第16条 利用者が国等からの委託事業(マテリアル先端リサーチインフラ事業、以下「ARIM事業」という)に基づく成果の公開を前提として共用施設等を利用する場合に は、研究所及び利用者は、共用施設等の利用の終了後、成果を公開しなければなりません。ただし、成果中に公開することにより業務に支障を来す部分が含まれているとして、 利用者から当該部分を公開しないよう申入れがあり、かつ、公開しないことにつき相当の理由があると認められる場合には、当該部分の全部又は一部を公開しないことができま す。
国立研究開発法人産業技術総合研究所共用施設等利用約款
制定 平成25年12月1日最終改正 令和6年4月1日 一部改正
(適用範囲)
第1条 この約款は、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が保有する研究施設、研究設備及び研究装置であって、共用に供するものとして研究所のウェブページに掲載しているもの
(以下「共用施設等」という。)を国立研究開発法人産業技術総合研究所研究施設等の利用及び貸付に関する規程(25規程第60号)及び研究施設等の利用及び貸付に関する要領(27要領第123号)に基づき、一時利用する場合に適用します。
(定義)
第2条 この約款において「利用」とは、利用者が、研究所内において共用施設等を用いてデータ等の取得及び試料等の処理等をすること(第5条第1項の役務提供、同条第2項の技術指導及び同条第3項の技術代行を受ける場合を含む。)をいいます。
2 この約款において「利用者」とは、第3条第2項の規定に基づき研究所との間で共用施設等の利用契約を締結した者をいいます。
3 この約款において「利用希望者」とは、共用施設等の利用を希望する者であって、研究所との間で利用契約を締結していない者をいいます。
4 この約款において「役職員等」とは、研究所の役員、職員及び契約職員並びに研究所の業務を行う者であって役員、職員及び契約職員以外の者をいいます。
5 この約款において「知的財産権」とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所職務発明取扱規程(13規程第26号。以下「職務発明取扱規程」という。)第2条に規定する権利、著作xx(昭和45年法律第48 号)に規定する著作権及び外国における前記の権利に相当する権利並びにその他の知的財産(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第1項の知的財産をいう。)に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます。
6 この約款において「秘密情報」とは、研究所又は利用者が相手方に開示した技術情報及び自己の事業に係る技術情報以外の情報であって、秘密である旨の表示がなされている書類又は電磁的記録(複製されたものを含む。)及び口頭で開示された情報のうち、開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で開示者から開示内容を特定のうえ秘密である旨通知されたものをいいます。ただし、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
一 相手方からの知得時に既に公知の情報又は相手方から知得後に自己の責めに帰すべき事由によることなく公知となった情報
二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
三 相手方から情報を知得した時点で既に自己が保有していたことを書面により立証できる情報四 相手方から知得した情報によらないで独自に創出したことが書面により立証できる情報
五 相手方から開示を受けた後、相手方が秘密である旨示した情報によらず、独自に創出した情報六 相手方から書面により開示の承諾を得た情報
七 法令又は裁判所の命令により開示を義務付けられた情報
7 この約款において「発明等」とは、職務発明取扱規程第2条第7項に規定するものをいいます。
(利用の方法)
第3条 共用施設等の利用希望者は、あらかじめ研究所における当該共用施設等の施設管理者(以下「施設管理者」という。)の内諾を得た上で、研究所が別に指定する共用施設等利用申込書(以下、「利用申込書」という。)を提出してください。ただし、利用申込書の提出に当たっては、利用希望者と共用施設等を利用する役員及び従業員は同一の機関に所属していなければなりません。
2 研究所は、次に掲げる要件が全て満たされていると認める場合には、共用施設等利用回答書(以下「回答書」という。)により利用を受け入れることを通知します。この通知により、研究所と利用希望者との間に本約款に基づく共用施設等の利用契約(以下「本利用契約」という。)が成立するものとします。 一 利用希望者が、反社会的勢力等と関係を有していないこと。
二 利用希望者及び利用目的に関して、安全保障輸出管理上及び情報管理上の懸念がないこと。三 利用が、研究所の研究業務に支障を来すおそれがないこと。
四 利用が、我が国の産業競争力を損なうおそれがないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、共用施設等の利用が不相当と認められる特段の事由がないこと。
3 研究所は、前項各号に掲げる要件が満たされていることを認めるに当たり、第三者の意見を聞くことができます。
4 研究所は、第2項各号に掲げる要件のいずれかが満たされない場合には、回答書により受入れができないことを通知します。
(利用の受入れの取消し又は中止及び事実の公表)
