区 分 附属幼稚園 附属小学校 附属中学校 1 時間単価 一般 1,440 円 2,440 円 2,440 円 外国人( AET) 3,200 円
平成16年規則第46号
国立大学法人奈良教育大学時間雇用教職員就業規則
平成1 6 年4 月1 日制 定
改正 平成1 7 年 4 月2 2 日規則第4 2 号改正 平成1 8 年 3 月2 4 日規則第3 7 号改正 平成1 8 年1 1 月2 4 日規則第9 6 号改正 平成1 9 年 6 月2 0 日規則第5 0 号改正 平成1 9 年1 1 月3 0 日規則第7 6 号改正 平成2 0 年 1 月2 5 日規則第 2 号改正 平成2 0 年 3 月2 8 日規則第3 6 号改正 平成2 0 年 6 月1 3 日規則第5 5 号改正 平成2 1 年 3 月2 7 日規則第2 3 号改正 平成2 1 年1 1 月2 7 日規則第6 2 号改正 平成2 2 年 6 月2 5 日規則第4 3 号
第1 章 総則
( 目的)
第1 条 この規則は、国立大学法人奈良教育大学教職員就業規則( 平成1 6 年奈良教育大学規則第4 3 号。以下「教職員就業規則」という。)第3 条第4 項の規定に基づき、時間を定めて雇用する非常勤教職員( 以下「時間雇用教職員」という。)の就業について定めることを目的とする。
( 法令との関係)
第2 条 時間雇用教職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労働基準法( 昭和2 2 年法律第4 9 号。以下「労基法」という。)、国立大学法人法( 平成1 5 年法律第1 1 2 号。以下「国大法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。
( 定義)
第3 条 この規則において時間雇用教職員とは、1 週間の所定労働時間が3 0 時間を超えない範囲内で定められている教職員をいう。なお、時間雇用教職員の職種、職務内容、定年、上限号俸及びその他の事項は、別表第1 に定める。
( 労働契約の期間等)
第4 条 時間雇用教職員の労働契約の期間は、一事業年度の範囲内とし、人事異動通知書に明示する。
2 時間雇用教職員の労働契約は更新することがある。ただし、労働契約を更新することがある場合には、当該労働契約締結時に更新の可能性及び更新するか否かの判断の基準を通知する。
3 前項による更新については、労働契約期間満了時の業務量、 勤務成績、 職務遂行能力及び本学の予算状況等を総合的に考慮の上決定する。
4 第1 項の雇用期間の初日において、別表第1 に掲げる定年に達した者との間で労働契
約を締結( 更新を含む) することはしない。
第2 章 採用
( 採用)
第5 条 時間雇用教職員の採用は、選考による。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、採用しない。x xx被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑( 執行猶予が付された場合を除く。)に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
( 労働条件の明示)
第6 条 新規に時間雇用教職員を採用する場合には、学長は採用をしようとする教職員に対しあらかじめ、次の事項を記載した労働条件通知書( 別紙様式1 ) を交付する。
一 給与に関する事項
二 就業の場所及び従事する業務に関する事項三 労働契約の期間に関する事項
四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休暇に関する事項
五 退職に関する事項( 解雇の事由を含む。)
第7 条 新規に時間雇用教職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類をすみやかに提出しなければならない。
一 履歴書
二 学歴に関する証明書三 資格に関する証明書
四 住民票記載事項の証明書( 外国籍の場合は、外国人登録証明書又はパスポートの写し)
五 その他本学において必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、時間雇用教職員は、所要の書類により、その都度すみやかに届け出なければならない。
第3 章 評価
( 勤務評価)
第8 条 時間雇用教職員の勤務成績については、国立大学法人奈良教育大学評価規則を準用して評価を実施する。
第4 章 配置換
( 配置換)
第9 条 時間雇用教職員は、業務上の都合により配置換を命ぜられることがある。
2 時間雇用教職員は、正当な理由がないときは、前項に基づく命令を拒否することができない。
第5 章 退職及び解雇
( 退職)
第1 0 条 時間雇用教職員が次の各号の一に該当するときは、退職とし、時間雇用教職員としての身分を失う。
一 第1 1 条の規定により退職を申し出て学長から承認されたとき二 定年に達したとき
三 死亡したとき
四 労働契約の期間が満了した場合( 労働契約を更新する場合を除く。)
( 自己都合退職)
第1 1 条 時間雇用教職員は、退職しようとするときは、原則として、あらかじめ、退職を予定する日の3 0 日前までに文書をもって学長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない事由により3 0 日前までに申し出できない場合は、1 4 日前までにこれを申し出る。
( 定年退職)
第1 2 条 時間雇用教職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の
3 月3 1 日に退職する。
( 労働契約雇用期間満了による退職)
第1 3 条 学長は、1 年を超えて、雇用された時間雇用教職員の労働契約を契約期間満了後に、更新しない場合には、契約期間満了日の3 0 日前までに当該時間雇用教職員にその旨を通知する。ただし、契約期間満了後に更新しないことをあらかじめ通知している場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、時間雇用教職員が更新しない理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付する。
( 解雇)
