Contract
公立大学法人滋賀県立大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則
平 成 1 9 年 4 月 1 日公立大学法人滋賀県立大学規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人滋賀県立大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第3条の規定に基づき、公立大学法人滋賀県立大学(以下「法人」という。)に勤務する定年前再雇用される職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の労働条件、服務規律その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則およびこれに付属する諸規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において定年前再雇用短時間勤務職員とは、職員就業規則第24条第1項の規定により雇用される職員をいう。滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和 59 年滋賀県条例第5号)第13条の規定により滋賀県職員として定年前に再任用され、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成 12 年法律第 50 号)第2条第1項および滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成 13 年滋賀県条例第 56 号)第2条第1項の規定により滋賀県から法人へ派遣された職員も同様とする。
(権限の委任)
第3条 理事長は、この規則に規定する権限の一部を、副理事長または指定する理事もしくは職員に委任することができる。
(規則の遵守)
第4条 法人および定年前再雇用短時間勤務職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。
(再雇用の方法)
第5条 定年前再雇用は、定年前再雇用短時間勤務を希望する者(第16条において準用する職員就業規則25条に定める解雇事由に該当する者を除く。)に対して行う。
(定年前再雇用短時間勤務職員の勤務形態)
第5条の2 定年前再雇用短時間勤務職員の勤務形態は、公立大学法人滋賀県立大学職員の勤務時間、休日および休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第3条第1項に規定する勤務時間にかかわらず、1週につき31時間または23時間15分とし、1日の勤務時間は7時間45分とする。
(定年前再雇用短時間勤務職員の雇用期間)
第6条 定年前再雇用短時間勤務職員の雇用期間は、定年前再雇用の日から定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職
(試用期間)
第7条 定年前再雇用短時間勤務職員には、試用期間を設けないものとする。第8条 (削除)
第9条 (削除)
(退職)
第10条 定年前再雇用短時間勤務職員は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める日をもって退職したものとする。
(1)退職を申し出たとき 法人が退職日と認めた日
(2)死亡したとき 死亡日
(3)定年退職日相当日 定年年齢に達した日以後の最初の3月 31 日
(給与)
第11条 定年前再雇用短時間勤務職員の給与は、給料および諸手当とする。ただし給料月額は、当該定年前再雇用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再雇用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第5条第3項の規定により当該定年前再雇用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第5条の2の規定により定められた当該定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間を38時間
45分で除して得た率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の諸手当は、管理職手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職特別勤務手当、期末手当および勤勉手当とする。
3 定年前再雇用短時間勤務職員の給料月額ならびに職員給与規程に定める給料表および職務の級の適用については、雇用契約で個別に定めるものとする。
4 定年前再雇用短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額は、次の算式で得られる額とし、5
0銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは1円に切り上げる。
(給料の月額+給料の月額に対する地域手当の月額)×12
1週間当たりの勤務時間数×52週-年度ごとの所定時間数 ただし、年度ごとの所定時間数は、次の算式で得られる時間数とする。
7時間45分×(各年度の祝日法による休日(週休日である土曜日を除く。)+年末年始の休日(週休日を除く。)-一般職員の週休日)
1週間当たりの勤務時間
× 38時間45分
5 前4項に規定するもののほか、定年前再雇用短時間勤務職員の給与に関する事項については、
(退職手当)
第12条 定年前再雇用短時間勤務職員には、退職手当は支給しない。
(休日および休暇等)
第13条 定年前再雇用短時間勤務職員の休日および休暇は、次のとおりとする。
(1)1週31時間勤務の定年前再雇用短時間勤務職員 日曜日(労基法第35条第1項に規定する法定休日とする。以下同じ。)および土曜日に加えて、職務の内容に応じて月曜日から金曜日までの5日間において、1日の週休日を設けるものとする。
(2)1週23時間15分勤務の定年前再雇用短時間勤務職員 日曜日および土曜日に加えて、職務の内容に応じて月曜日から金曜日までの5日間において、2日の週休日を設けるものとする。
2 定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間、休日および休暇等に関する事項については、この規則に定めるもののほか、勤務時間規程の定めるところによる。
(年次休暇)
第14条 1週31時間勤務の定年前再雇用短時間勤務職員の年次有給休暇は、1暦年について
20日とする。
2 1週23時間15分勤務の定年前再雇用短時間勤務職員の年次有給休暇は、1暦年について
12日とする。
3 前2項にかかわらず、退職に引き続き定年前再雇用短時間勤務職員となった者の当該年末までに付与される年次休暇は、当該退職時においてその者が有していた年次休暇の日数および時間数とする。
(特別休暇)
第14条の2 定年前再雇用短時間勤務職員の特別休暇は、次の各号に掲げるものを除き、勤務時間規程第18条に規定する職員の例によるものとする。
