Contract
(目的)
第1条 この業務規程(以下、「本業務規程」という。)は、特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下、「当会」という。)が、内閣総理大臣の認定に基づく適格消費者団体として、消費者契約法に則り、差止請求関係業務を適正に実施遂行し、また、内閣総理大臣の認定に基づく特定適格消費者団体として、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下、「消費者裁判手続特例法」という。)に則り、被害回復関係業務を適正に実施遂行するため、差止請求関係業務及び被害回復関係業務(以下、「差止請求関係業務等」という。)を実施する組織とその運営、差止請求関係業務等の業務の実施の方法、差止請求関係業務等に係る情報の管理及び秘密の保持並びに金銭及び財産の管理その他の事項を定めるものである。
(定義)
第2条 本業務規程において、「差止請求関係業務」とは、消費者契約法第13条第1項に定める以下の業務をいう。
一 不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務
二 前号の業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務
三 消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の提供に係る業務
2 本業務規程において、「被害回復関係業務」とは、消費者裁判手続特例法第65条第2項に定める以下の業務をいう。
一 被害回復裁判手続に関する業務(消費者裁判手続特例法第31条第1項又は同法第53条第1項の授権に係る債権に係る裁判外の和解を含む。)
二 前号に掲げる業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務
三 第一号に掲げる業務に付随する対象消費者に対する情報の提供及び金銭その他の財産の管理に係る業務
3 前2項に定めるもののほか、本業務規程において使用する用語は、消費者契約法及び同法施行規則並びに消費者裁判手続特例法及び同法施行規則において使用する用語の例による。
(組織)
第3条 当会は、差止請求関係業務等を行う運営組織として、定款に定める理事会のほか、活動委員会及び事務局を、差止請求関係業務を行う運営組織として差止請求関係業務に関する検討委員会(以下、「差止請求検討委員会」という。)を、被害回復関係業務を行う運営組織として被害回復関係業務に関する検討委員会(以下、「被害回復検討委員会」という。)を設ける。
(理事会)
第4条 理事の定数、選任、任期、解任等に関する事項、並びに理事会の議決、議事録等に関する事項については、定款の定めるところによる。
2 理事の選任に当たっては、特定の事業者の関係者が理事の数の3分の1を、又は同一の業種に属する事業者の関係者がその2分の1を、いずれも超えないものとする。
3 次の各号に掲げる事項の決定は、理事会において行うものとし、一部の理事その他の者に委任してはならない。
一 裁判外の差止申入れ、消費者契約法第41条第1項による差止請求通知、差止請求に係る訴えの提起又は仮処分命令の申立て、上訴の提起、裁判上の和解、請求の放棄、訴えの取下げその他差止請求関係業務に関し相手方事業者又は裁判所に対して行う重要事項
二 共通義務確認の訴えの提起又はその取下げ、上訴の提起、上訴の取下げ、仮差押命令の申立て又はその取下げ、共通義務確認訴訟における和解、請求の放棄、共通義務確認訴訟の確定判決に対する再審の訴えの提起又はその取下げ、対象消費者に対する通知若しくはその公告、簡易確定手続開始の申立て又はその取下げ、異義後の訴訟、本業務規程に定められた具体的な理由以外の理由により授権契約の締結を拒絶し、又は授権契約を解除すること、裁量の余地が乏しい業務及び被害回復裁判手続との関連性が乏しい業務以外の被害回復関係業務の一部を第三者に委託することその他被害回復関係業務に関し相手方事業者又は裁判所に対して行う重要事項
(理事長)
第5条 理事長は、差止請求関係業務等の執行に係る重要な事項についての理事会での議決にもとづき、差止請求権の行使又は被害回復関係業務の執行に関する業務を行う。理事長の指示のもと、事務局がその実務を行う。
(検討委員会)
第6条 理事会は、次の各号に掲げる者の中から、差止請求関係業務等その他消費者被害の防止に関する調査及び検討を行う資質があると認める者を、差止請求関係業務に関する検討委員(以下、「差止請求検討委員」という。)及び被害回復関係業務に関する検討委員(以下、「被害回復検討委員」という。)として、それぞれ10名以上30名程度選任する。なお、差止請求検討委員が被害回復検討委員を兼務すること、被害回復検討委員が差止請求検討委員を兼務することができる。
一 消費者契約法施行規則第4条第1号又は第2号に定める消費生活相談に関する資格及び経験を有する消費生活相談員
二 消費者問題関連法の専門的知見を有すると認められる弁護士・司法書士その他の学識経験者
三 個人正会員
四 団体正会員がその構成員の中から推薦した者五 活動委員会がその構成員の中から推薦した者
2 前項の選任に当たっては、前項第1号及び第2号に掲げる者 (以下、両者を合わせて消費者契約法第13条第3項第5号及び消費者裁判手続特例法第65条第4項第4号に定める「専門委員」という。)を、それぞれ複数名選任するものとする。
3 差止請求検討委員及び被害回復検討委員(以下、「両検討委員」という。)は、任期を
1年とし、再任を妨げない。
4 差止請求検討委員会は、専門委員を含む差止請求検討委員をもって構成し、被害回復検討委員会は、専門委員を含む被害回復検討委員をもって構成する。なお、差止請求検討委員会と被害回復検討委員会(以下、「各検討委員会」という。)は、同時に開催する
ことができる。
5 各検討委員会にはそれぞれ委員長をおき、また、副委員長を置くことができる。各検討委員会の委員長、副委員長は各検討委員のうちから互選する。
6 各検討委員会は各委員長が招集する。
7 各検討委員会はこれに属する検討委員の2分の1以上の出席(ただし、第1項第1号及び第2号の双方の検討委員の出席を必要とする。)により成立し、出席委員の過半数により議決する。
8 各検討委員会は2班に分割して開催できるものとし、この場合はこれに属する検討委員の4分の1以上の出席(ただし、第1項第1号及び第2号の双方の検討委員の出席を必要とする。)により成立し、出席委員の過半数により当該検討委員会の議決とする。
9 各検討委員会は、必要に応じて開催するものとし、活動委員会の調査・分析活動に対する助言、独自の調査・分析活動、両検討委員による110番・相談助言活動等を実施するほか、差止請求検討委員会は、事業者に対する裁判外の差止申入れ、違法行為の消費者契約法第41条第1項による差止請求通知、差止請求訴訟の要否及びその原案・内容の検討を行い、被害回復検討委員会は、被害回復裁判手続の要否及びその原案・内容の検討を行い、各検討委員会は、その結果を理事会に具申する。
10 各検討委員会の開催は、これに属する検討委員の出席による議事を原則とする。ただし、緊急を要する等やむを得ない場合は、書面若しくはファックス又は電子メールによる意見聴取も行うことができる。
この場合、出席による議事によるときは、その議事概要を、書面若しくはファックス又は電子メールによるときは、意見聴取の概要と結果をそれぞれ記載した記録を作成する。
11 両検討委員が、消費者契約法、同法施行規則、消費者裁判手続特例法、同法施行規則、当会の定款・業務規程若しくは他の法令に違反した場合、又は当会の目的に反する行為をした場合は、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その検討委員に対し、議決に先立って弁明の機会を与えなければならない。
(活動委員会)
第7条 理事会は、団体会員の推薦及び個人正会員の応募並びに一般公募により、10名以上30名程度の消費者被害について問題意識をもちかつ意欲のある活動委員を選任する。
2 活動委員は、任期を1年とし、再任を妨げない。
3 活動委員会は、活動委員をもって構成する。
4 活動委員会は、随時開催するものとし、不特定かつ多数の消費者に不利益を及ぼすおそれがあると認める消費者問題について、アンケート調査その他の方法で消費者被害情報を収集し、調査・分析・学習を行い、事業者に対し改善を要望すべき事項を検討し、両検討委員会に報告する。
(事務局)
第8条 当会の業務に関する事務処理を遂行するための職員として、事務局長、事務局次長及び事務局員(以下、全てを合わせて「事務局」という。)を置く。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故がある場合、又は事務局長が
欠けた場合は、事務局長の職務を代行する。
3 事務局は、各検討委員会及び活動委員会の運営、その他当会の業務に関する日常的な事務処理を担当する。
(消費者被害情報収集業務の実施方法)
第9条 各検討委員会並びに活動委員会は、不特定かつ多数の消費者に関わる不当約款、不当勧誘、不当表示、欠陥商品その他の消費者被害情報を収集するため、一般消費者及び団体会員の構成員、他の適格消費者団体(以下、本条において特定適格消費者団体を含む。)に対するアンケート用紙を使ったアンケート調査、当会のウェブサイトへの書き込み、郵便、ファクシミリ、電子メール、面談等の方法による情報収集活動、並びに電話窓口を設け、両検討委員による110番・相談助言活動を行う。
2 前項の業務にあたっては、以下の事項を当会のウェブサイト上に明示する。但し、書面による情報収集活動を行う場合には、当該書面においても明示する。
一 消費者被害情報を収集する趣旨・目的二 収集情報の利用範囲
三 収集情報に個人情報が含まれる場合の取扱い
四 個別のあっせん解決は行わず、助言対応のみを行う場合がある旨五 収集情報の管理・保持方法
六 相談窓口の紹介
3 110番の企画、実施にあたって、各検討委員会及び事務局は、下記事項を遵守する。一 110番の事前の周知に当たっては、次の事項を明示する。
イ 110番の趣旨が、被害の要因となった約款・勧誘行為等に関する消費者被害情報を収集し、差止請求関係業務等の実施のために利用するものであること
ロ 消費者の個人情報は、追加の助言並びにヒアリングなど、本人への連絡に限って使用し、それ以外に使用する場合には、あらかじめ本人の同意を得るものであること
二 110番終了後、受付けた相談・情報の件数及び概要などについて報告書を作成する。
4 当会は、差止請求関係業務等を適切に行うため必要があるときは、国民生活センター及び消費生活センターその他の行政機関並びに他の適格消費者団体が保有する消費者被害情報の提供を求めるものとする。また、他の適格消費者団体から情報提供の依頼があった時には、速やかに情報提供を行う。
5 前項の情報提供の請求に際しては、消費者契約法第40条及び同法施行規則第30条並びに消費者裁判手続特例法第91条及び同法施行規則第24条に則り、申請の理由、提供される情報の利用目的、情報の管理方法及び情報取扱者の範囲並びに希望する情報提供の範囲を、当該行政機関と事前に協議するなどして、できる限り特定して行うものとする。
(業務委託)
第10条 当会が第三者に被害回復関係業務の一部を委託する場合は、以下の要件を満たすものとする。ただし、第三者にその一部を委託しても直ちに業務の適正性が損なわれることのない裁量の余地の乏しいもの(例えば、郵便物の送付、対象消費者からの電話受付など)又は被害回復関係業務の一部には該当しうるが被害回復裁判手続との関連性が乏
しい業務(例えば、消費者からの情報提供を常時受け付けることができるウェブサイトの改修など)については、この限りでない。
一 委託先との契約において、次の条項が盛り込まれていること
イ 委託先は、当会の方針に従って、委託に係る業務を遂行しなければならないことロ 委託先は、当会に対し、定期的に及びその求めに応じ、委託に係る業務の遂行状
況について報告する義務を負うこと
ハ 当会は、委託先の委託に係る業務の遂行が不適正な場合には、委託先に対して是正を求め、契約を解除することができること
ニ 委託先が受託した業務(裁量の余地が乏しいもの及び被害回復裁判手続との関連性が乏しいものを除く。)を自らの代わりに第三者に委託すること(以下、「再委託」という。)に関して、委託した業務の大半を再委託することが禁止されていること(大半か否かは、委託先が自ら行う業務の内容と再委託先が行う業務の内容の比較、再委託に要する費用が当該委託先に委託するために要する費用に占める割合などを総合的に考慮して判断する。)
