Contract
賃 貸 借 契 約 書
(長期継続契約)
那覇市上下水道事業管理者 xxxx(以下「賃借人」という。)、株式会社 〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇(以下「賃貸人」という。)は、次の条項並びに別紙「那覇市上下水道局複合機賃貸借仕様書」(以下仕様書という。)のとおりカラー複合機、モノクロ複合機
(以下「機器」という。)の賃貸借に関する契約を締結する。
第1条 この契約は、賃借人が複合機を正常な状態で稼動し得るように、賃貸人が保守し、賃借人の使用に供することを目的とする。
(契約の件名及び機器)
第2条 賃貸借契約名及び機器は、次のとおりとする。
(1)賃貸借契約名 那覇市上下水道局複合機賃貸借
(2)機器 カラー複合機2台、モノクロ複合機4台
(履行期間)
第3条 履行期間は、令和4年2月1日~令和9年1月31日までとする。
(賃貸借料金等)
第4条 賃借人が賃貸人に支払う賃貸借料金及び複写料金(以下「賃貸借料金等」という。)の月額は、仕様書8により計算した額とする。
2 賃貸借料金等の計算期間は、各月の初日から月末までの1ヶ月とする。
(賃貸借料金等の請求)
第5条 賃貸人は、毎月末に賃借人の係員の確認を受け賃貸借料金等を算出し、その金額を賃借人に請求するものとする。
第6条 賃借人は、賃貸人から前条の規定による適法な請求書を受理してから30日以内に支払うものとする。
第 7 条 那覇市上下水道局契約事務規程第 31 条第 12 号に基づき免除する。
第 8 条 この契約は、那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 21 年那覇市条例第 41 号)第2条の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、支出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、賃借人は、この契約を変更し、又は解除することができる。
(設置場所等)
第 9 条 設置場所は、仕様書4のとおりとする。また、賃借人は、設置場所を変更する場合、予め賃貸人に通知するものとする。この場合、賃貸人は複合機の移動を実施し、移動に要した費用は賃貸人の負担とする。
(物件の納入及び引渡し)
第 10 条 賃貸人は、機器を設置場所に仕様書に定める日時までに賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日から賃借人の使用に供さなければならない。
2 賃借人は、賃貸人から機器の納品があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、賃貸人からこの機器の引渡しを受けたものとする。
(保守)
第 11 条 機器の保守については、仕様書7のとおりとする。
(機器の取替)
第 12 条 賃貸人は前条による保守点検及び修繕を行っても、なお、機器を正常な状態において賃借人に使用させることができないときは、機器の取り替えを行うものとする。
2 取り替えに要する費用は賃貸人の負担とする。
(消耗品の供給)
第 13 条 複合機に必要な部品(ドラム等)は、専門技術者の点検又は賃借人の通知に基づき、複合機の機能維持のため賃貸人が必要と認めたときは、賃貸人はこれを取り替えるものとする。
2 前項に掲げる以外の消耗品(用紙及びステープルを除く。)については、賃貸人の指定する者の巡回又は賃借人の申し出によって賃貸人が必要と認めたときは、賃貸人はこれを取り替えるものとする。
第14 条 賃貸人は、賃借人が故意又は重大な過失によって複合機に損害を与えた場合は、その賠償を賃借人に請求することができるものとする。
2 賃貸人は、前項の場合において、動産総合保険により填補された損害に対しては、前項の規定にかかわらず賃借人に請求しないものとする。
(契約不適合責任)
第 15 条 賃貸人は、使用開始日以降、機器が規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないものである場合は、特別の定めがない限り、賃貸借期間中、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
第 16 条 賃貸人は、この契約書、那覇市上下水道局契約事務規程その他の関係法令を遵守しなければならない。
2 賃貸人は、保守の実施により知り得た情報を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
3 前項の規定は、当事者の契約終了後も同様とする。
第 17 条 賃借人又は賃貸人は、相手方が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したときは、文書をもって催告を行ったのち、この契約を解除することができる。
2 前項の場合で契約解除した場合は、賃借人又は賃貸人が受ける損害については、その相手方に対し損害賠償を求めることができる。
3 賃借人は、前2項の規定によりこの契約を解除した場合には、機器を速やかに返還しなければならない。
(機器の撤去)
第 18 条 機器の撤去に要する費用は、賃貸人の負担とする。
(消費税及び地方消費税)
第 19 条 消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)は、消費税法第 28 条
第1 項及び第29 条並びに地方税法第72 条の82 及び第72 条の83 の規定に基づき算出する。
2 消費税額等の算出に際して、1円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てる。
3 契約期間中途において、消費税及び地方消費税の税率に増減が生じた場合の賃貸借料金に係る消費税額等の差額については、所定の手続きを経て変更契約を行う
(協議事項)
第 20 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて賃借人と賃貸人が協議して定めるものとする。
第 21 条 この契約について紛争が生じた場合は、那覇地方裁判所を管轄裁判所とすることを賃借人と賃貸人が合意するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、両者記名押印の上、その1通を各自保有する。
賃借人 (所在地) 那覇市おもろまち1丁目1番1号
(名 称) 那覇市
(代表者) 那覇市上下水道事業管理者 xx xx
賃貸人 (所在地)
(名 称)
(代表者)