Contract
○ 国立大学法人埼玉大学特定有期雇用教職員就業規則
目次
第1 章 総則( 第1 条- 第4 条)
第2 章 採用・退職等
第1 節 採用( 第5 条- 第9 条)第2 節 異動( 第10条)
第3 節 休職( 第11条- 第15条)
第4 節 退職及び解雇( 第16条- 第19条)
第3 章 給与( 第20条)
第4 章 労働時間、休日及び休暇等( 第21条)
第5 章 研修( 第22条)
第6 章 賞罰( 第23条)
第7 章 退職手当( 第24条)
第8 章 雑則( 第25条)附則
平成26年3月27日規 則 第 5 1 号
第1 章 総則
( 目的)
第1 条 この規則は、国立大学法人埼玉大学教職員就業規則( 以下「就業規則」 という 。) 第2 条第4 項の規定に基づき、 国立大学法人埼玉大学( 以下「 本学」 という 。) において特定のプロジェクト等又は特定の業務に従事し、 期間を定めて雇用する常勤の教職員( 以下「 特定有期雇用教職員」という。) の就業に関して、必要な事項を定めるものとする。
( 法令との関係)
第2 条 特定有期雇用教職員の就業に関し、 労働協約、 労働契約及びこの規則に定めのない事項については、 労働基準法( 昭和22年法律第49号。以下「 労基法」 という。)、 国立大学法人法( 平成 15 年法律第 112 号) 及びその他の関係法令の定めるところによる。
( 特定有期雇用教職員の定義)
第3 条 この規則において特定有期雇用教職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 特定プロジェクト教員 学長が認めるプロジェクト等又は特定の教育研究業務において、一定の期間従事する者をいう。
(2) 特定プロジェクト研究員 学長が認めるプロジェクト等又は特定の研究業務において、一定の期間従事する者をいう。
(3) 特定プロジェクト職員 学長が認めるプロジェクト等又は特定の業務におい
て、一定の期間従事する者をいう。
( 4 ) 特定教員( リサーチ・ アドミニストレーター )( 以下「 U R A 」 という 。)学長が認める専門的知識又は経験を必要とする研究活動の調査分析、 企画・ マネジメント及び支援等を行う業務において、 当該業務に一定の期間従事する
者をいう。
2 特定プロジェクト教員の職名は、教授、准教授又は助教とする。
3 前項に定めるもののほか、 特定有期雇用教職員は、 当該業務に即した名称を職名とする。
( 遵守遂行)
第4 条 本学及び特定有期雇用教職員は、 それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2 章 採用・退職等第1 節 採用
( 採用)
第5 条 特定有期雇用教職員の採用は、選考による。
2 特定プロジェクト教員及びU R A の採用に当たっては、 国立大学法人埼玉大学教員の人事に関する規則及び国立大学法人埼玉大学教員選考基準に準拠し、 その者の資格を審査する。
( 雇用契約期間及び契約更新)
第6 条 特定有期雇用教職員の雇用契約期間は、 5 年の範囲内とする。
2 特定有期雇用教職員の契約更新は、 通算雇用期間10年( 特定プロジェクト職員は5 年) の範囲内に限り、 更新することができる。ただし、 更新の決定は、 予算の状況、 特定のプロジェクト等又は特定の業務の存続期間及び勤務実績等を勘案して行うものとする。
3 前2 項に定めるもののほか、 特定有期雇用教職員の雇用契約及び契約更新は、満65 歳( 特定プロジェクト職員は満60 歳) に達する日の属する年度の末日を限度として行うものとする。 ただし、 U R A については、 学長が業務上特に必要と認める場合は、この限りではない。
( 労働条件の明示)
第7 条 学長は、 特定有期雇用教職員の採用に際しては、 採用しようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、 休日並びに休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項 (6) その他必要な事項
( 提出書類)
第8 条 新たに特定有期雇用教職員に採用された者は、 次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 卒業等証明書
(3) 資格に関する証明書
(4) 住民票記載事項証明書 (5) 健康診断書
(6) その他学長が必要と認める書類
2 前項各号の提出書類の記載事項に異動があったときは、 その都度速やかに、 学長に届け出なければならない。
( 試用期間)
第9 条 新たに特定有期雇用教職員として採用した者については、 採用の日から3カ月間を試用期間とする。ただし、学長が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 学長は、特定有期雇用教職員が試用期間中、 あるいは試用期間満了時にxxの特定有期雇用教職員とするに不適当と認めたときは、解雇することができる。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。第2 節 異動
( 異動)
第1 0 条 特定有期雇用教職員は、 業務の都合により、 配置換、 兼務又は職種等の変更( 以下「異動」 という。) を命ぜられることがある。
2 異動を命ぜられた特定有期雇用教職員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
第3 節 休職
( 休職)
第1 1 条 特定有期雇用教職員が次の各号の一に該当するときは、 休職とすることができる。
(1) 負傷又は疾病により、病気休暇の期間が引き続き90日を超える場合 (2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 学校、研究所、 病院等の公共施設において、 その特定有期雇用教職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、 研究等の業務に従事する場合
