派 遣 先 名 称 株式会社テスト 所 在 地 〒285-0005 千葉県佐倉市宮前3-23-15 TEL: 03-3846-1067 組 織 単 位 テスト 就 業 場 所 〒285-0005 千葉県佐倉市宮前 TEL: 043-481-3340 指 揮 命 令 者 テスト TEL: 03-3846-1067 派遣先責任者 テスト TEL: 03-3846-1067 苦情の申出先 テスト TEL: 03-3846-1067 派遣元 名 称 ワークパワー株式会社 許可番号 (般)12-100019...
派 遣 先: 株式会社テスト (以下「甲」と称す)と
派 遣 元: ワークパワー株式会社 (以下「乙」と称す)は
甲乙間で締結した平成 28 年 8 月 10 日付の労働者派遣基本契約書の定めに従い、次の派遣条件に基づき労働者派遣契約を締結する。
派 遣 先 | 名 | 称 | 株式会社テスト | ||||||||
所 | 在 | 地 | x000-0000 | xxxxxxxx0-00-00 | |||||||
XXX: 00-0000-0000 | |||||||||||
組 | 織 単 | 位 | |||||||||
テスト | |||||||||||
就 | 業 場 | 所 | x000-0000 | xxxxxxxx | |||||||
TEL: 000-000-0000 | |||||||||||
指 | 揮 命 令 | 者 | テスト | TEL: 00-0000-0000 | |||||||
派遣先責任者 | テスト | TEL: 00-0000-0000 | |||||||||
苦情の申出先 | テスト | TEL: 00-0000-0000 | |||||||||
派 遣元 | 名 | 称 | ワークパワー株式会社 | 許可番号 | (般)12-100019 | ||||||
派遣元責任者 | 営業部 | ||||||||||
部長 xx | x | TEL: 000-000-0000 | |||||||||
苦情の申出先 | 営業部 | ||||||||||
部長 xx | x | TEL: 000-000-0000 | |||||||||
派 遣 条 件 等 | テスト | ||||||||||
業 | 務 内 | 容 | |||||||||
責 | 任 の 程 | 度 | |||||||||
契 | 約 期 | 間 | 2016年09月01日 ~ 2016年11月30日 | 派遣人数 | 1 名 | ||||||
就 | 業 曜 | 日 | シフトによる週2~4日程度 | 休 | 日 | ||||||
平日 | 10:00~14:00(実働 4時間) (休憩 なし) | ||||||||||
土日 | 10:00~14:00(実働 4時間) | ||||||||||
就 | 業 時 | 間 | |||||||||
勤務日数、曜日は業務状況・本人の対応可否より変動する | |||||||||||
時 | 間 x x | 務 | 1日4時間迄、4週間で45時間迄、1年間で360時間迄 | ||||||||
休 | 日 勤 | 務 | 4週当たり法定休日内の一日迄 | ||||||||
基本: | 1,755 円/時 | 普通残: | 2,194 円/時 | 深夜: | 2,194 円/時 | 深夜残: | 2,633 円/時 | ||||
休出: | 2,370 円/時 | 時間外4: | 2,317 円/時 | ||||||||
派 | 遣 料 | 金 | |||||||||
10分未満切り捨て10分単位。残業は実働8時間を対象とする。 派遣料金には別途消費税が加算されます。交通費は日/500円別途請求致します。 | |||||||||||
支払い条件等 | 締日 : 月末 支払日 : 翌月20日 支払方法 : 銀行振込 |
派 遣 条 件 等 | 安全衛生作業心得に定めるところによる。 | |||
x x ・ x 生 | ||||
便 | 宜 供 与 | 派遣先は、派遣労働者に対し派遣先が雇用する労働者が利用する設備について同様に利用する事が出来るように努める。 | ||
苦情処理方法 | 苦情処理担当者は、派遣労働者からの苦情の申し立てを受けた場合に、派遣元および派遣先の担当者間で連絡を密にし、適切且つ迅速な処理を図り、その結果を派遣労働者に通知する事とする。 | |||
①労働者派遣契約の解除の事前の申入れ 甲は、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得る事はもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行う事とする。 | ||||
②就業機会の確保 乙及び甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、甲の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る事とする。 | ||||
派遣契約解除の場 合 の 措 置 | ③損害賠償等に係る適切な措置 甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る事とし、これができないときには労働者派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に乙に対しその旨の予告を行う事とする。当該予告を行わない場合には、甲は速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行う事とする。甲が予告をした日と労働者派遣契約の解除を行おうとする日の間の期間が30日に満たない場合には、少なくとも派遣労働者の当該予告の日と労働者派遣契約の解除を行おうとする日の30日前の日との間の期間の日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行う事とする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずる事とする。また、乙及び甲双方の責に帰すべき事由がある場合には、乙及び甲のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮する事とする。 | |||
④労働者派遣契約の解除の理由の明示 甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにする事とする。 | ||||
派遣先が派遣労働者 を雇用する場合の | 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、派遣先は派遣元事業主に対して、別に定める職業紹介手数料を支払うものとする。 | |||
紛争防止措置 | ||||
無期雇用又は60歳以上の | 限定しない | |||
者に限定するか否かの別 | ||||
派遣労働者を協定対象派遣 | ||||
労働者に限定するか否かの別 | ||||
期間制限を | 該当しない | |||
受けない業務 | ||||
に関する事項 | ||||
備 | 考 | |||
備 | 考 1 | |||
備 | 考 2 |
上記契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。年 月 日
(甲)所在地
(乙)所在地
xxxxxxxx0-00-00 XXXxx
氏名 氏名
印
ワークパワー株式会社
代表取締役 xx x 印