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国立大学法人東京工業大学特定有期雇用職員就業規則制定理由
本規則は,特定研究経費等(特定経費による事業,特定事業,共同研究及び受託研究)を遂行するに当たり,当該特定研究経費等の措置される期間に限り雇用される非常勤の教員,研究員等を「特定有期雇用職員」と位置付け,当該特定有期雇用職員に係る就業規則を定めるものである。
国立大学法人東京工業大学特定有期雇用職員就業規則一部改正案新旧対照表
アンダーラインの部分が改正点である。
制定案 | (参考規則) |
○国立大学法人東京工業大学特定有期雇用職員就業規則 目次 第1章 総則(第1条-第4条)第2章 採用,休職及び退職 第1節 採用(第5条-第10条) 第2節 休職及び復職(第11条-第15条)第3節 退職(第16条-第21条) 第3章 勤務条件 第1節 勤務時間及び休日等(第21条-第35条)第2節 休暇等(第36条-第38条) 第4章 賃金 第1節 総則(第39条-第48条) 第2節 基本給(第49条・第50条)第3節 諸手当(第51条-第58条)第4節 退職手当(第59条) 第5章 年俸制賃金(第60条-第68条)第6章 服務 第1節 服務(第69条-第74条)第2節 出張(第75条・第76条) 第7章 表彰及び懲戒等(第77条-第79条)第8章 不服等の申出(第80条) 第9章 安全衛生及び健康管理(第81条-第87条)第10章 災害補償(第88条) 第11章 福利・厚生(第89条)第12章 雑則(第90条) 附則 | ○国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則 目次 第1章 総則(第1条-第4条)第2章 採用,休職及び退職 第1節 採用(第5条-第11条) 第2節 休職及び復職(第12条-第16条)第3節 退職(第17条-第22条) 第3章 勤務条件 第1節 勤務時間及び休日等(第23条-第36条)第2節 休暇等(第37条-第39条) 第4章 賃金 第1節 総則(第40条-第49条) 第2節 基本給(第50条・第51条)第3節 諸手当(第52条-第57条)第4節 退職手当(第58条) 第5章 年俸制賃金(第58条の2-第58条の10)第6章 服務 第1節 服務(第59条-第64条)第2節 出張(第65条・第66条) 第7章 表彰及び懲戒等(第67条-第71条)第8章 不服等の申出(第72条) 第9章 安全衛生及び健康管理(第73条-第77条)第10章 災害補償(第78条) 第11章 福利・厚生(第79条)第12章 雑則(第80条) 附則 |
第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における教育及び研究を円滑に遂行し,もって大学の社会的使命を果たすため,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき,外部 資金若しくは競争的資金による研究費(大学に経理を委任された研究費に限る。以下「特定経費」という。)により実施する事業,大学が規則を定めて行う特定の事業(以下「特定事業」という。),共同研究及び受託研究(以下「特定研究経費等」という。)を遂行するため,当該特定研究経費等が措置された期間において大学に雇用される職員(以下「特定有期雇用職員」という。)の労働条件,服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めるものとする。 | 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における教育及び研究を円滑に遂行し,もって大学の社会的使命を果たすため,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき,大学 に勤務する非常勤職員(第3条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の労働条件,服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(法令との関係) 第2条 特定有期雇用職員の就業に関しては,この規則に定めるもののほか,労基法その他の法令に定めるところによる。 | (法令との関係) 第2条 非常勤職員の就業に関しては,この規則に定めるもののほか,労基法その他の法令に定めるところによる。 |
(特定有期雇用職員の職名等) 第3条 特定有期雇用職員の職名等は,次の各号に掲げるとおりとする。 一 教員 特定経費による事業又は特定事業において教育研究を行う者(教授会 (これに相当する運営委員会等を含む。)において選考された者に限る。) 二 研究員 特定研究経費等において常勤の教員と共同し,又は協力して研究を行う者 三 教育研究支援員 特定経費による事業又は特定事業において教育又は研究の支援を行う者 四 技術員 特定経費による事業又は特定事業において技術支援を行う者五 事務員 特定経費による事業又は特定事業において事務支援を行う者 2 特定経費又は特定事業に係る特定有期雇用職員には,当該特定経費等の名称等を職名に冠するものとする。 | (非常勤職員の職名等) 第3条 非常勤職員の職名等は,次の各号に掲げるとおりとする。 一 教員 外部資金若しくは競争的資金による研究費(大学に経理を委任された 研究費に限る。以下「特定経費」という。)により実施する事業又は大学が規則を定めて行う特定の事業(以下「特定事業」という。)における教育研究を行う者(教授会(これに相当する運営委員会等を含む。)において選考された者に限る。) 二 研究員 特定経費による事業,特定事業,共同研究プロジェクト,共同研究 又は受託研究において常勤の教員と共同し,又は協力して研究を行う者 三 教育研究支援員 特定経費による事業又は特定事業における教育又は研究の支援を行う者 四 技術員 特定経費による事業又は特定事業における技術支援を行う者五 事務員 特定経費による事業又は特定事業における事務支援を行う者六 研究支援推進員 研究プロジェクト等における研究支援を行う者 七 講師 客員講座若しくは客員研究部門,準客員研究部門又は連携大学院講座若しくは準連携大学院講座における教育研究及び保健管理センター又は留学生センターにおけるカウンセリング又は学生相談等の業務を行う者 八 補佐員 事務,技術,技能,教務又は労務に関する業務補助を行う者 2 前項第1号から第5号までに掲げる非常勤職員にあっては,当該特定経費又は 特定事業の名称等を職名に冠するものとする。 |
(遵守及び遂行) 第4条 大学及び特定有期雇用職員は,それぞれの立場でこの規則を遵守し,その | (遵守及び遂行) 第4条 大学及び非常勤職員は,それぞれの立場でこの規則を遵守し,その職務の |
職務の遂行に努めなければならない。第2章 採用,休職及び退職
第1節 採用
(採用)
第5条 特定有期雇用職員の採用は,選考により行う。
2 前項の選考は,選考委員会を設置して行うものとする。
遂行に努めなければならない。 第2章 採用,休職及び退職
第1節 採用
(採用)
第5条 非常勤職員の採用は,選考により行う。
(雇用期間)
第6条 特定有期雇用職員の雇用期間は,当該特定研究経費等が措置された期間
(内定期間を含む。)の範囲内において,当該特定有期雇用職員ごとに定めるもの とする。雇用を更新する場合も同様とする。
(雇用期間)
第6条 非常勤職員の雇用期間は,雇用の日から1年を超えない範囲内において, 当該非常勤職員ごとに定めるものとする。ただし,特定経費又はその間接経費により雇用される非常勤職員(補佐員を除く。)の雇用期間は,当該特定経費が措置された期間(内定期間を含む。)で5年を超えない範囲内において,当該非常勤職員ごとに定めることができるものとする。雇用の更新の場合も同様とする。
2 雇用の更新は,更新の必要性,雇用経費及び当該特定有期雇用職員の更新前の勤務実態を総合的に勘案して決定するものとする。
2 前項本文の規定により雇用された非常勤職員は,必要に応じ1年を超えない範 囲内において雇用の更新ができるものとする。雇用の更新は,更新の必要性,雇用経費及び当該非常勤職員の更新前の勤務実態を総合的に勘案して決定するものとする。ただし,補佐員のうち,教員の教育・研究を支援する業務及び秘書業務を行うものにあっては,雇用経費の負担者(教員又は専攻等)の同意がある場合に限る。
3 研究員(共同研究プロジェクトによる研究を行う者に限る。),研究支援推進員及び補佐員の雇用の更新又は再雇用が可能な期間は,当初の雇用期間を含め通算して5年(補佐員のうち,事務局に勤務する者にあっては3年)とする。
4 前項の規定は,雇用期間満了日の翌日から起算して6月以上の実質的な空白期 間がある場合には,適用しない。
5 教員については,前項までの規定は適用しない。
(雇用年齢)
第7条 特定有期雇用職員として雇用できる者の年齢は,雇用の日(雇用を更新する場合にあっては,更新の日)において65歳未満とする。ただし,教員,研究員及び教育研究支援員(以下「教育・研究系特定有期雇用職員」という。)については,学長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。
(雇用年齢)
第7条 非常勤職員として雇用できる者の年齢は,雇用の日(雇用を更新する場合にあっては,更新の日)において65歳未満とする。ただし,教員,研究員,教育研究支援員及び講師(以下「教育・研究系の非常勤職員」という。)について,学長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。
(労働条件の明示)
第8条 特定有期雇用職員の採用に際しては,あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
一 労働契約の期間に関する事項
二 就業の場所及び従事する業務に関する事項
三 始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日並
(労働条件の明示)
第8条 非常勤職員の採用に際しては,あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
一 労働契約の期間に関する事項
二 就業の場所及び従事する業務に関する事項
三 始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日並
びに休暇に関する事項四 賃金に関する事項
五 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
びに休暇に関する事項四 賃金に関する事項
五 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(提出書類)
第9条 特定有期雇用職員に採用される者は,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし,学長が認めたときは,書類の提出を省略することができる。
一 履歴書
二 身分証明書(xx被後見人又は被保佐人に係る事項が記載されたものに限る。)
三 その他学長が必要と認める書類
2 特定有期雇用職員は,前項各号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合は,その旨を,必要な書類を添えて,速やかに届け出なければならない。
(提出書類)
第9条 非常勤職員に採用される者は,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし,学長が認めたときは,書類の提出を省略することができる。
一 履歴書
二 身分証明書
三 学歴及び職歴に関する証明書
四 健康診断書(週29時間を超えない範囲内で勤務する非常勤職員を除く。) 五 その他学長が必要と認める書類
2 非常勤職員は,前項各号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合は,その旨を,必要な書類を添えて,速やかに届け出なければならない。
(試用期間)
第10条 特定有期雇用職員の採用には,すべて試用期間を設けるものとし,その特定有期雇用職員が,その職において14日を下らない期間を勤務し,その間その職務を良好な成績で遂行したときに,正式のものとする。ただし,学長が認めたときは,当該期間を短縮し,又は設けないことがある。
2 試用期間中の特定有期雇用職員は,勤務成績の不良なこと,心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き雇用しておくことが適当でないと認められる場合には,解雇することがある。
3 試用期間は,勤続年数に通算する。
(試用期間)
第10条 非常勤職員の採用には,すべて試用期間を設けるものとし,その非常勤 職員が,その職において14日を下らない期間を勤務し,その間その職務を良好な成績で遂行したときに,正式のものとする。ただし,学長が認めたときは,当該期間を短縮し,又は設けないことがある。
2 試用期間中の非常勤職員は,勤務成績の不良なこと,心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き雇用しておくことが適当でないと認められる場合には,解雇することがある。
3 試用期間は,勤続年数に通算する。
(配置換)
第11条 非常勤職員は,業務上の都合により,配置換を命ぜられることがある。
2 非常勤職員は,正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。
第2節 休職及び復職
(休職)
第11条 特定有期雇用職員が次の各号の一に該当する場合は,休職とすることができる。
一 心身の故障のため,長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴され職務の正常な遂行に支障をきたす場合
三 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合四 その他学長が定める場合
2 試用期間中の特定有期雇用職員については,前項の規定は適用しない。
3 第1項(第3号を除く。)の規定により,特定有期雇用職員をその意に反して休
第2節 休職及び復職
(休職)
第12条 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合は,休職とすることができる。
一 心身の故障のため,長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴され職務の正常な遂行に支障をきたす場合
三 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合四 その他学長が定める場合
2 試用期間中の非常勤職員については,前項の規定は適用しない。
3 第1項(第3号を除く。)の規定により,非常勤職員をその意に反して休職とす
職とするときは,処分の事由を記載した説明書を交付するものとする。 るときは,処分の事由を記載した説明書を交付するものとする。
(休職の期間)
第12条 前条第1項第1号の規定による休職の期間は,休養を要する程度に応じて,当該特定有期雇用職員の雇用期間の範囲内(又は当該特定有期雇用職員の雇用期間の範囲内で3年を超えない範囲内)において,学長が定める。当該休職の期間が当該特定有期雇用職員の雇用期間(又は当該特定有期雇用職員の雇用期間の範囲内で3年)に満たない場合においては,休職とした日から引き続き当該特 定有期雇用職員の雇用期間の範囲内(又は当該特定有期雇用職員の雇用期間の範囲内で3年を超えない範囲内)に限り,これを更新することができる。ただし,特定有期雇用職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり休職とされた場合の休職の期間は,休養を要する間とする。
