株式会社 justInCase –総合医療保険普通保険約款・特約
株式会社 justInCase –総合医療保険普通保険約款・特約
※保険責任の開始日時:~2022/9/30 についてはこちらをご覧ください。
→xxxxx://xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx_xxx_00000000-00000000.xxx
目次
I 普通保険約款 4
1 章 総則 4
1 条 (用語の定義) 4
2 章 補償条項 5
2 条 (保険金をお支払いする場合) 5
3 条 (保険金をお支払いしない場合) 5
3 章 基本条項 6
4 条 (保険証券の不発行) 6
5 条 (保険料の増額または保険金の減額もしくは保険金の支払削減) 6
6 条 (保険期間の開始日時) 6
7 条 (保険責任の開始日時) 7
8 条 (保険責任の満了日時) 7
9 条 (保険料の払込) 7
10 条 (保険払込猶予期間および契約失効、復活) 8
11 条 (猶予期間中の保険金のお支払い) 9
12 条 (保険契約の更新) 9
13 条 (告知義務) 10
14 条 (告知義務違反による保険契約の解除) 10
15 条 (保険契約を解除しない場合) 11
16 条 (契約者、被保険者の住所その他登録情報の変更) 12
17 条 (保険契約が取消または無効となる場合) 12
18 条 (保険契約が失効となる場合) 12
19 条 (保険契約の解約) 12
20 条 (解約返戻金) 13
21 条 (重大事由による保険契約の解除) 13
22 条 (被保険者による保険契約の解約請求) 14
23 条 (保険料の返還) 15
24 条 (保険金の請求手続き) 16
25 条 (保険金のお支払い方法と時期) 16
26 条 (保険金請求権) 17
27 条 (保険契約者の代表者) 18
28 条 (保険契約者の変更) 19
29 条 (契約年齢および性別の誤りの処理) 19
30 条 (訴訟の提起) 19
31 条 (準拠法) 20
32 条 (契約者配当金) 20
33 条 (クーリング・オフ) 20
34 条 (準用規定) 20
II 入院一時金特約 20
1 条 (この特約の適用条件) 20
2 条 (用語の定義) 20
3 条 (保険金をお支払いする場合) 21
4 条 (お支払いする保険金の額) 21
5 条 (保険金をお支払いしない場合) 21
6 条 (特約の失効) 22
7 条 (特約の解約) 22
I 普通保険約款
1章 総則
1条 (用語の定義)
この普通保険約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、それによります。
契約者:当社とこの保険契約を結び、契約上の様々な権利や義務を有する者で、保険契約確認証に記載されます。
被保険者:この保険契約により補償の対象となる者または保険金を受け取るべき者をいい、保険契約確認証に記載されます。当社:株式会社 justInCase
保険契約確認証:この保険契約の締結およびその内容を証する表示です。
損害等:この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当社が保険金を支払うべき損害、損失または傷害、疾病等をいいます。
保険金:損害等が生じた場合に、当社が保険金を受け取るべき者にお支払いする金銭をいいます。
マイページ:当社のウェブサイトに契約者がログインすることで提示される契約情報(保険契約確認証を含む)を記載したウェブページをいいます。
保険期間:当社が保険責任を負う期間をいい、保険責任の開始日時に始まり、保険責任の満了日時に終わります。保険期間は保険契約確認証に記載されます。
保険媒介者:お客様と当社の保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。保険契約の締結の代理権はありません。
2章 補償条項
2条 (保険金をお支払いする場合)
当社は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定に従い、保険金をお支払いします。
3条 (保険金をお支払いしない場合)
当社は、次のいずれかに該当する事由によって第 2 条(保険金をお支払いする場合)の規定に該当したことにより発生した費用に対しては、保険金をお支払いしません。
① 地震、噴火または津波
② 戦争、その他の変乱
③ 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
④ 被保険者の犯罪行為
⑤ 被保険者の精神障害を原因とする事故
⑥ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑦ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑧ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑨ 被保険者の薬物依存(注)
⑩ 原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
(注)
「薬物依存」とは、平成 27 年 2 月 13 日総務省告示第 35 号に定められた分類項 目中の分類番号 F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、 F19.2 に規定される内容によるものとし、薬物には医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条 15 項で定められた「指定薬物」または同法第七十六条の六で定められた「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品」を含みます。
3章 基本条項
4条 (保険証券の不発行)
1. 当社は、この保険契約において、保険証券を発行しません。
2. 当社は、この保険契約の内容を記載した保険契約確認証をマイページで提示します。
5条 (保険料の増額または保険金の減額もしくは保険金の支払削減)
