甲並びに乙(乙が丙に業務の全部又は一部を委託している場合は、乙及び丙)は治験の実施にあたり、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」及び関連通知 等、並びに、医薬品にあっては厚生労働省の定めた「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(医薬品GCP)、医療機器にあっては「医療機器の臨床試験の実施の基準...