2 前条第1項第2号の規定による休職の期間は,当該特定有期雇用職員の雇用期間の範囲内において,その事件が裁判所に係属する間とする。
3 前条第1項第3号及び第4号の規定による休職の期間は,必要に応じ,当該特 定有期雇用職員の雇用期間の範囲内(又は当該特定有期雇用職員の雇用期間の範囲内で3年を超えない範囲内)において,それぞれ個々の場合について,学長が定める。当該休職の期間が当該特定有期雇用職員の雇用期間(又は当該特定有期雇用職員の雇用期間の範囲内で3年)に満たない場合においては,休職とした日から引き続き当該特定有期雇用職員の雇用期間の範囲内(又は当該特定有期雇用職員の雇用期間の範囲内で3年を超えない範囲内)において,これを更新することができる。
(復職)
第13条 第11条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅した特定有期雇用職員については, 速やかに復職させるものとする。
2 休職の期間が満了した特定有期雇用職員は,当然復職するものとする。
3 第11条第1項第1号の規定により休職とされた職員の前2項の規定による復職は,医師及び大学の産業医の診断の結果に基づいて行う。
(休職の期間)
第13条 前条第1項第1号の規定による休職の期間は,休養を要する程度に応じて,当該非常勤職員の雇用期間の範囲内(又は当該非常勤職員の雇用期間の範囲内で3年を超えない範囲内)において,学長が定める。当該休職の期間が当該非 常勤職員の雇用期間(又は当該非常勤職員の雇用期間の範囲内で3年)に満たない場合においては,休職とした日から引き続き当該非常勤職員の雇用期間の範囲内(又は当該非常勤職員の雇用期間の範囲内で3年を超えない範囲内)に限り,これを更新することができる。ただし,非常勤職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり休職とされた場合の休職の期間は,休養を要する間とする。
2 前条第1項第2号の規定による休職の期間は,当該非常勤職員の雇用期間の範囲内において,その事件が裁判所に係属する間とする。
3 前条第1項第3号及び第4号の規定による休職の期間は,必要に応じ,当該非 常勤職員の雇用期間の範囲内(又は当該非常勤職員の雇用期間の範囲内で3年を超えない範囲内)において,それぞれ個々の場合について,学長が定める。当該休職の期間が当該非常勤職員の雇用期間(又は当該非常勤職員の雇用期間の範囲内で3年)に満たない場合においては,休職とした日から引き続き当該非常勤職員の雇用期間の範囲内(又は当該非常勤職員の雇用期間の範囲内で3年を超えない範囲内)において,これを更新することができる。
(復職)
第14条 第12条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅した非常勤職員については,速やかに復職させるものとする。
2 休職の期間が満了した非常勤職員は,当然復職するものとする。
3 第12条第1項第1号の規定により休職とされた職員の前2項の規定による復職は,医師の診断の結果に基づいて行う。
(休職期間の通算)
第14条 第11条第1項第1号の規定により休職とされた特定有期雇用職員が,復職後において90日間を超える勤務実績がなく,同一の負傷又は疾病(以下「同一傷病等」という。)により休職とされた場合は,復職前の休職期間を通算して第12 条第1項の規定を適用する。
2 前項の「90日間を超える勤務実績」には,同一傷病等による年次休暇以外の休暇の期間は含めないものとする。
(休職期間の通算)
第15条 第12条第1項第1号の規定により休職とされた非常勤職員が,復職後において90日間を超える勤務実績がなく,同一の負傷又は疾病(以下「同一傷病等」という。)により休職とされた場合は,復職前の休職期間を通算して第13条第1項の規定を適用する。
2 前項の「90日間を超える勤務実績」には,同一傷病等による年次休暇以外の休暇の期間は含めないものとする。
(休職中の特定有期雇用職員の身分)
第15条 休職中の特定有期雇用職員は,特定有期雇用職員としての身分を保有す
(休職中の非常勤職員の身分)
第16条 休職中の非常勤職員は,非常勤職員としての身分を保有するが,職務に
るが,職務に従事しない。 従事しない。
第3節 退職
(退職)
第16条 特定有期雇用職員は,次の各号の一に該当した場合は退職とし,特定有 期雇用職員としての身分を失う。
一 退職を申し出た場合
二 雇用期間が満了した場合
三 第11条第1項の規定により休職とされた職員が,当該休職期間が満了したにもかかわらず,なお休職事由が存在し,復職できない場合
四 第18条又は第78条の規定により解雇された場合五 死亡した場合
2 前項第2号の場合において,引き続き1年を超えて雇用した特定有期雇用職員について雇用を更新しない場合は,雇用期間が満了する日の少なくとも30日前に通知するものとする。
第3節 退職
(退職)
第17条 非常勤職員は,次の各号の一に該当した場合は退職とし,非常勤職員としての身分を失う。
一 退職を申し出た場合
二 雇用期間が満了した場合
三 第12条第1項の規定により休職とされた職員が,当該休職期間が満了したにもかかわらず,なお休職事由が存在し,復職できない場合
四 第19条又は第68条の規定により解雇された場合五 死亡した場合
2 前項第2号の場合において,引き続き1年を超えて雇用した非常勤職員について雇用を更新しない場合は,雇用期間が満了する日の少なくとも30日前に通知するものとする。
(自己都合退職)
第17条 特定有期雇用職員は,自己の都合により退職しようとする場合は,退職 を予定する日の1月前までに書面をもって申し出なければならない。
2 特定有期雇用職員は,退職を申し出た後においても,退職の日までは,引き続き職務に従事しなければならない。
(自己都合退職)
第18条 非常勤職員は,自己の都合により退職しようとする場合は,書面をもって申し出なければならない。
2 非常勤職員は,退職を申し出た後においても,退職の日までは,引き続き職務に従事しなければならない。
(解雇)
第18条 特定有期雇用職員(第3号にあっては教員及び教育支援を行う教育研究支援員に限る。)が次の各号の一に該当するに至ったときは,解雇する。
x xx被後見人又は被保佐人となったとき。
二 禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられたとき。
三 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入したとき。
2 特定有期雇用職員が次の各号の一に該当する場合は,雇用期間中であっても,その意に反して,解雇することがある。ただし,第78条に規定する解雇事由に該当するときは,同条の定めによる。
一 勤務実績が不良の場合
二 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合三 その他に必要な適格性を欠く場合
四 業務上又は予算上やむを得ない事由による特定経費による事業又は特定事業の再編,統合又は縮小若しくは特定有期雇用職員数の削減等の場合
(解雇)
第19条 非常勤職員(第3号にあっては教員及び教育支援を行う教育研究支援員に限る。)が次の各号の一に該当するに至ったときは,解雇する。
x xx被後見人又は被保佐人となったとき。
二 禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられたとき。
三 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入したとき。
2 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合は,雇用期間中であっても,その意に反して,解雇することがある。ただし,第68条に規定する解雇事由に該当するときは,同条の定めによる。
一 勤務実績が不良の場合
二 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合三 その他に必要な適格性を欠く場合
四 経営上又は業務上やむを得ない事由による組織の再編,統合又は縮小若しくは非常勤職員数の削減等の場合
3 第11条第3項の規定は,前項の規定により,特定有期雇用職員をその意に反して解雇する場合について準用する。
3 第12条第3項の規定は,前項の規定により,非常勤職員をその意に反して解雇する場合について準用する。
(解雇制限)
第19条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,当該期間中に雇用期間が満了する場合又は第6条第1項の規定により3年を超える期間を定めて雇用された特定有期雇用職員が第1号に該当する場合において,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第19条に基づき打切補償を支払ったとみなされる場合を含む。)は,解雇する。
一 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休養する期間及びその後30日間二 産前産後の女性特定有期雇用職員が労基法第65条の規定により休業する期間
及びその後30日間
(解雇制限)
第20条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,当該期間中に雇用期間が満了する場合又は第6条第1項ただし書の規定により3年を超える期間を定めて雇用された非常勤職員が第1号に該当する場合において,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号以下「労災保険法」という。)第19条に基づき打切補償を支払ったとみなされる場合を含む。)は,解雇する。
一 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休養する期間及びその後30日間二 産前産後の女性非常勤職員が労基法第65条の規定により休業する期間及びそ
の後30日間
(解雇予告)
第20条 第18条の規定により解雇する場合は,少なくとも30日前に当該特定有期 雇用職員に予告する。予告しない場合は,平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の特定有期雇用職員を解雇する場合及び行政官庁の認定を受けた場合は,この限りでない。
(解雇予告)
第21条 第19条の規定により解雇する場合は,少なくとも30日前に当該非常勤職 員に予告する。予告しない場合は,平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の非常勤職員を解雇する場合及び行政官庁の認定を受けた場合は,この限りでない。
(退職等証明書)
第21条 退職した特定有期雇用職員から労基法第22条に定める証明書の請求があった場合は,当該請求のあった事項について,遅滞なくこれを交付するものとする。
2 解雇予告を受けた特定有期雇用職員が,当該解雇予告を受けた日から退職の日までの間において,当該解雇の理由について証明書を請求した場合は,遅滞なくこれを交付するものとする。
(退職等証明書)
第22条 退職した非常勤職員から労基法第22条に定める証明書の請求があった場合は,当該請求のあった事項について,遅滞なくこれを交付するものとする。
2 解雇予告を受けた非常勤職員が,当該解雇予告を受けた日から退職の日までの間において,当該解雇の理由について証明書を請求した場合は,遅滞なくこれを交付するものとする。
第3章 勤務条件
第1節 勤務時間及び休日等
(所定勤務時間)
第22条 特定有期雇用職員の1週間の所定の勤務時間は,休憩時間を除き40時間を超えない範囲内で当該特定有期雇用職員ごとに学長が定める時間とする。
2 1日の所定勤務時間は,休憩時間を除き8時間又は8時間を超えない範囲内で当該特定有期雇用職員ごとに学長が定める時間とする。
第3章 勤務条件
第1節 勤務時間及び休日等
(所定勤務時間)
第23条 非常勤職員の1週間の所定の勤務時間は,休憩時間を除き40時間又は30 時間を超えない範囲内で当該非常勤職員ごとに学長が定める時間とする。
2 1日の所定勤務時間は,休憩時間を除き8時間又は8時間を超えない範囲内で当該非常勤職員ごとに学長が定める時間とする。
(始業及び終業の時刻)
第23条 特定有期雇用職員の勤務の始業及び終業の時刻は,午前8時30分から午後5時15分までの範囲内において,当該特定有期雇用職員ごとに学長が定める。
2 前項の規定にかかわらず,業務上の必要がある場合には,始業及び終業の時刻を学長が別に定めることがある。
(始業及び終業の時刻)
第24条 非常勤職員の勤務の始業及び終業の時刻は,午前8時30分から午後5時 15分までの範囲内において,当該非常勤職員ごとに学長が定める。
2 前項の規定にかかわらず,業務上の必要がある場合には,始業及び終業の時刻を学長が別に定めることがある。
(休憩時間)
第24条 特定有期雇用職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合には,勤務時間の途中に少なくとも45分の休憩時間を置くものとする。
2 前項の規定は,1日の勤務時間が6時間を超えない場合に,休憩時間を置くことを妨げない。
3 特定有期雇用職員は,休憩時間を自由に利用することができる。
(休憩時間)
第25条 非常勤職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合には,勤務時間の途中に少なくとも45分の休憩時間を置くものとする。
2 前項の規定は,1日の勤務時間が6時間を超えない場合に,休憩時間を置くことを妨げない。
3 非常勤職員は,休憩時間を自由に利用することができる。
(裁量労働制による勤務)
第25条 業務の性質上,業務遂行の手段及び時間配分をその者の裁量にゆだねることが適当な職務に従事する特定有期雇用職員については,労基法第38条の3に定める労使協定又は同法第38条の4に定める労使委員会の決議に基づき,裁量労働に関するみなし労働時間制を適用することがある。
(裁量労働制による勤務)
第26条 業務の性質上,業務遂行の手段及び時間配分をその者の裁量にゆだねることが適当な職務に従事する非常勤職員については,労基法第38条の3に定める労使協定又は同法第38条の4に定める労使委員会の決議に基づき,裁量労働に関するみなし労働時間制を適用することがある。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第26条 特定有期雇用職員が,勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において,勤務時間を算定し難いときは,第22条第2項の規定により定められた所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するためには通常所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第27条 非常勤職員が,勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において,勤務時間を算定し難いときは,第23条第2項の規定により定められた所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するためには通常所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(休日)