1. 当社は、保険期間中に当社の収支状況が悪化し、保険料の計算基礎に著しく影響を及ぼす事象が発生した場合は、当社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2. 当社は、保険期間中の保険金支払が当社の想定を超えて著しく増加し、保険金のお支払いのための財源が不足する場合には、当社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
3. 当社は、前記 1.および前記 2.の適用を行う場合には、契約者に速やかに通知します。この場合、通知を行う前に発生した損害等に対する保険金については、前記 1.の保険金額の減額、前記 2.の保険金支払いの削減は行いません。
6条 (保険期間の開始日時)
保険期間の開始する日時は、保険期間開始希望日時、保険契約の申込に対しての当社承諾(注)日時、保険料の受領日時の最も遅い日時とします。なお、保険料の受領日時は次の日時とします。
① 保険料の払込方法が第 9 条(保険料の払込)1.①に定めるクレジットカードによる払込である場合は、クレジットカードのオーソリゼーション取得日時
② 保険料の払込方法が第 9 条(保険料の払込)1.②から⑦に定める払込である場合は、各払込方法について、決済サービス提供者が認証および承認した日時
③ 各種払込方法を併用した場合には、前記①と 前記②のいずれか遅い日時
(注)保険契約の申込を承諾した場合、当社は保険契約確認証を発行し、これをもって承諾の通知とします。保険契約は、当社が承諾の通知を発した時に成立するものとします。
保険期間の開始日時の属する月は、その月の経過日数とその月の暦日数に応じて初回保険料を日割り計算します。払込方式が月払いの場合は、月払保険料から、その月の経過日数部分から 1 日減した日数とその月の暦日数を除した比率を月払保険料に乗じた金
額を減した金額(注)を初回保険料とします。例えば、保険責任の開始日時が 12 月 20 日の場合、月払保険料から、(20- 1)/31=0.6129… を月払保険料に乗じた金額を減した金額を初回保険料とします。払込方式が一括払いの場合は、一括払保険料から、その月の経過日数部分から 1 日減した日数とその月の暦日数を除した比率を一括払いと同じ契約条件の月払保険料に乗じた金
額を減した金額(注)を初回保険料とします。一括払についても、例えば、保険責任の開始日時が 12 月 20 日かつ保険期間満了日時
が翌年 11 月 30 日の場合、一括払保険料から、(20-1)/31=0.6129… を一括払いと同じ契約条件の月払保険料に乗じた金額を減した金額を初回保険料とします。
(注)1 円未満の端数を切り捨てて計算します。
7条 (保険責任の開始日時)
保険責任の開始する日時は、保険期間の開始する日時とします。ただし、この保険契約に付帯された特約に定めがある場合には、それに従います。
8条 (保険責任の満了日時)
保険責任の満了日時は、保険契約確認証に記載の保険期間満了日時です。
9条 (保険料の払込)
1. 保険料の払込方式は月払いまたは一括払とします。契約者は、保険料(更新契約の保険料を含みます)について、次のいずれかの払込方法またはこれらの併用により保険料を払い込むものとします。
① クレジットカード
② デビットカード
③ 前記①または②以外の電子決済サービスとして当社が定めるもの
④ 当社が定める基準を満たした無償で付与されるポイントによる支払
⑤ 携帯電話キャリア決済サービス
⑥ コンビニエンスストア決済サービス
⑦ その他当社が定める決済手段
2. 前記 1.のうち、使用可能な払込方式と払込方法の組み合わせは、当社ウェブサイト等にて随時確認可能とします。なお、前記 1.③~⑦のうち一部の払込方法においては、必ず前記 1.①または②によるお支払いとの併用となります。このとき、前記 1.③~⑦の決済手段において残高不足等により当該払込方法によるお支払いができないときには、一部もしくは全額を前記 1.①または②によりお支払いいただきます。
3. 決済サービス提供者の状況により、当社はやむを得ず、ご選択いただいた払込方法のご利用を停止する場合がございます。この場合、当該払込方法以外の方法により保険料をお支払いいただくこととなります。
4. 前記 1.の第 2 回目以降の保険料の払込期日は払込方式に応じて次のとおりとします。
① 月払
補償を受ける月の末日
② 一括払
保険期間の初日の属する月の末日
5. 書面での保険料の領収書は発行しません。
10条 (保険払込猶予期間および契約失効、復活)
1. 第 2 回目以降の保険料の払込については、払込期日の翌月初日から末日までの保険料払込猶予期間(以下、「猶予期間」といいます)があります。
2. 猶予期間末日までに払い込まれるべき保険料の払込がない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効します。
3. 保険契約が失効した場合の取扱いは以下のとおりです。
① 保険契約が失効した日の属する月に契約者に失効を通知します。
② 失効日以降に保険金お支払いの対象となる損害等が生じても保険金をお支払いしません。
この保険契約は、契約の復活を取扱いません。すなわち、保険契約が失効した場合には再度契約申込を行う必要があります。
11条 (猶予期間中の保険金のお支払い)
1. 猶予期間満了日まで保険料の払込を怠った場合は、その保険料の払込期日翌日以降に生じた損害等に対し、当社は保険金をお支払いしません。
2. 猶予期間中に発生した損害等に関しては、ただちに保険料を支払わなければ当社は保険金をお支払いしません。
12条 (保険契約の更新)
1. 当社は、保険期間満了日の 1 ヶ月前までに、契約者に保険契約の更新案内(以下、「更新案内」といいます)を送信します。
2. 契約者から、保険期間満了日の前日までに特段の意思表示がない場合には、保険契約は自動的に更新され継続されるものとします。保険期間満了日の前日までに契約の更新をしないことの意思表示があった場合には、保険契約は更新されません。
3. 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
4. 第 6 条(保険期間の開始日時)および第 14 条(告知義務違反による保険契約の解除)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
5. 当社は、保険契約を更新するときの保険料その他の契約内容の見直しを次のように取扱います。
① 保険料等を見直す場合