第1 4 条 時間雇用教職員が次の各号の一に該当する場合において、これを解雇することができる。
一 勤務成績が著しく不良の場合
二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合三 その他職務に必要な適格性を欠く場合
四 事業の運営上のやむを得ない事情又は天変事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき又は事業の縮小等を行う必要が生じた場合
2 時間雇用教職員が次の各号の一に該当する場合は、当然解雇する。x xx被後見人又は被保佐人となった場合
二 禁錮以上の刑( 執行猶予が付された場合を除く。) に処せられた場合
3 第1 項の規定による解雇を行う場合においては、3 0 日前にその予告をするか、又は労基法第1 2 条に規定する平均賃金の3 0 日分を支給するものとする。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第5 3 条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当する者を解雇する場合はこの限りではない。
一 2 ヶ月以内の期間を定めて使用する者( その期間を超えて引き続き雇用された者を除く)
二 試用期間中の者( 1 4 日を超えて引き続き雇用された者を除く)
4 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
( 解雇制限)
第1 5 条 前条第1 項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は、解雇しない。ただし、第1 号の場合において、療養開始後3 年を経過しても負傷又は疾病がなおらず、労働者災害補償保険法( 昭和2 2 年法律第5 0 号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第8 1 条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第1 9 条第2 項の規定により労働基準監督署長の認定を受けた場合は、この限りではない。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後3 0 日間二 労基法第6 5 条に定める産前産後の期間及びその後3 0 日間
( 借用物品の返還)
第1 6 条 時間雇用教職員が退職又は解雇された場合は、本学から借用している物品を返還しなければならない。
( 退職証明書の交付)
第1 7 条 学長は、労基法第2 2 条に定める証明書の交付の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付する。
第6 章 給与
( 給与の支払)
第1 8 条 時間雇用教職員の給与は、通貨で直接教職員にその全額を支払うものとする。ただし、法令又は労基法第2 4 条に基づく協定に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の給与は、本人の同意を得て、時間雇用教職員の預貯金口座に所要金額を振込むことによって支払う。
3 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まない。
( 給与の種類)
第1 9 条 時間雇用教職員の給与の種類は、基本給、通勤手当、超過勤務手当とする。
( 基本給)
第2 0 条 時間雇用教職員( 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師( 以下「学校医等」という。) を除く。) の基本給は、時間給とする。
( 基本給の決定)
第2 1 条 時間雇用教職員( 学校医等を除く。)の基本給の額は、その者を教職員として採用した場合に受けることとなる国立大学法人奈良教育大学教職員給与規則( 平成1 6 年奈良教育大学規則第4 8 号。以下「教職員給与規則」という。)に定める基準に準じて算出された俸給月額及び教職員給与規則第2 5 条の規定による地域手当を基礎として、下記の算式によって算出した額( 1 0 円未満の端数は四捨五入する。) の範囲内の額とし、人事異動通知書に明示する。
時間雇用教職員の基本給の額 = ( 俸給の月額+ 地域手当) ×1 2
5 2 ×3 8 . 7 5
2 前項の規定による基本給の決定に際しては、別表第 1 に掲げる上限号俸( 教職員給与規則に定める俸給表の号俸を準用する。) を超えないものとする。
3 前2 項にかかわらず、別表第2 に掲げる職種の時間雇用教職員の時間給は、同表の職種欄の区分に対応する時間給決定等欄に掲げる額とする。
第2 1 条の2 学校医等の基本給は、当該年度に計画された担当業務に必要と見込まれる時間数に、別表第2 - 2 の職種欄の区分に対応する時間給決定等欄に掲げる額を乗じて得た額とし、人事異動通知書に明示する。その額は、年度の中途において変更しないものとする。ただし、学長が特別の事情があると認めるときは、変更することができる。
( 給与の計算期間及び給与の支給日)
第2 2 条 給与の計算期間は、支払月の前月の初日から末日までとし、この期間内における勤務実績に基づき計算する。
2 給与の支給日は、毎月1 7 日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日を支給日とする。
一 1 7 日が日曜日に当たるとき 1 5 日(その日が休日に当たるときは、1 8 日)二 1 7 日が土曜日に当たるとき 1 6 日
三 1 7 日が国民の祝日に関する法律( 昭和2 3 年法律第1 7 8 号) に定める休日かつ月曜日に当たるとき 1 8 日
3 前2 項にかかわらず、学校医等の基本給は、前条により決定した額を、4 月から9 月及び1 0 月から3 月の2 期に分け、半額を期間経過後の最初の前項に定める日に支給する。
( 通勤手当)
第2 3 条 通勤手当は、教職員給与規則第2 7 条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
( 超過勤務手当等)
第2 4 条 超過勤務手当は、教職員給与規則第3 2 条に定める教職員の例に準じて支給する。ただし、教職員就業規則の適用を受ける教職員のxxの労働時間に相当する時間内における超過勤務時間については、時間給と同額を支給する。