ホ 委託先が再委託をする場合には、事前に、再委託する範囲を示して当会の了解を得る必要があること
ヘ 再委託先は、当会の方針に従って再委託に係る業務を遂行しなければならず、当会の求めに応じ再委託に係る業務の遂行状況について、当会に対し、報告する義務を負い、委託先は、再委託先の再委託に係る業務の遂行が不適正な場合には再委託先に対して是正を求め、再委託に係る契約を解除することができること
二 委託に要する費用について、それが適正であることが確認できるよう、委託先から詳細な開示を受けること
三 委託をするに際して、消費者裁判手続特例法第65条第4項第3号イ(2)に規定する「被害回復関係業務の執行に係る重要な事項の決定」として理事会の決議を経ること
四 その委託先を選定した合理的な理由があること
2 当会が第三者に被害回復関係業務の一部を委託した場合は、委託に要する費用について、事業報告書に記載して内閣総理大臣に提出する。
3 当会は、求めに応じ、その委託先を選定した合理的な理由を説明する。
4 被害回復関係業務の大半を第三者に委託するような業務委託は行わない。
(差止請求関係業務等の実施方法)
第11条 活動委員会は、消費者被害情報及び事業者の不当行為に関して、情報収集・調査・分析を行う。
2 各検討委員会は、活動委員会の調査・分析を通じて又は独自の調査・分析に基づき、事業者の違法行為の検討を行うとともに、関係事業者、事業者団体、消費者団体及び行政機関との意見交換並びに関係機関からの情報収集を行う。
3 各検討委員会は、事業者に対する裁判外の差止申入れ、消費者契約法第41条第1項による事前差止請求通知及び差止請求訴訟又は被害回復裁判手続の要否とその内容・原案の専門的検討を行い、並びに今後の対処方針等を決定し、理事会に具申する。その検討については、出席委員名、議事の要旨及び結果を記載した議事録(別紙1)を作成する。
各検討委員に対し、書面若しくはファックス又は電子メールによる意見聴取を行ったときは、これを添付する。
4 理事会は、各検討委員会が作成した原案に基づき、事業者に対する裁判外の差止申入れ、消費者契約法第41条第1項による事前差止請求通知及び差止請求訴訟又は被害回復裁判手続の実施を決定する。理事会の議事録には、開催日時、場所、出欠者名簿、議題、書面表決を含む賛否の数、並びに議事の中で出された賛否の意見概要を明記する。
(業務実施書面の作成及び保管)
第12条 事務局長は、差止請求権を行使又は被害回復裁判手続を遂行する業務の実施において、立件に至ったものについては必要な案件ごとに下記事項を記載した書面(電子データの記録を含む)を作成し、各事項に該当する詳細資料を添付し、事業者ごとに保管する。
一 提供された消費者被害情報の件名二 当該事業者名
三 本業務規程第9条に定めた業務によって収集した情報の概要
四 国民生活センター及び消費生活センターその他の行政機関から提供を受けた情報の概要
五 他の適格消費者団体又は特定適格消費者団体から提供を受けた情報の概要六 各検討委員会、理事会での審議経過
七 差止請求権の行使に関する申入れの趣旨八 事業者等との交渉の経過
九 差止請求権の行使に関する訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立て等の概要及び結果
十 被害回復裁判手続の遂行に関する仮差押命令の申立て、共通義務確認訴訟、簡易確定手続開始の申立て等の概要及び結果
十一 消費者又は対象消費者への情報提供実施の有無並びに実施の方法
(適格消費者団体等の疎明方法)
第13条 当会が適格消費者団体であることについて、相手方事業者等から疎明を求められたときは、適格消費者団体の認定通知書の写しを提示する。
2 当会が特定適格消費者団体であることについて、相手方事業者等から疎明を求められたときは、特定適格消費者団体の認定通知書の写しを提示する。
(一般消費者の権利擁護その他の活動)
第14条 当会は、消費者問題に関する講演会・シンポジウムの開催、ニュース・パンフレットの発行、その他一般消費者に対する啓発・教育活動、関係消費者団体との情報交換を行う。
2 当会は、消費生活に関する法制度の改善に関する意見表明・意見交換、事業者の不当な事業活動に対する行政措置の発動の申入れ等の活動を行う。
第2章 差止請求関係業務
(差止請求の決定)
第15条 理事会は、事業者が、消費者契約の勧誘又は締結に際し、不特定かつ多数の消費者に対し不当勧誘行為又は不当条項の利用を現に行い又は行うおそれがあると認めるときは、その事業者に対し、相当期間を定めて、当該行為の停止若しくは予防に必要な措置を採るよう裁判外の差止申入れ及び消費者契約法第41条第1項による事前差止請求通知を発することを決定する。
2 理事会は、前項の事前差止請求通知を行ったにもかかわらず功を奏しないと認めたときは、差止請求訴訟の提起を決定する。
3 理事会は、前2項に定める事項のほか、他の適格消費者団体への裁量的通知・報告に関する事項、事業者に対する申し入れ等の公表に関する事項並びに消費者被害の防止・救済に関する対外的な意見表明に関する事項について決定する。
(差止請求情報提供業務の実施)
第16条 事務局は、事業者に対する裁判外の差止申入れ及び消費者契約法第41条第1項による事前差止請求通知、並びに差止請求訴訟の実施に関する情報及びその結果に関する情報を、他の適格消費者団体及び内閣総理大臣に対し資料を添付して通知・報告する。
(一般消費者に対する情報の提供)
第17条 当会は、本業務規程その他業務にかかわる基本資料、並びに差止請求に係り消費者契約法第39条に基づき内閣総理大臣が公表する事項を、ウェブサイトに掲載する方法によりすみやかに公開し、消費者に対し広く情報の提供を図るものとする。
2 消費者契約法第23条第4項第1号ないし第3号及び第10号等、内閣総理大臣が公表することが法定されていない事項については、公表の是非、公表する事項、公表の方法、公表の時期及び期間について、差止請求検討委員会で協議し、理事会で議決する。
3 前項の協議並びに議決にあたっては、消費者被害の拡大防止及び消費者被害の回復に資する観点から、以下の事項を総合的に勘案する。
一 当該案件又は類似案件に係るこれまでの被害者の数と金額の多寡
二 当該案件又は類似案件に係る今後の被害拡大のおそれの有無とその緊急性三 当該案件に関して、当会が有する証拠を含む資料
四 当該案件におけるこれまでの事業者との交渉の経緯五 その他、公表を通じて事業者に与える影響等
4 第2項で決定する公表の方法は、ウェブサイトに概要を掲載する方法等により行うものとし、情報提供の必要性・緊急性が高いものについては、随時、記者発表を実施することができる。
第3章 被害回復関係業務
(被害回復関係業務の実施の決定)
第18条 理事会は、消費者契約に関して相当多数の消費者に財産的被害が発生した場合において、消費者の被害に関する情報、当該被害に関する事業者の対応状況等を分析し、被害回復裁判手続の要否及びその内容について検討を行い、事業者が、これらの消費者に対し、これらの消費者に共通する事実上及び法律上の原因に基づき、金銭を支払う義務を負うべきことの確認を求める訴えを提起することを決定する。
2 理事会は、前項の決定をする場合、被害回復検討委員会が提案する訴訟遂行に関する方針及びその内容を審議し、当該方針を決定するとともに、速やかに弁護士を当会の訴訟代理人として選任する。
3 理事会は、前各項に定める事項のほか、他の特定適格消費者団体への裁量的通知・報告に関する事項、事業者に対する申し入れ等の公表に関する事項並びに消費者被害の防止・救済に関する対外的な意見表明に関する事項について決定する。
(対象消費者に対する情報の提供に係る業務の実施方法)
第19条 消費者裁判手続特例法第3条第1項第1号から第5号までに規定する請求に関し、被害回復裁判手続の進行状況に応じ、以下の事項を総合的に考慮し、対象事案の内容、当該手続の概要、進行状況、終了時期及び結果等のうち適切と判断される事項について、適時、当会のウェブサイトに掲載する方法その他の適切な方法により情報提供を行う。
一 提供しようとする情報の内容二 対象消費者の範囲
三 被害金額の多寡
四 今後の被害拡大のおそれ五 当該事業者の対応状況
六 被害を与えたと考える根拠
七 被害を与えたと公表されることにより当該事業者に与える影響八 当該事案に関し保有する資料
2 当会は、前項の情報提供を行うにあたっては、その正確性及び分かりやすさに配慮する。
3 第1項によりウェブサイトに掲載する方法で情報提供を行った場合において、情報提供の必要性を基礎づける事実に変更が生じたときは、以下の事項を総合的に考慮した上で、速やかに掲載の終了又は情報の一部削除、匿名化等の適切な対応を行う。
一 手続の進行状況
二 当該事業者又は他の事業者が今後も同種の被害を発生させる可能性の有無三 消費者への情報提供の必要性の有無
4 当会が提供した情報に関し、当該事業者から合理的な根拠を示して訂正の申入れがあった場合には、訂正その他の適切な対応を行う。
(対象消費者への通知)
第20条 簡易確定手続開始決定(以下、「開始決定」という。)がされたときは、届出期間の末日の一月前までに、知れている対象消費者に対し、郵便、ファクシミリによる書面の
送付又は電子メールにより消費者裁判手続特例法第25条第1項に定める事項を通知する。
2 前項の規定により知れている対象消費者に通知する事項は、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容並びに本業務規程第23条第3項1号ないし8号で定める事項とする。
3 前項の「被害回復裁判手続の概要」とは、被害回復裁判手続の一般的な制度の説明をすることをいい、本業務規程第23条第2項各号に定める事項を含むものとする。
(公告)
第21条 開始決定がなされたときは、当会は、前条第2項で定める事項について、債権届出期間の末日の一月前までに定款第46条に基づき公告する。
(簡易確定手続における授権しようとする消費者への説明等)
第22条 当会は、消費者裁判手続特例法施行規則第6条第1項又は第2項に規定する方法により、同法第32条に規定する説明を行う。
2 当会は、消費者裁判手続特例法施行規則第6条第2項に規定する方法により同法第32条に規定する説明を行う場合は、授権をしようとする者からの問合せに以下のとおり対応する。
一 郵便、電話、ファクシミリ、電子メール、面談などの複数の方法による問合せに対応する。
二 電話又は面談の対応時間は、原則として土曜、日曜、祭日を除く平日の10時から
16時までとする。また、対応時間以外の時間帯における電話については、電話をかけた者が伝言することができるよう録音機能付きの留守番電話を設置する。
三 問い合わせに対応する体制は、以下のとおりとする。
イ 事案の規模に応じ適切な数の消費生活の専門家を配置すること
ロ 消費生活の専門家が不在の場合は、事務局長を責任者として事務局が問合せに対応すること
ハ 必要に応じ、当該事案の代理人弁護士の助言が得られるようにするとともに、事情によっては代理人弁護士から直接説明を行うこと
3 当会は、消費者裁判手続特例法施行規則第6条第2項に規定する方法により同法第32条に規定する説明を行った場合は、授権をしようとする者が当会の簡易確定手続申立てに係るウェブサイトを閲覧した後、説明事項を理解したことを確認する措置を講ずる。なお、この場合において確認がなされない場合は、当該授権をしようとする者との関係では、同法第32条の規定に基づく説明はされていないこととなる。
4 前項の場合において、当該授権をしようとする者から求めがあるときは、当会は、次条第1項から第3項までに定める説明すべき事項を記載した書面の交付又は電磁的記録の提供をする。
(説明すべき事項)
第23条 当会が簡易確定手続申立団体として授権に先立ち当該授権をしようとする者に対し説明すべき事項は、消費者裁判手続特例法第32条に規定する「被害回復裁判手続の概要及び事案の内容その他内閣府令に定める事項」である。
2 前項の「被害回復裁判手続の概要」の説明とは、被害回復裁判手続の一般的な制度の説明をいい、以下の事項の説明が含まれているものとする。
一 届出期間内に届出をしなければ被害回復裁判手続を利用することはできないこと二 債権届出をしなくても他の手続等により請求することは妨げられないこと
三 債権届出をしてもそれが認められない可能性があること
四 共通義務確認訴訟の判決が一部認容判決の場合には棄却部分についても届出消費者に判決の効力が及ぶことなど債権届出をした場合に対象消費者に不利益が生じる可能性があること