当社は、収支状況に変化が生じ、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、当社の定めるところにより、更新時の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
② 更新を引受けない場合
(ア) 当社は、収支状況に変化が生じ、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、当社の定めるところにより、契約者に予め通知した上で、保険契約を更新しない場合があります。
更新前契約の保険金請求履歴が著しく悪い場合には、当社の定めるところにより、保険契約を更新しない場合があります。
13条 (告知義務)
契約者または被保険者は、保険契約の締結の際、損害等の発生の可能性に関する重要な事項のうち、当社が告知を求めたもの(以下、「告知事項」といいます)について、事実に基づき正確に告げなければなりません。なお、告知事項には以下が含まれます が、当社の判断で不要とすることがあります。
① 被保険者の年齢、性別、健康状態
② 申込日時において損害等が発生していないこと
③ その他当社が定める情報
14条 (告知義務違反による保険契約の解除)
1. 契約者または被保険者は、告知事項について、故意もしくは重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げたときは、当社は、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
2. 当社は、保険金お支払いの対象となる損害等が発生した後においても、前記 1.の規定によって保険契約を将来に向かって解除することができます。この場合、その損害等に対して、当社は保険金をお支払いしません。また、既に保険金を支払っていた
場合には、その返還を請求することができます。ただし、前記 1.に規定する事実に基づかずに発生した損害等については、この限りではありません。
3. 当社は、前記 1.または 2.の規定によってこの保険契約を解除する場合には、契約者に解除の通知を行います。ただし、正当な事由により契約者に通知が出来ない場合には、被保険者に解除の通知を行います。
15条 (保険契約を解除しない場合)
1. 当社は、次の場合には、第 14 条(告知義務違反による保険契約の解除)の規定にかかわらず保険契約を解除しません。
① 当社が、保険契約締結の際、保険契約の解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のためにこれを知らなかった場合。
② 保険媒介者が、契約者または被保険者が告知事項の告知をすることを妨げた場合。
③ 保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、告知事項の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合。
④ 当社が、保険契約の解除の原因となる事実を知った日(事実を知った後であっても正当な事由によって解除の通知ができない場合には、その通知ができる日)からその日を含めて 1 ヶ月以内に解除の通知を行わなかった場合。
⑤ 初年度の保険契約締結日からその日を含めて 5 年を超えて有効に継続した場合。
2. 前記 1.②および③の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為が無かったとした場合でも、契約者または被保険者が、告知義務の規定により当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には適用しません。
16条 (契約者、被保険者の住所その他登録情報の変更)
1. 契約者は、契約者もしくは被保険者が住所または居所(注)その他の登録情報を変更した場合には、遅延なく当社に通知するものとします。
2. 契約者が、前記 1.の通知をしなかった場合は、当社が知った最終の住所または居所(注)宛に発した通知は、契約者に到達したものとみなします。
(注)電子メールや携帯電話番号等の通信先を含みます。
17条 (保険契約が取消または無効となる場合)
1. 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫により当社が保険契約を締結した場合には、当社はこの保険契約を取消すことができます。
2. 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、当社はこの保険契約を無効とします。
18条 (保険契約が失効となる場合)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
19条 (保険契約の解約)
契約者は、いつでもこの保険契約を解約することができます。解約日は当社が当該事項を受信した日時とします。保険契約の解約は、将来に向かって効力を生じます。
20条 (解約返戻金)
1. 保険契約を解約する場合の保険料の返還については次のとおりです。ただし、保険責任の開始日時より前に解約された場合には、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。
① 保険料の払込方式が月払の場合、解約返戻金はありません。ただし、翌月以降の保険料の入金を確認した場合は、翌月以降の保険料に相当する額の全額を返還します。
② 保険料の払込方式が一括払の場合、既に払い込まれた保険料のうち、別表[1]に掲げる返戻率を解約日の属する月の月末を基準日として計算した額(注)を返還します。
(注)1 円未満の端数を切り捨てて計算します。
2. 解約返戻金は、第 23 条(保険料の返還)2.および 3.の方法に従ってお支払いします。
21条 (重大事由による保険契約の解除)
1. 当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
① 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求に関し、契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が詐欺行為を行ったこと(未遂を含む)。