第7 章 服務
( 職務専念義務及び誠実義務)
第2 5 条 時間雇用教職員は、国大法に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、職務に専念するとともに、誠実に職務を遂行しなければならない。
( 法令の遵守及び上司の命令に従う義務)
第2 6 条 時間雇用教職員は、法令及びこの規則を遵守し、上司の職務上の命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
2 時間雇用教職員は、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
3 上司は、その職務上の命令下にある時間雇用教職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。
( 信用失墜行為の禁止)
第2 7 条 時間雇用教職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 本学の名誉若しくは信用を失墜させ、又は大学の教職員全体の名誉を毀損すること。二 本学の秩序及び規律をみだすこと。
( 秘密の遵守)
第2 8 条 時間雇用教職員は、職務上知ることのできた秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 時間雇用教職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、許可を受けなければならない。
( 文書の配布、集会等)
第2 9 条 時間雇用教職員は、本学の敷地及び施設内で、次のいずれかに該当する文書又は図画を配布してはならない。
一 第2 7 条各号に該当するおそれのあるもの
二 他人の名誉を毀損し、または人権侵害、誹謗中傷等に該当するおそれのあるもの三 公序良俗に反するおそれのあるもの
四 その他、本学の業務に支障をきたすおそれのあるもの
2 時間雇用教職員は、本学の敷地及び施設内で文書又は図画を業務の正常な遂行を妨げる方法や態様で配布してはならない。
3 時間雇用教職員は、本学の敷地及び施設内で本条第1 項各号に該当する業務外の集会、演説、放送若しくはこれらに類する行為を行ってはならない。
( 時間雇用教職員の倫理)
第3 0 条 時間雇用教職員の職務に係る倫理については、国立大学法人奈良教育大学役職員倫理規則( 平成1 6 年奈良教育大学規則第5 2 号) を準用する。
( ハラスメント等の防止)
第3 1 条 時間雇用教職員は、人権侵害及びハラスメントを行ってはならず、常にこれらの防止に努めなければならない。
2 ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、国立大学法人奈良教育大学ハラスメント防止及び対応に関する規則( 平成1 6 年奈良教育大学規則第5 3 号) を準用する。
第8 章 労働時間及び休暇、休業等
( 始業及び終業の時刻)
第3 2 条 時間雇用教職員の勤務の始業、終業及び休憩時間の時刻は、学長が個別に定める。
( 通常の勤務場所以外での勤務)
第3 3 条 時間雇用教職員が労働時間の全部又は一部について事業場以外で業務に従事し た場合において、労働時間を算定し難いときは、労基法第3 8 条の2 の規定にもとづく 労使協定の定めるところにより、所定労働時間を勤務したものとみなす。ただし、当該 業務を遂行するために所定労働時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
( 時間外・深夜・休日勤務)
第3 4 条 学長は、業務上の必要がある場合には、所定の労働時間以外の時間又は休日に勤務を命ずることがある。ただし、1 日あたり7 時間4 5 分、又は1 週あたり3 8 時間
4 5 分を超えて勤務させる場合には、労基法第3 6 条の規定にもとづく労使協定の定めるところによる。
( 時間外勤務における休憩時間)
第3 5 条 学長は、前条の規定により勤務を命じる場合に1 日の労働時間が8 時間を超えるときは、1 時間の休憩時間( 所定の労働時間中に置かれる休憩時間を含む。)を労働時間の途中に置く。
( 非常災害時の勤務)
第3 6 条 学長は、災害その他の避けることのできない事由によって必要がある場合には、その必要の限度において、臨時に所定の労働時間を超えて、又は休日に勤務を命ずることがある。
2 前項の勤務を命じる場合には、労基法第3 3 条第1 項に定める必要な手続きを行う。
( 休日)
第3 7 条 時間雇用教職員の休日は、次の各号に定める日とする。一 日曜日
二 土曜日
三 国民の祝日に関する法律( 昭和2 3 年法律第1 7 8 号) に定める休日( 以下「祝日法による休日」という。)
四 1 2 月2 9 日から翌年1 月3 日までの日( 祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
五 その他、特に指定する日
( 休日の振替、代休)
第3 8 条 学長は、前条に規定する休日に業務上の必要により勤務することを命じた場合には、当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振り替えることができる。
2 前項による休日の振替ができない場合には、当該休日に代休を与えることができる。
3 前項による休日の代休は、当該休日の日以降に与える。
( 出勤簿)
第3 9 条 時間雇用教職員は、始業時刻までに出勤し、出勤後直ちに出勤簿に押印する。ただし、やむを得ない場合には、署名にかえることができる。
( 休暇の種類)
第4 0 条 時間雇用教職員の休暇は、年次有給休暇及び年次有給休暇以外の休暇とする。
( 年次有給休暇)
第4 1 条 学長は、時間雇用教職員に対し、次に掲げる区分ごとに年次有給休暇を与えなければならない。
一 1 週間の勤務日の日数が5 日とされている時間雇用教職員、1 週間の勤務日の日数が4 日以下とされている時間雇用教職員で1 週間の労働時間が3 0 時間であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている時間雇用教職員で1 年間の勤務日の日数が2 1 7 日以上であるものが、雇用の日から6 月間継続勤務し全勤務日の8 割以上出勤した場合 次の1 年間において1 0 日
