第1条 この規則は、特定非営利活動法人システム・バイオロジー研究機構(The Systems Biology Institute、以下「SBI」という。)に勤務する者(以下「研究者等」という。)の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。
「特定非営利活動法人システム・バイオロジー研究機構」就 業 規 則
(平成13年 4月23日規則)改正 (平成20年10月 1日規則)改正 (平成21年 4月 1日規則)改正 (平成22年10月 1日規則)
(目的)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人システム・バイオロジー研究機構(The Systems Biology Institute、以下「SBI」という。)に勤務する者(以下「研究者等」という。)の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。
(適用の除外)
第 2 条 この規則は、SBIに常時勤務する研究者等に適用する。
(採用)
第 3 条 研究者等は、SBIに就職を希望する者の中から所定の選考手続きを経て、会長が採用する。
(選考時の提出書類)
第 4 条 SBIに就職を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。ただし、SBIが必要ないと認めた書類はその一部を省略することができる。
(1)履歴書(自筆、3 ヶ月以内の写真貼付)
(2)最終学歴証明書又は卒業見込証明書
(3)職務経歴書
(4)その他、SBIが必要とする書類
(採用決定者の提出書類)
第 5 条 新たに研究者等として採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに人事担当者へ提出しなければならない。ただし、SBIが必要ないと認めたときはその一部を省略することができる。
(1)身上書
(2)年金手帳
(3)雇用保険被保険者証(前職のある者)
(4)その他人事管理上、必要な事項に関する書類
2 前項に掲げる書類は、SBIが適当と認めた他の書類をもって、これに代えることができる。
(服務の基準)
第6条 研究者等は、SBIの公共的使命を自覚し、誠実に職務に専念するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。
(禁止行為)
第 7 条 研究者等は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)SBIの信用を傷つけ又は利益を害すること。
(2)職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用すること。
(3)職務上必要がある場合のほか、みだりにSBIの名称又は自己の職名を使用すること。
(4)SBIの秩序又は規律をみだすこと。
2 前項第2号の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(許可事項)
第8条 研究者等は、会長の許可を受けないで、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)SBIにおいて研究者等の身分を保有する期間内に、新たに事業を営み、又は新たに他の業務に携わること。
(2)業務に関して新聞、雑誌等に寄稿し、又は出版し、若しくは講演すること。
(3)業務以外の事由でSBIの事務所、研究施設、物品等を使用すること。
(届出事項)
第9条 研究者等は、氏名、住所、履歴及び資格、扶養親族に関する事項その他人事処理上必要として指示された事項に変更が生じたときは、速やかに人事担当者に届け出なければならない。
(勤務時間、休憩及び休日)
第10条 勤務時間及び休憩時間は下記のとおりとする。
(1) 勤務時間は、1週間については37.5時間、1日については7.5時間とする。
(2) 始業・終業の時刻及び休憩時間は次のとおりとする。
始業・終業時刻 | 休憩時間 |
始業午前9時30分 終業午後6時00分 | 正午から午後1時まで |
(3) 研究実施機関の始業・終業の時刻、休憩時間が前二号の時間と異なるときは、研究実施機関の定めるところによる。
2 時給制、月給制により採用された者の勤務時間、休憩時間は前項にかかわらず個別の契約書で定める。
3 別途労使協定で定めるところにより専門業務型裁量労働制を適用する研究者の勤務時間、休憩時間等に関しては以下のとおりとする。
(1) 本条第1項第1号にかかわらず、所定労働日の労働時間は労使協定で定める時間とみなす。
(2) 始業及び終業時刻は本条第1項第2号を基本としつつ、業務遂行手段及び時間配分の決定等は、労使協定に定めるとおり研究者個人の裁量にゆだねるものとする。
(3) 所定労働日及び休日は第11条、休憩時間は本条第1項第2号に定めるところによる。
(休日)
第11条 休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日
(3) 年末年始(12月29日~1月3日)
(4) 夏期休暇(5日間)
(5) その他、SBIが指定する日
2 時給制により採用された者の休日は、前項にかかわらず個別の契約書で定める。
(時間外等勤務)
第12条 専門業務型裁量労働制の適用のない研究者等は、業務上特に必要があるときは、第6条の勤務時間外又は休日における勤務を命じられることがある。この場合、正当な理由なく拒否してはならない。
2 専門業務型裁量労働制の適用のある研究者が休日又は深夜に労働する場合については、あらかじめ会長の許可を受けなければならないものとする。