③ 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)が、次のいずれかに該当すること。 (ア) 反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
(イ) 反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。 (ウ) 反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。
(エ) 法人である場合において、反社会的勢力(注2)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
(オ) 反社会的勢力(注2)と社会的に批判されるべき関係を有していると認められること。
(注 1)被保険者が複数である場合には、その被保険者に係る部分とします。
(注 2)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものを含みます)、暴力団準構成員、暴力団関連企業その他の反社会的勢力をいいます。
④ 前記①から③に掲げるもののほか、契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に、この保険契約を存続することを
期待し得ない、前記①②③に掲げる事由と同等の事由があること。
2. 当社は、前記 1.の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、前記 1.の規定によってこの保険契約が解除となる原因が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害等に対して、当社は保険金をお支払いしません。既に保険金をお支払いしていたときは、その返還を請求します。
3. 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が前記 1.③(ア)から(オ)までのいずれかに該当することにより前記 1.の規定による解除がなされた場合には、前記 2.の規定は、次の損害等については適用しません。
前記1.③(ア)から(オ)までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害等
4. 本条による解除は、契約者に対する通知によって行います。ただし、契約者への通知が正当な事由によってできない場合には、被保険者に解除の通知を行います
22条 (被保険者による保険契約の解約請求)
1. 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、 その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解約することを求めることができます。
① 被保険者が保険金を受け取るべき者であって、この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第 21 条(重大事由による保険契約の解除)1.①または②のいずれかに該当する行為があった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第 21 条 1.③(ア)から(オ)までのいずれかに該当する場合
④ 前記②および③のほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②および③の場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑤ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
2. 保険契約者は、前記 1.①から⑤までの事由がある場合において被保険者から 1.に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解約しなければなりません。
3. 被保険者は、前記 1.①の事由のある場合は、当社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
4. 前記 3.の規定によりこの保険契約(注)が解約された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を通知するものとします。
(注)保険契約は、その被保険者に係る部分に限ります
23条 (保険料の返還)
1. 保険契約の無効、失効、取消、解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
① 無効
(ア) 第 17 条(保険契約が取消または無効となる場合)2.の規定により、この保険契約が無効となる場合には、当社は保険料を返還しません。
(イ) (ア)以外の事由により、この保険契約が無効となる場合には、当社は保険料の全額を返還します。
② 失効
当社は保険料を返還しません。
③ 取消
第 17 条(保険契約が取消または無効となる場合)1.の規定により、この保険契約が取り消される場合には、当社は保険料を返還しません。
④ 解除または解約
(ア) 保険責任の開始日時前である場合には、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。
(イ) (ア)以外である場合には、既に払い込まれた保険料を返還しません。
2. 保険料の払込が第 9 条(保険料の払込)1.④以外の方法によって行われた場合、保険料の返還は日本国通貨をもって行います。また、保険料の一部の払込が第 9 条 1.④以外の方法によって行われた場合には、その部分について適用します。
3. 保険料の払込が第 9 条 1.④の方法によって行われた場合、原則として当該ポイントにより保険料の返還を行います。ただし、やむを得ない事情により当該ポイントによる返還ができない場合、日本国通貨をもって行います。また、保険料の一部の払込が第 9 条 1.④の方法によって行われた場合には、その部分について適用します。
24条 (保険金の請求手続き)
1. 保険金を受け取るべき者は、保険金のお支払いを受けようとする場合、遅延なく当社に通知してください。
2. 保険金を受け取るべき者は保険金のお支払いを請求する場合は、別表[2]に定める情報のうち、当社が求める情報を通知しなければなりません。