6 月 経 過 日 か ら 起 算 し た継 x x 務 年 数 | 日 数 |
1 年 | 1 日 |
2 年 | 2 日 |
3 年 | 4 日 |
4 年 | 6 日 |
5 年 | 8 日 |
6 年 以 上 | 1 0 日 |
二 前号に掲げる時間雇用教職員が、雇用の日から1 年6 月以上継続勤務し、継続勤務期間が6 月を超えることとなる日( 以下「6 月経過日」という。)から起算してそれぞれの1 年間の全勤務日の8 割以上出勤した場合 それぞれ次の1 年間において、1 0日に、次の表の左欄に掲げる6 月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算した日数( 当該日数が2 0 日を超える場合は、2 0 日)
1 週 間 の 勤 務 日 の 日 数 | 4 日 | 3 日 | 2 日 | 1 日 | |
1 年 間 の 勤 務 日 の 日 数 | 1 6 9 日か ら 2 1 6 日 ま で | 1 2 1 日か ら 1 6 8 日 ま で | 7 3 日か ら 1 2 0 日 ま で | 4 8 日か ら 7 2 日 ま で | |
雇用の日から起算し た 継 x x 務 期 間 | 6 月 | 7 日 | 5 日 | 3 日 | 1 日 |
1 年 6 月 | 8 日 | 6 日 | 4 日 | 2 日 | |
2 年 6 月 | 9 日 | 6 日 | 4 日 | 2 日 | |
3 年 6 月 | 1 0 日 | 8 日 | 5 日 | 2 日 | |
4 年 6 月 | 1 2 日 | 9 日 | 6 日 | 3 日 | |
5 年 6 月 | 1 3 日 | 1 0 日 | 6 日 | 3 日 |
三 1 週間の勤務日の日数が4 日以下とされている時間雇用教職員( 1 週間の労働時間が3 0 時間である者を除く。) 及び週以外の期間によって勤務日が定められている時間雇用教職員で1 年間の勤務日の日数が4 8 日以上2 1 6 日以下であるものが、雇用の日から6 月間継続勤務し全勤務日の8 割以上出勤し、又は雇用の日から1 年6 月以上継続勤務し6 月経過日から起算してそれぞれの1 年間の全勤務日の8 割以上出勤した場合 それぞれ次の1 年間において、1 週間の勤務日の日数が4 日以下とされている時間雇用教職員にあっては次の表の上欄に掲げる1 週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている時間雇用教職員にあっては同表の中欄に掲げる1 年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
6 年 6 月 以 上 | 1 5 日 | 1 1 日 | 7 日 | 3 日 |
2 前項の「継続勤務」とは、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、「全勤務日」とは、時間雇用教職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし、「出勤した日数」の算定に当たっては、休暇の期間及び職務専念義務免除期間は、これを出勤したものとみなして取り扱う。
3 年次有給休暇は、時間雇用教職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、時間雇用教職員の請求する時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがある。
4 時間雇用教職員は、年次有給休暇の承認を受けようとする場合には、あらかじめ休暇簿に所要の事項を記入し、学長に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によってあらかじめ申し出ることができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
5 年次有給休暇( この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、雇用の日から6 月経過した日を起算日とする一年間における年次有給休暇の残日数( 1 日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数) を翌年に繰り越すことができる。
6 年次有給休暇の単位は、常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
( 年次有給休暇以外の休暇)
第4 2 条 学長は、次の各号に掲げる場合には、時間雇用教職員に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
一 時間雇用教職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二 時間雇用教職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
三 地震、水害、火災その他の災害時において、時間雇用教職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
四 時間雇用教職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
五 時間雇用教職員がxxにおける盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7 月から
9 月までの期間内における原則として連続する3 日の範囲内の期間
六 時間雇用教職員の親族( 別表第3 の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で
、当該時間雇用教職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第3 に定める連続する日数( 葬儀のため遠隔の地の赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
2 学長は、次の各号に掲げる場合には、時間雇用教職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
