2 窓口金融機関が、利用者の ID、パスワード等の本人確認のための情報が窓口金融機関に登録されたものと一致することを窓口金融機関所定の方法により確認し、相違な いと認めて取り扱った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、当会社お よび窓口金融機関は責任を負わない。業務規程 • September 2nd, 2015
Contract Type FiledSeptember 2nd, 2015
2 窓口金融機関が、利用者の ID、パスワード等の本人確認のための情報が窓口金融機関に登録されたものと一致することを窓口金融機関所定の方法により確認し、相違な いと認めて取り扱った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、当会社お よび窓口金融機関は責任を負わない。業務規程 • March 18th, 2023
Contract Type FiledMarch 18th, 2023
2 窓口金融機関が、利用者の ID、パスワード等の本人確認のための情報が窓口金融機関に登録されたものと一致することを窓口金融機関所定の方法により確認し、相違な いと認めて取り扱った場合には、それらが盗 用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者が生じた損害については、当会社および窓口金融機関は責任を負わない。業務規程 • December 13th, 2022
Contract Type FiledDecember 13th, 2022
2 窓口金融機関が、利用者のID、パスワード等の本人確認のための情報が窓口金融機関に登録されたものと一致することを窓口金融機関所定の方法により確認し、相違ない と認めて取り扱った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、当会社およ び窓口金融機関は責任を負わない。業務規程 • December 9th, 2022
Contract Type FiledDecember 9th, 2022
DTCCデータ・レポジトリー・ジャパン株式会社業務規程 • April 28th, 2022
Contract Type FiledApril 28th, 2022The purposes of these Operating Rules (hereinafter referred to as “the Rules”) are to set forth the matters necessary for the Trade Repository Business operated by DTCC Data Repository (Japan) K.K. (hereinafter referred to as “DDRJ”), pursuant to the provisions of Paragraph 1 of Article 156-74 of Financial Instruments and Exchange Act (Act No. 25 of 1948,including its subsequent amendment to be made, and hereinafter referred to as
2 専門検討会議は、即時性及び双方向性が担保される方法により Web 会議で開催することができる。但し、緊急を要する場合には書面若しくは電子メール等での開催もできる。業務規程 • October 4th, 2024
Contract Type FiledOctober 4th, 2024
2 窓口金融機関が、利用者のID、パスワード等の本人確認のための情報が窓口金融機関に登録されたものと一致することを窓口金融機関所定の方法により確認し、相違ない と認めて取り扱った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、当会社およ び窓口金融機関は責任を負わない。業務規程 • March 30th, 2012
Contract Type FiledMarch 30th, 2012