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国立大学法人大分大学再雇用職員就業規則
平成18年3月27日制定平成1 8 年規則第6 号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人大分大学法人規則(平成18年規則第4号。以下「法人規則」という。)第15条の規定により,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に定めるもののほか,国立大学法人大分大学(以下「法人」という。)に勤務する再雇用職員の就業に関し必要な事項を定める。
2 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(適用範囲)
第1条の2 この規則において,再雇用職員とは,法人規則第4条第2項第10号に規定する再雇用職員をいう。
(再雇用職員の種類)
第2条 再雇用職員の種類は,その勤務形態に応じ次の各号に掲げる2種類とする。
(1) 1週間当たりの勤務時間が38時間45分である者(以下「フルタイム勤務職員」という。)
(2) 1週間当たりの勤務時間が30時間以下である者(以下「短時間勤務職員」という。)
2 再雇用職員の職名は次に掲げるとおりとする。
職名 | 特命職員 | 学長が,特に必要と認めた業務(期間 を定め行うものに限る)を命じた者 |
特任職員 | 上記以外の者 |
(遵守義務)
第3条 法人及び再雇用職員は,この規則を誠実に遵守し,その業務に当たらなければならない。
第2章 任免
(再雇用の申出)
第4条 改正前の国立大学法人大分大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第23条の規定により再雇用を希望する者(以下「再雇用希望者」という。)は,定年退職日の6月前までに学長に再雇用を希望する旨申し出るものとする。
(採用等)
第5条 学長は,再雇用希望者に対し次の各号のいずれかに該当する場合を除き,個別に労働条件を提示することとする。
(1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で,向上の見込みがなく,他の職務にも転換できない等就業に適さないと認められたとき。
(2) 精神又は身体の障害については,適正な雇用管理を行い,雇用の継続に配慮してもなお業務に耐えられないと認められるとき。
(3) 前各号に規定する場合のほか,その職務に必要な適性を欠くとき。
(4) 法人の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により,事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ,他の職務に転換させることが困難なとき。
2 学長は,労働契約を締結し,及び提示した労働条件のもとで採用されることに合意した再雇用希望者を,再雇用職員として採用することができる。
3 再雇用職員の労働契約の期間は原則1年以内とする。ただし,特命職員については業務の内容により,労働契約の期間を3年以内とすることができる。
4 学長は,再雇用職員の採用に際しては,採用しようとする者に対し,あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書を交付しなければならない。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(職務及び配置)
第5条の2 学長は,法人の業務上の必要性及び本人の適性等を考慮して再雇用職員を配置する。
(労働契約の期間の更新)
第6条 第5条の労働契約の期間又はこの条の規定により更新された労働契約の期間は,1年以内とする。ただし,特命職員については業務の内容により,当該労働契約期間を3年以内とすることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,再雇用職員が第5条第1項各号のいずれかに該当する場合は,労働契約の期間を更新しないものとする。この場合においては,労働契約の期間が満了する30日前までに本人に通知するものとする。
(職名及び職務の級の変更)
第6条の2 第2条第2項に規定する職名又は第15条第1項に規定する職務の級は学長が必要と認める場合は,変更することができるものとする。
(労働契約の期間の末日)
第7条 第5条及び第6条の規定による労働契約の期間について,その末日は,再雇用等された職員が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
(退職)
第8条 再雇用職員は,次の各号の一に該当する場合は,退職とする。
(1) 労働契約の期間が満了したとき。
(2) 次条の規定により退職の承認を得たとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 行方不明によって暦日により引き続き30日を超えて勤務しないとき。
2 前項第1号の場合において,学長は30日前までに予告をするものとする。
3 第1項第4号の場合において,病気その他やむを得ない理由によるものであったと法人が認めるときは,退職を取り消すことができる。
(自己都合による退職)
第9条 再雇用職員は,労働契約の期間中に自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに学長に退職願を提出しなければならない。
2 再雇用職員は,退職願を提出した場合にあっても,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第10条 再雇用職員が次の各号の一に該当する場合には,解雇することができる。
(1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で,向上の見込みがなく,他の職務にも転換できない等就業に適さないと認められたとき。
(2) 精神又は身体の障害については,適正な雇用管理を行い,雇用の継続に配慮してもな
お業務に耐えられないと認められるとき。
(3) 前各号に規定する場合のほか,その職務に必要な適性を欠くとき。
(4) 法人の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により,事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ,他の職務に転換させることが困難なとき。
(解雇制限)
第11条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合はこの限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 再雇用職員が,国立大学法人大分大学に勤務する職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16規程第21号。以下「勤務時間規程」という。)第27条第6号及び第7号の規定により,特別休暇を取得した期間及びその後就労を開始した日以後30日間
(解雇予告)
