委託者国立大学法人大阪大学(以下「甲」という。)と受託者〇〇〇〇大学(以下「乙」という。)は、文部科学省による「Society 5.0 実現化研究拠点支援事業 」(以下「本事業」という。)に甲が応募し、採択されたことに基づき、甲による本事業の実施にあたり、甲が乙にその一部を委託すること(以下「委託契約」という。)につ いて合意したので、次のとおり委託研究契約を締結する。
委 託 研 x x 約 書
委託者国立大学法人大阪大学(以下「甲」という。)と受託者〇〇〇〇大学(以下「乙」という。)は、文部科学省による「Society 5.0 実現化研究拠点支援事業」(以下「本事業」という。)に甲が応募し、採択されたことに基づき、甲による本事業の実施にあたり、甲が乙にその一部を委託すること(以下「委託契約」という。)について合意したので、次のとおり委託研究契約を締結する。
なお、本事業を行うにあたっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30
年法律第 179 号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第
255 号)、人工知能等社会実装研究拠点事業費補助金交付要綱(平成 30 年 3 月 26 日文部科学大
臣決定。以下「要綱」という。)、人工知能等社会実装研究拠点事業費補助金取扱要領(平成 30
年 3 月 26 日研究振興局長決定。以下「要領」という。)の定めるところによるものとする。
(委託契約の内容)
第1条 甲は、乙に対し、次のとおり委託研究の実施を委託する。
(1)委託研究の研究テーマ
△△△△△(以下「委託研究」という。)
(2)委託研究の目的、内容及び経費の内訳は、別添の研究計画のとおりとする(以下
「研究計画」という。)。
(3)委託研究の実施期間 平成 年 月 日から令和2年3月31日
(委託研究の実施)
第2条 乙は、研究計画に記載されたところに従い、委託研究を実施しなければならない。なお、当該研究計画が変更された場合においても同様とする。
2 乙は、委託費を研究計画に記載された委託費の経費の区分に従い、使用しなければならない。
(委託費の額)
第3条 甲は、乙に対し、金 円(消費税及び地方消費税を含む)の範囲内において委託費を負担するものとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、乙に対し、契約保証金の納付を免除するものとする。
(法令等の遵守)
第5条 乙は、委託研究を実施するにあたり、法令、要綱及び要領を遵守しなければならない。
(第三者損害賠償)
第6条 乙は、委託研究の実施により、故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、委託研究を第三者に委託してはならない。
(債権債務の譲渡の禁止)
第8条 乙は、委託研究の実施により生じる債権及び債務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。ただし、これにより難い場合は、事前に甲と協議のうえ、甲の指示に従わなければならない。
(帳簿の記載等)
第9条 乙は、委託研究の経理状況を明らかにするため、研究計画の帳簿を備え、支出額を種別毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、本事業が完了又は第10条第2項に規定する委託研究の中止又は廃止の承認を受けた日の属する甲の会計年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間(以下「会計年度」という。)の翌日から5年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(計画の変更等)
第10条 乙は、研究計画を変更しようとする場合(第2項及び第4項に規定する場合を除く。)は、研究計画変更の前に委託研究変更承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
2 乙は、委託研究を中止又は廃止しようとする場合は、委託研究中止(廃止)承認申請書を、委託研究を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は委託研究の遂行が困難となった場合は研究遅延申請書を、甲に提出し、承認を受けなければならない。
3 甲は、前2項の承認をするときは、条件を付することができる。
4 乙は、住所、名称、代表者名及び代理人を変更したときは、変更届により、甲に遅滞なく届け出なければならない。
5 乙は、第1項、第2項及び第4項以外の変更については、要領に定める手続きに従わなければならない。
(中間報告)
第11条 乙は、甲の要求があるときは、委託研究の進捗状況について、委託研究中間報告書を作成し、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(廃止報告等)
第12条 乙は、第10条第2項の規定に基づく委託研究の中止又は廃止の承認を受けたときは、委託研究中止(廃止)報告書を作成し、廃止の日までに甲に提出しなければならない。
(遅延報告)
第13条 乙は、第10条第2項の規定に基づく委託研究の遅延の承認を受けたときは、委託研究遅延報告書を作成し、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 乙は、委託研究を完了又は廃止したときは、委託研究実績報告書を作成し、委託研究の完了した日から20日を経過した日又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。
(調査)
第15条 甲は、第12条の規定に基づく委託研究廃止報告書、第13条の規定に基づく委託研究遅延報告書、及び第14条の規定に基づく委託研究実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、委託研究が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査するものとする。
2 甲は、前項に規定する場合のほか、要綱及び要領に定める国への申請ならびに報告、委託研究の進捗状況及び委託費の使用状況について調査する必要があると認めるときは、乙にその報告をさせ、職員又は甲の指定する者に当該委託研究にかかる進捗状況及び帳簿、書類その他必要な物件等を調査させることができる。
3 乙は、前2項の調査に協力しなければならない。
(額の確定)
第16条 甲は、前条第1項の調査をした結果、第12条乃至第14条に規定する報告書の内容が適正であると認めるときは、委託費の額を確定するものとする。
2 前項の確定額は、委託研究に要した決算額と第3条に規定する委託費の額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第17条 甲は、前条による額の確定後、乙に委託費を支払うものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第3条に規定する委託費の全部又は一部を概算払いすることができる。