五 簡易確定手続中に授権を撤回すると債権届出の取下げがあったものとみなされること
六 二以上の簡易確定手続申立団体がある場合、消費者は一つの簡易確定手続申立団体に限って授権をすることができること
七 一の共通義務確認の訴えで同一の事業者に対して請求の基礎となる消費者契約及び財産的被害を同じくする数個の請求がされた場合において、そのうち二以上の請求に係る消費者裁判手続特例法第2条第4号に規定する義務について簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易確定手続申立団体は、一の対象消費者の一の財産的被害については、できる限り、当該二以上の請求に係る同号に規定する義務に係る対象債権のうちから一の対象債権を限り、債権届出をしなければならないこと(同法最高裁規則第19条第1項参照)。この場合において、簡易確定手続申立団体が一の対象消費者の一の財産的被害について数個の対象債権の債権届出をするときは、各債権届出は、順位を付して、又は選択的なものとしてしなければならないこと(同条2項参照)
3 第1項の「その他内閣府令で定める事項」とは消費者裁判手続特例法施行規則第7条に規定する以下の事項である。
一 共通義務確認訴訟の確定判決の内容(請求の認諾又は訴訟上の和解がなされた場合には、その内容)
二 対象債権及び対象消費者の範囲
三 簡易確定手続申立団体の名称及び住所
四 簡易確定手続申立団体が支払を受ける報酬又は費用がある場合には、その額又は算定方法、支払方法その他必要な事項
五 対象消費者が簡易確定手続申立団体に対して消費者裁判手続特例法第31条1項の授権をする方法及び期間
六 消費者からの問合せを受けるための簡易確定手続申立団体の連絡先及びこれに対する時間帯
七 簡易確定手続授権契約の締結を拒絶し、又は簡易確定手続授権契約を解除する場合の理由
八 簡易確定手続申立団体が二以上ある場合にあっては、他の簡易確定手続申立団体が消費者裁判手続特例法第14条の規定による簡易確定手続開始の申立てをしていること並びに当該他の簡易確定手続申立団体の名称及び電話番号その他の連絡先
九 消費者裁判手続特例法第31条第1項の授権により簡易確定手続申立団体が行う業務の範囲
十 個人情報の取扱いに関する事項
十一 簡易確定手続授権契約終了時の精算に関する事項
十二 仮差押命令に係る仮差押えの執行がされている場合にあっては、その内容及び消費者裁判手続特例法第59条の規定に基づき平等に取り扱わなければならないこと
4 当会は、当該授権をしようとする者に対し、当会が支払を受ける費用又は報酬に関し、回収できる金額の見込み及び回収額がない場合であっても手続参加のための費用は返還されないものの、追加の負担も生じないことを説明するものとする。この場合においては、当会が債権届出までに要する費用の総額の見込み及びその内訳、授権をする対象消費者の数の見込み並びに個々の対象消費者に負担を求める手続参加のための費用の金額を明示しなければならない。
5 当会は、当該授権をしようとする者に対し、前4項に定める説明すべき事項について、分かりやすく丁寧に説明する。
(簡易確定手続等の授権)
第24条 当会は、簡易確定手続、異議後の訴訟、証拠保全手続、民事執行手続及び相手方からの金員の受領並びに受領した金員の分配、その他これらの手続に付随する一切の行為を追行するには、対象消費者からの授権がなければならない。授権は、対象消費者との間で、別に定める「授権契約書」(別紙2)を作成し、対象消費者から授権証明書(別紙
3)の提出を受けることをもって行う。
2 授権をした者と当会の権利義務関係については、本業務規程、その他法令等に反しない限り、前項にて作成した「授権契約書」に従うものとする。
3 当会は、第1項の授権を受けたときは、裁判所に授権証明書を提出する。
(費用・報酬に関する規程)
第25条 被害関係回復業務に関する費用及び報酬に関する規程は、「費用・報酬規程」(別紙4)に定める。
(授権の拒絶)
第26条 下記の場合、簡易確定手続、異議後の訴訟、証拠保全及び民事執行手続の授権契約の締結を拒絶できるものとする。
一 授権をするのに必要な書類や授権契約書を提出しない場合二 本業務規程で定める費用・報酬等の負担を拒否する場合 三 当会が定めた授権期間を経過した場合
四 当会の申立てにより仮差押えの執行がされている場合に、当会が当該仮差押えの執行がされている財産について強制執行の申立てをするとき、又は当該財産について強制執行若しくは担保権の実行の手続がされている場合において配当要求をするときは、当会が取得した債務名義及び取得することとなる債務名義に係る届出債権を平等に取り扱わなければならないことについて了解しない場合
五 反社会的勢力であり、その活動の一環として授権をしているなど、不当な利益を得るために授権をしようとしていることが明らかな場合
六 その他前各号に準ずる場合として、理事会において「やむを得ない理由」があるとして決定をした場合
(本人確認に関する事項)
第27条 本業務規程第24条により、対象消費者から授権するに際しては、以下のいずれかの方法にて、本人確認を行う。
一 対象消費者と対面の上、以下のいずれかの書類の提示を受けて確認する方法イ 運転免許証
ロ パスポート
ハ 写真付きの住民基本台帳カード
二 個人番号カード(マイナンバーカード)(ただし表面)ホ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳ヘ 在留カード又は特別永住者証明書
二 本人限定受取郵便を利用する方法
三 対象消費者から第一号の書類の写しの交付を受ける方法
四 対象消費者から健康保険証の写し及び以下のいずれかの書類の写しの交付を受ける方法
イ 住民票記載事項証明書ロ 公共料金領収書
ハ 官公庁発行の印刷物(納税通知書等)二 本人名義の預金通帳の表紙
2 前項の本人確認を行った場合には、本人確認書面(別紙5)を作成する。
(授権した者の意思を確認するための措置)
第28条 当会は、被害回復関係業務に係る請求の放棄、和解、債権届出の取下げ、認否を争う旨の申出、簡易確定決定に対する異議の申立て又は上訴若しくは上訴の取下げをしようとする場合は、授権をした者の意思を確認する。
2 前項の意思確認は、以下の方法により行う。一 面談
二 電話
三 書面
四 ファクシミリ五 電子メール
3 前項第一号及び第二号による意思確認の結果は、当該意思確認を行った者が、以下の項目を記載して事務局長の確認を受けた書面(別紙6)を作成することにより記録する。一 授権をした者の氏名
二 意思確認を行った日時三 意思確認を行った場所
四 意思確認を行った者の氏名五 確認をした意思の内容
(施行前事案に関する事項)
第29条 当会が施行前事案(消費者裁判手続特例法の施行前に締結された消費者契約に関する請求(不法行為に基づく損害賠償の請求については、施行前に行われた加害行為に係る請求)。以下同じ。)について消費者から情報の提供を受けたときは、当会は、当該消費者に対し、施行前事案は被害回復裁判手続の対象とならないことを説明し、消費生活センター等適切な機関を紹介する。
2 当会が共通義務確認訴訟を提起している場合において、その訴訟に係る施行前事案に
係る消費者から施行前事案について問合せがあったときは、当会は、当該消費者に対し、施行前事案は被害回復裁判手続の対象とならないため、簡易確定手続が開始した場合においても授権を受けることができないことを説明し、消費生活センター等適切な機関を紹介する。
3 消費者裁判手続特例法第25条の通知又は同法第26条の公告の後に、その通知又は公告に係る対象債権と同種の債権を有する消費者から施行前事案について問合せがあったときは、当会は、当該消費者に対し、授権を受けることができないことを説明し、独立行政法人国民生活センターの行う重要消費者紛争解決手続その他の適切な裁判外紛争解決手続を紹介する。
第4章 役員等の遵守事項
(役員、事務局、両検討委員、活動委員の特別利害関係人の排除)
第30条 当会の役員、事務局、両検討委員又は活動委員が、差止請求又は被害回復裁判手続の相手方となる事業者との間で、当該差止請求関係業務等の審議・調査・検討時点、及び、過去2年間の間に、以下に定める特別利害関係が存在する場合は、当該役員・事務局員・両検討委員又は活動委員は、当該審議・調査・検討事項に関与しないとともに当該決議事項につき議決権を停止する。
一 当該相手方事業者の役員・職員である場合
二 当該相手方事業者並びに当該事業者の役員・職員等と取引関係を有している場合(日常生活に必要な取引を除く。)
三 弁護士・司法書士等である役員、事務局、両検討委員又は活動委員については、当該相手方事業者から業務の受任をしている場合
四 その他の調査・検討・決議事項について実質的に追行に支障を及ぼすおそれがあると認めうる利害関係がある場合
2 役員、事務局、両検討委員及び活動委員は、前項の特別利害関係が存在する疑いがあると考えるときは、遅滞なく、理事長に対しその旨を申し出なければならない。
3 第1項各号に定めるほか、以下に定める場合においても、前2項の措置を講ずることとする。
一 当会の役員、事務局、両検討委員又は活動委員が、事業の内容や市場の地域性等を勘案して当該相手方事業者と実質的に競合関係にあると認められる事業を営み、又はこれに従事するものである場合。
二 当会が、差止請求権の行使又は被害回復裁判手続の追行に関し、理事との間で当該行使に係る相当な実費を超える支出を伴う取引をする場合
三 その他の役員、事務局、両検討委員又は活動委員の兼職の状況や取引の内容が実質的に差止請求権の行使又は被害回復裁判手続の追行の適正に影響を及ぼし得る場合
(検討委員等の解任)
第31条 当会は、両検討委員、活動委員又は事務局が、秘密保持義務の違反、差止請求権の濫用、不当な目的による被害回復関係業務の実施、差止請求関係業務等に関連した財産的利益の受領、その他差止請求関係業務等に関して不正行為を行い又はそのおそれがあると認める相当の理由があるときは、理事会の決議により、その者を解任することができる。この場合、その者に対し、議決に先立って弁明の機会を与えなければならない。
(検討委員等の欠格事由)
第32条 当会は、暴力団その他反社会的勢力とかかわりがある者を役員、両検討委員、活動委員又は事務局としない。
2 前項のかかわりがあると認められる両検討委員、活動委員又は事務局に対しては、直ちに解任する。
(秘密保持義務)
第33条 当会の役員、事務局、両検討委員又は活動委員は、消費者被害情報の収集、調査、検討その他の差止請求関係業務等に関して職務上知り得た個人情報、事業者の企業秘密、
その他差止請求関係業務等に関して知り得た秘密にかかる情報を、在任中並びに退任、退職後も、正当な理由なく他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
(財産的利益の受領)
第34条 当会又はその役員、事務局、両検討委員又は活動委員は、差止請求にかかる相手方又は被害回復裁判手続にかかる相手方から、その差止請求権の行使又は被害回復裁判手続の追行に関し、寄付金、賛助金その他名目の如何を問わず、金銭その他の財産上の利益を受け又は第三者に受けさせてはならない。
2 当会が、消費者契約法第28条第1項各号に規定する金銭を受領するときは、同条第5項により費目を明示して積み立て、差止請求関係業務に要する費用に充てるものとする。
3 当会が、消費者裁判手続特例法第83条第1項各号に規定する金銭を受領するときは、本業務規程第6章の規定する方法に従って管理しなければならない。
第5章 情報の管理及び秘密の保持の方法
(個人情報等の利用目的)
第35条 当会は、事業者名若しくは消費者個人を特定することができる消費者被害情報(以下、「特定消費者被害情報」という。)又は個人情報を取扱うに当たっては、差止請求関係業務等に利用する目的で取得するものとする。
2 当会は、前項の利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲に限り変更することができる。
3 当会は、法令に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前2項に規定する利用目的の達成に必要な範囲を超えて特定消費者被害情報又は個人情報を取り扱わない。
(適正な取得、利用目的の通知等)
第36条 当会は、偽りその他不正な手段により特定消費者被害情報又は個人情報を取得しない。