第12条 第10条の規定により再雇用職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をする,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,行政庁の認定を受けた場合は,この限りでない。
(退職又は解雇後の責務)
第13条 退職し,又は解雇された再雇用職員は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第14条 退職し,又は解雇された再雇用職員が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 労働契約の期間
(2) 業務の種類
(3) 事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の理由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には前項の事項のうち,退職し,又は解雇された再雇用職員が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(本給の支給)
第15条 フルタイム勤務職員の本給月額は,別表第1に掲げる職種及び職務の級に応じた本給月額を支給する。
2 短時間勤務職員の本給月額は,前項の規定による本給月額に,第22条第2項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額
(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)を支給する。
(本給の調整額及び教職調整額)
第16条 再雇用職員には,職員就業規則の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)に準じて本給の調整額又は教職調整額を支給する。この場合,短時間勤務職員の本給の調整額又は教職調整額については,常勤職員に支給される本給の調整額又は教職調整額に第22条第2項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)
を支給する。
(諸手当)
第17条 再雇用職員には,次に掲げる手当を支給する。
(1) 通勤手当
(2) 特殊勤務手当
(3) 超過勤務手当
(4) 休日勤務手当
(5) 夜勤手当
(6) 宿日直手当
(7) 期末手当
(8) 勤勉手当
(9) 義務教育等教員特別手当
(10) 特別業務手当
(フルタイム勤務職員の諸手当)
第18条 フルタイム勤務職員の前条に規定する諸手当の支給に関しては,次の各号に掲げる場合を除き,常勤職員に準ずるものとする。
(1) 期末手当の支給月毎の支給割合は,6月期100分の65及び12月期100分の8
0とする。
(2) 勤勉手当の成績率は,100分の45とする。
(3) 義務教育等教員特別手当の月額は,9,700円(附属幼稚園に勤務するものにあっては,その額に2分の 1 を乗じて得た額)とする。
(4) 特別業務手当は,特命職員に業務を付加し,かつ,その業務が相当困難な業務であると学長が認めた場合に支給することとし,月額は80,000円とする。
(短時間勤務職員の諸手当)
第19条 短時間勤務職員の第17条に規定する諸手当の支給に関しては,次の各号に掲げる場合を除き,常勤職員に準ずるものとする。
(1) 通勤のため交通用具等を使用する短時間勤務職員のうち,年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数が,10回に満たない短時間勤務職員に対する通勤手当の月額は,通常の場合の月額から,その額の100分の50に相当する額を減じて得た額とする。
(2) 超過勤務手当の支給割合は,勤務時間が割り振られた日(休日勤務手当が支給される日を除く。)における割り振られた勤務時間を超えた勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における割り振られた勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては,それが割り振られた勤務時間を超えていた場合であっても,100分の100(深夜の場合は100分の125)とする。
(3) 期末手当の支給月毎の支給割合は,6月期100分の65及び12月期100分の8
0とする。
(4) 勤勉手当の成績率は,100分の45とする。
(5) 義務教育等教員特別手当の月額は,フルタイム勤務職員に支給される義務教育等教員特別手当の月額に第22条第2項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給与の支払)
第20条 給与の支払については,常勤職員に準ずる。
(旅費)
第21条 再雇用職員が業務上の出張を命ぜられた場合の旅費については,国立大学法人大分大学旅費規程(平成16年規程第33号)を準用する。
第4章 勤務時間,休日及び休暇
(所定の勤務時間及び休日)
第22条 フルタイム勤務職員の所定の勤務時間及び休日並びに短時間勤務職員の休日については,常勤職員に準じて取り扱うものとする。
2 短時間勤務職員の所定の勤務時間については,1週間につき16時間から30時間まで,1日につき7時間45分の範囲内で割り振るものとする。
(変則勤務時間等)
第23条 前条の規定にかかわらず,職員代表と書面による協定等を締結した場合は,特定の業務に従事する再雇用職員に対して,変則的な勤務時間の制度を講ずることができる。
(所定の勤務時間以外の時間における勤務)
第24条 再雇用職員の所定の勤務時間以外の時間における勤務については,別に定める勤務時間規程を準用する。
(休暇)
第25条 フルタイム勤務職員の年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇は,常勤職員に準じて取り扱うものとする。
2 短時間勤務職員の病気休暇及び特別休暇は,常勤職員に準じて取り扱うものとする。
(短時間勤務職員の年次有給休暇)
第26条 短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日に当該短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除した数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,155時間に当該短時間勤務職員の1週間の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))とする。
(2) 当該年の中途において新たに職員となる短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は,その者の当該年における在職期間に応じ,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一である職員(以下「同一勤務型職員」という。)にあっては別表第2の下欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とし,同一勤務型職員以外の短時間勤務職員にあっては別表第3の下欄に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数とする。