3 乙は、前2項による委託費の支払いを受けようとするときは、精算払請求書又は概算払請求書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、適法な請求書を受領した日の属する月の翌々月末日までに委託費を支払うもの
とする。
(過払金の返還)
第18条 乙は、前条第2項により支払いを受けた委託費が第16条第1項の額を超えるときは、甲の指示に従い、その超えた額を甲に返還しなければならない。
(延滞金等)
第19条 乙は、前条、第34条乃至第37条及び第42条乃至第45条の規定ならびに国による額の確定検査により甲に委託費を返還するにあたり、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
(成果報告)
第20条 乙は、委託研究の完了又は廃止の日のいずれか早い日の翌日から45日を経過した日までに委託研究成果報告書を甲に提出しなければならない。
(資産の管理及び所有権の移転)
第21条 乙は、委託研究を実施するため委託費により取得した設備備品及び甲の指示により資産計上することとした試作品(以下「資産等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、資産等に委託研究により取得したものである旨の標示をしなければならない。
3 乙は、所有権を移転する前に資産等を処分しようとするときは、取得資産処分承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
4 乙は、交付の目的に反して資産等を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取壊し、廃棄し、又は担保に供しようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
5 乙は、資産等の所有権を委託費の額の確定後、甲の指示に従い、甲又は甲の指定する者に移転をしなければならない。なお、甲は、本契約にかかる額の確定前において、必要があると認めるときは、乙に対して指示し、資産等の所有権を甲又は甲の指定する者に移転させることができる。
6 乙は、所有権を移転した後の資産等の取り扱いについては、甲の指示に従わなければならない。
(知的財産権の範囲)
第22条 委託研究の実施によって得た委託研究上の成果にかかる「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第1
23号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
(2) 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作xx第21条から第28条に規定するすべての権利を含む)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(3) 前2号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議のうえ、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権については著作xx第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作権を利用する行為並びにノウハウの使用をいう。
(知的財産権の帰属)
第23条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出たときは、委託研究の成果にかかる知的財産権を乙から譲り受けないものとする。ただし、甲の秘密情報(第40条にて定義)を使用して創出した成果にかかる知的財産権の取り扱いについては甲乙協議によって定める。
(1) 乙は、委託研究の成果にかかる発明等を行ったときは、遅滞なく、第24条の規定に基づいて、その旨を甲に報告しなければならない。
(2) 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾しなければならない。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託研究の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)もしくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定もしくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO
(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ハ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しないときは、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)
第24条 乙は、委託研究の成果にかかる産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から45日以内に産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項にかかる国内の特許出願、実用新案登録出願、及び意匠登録出願を行うときは、当該出願書類に国の委託にかかる成果の出願である旨の表示をしなければならない。
3 乙は、第1項にかかる産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けたときは、設定の登録等の日から45日以内に産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、委託研究により作成し、甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後
45日以内に著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託研究の成果にかかる産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第26条第2項に規定する場合を除く。)は、産業財産権実施届出書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
6 乙は、委託研究の成果に係る産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自らによる実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならな
い。
(知的財産権の移転)
第25条 乙は、委託研究の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、第2