3 専門業務型裁量労働制の適用のない研究者等が、本条第1項の命令がある場合を除き、時間外・休日又は深夜に労働する場合には、あらかじめ会長の許可を受けなければならない。
4 時間外、休日又は深夜労働の割増賃金は、法の定めるところにより支払う。
(出勤及び欠勤等)
第13条 研究者等が出勤したときは、出勤簿に印を押し、専門業務型裁量労働制の適用のない者は所定の始業時刻に出勤したことを、専門業務型裁量労働制の適用対象者は出勤したことをあらわし、また労働時間に関するその他の事項を所定の欄に記さなければならない。
2 研究者等が欠勤をする場合は、事前に申し出をし、許可を受けなければならない。但し、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届け出なければならない。
3 研究者等が傷病のため欠勤が6日を超えるときは、前項の届け出に医師の診断書を添付しなければならない。
4 研究者等がこの届出を怠ったときは、無断欠勤として取り扱う。
(年次有給休暇)
第14条 研究者等は、前休暇年度の出勤率が8割以上の場合、毎年4月1日から翌年3月31日
(休暇年度)までの間において20日の年次休暇を受けることができる。ただし、採用された年
において研究者等が受けることのできる年次休暇は、当該研究者等の採用月に応じてそれぞれ次の通りとする。
採用月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
休暇日数 | 20 日 | 18 日 | 17 日 | 15 日 | 13 日 | 12 日 | 10 日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
2 前項により付与した年次有給休暇のうち、未使用分については、翌休暇年度に限り繰り越すことができる。
3 年次有給休暇を取得したときは、通常の給与を支給する。
4 時給制により採用された者の年次有給休暇は、法定どおりとする。
(年次有給休暇の届出)
第15条 研究者等は、前条に規定する年次休暇を受けようとするときは、あらかじめその時季及び期間を明示し届け出なければならない。
2 前項の場合において業務のために必要があると認めたときは、年次休暇を受ける時期及び日数を変更させることがある。
(産前産後の休暇等)
第 16 条 6週間以内(多胎妊娠の場合は 14 週間以内)に出産予定の女性研究者等が申し出た
場合には、産前6週間以内(多胎妊娠の場合は 14 週間以内)の休暇を与える。
2 産後は申出の有無にかかわらず、出産日から8週間の休暇を与える。ただし、産後6週間を経過し、本人から請求があった場合には、医師により支障がないと認められた業務へ就業させることがある。
3 産前産後の休暇は無給とする。
(育児時間・生理休暇)
第 17 条 1歳に満たない子を養育する女性研究者等から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。2 生理日の就業が著しく困難な女性研究者等から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
3 育児時間及び生理休暇は無給とする。
(育児・介護休業等)
第 18 条 研究者等であって、必要のある者は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等の適用を受けることができる。ただし、育児休業、育児休暇、介護休業及び介護休暇は無給とする。
(特別休暇)
第19条 研究者等は、次表に掲げる場合には、第13条に規定する年次有給休暇のほか、それぞ
れの場合に定める期間の特別休暇を受けることができる。
事由 | 休暇日数 |
本人が結婚するとき。 | 5日以内 |
子が結婚するとき。 | 2日以内 |
兄弟姉妹が結婚するとき。 | 1日以内 |
父母、配偶者、又は子が死亡したとき。 | 葬祭を主宰する者 7日以内 その他の者 4日以内 |
祖父母、兄弟姉妹又は配偶者の父母が死亡したとき。 | 葬祭を主宰する者 4日以内 その他の者 3日以内 |
その他、会長が休職をさせることが適当と認めたと き | 会長が必要と認めた期間 |
2 特別休暇を取得したときは、通常の給与を支給する。
3 時給制により採用された者については、給与は支給しない。
(特別休暇の届出)
第20条 研究者等は、前条に規定する特別休暇を受けようとするときは、その事由及び期間を明示し、人事担当者に届け出なければならない。
(出張の命令)
第21条 研究者等は、業務のため必要があるときは、出張を命じられることがある。
2 出張を命じられた者には、別に定めるところにより旅費を支給する。
(給与)
第 22 条 研究者等の給与は、本人の職務内容、経験、技能等を考慮して各人別に決定する。
(給与の計算期間及び支払日)
第23条 給与は毎月末日に締め切り、当月20日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときはその前日に繰り上げて支払う。
2 時給制により採用された者は、毎月末日に締め切り、翌月20日に支払う。
3 月給制により採用された者は、毎月15日に締め切り、当月20日に支払う
4 給与計算期間の中途で採用、退職、その他の異動があったときは、その事実の発生した日を基準として日割計算する。
5 前項の場合、日額の計算にあたっては、当該月の所定労働日数で除して得るものとする。
(通勤手当)
第24条 通勤手当は、研究員等の住所から研究実施場所までの距離や、所要時間、料金等を総合的に勘案して決定する。ただし、住居から勤務先までの徒歩による最短距離が片道2㎞未満の場合は、支給しない。