一 生後1 年に達しない子を育てる時間雇用教職員が、xxxの保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1 日に2 回それぞれ3 0 分以内の期間( 男性の時間雇用教職員にあっては、xxxの当該時間雇用教職員以外の親が当該時間雇用教職員がこ
の号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇( これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法( 昭和2 2 年法律第4 9 号)第6 7 条の規定により同日における育児時間を請求した場合 1 日2 回それぞれ3 0 分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
二 女性の短時間勤務教職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
三 時間雇用教職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申し出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
四 時間雇用教職員が職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
五 小学校就学の始期に達するまでの子( 配偶者の子を含む。)を養育する時間雇用教職員が、xxxの看護( 負傷し、若しくは疾病にかかったxxxの世話を行い、又はxxxに予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において当該子が1 人の場合は5 日、2 人以上の場合は1 0 日の範囲内の期間
六 時間雇用教職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2 週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者( 前号に掲げる場合を除く。)を介護するため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において当該者が
1 人の場合は5 日、2 人以上の場合は1 0 日の範囲内の期間
3 時間雇用教職員は、本条の休暇( 前項第2 号の休暇を除く。)の承認を受けようとする場合には、あらかじめ休暇簿に所要の事項を記入し、学長に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によってあらかじめ申し出ることができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
4 前項の場合において、学長が必要と認めて証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
5 本条の休暇は、必要に応じて1 日、1 時間又は1 分を単位として取り扱うものとする。だだし、第2 項第5 号の休暇の単位は1 日又は1 時間とし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1 時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
( 産前産後休業)
第4 3 条 学長は、労基法第6 5 条に基づき、8 週間(多胎妊娠の場合にあっては、1 4 週間)以内に出産する予定である時間雇用教職員が休業を申し出た場合においては、出産の日までの申し出た期間、その者を就業させない。
2 学長は、時間雇用教職員が出産した場合においては、出産の日の翌日から8 週間を経過する日までの期間(産後6 週間を経過した時間雇用教職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)、その者を就業させない。ただし、勤務させない期間は、給与を支払わない。
第9 章 研修
( 研修)
第4 4 条 学長は、業務上の必要がある場合には、時間雇用教職員に研修を命ずることが
できる。
2 前項に定める研修の取扱いについては、国立大学法人奈良教育大学教職員研修規則(平成1 6 年奈良教育大学規則第5 9 号) を準用する。
第1 0 章 表彰
( 表彰)
第4 5 条 学長は、必要と認める場合には、時間雇用教職員に対して国立大学法人奈良教育大学表彰規則( 平成1 6 年奈良教育大学規則第6 0 号) を準用して表彰する。
第1 1 章 懲戒等
( 懲戒の事由)
第4 6 条 時間雇用教職員が次の各号の一に該当する場合には、学長は懲戒処分を行う。一 正当な理由なしに無断欠勤をした場合
二 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠った場合三 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
四 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合五 本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合
六 xx不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合七 重大な経歴詐称をした場合
八 その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
( 懲戒の種類及び内容)
第4 7 条 懲戒の種類及び内容は、次のとおりとする。 一 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
二 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合には、3 0 日前に予告して、若しくは3 0 日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
三 停職 1 2 月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
