第1条 本協定は、R&G スタッフ事業部(雇用保険適用事業所番号 2501-105240- 6)に於ける事業所で、事務職、サービス職、製造職、輸送・機械運転職及び運搬・清掃等の職に従事する従業員(以下「対象従業員」という。)に適用する。
【xx本社】
株式会社ティーエム・テックス
労働者派遣法第 30 条の4第 1 項の規定に基づく労使協定
👉児・介護休業等に関する労使協定賃金の口座振込に関する協定
賃金控除に関する協定
年次有給休暇の計画的付与に関する協定
【奈良オフィス】
労働者派遣法第 30 条の4第 1 項の規定に基づく労使協定
👉児・介護休業等に関する労使協定賃金の口座振込に関する協定
賃金控除に関する協定
年次有給休暇の計画的付与に関する協定
【xxオフィス(尼崎、枚方ジョブセンター含む)】
労働者派遣法第 30 条の4第 1 項の規定に基づく労使協定
👉児・介護休業等に関する労使協定賃金の口座振込に関する協定
賃金控除に関する協定
年次有給休暇の計画的付与に関する協定
【xx営業所】
労働者派遣法第 30 条の4第 1 項の規定に基づく労使協定
👉児・介護休業等に関する労使協定賃金の口座振込に関する協定
賃金控除に関する協定
年次有給休暇の計画的付与に関する協定
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定
株式会社ティーエム・テックス( 以下、「会社」という。) と従業員代表は、労働者派遣法第30条の4第1項の規定に関し、次のとおり協定する。
(対象となる派遣労働者の範囲)
第1条 本協定は、R&G スタッフ事業部(雇用保険適用事業所番号 0000-000000-0)に於ける事業所で、事務職、サービス職、製造職、輸送・機械運転職及び運搬・清掃等の職に従事する従業員(以下「対象従業員」という。)に適用する。
2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。
3 会社は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用を除外しないものとする。
4 紹介予定派遣や派遣先均等・均衡方式でなければ従業員が希望する就業機会を提供できない場合などやむを得ない事情があるときは、従業員の合意を得て本協定の適用を除外することがある。
(賃金の構成)
第2条 対象従業員の賃金は、以下のとおりとする。
(基準内賃金)
基本給、資格手当、職能手当、技能手当、役職手当、管理手当、職務手当、事務手当、夜勤手当、事業所手当、皆精勤手当、協力手当
(基準外賃金)
特別手当、出張手当、期間(特別給)手当、報奨金、入社祝金、待機手当、赴任手当、所定(法定)時間外割増賃金・残業手当、法定外休日手当、法定休日手当、深夜割増手当、60時間超手当、休業手当、年次有給休暇手当、特別有給休暇手当、調整手
当、講習受講手当
(その他)
通勤交通費、寮費補助、住宅補助、食事補助、家族手当
(賃金の決定方法)
第3条 対象従業員の基本給及び手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表2の「対応する一般の労働者の平均的な賃金の額」とする。
(1)比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和 5 年 8 月 29 日付
職発 0829 第 1 号「令和 6 年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の保護等に関する法律第 30 条の 4 第 1 項第 2 号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」(以下「通達」という。)の別添2の「小分類」とし、別表2の職業分類番号に一致する職種とする。
(2)前号にかかわらず、業務の実態から複数の業務に従事する可能性がある場合は、「中分類」を使用するものとする。
(3)通勤手当については、基本給及び手当とは分離し、第6条のとおりとする。
1
(4)地域調整については、通達別添3に定める地域指数の都道府県の地域の指数により調整する。
(基本給と諸手当)
第4条 対象従業員の基本給及び諸手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表2のとおりとする。
※ 諸手当は、直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額
(296 円)を適用する。
(1)第3条第1項の「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」と同額以上であること
(2)別表2の各等級の職務と通達別添2の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額との対応関係は次のとおりとすること
Aランク:5年相当(リーダー職)
Bランク:3年相当(サブリーダー職) Cランク:0年相当(一般作業職)
2 会社は、第8条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験の蓄積・能力の向上があると認められた場合には、昇給は勤務成績等に応じてAランクは 1 号俸から10号俸、Bランクは 1 号俸から1
2号俸、Cランクは1号棒から30号棒までの範囲内で決定するものとする。
3 より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会を提示するように努めるものとする。
(割増賃金)
第5条 対象従業員の時間外労働手当、深夜・休日労働手当は、賃金規程第5条を適用し、法律の定めに従って支給する。
(通勤手当)
第6条 対象従業員の通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。ただし、交通機関等を利用しなければ通勤することが困難である従業員以外の従業員であって交通機関等を利用しないで徒歩または自転車により通勤するものを除く。
2 通勤手当の上限は、15,000 円とするものとする。上限額を協定対象派遣労働者の月平均所定内労働時間(184 時間)1 時間当たりに換算した額は、「81 円」であり、一般の労働者の通勤手当に相当する額である「72 円」と「同等以上」であることを確認する。
(退職金)
第7条 退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」については、通達の第3の4に定める合算により比較する方法とし、当該額を別表2の「退職金加算前」に定める額に5%を乗じた額(1円未満の端数切り上げ)とする。なお、令和4年度以前より在籍している協定対象派遣労働者については、引き続き従前の額と同等以上の退職金を支給する。
2
(賃金の決定に当たっての評価)
第8条 賃金の決定は、勤続年数が1年以上の者を対象に、毎年 1 回行う勤務評価を活用する。勤務評価の方法は派遣従業員人事考課規程を適用し、その評価結果に基づき、別表2のとおり、職能・技能評価額を決定する。
2 前項とは別に、業績・勤務態度を評価し、特別給を支給する場合がある。
(賃金以外の待遇)
第9条 教育訓練(次条に定めるものを除く。)、福利厚生その他の賃金以外の待遇については正社員に適用される就業規則第32条(休職)、第34条(慶弔休暇)の規定と不合理な待遇差が生じることとならないものとして、派遣社員就業規則第34条
(休職)、第36条(慶弔休暇)の規定を適用する。
(教育訓練)
第10条 労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途定める「xxグループ教育訓練実施計画」に従って、着実に実施する。
(対象従業員の追加)
第11条 本協定の有効期間中に新たに対象従業員を追加する場合は、労使で誠実に協議し、覚書を締結するものとする。
(その他)
第12条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。
(有効期間)
第13条 本協定の有効期間は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2年間とする。
2 本有効期間終了後に締結する労使協定についても、労使は、労使協定に定める協定対象派遣労働者の賃金の額を基礎として、協定対象派遣労働者のxxな待遇の確保について誠実に協議するものとする。
以上
3
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
株式会社ティーエム・テックスと従業員代表とは、xx営業所における年次有給休暇の計画的付与に関して次のとおり協定する。
1 従業員が有する令和6年度の年次有給休暇のうち3日分については、次の日に与えるものとする。
2024年 4月30日、5月1日、5月2日
2 計画的付与日において年次有給休暇の残日数がない場合、当該付与日の前日までに契約時間内の就労または欠勤のいずれかを管理監督者と当該従業員との話し合い、合意の上、決定する。
3 この協定の定めにかかわらず、業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は従業員代表と協議の上、1に定める指定日を変更するものとする。
以上
1