2 当会は、特定消費者被害情報又は個人情報を取得した場合は、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は当会のウェブサイトにおいてその利用目的を公表する。消費者から書面により特定消費者被害情報の提供を受けるときは、あらかじめその利用目的を明示する。
3 当会は、前条第2項により個人情報の利用目的を変更したときは、変更された利用目的を本人に通知し又は当会のウェブサイトに公表する。
(内容の正確性の確保等)
第37条 当会は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データ(個人情報保護法第2条第6項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
(情報の保存期間・廃棄)
第38条 当会は、その取り扱う特定消費者被害情報及び個人データを利用する必要がなくなったときは、速やかに廃棄するよう努めるものとし、その保存期間を、差止請求権の行使又は被害回復裁判手続が終了した事業年度末から5年間とする。差止請求権の行使又は被害回復裁判手続を開始しなかった案件の場合は、当該情報を取得した事業年度末から5年間とする。
2 特定消費者被害情報又は個人データを廃棄する場合、個人情報、事業者名及び企業秘密が判読できないような方法により文書の廃棄又は電子データの削除を行う。なお、電子データの削除は、当該電子データを保管しているコンピューターのハードディスク、記録媒体等から当該電子データを削除することで行う。
3 当会は、特定消費者被害情報が含まれる原本文書を消費者又は相手方事業者から交付を受けた場合であって、当該交付者からその返還の申入れを受けたときは、速やかにこれを返還する。ただし、当該特定消費者被害情報に係る差止関係業務等が継続中である場合その他業務の遂行に支障がある場合は、返還を留保することができる。
(安全管理措置)
第39条 当会は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人デー
タの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。
2 当会は、特定消費者被害情報及び個人データについて、以下の方法で管理する。
一 特定消費者被害情報又は個人データを文書により保管する場合は、情報管理責任者が管理する指定キャビネットで保管し、施錠する。
二 特定消費者被害情報又は個人データを電子データにより保管する場合は、情報管理責任者が管理する指定ドライヴ(記録媒体)に保管し、情報管理責任者が指定する事務局員以外の者がアクセスできないよう制限を加える。
三 特定消費者被害情報若しくは個人データの文書又は記録媒体を所定の保管場所から持ち出す場合又は電子データをコピーする場合は、あらかじめ情報管理責任者の承諾を得る。
3 当会は、事務局長を情報管理責任者とする。
4 当会は、差止請求関係業務等に関して知り得た情報(特定消費者被害情報及び個人データを除く。)、事業者の企業秘密と認められる情報、国民生活センター及び消費生活センターその他の行政機関から提供を受けた情報並びに当会の差止請求関係業務等に関する帳簿書類、議事録若しくは配布資料等の文書(これらを記録した電子データを含む。)の管理及び秘密の保持については、前条、本条及び次条の規定の趣旨に従い、適切に取り扱うものとする。
(従業者の監督、研修等)
第40条 当会は、その従業者に特定消費者被害情報及び個人データを取り扱わせるに当たり、当該情報の安全管理が図られるよう、従業者に対する必要かつ適切な監督を行う。
2 当会は、役員、事務局、両検討委員及び活動委員の就任又は任期更新時に、特定消費者被害情報、個人情報等の取扱いに関する義務、秘密保持義務、差止請求関係業務等に関する財産上の利益受領禁止、特別利害関係人の排除その他の遵守事項について研修を実施し、服務規程を交付のうえ誓約書(別紙7)の提出を求める。
3 役員、事務局、両検討委員又は活動委員は、差止請求関係業務等を実施する目的のため、特定消費者被害情報及び個人情報を利用するものとする。
4 役員、事務局、両検討委員又は活動委員は、特定消費者被害情報及び個人情報を、在任中か退任後かを問わず、差止請求関係業務等の実施以外の目的で利用しまたは第三者に提供してはならない。
5 役員、両検討委員又は活動委員は、理事会、差止請求検討委員会、被害回復検討委員会又は活動委員会において配布された資料(これらを記録した電子データを含む。)について、秘密保持義務及び個人データの安全管理義務に則り、各自が適正に保管するものとする。
(委託先の監督)
第41条 当会は、特定消費者被害情報又は個人データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する場合は、その委託した個人データの安全管理が図られるよう、受託者に対し必要かつ適切な監督を行い、遵守事項に関する誓約書の提出を求める。
(第三者提供の制限等)
第42条 当会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に規定する事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 当会は、特定消費者被害情報を相手方事業者に対する申し入れ、訴訟提起又は公表等に利用するに当たり、相手方事業者において情報提供者個人が識別できる情報を含む場合は、あらかじめ下記事項について当該情報提供者の同意を得るものとする。
一 活用する情報の内容
二 当該情報を活用する理由及び範囲
(第三者提供に関する記録の作成等)
第43条 当会は、個人データを第三者に提供したときは、当該第三者の氏名、提供した個人データの特定に関する事項及び提供年月日について記録を作成する。
2 当会は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、当該第三者の氏名及び当該第三者が当該個人データを取得した経緯を確認し、提供を受けた個人データの特定に関する事項、提供を受けた経緯及び提供を受けた年月日とともに、これを記録する。
(保有個人データに関する事項の公表等)
第44条 当会は、保有個人データ(個人情報保護法第2条第7項に定めるものをいう。以下同じ。)に関し、次に掲げる事項について、当会のウェブサイトに掲載する方法により本人の知り得る状態に置く。
一 当会が保有している保有個人データの利用目的
二 保有個人データの開示、訂正又は利用停止の請求に応じる手続、必要書類、手数料額及び苦情の申出先
(保有個人データの開示)
第45条 当会は、本人又はその代理人から、当該本人の保有個人データについて開示請求を受けたときは、遅滞なく、当該者が当該情報の本人又はその代理人であることを確認したうえで、これに応ずる。
2 当会は、前項の開示請求を受けた場合において、次の事由に該当するときは、当該開示請求の全部又は一部を不開示とすることができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の重要な権利利益を害するおそれがある場合
二 当会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合三 他の法令に違反することとなる場合
3 前項により不開示の決定を行った場合には、本人又は代理人に対し、遅滞なくその旨及び理由を通知する。
(保有個人データの訂正等)
第46条 当会は、本人又は代理人から、保有個人データの内容が事実でないことを理由に、
当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下、「訂正等」という。)を求められたときは、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行う。
2 当会は、前項の規定による訂正等を行ったとき、又は行わないことを決定した場合は、本人又は代理人に対し、遅滞なくその旨及び理由(訂正等を行ったときはその内容を含む。)を通知する。
(保有個人データの利用停止等)
第47条 当会は、本人又は代理人から、保有個人データの取扱いが個人情報保護法第16条、第17条または第23条に違反するとの理由によって、当該保有個人データの利用の停止、消去又は第三者への提供の停止を請求された場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく保有個人データの利用の停止、消去又は第三者提供の停止を行う。
2 当会は、前項の請求に対し利用停止等を行ったとき若しくは行わないことを決定したときは、本人又は代理人に対し、遅滞なく、その旨及び理由を通知する。
(開示等の手続及び手数料)
第48条 当会は、本人または代理人から、保有個人データの開示、訂正または利用停止の請求を受け付けるときは、当会所定の書面及び疎明資料の提出を求めるとともに、実費を勘案して合理的であると認められる範囲において手数料を定めるものとする。
(個人情報保護相談窓口の設置)
第49条 当会は、個人情報の取り扱いに関する相談及び苦情の適切かつ迅速な処理に対応するため、個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求並びに相談等に対応する窓口として、個人情報保護相談窓口を置く。
(個人情報が漏えいした場合)
第50条 当会は、消費者に関する個人情報が漏えいしたときは、遅滞なく、当該漏えいによる影響を受けるおそれがある本人に対しその旨を通知するとともに、消費者庁に報告を行い、かつ公表の措置を講ずる。
2 当会は、前項の場合において、相手方事業者から提供された特定消費者被害情報が漏えいしたときは、遅滞なく、当該相手方事業者に対しその旨を報告する。
3 当会は、第1項の場合において、速やかに、被害の拡大防止及び再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(特定個人情報の取扱い)
第51条 当会は、差止請求関係業務等において、消費者の特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第8項に規定する情報をいう。)を取得しないものとする。
(個人情報の取扱い)
第52条 この章に定めるもののほか、当会が差止請求関係業務等に関し知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報保護法に定める内容に適合したものとなるようにする。
第6章 金銭その他の財産の管理の方法
(金銭その他の財産の管理)
第53条 当会は、金銭その他の財産の管理を適切に行うため金銭管理責任者を設置する。
2 金銭管理責任者については次のとおりとする。
一 金銭管理責任者は、公認会計士、税理士、破産管財の実務等に精通した弁護士又は企業会計に従事した経歴のある者から選任するものとし、理事会において審議のうえ任命する。
二 金銭管理責任者は、月次で通帳、金銭出納帳その他の書類により預り金の出納状況の点検・確認を行う。
3 預り金口座の通帳及び届出印鑑は、金庫に保管し、その管理者及び金銭の取扱いができる者の範囲は次のとおりとする。
一 金庫の施錠及び鍵の管理は事務局長が行う。
二 預り金口座の通帳及び届出印鑑の取扱いができる者の範囲は、事務局長及び経理担当職員のみとし、金銭の入出金は、事務局長の指示に基づき経理担当職員が行う。
4 当会は、消費者裁判手続特例法第65条第4項第2号及び第5項に基づき、被害回復関係業務の実施に関する金銭その他の財産の管理について、次のとおり定める。
一 預り金は被害回復関係業務の目的以外に使用しない。
二 預り金専用口座を事案別に開設する。預り金口座は事案別の預り金であることが分かる名義とする。
三 金銭を一時的に現金で保管する際は、専用の金庫で保管し、又は預り金専用金庫以外の金庫で保管するときは預り金専用の収納袋で保管する。
四 対象消費者宛の金銭を受領した場合は、あらかじめ対象消費者の了解を得たうえで、一定期間ごとにまとめて対象消費者に通知を行う。
五 事案ごとに預り金と預り金以外の金員とを区別し、それぞれ銀行口座の入出金記録及び現金の出納記録を作成するとともに、以下の措置を講ずる。
イ 入出金記録及び現金の出納記録については、入出金又は出納の年月日、金額、支払先又は支払元及び名目を記録する。
ロ 入出金記録及び現金の出納記録は金銭の動きがある度に、金銭管理責任者の点検
・確認を受けるものとする。
第7章 他の適格消費者団体との連携等
(他の適格消費者団体等に対する通知等)