2 年次有給休暇の単位は,1日とする。ただし,職員の過半数を代表する者と「時間単位年休に関する協定」を締結した場合は,1年(毎年1月1日を起算日とする)につき5日の範囲内で1時間を単位とすることができるものとする。
第5章 退職手当
(退職手当)
第27条 再雇用職員には退職手当は支給しない。
第6章 雑則
(職員就業規則の規定の準用)
第28条 職員就業規則第30条から第35条まで,第45条,第57条から第60条まで,第
61条(第7号の規定を除く。),第62条から第74条まで,第76条から第80条まで及び第82条の規定は,再雇用職員について準用する。
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか,再雇用職員に関し必要な事項については,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 次の表の左欄に掲げる期間における第7条の規定の適用は,同条中「65歳」とあるのは,同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 62歳 |
平成19年4月1日から平成22年月31まで | 63歳 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64歳 |
3 再雇用職員に係る本給の調整額及び通勤手当については,給与規程の一部を改正する規程(平成26年規程第45号)による改正後の給与規程の規定に準じて支給する。
(平成27年6月期の勤勉手当の成績率の特例)
4 平成27年6月期の勤勉手当の支給率については,第18条第2号中及び第19条第4号中
「100分の35」とあるのは「100分の37」と読み替えて適用する。
附 則(平成21年規則第5号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月期の期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率の特例)
2 平成21年6月期においては,第18条第1号中「期末手当の支給月毎の支給割合は,6月期100分の75」を「期末手当の支給月毎の支給割合は,6月期100分の70」に,同条第2号中「勤勉手当の成績率は,6月期100分の35」を「勤勉手当の成績率は,6月期1
00分の30」に,第19条第3号中「期末手当の支給月毎の支給割合は,6月期100分の
75」を「期末手当の支給月毎の支給割合は,6月期100分の70」に,同条第4号中「勤勉手当の成績率は,6月期100分の35」を「勤勉手当の成績率は,6月期100分の30」に読み替えて適用する。
附 則(平成21年規則第17号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。ただし,この規則による改正後の別表第1の規定は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第9号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第11号)
この規則は,平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月期の勤勉手当の支給割合の特例)
2 平成22年12月期においては,第19条第4号「100分の32.5」を「100分の3
0」に読み替えて適用する。
附 則(平成23年規則第5号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第9号)
この規則は,平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第10号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第11号)
1 この規則は,平成24年5月1日から施行する。
2 第15条から第20条において常勤職員に準ずる規定について,国立大学法人大分大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成24年規程第46号)附則第2項から第8項の規定は適用しない。
附 則(平成25年規則第12号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第27号)
1 この規則は,平成25年12月25日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人大分大学再雇用職員就業規則は,平成26年4月1日前に再雇用職員となった者に適用する。
3 この規則は,平成30年3月31日限り,その効力を失う。
附 則(平成26年規則第1号)
この規則は,平成26年2月24日から施行する。
附 則(平成26年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年1月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人大分大学再雇用職員就業規則(以下「新規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。ただし,新規則第18条第2号及び第19条第4号の規定は,同年12月1日から適用する。
(差額の支給)
2 平成27年1月1日に在職する再雇用職員で,新規則の適用により,改正前の国立大学法人大分大学再雇用職員就業規則に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては,施行日以降の給与の最初の支給日にその差額を支給する。
附 則(平成27年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(本給の切替に伴う経過措置)
2 施行日の前日から引き続き在職する再雇用職員で,その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,本給月額のほか,その差額に相当する額を本給として支給する。
附 則(平成27年規則第16号)
この規則は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年3月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人大分大
学再雇用職員就業規則(以下「新規則」という。)第18条第2号及び第19条第4号の規定は,平成27年12月1日から適用する。ただし,別表第1の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。
(差額の支給)
2 平成28年3月1日に在職する再雇用職員で,新規則の適用により,改正前の国立大学法人大分大学再雇用職員就業規則に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては,施行日以降の給与の最初の支給日にその差額を支給する。