四 減給 1 日以上1 2 月以内を限度として、1 回の額が労基法第1 2 条に規定する平均賃金の半日分を限度として、若しくはその総額が一給与支払期間の給与総額の1 0分の1 以内の額を上限として給与から減ずる。
五 戒告 将来を戒める。
2 時間雇用教職員の懲戒について必要な事項は、国立大学法人奈良教育大学教職員懲戒規則( 平成1 6 年奈良教育大学規則第5 7 号) を準用する。
( 訓告等)
第4 8 条 前条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、学長は訓告、厳重注意又は注意を行うことができる。
( 損害賠償)
第4 9 条 時間雇用教職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、学長はその損害の全部又は一部を賠償させる。
第1 2 章 安全衛生
( 安全・衛生の確保に関する措置)
第5 0 条 本学は、労働安全衛生法( 昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及びその他の関係法令に基づき、時間雇用教職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講ずるものとする。
2 時間雇用教職員は、安全、衛生及び健康確保について、xx法その他の関係法令のほか、上司の指示を守るとともに、本学が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない。
3 時間雇用教職員の安全衛生及び健康管理について必要な事項は、国立大学法人奈良教育大学安全衛生管理規則( 平成1 6 年奈良教育大学規則第1 3 1 号) を準用する。
( 健康診断)
第5 1 条 本学は、時間雇用教職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行う。
2 本学は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する時間雇用教職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行う。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある時間雇用教職員で、現に雇用しているものについても、同様とする。
3 時間雇用教職員は、本学が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けることを、正当な事由なく拒んではならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。
4 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合は、学長は時間雇用教職員に就業の禁止、労働時間の制限等当該時間雇用教職員の健康保持に必要な措置を講じることがある。時間雇用教職員は、正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。
( 就業禁止)
第5 2 条 時間雇用教職員は、自己、同居者又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は、直ちに学長に届け出てその指示に従わなければならない。
2 前項の届け出の結果必要と認める場合には、学長は当該時間雇用教職員に就業の禁止を命じる。
第1 3 章 女性時間雇用教職員の健康と福祉
( 妊産婦である時間雇用教職員の就業制限等)
第5 3 条 学長は、妊娠中の時間雇用教職員及び産後1 年を経過しない時間雇用教職員(以下「妊産婦である時間雇用教職員」という。)を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせない。
2 学長は、妊産婦である時間雇用教職員が請求した場合には、午後1 0 時から午前5 時までの間における勤務、又は所定の労働時間以外の勤務をさせない。
( 妊産婦である時間雇用教職員の健康診査)
第5 4 条 学長は、妊産婦である時間雇用教職員が請求した場合には、その者が母子保健法(昭和4 0 年法律第1 4 1 号)第1 0 条に規定する保健指導又は同法第1 3 条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認する。
( 妊産婦である時間雇用教職員の業務軽減等)
第5 5 条 学長は、妊産婦である時間雇用教職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2 学長は、妊娠中の時間雇用教職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該職員が適宜休息し、又は捕食するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。ただし、承認された時間は、給与を支払わない。
3 学長は、妊娠中の時間雇用教職員が請求した場合には、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、所定の労働時間の始め又は終わりにおいて、1 日を通じて1 時間を超えない範囲で勤務しないことを承認しなければならない。ただし、承認された時間は、給与を支払わない。
第1 4 章 出張
( 出張)
第5 6 条 学長は、業務上必要がある場合は、時間雇用教職員に出張を命じることができる。
2 出張を命じられた時間雇用教職員が出張を終えたときは、すみやかに報告しなければならない。
( 旅費)
第5 7 条 前条の出張に要する旅費に関しては、国立大学法人奈良教育大学教職員旅費規則( 平成1 6 年奈良教育大学規則第1 1 0 号) を準用する。
第1 5 章 災害補償
( 災害補償)
第5 8 条 時間雇用教職員が業務上の災害( 負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。
) 又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災時間雇用教職員の社会復帰の促進、被災時間雇用教職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法、労災法及び国立大学法人奈良教育大学災害補償規則( 平成1 6 年奈良教育大学規則第6 3 号) を準用する。