第54条 当会は、消費者契約法第41条第1項による事前差止請求通知、差止請求訴訟の提起その他消費者契約第23条第4項及び同法施行規則第17条に定める事由が生じた場合、他の適格消費者団体及び内閣総理大臣に対し、同法施行規則第15条に規定する電磁的方法を利用する方法により通知又は報告するものとする。
2 当会は、被害回復裁判手続に関し、消費者裁判手続特例法第78条第1項並びに同法施行規則第17条及び第18条に定める事由生じた場合、他の特定適格消費者団体及び内閣総理大臣に対し、同法施行規則第16条に規定する電磁的方法を利用する方法により通知又は報告するものとする。
3 消費者契約法施行規則第17条第15号で定める「攻撃又は防御の方法の提出その他の差止請求に関する手続に係る行為」のうち当会が提出した準備書面、証拠説明書及び証拠申出書は、差止請求権の適切な行使又は他の適格消費者団体相互の連携協力を図る見地から、個人情報にかかる事項その他支障がある事項を除き、他の適格消費者団体並びに内閣総理大臣に通知及び報告する。証拠資料に関しては、当該事案にとって重要であると事務局長が判断したもの及び他の適格消費者団体から請求のあったものを通知報告する。
4 消費者裁判手続特例法施行規則第18条第15号で定める「攻撃又は防御の方法の提出その他の被害回復裁判手続に係る行為」のうち当会が提出した準備書面、証拠説明書及び証拠申出書は、被害回復裁判手続の追行又は他の特定適格消費者団体相互の連携協力を図る見地から、個人情報にかかる事項その他支障がある事項を除き、他の特定適格消費者団体並びに内閣総理大臣に通知及び報告する。証拠資料に関しては、当該事案にとって重要であると事務局長が判断したもの及び他の特定適格消費者団体から請求のあったものを通知報告する。
(差止請求関係業務等一般における連携・協力)
第55条 当会は、差止請求関係業務等に関する事項について、他の適格消費者団体又は特定適格消費者団体との間で、会議や書面、電子メールなどにより情報の交換等を行い、連携・協力して差止請求関連業務等の推進に努める。
(被害回復裁判手続における他の特定適格消費者団体との連携・協力)
第56条 当会が追行する被害回復裁判手続と対象債権、対象消費者の範囲の全部又は一部及び共通義務確認の訴えの被告とされる事業者が同一である被害回復裁判手続を他の特定適格消費者団体が追行するときは、被害回復裁判手続の円滑かつ迅速な進行のため、相互に連携を図り、協力する。
2 当会は、他の特定適格消費者団体とともに同一の事業者に対して同一の社会的事実に起因する共通義務確認の訴えを提起する場合には、対象債権及び対象消費者の範囲の設定、事実関係に関する情報の共有等について他の特定適格消費者団体との連携・協力を図る。
3 当会は、消費者裁判手続特例法第12条に規定する特定適格消費者団体が当会の他に存在する場合は、他の特定適格消費者団体の簡易確定手続開始の申立ての見込みを確認す
る。
4 当会の他に簡易確定手続申立団体がある場合は、以下の事項に関して、情報を交換して協議を行うなど連携・協力を図る。
一 対象消費者に対する通知・公告を行うか否か及びその方法に関する事項
二 相手方事業者に対する情報開示の要求又は情報開示命令の申立てをするか否かに関する事項
三 一人の対象消費者が複数の簡易確定手続申立団体に授権することを防止するための方策等
5 当会は、消費者裁判手続特例法第56条第1項の仮差押命令の申立てをするにあたり、同項の規定による他の申立てであって、対象債権及び対象消費者の範囲の全部若しくは一部並びに共通義務確認の訴えの被告とされる事業者が同一であるものが既にされているとき(当該他の申立てが取り下げられ若しくは却下されたとき、又は当該他の申立てに係る仮差押命令が取り消されたときを除く。)又は今後行うことが予定されているときは、当該他の申立てに係る特定適格消費者団体との間で、当会が既に行い又は他の特定適格消費者団体が既に行った仮差押の申立てに係る(a)事件の表示、(b)裁判所の表示、 (c)手続の当事者である特定適格消費者団体、(d)保全すべき権利、(e)仮に差し押さえるべき物に関する情報が共有できるよう連携・協力を図る(ただし、同法第78条第1項本文後段又は同条第2項の措置が講じられたことにより情報共有のための特段の連携協力が必要ないときはこの限りではない。)。
第8章 その他
(障害を理由とする差別の解消に関する事項)
第57条 当会は、差止請求関係業務等を遂行するに当たり、障害を理由として障害者に対して、不当な差別的取り扱いをしない。
2 当会は、職員が対面して授権を受ける場合には、拡大文字の利用、筆談、関係書類の代筆などにより、職員が対面しない場合には、電話、ファクシミリ、電子メールなど複数の方法で連絡がとれるようにすることにより、障害者が授権をすることができるよう
「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応方針」に基づき合理的な配慮をする。
3 前項のほか、当会は、障害者から現に社会的障害の除去を必要としている旨の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障害の除去の実施について合理的な配慮をするように努める。
4 当会は、前項の合理的な配慮をすることが困難であるときは、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努める。
(外部調査)
第58条 理事会は、当会の差止請求関係業務等の運営が適正に遂行されているか否かにつき調査を行う者(以下、「調査実施者」という。)を選任する。
2 調査実施者は、弁護士、司法書士その他xxな調査・判断をすることができると認められる学識者(会計検査又は監査に関する知識を有する)であって、役員、事務局員、両検討委員及び活動委員又は過去2年以内にこれらの地位にあった者でない者の中から、理事会において選任する。
3 当会は、調査実施者との間で、消費者契約法第31条第2項に定める業務調査の実施、調査報告書の作成、調査に必要な質問・報告徴収・帳簿閲覧xxを含む調査契約を締結する。契約期間は1年とし、更新を妨げない。
4 当会は、毎事業年度終了後遅滞なく、調査実施者に対し、差止請求関係業務等の調査及び報告書の提出を求める。
5 調査実施者が適正な業務調査を遂行するにあたり職務遂行を怠った、法令に違反した場合等が認められる相当の理由があるときは、理事会の決定により、調査実施者を解任することができる。
(帳簿書類の作成及び保存の方法)
第59条 消費者契約法第30条並び同法施行規則第21条第1項及び第2項に定められた帳簿書類として下別表の資料をガイドラインにそって作成する。この帳簿書類は、毎事業年度末をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する。
(責任者の設置)
第60条 前条の帳簿書類の作成並びに保存に関する業務の責任者を事務局長とする。
(書類の備置)
第61条 当会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、財産目録、貸借対照表、会計収支計算書及び事業報告書等消費者契約法第31条第1項に定める財務諸表等を作成する。
2 消費者契約法第31条第3項に定める以下の書類を、当会の事務所に、5年間備え置く。
一 定款
二 業務規程
三 役職員等名簿(役員、事務局員及び両検討委員の氏名、役職及び職業その他消費者契約法施行規則第24条で定める事項を記載した書面)
四 構成員の数(個人正会員の数と団体正会員の数)並びに正会員である団体の構成員の数を記載した書面)
五 前項の財務諸表等
六 収入の明細その他の資金に関する事項、寄付金に関する事項その他の経理に関する消費者契約法施行規則第25条で定める事項を記載した書類
七 差止請求関係業務等以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書面
八 消費者契約法第31条第2項による第三者調査の方法及び結果が記載された調査報告書
(書類の閲覧等)
第62条 当会は、他の者から前条第2項の書類について閲覧・謄写の請求を受けたときは、当会の業務時間である土曜、日曜、祭日を除く平日の10時から16時内に応じるものとする。ただし、当会の業務を妨害する恐れその他正当な理由があるときは、請求を拒むことができる。
2 前条第2項の書類について、所定の書式(別紙8)に基づき、請求に対処する。ただし、必要経費として、1回の請求につき手数料500円、交付書面1ページあたり10円のコピー代と送料を合算した金額並びに振込手数料を請求者の負担とする。
3 前条第2項の書類のうち電磁的記録に記録された事項の提供に対しては、電子データにより提供することができる。ただし、1回の請求につき手数料500円と送料を合算した金額並びに振込手数料を請求者の負担とする。
別表( 本業務規程第 59 条関係)
資料の種類 | 作成方法・記載事項等 |
一 差止請求権の行使に関し、事業者等との交渉の経過を記録したもの | 電話・メール・書面による交渉の場合は、その交渉を担当した事務局が、下記項目の記録を作成し、事務局長がその内容を確認する。また、面談による交渉の場合は、面談に随行した事務局が下記項目の記録を作成し、面談に参加した役員又は差止請求検討委員、活動委員のうち1名が、その内容を確認する。 〇交渉の相手方である事業者等の氏名・名称 〇事案の概要及び主な争点 〇交渉日時(消費者契約法第41条第1項に規定する書面を発送した日を含む。)、場所 及び方法 |
〇交渉担当者 〇交渉内容及び相手方事業者の対応 等 | |
一の二 被害回復関係業務に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの | 電話・メール・書面による交渉の場合は、その交渉を担当した事務局が、下記項目の記録を作成し、事務局長がその内容を確認する。また、面談による交渉の場合は、面談に随行した事務局が下記項目の記録を作成し、面談に参加した役員又は被害回復検討委員、活動委員のうち1名が、その内容を確認する。 〇交渉の相手方である事業者等の氏名・名称 〇事案の概要及び主な争点 〇交渉日時、場所及び方法 〇交渉担当者 〇交渉内容及び相手方事業者の対応 等 |
二 差止請求権の行使に関し、当会が訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立てその他の手続きの当事者となった場合(法的手続きを起こした場合と起こされた場合の双方を含む)、その概要及び結果を記録したもの。 | 当該事案の代理人となった弁護士が作成し、主に以下の事項を記載する。 〇訴え提起の相手方である事業者等の氏名・名称 〇事案の概要及び主な争点 〇法的手続きの種類 〇訴え提起等の日 〇係属裁判所(部) 〇訴え提起後の経緯及び結果 等 |
二の二 被害回復裁判手続の概要及び結果を記録したもの | (a)仮差押命令の申立てをした場合は、以下の事項を記載する。なお、仮差押命令の申立書の写しに事件番号を付記したもので代えることができる。 ○係属裁判所 ○事件番号 ○申立日 ○債務者の氏名又は名称 ○当該申立てに係る保全すべき権利(対象債権及び対象消費者の範囲並びに当会が取得する可能性のある債務名義に係る対象債権の総額) ○仮に差し押えるべき物 (b)仮差押命令の申立てに係る決定があった場合は、以下の事項を記載する。なお、仮差 押命令の申立てに係る決定書の写しを添付す |
ることで代えることができる。 ○決定をした裁判所 ○事件番号 ○事件の表示(事件名) ○決定日 ○決定の主文 ○国民生活センターが仮差押命令の担保を立てたときは、その旨、担保の額及び担保を立てた方法 (c)(b)以外の理由で仮差押命令の申立てにかかる手続が終了した場合は、その旨及び理由並びに終了した日時を記載する。 (d)共通義務確認訴訟を提起した場合は、以下の事項を記載する。なお、共通義務確認訴訟の訴状の写しに事件番号を付記したもので代えることができる。 ○係属裁判所 ○事件番号 ○訴え提起日 ○被告の氏名又は名称 ○請求の趣旨(対象債権及び対象消費者の範囲を含む。) ○請求の原因の概要 (e)共通義務確認訴訟における当事者の主張の概要。なお、共通義務確認訴訟における準備書面(答弁書を含む。)で代えることができる。 (f)共通義務確認訴訟において第xx判決があった場合には、以下の事項を記載する。なお、判決書の写しで代えることができる。 ○判決をした裁判所 ○事件番号 ○判決日 ○被告の氏名又は名称 ○主文 ○対象債権及び対象消費者の範囲 ○理由の概要 (g)共通義務確認訴訟において上訴があった場合には、(x)乃至(f)に準じて記載する。 |
