約の解除. 第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。
約の解除. 第16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
約の解除. 第 14 条 甲又は乙は、甲又は乙がこの契約に違反した場合は、この契約を解除できるものとする。
約の解除. 第20条 甲は、いつでも自己の都合により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
約の解除. 第25条 甲は、乙が研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
約の解除. 第 10 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
約の解除. 第19 条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
約の解除. 第12条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。また、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、甲は本契約に基づき甲が支払った金員の全部又は一部の返還を請求できるものとし、乙は、甲の指示に従い、その定める期限までに返還しなければならない。
約の解除. 第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
約の解除. 第6 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。