3. 当社は、保険金のお支払いのために必要と認めたときには、保険金を受け取るべき者に、事実の確認を行うことがあります。
4. 前記 3.の事実の確認に際し、保険金を受け取るべき者が、当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答を拒んだと認められる場合、当社は、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金をお支払いしません。
25条 (保険金のお支払い方法と時期)
1. 当社は、保険金請求があった場合には、保険金お支払いのために必要な次の事実の確認を行います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、第 2 条(保険金をお支払いする場合)に定める支払事由および被保険者に該当する事実
② 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
2. 当社は、保険金請求に必要な情報(当社からの追加質問や確認事項への返答も含む)が通知され当社が確認した日(以下、
「当社が請求を受付けた日」といいます)の翌日からその日を含めて 30 営業日以内に、前記 1.の確認を終え、保険金をお支払いします。
3. 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会または調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求書類(別表[2])が会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日 数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
① 前記 1.に掲げる事項を確認するための、医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定 する書面等の方法に限定される照会・・・90 日
② 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における前記 1.に掲げる事項の確認のための調査・・・60 日
4. 前記 1.に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)は、これにより確認が遅延した期間については、前記 2.および 3.の期間に算入しないものとします。
5. 前記 2.および 3.の規定による保険金のお支払いは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
6. 前記 1.から 5.までの規定による保険金のお支払いは、当社の指定した方法でお支払いします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
26条 (保険金請求権)
1. 保険金の請求権は、これらを施行することができる時から 3 年間行使しないときは、時効により消滅します
2. 保険金を受け取るべき者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、その保険金を受け取るべき者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その保険金を受け取るべき者の代理人として保険金を請求することができます。
① その保険金を受け取るべき者と同居もしくは生計を共にする配偶者(注)または同居もしくは生計を共にする日本国の地方自治体が発行したパートナシップ証明書に記載されたパートナー
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その保険金を受け取るべき者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
3. 前記 2.の保険金を受け取るべき者に保険金を請求できない事情がある場合とは、次に掲げるものとします。
① 保険金等の請求の意思表示が困難であると当社が認めた場合
② 当社が認める傷病名の告知を受けていない場合
③ その他これに準じる状態であると当社が認めた場合
4. 前記 2.の規定による保険金を受け取るべき者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(注)法律上の配偶者に限ります
27条 (保険契約者の代表者)
1. 保険契約者が 2 人以上の場合には、代表者 1 人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2. 前記 1.の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の 1 人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3. 保険契約者が 2 人以上の場合には、その責任は連帯とします。
28条 (保険契約者の変更)
1. 保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
2. 前記 1.の規定による移転を行う場合には、保険契約者はその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
3. 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に関する権利および義務が移転するものとします。
29条 (契約年齢および性別の誤りの処理)
保険契約の申込時に、被保険者の年齢または性別が誤って当社に伝達された場合であって、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢・性別が当社の定める範囲外であったとき、当社は保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払込まれた保険料を払い戻しします。その他の場合には、実際の年齢・性別に基づき、保険料または保険金額もしくはその両方を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