(h)判決以外の理由により共通義務確認訴訟が終了した場合は、その旨及び理由並びに終了した日時 (i)簡易確定手続開始決定があった場合は、以下の事項を記載する。なお、簡易確定手続開始決定書の写しで代えることができる。 ○決定をした裁判所 ○事件番号 ○決定日 ○主文 ○対象債権及び対象消費者の範囲 ○債権届出をすべき期間 ○認否すべき期間 (j)対象消費者ごとに、以下の事項が記載された一覧表を作成する。 ○氏名 ○住所 ○請求の趣旨(債権届出をした金額) ○届出債権の帰趨(なお、当会が知り得る範囲で、相手方の認否の結果、認否を争う旨の申出をしたか否か、認否を争う旨の申出をした場合は簡易確定決定の結果、簡易確定決定があった場合は異議の申出があったか否か、異議の申出があった場合は当会が訴訟授権契約を締結したか否か、当会が訴訟授権契約を締結した場合は異議後の訴訟の結果、裁判上又は裁判外の和解が成立した場合はその結果、上記以外に手続が終了した場合はその理由を記載するものとす る。) | |
三 消費者被害情報収集業務の概要を記録したもの | 当該業務を担当した事務局が下記事項について記載した資料を起案し、事務局長が確認する。 〇当該業務をした日時、場所及び方法 〇当該業務をした結果 等 |
三の二 被害回復裁判手続に関する業務の遂行に必要な消費者被害に関する情報の収集に係る業務の概要を記録したもの | 当該業務を担当した事務局が下記事項について記載した資料を起案し、事務局長が確認する。 〇当該業務をした日時、場所及び方法 |
〇当該業務をした結果 等 | |
四 差止請求情報提供業務の概要を記録したもの | 当該業務を担当した事務局が下記事項について記載した資料を起案し、事務局長が確認する。 〇当該業務をした日時、場所及び方法 〇当該業務をした結果 等 |
四の二 被害回復裁判手続に関する業務に付随する対象消費者に対する情報の提供に係る業務の概要を記録したもの | 当該業務を担当した事務局が下記事項について記載した資料を起案し、事務局長が確認する。 〇当該業務をした日時、場所及び方法 〇当該業務をした結果 等 |
五 前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり | 左欄の関係資料とは、事業者等との交渉の際の手控え、訴状、準備書面、消費者被害情報収集業務の手控え、差止請求情報提供業務、対象消費者に対する情報提供業務等を実施した際の手控え等をいう。前各号の資料を起案したものが、そのつづりを作成し、所定の場 所に保管する。 |
六 理事会の議事録 | 会議を傍聴する事務局が議事録を作成する。理事会議事録については、議長と議事録署名人2名の署名・押印をもって、その内容を確定する。 なお、議事録の記載事項は、定款第35条第 1項及び本業務規程第11条第4項による |
七 差止請求検討委員会の議事録(会議以外で差止請求検討委員の意見聴取を行った場合は、その記録) | 会議に参加する事務局が議事録を作成する。差止請求検討委員会の議事録については、当該委員長の確認で、その内容を確定する。議事録の記載事項は、本業務規程11条第3項による。検討に緊急を要する等やむをえず、差止請求検討委員から書面若しくはファックス又は電子メールで意見聴取を行った場合は、意見聴取を行った事務局が、その概要と結果を記載した記録を作成し、事務局長が確認する。なお、意見聴取後最初の差止請求検討委員会で、意見聴取の結果を報告するもの とする。 |
七の二 被害回復検討委員会の議事録(会議以外で被害回復検討委員の意見聴取を行った場合は、その記録) | 会議に参加する事務局が議事録を作成する。被害回復検討委員会の議事録については、当該委員長の確認で、その内容を確定する。 |
なお、議事録の記載事項は、本業務規程第11条第3項による。検討に緊急を要する等やむをえず、被害回復検討委員から書面若しくはファックス又は電子メールで意見聴取を行った場合は、意見聴取を行った事務局が、その概要と結果を記載した記録を作成し、事務局長が確認する。なお、意見聴取後最初の被害回復検討委員会で、意見聴取の結果を報告す るものとする。 | |
七の三 消費者裁判手続特例法第32条(同法第53 条第8項において準用する場合を含む。)により交付された書面の写し(電磁的記録を提供した場合は、その電磁的記 録に記録された事項を記載した書面) | |
七の四 簡易確定手続授権契約及び訴訟授権に関する契約書のつづり | |
七の五 消費者裁判手続特例法施行規則第 8条第1号ホに掲げる行為をすることについて、同法第31条第1項及び同法第53条第1項の授権をした者の意思の表明があったことを証する書面(当該意思を確認するための措置を電磁的方法によって実施した場合にあっては、当該電磁的方法により記録された当該意思の表明があったことを証する 情報を記載した書面)のつづり | |
七の六 被害回復裁判手続に係る金銭その他財産の管理について記録したもの | 事案ごとの預り金及び預り金以外の金員に関する預金口座の入出金記録及び現金の出納記録 |
七の七 被害回復関係業務の一部を委託した場合にあっては、事案ごとに、その額を次に掲げる事項を記録したもの。なお、裁量の余地の乏しい業務及び被害回復裁判手続との関連性が乏しい業務について委託した場合には、記載する必要はない。 イ 委託を受けた者の氏名又は名称及びその者を選定した理由 ロ 委託した業務の内容 ハ 委託に要した費用を支払った場合にあっては、その額 |
八 会計簿 | 日次の適切な経理処理を基礎に、毎月次で以下の帳票を経理担当事務局が作成、事務局長が確認し、事業年度末に閉鎖する。 〇現金出納帳 〇合計残高試算表 〇仕訳伝票 〇証憑書類 ○財産目録 ○貸借対照表 ○会計収支計算書 |
九 会費、寄付金その他これらに類するもの(以下、「会費等」という。)を納入等をした者の氏名、住所、職業、会費等の金額、納入年月日を記録したもの | 会計簿とは別に下記の内容の記録を経理担当事務局が作成、毎月次に事務局長が確認し、事業年度末に閉鎖する。 〇氏名、住所、職業(法人その他の団体の場合は、名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、業務の種類) 〇当該会費等の金額 〇納入等の年月日 ○消費者契約法施行規則第21条第1項第8号ロに掲げる寄付金を受け入れた場合には、受け入れた年月日、受け入れた寄付金の募 集の方法及びその金額 |
十 会費規程 | 定款第8条に基づき、理事会で確定する。 |
十一 消費者契約法第28 条第1項各号に規定する財産上の利益の受領について記録 したもの | 会計簿とは別に、収入が発生した時点で経理担当事務局が記録を作成、事務局長がそれ を確認し、事業年度末に閉鎖する。 |
附 則
1 この定款は、平成30年4月24日から施行する。
別紙1
○○○○年度 第○回 検討委員会 議事録
1.開催日時
2.場所
3.出席者 検討委員 A ○○、○○、○○、○○、○○、○○、○○、○○、・・・・・・・検討委員 B ○○、○○、○○、○○、・・・
検討委員以外の委員 ○○、○○、○○・・・・
以上、委員○○名中、○○名出席
(検討委員 A とは、法 13 条 3 項 5 号イで定めるもの)
(検討委員 B とは、法 13 条 3 項 5 号ロで定めるもの)
4.議題
(1)
(2)
(3)
5.内容
(1)
① 提案趣旨(事案の概要と事実上の問題点、法律上の問題点、申入れ内容等)
② 主な意見
③ 結論(議決した場合は賛否の数)
(2)
①提案趣旨(事案の概要と事実上の問題点、法律上の問題点、申入れ内容等)
②主な意見
③結論(議決した場合は賛否の数)
(3)
①提案趣旨(事案の概要と事実上の問題点、法律上の問題点、申入れ内容等)
②主な意見
③結論(議決した場合は賛否の数)
以上
1
別紙 2
委託者を甲、特定適格消費者団体・特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会を乙として、甲と乙は、次のとおり授権契約(以下、「本契約」という。)を締結した。
第1条(事件等の表示と受任の範囲)
1 事件等の表示
甲は、乙に対し、下記事件(以下、「本事件」という。)について、(□認容された □請求の認諾又は和解がされた)共通義務にかかる、次項に定める手続の処理を授権した。
相手方(事業者名) 〇〇
裁判所 〇〇 地方裁判所
事件番号 平成〇年(〇)第〇〇号
2 受任の範囲
乙の業務の範囲については、下記記載 、並びに、相手方からの金員の受領、受領した金員の分配、及び、その他これら手続に付随する一切の行為
□簡易確定手続 □異議後の訴訟 □証拠保全手続 □民事執行手続
□その他( )
3 個別意思の確認
乙は、前項の業務を行うについて、和解、債権届出の取下げ、認否を争う旨の申出、簡易確定決定に対する異議の申立て、異議後の訴訟における請求の放棄、上訴若しくは上訴の取下げ、民事執行手続及び証拠保全手続を行う場合には、甲の意思を確認するものとする。
第2条(甲の承諾事項)
甲は、乙に対し、前条の業務に関し、以下の事項を事前に承諾をする。
① 乙が、前条第2項の他、甲の被害回復のために必要と判断する業務を行うこと。
② 乙が、本件業務(前条第2項及び前号の業務)の一部について、乙と業務委託契約を締結する団体、弁護士又は弁護士法人に委託すること。
③ 乙が、本事件に関して乙に委託している者全員(以下、「全対象消費者」という。)をxxに扱い、甲が、自己の利益を他の全対象消費者より優先すべきと主張しないこと。
第3条(費用及び報酬)
甲は、乙に対し、簡易確定手続に係る費用及び報酬として、以下に定める「手続参加のための費用」及び「債権届出後の費用及び報酬」の支払いをする。また、異議後の訴訟、証拠保全手続、民事執行手続を行う場合には、別途、以下に定める費用及び報酬の支払いをする。なお、各金額の根拠・内訳等は、乙の「費用・報酬規程」に定めるものとする。
なお、本契約書の規定に基づいて算定された報酬については、別途消費税を加算するものとする。
1 手続参加のための費用
甲は、乙に対し、乙が債権届出までに要した費用(共通義務確認訴訟に要した弁護士費用、通知に要する郵送費、説明会開催などのために授権に要する費用、債権届出に要する印紙代、これらの手続に要する労務費などを含む。)から算定した下記金額を支払うものとする。
金 円(□一括【平成 年 月 日限り】 □分割【特約参照】)
◎返金について
(ア) 被害回復がなされない場合においても、手続参加のための費用は、返金はされないものとする(下記
(イ)、及び、第9条の場合を除く)。他方で、甲の追加負担は生じない。
(イ) 乙は、甲に対し、全対象消費者の人数が見込み人数よりも多かった、又は債権届出までに要した費用の見込み額が現実の費用より多かった場合、その上回った費用額について、返金する。但し、返金するための費用が返金額を上回った場合には、返金をしない。返金の時期は、相手方から得た回収金があるときは、その分配金の支払いに加算し、回収金がないときは、手続終了時までに適宜返金する。
2 債権届出後の費用及び報酬
甲は、乙に対し、対象債権の回収がなされた場合には、前項の「手続参加のための費用」のほか、甲が受け取る分配金の中から、「費用・報酬規程」の定める費用及び報酬を乙に支払うものとする。
報酬の額は、甲の受け取る分配金に応じて下記表から算出される金額とする。
分配金の額 | ~ 10 万円 | 10 万円超~ 50 万円 | 50 万円超 |
報酬の額 | 分配金の % | 分配金の % + 円 | 分配金の % + 円 |
但し、「債権届出後の費用及び報酬」の合計額は、甲の受け取る分配金及び全対象消費者の人数に応じて下記表から算出される金額のいずれか低い金額未満を上限とする。
分配金の額 | ~ 10 万円 | 10 万円超 |
全対象消費者の人数が 500 人未満の場合 | 分配金の 50 % | 分配金の 45 % + 5000 円 |
分配金の 10 % に消費税を加算した金額+ 14 万円 | ||
全対象消費者の人数が 500 人以上の場合 | 分配金の 45 % | 分配金の 40 .5 %+ 4500 円 |
分配金の 10 % に消費税を加算した金額+ 11 万円 |
3 異議後の訴訟に係る費用及び報酬
甲は、乙に対し、異議後の訴訟を乙に委託する場合には、前2項の費用等のほか、「費用・報酬規程」に従い、
- 1 -
下記の費用等を支払うものとする。
① 着手金(報酬の一部金となる。)
