施の基準に関する省令」(平成 17 年 3 月 23 日 厚生労働省令第 36 号)並びにそれらの実施・運用に係る諸通知(以下、GCP 省令という)に則り、治 験に係る関係者が遵守すべき事項を定めたものである。なお医療機器の場合は、「治験薬」を「治験機器」、「被験薬」を「被験機器」などと適切に読み替えて適用する。また 、製造販売後臨床試験を行なう場合は、「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(平成 16 年 12 月 20 日 厚生労働省