第16条 受注者が実施する献立及び食事形態は、別記 1「なごやかハウス野跡等食事形態」および別記 2「なごやかハウス野跡等食事形態一覧」を基本として、発注者が 発行した食事箋で定められた一般食(米飯、軟飯、全粥、普通食、一口大食、きざみ食、個別に合わせた形態等)、嚥下調整食(全粥とろみ、ペースト粥、やわらか食、ソフト 食、ペースト食、ケア食、個別に合わせた形態等)療養食(腎臓病食、心臓病食、糖尿病食、減塩食等)、個別対応食(嗜好による代替、体調不良、栄養量(kcal)指定、...
案
社会福祉法人なごや福祉施設協会を発注者とし、〇〇〇〇〇〇を受注者とし、発注者と受注者は、なごやかハウスxxx(以下「施設」という。)における給食業務について、次のように契約を締結する。
(定義)
第1条 この契約における給食業務とは、発注者が施設の入所者及び利用者(以下「入所者等」という。)に対して行う給食の献立作成、食材料の調達、調理加工業務及びこれに付随する業務をいう。
2 本契約の履行場所は、xxxxxxxxxxx 0 x 0 x なごやかハウス野跡 および xxxxxxxxxxxx 00 xx デイサービスセンター春田とする。
(基本姿勢)
第2条 受注者は、この契約書に従い、高齢者施設における給食の趣旨及び業務の重要性を認識し、良質で新鮮な材料を使用するとともに、常に善良な管理者として衛生管理及び必要な栄養量の確保に努めるなど、受託業務を誠実に遂行しなければならない。また、受注者は、食事の提供が、施設の入所者等への介護サービスの一環であり、かつ最大の楽しみであることを常に念頭に置いて給食サービスの提供を心がけなければならない。
(義務)
第3条 受注者は受託業務の実施にあたり、関係法令を遵守するほか、発注者の指示監督に従わなければならない。
(契約金額)
第4条 この契約にかかる費用(以下「契約金額」という。)は、給食業務委託費として月額_____円(税別)とし、食材料費の1 人1 食あたりの単価(税別)は、なごやかハウス野跡特別養護老人ホーム・ショートステイ朝食
__円、昼食__円(間食を含む)、夕食__円、デイサービス昼食__円(間食を含む)、ケアハウス朝食_
_円、昼食__円、夕食__円、デイサービスセンターxx昼食__円(間食を含む)とする。
(契約金額の請求及び支払い)
第5条 発注者は、前条の契約金額の合計を受注者に支払うものとし、食材料費は、1食あたりの単価と実食数をかけたものを月毎に合計する。
2 受注者は、当月分を翌月 10 日までに発注者に請求するものとし、発注者は同月末日までに受注者に支払うものとする。但し、契約金額の支払いにかかる金融機関振込等の手数料は受注者の負担とする。
(業務分担区分及び費用負担区分)
第6条 この契約履行に伴う発注者及び受注者の業務分担区分及び費用負担区分は、「なごやかハウスxxx給食業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)別紙 1 及び別紙 2 のとおりとする。但し、別紙の表で解釈できない場合は、発注者と受注者で協議の上、決定するものとする。
2 この契約履行に伴う発注者及び受注者の備品購入に関する費用負担区分は別紙 2 のとおりとし、発注者及び受注者は、双方の備品の区別ができるようにしておかなければならない。
3 受注者は、この契約の期間が終了したとき、第1 項及び第2 項により受注者の負担で取得及び施設に設置した備品等を全て撤去しなければならない。
(事故等に対する対処)
第7条 受注者は、当該職場の秩序を保持し、火災、盗難等の防止及び労働安全衛生に努めなければならな
い。
(厨房設備の使用)
第8条 受注者が行う調理業務は、施設の厨房設備及び備品等(以下「厨房設備等」という。)を使用して行うものとする。
2 受注者は、前項の厨房設備等の使用にあたっては、清潔の保持に細心の注意を払うとともに、常に整理整頓に努めなればならない。
3 食器類の取り扱いについては、十分に注意し破損しないように努めなければならない。なお、不用意な取り扱いにより破損したと認められる場合は、受注者がその責を負うものとする。
4 受注者が行う厨房設備等の清掃基準は次の各号のとおりとする。