第27条 休日は,次の各号に掲げる日とする。一 土曜日及び日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日三 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる休日を除く。)四 その他学長が特に定めた日
2 前項各号に掲げる休日のほか,当該特定有期雇用職員ごとに学長が定める曜日を休日とすることがある。
3 前2項の規定にかかわらず,業務上の必要がある場合には,休日を別に定めることがある。
(休日)
第28条 休日は,次の各号に掲げる日とする。一 土曜日及び日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日三 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる休日を除く。)四 その他学長が特に定めた日
2 週30時間を超えない範囲内で勤務する非常勤職員にあっては,前項各号に掲げる休日のほか,当該非常勤職員ごとに学長が定める曜日を休日とすることがある。
3 前2項の規定にかかわらず,業務上の必要がある場合には,休日を別に定めることがある。
(休日の振替)
第28条 特定有期雇用職員に,休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には,当該休日を同一週内の休日以外の日(以下「勤務日」という。)に振り替えることがある。
2 休日の振替は1日を単位とし,休日の振替簿により行うものとする。
3 休日の振替の手続きについては,国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号。以下「勤務時間規則」という。)の規定に準ずるものとする。
(休日の振替)
第29条 非常勤職員に,休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には,当該休日を同一週内の休日以外の日(以下「勤務日」という。)に振り替えることがある。
2 休日の振替は1日を単位とし,休日の振替簿により行うものとする。
3 休日の振替の手続きについては,国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号。以下「勤務時間規則」という。)の規定に準ずるものとする。
(勤務しないことの承認)
第29条 特定有期雇用職員は,次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる時間,勤務しないことの承認を受けることができる。承認を受けた時間については,第3号に掲げる場合を除き無給とする。
一 妊娠中の女性特定有期雇用職員及び産後1年を経過しない女性特定有期雇用 職員(以下「妊産婦である女性特定有期雇用職員」という。)が,母子保健法
(昭和40年法律第141号)に定める保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間
二 妊娠中の女性特定有期雇用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が,保健指導等に基づき,母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲
内でそれぞれ必要と認められる時間
三 妊娠中の女性特定有期雇用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食することを承認された場合 所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は他の規定により勤務しないことを承認されている時間に連続する時間以外の時間で必要と認められる時間
2 勤務しないことの請求及び承認の手続きは,年次休暇以外の休暇の例によるものとする。
(勤務しないことの承認)
第30条 非常勤職員は,次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる時間,勤務しないことの承認を受けることができる。承認を受けた時間については,第3号に掲げる場合を除き無給とする。
一 妊娠中の女性非常勤職員及び産後1年を経過しない女性非常勤職員(以下
「妊産婦である女性非常勤職員」という。)が,母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に
1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは
1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間
二 妊娠中の女性非常勤職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が,保健指導等に基づき,母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
三 妊娠中の女性非常勤職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食することを承認された場合 所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は他の規定により勤務しないことを承認されている時間に連続する時間以外の時間で必要と認められる時間
2 勤務しないことの請求及び承認の手続きは,年次休暇以外の休暇の例によるものとする。
(超過勤務)
第30条 業務上の必要がある場合には,労基法第36条第1項に定める労使協定に基づき,第22条の規定により定められた所定の勤務時間を超える時間の勤務(以下「超過勤務」という。)を特定有期雇用職員に命ずることがある。
2 超過勤務を命じた時間及び当該超過勤務を命じた日の所定の勤務時間の合計が
8時間を超えるときは,所定の勤務時間中の休憩時間を含めて1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。
(超過勤務)
第31条 業務上の必要がある場合には,労基法第36条第1項に定める労使協定に基づき,第23条の規定により定められた所定の勤務時間を超える時間の勤務(以下「超過勤務」という。)を非常勤職員に命ずることがある。
2 超過勤務を命じた時間及び当該超過勤務を命じた日の所定の勤務時間の合計が
8時間を超えるときは,所定の勤務時間中の休憩時間を含めて1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。
(妊産婦である女性特定有期雇用職員の超過勤務等の制限)
第31条 妊産婦である女性特定有期雇用職員が請求した場合には,前条の規定にかかわらず,超過勤務又は深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)の勤務を命じないものとする。
(妊産婦である女性非常勤職員の超過勤務等の制限)
第32条 妊産婦である女性非常勤職員が請求した場合には,前条の規定にかかわらず,超過勤務又は深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)の勤務を命じないものとする。
(育児又は介護を行う特定有期雇用職員の超過勤務の制限)
第32条 育児又は介護を行う特定有期雇用職員の超過勤務及び深夜勤務の制限については,国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員等の育児休業等に関する規
(育児又は介護を行う非常勤職員の超過勤務の制限)
第33条 育児又は介護を行う非常勤職員の超過勤務及び深夜勤務の制限については,国立大学法人東京工業大学非常勤職員の育児休業等に関する規則(平成17年
則(平成17年規則第60号。以下「短時間勤務職員等育児休業等規則」という。)及び国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員等の介護休業等に関する規則(平成 17年規則第61号。以下「短時間勤務職員等介護休業等規則」という。)の定めるところによる。
(災害時等の勤務)
第33条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には,特定有期雇用職員に労基法第33条第1項に定める超過勤務を命ずることがある。
(出勤)
第34条 特定有期雇用職員は,第23条の規定により定められた始業時刻までに出勤し,コンピュータ・ネットワークを利用した勤務時間管理システムに入力しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,コンピュータ・ネットワークを利用した勤務時間管理システムへの入力は,勤務等記録簿の作成をもって替えることができる。
規則第60号。以下「非常勤職員育児休業等規則」という。)及び国立大学法人東京 工業大学非常勤職員の介護休業等に関する規則(平成17年規則第61号。以下「非常勤職員介護休業等規則」という。)の定めるところによる。
(災害時等の勤務)
第34条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には,非常勤職員に労基法第33条第1項に定める超過勤務を命ずることがある。
(出勤)
第35条 非常勤職員は,第24条の規定により定められた始業時刻までに出勤し,コンピュータ・ネットワークを利用した勤務時間管理システムに入力しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,コンピュータ・ネットワークを利用した勤務時間管理システムへの入力は,勤務等記録簿の作成をもって替えることができる。
(欠勤)
第35条 特定有期雇用職員は,やむを得ない事由により欠勤するときは,事前に欠勤届により届け出なければならない。
2 特定有期雇用職員の欠勤の手続き等については,勤務時間規則の規定に準ずるものとする。
(欠勤)
第36条 非常勤職員は,やむを得ない事由により欠勤するときは,事前に欠勤届により届け出なければならない。
2 非常勤職員の欠勤の手続き等については,勤務時間規則の規定に準ずるものとする。
第2節 休暇等
(年次休暇)
第36条 特定有期雇用職員(次項に該当する者を除く。)の年次休暇は,一の年
(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)ごとに付与するものとし,付与する日数は,一の年において,次の各号に掲げる特定有期雇用職員の区分に応じて,当該各号に 掲げる日数とする。年次休暇は有給とする。
一 当該年において新たに雇用された特定有期雇用職員 その年の雇用月に応じ,別表第1に掲げる1週間ごとの勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数
二 当該年の前年から引き続き雇用されている特定有期雇用職員 雇用の日から起算した継続勤務年数に応じ,別表第2に掲げる1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数(当該年の前年の全勤務日の8割以上 出勤した場合に限る。)
2 週40時間勤務の教育・研究系特定有期雇用職員の年次休暇は,一の年における雇用期間ごとに付与するものとし,付与する日数は,一の年における雇用期間に応じて,別表第3に掲げる雇用期間の区分ごとに定める日数とする。一の年において雇用を更新された場合も同様とし,この場合は,更新前の年次休暇を繰り越
第2節 休暇等
(年次休暇)
第37条 非常勤職員(次項に該当する者を除く。)の年次休暇は,一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)ごとに付与するものとし,付与する日数は,一の年において,次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。年次休暇は有給とする。
一 当該年において新たに雇用された非常勤職員 その年の雇用月に応じ,別表第1に掲げる1週間ごとの勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数
二 当該年の前年から引き続き雇用されている非常勤職員 雇用の日から起算した継続勤務年数に応じ,別表第2に掲げる1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数(当該年の前年の全勤務日の8割以上を出勤した場合に限る。)
2 週40時間勤務の教育・研究系の非常勤職員の年次休暇は,一の年における雇用期間ごとに付与するものとし,付与する日数は,一の年における雇用期間に応じて,別表第3に掲げる雇用期間の区分ごとに定める日数とする。一の年において雇用を更新された場合も同様とし,この場合は,更新前の年次休暇を繰り越すこ
すことができる。年次休暇は有給とする。
3 前2項の規定により付与された年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。
4 年次休暇は,特定有期雇用職員の請求した時季に与えるものとする。ただし,特定有期雇用職員の請求した時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認められる場合には,時季を変更することがある。
5 年次休暇は,1日を単位とする。ただし,特に必要があると認められるときは,
1時間を単位とすることができる。
6 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には,当該年次休暇を使用した特定有期雇用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)をもって1日とする。
7 前6項に規定するもののほか,特定有期雇用職員の年次休暇の請求の手続き等については,勤務時間規則の規定に準ずるものとする。
とができる。年次休暇は有給とする。
3 前2項の規定により付与された年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。
4 年次休暇は,非常勤職員の請求した時季に与えるものとする。ただし,非常勤 職員の請求した時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認められる場合には,時季を変更することがある。
5 年次休暇は,1日を単位とする。ただし,特に必要があると認められるときは,
1時間を単位とすることができる。
6 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には,当該年次休暇を使用した非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)をもって1日とする。
7 前6項に規定するもののほか,非常勤職員の年次休暇の請求の手続き等については,勤務時間規則の規定に準ずるものとする。
(年次休暇以外の休暇)
第37条 次の各号に掲げる場合には,特定有期雇用職員に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
