務. (ア) 休廃刊および誌名、発行頻度・回数、価格等に変更が生じた場合は、速やかに書面又は E メールにて報告すること。
報告義務. 第17条 乙は、この協定の個人情報の取扱いに関する規定を順守しているか、乙が定めた個人情報の取扱いに関する内部規程を遵守しているか、並びにそれらを遵守できなかった場合にはその理由及び改善策について、毎年度終了後60日以内に、文書により甲に報告しなければならない。