(給与の支払いと控除)
第25条 給与は、研究者等に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、研究者等が同意する場合は、本人の金融機関の口座に振り込むことにより支給する。
2 次に掲げるものは、給与から控除する。
(1)源泉所得税
(2)住民税
(3)健康保険(介護保険を含む。)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
(4)雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5)研究者等代表との書面による協定により給与から控除するとしたもの
(希望退職)
第26条 研究者等は、退職を希望するときは、少なくとも2週間前までに会長に願い出なければならない。
(退職事由)
第27条 研究者等が次の各号の一に該当するときは、退職とする。
(1)退職を願い出て承認されたとき。
(2)研究期間又は契約期間が終了したとき。
(3)個別の労働契約における研究目的がその理由の如何を問わず終了したとき
(解雇事由)
第28条 研究者等が次の各号の一に該当するときは、解雇することがある。
(1)研究者等として能力を欠くとき。
(2)3か月間に無届欠勤通算15日以上になったとき。
(3)精神又は身体に障害があるために業務に耐えられないとき。
(4)事業や研究内容の縮小・廃止その他経営上又は業務上やむを得ない都合があるとき。
(5)第34条に定める懲戒事由を受ける事由があるとき。
(6)日本での就労許可を要する研究者等の就労許可が取り消されたとき、更新が出来ないときその他業務を遂行するために必要な許可を有さないとき。
(7)その他前各号に準ずる程度の事由があるとき
(安全)
第29条 研究者等は、安全に関する規則を守り、SBIの安全措置及び安全施設の整備に協力し、相互に協同して災害防止に努めなければならない。
(衛生)
第30条 研究者等は、健康保持のため衛生に関する規則を守り、保健衛生上必要と認められる措置について協力しなければならない。
(就業の禁止)
第31条 研究者等が次の各号の一に該当するときは、出勤停止を命じることがある。
(1)精神病及び感染症疾患又はその擬似疾患
(2)感染の危険ある結核性疾患
(3)就業すると病勢の増進するおそれのあるとき。
(感染症の届出)
第32条 研究者等は、自己又は同居者若しくは近隣の者が感染症にかかり、又はその疑いのあるときは、直ちに届け出て、人事担当者の指示を受けなければならない。
(表彰)
第33条 研究者等が職務遂行上、研究者等の模範として推奨するにたる行為があったとき、又は研究業務に関して特に顕著な功績があったときは、賞金、賞品又は賞状を授与して、これを表彰する。
(懲戒)
第34条 研究者等が次の各号の一に該当するときは情状に応じ、次条各号のいずれかによって懲戒する。
(1)この規則又はその他の諸規定に違反したとき。
(2)業務上の義務に違反し、又は怠ったとき。
(3)職務の内外を問わず、SBIの名誉をそこない、又は研究者等の体面を汚す行為のあったとき。
(4)SBIの秩序を乱す行為のあったとき。
(5)その他前各号に準ずる程度の事由があるとき
(懲戒の種類)
第35条 懲戒の種類及び内容は、次の通りとする。
(1) 戒告 始末書をとり将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させて減給する。
(3) 停職 始末書を提出させるほか、3か月以内の期間を定めて出勤を停止する。この場合、当該期間中の給与は支給しない。
(4) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。
(損害賠償)
第36条 研究者等が故意又は重大な過失により、SBI又は研究機関の財産に損害を及ぼしたときは、情状により、損害の全部又は一部を賠償させることがある。
(発明・考案等の取扱い)
第 37 条 研究者等がSBI雇用期間中の職務に関連して発明、考案、創作等(「職務発明」という)をした場合、特許法、実用新案法、意匠法等により特許、登録を受ける権利及び外国におけるこれらに該当する権利並びにその他の権利の一切は、SBIに帰属する。
2 前項の職務発明とは、研究者等が行った発明、考案、創作であって、その内容がSBIの業務範囲に属し、その発明等をするに至った行為がSBIの現在または過去の職務に属するものを言う。
3 職務発明の取扱いについては、別途規程を設け又は契約を締結する場合には、当該規程又は契約の定めるところによる。
(著作権の帰属)
第38 条 SBIの発意に基づき、研究者等が職務上作成した著作物及びプログラム著作物は、職務著作としてその権利の一切は、SBIに帰属するものとする。研究者等は、SBIが別途許可しない限り、職務著作を自己の名義で公表してはならず、SBIの著作名義で公表するものとし、その際には別途契約で定めた手順に則るものとする。
(疑義の解釈)
第39条 この規則に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、SBIと研究者等は誠実に協議し解決に努めることとする。
付則
この規則は、平成13年 4月23日より施行する。付則(平成20年10月 1日規則)
この規則は、平成20年10月 1日より施行する。付則(平成21年 4月 1日規則)
この規則は、平成21年 4月 1日より施行する。付則(平成22年10月 1日規則)
この規則は、平成22年10月 1日より施行する。