(4) 水難、 火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(5) その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の特定有期雇用教職員については、前項の規定を適用しない。
( 休職の期間)
第1 2 条 前条第1 項第1 号、 第3 号から第5 号までの休職の期間は必要に応じ、いずれも3 年( 雇用期間が3 年に満たない場合はその期間。 以下この項において同じ 。) を超えない範囲内で学長が定める。 この休職の期間が3 年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3 年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 前条第1 項第2 号の休職の期間は、 雇用期間の範囲内において、その事件が裁判所に係属する期間とする。
( 休職の手続き)
第1 3 条 特定有期雇用教職員に休職を命ずる場合には、 事由を記した説明書を交付して行うものとする。 ただし、 特定有期雇用教職員から同意書の提出があったときはこの限りではない。
( 復職)
第1 4 条 学長は、 第11条第1 項各号に掲げる休職事由が消滅したときは、 職務に復帰させるものとする。 ただし、 同条第1 項1 号により休職を命ぜられている特定有期雇用教職員が復職するときは、医師の診断書等により休職事由が消滅したと認めた場合に限り、復職を命じる。
( 休職中の身分)
第1 5 条 休職者は、特定有期雇用教職員としての身分を保有するが、 職務に従事しない。
第4 節 退職及び解雇
( 退職)
第1 6 条 特定有期雇用教職員は、 次の各号の一に該当するときは退職とし、特定有期雇用教職員としての身分を失う。
(1) 自己都合により退職を願い出て学長から承認されたとき。 (2) 定められた雇用期間が満了したとき。
(3) 第12条第1 項に定める休職期間が満了し、休職事由がなお消滅しないとき。 (4) 死亡したとき。
2 前項第2 号の者のうち、2 ヶ月以上にわたって事実上継続雇用されてきている者については、 契約更新の予定がない場合、 30日前までに予告するものとする。
( 自己都合による退職手続)
第1 7 条 特定有期雇用教職員は、 自己の都合により退職しようとするときは、 退職を予定する日の30日前までに、学長に退職願を提出しなければならない。
2 特定有期雇用教職員は、退職願を提出しても、 退職するまでは従来の職務に従
事しなければならない。
( 解雇)
第1 8 条 特定有期雇用教職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇する。 (1) xx被後見人、 被保佐人となった場合
(2) 禁固以上の刑に処せられた場合
2 特定有期雇用教職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しく悪い場合
(2) 心身の故障のため、 業務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2 号に規定する場合のほか、 その業務に必要な適格性を欠くに至った場合 (4) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
3 前2 項の規定により特定有期雇用教職員を解雇する場合は、 次の者を除き、 少なくとも30日前に本人に予告をするか、 又は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。
(1) 2 ヶ月以内の期間を定めて雇用した者
(2) 試用期間中であって採用後14日以内の者 (3) 所轄労働基準監督署の認定を受けた者
( 解雇制限)
第1 9 条 特定有期雇用教職員が次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
(1) 業務上負傷し、 又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間。ただし、療養開始後3 年を経過しても負傷又は疾病が治らず、 労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は同法第84条の規定による給付を受けた場合はこの限りではない。
(2) 産前産後の期間及びその後30日間
第3 章 給与
( 給与)
第2 0 条 特定有期雇用教職員の給与については、 国立大学法人埼玉大学教職員給与規則の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、 学長が認める場合に限り、 国立大学法人埼玉大学教職員年俸制給与規則によることができる。
第4 章 労働時間、休日及び休暇等
( 労働時間等)
第2 1 条 特定有期雇用教職員の労働時間、 休日及び休暇等については、国立大学法人埼玉大学教職員の労働時間、休暇等に関する規則の規定を準用する。
第5 章 研修
( 研修)
第2 2 条 特定有期雇用教職員は、 業務に関する必要な知識及び技能の向上を図るため、必要と認められる場合には、研修等を受けなければならない。
第6 章 賞罰
( 表彰)
第2 3 条 学長は、 特定有期雇用教職員が次の各号の一に該当する者は表彰する。 (1) 職務に顕著な功績があった者
(2) 社会的な功績又は大学若しくは教職員の名誉となる功績があった者 (3) その他学長が必要と認める者
第7 章 退職手当
( 退職手当)
第2 4 条 特定有期雇用教職員の退職手当については、 国立大学法人埼玉大学教職員退職手当規則の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、 第20条第2 項の適用を受ける場合は、退職手当は支給しない。
第8 章 雑則
( 国立大学法人埼玉大学教職員就業規則の準用)
第2 5 条 国立大学法人埼玉大学教職員就業規則のうち、 第27条、第28条、第30条から37条、 第44条から第51条及び第53条の規定は特定有期雇用教職員に準用する。
附 則
この規則は、平成26年4 月1 日から施行する。