第16条 利用者が国等からの委託事業(マテリアル先端リサーチインフラ事業、以下「ARIM事業」という)に基づく成果の公開を前提として共用施設等を利用する場合に は、研究所及び利用者は、共用施設等の利用の終了後、成果を公開しなければなりません。ただし、成果中に公開することにより業務に支障を来す部分が含まれているとして、 利用者から当該部分を公開しないよう申入れがあり、かつ、公開しないことにつき相当の理由があると認められる場合には、当該部分の全部又は一部を公開しないことができま す。共用施設等利用約款 • March 27th, 2024
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