(1) 病気休暇 60日以内の期間とする。
(2) xx休暇 1週31時間勤務の定年前再雇用短時間勤務職員にあっては一の年の6月から
10 月までの期間内に6日以内とする。
1週23時間15分勤務の定年前再雇用短時間勤務職員にあっては一の年の6月から 10 月までの期間内に4日以内とする。
(懲戒)
第15条 定年前再雇用短時間勤務職員の定年退職となった日までの引き続く職員としての在職期間中の行為が、職員就業規則第45条に規定する懲戒の事由に該当したときは、これに対して懲戒に処することができる。
(共済・互助会)
第15条の2 定年前再雇用短時間勤務職員の共済組合および職員互助会の適用については、「地
および「滋賀県職員互助会に関する条例(昭和 31 年滋賀県条例第 34 号)」の定めるところにより、それぞれ組合員、被保険者および会員または準会員としての権利と義務を有し、かつ、当該事業の利益を享受することができる。
(職員就業規則の準用)
第16条 職員就業規則のうち第7条(労働条件の明示)、第25条(解雇)、第26条(降任)、第27条(不服申し立て)、第28条(解雇制限)、第29条(解雇予告)、第30条(退職時の責務)、第31条(退職証明書の交付)、第34条(職務専念義務)、第35条(遵守事項)、第36条(兼業)、第37条(服務規律)、第38条(人権侵害の禁止)、第39条(苦情相談)、第41条(育児休業)、第42条(介護休業)、第43条(研修)、第44条(表彰)、第45条(懲戒)、第46条(懲戒の種類)、第47条(訓告等)、第48条(損害賠償)、第49条
(安全、衛生および健康の確保に関する措置)、第50条(安全・衛生教育)、第51条(非常時の措置)、第52条(安全および衛生に関する遵守事項)、第53条(健康 診断)、第54条(就業禁止)、第55条(規程委任)、第56条(出張)、第57条(旅費)、第59条(宿舎)、第60条(業務災害)、第61条(通勤災害) および第62条(職務発明等)の規定は、定年前再雇用短時間勤務職員に準用する。
x x
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 次の表の左欄に掲げる期間における第9条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 63年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64年 |
x x
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
x x
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間においては、右欄に掲げる年齢以上の者を対象に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成 24年法律第 78 号)附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第2項に基づく労使協定において合意された基準(以下「基準」という。)を適用し、基準の全てを満たした者に限り再雇用するものとする。
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで | 61年 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで | 62年 |
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで | 63年 |
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで | 64年 |
x x
x x
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)旧職員就業規則 令和5年4月1日改正前の公立大学法人滋賀県立大学職員就業規則をいう。
(2)旧再雇用職員就業規則 令和5年4月1日改正前の公立大学法人滋賀県立大学再雇用職員就業規則をいう。
(3)新職員就業規則 令和5年4月1日改正後の公立大学法人滋賀県立大学職員就業規則をいう。
(暫定再雇用フルタイム職員)
3 理事長は、次に掲げる者のうち、年齢 65 年に達する日以後における最初の3月 31 日
(以下この項および次項において「年齢 65 年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧職員就業規則定年
(旧職員就業規則第22条第2号に規定する定年をいう。以下同じ。)に達している者を
1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1)施行日前に旧職員就業規則第20条第2号の規定により退職した者
(2)25 年以上勤続して施行日前に退職した者(前号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(3)25 年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧再雇用職員就業規則に 基づく再雇用または暫定再雇用(この項もしくは次項または第7項もしくは第8項の規定により採用することをいう。次項第4号において同じ。)をされたことがある者
4 令和 14 年3月 31 日までの間、理事長は、次に掲げる者のうち、年齢 65 年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新職員就業規則定年に達している者を1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1)施行日以後に新職員就業規則第20条第2号の規定により退職した者
(2)施行日以後に新職員就業規則第31条の9の規定により採用された者のうち、本規則第8条第3号の規定により雇用期間が満了したことにより退職した者
(3)25 年以上勤続して施行日以後に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(4)25 年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再雇用をされたことがある者
5 前2項の雇用期間またはこの項の規定により更新された雇用期間は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該雇用期間の末日は、前2項の規定により採用する者またはこの項の規定により雇用期間を更新する者の年齢 65 年到達年度の末日以前で
6 理事長は、暫定再雇用職員(第3項もしくは第4項または第7項もしくは第8項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の雇用期間を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再雇用職員の同意を得なければならない。