第4条 研究所は、前条第2項各号に掲げる要件のいずれかが満たされない事態が生じ、又は利用者が第8条第1号から第6号まで及び第8号のいずれかに違反した場合には、利用者に対し、前条第2項に規定する利用の受入れを取り消し、又は利用の中止を命ずることができます。
2 研究所は、前項の規定にかかわらず、研究所が管理上の必要があると認める場合には、利用者に対し、前条第2項に規定する利用の受入れを取り消し、又は利用の中止を命ずることができます。
3 研究所は、第1項の規定により利用の受入れを取り消し、又は利用の中止を命じた場合には、これらの事実を公表することができます。
4 本利用契約は、第1項及び第2項の規定による利用の受入れの取消し又は利用中止命令により、解除されたものとします。
(役務提供、技術指導及び技術代行)
第5条 研究所は、利用者が希望する場合には、利用者と施設管理者との協議の上、共用施設等の操作、運転等の役務提供を利用者に実施することができます。
2 研究所は、利用者が希望する場合には、利用者と施設管理者との協議の上、共用施設等の操作及び運転方法、実験試料等の作製方法、実験データ等の解析方法等に関する技術指導を利用者に実施することができます。
3 研究所は、利用者が希望する場合には、利用者と施設管理者との協議の上、観察、分析、解析、加工、試料作製等に関する技術代行を利用者に実施することができます。
4 利用者は、利用に際し研究所に登録された知的財産権の開示又は実施許諾を受ける必要がある場合には、研究所と別途、当該開示又は実施許諾に係る契約を締結するものとします。
(利用料等)
第6条 利用者は、次の各号の合計額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を加えた額
(以下「利用料等」という。)を所定の期日までに納付するものとします。ただし、文部科学省からの委託事業「マテリアル先端リサーチインフラ」対象事業(以下「文部科学省委託事業」という。)のために共用施設等を利用する場合の利用料等に関しては、第6号の運営管理費は含まないものとします。
一 共用施設等使用料
二 運転費(前条第1項に係る費用)
三 技術指導費(前条第2項に係る費用)四 技術代行費(前条第3項に係る費用)五 追加料金
六 運営管理費
2 研究所は、利用者が文部科学省委託事業のために共用施設等を利用する場合の利用料等の単価は、通常の単価より低いものを設定します。
3 利用者は、第16条第1項ただし書により成果の公開をしないこととした場合には、研究所が指定する日までに通常の単価により算定される額から前項の規定による低い単価により算定される額を控除した額及び通常の単価により算定される第1項第6号の運営管理費を納付するものとします。
4 第1項及び第2項の利用料等の単価及び算定方式については、共用施設等ごとに定め、研究所のウェブページに掲載するものとします。
5 研究所は、利用者の従業員であって共用施設等の利用に携わる者を研究所に受け入れた場合において、前4項に加え、連携研究等経費算定要領(19要領第15号)別表第3に定める人頭経費を徴収する場合があります。
(利用料等の返還)
第7条 研究所は、原則として利用者が納付した利用料等を返還しません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用した期間に応じて、当該利用料等の全部又は一部を返還します。
一 利用者の責によらない共用施設等の故障又は天災等のやむを得ない事情により、当該共用施設等の利用が不可能になったと利用者から研究所に対し申し出があり、研究所が当該利用料等の返還の必要性が
あると認めた場合
二 第4条第2項の規定により、研究所が利用の受入れを取り消し、又は利用の中止を命じた場合
三 利用料等の納付方法が利用前払い及び精算方式の場合であって、利用した期間が回答書に記載した利用の期間より短い場合で、研究所が当該利用料等の返還の必要性があると認めた場合
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守してください。一 本約款及び回答書に記載されている事項
二 施設管理者の指示及び共用施設等ごとに定められている利用に際して守るべき事項三 危険を惹起する行為又はそのおそれがある行為を行わないこと。
四 日本国の法令に違反する行為を行わないこと。
五 共用施設等を破損するおそれがある行為を行わないこと。
六 研究所の業務遂行に支障を来す行為又はそのおそれがある行為を行わないこと。七 利用終了時には、共用施設等を利用開始前の状態に復帰させること。
八 その他、研究所の定める事項
(秘密情報の取扱い等)
第9条 研究所及び利用者は、相手方が開示した秘密情報について、厳に秘密を保持するものとし、書面による相手方の承諾なくして、第三者に漏洩しないものとします。
2 研究所及び利用者は、秘密情報の管理について、取扱責任者を定め厳重に管理します。
3 研究所及び利用者は、研究所の役職員等又は利用者の従業員であって共用施設等の利用に携わる者に対してのみ、秘密情報を開示するものとし、開示に際し、秘密情報が秘密を保持すべき事項であることを明示するとともに、当該研究所の役職員等又は利用者の従業員は、研究所及び利用者が本約款に基づき負うと同様の義務を負うものとします。
4 利用者は、研究所の開示した秘密情報による発明等又は研究所の開示した秘密情報を含む発明等を創製した場合には、直ちに研究所にその旨を通知するものとし、研究所及び利用者は当該発明等の取扱いについて協議することとします。
5 利用者が研究所に開示する秘密情報は、共用施設等の利用目的に照らし必要最小限の範囲に留めなければなりません。
6 利用者は、盗聴、盗撮、リバースエンジニアリングその他の正当ではない手段を用いて、研究所又は他の利用者等の第三者の技術情報にアクセスする行為を行ってはなりません。