3条、第24条、第26条、第27条、第28条、第31条及び本条の規定の適用に支障を与えないことを当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第23条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第 1 項の移転を行ったときは、移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の実施許諾)
第26条 乙は、委託研究の成果にかかる知的財産権について、甲以外の第三者に実施を許諾するときは、第23条、第28条及び第31条並びに次項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は、委託研究の成果にかかる知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施xxの設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用実施xx設定承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。ただし、第23条第1項第4号イからハに定める場合には、専用実施xx設定通知書を甲に提出し、当該専用実施xxの設定等の事実を甲に通知することで足りることとする。
(知的財産権の放棄)
第27条 乙は、委託研究の成果にかかる知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(ノウハウの指定)
第28条 甲及び乙は、第22条第1項第3号に規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間は、委託研究の完了又は廃止の日の属する会計年度の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(知的財産権の管理)
第29条 甲は、第23条第2項の規定により乙から産業財産権を譲り受けるときは、乙は無償で譲渡する。
2 甲が、第23条第2項の規定により乙から産業財産権を譲り受けるときの、当該手続きに要する費用の全部は、乙が負担する。
(職務発明規程の整備)
第30条 乙は、本契約の締結後、速やかに従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が委託研究を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属するときは、その発明等にかかる知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。ただし、上記の規定が既に整備されているときは、この限りではない。
(成果の利用行為)
第31条 甲及び甲が指定する者は、第23条第1項の規定にかかわらず、委託研究により納入された著作物に係る著作権について、無償で実施することができる。
2 乙は、甲及び甲が指定する者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、委託研究の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託研究による成果である旨を表記するものとする。
(知的財産等の実施)
第32条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施するときは、その実施に関する一切の責任を負わねばならない。
(委託研究において提供されるデータ等の取扱い)
第33条 乙は,甲に対して,委託研究において乙が甲に対して提供する別紙で定めるデータ(以下「提供データ」という。)を利用することを許諾し、その利用には,提供データを加工,分析,編集,統合等(以下「加工等」という。)して派生データを生成し、それを利用すること、並びに提供データ及び派生データを第三者に提供することも含まれる。
2 乙は、前項の提供データを本委託研究の目的においてのみ利用することができ、第三者に提供できないものとする。ただし,前項の提供データを乙が本委託研究の目的以外の目的で利用することを希望するときは利用方法及び範囲等について甲乙間で協議する。
3 乙は、提供データについて、適法かつ適切な方法によって取得し、その全部又は一部を改ざんしていないことを保証するが、提供データの正確性,完全性,安全性(提供データがウイルスに感染していないことを含む。)、有効性(本共同研究の目的への適合性を充たしていることを含む。)、提供データが第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないことを保証しない。
4 乙が、個人情報の保護に関する法律又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「個情法等」という。)に定める個人情報または匿名加工情報(以下「個人情報等」という。)を含んだ提供データを甲に提供する場合には,事前にその旨を明示しなければならない。
5 乙が個人情報等を含んだ提供データを甲に提供する場合には、その生成,取得,及び提供等について個情法等に定められている手続を履践していることを、乙が保証するものとする。
(委託研究の遂行不可能な場合の措置)
第34条 甲、乙いずれの責にも帰することのできない事由により委託研究を実施することが不可能又は困難となったときは、甲、乙協議のうえ、本契約を解除又は変更するものとする。
(契約不履行)
第35条 甲は、乙が、本契約に定める事項に違反したときは、本契約を解除又は変更し、かつ、既に支払った委託費の全部又は一部を返還させる。
(不正に対する措置)
第36条 甲は、乙に不正の疑いがある場合は、乙に対して調査を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けた場合もしくは本契約に関する不正があった場合は、その調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。
3 甲は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、不正の有無及びその内容を調査することができる。このとき乙は、調査に協力しなければならない。
4 甲は、本契約に関する不正が明らかになったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲は、前項の規定により、本契約を解除したときは、契約解除の額又は既に支払った委託費の額のいずれか低い額を返還させることができる。
6 甲は、不正の事実が確認できたときは、氏名及び不正の内容を公表することができる。
7 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第37条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は同法第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2) xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は同法第2