(1)厨房内、厨房出入口通路、倉庫、運搬用エレベータ、厨房トイレ、厨房機器等は、常に清掃すること。
(2)冷凍冷蔵庫内は、週に 1 回清掃すること。
(3)配膳車内外の清掃は、毎食後行うこと。
(4)グリストラップ(連結する排水溝含む)は、週に 1 回清掃すること。
(5)衛生管理マニュアルを策定し、施設にその承認を受け、誠実に実施すること。
(6)拭き取り検査を 1 ヶ月に 1 回以上行うこと。
(7)原材料と調理済み食品の細菌検査(生菌数、黄色ブドウ球菌、大腸菌群検査)を 3 ヶ月に 1 回、1 食以上行うこと。
(8)前記第 6 号及び第 7 号の結果を施設に報告すること。また、必要に応じて改善策を講じ、それによる再検査の結果を施設に報告すること。
(9)残菜等生ごみ置き場は、週 1 回清掃すること。
(10)前記第 1 号から第 9 号にかかる費用は全て受注者の負担とする。
(修理改造等)
第9条 厨房設備等の修理又は改造等に要する費用は、発注者の負担とする。但し、受注者が自己の都合により修理又は改造等(以下「修理等」という。)が必要なときは、発注者の了承を得た上で、受注者の負担で行うことができる。
2 受注者は、前項による修理等を行い、発注者から契約終了時に原状回復の請求を受けたときは、受注者の負担において原状回復をする義務を負うものとする。
3 受注者の責任に帰する原因により修理等の必要が生じたときは、発注者の許可を得て受注者の負担で修理を行うものとする。
(配属従業員)
第10条 受注者は、受託業務をxxに履行するために必要な人員を配属(以下「配属従業員」という。)しなければならない。
2 受注者は、配属従業員については、事前に氏名、経歴、健康診断書及び検便検査証明書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定は配属従業員に異動のあった場合も同様とするものとする。
4 受注者は、受託業務の実施にあたり、配属従業員の中から責任者を定め、配属従業員の指揮監督に当たらせなければならない。
5 前項の規定の責任者は、次の各号の要件をすべて満たすxx従業員とする。
(1)栄養士又は調理師の資格を有すること。
(2)福祉施設又は病院での調理経験が概ね 3 年以上あること。
6 受注者は、配属従業者の人員確保に努め、施設での給食業務に支障をきたすことがないようにしなければならない。
7 発注者は、配属従業員のうち、給食業務を行うのに著しく不適当と認められる者について、受注者に対して当該配属従業員の更迭を求めることができ、受注者は発注者の要求に従わなければならない。
8 受注者は、やむを得ない事情により配属従業員を変更しようとするときは、発注者に対し事前に承認を得るものとし、業務の質の低下を招かないようにしなければならない。
9 受注者は、第 1 条第 2 項の履行場所に栄養士を配置しないときは、受注者の会社内に業務を管理・指導する栄養士を配置しなければならない。
(配属従業員の健康管理)
第11条 受注者は、配属従業員に対し、労働安全衛生法(昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号)に定める定期的
な健康診断及び最低月 1 回以上の検便検査を実施し、その実施及び結果を発注者に文書で報告しなければならない。
2 前項の検便検査の項目は、赤痢菌・サルモネラ菌・O-157 とする。また、配属従業員の感染症が疑われる場合で発注者より指示があった場合は他項目についても検査を実施しなければならない。
3 受注者は、前二項の結果、異常が発見されたときは直ちに解決策を講じなければならない。
4 受注者は、配属従業員が疾病・感染症を罹ったときは、速やかに発注者に報告し指示を受けなければならない。
(配属従業員の教育訓練)
第12条 受注者は、配属従業員に対して調理技術の向上、食品衛生管理及び災害防止について、定期的に教育及び訓練を実施し、その内容を定期的に発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、衛生管理や施設給食関係の研修参加を発注者が配属従業員に要請したときは、これに協力しなければならない。