一 特定有期雇用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二 特定有期雇用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
三 特定有期雇用職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等
(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日(勤務中若しくは勤務が終了した後その日に当該状態となった場合
(当該状態となった後その日に出勤することを要しない場合に限る。)又は休日若しくは第30条の規定により全日にわたり勤務しないことの承認を受けた日に当該状態となった場合にあっては,当該状態となった日の翌日)から連続する
3日の範囲内の期間
四 地震,水害,火災その他の災害時において,特定有期雇用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
五 特定有期雇用職員(週40時間勤務の特定有期雇用職員で,雇用期間が6月以上の者に限る。)の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,特定有期雇用職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
六 特定有期雇用職員(週5日勤務の特定有期雇用職員で,雇用期間が6月以上
(年次休暇以外の休暇)
第38条 次の各号に掲げる場合には,非常勤職員に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
一 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二 非常勤職員が証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
三 非常勤職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下
「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日(勤務中若しくは勤務が終了した後その日に当該状態となった場合(当該状態となった後その日に出勤することを要しない場合に限る。)又は休日若しくは第30条の規定により全日にわたり勤務しないことの承認を受けた日に当該状態となった場合にあっては,当該状態となった日の翌日)から連続する3日の範囲内の期間
四 地震,水害,火災その他の災害時において,非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
五 非常勤職員(週40時間勤務の非常勤職員で,雇用期間が6月以上の者に限る。)の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,非常勤職 員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
六 非常勤職員(週5日勤務の非常勤職員で,雇用期間が6月以上の者に限る。)
の者に限る。)が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7月から
9月までの期間内における休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
2 次の各号に掲げる場合には,特定有期雇用職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
一 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性特定有期雇用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
二 女性特定有期雇用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性特定有期雇用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
三 生後1年に達しない子を育てる特定有期雇用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分(男性特定有期雇 用職員にあっては,その子の当該特定有期雇用職員以外の親が当該特定有期雇用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)若しくは労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求し,又は承認された場合は,1日2回それぞれ30分から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
四 女性特定有期雇用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
五 特定有期雇用職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
六 特定有期雇用職員(週40時間勤務の特定有期雇用職員で,雇用期間が6月以上の者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 一の年において10日の範囲内の期間
七 特定有期雇用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
八 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する特定有 期雇用職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日の範囲内の期間
3 前2項の休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分(前項第8号に該当する場合にあっては1日又は1時間)を単位として取り扱うものとする。
4 前3項に規定するもののほか,特定有期雇用職員の年次休暇以外の休暇の請求の手続き等については,勤務時間規則の規定に準ずるものとする。
が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7月から9月までの期間内における休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
2 次の各号に掲げる場合には,非常勤職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
一 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
二 女性非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
三 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分(男性非常勤職員にあっては,その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)若しくは労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求し,又は承認された場合は,1日2回それぞれ30分から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
四 女性非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
五 非常勤職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
六 非常勤職員(週40時間勤務の非常勤職員で,雇用期間が6月以上の者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 一の年において10日の範囲内の期間
七 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
八 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤 職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日の範囲内の期間
3 前2項の休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分(前項第8号に該当する場合にあっては1日又は1時間)を単位として取り扱うものとする。
4 前3項に規定するもののほか,非常勤職員の年次休暇以外の休暇の請求の手続き等については,勤務時間規則の規定に準ずるものとする。
(育児又は介護を行う特定有期雇用職員の休業)
第38条 育児又は介護を行う特定有期雇用職員の休業については,短時間勤務職 員等育児休業等規則及び短時間勤務職員等介護休業等規則の定めるところによる。
(育児又は介護を行う非常勤職員の休業)
第39条 育児又は介護を行う非常勤職員の休業については,非常勤職員育児休業 等規則及び非常勤職員介護休業等規則の定めるところによる。
第4章 賃金 第1節 総則
(賃金の区分)
第39条 特定有期雇用職員の賃金は,基本給及び諸手当とする。
2 諸手当は,住居手当,通勤手当,入試手当,学位論文審査手当,超過勤務手当,期末手当,勤勉手当及び寒冷地手当とする。
第4章 賃金 第1節 総則
(賃金の区分)
第40条 非常勤職員の賃金は,基本給及び諸手当とする。
2 諸手当は,住居手当,通勤手当,入試手当,学位論文審査手当,超過勤務手当,期末手当,勤勉手当及び寒冷地手当とする。
(賃金の支払)
第40条 特定有期雇用職員の賃金は,その全額を通貨で直接,当該特定有期雇用 職員に支払う。ただし,法令又は労基法第24条に基づく労使協定に定めるものは,賃金支払いの際に控除する。
2 前項の賃金は,特定有期雇用職員の同意を得た場合には,その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。
(賃金の支払)
第41条 非常勤職員の賃金は,その全額を通貨で直接,当該非常勤職員に支払う。ただし,法令又は労基法第24条に基づく労使協定に定めるものは,賃金支払いの際に控除する。
2 前項の賃金は,非常勤職員の同意を得た場合には,その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。
(賃金の計算期間)
第41条 賃金の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。
(賃金の計算期間)
第42条 賃金の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。
(賃金の支給定日)
第42条 賃金の支給定日は,次の表に掲げるとおりとする。
賃 金 の 種 類 | 支 給 定 日 |
基本給,住居手当,通勤手当,入試手当,学位論文審査手当,超過勤務手当及び寒冷地手当 | 翌月の17日(その日が日曜日にあたるときは15日,その日が土曜日にあたるときは16日,その日が祝日にあたるときは18日) |
期末手当及び勤勉手当 | 6月30日及び12月10日(その日が日曜日にあたるときは前々日,土曜日にあたるときは前日) |
2 前項の規定にかかわらず,第49条の規定により基本給が月給とされた特定有期 雇用職員の賃金の支給定日は,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)の規定に準ずるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,住居手当,通勤手当,入試手当,学位論文審査手当及び寒冷地手当については,支給定日までにこれらの賃金に係る事実が確認で
(賃金の支給定日)
第43条 賃金の支給定日は,次の表に掲げるとおりとする。
賃 金 の 種 類 | 支 給 定 日 |
基本給,住居手当,通勤手当,入試手当,学位論文審査手当,超過勤務手当及び寒冷地手当 | 翌月の17日(その日が日曜日にあたるときは15日,その日が土曜日にあたるときは16日,その日が祝日にあたるときは18日) |
期末手当及び勤勉手当 | 6月30日及び12月10日(その日が日曜日にあたるときは前々日,土曜日にあたるときは前日) |
2 前項の規定にかかわらず,第50条の規定により基本給が月給とされた非常勤職 員の賃金の支給定日は,職員賃金規則の規定に準ずるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,住居手当,通勤手当,入試手当,学位論文審査手当及び寒冷地手当については,支給定日までにこれらの賃金に係る事実が確認で
きない等のため,その日に支給することができないときは,その日後の支給定日に支給する。
きない等のため,その日に支給することができないときは,その日後の支給定日に支給する。
(賃金の即時払い)
第43条 特定有期雇用職員が前条に規定する賃金の支給定日前に退職した場合であって,当該特定有期雇用職員又は権利者から請求があったときは,前条の規定にかかわらず速やかに賃金を支給する。ただし,賃金を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。
(賃金の即時払い)
第44条 非常勤職員が前条に規定する賃金の支給定日前に退職した場合であって,当該非常勤職員又は権利者から請求があったときは,前条の規定にかかわらず速やかに賃金を支給する。ただし,賃金を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。
(非常時払い)
第44条 特定有期雇用職員が,当該特定有期雇用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第43条に規定する賃金の支給定日前であっても,請求の日までの勤務実績に応じた賃金を支給する。
(非常時払い)
第45条 非常勤職員が,当該非常勤職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第43条に規定する賃金の支給定日前であっても,請求の日までの勤務実績に応じた賃金を支給する。
(基本給の日割計算)
第45条 第49条の規定により基本給が月給とされた特定有期雇用職員にあっては,新たに特定有期雇用職員となった日から基本給を支給し,基本給額に異動を生じた場合には,その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 前項の特定有期雇用職員が退職したときは,その日までの基本給を支給する。
3 前2項の規定により基本給を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときの基本給は,その月の現日数から第28条に規定する休日(第29条の規定により休日となった日を含む。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(基本給の日割計算)
第46条 第50条の規定により基本給が月給とされた非常勤職員にあっては,新たに非常勤職員となった日から基本給を支給し,基本給額に異動を生じた場合には,その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 前項の非常勤職員が退職したときは,その日までの基本給を支給する。