請求額(請求する経済的利益=争いとなる金額)の %【但し、5%以内:上限 13 万円】
② 費用
甲は、弁護士費用以外の費用の負担をするものとし、見込額として金 円を預託し、乙は、終了時に精算するものとし、甲は、費用が不足した場合には追加預託をする。
③ 報酬
下記表から算出した金額より本項①の金額を控除した金額(但し、マイナスとなる場合でも、着手金の返金等はしない。)
分配金の額 | ~300万円 | 300万円超~3000万円 | 3000万円超 |
報酬の額 | 分配金の10% | 分配金の8%+6万円 | 分配金の6%+66万円 |
4 異議後の訴訟に関連する証拠保全の費用及び報酬
甲は、乙に対し、異議後の訴訟に関連する証拠保全の申立てを乙に委託する場合には、前3項の費用等のほか、
「費用・報酬規程」に従い、下記の費用等を支払うものとする。
① 着手金
金 万円【但し、上限 8 万円】
② 費用
甲は、弁護士費用以外の費用の負担をするものとし、見込額として金 円を預託し、乙は、終了時に精算するものとし、甲は、費用が不足した場合には追加預託をする。
5 民事執行手続に係る費用及び報酬
甲は、乙に対し、民事執行手続の申立てを乙に委託する場合には、前2項に費用等のほか、「費用・報酬規程」に従い、下記の費用等を支払うものとする。
① 着手金(報酬の一部金となる。)
金 万円【但し、上限 7 万円】
② 費用
甲は、弁護士費用以外の費用の負担をするものとし、見込額として金 円を預託し、乙は、終了時に精算するものとし、甲は、費用が不足した場合には追加預託をする。
③ 報酬
下記表から算出した金額より本項①の金額を控除した金額(但し、マイナスとなる場合でも、着手金の返金等はしない。)
分配金の額 | ~300万円 | 300万円超~3000万円 | 3000万円超 |
報酬の額 | 分配金の10% | 分配金の8%+6万円 | 分配金の6%+66万円 |
第4条(費用及び報酬の支払時期・方法等)
1 甲は、「手続参加のための費用」を前条の支払期限の定めに従い、支払うものとする。仮に、支払期限の定めがない場合には、本契約締結後、速やかに支払うものとする。
2 甲は、異議後の訴訟となる場合、前条第3項の①及び②を速やかに支払うものとする。
3 甲は、異議後の訴訟に関連する証拠保全の申立を行う場合には、前条第4項の①及び②を速やかに支払うものとする。
4 甲は、民事執行手続の申立てを行う場合には、前条第5項の①及び②を速やかに支払うものとする。
5 甲の支払方法は、下記銀行口座への振り込む方法により支払う(振込手数料は、甲の負担)。銀行・支店名 〇〇銀行 〇〇支店
口座の種類 〇〇
口座番号 〇〇
口座名義 〇〇
(〇〇)
6 甲は、乙が、「債権届出後の費用及び報酬」その他費用及び報酬等のうち未払いのものについて、甲に対する分配金から控除して受領することを承諾する。仮に、分配金から控除なされなかった場合には、甲は、速やかに支払うものとする。
第5条(費用及び着手金を支払わない場合の措置)
甲が、前条第1項ないし第3項の支払いをしない場合、乙は、以下の対応をすることができる。但し、乙は、甲に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
① 業務に着手しないこと又はその処理を中止すること。
② 甲に対する金銭債務(預かり金精算、分配金支払いなど)と相殺すること。
③ 事件等に関連して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないでおくこと。
第6条(相手方からの回収、分配等)
1 乙は、相手方から回収金を得た場合(以下、民事執行手続による回収も含む。)、遅滞なく、その旨を甲に通知する。但し、回収金が、全対象消費者の届出債権額に満たない場合には、回収金を得た日から起算して半年を超えない限度でまとめて通知する。
2 回収金が、全対象消費者の届出債権額を満たす場合、乙は、遅滞なく、全対象消費者に分配する。
3 回収金が、全対象消費者の届出債権額に満たない場合、以下のとおり、分配することとし、甲は、これに了承する。
① 相手方が充当する届出債権が指定したときは、その指定による。
② 相手方が充当の指定をしていないときは、回収金を得た日から1年を超えない範囲で、乙がxxに配慮して定
- 2 -
める日までに認められた債権の総額に対する甲の債権額の割合に応じて分配する。但し、既に、甲が分配金を受領している場合は、その金額を控除して分配する。
4 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の分配金が、仮執行宣言を付した届出債権支払命令及び異議後の訴訟の判決
(以下、「仮執行宣言付裁判」という。)に基づくものであるときは、その仮執行宣言付裁判が確定するまで、分配をしないことに了承する。
5 甲は、消費者裁判手続特例法第 56 条の規定により仮差押えをした場合において、被保全権利について配当等があったときは、第3項の規定にかかわらず、乙に対する全対象消費者に関して取得することとなる債務名義に係る届出債権を平等に分配することに了承する。
第7条(遵守事項)
1 甲は、本契約の各条に定めるほか、以下の事項を遵守するものとする。
① 乙の本契約の業務遂行に協力すること。
② 乙から本契約の業務遂行に必要な書類の提出を求められたときは、期日まで提出すること。
③ 氏名、住所、電話番号等の連絡先に変更があった場合は、速やかに変更内容・時期等について通知すること。
④ 本契約書に基づき分配するため、先に債務名義を取得した対象消費者に分配金を支払う時期が遅れることや、対象消費者が配分を受けた金額と債務名義の減少額とが異なることがあり得ることについて了承すること。
⑤ 甲が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過していない者、その他の反社会的勢力である者については、法律で定める正当な利益を得るために委託するものであり、その旨を表明すること。
⑥ 本契約により乙に本件業務を委託した後、他の簡易確定手続申立団体等に対して、重複授権をしないこと。
⑦ 甲は、第三者に対して、簡易確定手続で届け出る債権あるいは同債権の前提となる法律上の地位を譲渡しないこと。
⑧ 乙が授権を受けたすべての委託者との間で統一的条件にて締結されるものであり、個別に甲との間でのみ各条項を変更することはできないことを了承すること。
⑨ その他、乙の業務遂行において、法律上の義務等を遵守することについて了承すること。
2 乙は、本契約の各条に定めるほか、以下の事項を遵守するものとする。
乙は、甲を含む授権を受けたすべての委託者のために、xxかつ誠実に、善良な管理者の注意をもって、本契約の業務遂行、並びに、これに伴い取得・回収した金員、その他の財産の管理をすること。
第8条(解除に関する事項)
1 甲は、乙の本件契約を将来に向かって解除することができる。
2 乙は、甲に以下に定める事由があり、その事由を甲が解消しない場合、又は、解消が困難と思われるときは、相当な期間を定めた通知後、本件契約を解除できるものとする。但し、前条第1項⑤に違反したことが判明した場合には、通知を要せず、直ちに解除できるものとする。
① 甲が、前条第1項に違反ししていること。但し、同項⑤以外の場合、乙がその是正を求めても応じない場合に限る。
② 甲が、委託をするのに必要な書類や契約書を提出しないこと。
③ 甲が、本契約書に定める費用・報酬等の負担を拒否すること。
④ 乙の申立をした仮差押えの執行がなされている財産について強制執行の申立をするとき、又は、当該財産について強制執行若しくは担保権の実行の手続がされている場合において配当要求をするときは、乙が取得した債務名義及び取得することとなる債務名義に係る届出債権を平等に取り扱わなければならないことについて、甲が了解しないこと。
⑤ 甲が、合理的理由なく、必要な証拠書類を提出しないか、又は、甲との連絡がとれないなど、本件業務に係る手続遂行に著しく支障が生じたこと。
⑥ 簡易確定決定で全部又は一部の棄却とされたところ、乙としても妥当な結論であり、それを覆すのが難しいと判断している場合であり、簡易確定決定に対し、甲の異議を申し立てることについて、甲と乙の判断が相違したまま合意が得られる見込みがなく、今後の信頼関係が維持できなくなったこと。
⑦ 異議後の訴訟の追行において、従前の手続経過に照らして、主張立証の方針に大きな食い違いが生ずる等、甲との信頼関係が維持できなくなったこと。
第9条(解除に伴う精算等)
1 乙が、債権届出をする前の解除
乙は、甲から受領した金員の全額の返金をする。
2 乙が、債権届出をした後の解除
乙の責めに帰すべき事由がない場合には、以下のとおりとする。なお、乙の責めに帰すべき事由がある場合には、手続の進捗状況、結果、当該事由の内容・程度・影響等を考慮して協議するものとする。
◎手続参加のための費用
返金をしないものとする。
甲の未払いがある場合には、乙は、その未払金を請求することができるものとする。
◎その他費用
甲と乙は、協議の上、本件業務の処理の程度に応じて、乙は、受領済みの金員の全部若しくは一部を返金、又は、未払金の全部若しくは一部を請求することができるものとする。なお、返金するための費用は、甲の負担とする。
◎みなし報酬
本件業務が相当程度に進行しており、解除に伴って、乙の甲に対する報酬請求権が侵害された場合には、乙は、甲に対し、報酬を請求することができるものとする。
3 乙は、本件契約が解除された場合において、甲から資料の返還を求められたとき、速やかに甲から預かった資料を返還する。但し、本件被害回復手続が終了した事業年度末から5年が経過し、乙の業務規程第 38 第1項に基づ
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き廃棄している場合は、この限りではない。
第 10 条(個人情報の取り扱い)
1 乙は、甲から提供を受け又は自ら収集した甲に関する個人情報を、被害回復関係業務の目的達成に必要な範囲で利用するものとする。
2 甲は、乙が本授権契約に係る簡易確定手続の申立て及び異義後の訴訟において、甲の消費者被害に関する個人情報を相手方事業者及び裁判所に提供することをあらかじめ同意する。
3 甲は、乙が甲に対する連絡先の確認のため必要が生じたとき、甲の住民票、戸籍謄本又はその附票を関係官庁から入手し使用することをあらかじめ同意する。
第 11 条(特約)
【甲(本契約の「委託者」】
住所 〒 | |
フリガナ氏名 | 電話番号携帯電話 |
請求予定額 円 | メールアドレス |
甲は、第6条の分配金の振込先として、以下の銀行口座を指定します。なお、本契約に伴う返金等がなされる場合も同様とする。(振込における手数料は、甲の負担とする。)
金融機関・支店名 | |
口座の種類 | 口座番号 |
(フリガナ)口座名義 |
甲は、上記住所等にて、甲との連絡がとれなかった場合、乙が必要と判断する場合は、下記連絡先に連絡することに了承します。
住所 〒 | |
氏名 | 関係 |
電話番号 | メールアドレス |
【乙】 住 所 〒330-0064 さいたま市浦和区岸町7-11-5団体名 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
代表者理事 xx xx
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授 x x 明 書
平成 年 月 日
住 所 〒
対象消費者
私は,下記1の事項を,下記2の簡易確定手続申立団体に対し,授権していることを証明いたします。
記
第1 授権事項
事件番号 平成 年(集)第 号事 件 名 簡易確定手続開始申立事件
裁 判 所相 手 方
上記事件に関し,簡易確定手続の追行,異議後の訴訟の追行
(関連する証拠保全を含む),民事執行手続の追行及びこれらに関する一切の件
第2 簡易確定手続申立団体
住 所 〒330-0064 さいたま市浦和区岸町7-11-5団体名 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
代表者理事 xx xx
以 上
簡易確定手続申立団体使用欄 | |
債権番号 |
別紙4
費用・報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会が委託者から支払を受ける費用及び報酬の基準を定める。
(定義)