3 受注者は、発注者が行う給食内容の充実に協力しなければならない。
(配属従業員の服務)
第13条 受注者は、配属従業員の翌月分の勤務表を毎月25 日までに作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前項の勤務表に変更があったときは、その都度発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、配属従業員の所定の勤務時間が終了したときは、業務上特に必要がある場合のほか、施設に居残らせてはならない。
(給食会議)
第14条 受注者は、発注者が定期的に行う給食会議に第10条第4項によって定めた責任者を出席させなければならない。但し、当該責任者が出席できない場合は、発注者の了承を得た上で代理人を出席させなければならない。
2 受注者は、給食会議での意見を真摯に受け止め、発注者とともに入所者等の食事サービスの質の向上に努めなればならない。
(施設駐車場の使用の禁止)
第15条 受注者は、配属従業員を車で通勤させるときは、施設の駐車場とは別に駐車場を用意し、施設の駐車場を使用させてはならない。但し、給食材料の搬入もしくは受注者の他の従業員が事務連絡等で一時的に駐車するときはこの限りではない。
2 前項の駐車場に係る経費は、受注者の負担とする。
(献立、食事形態及び調理)
第16条 受注者が実施する献立及び食事形態は、別記 1「なごやかハウスxxx食事形態」および別記 2「なごやかハウスxxx食事形態一覧」を基本として、発注者が発行した食事箋で定められた一般食(米飯、軟飯、全粥、普通食、xxx食、きざみ食、個別に合わせた形態等)、嚥下調整食(全粥とろみ、ペースト粥、やわらか食、ソフト食、ペースト食、ケア食、個別に合わせた形態等)療養食(腎臓病食、心臓病食、糖尿病食、減塩食等)、個別対応食(嗜好による代替、体調不良、栄養量(kcal)指定、アレルギー対応等)とする。また、近隣の病院等施設との連携もとれるような形態を随時検討し導入する。
2 発注者が指定する調理方法は、原則、別記 1 のとおりとし、受注者と協議して随時見直しを行う。
3 受注者は毎月、発注者が指定する日までに翌月分の献立表を作成して発注者に提出しなければならない。当該指定日を決めるにあたっては、発注者は受注者から意見を聞くものとする。
(行事食等の対応)
第17条 受注者は、発注者が別記 1「なごやかハウスxxx食事形態」を基本として、誕生会、季節行事、選択食等の行事食を企画した場合には、発注者と協議の上で必要な献立を作成し食事の提供を行う等、入所者等が豊かな食生活を享受できるよう配慮しなければならない。
発注者が企画した行事、レク等の費用で、食事や水分補給、間食の代わりとなるものについては、原則受注者が負担する食材料費に含まれるものとする。ただし、企画内容によって受注者が負担する食材料費内では賄えない場合は、発注者と受注者で協議のうえ負担者を決定する。
(給食時間及び食数)
第18条 給食時間及び食数は、別紙仕様書に定めるとおりとし、受注者は、入所者等が各食事開始時間に喫食できるように調理を行わなければならない。
(検食)
第19条 受注者は、給食の質の向上のため、毎食毎に発注者があらかじめ指定した職員(以下「検食者」という。)による検食を受けるものとする。
2 前項の検食の実施については、次の各号のとおりとする。
(1)検食は、朝食、昼食、夕食毎に行い、受注者は各食事開始時間の 30 分前までに検食者へ提供する。
(2)発注者は入所者等の処遇の観点で検食を行い、その結果を検食簿に記録する。
(3)受注者は、発注者の記入した検食簿の内容に対する所見を検食簿に記入し、検食で指摘を受けた事項で改善が必要な点については速やかに必要な措置を講じなければならない。
(帳票の整備)
第20条 受注者は、発注者の指示する帳票を作成するなど、発注者の行う帳票の整理に協力しなければならない。
(配膳、xx)
第21条 受注者は、指定された時間に各指定場所までの配膳及び各指定場所からの下膳を行い、残飯につい
ても回収しなければならない。
2 受注者は、発注者から直前盛り付けの打診があった場合等、相当な理由があると認める場合は、食堂まで出向いて盛り付けなければならない。