(暫定再雇用短時間勤務職員)
7 理事長は、第3項各号に掲げる者のうち、年齢 65 年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新就業規則第 31 条の9条に規定する短時間勤務の職をいう。)に係る旧就業規則定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員 が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧就業規則定年に達している者を、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
8 令和 14 年3月 31 日までの間、理事長は、第4項各号に掲げる者のうち、年齢 65 年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新職員就業規則定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新職員就業規則定年をいう。)に達している者(新職員就業規則第31条の9の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、1年を超えない範囲内で雇用期間を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
9 前2項の場合においては、第5項および第6項の規定を準用する。
10 付則第3項または第4項の規定により採用された職員(以下「暫定再雇用フルタイム勤務職員」という。)に対する勤務時間は、1週につき38時間45分、1日の勤務時間は
7時間45分とする。
11 暫定再雇用フルタイム勤務職員の年次有給休暇は、1暦年について20日とする。
なお、雇用期間が更新された場合の当該年末までに付与される年次休暇は、当該更新された日の前日においてその者が有していた年次休暇の日数および時間数とする。
12 暫定再雇用フルタイム勤務職員の特別休暇は、勤務時間規程第18条に規定する職員の例によるものとする。
13 暫定再雇用フルタイム勤務職員の定年退職となった日までの引き続く職員としての在職期間中の行為が、職員就業規則第45条に規定する懲戒の事由に該当したときは、これに対して懲戒に処することができる。
14 付則第7項または第8項の規定により採用された職員(以下「暫定再雇用短時間勤務職員」という。)は、本規則第1条に規定する定年前再雇用短時間勤務職員とみなして、本規則の規定を適用する。
(職員給与規程の一部改正に伴う定年退職者等の再雇用に関する経過措置)
15 暫定再雇用フルタイム職員の給料月額は、当該暫定再雇用フルタイム職員が定年前再雇用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員給与規程第5条第2項に規定する給料表の定年前再雇用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再雇用職員の属する職務の級に応じた額とする。
16 暫定再雇用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再雇用短時間勤務職員が定年前再雇用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員給与規程第5条第2項に規定する給料表の定年前再雇用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再雇
用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、本規則第5条の2により定められた当該暫定再雇用短時間勤務職員の勤務時間を勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(期末手当)
17 暫定再雇用職員は、定年前再雇用短時間勤務職員とみなして、職員給与規程第 26 条第3項の規定を適用する。
(勤勉手当)
18 職員給与規程第 29 条第1項の職員に暫定再雇用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前雇用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再雇用短時間勤務職員および暫定再雇用職員」と、同項第2号中「定年前再雇用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再雇用短時間勤務職員および暫定再雇用職員」とする。
(諸手当)
19 暫定再雇用職員の諸手当は、本規則第9条第2項の規定を準用する。
(退職手当)
20 暫定再雇用職員には、退職手当は支給しない。
(共済・互助会)
21 暫定再雇用フルタイム職員の共済組合および職員互助会の適用については、「地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律 152 号)」および「滋賀県職員互助会に関する条例(昭和 31 年滋賀県条例第 34 号)」の定めるところにより、それぞれ組合員および会員または準会員としての権利と義務を有し、かつ、当該事業の利益を享受することができる。
22 暫定再雇用短時間勤務職員の共済組合および職員互助会の適用については、「地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律 152 号)」、「厚生年金保険法(昭和 29 年法律 115 号)」および「滋賀県職員互助会に関する条例(昭和 31 年滋賀県条例第 34 号)」の定めるところにより、それぞれ組合員、被保険者および会員または準会員としての権利と義務を有し、かつ、当該事業の利益を享受することができる。
(職員就業規則の準用)
23 職員就業規則のうち第7条(労働条件の明示)、第25条(解雇)、第26条(降任)、第2
7条(不服申し立て)、第28条(解雇制限)、第29条(解雇予告)、第30条(退職時の責務)、第31条(退職証明書の交付)、第34条(職務専念義務)、第35条(遵守事項)、第
36条(兼業)、第37条(服務規律)、第38条(人権侵害の禁止)、第39条(苦情相談)、第41条(育児休業)、第42条(介護休業)、第43条(研修)、第44条(表彰)、第45条(懲戒)、第46条(懲戒の種類)、第47条(訓告等)、第48条(損害賠償)、第49条
(安全、衛生および健康の確保に関する措置)、第50条(安全・衛生教育)、第51条(非常時の措置)、第52条(安全および衛生に関する遵守事項)、第53条(健康 診断)、第54条(就業禁止)、第55条(規程委任)、第56条(出張)、第57条(旅費)、第59条(宿舎)、第60条(業務災害)、第61条(通勤災害) および第62条(職務発明等)の規定は、暫定再雇用職員に準用する。
24 前各項に定めるもののほか、暫定再雇用職員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。