3 前2項の規定により基本給を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときの基本給は,その月の現日数から第28条に規定する休日(第29条の規定により休日となった日を含む。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(賃金の減額)
第46条 第49条の規定により基本給が月給又は日給とされた特定有期雇用職員が勤務しないときは,第29条第1項第3号の規定により勤務しないことの承認を受けた場合並びに第36条の規定による年次休暇及び第37条第1項の規定による年次休暇以外の有給の休暇を承認された場合を除き,その勤務しない1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して賃金を支給する。
(賃金の減額)
第47条 第50条の規定により基本給が月給又は日給とされた非常勤職員が勤務しないときは,第30条第1項第3号の規定により勤務しないことの承認を受けた場合並びに第37条の規定による年次休暇及び第38条第1項の規定による年次休暇以外の有給の休暇を承認された場合を除き,その勤務しない1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して賃金を支給する。
(勤務1時間当たりの賃金額の算出)
第47条 前条及び第53条に規定する勤務1時間当たりの賃金額は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 第49条の規定により基本給が月給とされた特定有期雇用職員 月給の額を160で除して得た額
二 第49条の規定により基本給が日給とされた特定有期雇用職員 日給の額を8で除して得た額
三 第49条の規定により基本給が時間給とされた特定有期雇用職員 時間給の額
(勤務1時間当たりの賃金額の算出)
第48条 前条及び第54条に規定する勤務1時間当たりの賃金額は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 第50条の規定により基本給が月給とされた非常勤職員 月給の額を160で除して得た額
二 第50条の規定により基本給が日給とされた非常勤職員 日給の額を8で除して得た額
三 第50条の規定により基本給が時間給とされた非常勤職員 時間給の額
(準用)
第48条 基本給及び諸手当の支給に関し必要な事項は,職員賃金規則を準用する。
(準用)
第49条 基本給及び諸手当の支給に関し必要な事項は,職員賃金規則を準用する。
第2節 基本給
(基本給の決定)
第49条 特定有期雇用職員の基本給は,次の各号の定めるところにより決定する。一 週40時間勤務の教育・研究系特定有期雇用職員 別表第5に掲げる区分に応
じた月給
二 週40時間勤務の教育・研究系特定有期雇用職員(前号に該当する者を除く。)別表第6に掲げる区分に応じた日給
三 週40時間未満勤務の教育・研究系特定有期雇用職員 別表第6に掲げる区分 に応じた時間給
四 週40時間勤務の技術員及び事務員 別表第7に掲げる区分に応じた日給
五 週40時間未満勤務の技術員及び事務員 別表第7に掲げる区分に応じた時間 給
第2節 基本給
(基本給の決定)
第50条 非常勤職員の基本給は,次の各号の定めるところにより決定する。
一 週40時間勤務の教育・研究系の非常勤職員であって,特定経費又はその間接経費により経費が措置されている者 職員賃金規則の規定に基づき職員として採用された場合に受けることとなる基本給月額を基礎として,職員との均衡を考慮して得られる月給
二 週40時間勤務の非常勤職員のうち,教員,研究員(共同研究プロジェクトに よる研究を行う者を除く。),教育研究支援員,技術員及び事務員(前号に該当する者を除く。) 職員賃金規則の規定に基づき職員として採用された場合に受けることとなる基本給月額を基礎として,職員との均衡を考慮して得られる日給
三 週30時間を超えない範囲内で勤務する非常勤職員のうち,教員,研究員,教 育研究支援員,技術員,事務員及び研究支援推進員 職員賃金規則の規定に基づき職員として採用された場合に受けることとなる基本給月額を基礎として,職員との均衡を考慮して得られる時間給
四 週40時間勤務の非常勤職員のうち講師 別に定める月給
五 週30時間を超えない範囲内で勤務する非常勤職員のうち講師 別に定める時 間給
六 週40時間勤務の非常勤職員のうち補佐員 別表第4に掲げる号俸に応じた日 給
七 週30時間を超えない範囲内で勤務する非常勤職員のうち補佐員 別表第4に 掲げる号俸に応じた時間給
2 前項各号の規定にかかわらず,特に学長が必要と認めるときは,当該各号に掲 げる月給,日給又は時間給以外の額を基本給とすることができるものとする。
(基本給の改定)
第50条 第6条第1項の規定により1年を超える期間を定めて雇用された特定有 期雇用職員にあっては,雇用の日を起算日として1年を経過する日ごとに,その日に特定有期雇用職員として採用された場合に受けることとなる基本給の額に,基本給を改定することができる。
(基本給の改定)
第51条 第6条第1項ただし書の規定により1年を超える期間を定めて雇用された非常勤職員にあっては,雇用の日を起算日として1年を経過する日ごとに,その日に非常勤職員として採用された場合に受けることとなる基本給の額又は別表 第4に掲げる号俸のうち,現在適用されている号俸と異なる号俸の額に基本給を改定することができる。
第3節 諸手当
(住居手当)
第3節 諸手当
(住居手当)
第51条 住居手当は,週40時間勤務の特定有期雇用職員(雇用期間が3月未満の者を除く。)に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。
第52条 住居手当は,週40時間勤務の非常勤職員(雇用期間が3月未満の者を除く。)に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。
(通勤手当)
第52条 通勤手当は,職員賃金規則の規定に準じて支給する。ただし,交通機関を利用する場合にあっては,当該特定有期雇用職員の雇用期間に応じ最も低廉な定期券等により計算される額とする。
(通勤手当)
第53条 通勤手当は,職員賃金規則の規定に準じて支給する。ただし,交通機関を利用する場合にあっては,当該非常勤職員の雇用期間に応じ最も低廉な定期券等により計算される額とする。
2 講師のうち旅費が支給される者については,通勤手当は支給しない。
(入試手当)
第53条 入試手当は,入学試験業務に従事した特定有期雇用職員(教員に限る。)に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。
(入試手当)
第53条の2 入試手当は,入学試験業務に従事した非常勤の教員に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。
(学位論文審査手当)
第54条 学位論文審査手当は,論文提出による学位の審査業務に従事した特定有 期雇用職員(教員に限る。)に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。
(学位論文審査手当)
第53条の3 学位論文審査手当は,論文提出による学位の審査業務に従事した非 常勤の教員に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。
(超過勤務手当)
第55条 超過勤務手当は,第23条の規定により定められたその者の所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた特定有期雇用職員に支給する。超過勤務手当の額は,所定の勤務時間を超えて勤務した時間1時間につき,第47条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の125(その勤務が深夜である場合は100分の150)を乗じて得た額とする。
2 週40時間を超えない範囲内で勤務する特定有期雇用職員が,所定の勤務時間が割り振られた日において,所定の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。
(超過勤務手当)
第54条 超過勤務手当は,第23条の規定により定められたその者の所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた非常勤職員に支給する。超過勤務手当の額は,所定の勤務時間を超えて勤務した時間1時間につき,第48条に規定する勤務
1時間当たりの賃金額に100分の125(その勤務が深夜である場合は100分の150)を乗じて得た額とする。
2 週30時間を超えない範囲内で勤務する非常勤職員が,所定の勤務時間が割り振られた日において,所定の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の125」とあるのは
「100分の100」とする。
(期末手当)
第56条 期末手当は,週40時間勤務の特定有期雇用職員に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。ただし,当該特定研究経費等の使途において特段の定めのあ る場合は支給しない。
2 前項の場合において,第49条第2号又は第4号の規定により基本給が日給とされた特定有期雇用職員の基本給月額は,別表第6又は別表第7に掲げる区分に応じて定められた相当級号俸に対応する基本給月額とする。
(期末手当)
第55条 期末手当は,週40時間勤務の非常勤職員(産学官連携イノベーション創 出事業費補助金(大学等発ベンチャー支援制度)により雇用された者及び講師を除く。)に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。
2 前項の場合において,第50条第6号の規定により基本給が日給とされた非常勤 職員の基本給月額は,別表第4に掲げる号俸に応じて定められた相当級号俸に対応する基本給月額とする。
(勤勉手当)
第57条 勤勉手当は,週40時間勤務の特定有期雇用職員に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。 ただし,当該特定研究経費等の使途において特段の定めのあ
(勤勉手当)
第56条 勤勉手当は,週40時間勤務の非常勤職員(産学官連携イノベーション創 出事業費補助金(大学等発ベンチャー支援制度)により雇用された者及び講師を
る場合は支給しない。
2 前条第2項の規定は,勤勉手当の支給について準用する。
除く。)に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。
2 前条第2項の規定は,勤勉手当の支給について準用する。
(寒冷地手当)
第58条 寒冷地手当は,火山流体研究センター草津白根火山観測所に勤務する週 40時間勤務の特定有期雇用職員のうち,雇用期間がおおむね12月であり,当該年度の冬季(11月から翌年の3月末まで)を通じて雇用される者に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。
(寒冷地手当)
第57条 寒冷地手当は,火山流体研究センター草津白根火山観測所に勤務する週 40時間勤務の非常勤職員のうち,雇用期間がおおむね12月であり,当該年度の冬季(12月から翌年の2月末まで)を通じて雇用される者に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。
第4節 退職手当
(退職手当)
第59条 退職手当は,週40時間勤務の特定有期雇用職員であって,所定の勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6月を超え,その超えるに至った日以後引き続き勤務した者が退職した場合に,その者(死亡による場合には,その遺族)に支給する。ただし,雇用期間が1年を超える者(雇用を更新された者を含む。)にあっては,当初雇用の日を起算日として1年を経過する日ごとに,その日に退職したものとみなして退職手当を支給する。なお,当該特定研究経費 等の使途において特段の定めのある場合は支給しない。
2 前項の「18日」には,第29条の規定により勤務しないことの承認を受けた日及び第36条又は第37条の規定により年次休暇又は年次休暇以外の休暇を与えられた日を含み,休日は含まないものとする。
3 退職手当の額は,国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則(平成16年規則第12号。以下「職員退職手当規則」という。)第4条第2項(業務上の傷病又は死亡により退職した者にあっては,同規則第6条第1項)の規定に基づき職員として退職した場合に受けることとなる退職手当の額に1 0 0分の50を乗じて得た額とする。
4 前3項に規定するもののほか,特定有期雇用職員の退職手当に関し必要な事項は,職員退職手当規則の規定を準用するものとする。
5 前4項の規定にかかわらず,週40時間勤務の教育・研究系特定有期雇用職員の退職手当は,職員退職手当規則の規定に準じて支給する。ただし,当該特定研究 経費等の使途において特段の定めのある場合は支給しない。
6 第3項及び前項の規定に基づく退職手当の算定の基礎となる基本給月額は,次の各号に掲げる特定有期雇用職員の区分に応じて,当該各号に掲げるとおりとする。
一 第49条第1項の規定により基本給を決定された特定有期雇用職員 当該月給
二 第49条第2号又は第4号の規定により基本給を決定された特定有期雇用職員 別表第6又は別表第7に掲げる区分に応じて定められた相当級号俸に対応する
第4節 退職手当
(退職手当)
第58条 退職手当は,週40時間勤務の非常勤職員(産学官連携イノベーション創 出事業費補助金(大学等発ベンチャー支援制度)により雇用された者及び講師を除く。)であって,所定の勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて
6月を超え,その超えるに至った日以後引き続き勤務した者が退職した場合に,その者(死亡による場合には,その遺族)に支給する。ただし,雇用期間が1年を超える者(雇用を更新された者を含む。)にあっては,当初雇用の日を起算日として1年を経過する日ごとに,その日に退職したものとみなして退職手当を支給する。
2 前項の「18日」には,第30条の規定により勤務しないことの承認を受けた日及び第37条又は第38条の規定により年次休暇又は年次休暇以外の休暇を与えられた日を含み,休日は含まないものとする。
3 退職手当の額は,国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則(平成16年規則第12号。以下「職員退職手当規則」という。)第4条第2項(業務上の傷病又は死亡により退職した者にあっては,同規則第6条第1項)の規定に基づき職員として退職した場合に受けることとなる退職手当の額に1 0 0分の50を乗じて得た額とする。
4 前3項に規定するもののほか,非常勤職員の退職手当に関し必要な事項は,職員退職手当規則の規定を準用するものとする。
5 前4項の規定にかかわらず,週40時間勤務の教育・研究系の非常勤職員(産学 官連携イノベーション創出事業費補助金(大学等発ベンチャー支援制度)により雇用された者及び講師を除く。)の退職手当は,職員退職手当規則の規定に準じて支給する。