3 配膳及び下膳時間、方法については、別紙仕様書に定めるとおりとする。
4 行事食の配膳及び下膳の方法・時間については、その都度発注者と受注者が協議して決定する。
(業務の代行)
第22条 受注者は、火災、労働争議、業務停止の事情により、その業務の全部または一部の遂行が困難になったときの保証のため、あらかじめ業務の代行保証者を指定しておくものとする。
2 代行保証者は、受注者の申し出により発注者が委託業務の代行の必要性を認めたときは、受注者に代わってこの契約書の規定に従い、業務を代行しなければならない。但し、この場合であっても、受注者の義務は免責されるものではない。
3 代行保証者は、公益社団法人メディカル給食協会など、確実に代行保障を行う能力を有した者でなければならない。なお、代行保証契約に伴う経費は全て受注者の負担とする。
(xxxx等の禁止)
第23条 受注者は、この契約によって生じる一切の権利及び義務を第三者に譲渡、又は継承させてはならない。
(再委託等の禁止)
第24条 受注者は受託業務の一部もしくは全部について、その業務を第三者に委託又は請け負わせてはならない。但し、第23条における場合は、この限りでない。
2 受注者は、貸与された厨房設備等を転貸してはならない。
(業務遂行時の措置)
第25条 受注者は、やむを得ない事情により受託業務の遂行に支障をきたす恐れが生じた場合は、速やかに発注者に報告するとともに、適切な措置を講じなければならない。
2 受注者は、異物混入、配膳間違い、配膳時間遅れ等の事故が発生したときは、速やかに事故報告書を発注者に提出し、今後の事故防止に努めなければならない。
(報告義務)
第26条 受注者は、受託業務の実施状況及びその内容についての報告を発注者に求められた際は、必要な書式にて報告するとともに、承認を受けなければならない。
(食中毒の防止)
第27条 受注者は、食品の保存、運搬及び調理にあたっては、衛生面に十分注意し、食中毒の防止に努めるとともに、厚生省生活衛生局長通知(平成 9 年 3 月 24 日付衛食第 85 号)「大規模食中毒対策等について」別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」に定める基準に従い適切な取り扱いをしなければならない。また、改正があった場合は、改正に沿った適切な対応をしなければならない。
(検査等)
第28条 発注者は、必要の都度、受注者の関係書類、材料、作業状況及び管理状況等について、受注者の職場内に立ち入り検査することができるものとし、受注者は、これを拒むことはできない。
(関連施設の委託)
第29条 受注者は、発注者が新たに管轄事業を行うこととなり、その事業に給食業務が必要になったときはこれ
を受託するものとし、その事業についてもこの契約の基本的事項を遵守しなければならない。
2 前項の規定により、発注者及び受注者は当該給食業務について新たに契約を締結するものとする。
(守秘義務)
第30条 受注者及びその配属従業員は、業務上知り得た発注者及び入所者等の秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が解除された後、または契約期間満了後もまた同様とする。
(災害時の対応)
第31条 受注者は、地震・火災等の災害発生時において、給食の提供に関して発注者から協力要請があったときは、その要請に従って対応しなければならない。
2 受注者は、災害発生時の業務継続計画を策定し、同業務継続計画に基づいた災害発生時の食材料の搬送方法、確保方法、受注者の従業者の招集方法等を危機管理マニュアルとして定め、給食業務委託契約開始前までに発注者の承認を得なければならない。
3 受注者は、施設の災害マニュアルを熟知し、非常食の保管場所や調理方法を把握しなければならない。
4 受注者は、施設の防災訓練には、発注者の指示に従い参加しなければならない。
5 受注者は、積極的に防災に努めなければならない。
6 受注者は、発注者に非常用連絡網を提出しなければならない。
(栄養士の実習生受け入れについての協力)
第32条 受注者は、発注者が栄養士の臨地実習生を受け入れた場合、当該臨地実習に関して受託業務に無理のない範囲で協力を行うものとする。