第2条 この規程及び当会が定める「授権契約書」において、次の各号の用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 回収金 簡易確定手続、異議後の訴訟の手続及び民事執行手続により相手方から回収した金員をいう。
(2) 分配金 回収金を原資として、個々の委託者に対し、分配する金員をいう。
(手続参加のための費用)
第3条 簡易確定手続参加のための費用として個々の委託者に請求する額は、下記①から⑧の金額(以下、「見込み費用」という。)を簡易確定手続に参加すると通知・公告の際に想定した委託者の人数(以下、「見込み委託者数」という。)で除した額の範囲内にて事案の規模、被害金額の多寡、被害発生地域及び事業者の対応状況等を考慮した相当額、並びに下記⑨の合算額とする。
① 共通義務確認訴訟に要した費用(申立手数料、予納郵券のうち使用された部分、当事者・代理人・証人・通訳人、その他の同訴訟の遂行に必要な関係者の出廷のための旅費・日当・宿泊費、書類作成提出費用、翻訳費用、弁護士費用、証拠保全手続費用等)
但し、相手方から償還された費用を除く
② 仮差押えを行った場合は、その手続に要した費用(弁護士費用を含む)
③ 消費者裁判手続特例法第25条1項に基づく通知及び同法第26条1項に基づく公告に要する費用の見込額
④ 消費者裁判手続特例法第32条に定められた授権に先立つ説明義務を果たすための費用(説明会開催費用、電話等の問い合わせに対応する費用等)の見込額
⑤ 簡易確定手続開始の申立てに関する手数料、予納郵券及び消費者裁判手続特例法第17条に規定する予納費用
⑥ 債権届出に要する郵券代、通信費、印刷代
⑦ 共通義務確認訴訟から債権届出までの労務費の見込額
⑧ その他共通義務確認訴訟から債権届出までに発生すると考えられる費用の見込額
⑨ 債権届出に要する印紙代の当事者分
2 簡易確定手続参加のための費用は、その全額を授権時に支払を受けることを原則とする。但し、特別の事情がある場合は、その全部又は一部を、授権を得た後から支払を受けることもできる。
3 授権をした対象消費者の数が見込み委託者数よりも少なかった場合、及び、見込み費用が現実に債権届出までに要した費用よりも少なかった場合でも、委託者に追加の負担
を求めることはしない。
4 授権をした対象消費者の数が見込み委託者数よりも多かった場合、又は、見込み費用が現実に債権届出までに要した費用よりも多かった場合において、債権届出までに要した費用を上回って手続参加のための費用を徴収することになったときは、委託者に差額を返金する。但し、返金するための費用が返金する金額を上回る場合、返金はしない。
5 前項の返金時期は、債権届出より後の報酬及び費用の負担の精算時までとする。
(債権届出より後の手続に関する費用及び報酬)
第4条 債権届出より後の手続に関する費用及び報酬として個々の委託者に請求する額は、次の合計とする。
(1) 費用
以下の①から③ の費用の合計額とする。
① 対象債権額に応じた費用
簡易確定手続の弁護士費用及び当会に生じる債権届出より後の手続に関する事務経費のうち、委託者の人数に関係なく発生する固定費用(例:OA機器リース料等)の合計額に「簡易確定手続で認められた当該委託者の債権額」が「簡易確定手続で認められた債権の総額」に占める割合を掛けて算出した金額
② 委託者への対応のために発生する費用
問い合わせ対応及び連絡人件費、臨時電話・郵送費等の通信運搬費、コピー代等の印刷費、その他の委託者への対応のために発生する費用につき、被害消費者
1名あたりに発生する標準的な費用を算出した金額
③ 委託者の事情から、特別に発生した費用
(2) 報酬
個々の委託者への分配金に応じて、下記表1から算出した金額を上限とする。
(表1)
分配金の額 | ~10万円 | 10万円超~50万円 | 50万円超 |
報酬の額 | 分配金の30% | 分配金の15% +1万5000円 | 分配金の10%+4万円 |
2 前項の費用及び報酬として委託者に請求する額は、個々の委託者への分配金の額の5
0%未満としなければならない。但し、個々の委託者への分配金及び委託者の総人数に応じて、下記表2で算出される金額のいずれか低い金額未満を上限とする。
(表2)
分配金の額 | ~10万円 | 10万円超 |
委託者の総人数が 500人未満の場合 | 分配金の50% | 分配金の45%+5000円 |
分配金の10%+14万円 | ||
委託者の総人数が 500人以上の場合 | 分配金の45% | 分配金の40.5%+4500円 |
分配金の10%+ 11万円 |
3 前2項で算出した費用及び報酬は、分配金と精算する。但し、簡易確定決定より前に
債権額が確定し分配が終了する委託者については、仮算出した費用及び報酬を分配金と精算し、簡易確定手続終了後に、確定した費用及び報酬との差額を精算する。
(異議後の訴訟の費用及び報酬)
第5条 異議後の訴訟の費用及び報酬は次の合計とする。この費用及び報酬は、第4条に定められた債権届出より後の手続に関する費用及び報酬に加えて支払を受ける。
(1) 費用
異議後の訴訟における弁護士費用以外の費用の全額
(2) 報酬等
① 下記表3から算出した金額を上限とする。但し、下記②の着手金の支払を受けている場合には、その額を控除した金額(マイナスとなる場合は、0円とする。)とする。
(表3)
分配金の額 | ~300万円 | 300万円超~3000万円 | 3000万円超 |
報酬の額 | 分配金の10% | 分配金の8%+6万円 | 分配金の6%+66万円 |
② 着手時において、着手金として簡易確定決定の額に加えて請求する経済的利益の
5%の範囲内にて支払を求めることができる。但し、金13万円を上限とする。
(異議後の訴訟に関連する証拠保全手続の費用及び報酬)
第6条 異議後の訴訟に関連する証拠保全手続の費用及び報酬は次の合計とする。この費用及び報酬は、第5条に定められた費用及び報酬に加えて支払を受ける。
(1) 費用
異議後の訴訟に関連する証拠保全手続きにおける弁護士費用以外の費用の全額
(2) 報酬等
証拠保全手続の結果にかかわらず、金8万円を上限とし、着手前に支払を求めることができる。
(民事執行手続の費用及び報酬)
第7条 簡易確定決定後の民事執行手続の費用及び報酬は次の合計とする。この費用及び報酬は、第4条に定められた債権届出より後の手続に関する費用及び報酬に加えて支払を受ける。
(1) 費用
民事執行手続きにおける弁護士費用以外の費用の全額
(2) 報酬等
① 第5条(2)①に準じて定める金額とする。
② 着手時において、着手金として請求額(争いとなっている額)の3%の範囲内にて支払を求めることができる。但し、金7万円を上限とする。
(分配金の支払い方法)
第8条 分配金の支払については、分配金から未払い費用及び報酬等を控除した後、委託者の指定口座に入金するものとする。その際の振込手数料は、委託者の負担とする。
(授権契約の解除に伴う精算)
第9条 授権契約の解除に伴う精算について次のように定める。
(1) 簡易確定手続における対象債権の債権届出をする前に解除に至った場合受領した金員の全額の返金をする。
(2) 対象債権の債権届出をした後に解除に至った場合
① 当会に責めに帰すべき事由がない場合には、第3条に定める手続参加のための費用は、返金をしない。委託者に未払いの手続参加のための費用がある場合には、当会は、その未払金を請求することができる。
② 当会に責めに帰すべき事由がない場合には、委託者との協議の上、本件業務の処理の程度に応じて、第4条ないし第7条で定める費用及び報酬ににつき、受領済みの金員の全部若しくは一部を返金、又は、未払金の全部若しくは一部を請求することができる。返金するための費用は、委託者の負担とする。
(3) みなし報酬の請求
本件業務が相当程度に進行しており、当会に責めに帰すべき事由がないにもかかわらず解除に至り、解除に伴って、当会の委託者に対する報酬請求権が侵害された場合には、当会は、委託者に対し、報酬を請求することができる。
(消費税)
第10条 本規程における費用報酬の表示は、消費税別(本体価格)である。
(改廃)
第11条 本規程は理事会の議決により改廃する。
2 本規程を改廃した場合は、速やかに内閣総理大臣に届け出る。
(施行)
第12条 本規程は、特定適格消費者団体の認定を受けた日(平成○年○月○日)から施行する。
別紙 5 本人確認書面 委託者番号等 |
事案名: |
1.対象消費者名: 生年月日 : 年 月 日
2.本人確認を行った年月日: 年 月 日
3.本人確認を行った方法
□ 以下の本人確認資料を対面にて確認した
□ 運転免許証
□ パスポート
□ 写真付きの住民基本台帳カード(本人の写真付きのもの)
□ 個人番号カード(マイナンバーカード)(表面)
□ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳
□ 在留カード又は特別永住者証明書
□ 本人限定受取郵便にて確認した
□ 以下の本人確認資料の写しの交付を受け,確認した
□ 運転免許証
□ パスポート
□ 写真付きの住民基本台帳カード(本人の写真付きのもの)
□ 個人番号カード(マイナンバーカード)(表面)
□ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳
□ 在留カード又は特別永住者証明書
□ 健康保険証の写しのほか,以下の本人確認資料の交付を受け,確認した
□ 住民票記載事項証明書
□ 公共料金領収書
□ 官公庁発行の印刷物(納税通知書等)
□ 本人名義の預金通帳の表紙
4.本人確認を行った担当者名:
別紙6
意思確認書面
委託者番号等
事案名:
業務規程第 27 条第1項に基づき,対象消費者の意思を下記のとおり確認しました。
№ | 項目 | 内容 | ||||||
1 | 対象消費者氏名 | |||||||
2 | 確認した日時 | 年 | 月 | 日( | ) | : | ||
3 | 確認方法 | □ 面談 □ その他( | □ | 電話 | ) | |||
4 | 確認した場所 | □ 埼玉消費者被害をなくす会事務所 □ その他( | ) | |||||
5 | 確認した意思の | □ 請求の放棄 | ||||||
内容 | □ 和解 | |||||||
□ 債権届出の取下げ | ||||||||
□ 認否を争う旨の申出 | ||||||||
□ 簡易確定決定に対する異議の申立 | ||||||||
□ 上訴もしくは上訴の取下げ | ||||||||
□ その他( | ) | |||||||
6 | 担当者名 |
確認印
別紙 7
特定非営利活動法人
埼玉消費者被害をなくす会理事長 〇〇〇〇 様
x 約 書
当会の服務規程を遵守し、110番事業・アンケート調査、その他消費者被害情報の収集業務によって知り得た個人情報ならびに個別事業者に関わる情報を、業務遂行中のみならず業務終了後も第三者に漏洩いたしません。
又、これを私的に利用する業務は一切行いません。
個人情報を含む関係資料の保管には、特段の注意を払います。
平成 年 月 日
住所
氏名 印
特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会理事長 〇〇〇〇 宛
請求年月日 年 月 日住所
氏名
連絡先(電話・メールアドレス等)
備え置き書類の閲覧等請求書
消費者契約法第 31 条第 4 項にもとづき、下記の請求を行います。
書類の種類 | 提供方法(請求に該当するところに○を記入) | |||
書面の 閲覧・謄写 | 書面の 謄本又は抄本の交付 | 電磁的記録の閲覧・謄写 | 電磁的記録の 電子データでの送付 | |
定款 | ||||
業務規程 | ||||
役職員名簿 | ||||
当会の社員数ならびに正 会員団体の構成員数 | ||||
財務諸表(財産目録、貸借対照表、会計収支計算 書、事業報告書) | ||||
収入の明細その他の資金に関する事項、寄付金に関する事項その他の経理に関する事項を記載した 書類 | ||||
差止請求関係業務及び被害回復関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記 載した書類 | ||||
第三者調査の方法及び結果が記載された調査報告 書 |
※ 網掛け部分は有料となります書面の謄本・抄本を希望の場合:
請求 1 回の手数料 500 円+コピー1 枚 10 円×コピー枚数+送料+振込手数料電磁的記録の電子メールでの送付を希望の場合:
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※書面の抄本請求の場合は、閲覧のうえ、コピー必要部分を指定してください。