第1 6 章 苦情処理
( 苦情処理)
第5 9 条 時間雇用教職員からの労働条件等に関する苦情の処理については、教職員就業規則第5 8 条を準用する。
( 内部告発者の保護)
第6 0 条 時間雇用教職員の内部告発者の保護に関しては、教職員就業規則第5 9 条を準用する。
第1 7 章 適用除外
( 適用除外)
第6 1 条 第7 条、第2 3 条、第4 3 条及び第4 4 条の規定は、講師、学校医、学校歯科
医、学校薬剤師、ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントには適用しない。
附 則
( 施行日)
1 この規則は、平成1 6 年4 月1 日から施行する。
2 国立大学法人の成立の際現に奈良教育大学に雇用されている時間雇用教職員のうち、第3 条に規定する別表第1 に掲げる定年に達した者及び平成1 6 年度中に定年に達する者のうち、平成1 6 年3 月3 1 日以前に、奈良教育大学との間に雇用期間に関する承諾書により更新期限の上限を定められている者及び外部資金による研究プロジェクト等のため、当該プロジェクト等の終了まで特に必要と認められて雇用されている者については、当該更新期限の上限又は当該プロジェクト等の終了時まで労働契約を更新することがある。
3 前項の規定を適用される時間雇用教職員のうち、雇用期間に関する承諾書のない者については、第3 条の規定による別表第1 の「定年」を「6 5 歳」と読み替えて適用する。
4 第2 項の適用を受ける者のうち、平成1 6 年度中に第2 項に定める更新期限の上限の日に到達する者については、第2 項の規定に関わらず第3 項の雇用期間に関する承諾書のない者に準じて取り扱う。
附 則( 平成1 7 年度規則第4 2 号)
この規則は、平成1 7 年4 月2 2 日から施行し、平成1 7 年4 月1 日から適用する。附 則( 平成1 8 年規則第3 7 号)
1 この規則は、平成1 8 年4 月1 日から施行する。
2 施行日の前日から引き続き雇用される別表第1 に掲げる職 種( 別表第2 に掲げる職種は除く 。) の時間雇用教職員で、 その者の受ける時間給が、 改正後の教職員給与規則( 平成1 7 年規則第5 8 号)に定める俸給月額を基に算出した時間給( 以下
「 旧時間給」 という 。) に達しない場合には、 達するまでの間、 旧時間給を時間給として支給とする。
3 別表第2 に掲げる職種( 非常勤講師・教員養成実地指導講師の職種は除く。)の時間雇用教職員については、平成1 8 年度に限り、改正前の別表第2 に掲げる時間給を支給する。
附 則( 平成1 8 年規則第9 6 号)
1 この規則は、平成 1 8 年1 1 月2 4 日から施行する。
2 別表第1 に掲げる定年が満6 0 歳又は満6 3 歳と定められている時間雇用教職員で、その者が第1 2 条に規定する退職日を超えて引き続き雇用を希望する場合は、労働契約満了時の業務量、勤務成績、職務遂行能力、健康状態及び本学の予算状況等を総合的に考慮の上労働契約を更新することがある。
3 前項の規定による更新期限の上限は、満6 5 歳に達した日以後における最初の3 月3
1 日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、生年月日が次表の何れかに該当する者について更新期限の上限は、当該生年月日欄の区分に対応する上限年齢に達した日以後における最初の3 月
3 1 日までとする。
生 年 月 日 | 上限年齢 |
昭和2 0 年4 月2 日~ 昭和2 2 年4 月1 日 | 満6 3 歳 |
昭和2 2 年4 月2 日~ 昭和2 4 年4 月1 日 | 満6 4 歳 |
附 則( 平成1 9 年規則第5 0 号)
この規則は、平成 1 9 年6 月2 0 日から施行し、平成1 9 年4 月1 日から適用する。附 則( 平成1 9 年規則第7 6 号)
この規則は、平成 1 9 年1 1 月3 0 日から施行し、平成1 9 年1 2 月1 日から適用する。附 則( 平成2 0 年規則第2 号)
この規則は、平成 2 0 年1 月2 5 日から施行し、平成2 0 年1 1 月1 日から適用する。附 則( 平成2 0 年規則第3 6 号)
この規則は、平成 2 0 年4 月1 日から施行する。附 則( 平成2 0 年規則第5 5 号)
この規則は、平成 2 0 年6 月1 3 日から施行する。附 則( 平成2 1 年規則第2 3 号)
この規則は、平成 2 1 年3 月2 7 日から施行し、平成2 1 年4 月1 日から適用する。附 則( 平成2 1 年規則第6 2 号)
この規則は、平成 2 1 年1 1 月2 7 日から施行し、平成2 1 年4 月1 日から適用する。附 則( 平成2 2 年規則第4 3 号)
この規則は、平成 2 2 年6 月2 5 日から施行する。
別表第1
職種 | 職務内容 | 定年 | 上限号俸 | その他の事項 |
事務補佐員 | 事務 の補 佐業 務に従事 | 満 60 歳 | 一 般 職 ( 一) 1-33 | ・学生を雇用する場合は、原則として週当たり 20 時間以内とする |
技術補佐員 | 技術 に関 する 職 務の 補佐 業務 に従事 | |||
技能補佐員 | 技能 に関 する 職務の 補佐 業務 に従事 | 一 般 職 ( 二) 2-41 | ||
臨時xxx | xx作業に従事 | 満 63 歳( ただし、 大学が特に認めた場合は、 この限り ではない。) | 一 般 職 ( 二) 1-69 | |
講師 | カ x x ュ ラ ム における授業を担当する | 満 65 歳( ただし、 大学が特に認めた場合は、 この限り ではない。) | ─── | ・当該業務遂行にあたり配分を受けた雇用経費にて雇用される場合に限る |
医師 歯科医師 | 診療業務 | 満 65 歳( ただし、 大学が特に認めた場合は、 この限り ではない。) | ─── | ・当該業務遂行にあたり配分を受けた雇用経費にて雇用される場合に限る |
薬剤師 | 薬剤師業務 | 満 60 歳 | ─── | ・当該業務遂行にあたり配分を受けた雇用経費にて雇用される場合に限る |