附 則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年1月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人大分大学再雇用職員就業規則(以下「新規則」という。)第18条第2号及び第19条第4号の規定は,平成28年12月1日から適用する。ただし,新規則別表第1の規定は,平成29年4月
1日から施行する。
(差額の支給)
2 平成29年1月1日に在職する再雇用職員で,新規則の適用により,改正前の国立大学法人大分大学再雇用職員就業規則に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては,施行日以降の給与の最初の支給日にその差額を支給する。
附 則(平成28年規則第20号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第5号)
この規則は,学長が別に定める日から施行する。
附 則(平成29年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人大分大学再雇用職員就業規則(以下「新規則」という。)第18条第2号及び第19条第4号の規定は,平成29年12月1日から適用する。
(差額の支給)
2 平成30年1月1日に在職する再雇用職員で,新規則の適用により改正前の国立大学法人大 分大学再雇用職員就業規則に基づき既に支給された給与との間に差額の生じるものに対しては,同月の給与の支給日にその差額を支給する。
別表第1(第15条関係)
職 種 | 職 名 | 特命職員の想定される 職種 | 職務の級 | 本給月額 |
事務職員・技術職員 | 特任職員 | 一般職本給表(一)2級 | 214,800 | |
特命職員 | 副課長・技術専門職員 相当 | 一般職本給表(一)4級 | 274,200 | |
特命職員 | 課長・技術専門員相当 | 一般職本給表(一)5級 | 289,300 | |
特命職員 | 部長相当 | 一般職本給表(一)7級 | 356,400 | |
技能職員・労務職員 | 特任職員 | 一般職本給表(二)2級 | 204,300 | |
教務職員 | 特任職員 | 教育職本給表(一)1級 | 235,200 | |
教育職員(附属学校教員) | 特任職員 | 教育職本給表(二)2級 | 273,900 | |
特任職員 | 教育職本給表(三)2級 | 270,700 | ||
医療系技術職員 | 特任職員 | 医療職本給表(一)2級 | 214,900 | |
特命職員 | 副技師長相当 | 医療職本給表(一)4級 | 256,500 | |
看護系技術職員 | 特任職員 | 医療職本給表(二)2級 | 255,000 | |
特命職員 | 看護師長相当 | 医療職本給表(二)4級 | 272,400 |
別表第2(第26条関係)
在職期間 | 1月に達するまでの期間 | 1月を超え2月に達するまでの 期間 | 2月を超え3月に達するまでの 期間 | 3月を超え4月に達するまでの 期間 | 4月を超え5月に達するまでの 期間 | 5月を超え6月に達するまでの 期間 | 6月を超え7月に達するまでの 期間 | 7月を超え8月に達するまでの 期間 | 8月を超え9月に達するまでの 期間 | 9月を超え10月に達するまでの 期間 | 10月を超え11月に達するまでの 期間 | 11月を超え1年未満の期間 | |
1週間の勤務 日数 | 5日 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 17日 | 18日 | 20日 |
4日 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 15日 | 16日 | |
3日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |
2日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 |
別表第3(第26条関係)
在職期間 | 1月に達するまでの期間 | 1月を超え2月に達するまでの 期間 | 2月を超え3月に達するまでの 期間 | 3月を超え4月に達するまでの 期間 | 4月を超え5月に達するまでの 期間 | 5月を超え6月に達するまでの 期間 | 6月を超え7月に達するまでの 期間 | 7月を超え8月に達するまでの 期間 | 8月を超え9月に達するまでの 期間 | 9月を超え10月に達するまでの 期間 | 10月を超え11月に達するまでの 期間 | 11月を超え1年未満の期間 | |
1 週 間 の 勤 務 | 29時間を超え30時 間以下 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 13日 | 14日 | 15日 |
28時間を 超え29時間以下 | 1日 | 2日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
27時間を超え28時間以下 | 1日 | 2日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
26時間を超え27時 間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | |
25時間を 超え26時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |
24時間を超え25時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 13日 | |
23時間を超え24時 間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |
22時間を 超え23時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |
21時間を超え22時間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
20時間を超え21時 間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
時 間 | 19時間を超え20時 間以下 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 | 9日 | 10日 |
18時間を 超え19時間以下 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |
17時間を超え18時間以下 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 | 9日 | |
16時間を超え17時 間以下 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |
16時間 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 | |