Contract
様式第3号
共同企業体協定書
2社の場合 | : | ( | )と( | )とは、 | |
3社の場合 | : | ( | )、( | )及び( | )とは、 |
4社以上の場合 : ( )外、別紙に掲げる( )社とは |
「xxx飲食店認証店応援事業」について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 当共同企業体は、次に掲げる業務(以下「本業務」という。)を連帯して営むことを目的とする。
(1) xxx飲食店認証店応援事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○○○○○○○(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 企業体は、事務所を ≪ 所在地の住所 ≫ に置く。
(設立の時期及び解散の時期)
第4条 企業体は、令和 年 月 日に成立し、その存続期間は、令和 年 月 日までとする。ただし、存続期間を経過しても本業務の履行後3月を経過するまでの間は解散することができない。
2 企業体は、本業務を受託することができなかったときは、○○○○○○○○○○○○に解散するものとする。
(構成員の所在地及び名称)
第5条 企業体の構成員は、次のとおりとする。
所 在 地商号又は名称代 表 者
所 在 地商号又は名称代 表 者
(代表者の名称)
第6条 企業体は、 ≪ 商号又は名称 ≫ を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 企業体の代表者は、本業務の履行に関し、企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに契約代金の請求、受領及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 各構成員の出資の割合は次のとおりとする。ただし、本業務に係る契約について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
商号又は名称 ( )%
商号又は名称 ( )%
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 企業体は、構成員全員をもって運営委員会を置く。
2 運営委員会は、組織及び編成並びに本業務の履行の基本に関する事項、資金管理方法その他の企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定する。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、本業務の履行に伴い企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 企業体の取引金融機関は、 ≪ 金融機関の名称 ≫ とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 企業体は、本業務の履行完了後、本業務について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条第1項に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第 14 条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条第1項に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
(業務途中における構成員の脱退に対する処置)
第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、企業体が本業務を終了する日までは脱退することができない。
2 前項の規定により業務途中において脱退した者がある場合は、残存構成員が連帯して本業務を完成する。
3 第1項の規定により脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していた出資の割合を、残存構成員が有する出資の割合により分割し、これに第8条第1項に規定する割合を加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際に行うものとする。ただし、決算の結果負担金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合であっても、脱退した構成員への利益の分配は行わない。
(構成員の除名)
第 17 条 企業体は、構成員のいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他構成員から除名すべき不当な事由を生じた場合は、発注者及び当該構成員を除く全ての構成員の承認を得て、当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の規定により構成員を除名する場合は、当該構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の規定による除名について準用する。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第 18 条 第 16 条第2項から第5項までの規定は、構成員のいずれかが業務途中において破産又は解散した場合に準用する。
(代表者の変更)
第 19 条 代表者が脱退し、若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合は、従前の代表者に代えて、発注者及び他の全ての構成員の承諾を得て、残存構成員の中から代表者を選任するものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
第 20 条 企業体が解散した後においても、本業務につき、瑕疵があったときは、各構成員は連帯して責任を負うものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 21 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
( )外( )社は、上記のとおり「xxx飲食店認証店応援事業」に関する共同企業体協定書を締結したので、その証拠としてこの協定書( )通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
商号又は名称
代表者職氏名 印
商号又は名称
代表者職氏名 印