(成果の帰属)
第10条 利用者の利用により得られた知的財産権は、原則として利用者に帰属するものとします。ただし、研究所から第5条第2項の技術指導若しくは同条第3項の技術代行を受けた場合又は当該知的財産権が共用施設等若しくは研究所が予め用意したその操作、運転等の方法に係るものである場合には、研究所及び利用者は協議することとします。
2 前項において、研究所と利用者との協議により、利用により得られた知的財産権の一部又は全部が研究所に帰属することとなった場合には、その取扱いについて別途契約により定めることとします。
3 第1項ただし書の規定にかかわらず、利用者が共用施設等を利用し、新たに有体物を作成した場合に は、当該有体物に研究所の材料又は試料を用いる場合を除き、当該有体物は利用者に帰属するものとします。
4 利用者は、利用により第1項の協議の対象となる発明等を創製した場合には、研究所に報告するものとします。
(事故処理)
第11条 利用者は、共用施設等の利用中に事故、緊急事態等が発生した場合には、直ちに研究所に通報し、その指示に従わなければなりません。
(免責)
第12条 研究所は、共用施設等の利用により又は利用に伴い発生した事故及び事件等に起因して利用者又は第三者に生じた損害について、損害賠償責任を含む一切の法的責任を負いません。ただし、研究所が意図的に当該事故及び事件等を惹き起こした場合には、この限りでありません。
2 研究所は、共用施設等の故障、不具合等により生じた利用者及び第三者の損害について、損害賠償責任を含む一切の法的な責任を負いません。
3 研究所は、第4条第1項及び第2項に定める利用の受入れの取消し又は利用中止命令に起因して又は関連して生じた利用者及び第三者の損害について、損害賠償責任を含む一切の法的な責任を負いません。
4 研究所は、利用者が持ち込んだ試料等の滅失又は毀損に対しては、研究所の故意又は重大な過失による場合を除き、損害賠償責任を含む一切の法的な責任を負いません。
5 利用者の利用行為、利用により創出した成果又は当該成果を用いた利用者の製造販売等の行為が、第三者の権利を侵害するとして請求がなされた場合には、利用者は自らの費用と責任により当該紛争を解決するものとし、研究所は損害賠償責任を含む一切の法的な責任を負いません。
6 研究所が損害賠償責任を負う場合には、その範囲は直接及び通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、特別損害及び間接損害は含みません。
(弁償義務)
第13条 利用者の故意若しくは過失又は第8条の遵守事項に違反する行為によって、共用施設等の破損等の損害を研究所に与えた場合には、研究所は、その損害賠償を利用者及びその従業員に請求することができます。
2 利用者による共用施設等の利用行為に起因して又は関連して第三者が損害を受けたとして、第三者から研究所に請求がなされた場合には、利用者は当該請求により研究所に発生した費用及び損害を負担するものとします。
3 前項の規定は、前条第5項の利用者の利用行為、利用により創出した成果又は当該成果を用いた利用者の製造販売等の行為が、第三者の権利を侵害するとして第三者から研究所に請求がなされた場合に準用されるものとします。
(利用契約の有効期間)
第14条 本利用契約は、回答書に記載した利用の期間に限り有効とします。ただし、本約款中、第4条第3項の規定は利用の期間の終了後1年間有効とし、第9条の規定は利用の期間終了後5年間有効とし、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条、第20条及び第21条の規定は利用の期間終了後も有効とします。
(製造物責任等)
第15条 研究所及び利用者は、共用施設等を利用した製造については、専ら利用者が製造者としての責任を負うものであることを確認するものとします。
2 研究所及び利用者は、共用施設等の利用による製造物及びその製造方法について、研究所が製造物責任を含む一切の法的責任を負わないことを確認するものとします。
3 第13条第2項の規定は、共用施設等の利用による製造物について、第三者から研究所に製造物責任があるとして請求がなされた場合に準用します。
(国等からの委託事業に基づく成果の公開、報告及びデータの取扱)
第16条 利用者が国等からの委託事業(マテリアル先端リサーチインフラ事業、以下「ARIM事業」という)に基づく成果の公開を前提として共用施設等を利用する場合には、研究所及び利用者は、共用施設等の利用の終了後、成果を公開しなければなりません。ただし、成果中に公開することにより業務に支障を来す部分が含まれているとして、利用者から当該部分を公開しないよう申入れがあり、かつ、公開しないことにつき相当の理由があると認められる場合には、当該部分の全部又は一部を公開しないことができます。
2 利用者は、前項本文に規定する場合は、共用施設等を利用した後1か月以内に、利用報告書を提出しなければなりません。ただし、研究所が利用者からの申出により利用報告書を提出しないことについて相当の理由を認めたときは、提出を省略することができます。
3 利用者は、第1項本文に規定する場合において、その公開する成果に関し、ねつ造、改ざん及び盗用、並びに不適切なオーサーシップ、二重投稿等を行ってはなりません。
4 利用者は、利用の結果得られた情報の管理、保管、消去等を自ら行って下さい。
5 利用者は、利用の結果得られた情報及びこれに関連して利用者が所有している情報の全部又は一部を、 ARIM事業が管理運営するデータ登録サービスへ登録する場合には、研究所が別途定める、マテリアル先端リサーチインフラ提供データ登録約款に同意いただく必要があります。