(損害賠償)
第33条 受注者は、自己の責任に帰する理由により、受託業務の実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、この契約が解除された後、または契約期間満了後もまた同様とする。
(発注者の申し出による契約の解除)
第35条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約期間中であっても、この契約を解除することができるものとする。但し、発注者は契約を解除しようとするときは、受注者に対してその1 ヶ月前までにその旨を通告しなければならない。
(1)受注者の責任に帰する理由により、この契約書に定める事項を誠実に履行せず、今後も誠実な履行が期待できないと認められるとき。
(2)受注者が適正な給食業務の履行を確保する上で重大な支障となる行為があったとき。
(3)受注者の受託業務の実施が著しく不適当であったと認められたとき。
(4)この契約の履行に関し、配属従業員に不正行為があったと認められたとき。
(5)受注者が給食業務に関する関係法令により行政上の処分を受けたとき。
(6)発注者において業務の委託を継続する必要がなくなったとき。
(7)発注者が弁明を求めた期日に受注者又はその代理人が出席しなかったとき。
2 発注者は、前項各号のいずれかに該当し契約を解除しようとする場合は、受注者に弁明の機会を与えなければならない。
3 第 1 項各号のいずれかに該当して契約を解除したとき、発注者は、事後の給食業務の維持のため必要な当
面の措置に限り、受注者に指示を与え、受注者はこれに協力しなければならない。
4 受注者が、給食業務を受託するにあたり、虚偽の報告又は不実の告知があったことが認められた場合には、発注者は即時にこの契約を解除できるものとし、それにかかる損害は受注者の負担とする。
5 受注者は、この契約解除により損害を被った場合でも、損害を発注者に請求できないものとする。
(受注者の申し出による契約の解除)
第35条 受注者は、契約の解除を申し出るときは、解除日の 3 ヶ月前までに発注者に文書をもって通知しなければならない。
(契約の変更)
第36条 発注者又は受注者は、この契約の一部を変更しようとするときは、変更日の 3 ヶ月前までに申し出なければならない。
2 前項の変更は、発注者と受注者で協議の上、決定するものとする。
(契約の期間)
第37条 この契約の有効期間は、2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までとする。但し、発注者と受注者がともに異議がないときは、同一内容で、さらに1年間延長するものとし、以後同様とする。
2 前項の契約期間の延長は、2029 年 3 月 31 日を限度とするものとする。
3 発注者、受注者のいずれかにおいて、契約期間延長の意思がない場合は、契約期間の満了日の3 ヶ月前までに文書で通知しなければならない。
(業務の開始)
第38条 本契約による業務の開始は、2024 年 4 月 1 日の朝食分からとする。
(紛争争議)
第39条 大規模修繕等で厨房が使用できなくなる場合も含め、この契約に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と受注者で協議して解決するものとする。
(合意管轄裁判所)
第40条 本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、発注者の所在地の地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
(契約に要する費用の負担)
第41条 本契約の締結に要する費用は受注者の負担とする。
(補則)
第42条 受注者は、発注者から職員給食の要請があったときは、これを受託しなければならない。
2 前項の職員給食の実施細目については、覚書のとおりとする。
この契約の証として本書 3 通を作成し、発注者、受注者、及び代行保証者が各 1 通を保管する。
年 月 日
発 注 者 xxxxxxxxxx 0 xx 0 xx
社会福祉法人なごや福祉施設協会理事長 xx xx
受 注 者
代行保証者