30条 (訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、当社の本店の所在地または契約者もしくは保険金を受け取るべき者の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします)をもって、合意による管轄裁判所とします。
31条 (準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令によるものとします。
32条 (契約者配当金)
この保険に契約者配当金はありません。
33条 (クーリング・オフ)
この保険契約は保険期間が 1 年以下であるため、クーリング・オフの対象としません。
34条 (準用規定)
主契約に付帯している特約があるときは、特約に定めがない限り、普通保険約款の規定を準用します。
II 入院一時金特約
1条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険契約確認証にこの特約が表示される場合に適用されます。
2条 (用語の定義)
この特約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、この限りではありません。
治療:医師(注)が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
(注)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。
入院:自宅等での治療が困難なため、日本国内の病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいい、医療機関以外の自宅や宿泊施設等での療養は含みません。
入院一時保険金額:保険契約確認証に記載の入院一時保険金額のことをいいます。
3条 (保険金をお支払いする場合)
1. 当社は、傷害または疾病を直接の原因として、その傷害または疾病の治療を目的とした入院が 1 泊 2 日以上継続した場合に、保険金をお支払いします。
2. 当社は、1.の入院の原因となった損害等の発生が責任開始時点以降の保険期間中であった場合に限り、保険金をお支払いします。
3. 当社は、1.の支払い事由が発生した日が責任開始時点以降の保険期間中であった場合に限り、保険金をお支払いします。
4. 上記 2.および 3.においては、普通保険約款第 12 条(保険契約の更新)の 4.を準用し、更新前の保険期間および更新後の保険期間とは継続されたものとします。
4条 (お支払いする保険金の額)
1. 第 3 条(保険金をお支払いする場合)に該当した場合、当社は入院一時保険金額の全額をお支払いします。
2. 保険期間を通じて、入院一時保険金の支払いは 1 回限りとします。
3. 1 回の入院につき、入院一時保険金の支払いは 1 回限りとします。
5条 (保険金をお支払いしない場合)
当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害等に対しては、保険金をお支払いしません。
① 主契約の保険金をお支払しない場合に該当する場合
② 被保険者の正常分娩、正常妊娠(異常分娩(別表[6])はお支払いする場合に含まれます)
③ 被保険者の疾病を直接の原因としない不妊手術
④ 被保険者の美容上の処置による入院
⑤ 被保険者の治療を主たる目的としない診断のための検査による入院
⑥ 被保険者の介護を主たる目的とする入院
6条 (特約の失効)
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
7条 (特約の解約)
この特約のみの解約は取り扱いません。
別表 1 返戻率
残存期間(注) | 保険期間 | |||
12 ヶ月 | 9 ヶ月 | 6 ヶ月 | 3 ヶ月 | |
11 ヶ月 | 75% | |||
10 ヶ月 | 65% | |||
9 ヶ月 | 55% | |||
8 ヶ月 | 45% | 70% | ||
7 ヶ月 | 35% | 55% | ||
6 ヶ月 | 30% | 45% | ||
5 ヶ月 | 25% | 35% | 65% | |
4 ヶ月 | 20% | 25% | 45% | |
3 ヶ月 | 15% | 20% | 33% | |
2 ヶ月 | 10% | 10% | 20% | 45% |
1 ヶ月 | 5% | 5% | 10% | 20% |
0 ヶ月 | 0% | 0% | 0% | 0% |
(注)残存期間とは、基準とする日から保険期間満了日までの期間をいいます。ただし、1 ヶ月に満たない残存期間の端数はこれを切り下げます。
別表 2 保険金請求に必要な情報
保険金の種類 | 請求に必要な情報 | |
三大疾病入院手術一時保険金 | ① ② ③ ④ ⑤ | 損害等報告書兼保険金請求書 保険金を受け取るべき者の身分証明書または、保険金を受け取るべき者の代理人の身分証明書およびその代理人と保険金を受け取るべき者との関係を証明する書類等 医師による診断書、診療状況申告書 入院した病院による手術証明証または入院証明証 その他当社が定める情報(写真、動画、音声を含む) |
五大疾病入院手術一時保険金 | ||
入院一時保険金 |
別表 6 異常妊娠および異常分娩
分類項目 | 基本分類コード |
流産に終わった妊娠 | O00-O08 |
妊娠,分娩及び産じょく<褥>における浮腫,タンパク<蛋白>尿及び高血圧性障害 | O10-O16 |
主として妊娠に関連するその他の母体障害 | O20-O29 |
胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題 | O30-O48 |
分娩の合併症 | O60-O75 |
分娩(ただし、単胎自然分娩(O80)は除く) | O81-O84 |
主として産じょく<褥>に関連する合併症 | O85-O92 |
その他の産科的病態,他に分類されないもの | O94-O99 |
異常妊娠および異常分娩とは、平成 27 年 2 月 13 日総務省告示第 35 号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、障害および死因統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、下記の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。