6 利用者が第8条に定めた遵守事項に違反した場合若しくは違反していると研究所が信じるに足る相当の理由がある場合、本条第8項に反して秘密情報の目的外使用を行った場合、第9項に該当する場合又は ARIM共用設備等の管理運営等に関して特段の必要があると研究所が認める場合は、本条第7項、第8項及び第10項の定めに関わらず、利用者は、研究所の求めに応じて、全ての必要な情報を研究所に開示しなければなりません。
7 秘密情報の受領者(以下「受領者」という。)は、秘密情報を第三者に対して開示し又は提供することは
できません。ただし、開示目的を達するためであって、開示者の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではありません。受領者が開示者の承諾を得て秘密情報を第三者に開示又は提供する場合は、受領者は本約款において自己が負う秘密保持義務と同様の秘密保持を当該第三者に義務付けるものとします。
8 受領者は、秘密情報を本利用の目的以外のいかなる目的にも使用又は利用することはできません。また、開示目的以外の目的のために秘密情報の全部又は一部を複製することもできません。なお、相手の秘密情報を利用して知的財産権を創製することは本利用の目的にはなりません。
9 受領者は、秘密情報につき、裁判所又は行政機関から法令に基づく開示を命じられた場合は、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該秘密情報を開示することができます。一 開示する内容をあらかじめ開示者に通知すること。
二 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。
三 開示に際して、当該秘密情報が秘密である旨を書面により明らかにすること。
10 受領者は、本利用の目的に携わる各々の役職員に対してのみ、秘密情報を開示するものとし、当該情報が秘密を保持すべき事項であることを明示して下さい。
11 受領者は、自己が本約款に基づき負うと同様の義務を前項の開示に係る役職員が負うことにつき、一切の責任を負うことになります。
12 研究所と利用者は互いに、秘密情報に瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとし、それらについて一切の明示又は黙示の保証をしないものとします。
(無断利用)
第17条 利用者は、回答書に記載した利用の期間を超えて共用施設等を利用することはできません。
2 利用者が研究所の書面による同意を得ることなく、回答書に記載した利用の期間以外の期間に共用施設等を利用した場合には、利用者は、研究所に対して、使用損害金として、当該期間に係る利用料等(第6条第1項第2号から第5号までを除く。)の倍額に相当する金銭を支払わなければなりません。
(譲渡の禁止)
第18条 利用者は、研究所の事前の書面による同意なく、本利用契約上の地位又は本利用契約に基づく権利及び義務を譲渡し、移転し、又は担保に供してはなりません。
2 前項に反して、利用者が本利用契約上の地位又は本利用契約に基づく権利及び義務を譲渡し、移転し、又は担保に供したことにより研究所に費用負担又は損害が生じた場合には、利用者は、研究所に対して、合理的な弁護士費用を含む費用を支払い、損害を賠償する義務を負わなければなりません。
(安全保障輸出管理関連法令の遵守)
第 19 条 利用者は、約款に基づき研究所より提供又は開示(以下、あわせて本条において「提供等」という。)を受けた情報及び資料(複製物を含む。)並びに利用により創出した成果(以下、あわせて本条において「貨物又は情報等」という。) を、輸出又は外国における提供若しくは非居住者及び「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(平成4年12月21日付け4貿局第492号。)の1(3)サ①、②又は③に該当する居住者への提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法及びその関連法令を遵守し、輸出許可取得等定められた必要な手続きをとるものとします。
(約款の変更)
第20条 本約款を変更する場合には、本約款に特に定めない限り、既に締結された利用契約にも変更後の本約款が適用されるものとします。
2 本約款を変更する場合は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容、その効力発生時期等について、研究所のウェブページに掲載します。
(準拠法)
第21条 本利用契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
(合意管轄)
第22条 研究所及び利用者は、本利用契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2 前項の規定にかかわらず、個人である利用者の住所地が日本国外にあるとき又は法人である利用者の本店所在地が日本国外にあるときは、利用者及び大学の本約款又は共用設備等の利用に関する紛争は、一般社団法人日本商事仲裁協会において、当該機関の仲裁規則に基づく仲裁によってのみ解決されるものとし
ます。その仲裁判断は終局的なものであり、利用者と大学双方に対して拘束力を持つものとします。仲裁に要する費用(代理人・弁護士費用を含む)は仲裁判断に特段の定めのない限り、敗訴側が負担するものとします。
(その他)
第23条 本約款に関し疑義が生じた場合又は本約款に記載のない事項若しくはその取り決め等については、研究所と利用者で誠意をもってその都度協議するものとします。
特 記 事 項
(反社会的勢力関与の属性要件に基づく契約の解約)