相談員 | 相談業務 | 満 60 歳 | ─── | ・当該業務遂行にあたり配 分を受けた雇用経費にて雇用される場合に限る |
ティーチング・ アシ スタント | 学部学生、修士課程学生に対し、教育的 効果 を高 めるため、実験、実習、演習等の教育補助 業務 にあ た る | ─── | ─── | ・大学院に在席する優秀な学生 ・当該ティーチング・アシスタント経費にて雇用される場合に限る ・労働時間は月 40 時間( 週 10 時間程度) 以内とする |
リサーチ・ アシスタン ト | 研究フ ゚ ロ シ ゙ ェ ク ト 等を効 果的 に推 進するため、研究補助者 とし て従 事し、当該研究活動に必 要な 補助 業務を行う | ─── | ─── | ・将来、研究者となる意欲と優れた能力を有する大学院博士後期課程に在学する学生 ・当該リサーチ・アシスタント経費にて雇用される場合に限る採用時間は週 20 時間程度を上限とし、通算 200 時間程度以上を標準とする(年度途中採用者の通算時間数は前任者と通算する) |
研究員( 科学研究) | 科学研究費補 助金の 研究 遂行 に必要 とな る研 究支援業務 | 満 65 歳( ただし、 大学が特に認めた場合は、 この限り ではない。) | 教 育 職 ( 一) 2-77 | ・当該プロジェクトの継続している間、当該科学研究費補助金の直接経費にて雇用される場合に限る |
リサーチ・ アシスタン ト ( 科 学 研究) | 科学研究費補 助金の 研究 遂行 に必要 とな る研 究補助常務 | ─── | ─── | ・将来、研究者となる意欲と優れた能力を有する大学院博士後期課程に在学する学生 ・当該プロジェクトの継続している間、当該科学研究費補助金の直接経費にて雇用される場合に限る ・採用時間は週 20 時間程 度を上限とする |
研究員( プ ロジェクト名) | プロジェクト に係る研究に従事 | 満 65 歳( ただし、 大学が特に認めた場合は、 この限り ではない。) | 教 育 職 ( 一) 2-77 | ・当該プロジェクトの継続している間、当該プロジェクト等経費にて雇用される場合に限る |
区 分 教育職( 一) 級・号俸 | 1 2-21~ 3-12 | 2 3-13~ 3-44 | 3 3-45~ | 外国人 | |||
1 時間 単価 | 学 | 外 | 者 | 4,600 円 | 5,100 円 | 5,500 円 | 5,800 円 |
学 | 内 | 者 | 2,300 円 | 2,550 円 | 2,750 円 |
区 分 | 附属幼稚園 | 附属小学校 | 附属中学校 | |
1 時間 単価 | 一般 | 1,440 円 | 2,440 円 | 2,440 円 |
外国人( AET) | 3,200 円 |
別表第2
職種 | 時間給決定等 |
非 x x 講師・教員養成実 地 指 導 講師 | 上記級・号俸の決定については、教職員給与規則に規定する講師の給与決定に準じるものとし、上欄区分に対応する中欄又は下欄の時間給を支給する。 上記時間給は、予算の都合上又は教職員給与規則の改正等により改訂 となる場合がある。 |
附 属 学 校 園非常勤講師 | 上欄区分に対応する中欄又は下欄の時間給を支給する。 上記時間給は、予算の都合上又は教職員給与規則の改正等により改訂となる場合がある。 |
相談員 | ( 1 時間単価) 2,500 円 上記時間給は、予算の都合上又は教職員給与規則の改正等により改訂となる場合がある。 |
ティーチング・ アシス タント リサーチ・アシスタント | ティーチング・アシスタント ( 1 時間単価) 1,200 円 リサーチ・アシスタント ( 1 時間単価) 1,300 円 上記時間給は、予算の都合上又は教職員給与規則の改正等により改訂 となる場合がある。 |
区 分 (国)医療職( 一)級・号俸 | 1 2-1~ 2-24 | 2 2-25~ 2-60 | 3 2-61~ |
1 時間単価 | 2,100 円 | 2,500 円 | 3,000 円 |
別表第2 - 2
職種 | 時間給決定等 |
学校医 学校歯科医 | 上記級・号俸の決定については、国家公務員の常勤の医師又は歯科医師として採用した場合に受けることとなる俸給の決定に準じるものとし、上欄区分に対応する下欄の時間給とする。 上記時間給は、予算の都合上又は教職員給与規則の改正等 により改訂となる場合がある。 |
区分 医療職( 一)級・号俸 | 1 2-1~ 2-8 | 2 2-9~ 2-20 | 3 3-1~ 3-8 | 4 3-9~ 3-24 | 5 3-25~ |
1 時間単価 | 920 円 | 1,030 円 | 1,140 円 | 1,250 円 | 1,460 円 |
上記級・号俸の決定については、教職員給与規則に規定する栄養士の給与決定に準じるものとし、上欄区分に対応する下欄の時間給とする。
上記時間給は、予算の都合上又は教職員給与規則の改正等により改訂
となる場合がある。
学校薬剤師
別表第3
親 族 | 日 数 |
配偶者 | 7 日 |
父母 | 7 日 |
子 | 5 日 |
祖父母 | 3 日( 教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を 受ける場合にあっては7 日) |
孫 | 1 日 |
兄弟姉妹 | 3 日 |
おじ又はおば | 1 日( 教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を 受ける場合にあっては7 日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3 日( 教職員と生計を一にしていた場合にあっては 7 日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1 日( 教職員と生計を一にしていた場合にあっては 5 日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父 母 | 1 日( 教職員と生計を一にしていた場合にあっては 3 日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄 弟姉妹 | 1 日( 教職員と生計を一にしていた場合にあっては 3 日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1 日 |