6 第3項及び前項の規定に基づく退職手当の算定の基礎となる基本給月額は,次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じて,当該各号に掲げるとおりとする。
一 第50条第6号の規定により基本給を決定された非常勤職員 別表第4に掲げ る号俸に応じて定められた相当級号俸に対応する基本給月額
二 前項以外の非常勤職員 当該非常勤職員の基本給決定時において職員賃金規則の規定に基づき職員として採用された場合に受けることとされた基本給月額
基本給月額
第5章 年俸制賃金
(年俸制賃金)
第60条 前章に規定するもののほか,特定有期雇用職員のうち必要と認められるものについては,年俸制による賃金(以下「年俸制賃金」という。)とすることができるものとする。
第5章 年俸制賃金
(年俸制賃金)
第58条の2 前章に規定するもののほか,非常勤職員のうち必要と認められるものについては,年俸制による賃金(以下「年俸制賃金」という。)とすることができるものとする。
(年俸額の決定等)
第61条 年俸額は,当該特定有期雇用職員を雇用する経費の予算の範囲内であって,当該特定有期雇用職員の職務の複雑,困難及び責任の度合いに基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮の上,当該特定有期雇 用職員ごとに,別表第8に定める年俸額基準額表を基礎として,特定経費若しくは特定事業の責任者又は雇用経費の負担者の意見に基づき学長が定める。なお,これによりがたい場合にあっては,関係する理事・副学長との協議結果に基づき学長が定める。
2 年俸額は,12,000円の整数倍とする。ただし,最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づく最低賃金により計算される年額を下回ってはならない。
3 前項の規定にかかわらず,雇用期間が1年に満たない場合は,次の各号により得られた額を合算した額とする。
一 初日から末日まで雇用される月 年俸額の12分の1の額
二 前号以外の月 年俸額の12分の1の額に当該月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算された額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)
(年俸額の決定等)
第58条の3 年俸額は,当該非常勤職員を雇用する経費の予算の範囲内であって,当該非常勤職員の職務の複雑,困難及び責任の度合いに基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮の上,当該非常勤職員ごとに,特定経費又は特定事業の責任者,雇用経費の負担者及び関係する理事・副学長の協議結果に基づき学長が定める。
2 年俸額は,120,000円の整数倍(年俸額を3,600,000円未満とする場合にあって は12,000円の整数倍)とする。ただし,最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づく最低賃金により計算される年額を下回ってはならない。
3 前項の規定にかかわらず,雇用期間が1年に満たない場合は,次の各号により得られた額を合算した額とする。
一 初日から末日まで雇用される月 年俸額の12分の1の額
二 前号以外の月 年俸額の12分の1の額に当該月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算された額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)
(支払)
第62条 年俸制賃金の支払は,年俸額の12分の1の額(前条第3項に該当する場合は同項各号に定める額をいい,以下「月支給額」という。)を,通貨で直接,当該特定有期雇用職員に支払う。
2 第40条第1項ただし書及び第2項の規定は,前項の支払に準用する
(支払)
第58条の4 年俸制賃金の支払は,年俸額の12分の1の額(第58条の3第3項に該当する場合は同項各号に定める額をいい,以下「月支給額」という。)を,通貨で直接,当該非常勤職員に支払う。
2 第41条第1項ただし書及び第2項の規定は,前項の支払に準用する
(支給定日)
第63条 月支給額の支給定日は,その月の17日(その日が日曜日に当たるときは 15日,その日が土曜日に当たるときは16日,その日が祝日に当たるときは18日)とする。
(支給定日)
第58条の5 月支給額の支給定日は,その月の17日(その日が日曜日に当たるときは15日,その日が土曜日に当たるときは16日,その日が祝日に当たるときは18日)とする。ただし,運営費交付金により雇用され,年俸額を3,600,000円未満とされた者の月支給額の支給定日は,翌月の17日(その日が日曜日に当たるときは 15日,その日が土曜日に当たるときは16日,その日が祝日に当たるときは18日) とする。
(即時払い及び非常時払い)
第64条 第43条及び第44条の規定は,年俸制賃金とされた特定有期雇用職員に準用する。
(即時払い及び非常時払い)
第58条の6 第44条及び第45条の規定は,年俸制賃金とされた非常勤職員に準用する。
(日割計算)
第65条 年俸制賃金とされた特定有期雇用職員は,新たに特定有期雇用職員となった日から退職したその日までの賃金を支給する。
2 前項の規定により賃金を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときの月支給額は,第62条第3項第2号の例による。
(日割計算)
第58条の7 年俸制賃金とされた非常勤職員は,新たに非常勤職員となった日から退職したその日までの賃金を支給する。
2 前項の規定により賃金を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときの月支給額は,第58条の3第
3項第2号の例による。
(月支給額の減額等)
第66条 年俸制賃金とされた特定有期雇用職員が勤務しないときは,第29条第1項第3号の規定により勤務しないことの承認を受けた場合並びに第36条の規定による年次休暇及び第37条第1項の規定による年次休暇以外の有給の休暇を承認された場合を除き,その勤務しない1時間につき,当該月の所定勤務時間数で除して得た額を,翌月以降の月支給額から差し引く。差し引くことができない場合は,返納させる。
2 前条第2項後段の規定は,前項の月支給額の減額の場合に準用する。
(月支給額の減額等)
第58条の8 年俸制賃金とされた非常勤職員が勤務しないときは,第30条第1項第3号の規定により勤務しないことの承認を受けた場合並びに第37条の規定による年次休暇及び第38条第1項の規定による年次休暇以外の有給の休暇を承認された場合を除き,その勤務しない1時間につき,当該月の所定勤務時間数で除して得た額を,翌月以降の月支給額から差し引く。差し引くことができない場合は,返納させる。
2 前条第2項後段の規定は,前項の月支給額の減額の場合に準用する。
(改定)
第67条 年俸制賃金の改定は,毎年4月1日において,当該特定有期雇用職員のそれまでの勤務に対する評価,勤務条件等を考慮の上,行うことができるものとする。
2 第61条の規定は,前項の年俸制賃金の改定の場合に準用する。
(改定)
第58条の9 年俸制賃金の改定は,毎年4月1日において,当該非常勤職員のそれまでの勤務に対する評価,勤務条件等を考慮の上,行うことができるものとする。
2 第58条の3の規定は,前項の年俸制賃金の改定の場合に準用する。
(特別報奨金)
第68条 年俸制賃金とされた特定有期雇用職員のうち顕著な業績を上げた者について,特別の報奨としての一時金(以下「特別報奨金」という。)を支給することができるものとする。
2 特別報奨金の支給額は,特定経費又は特定事業の責任者,雇用経費の負担者及び関係する理事・副学長の協議結果に基づき学長が定める。
(特別報奨金)
第58条の10 年俸制賃金とされた非常勤職員のうち顕著な業績を上げた者について,特別の報奨としての一時金(以下「特別報奨金」という。)を支給することができるものとする。
2 特別報奨金の支給額は,特定経費又は特定事業の責任者,雇用経費の負担者及び関係する理事・副学長の協議結果に基づき学長が定める。
第6章 服務 第1節 服務
(法令等の遵守及び職務上の命令に従う義務)
第69条 特定有期雇用職員は,その職務を遂行するに当たっては,法令及び大学の諸規則を遵守し,かつ,上司の職務上の命令に従わなければならない。
第6章 服務 第1節 服務
(法令等の遵守及び職務上の命令に従う義務)
第59条 非常勤職員は,その職務を遂行するに当たっては,法令及び大学の諸規則を遵守し,かつ,上司の職務上の命令に従わなければならない。
(発明等の届出)
第70条 特定有期雇用職員は,大学の職務に関連して発明等を行ったときは,速やかに届け出なければならない。
2 前項に規定する発明等の届け出及び当該発明等に係る権利の帰属等については,国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)の定めるところによる。
(発明等の届出)
第60条 非常勤職員は,大学の職務に関連して発明等を行ったときは,速やかに届け出なければならない。
2 前項に規定する発明等の届け出及び当該発明等に係る権利の帰属等については,国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)の定めるところによる。
(秘密を守る義務)
第71条 特定有期雇用職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 特定有期雇用職員は,法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合は,許可を得なければならない。
(秘密を守る義務)
第61条 非常勤職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 非常勤職員は,法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合は,許可を得なければならない。
(禁止行為)
第72条 特定有期雇用職員は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。一 大学の名誉又は信用を傷つけること。
二 職務又は地位を私的利益のため利用すること。
三 学長の許可なく,大学内で宣伝又はこれに類する行為を行うこと。
四 国立大学法人東京工業大学掲示規則(平成16年規則第103号)に違反して,学内に文書,図画等を掲示すること。
五 その他大学の規律,秩序,静穏又は風紀を乱すこと。
(禁止行為)
第62条 非常勤職員は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。一 大学の名誉又は信用を傷つけること。
二 職務又は地位を私的利益のため利用すること。
三 学長の許可なく,大学内で宣伝又はこれに類する行為を行うこと。
四 国立大学法人東京工業大学掲示規則(平成16年規則第103号)に違反して,学内に文書,図画等を掲示すること。
五 その他大学の規律,秩序,静穏又は風紀を乱すこと。
(特定有期雇用職員の倫理)
第73条 特定有期雇用職員の職務に係る倫理については,国立大学法人東京工業大学役職員倫理規則(平成16年規則第66号)の定めるところによる。
(非常勤職員の倫理)
第63条 非常勤職員の職務に係る倫理については,国立大学法人東京工業大学役職員倫理規則(平成16年規則第66号)の定めるところによる。
(ハラスメントの防止等)
第74条 特定有期雇用職員は,セクシュアル・ハラスメント等のいかなるハラスメントも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。
2 ハラスメントの防止等に関する措置は,国立大学法人東京工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(平成16年規則第72号)の定めるところによる。
(ハラスメントの防止等)
第64条 非常勤職員は,セクシュアル・ハラスメント等のいかなるハラスメントも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。
2 ハラスメントの防止等に関する措置は,国立大学法人東京工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(平成16年規則第72号)の定めるところによる。
第2節 出張
(出張)
第75条 特定有期雇用職員は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。
(旅費)
第76条 前条の出張に要する旅費の支給については,国立大学法人東京工業大学旅費規則(平成16年規則第17号)の定めるところによる。
第2節 出張
(出張)
第65条 非常勤職員は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。
(旅費)
第66条 前条の出張に要する旅費の支給については,国立大学法人東京工業大学旅費規則(平成16年規則第17号)の定めるところによる。
第7章 表彰及び懲戒等
(表彰)
第77条 特定有期雇用職員の表彰は,別に定めるところによる。
第7章 表彰及び懲戒等
(表彰)
第67条 非常勤職員の表彰は,別に定めるところによる。
(懲戒)
第78条 特定有期雇用職員が次の各号の一に該当する場合は,懲戒処分を行う。一 正当な理由なく無断欠勤した場合
二 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻又は早退し,勤務を怠った場合三 故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合
四 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合五 大学の名誉又は信用を傷つけた場合
六 大学の規律,秩序又は風紀を乱した場合七 重大な経歴詐称をした場合
八 その他この規則によって遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
2 懲戒処分の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。一 懲戒解雇 即時に解雇する。
二 諭旨解雇 退職を勧告する。これに応じない場合は,即時に解雇する。
三 停職 1日以上6月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の賃金は支給しない。
四 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない範囲内で賃金を減額する。
五 戒告 将来を戒める。
3 前項第1号又は第2号後段の解雇に当たっては,行政官庁の認定を受けたときは,労基法第20条に規定する解雇予告手当は支給しない。
4 懲戒処分の基準については,国立大学法人東京工業大学職員の懲戒処分の基準に関する規則(平成16年規則第69号)の定めるところによる。
(懲戒)
第68条 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合は,懲戒処分を行う。一 正当な理由なく無断欠勤した場合
