本規程は、当院において医薬品又は医療機器の治験又は製造販売後臨床試験を実施するに当たり、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下 、医薬品医療機器等法という)」に基づく「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」及び「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」並びにそれらの実施・運用に 係る諸通知(以下、GCP省令という)に則り、治験に係る関係者が遵守すべき事項を定めたものである。なお医療機器の場合は、「治験薬」を「治験機器」、「被験薬」を「...