特約の解約. 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
特約の解約. 契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 (特約の解約払戻金)
特約の解約. 契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。この場合、この特約の解約払戻金があるときはこれを契約者に支払います。 (特約の解約払戻金)
特約の解約. この特約のみの解約は取り扱いません。
特約の解約. こ✰特約✰み✰解約はできません。 (主約款および主特約条項の適用)
特約の解約. 1 . 保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。
2 . 保険契約者が本条の請求をするときは、次の書類を会社に提出してください。
特約の解約. 保険契約者または被保険者の数が10名未満となり、 6 カ月(団体の保険契約が月払保険契約のときは 3 カ月)を経過してなお補充できないときは、会社は、直ちにこの特約を将来に向かって解約することができます。
特約の解約. この特約のみの解約はできません。
特約の解約. 特約の消滅とみなす場合
特約の解約. 第 15 条 特約の解約払戻金