二 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻又は早退し,勤務を怠った場合三 故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合
四 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合五 大学の名誉又は信用を傷つけた場合
六 大学の規律,秩序又は風紀を乱した場合七 重大な経歴詐称をした場合
八 その他この規則によって遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
2 懲戒処分の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。一 懲戒解雇 即時に解雇する。
二 諭旨解雇 退職を勧告する。これに応じない場合は,即時に解雇する。
三 停職 1日以上6月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の賃金は支給しない。
四 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない範囲内で賃金を減額する。
五 戒告 将来を戒める。
3 前項第1号又は第2号後段の解雇に当たっては,行政官庁の認定を受けたときは,労基法第20条に規定する解雇予告手当は支給しない。
4 懲戒処分の基準については,国立大学法人東京工業大学職員の懲戒処分の基準に関する規則(平成16年規則第69号)の定めるところによる。
(懲戒の手続)
第79条 前条の規定による懲戒処分は,懲戒処分書を交付して行う。
2 大学は特定有期雇用職員に懲戒処分を行うに当たっては,当該特定有期雇用職 員に対して弁明の機会を設けるものとする。
3 懲戒処分の効力は,懲戒処分書を特定有期雇用職員に交付したときに発生するものとする。
4 第12条第3項の規定は,第1項の規定により特定有期雇用職員に懲戒処分を行う場合について準用する。
(懲戒の手続)
第69条 前条の規定による懲戒処分は,懲戒処分書を交付して行う。
2 大学は非常勤職員に懲戒処分を行うに当たっては,当該非常勤職員に対して弁明の機会を設けるものとする。
3 懲戒処分の効力は,懲戒処分書を非常勤職員に交付したときに発生するものとする。
4 第12条第3項の規定は,第1項の規定により非常勤職員に懲戒処分を行う場合について準用する。
(訓告等)
第80条 第78条に規定する処分のほか,服務を厳正にし,規律を保持するため必
(訓告等)
第70条 第68条に規定する処分のほか,服務を厳正にし,規律を保持するため必
要があるときは,特定有期雇用職員に,訓告,厳重注意及び注意を行うことがある。
(損害賠償)
第81条 特定有期雇用職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合には,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
要があるときは,非常勤職員に,訓告,厳重注意及び注意を行うことがある。
(損害賠償)
第71条 非常勤職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合には,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第8章 不服等の申出
(不服等の申出)
第82条 特定有期雇用職員は,勤務条件及び不利益処分に関し,不服又は苦情を申し出ることができる。
2 大学は,前項の申し出があったときは,迅速かつ公平に対処するものとする。
3 不服等の申出等の手続は,国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則(平成16年規則第68号)の定めるところによる。
第8章 不服等の申出
(不服等の申出)
第72条 非常勤職員は,勤務条件及び不利益処分に関し,不服又は苦情を申し出ることができる。
2 大学は,前項の申し出があったときは,迅速かつ公平に対処するものとする。
3 不服等の申出等の手続は,国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則(平成16年規則第68号)の定めるところによる。
第9章 安全衛生及び健康管理
(安全衛生及び健康管理に関する措置等)
第83条 大学は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関連法令に基づき,特定有期雇用職員の安全衛生及び健康管理に関し必要な措置を講じなければならない。
2 特定有期雇用職員は,前項の規定に基づき大学が講ずる措置に協力しなければならない。
第9章 安全衛生及び健康管理
(安全衛生及び健康管理に関する措置等)
第73条 大学は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関連法令に基づき,非常勤職員の安全衛生及び健康管理に関し必要な措置を講じなければならない。
2 非常勤職員は,前項の規定に基づき大学が講ずる措置に協力しなければならない。
(非常災害時の措置)
第84条 特定有期雇用職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに,危機管理員
(国立大学法人東京工業大学における危機管理に関する規則(平成16年規則第102号)第5条に規定するものをいう。)に連絡し,その指示に従わなければならない。
(非常災害時の措置)
第74条 非常勤職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに,危機管理員(国立大学法人東京工業大学における危機管理に関する規則(平成16年規則第102号)第5条に規定するものをいう。)に連絡し,その指示に従わなければならない。
(安全衛生に関する遵守事項)
第85条 特定有期雇用職員は,大学における安全衛生を確保するため,次の事項を遵守しなければならない。
一 安全衛生について上司の命令,指示等に従い,実行すること。
二 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。三 安全衛生装置,消火設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸設備を勝
手に動かしたり,許可なく当該地域に立ち入らないこと。
(安全衛生に関する遵守事項)
第75条 非常勤職員は,大学における安全衛生を確保するため,次の事項を遵守しなければならない。
一 安全衛生について上司の命令,指示等に従い,実行すること。
二 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。三 安全衛生装置,消火設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸設備を勝
手に動かしたり,許可なく当該地域に立ち入らないこと。
(感染症等の届出)
第86条 特定有期雇用職員は,自己又は同居人が結核予防法(昭和26年法律第96号)に規定する結核及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
(感染症等の届出)
第76条 非常勤職員は,自己又は同居人が結核予防法(昭和26年法律第96号)に規定する結核及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
律(平成10年法律第1 1 4号)に規定する感染症(以下「感染症等」という。)にかかり若しくはその疑いがある場合は,直ちに届け出て,指示を受けなければならない。
2 前項の届出に基づき,感染症等の予防上必要と認められる場合は,当該特定有 期雇用職員に出勤の停止を命ずることがある。
成10年法律第1 1 4号)に規定する感染症(以下「感染症等」という。)にかかり若しくはその疑いがある場合は,直ちに届け出て,指示を受けなければならない。
2 前項の届出に基づき,感染症等の予防上必要と認められる場合は,当該非常勤 職員に出勤の停止を命ずることがある。
(安全衛生及び健康管理に関する規則)
第87条 前4条の規定に定めるもののほか,特定有期雇用職員の安全衛生及び健康管理については,国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則(平成16年規則第58号)の定めるところによる。
(安全衛生及び健康管理に関する規則)
第77条 前4条の規定に定めるもののほか,非常勤職員の安全衛生及び健康管理については,国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則(平成16年規則第58号)の定めるところによる。
第10章 災害補償
(災害補償)
第88条 特定有期雇用職員の業務上の災害又は通勤による災害の補償については,労基法及び労災保険法の定めるところによる。
第10章 災害補償
(災害補償)
第78条 非常勤職員の業務上の災害又は通勤による災害の補償については,労基法及び労災保険法の定めるところによる。
第11章 福利・厚生
(社会保険)
第89条 特定有期雇用職員の社会保険については,健康保険法(大正11年法律第 70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は国家公務員共済組合法
(昭和33年法律第128号)並びに雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
第12章 雑則
(雑則)
第90条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。
第11章 福利・厚生
(社会保険)
第79条 非常勤職員の社会保険については,健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)並びに雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
第12章 雑則
(雑則)
第80条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき雇用されていた非常勤職員であって,引き続きこの規則の規定により特定有期雇用職員として雇用された者の年次休暇の日数は,旧規則による当初雇用日若しくはその後の年次休暇付与日又は雇用の更新日にこの規則第36条の規定が順次適用されたものとした場合に当該当初雇用日等に付与されることとなる年次休暇から,平成21年1月1日から施行日の前日までに使用した年次休暇の日数を差し引いた日数とする。
3 施行日の前日において旧規則の規定に基づき雇用されていた非常勤職員であって,引き続きこの規則の規定により特定有期雇用職員として雇用された者のこの規則第50条及び第59条の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第50条第1項 | 雇用の日 | 旧規則による雇用の日 |
第59条第1項 | 当初雇用の日 | 旧規則による当初雇用の日 |
欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
別表第1(第36条第1項第1号関係)
1週間の勤務日の日数 | 1年間の勤務日の日数 | 雇 | 用 | 月 | ||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
5日 | ※ | 217日以上 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 |
4日 | 169日から 216日まで | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 4日 | 3日 | 2日 | |
3日 | 121日から 168日まで | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 4日 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | |
2日 | 73日から 120日まで | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
1日 | 48日から 72日まで | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
※ 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている場合で1週間の所定勤務時間が30時間である場合を含む。別表第2(第36条第1項第2号関係)
1週間の勤務日の日数 | 1年間の勤務日の日数 | 雇用の日から起算した継続勤務期間 | |||||
1年以下 | 1年を超え 2年以下の年数 | 2年を超え 3年以下の年数 | 3年を超え 4年以下の年数 | 4年を超え 5年以下の年数 | 5年を超える年数 | ||
5日 ※ | 217日以上 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日から 216日まで | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から 168日まで | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から 120日まで | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から 72日まで | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
雇 | 用 | 期 | 間 | 日 | 数 |
11月を超え1年に達するまでの期間 | 20日 | ||||
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 | ||||
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 | ||||
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 | ||||
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 | ||||
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 | ||||
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 | ||||
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 | ||||
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 | ||||
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 | ||||
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 | ||||
1月に達するまでの期間 | 2日 |
※ 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている場合で1週間の所定勤務時間が30時間である場合を含む。別表第3(第36条第2項関係)