1項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは独占禁止法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合は、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(相手方に対する通知発効の時期)
第38条 書面による通知は、甲から乙に対するものにあっては発信の日から、乙から甲に対するものにあっては受信の日から、それぞれの効力を生ずる。
(委託費支出明細書の提出等)
第39条 乙が、特例民法法人である場合は、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)に基づき、額の確定の通知後、速やかに委託費支出明細書を作成し、乙の事務所に備え付け公開するものとし、甲及び乙の主務官庁に提出しなければならない。
(機密の保持)
第40条 甲及び乙は、乙による委託研究の実施において、一当事者(以下「開示者」という。)から他の当事者(以下「受領者」という。)に開示若しくは提供し又は受領者が知り得た技術上及び営業上の情報であって、提供又は開示の際に秘密である旨の表示がなされた情報(以下「秘密情報」という。ただし,第33条の提供データ及び派生データは秘密情報には含まれない。)の機密を保持しなければならない。ただし、開示者に書面による承諾を得た場合、若しくは秘密情報が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 開示を受け又は知り得た際、既に公知となっている事項
(2) 開示を受け又は知り得た後、受領者の責に帰すべき事由xxxx、刊行物その他により公知となった事項
(3) 開示を受け又は知り得た時点で、既に受領者が自ら所有していたことを書面で証明できる事項
(4) 開示を受け又は知り得た後、正当な権利を有する第三者から適法に入手した事項
(5) 開示者から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に開示者の同意を得たもの
2 甲及び乙は、前項で定める秘密情報(第1項ただし書に掲げるものを除く。)を委託研究の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得たときはこの限りではない。
3 前2項に定める開示・漏洩及び使用の禁止の有効期間は、委託研究開始の日から終了後又は中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(個人情報の取扱い)
第41条 乙は、甲から預託を受けた個人情報等について、善良な管理者の注意をもって取扱う
義務を負わなければならない。
2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1) 甲から預託を受けた個人情報等を第三者に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託を受けた個人情報等を本契約の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報等の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、職員又は甲の指定する者に乙の事務所及びその他の研究実施場所等において、甲が預託した個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報等を委託研究の完了後、廃止又は解除をした後に速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報等について漏洩、滅失、毀損、その他本条にかかる違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、委託研究の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を有するものとする。
(属性要件に基づく契約解除)
第42条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第43条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第44条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第45条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第46条 甲は、第42条、第43条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第42条、第43条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 甲及び乙は、この契約の履行に関し、自己以外の当事者の責に帰すべき事由により発生した相当因果関係のある損害について、当該当事者に賠償を請求できるものとする。ただし、当該当事者の負担する損害賠償の総額は、第3条記載の金額を超えないものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第47条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(存続条項)
第48条 本契約を終了または解除した場合においても、第12条、第15条乃至第18条、第
20条、第21条、第23条乃至第29条、第31条、第33条、第34条乃至第37条,第39条、第40条,第46条,本条,第49条の規定は有効とする。
(その他の事項)
第49条 乙は、本契約に定める事項のほか、甲が別に定める委託研究の実施に必要な事務手続き等に従わなければならない。
2 本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項について生じた疑義については、甲、乙協議のうえ、解決するものとする。
3 前項にかかわらず、本契約に定める事項と要綱及び要領に定めのある事項に齟齬がある場合、後者を優先するものとする。
4 前2項の規定による協議が整わないときは、乙は、甲の意見に従わなければならない。なお、甲の意見に対し、乙が不服を申し立てるときは、甲を提訴することができる。
5 本契約に関する訴は、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。
6 本契約及び業務にかかる文書等は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成
11年法律第42号)に基づいて処理するものとする。
7 乙は、研究拠点管理データの取扱い、利活用、二次利用、管理体制等について、本契約に定めのないものについてこれを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
上記の契約の証として委託研究契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 大阪府xx市xxx 1 番 1 号国立大学法人大阪大学
学長 xx xxx
乙