第1条 研究所及び利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本利用契約を解約することができる。
一 相手方が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)であるとき、又は相手方の役員等(個人である場合にはその者、法人である場合には役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合には代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同
じ。)が、反社会的勢力であるとき
二 相手方の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき
三 相手方の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 相手方の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(損害賠償)
第2条 研究所又は利用者は、第1条の規定により本利用契約を解約した場合には、これによりその相手方
(以下この条において「当該相手方」という。)に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 研究所又は利用者は、第1条の規定により本利用契約を解約した場合において、自らに損害が生じたときは、当該相手方はその損害を賠償するものとする。
3 前項に規定する場合において、請求者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、当該相手方は、利用料等の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として請求者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本利用契約による利用が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、利用者が事業者団体であり、既に解散しているときは、研究所は、利用者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合におい
て、利用者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、研究所又は利用者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、研究所又は利用者がその超える分について当該相手方に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 当該相手方が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を請求者が指定する期間内に支払わないときは、当該相手方は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延損害金を請求者に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第3条 研究所又は利用者は、本利用契約に関して、自ら又は共用施設等の利用に関する委託先、下請負人等
(以下「委託先等」という。)が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、これを拒否し、又は委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を相手方に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとす る。
附 則
こ✰約款は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、平成26年6月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、次✰各号に掲げる規定は、平成26年7月1日から適用する。
一 | 別表第1 | 表4 |
二 | 別表第1 | 表5 |
三 | 別表第➘ | ➘.中✰「、NPF並びにGreFON✰施設」 |
附 則(一部改正)
1 こ✰約款は、平成26年10月1日から施行する。
➘ こ✰約款✰施行前に締結した契約については、当該契約を変更又は終了するまで✰間は、なお従前✰例による。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(一部改正)
1 こ✰約款は、平成27年6月1日から施行する。
➘ こ✰約款✰施行前に締結した契約については、当該契約を変更又は終了するまで✰間は、なお従前✰例による。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、令和元年10月1日から施行する。附 則(一部改正)
こ✰約款は、令和➘年4月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、令和➘年10月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、令和➘年12月15日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、令和5年10月19日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、令和6年1月26日から施行する。
附 則(一部改正)
こ✰約款は、令和6年4月1日から施行する。