第8条 甲または乙は、乙または本院の職員が、本合意書、省令GCPまたは治験実施計画書に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合は、本合意を解除 し、治験を中止することができる。ただし、被験者の緊急の危険を回避するため、その他医療上のやむを得ない理由により治験実施計画書から逸脱した場合はこの限りではない 。 第11条 甲は、省令GCP上甲が保存すべき記録(文書およびデータ)を乙から保存の必要がなくなった旨の通知がなされるまで保存するものとする。