別表第4(第37条第1項第5号関係)
親族 | 日数 |
配偶者,父母及び子 | 7日 |
祖父母 | 3日(特定有期雇用職員が代襲相続し,かつ, 祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(特定有期雇用職員が代襲相続し,かつ, 祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の 父母 | 3日(特定有期雇用職員と生計を一にしていた 場合にあっては,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(特定有期雇用職員と生計を一にしていた 場合にあっては,5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者 の祖父母 | 1日(特定有期雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶 者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第5(第49条第1項第1号関係)
1 教員及び研究員
年度末 年 齢 | 助教相当 | 講師相当 | 准教授相当 | 教授相当 | ||||
月 額 | 備考 | 月 額 | 備考 | 月 額 | 備考 | 月 額 | 備考 | |
~30 | 340,100円 | 2-35 | - | - | - | |||
31~35 | 361,500 | 2-44 | 392,900円 | 3-28 | 441,400円 | 4-23 | - | |
36~40 | 383,400 | 2-61 | 432,500 | 3-44 | 463,500 | 4-33 | 515,100円 | 5-16 |
41~45 | 405,200 | 2-79 | 451,300 | 3-53 | 494,400 | 4-49 | 540,400 | 5-25 |
46~50 | 417,500 | 2-92 | 481,100 | 3-72 | 513,100 | 4-63 | 575,500 | 5-38 |
51~55 | 433,200 | 2-118 | - | 528,500 | 4-76 | 604,700 | 5-51 | |
56~60 | 434,900 | 2-121 | - | 538,400 | 4-88 | 629,700 | 5-67 | |
61~65 | 439,500 | 2-129 | - | 538,400 | 4-88 | 633,800 | 5-71 | |
66~ | 260,900 | - | 323,000 | 377,800 |
注 備考欄は,職員賃金規則別表第1に定める教育職基本給表(一)の級及び号俸を表す。
2 教育研究支援員
年度末年 齢 | 月 額 | 備 考 |
~30 | 340,100円 | 2-35 |
31~35 | 361,500 | 2-44 |
36~40 | 383,400 | 2-61 |
41~45 | 405,200 | 2-79 |
46~50 | 417,500 | 2-92 |
51~55 | 433,200 | 2-118 |
56~60 | 434,900 | 2-121 |
61~65 | 439,500 | 2-129 |
66~ | 260,900 |
注 備考欄は,職員賃金規則別表第1に定める教育職基本給表(一)の級及び号俸を表す。
3 技術員及び事務員
区分 | 標 準 的 な 業 務 内 容 | 月 額 | 備 考 |
1 | 定型的な事務,技術又は労務に関する業務 | 180,800円 | 1-17 |
2 | 相当高度の知識若しくは経験又は資格を必要とする 事務又は技術に関する業務 | 200,000 | 1-25 |
3 | 高度の知識若しくは経験又は相当高度の資格を必要 とする事務又は技術に関する業務 | 222,400 | 1-37 |
4 | 専門的知識又は相当の経験を必要とする事務又は技 術に関する業務 | 244,800 | 1-53 |
5 | 相当高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする 事務又は技術に関する業務 | 265,600 | 1-72 |
6 | 高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務 |
又は技術に関する業務 | 289,600 | 2-38 |
注 備考欄は,職員賃金規則別表第1に定める一般職基本給表(一)の級及び号俸を表す。
別表第6(第49条第1項第2号及び第3号関係)
1 教員及び研究員
年度末 年 齢 | 助教相当 | 講師相当 | 准教授相当 | 教授相当 | ||||||||
日 給 | 時間給 | 備考 | 日 給 | 時間給 | 備考 | 日 給 | 時間給 | 備考 | 日 給 | 時間給 | 備考 | |
~30 | 17,010円 | 2,130円 | 2-35 | - | - | - | - | - | - | |||
31~35 | 18,080 | 2,260 | 2-44 | 19,650円 | 2,460円 | 3-28 | 22,070円 | 2,760円 | 4-23 | - | - | |
36~40 | 19,170 | 2,400 | 2-61 | 21,630 | 2,710 | 3-44 | 23,180 | 2,900 | 4-33 | 25,760円 | 3,220円 | 5-16 |
41~45 | 20,260 | 2,540 | 2-79 | 22,570 | 2,820 | 3-53 | 24,720 | 3,090 | 4-49 | 27,020 | 3,380 | 5-25 |
46~50 | 20,880 | 2,610 | 2-92 | 24,060 | 3,010 | 3-72 | 25,660 | 3,210 | 4-63 | 28,780 | 3,600 | 5-38 |
51~55 | 21,660 | 2,710 | 2-118 | - | - | 26,430 | 3,310 | 4-76 | 30,240 | 3,780 | 5-51 | |
56~60 | 21,750 | 2,720 | 2-121 | - | - | 26,920 | 3,370 | 4-88 | 31,490 | 3,940 | 5-67 | |
61~65 | 21,980 | 2,750 | 2-129 | - | - | 26,920 | 3,370 | 4-88 | 31,690 | 3,970 | 5-71 | |
66~ | 13,050 | 1,630 | - | - | 16,150 | 2,020 | 4- | 18,890 | 2,370 |
注 備考欄は,職員賃金規則別表第1に定める教育職基本給表(一)の級及び号俸を表す。
2 研究教育支援員
年度末年齢 | 日 給 | 時間給 | 備 考 |
~30 | 17,010円 | 2,130円 | 2-35 |
31~35 | 18,080 | 2,260 | 2-44 |
36~40 | 19,170 | 2,400 | 2-61 |
41~45 | 20,260 | 2,540 | 2-79 |
46~50 | 20,880 | 2,610 | 2-92 |
51~55 | 21,660 | 2,710 | 2-118 |
56~60 | 21,750 | 2,720 | 2-121 |
61~65 | 21,980 | 2,750 | 2-129 |
66~ | 13,050 | 1,630 |
区分 | 標 準 的 な 業 務 内 容 | 日 給 | 時間給 | 備 考 |
1 | 定型的な事務,技術又は労務に関する業務 | 9,040円 | 1,130円 | 1-17 |
2 | 相当高度の知識若しくは経験又は資格を必要とする事務又は技術に関する業務 | 10,000円 | 1,250円 | 1-25 |
注 備考欄は,職員賃金規則別表第1に定める教育職基本給表(一)の級及び号俸を表す。別表第7(第49条第1項第4号及び第5号関係)
3 | 高度の知識若しくは経験又は相当高度の資格を必要とする事務又は技術に関する業務 | 11,120円 | 1,390円 | 1-37 |
4 | 専門的知識又は相当の経験を必要とする事務又は技術に関する業務 | 12,240円 | 1,530円 | 1-53 |
5 | 相当高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務又は技術に関する業務 | 13,280円 | 1,660円 | 1-72 |
6 | 高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務又は技術に関する業務 | 14,480円 | 1,810円 | 2-38 |
※ 備考欄は,職員賃金規則別表第1に定める一般職基本給表(一)の級及び号俸級号俸をいう。
別表第8(第61条第1項関係)
1 週40時間勤務の特定有期雇用職員にかかる年俸額基準表
(1) 教員及び研究員
年度末年齢 | 教 員 | 研 究 員 | |||
助教相当 | 講師相当 | 准教授相当 | 教授相当 | ||
~30 | 5,400~6,600千円 | - | - | - | 3,600~5,400千円 |
31~35 | 5,760~7,080 | 6,720~8,160千円 | 7,560~9,120 千円 | - | 3,960~5,880 |
36~40 | 6,120~7,440 | 7,320~9,000 | 7,800~9,600 | 8,880~10,920千円 | 4,320~6,240 |
41~45 | 6,480~7,920 | 7,560~9,360 | 8,280~10,200 | 9,360~11,400 | 4,680~6,720 |
46~50 | 6,600~8,160 | 8,040~9,840 | 8,640~10,560 | 9,840~12,120 | 4,800~6,960 |
51~55 | 6,840~8,400 | - | 8,880~10,800 | 10,320~12,720 | 5,040~7,200 |
56~60 | 6,960~8,400 | - | 9,000~11,040 | 10,800~13,200 | 5,160~7,200 |
61~65 | 6,480~7,920 | - | 8,400~10,320 | 10,080~12,240 | 4,680~6,720 |
66~ | 4,200~5,040 | - | 5,400~ 6,600 | 6,480~ 7,920 | 2,400~3,840 |
(2) 教育研究支援員
年度末年齢 | 年 俸 額 |
~30 | 5,208~6,348千円 |
31~35 | 5,604~6,828 |
36~40 | 5,940~7,248 |
41~45 | 6,276~7,656 |
46~50 | 6,468~7,884 |
51~55 | 6,708~8,184 |
56~60 | 6,732~8,220 |
61~65 | 6,348~7,740 |
66~ | 4,044~4,932 |
(3) 技術員及び事務員
区分 | 標 準 的 な 業 務 内 容 | 年 俸 額 |
1 | 定型的な事務,技術又は労務に関する業務 | 2,736~3,324千円 |
2 | 相当高度の知識若しくは経験又は資格を必要とする事務 又は技術に関する業務 | 3,024~3,684 |
3 | 高度の知識若しくは経験又は相当高度の資格を必要とす る事務又は技術に関する業務 | 3,360~4,092 |
4 | 専門的知識又は相当の経験を必要とする事務又は技術に 関する業務 | 3,696~4,512 |
5 | 相当高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務 又は技術に関する業務 | 4,008~4,896 |
6 | 高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務又は 技術に関する業務 | 4,380~5,328 |
2 週40時間未満勤務の特定有期雇用職員にかかる年俸額基準表
(1) 教員及び研究員(週30時間勤務の場合)
年度末年齢 | 教 員 | 研 究 員 | |||
助教相当 | 講師相当 | 准教授相当 | 教授相当 | ||
~30 | 2,760~3,360千円 | - | - | - | 2,760~3,360千円 |
31~35 | 2,940~3,576 | 3,192~3,888千円 | 3,576~4,368千円 | - | 2,940~3,576 |
36~40 | 3,108~3,792 | 3,504~4,272 | 3,756~4,584 | 4,176~5,088千円 | 3,108~3,792 |
41~45 | 3,288~4,008 | 3,660~4,464 | 4,008~4,884 | 4,380~5,340 | 3,288~4,008 |
46~50 | 3,384~4,128 | 3,900~4,752 | 4,164~5,076 | 4,668~5,688 | 3,384~4,128 |
51~55 | 3,516~4,284 | - | 4,284~5,232 | 4,908~5,976 | 3,516~4,284 |
56~60 | 3,528~4,296 | - | 4,368~5,328 | 5,112~6,228 | 3,528~4,296 |
61~65 | 3,564~4,344 | - | 4,368~5,328 | 5,136~6,264 | 3,564~4,344 |
66~ | 2,124~2,580 | - | 2,628~3,192 | 3,072~3,732 | 2,124~2,580 |
(2) 教育研究支援員(週30時間勤務の場合)
年度末年齢 | 年俸額 |
~30 | 2,760~3,360千円 |
31~35 | 2,940~3,576 |
36~40 | 3,108~3,792 |
41~45 | 3,288~4,008 |
46~50 | 3,384~4,128 |
51~55 | 3,516~4,284 |
56~60 | 3,528~4,296 |
61~65 | 3,564~4,344 |
66~ | 2,124~2,580 |
(3) 技術員及び事務員(週30時間の場合)
区分 | 標 準 的 な 業 務 内 容 | 年 俸 額 |
1 | 定型的な事務,技術又は労務に関する業務 | 1,476~1,788千円 |
2 | 相当高度の知識若しくは経験又は資格を必要とする事務 又は技術に関する業務 | 1,620~1,980 |
3 | 高度の知識若しくは経験又は相当高度の資格を必要とす る事務又は技術に関する業務 | 1,812~2,196 |
4 | 専門的知識又は相当の経験を必要とする事務又は技術に 関する業務 | 1,992~2,412 |
5 | 相当高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務 又は技術に関する業務 | 2,160~2,628 |
6 | 高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務又は 技術に関する業務 | 2,352~2,856 |
備考 勤務時間が週30時間以外の場合にあっては,表に掲げる年俸額を基準として,勤務時間数に応じた額の年俸額とするものとする。