区 分 背 景 海外販路開拓モデル ・ 本県の主要魚種であるサケ、サンマ、スルメイカの不漁が続き、水揚量が大幅に減少しているため、漁業者や水産関係者の経営が危機的な状況となっている。・ 一方、本県で は、マイワシ、サワラ、シイラ、ブリなどの暖水性魚種の水揚量が増加しており、前浜の新たな加工用原料として有望となっているものの、暖水性魚種は本県で馴染みがなく、 原料特性や加工ノウハウがないため、低価格で売買され、養殖用の餌やフィッシュミール用の原料として、国内に流通しているのが現状である。・...
資 料 2
「新たな水産資源利活用モデル開発業務」
業務概要説明書
令 | 和 | 5 年 | 4 月 |
岩 | 手 | 県 |
この「業務概要説明書」(以下「概要書」という。)は、岩手県(以下「県」という。)が委託する
「新たな水産資源利活用モデル開発業務」(以下「本業務」という。)の受託候補者を選定するため、県が委託契約する事業者(以下「受託者」という。)に要求する本業務の目的や成果等を明らかにし、その達成に向けた本業務の実施手法や実施体制等の企画提案を企画コンペに参加しようとする者(以下「参加者」という。)に求めるものである。
1 本業務の概要
(1) 背景
区 分 | 背 景 |
海外販路開拓モデル | ・ 本県の主要魚種であるサケ、サンマ、スルメイカの不漁が続き、水揚量が大幅に減少しているため、漁業者や水産関係者の経営が危機的な状況となっている。 ・ 一方、本県では、マイワシ、サワラ、シイラ、ブリなどの暖水性魚種の水揚量が増加しており、xxの新たな加工用原料としてxxとなっているものの、暖水性魚種は本県で馴染みがなく、原料特性や加工ノウハウがないため、低価格で売買され、養殖用の餌やフィッシュミール用の原料として、国内に流通しているのが現状である。 ・ そこで、水揚量が増加している単価安の魚種(小イワシなど)や規格外養殖水産物(市場では価値がつかない混獲魚等)について、海外輸出による新たな販路開拓や高付加価値化に係るビジネスモデルの構築が 必要とされている。 |
国内流通モデル | ・ 本県の主要魚種であるサケ、サンマ、スルメイカの不漁が続き、水揚量が大幅に減少しているため、漁業者や水産関係者の経営が危機的な状況となっている。 ・ 一方、近年は、サケマス養殖やウニの蓄養といった新たな養殖への取組がはじまっているほか、マイワシなどの暖水性魚種の水揚量が増加しているが、高い評価が得られるマーケットに水産物や加工品が流れていない状況となっている。 ・ 産地においては、燃油や資材の高騰による運搬コストの負担が大きいほか、水産物は鮮度や保存温度の関係で、産地からの出荷時間や物流方法が限定されるため、市場での流通がメインとなっている。 ・ 近年、本県においては、三陸沿岸道路の開通などの物流網の整備や高度な冷凍技術の開発など、水産業を取り巻く環境が大きく変化している。 ・ そこで、産地と小売店等との連携等によるBtoB やBtoC など新たな水 産物の国内物流構築に必要なビジネスモデルの提案が必要とされている。 |
県内流通モデル | ・ 本県の主要魚種であるサケ、サンマ、スルメイカの不漁が続き、水揚量が大幅に減少しているため、漁業者や水産関係者の経営が危機的な状 況となっている。 |
・ 一方、近年は、サケマス養殖やウニの蓄養といった新たな養殖への取組がはじまっているほか、マイワシなどの暖水性魚種の水揚量が増加しているが、高い評価が得られるマーケットに水産物や加工品が流れていない状況となっている。 ・ 産地においては、燃油や資材の高騰による運搬コストの負担が大きい。 ・ そこで、沿岸と内陸を結ぶ地産地消に係る新たな物流構築に必要なビジネスモデルの提案が必要とされている。 |
(2)目的
区 分 | 目 的 |
海外販路開拓モデル | 県が新たな水産物の海外に向けた市場開拓や高付加価値化に係るビジ ネスモデルの構築を行うことにより、今まで商品価値が低かった水産物の魚価の向上が図られ、漁業者をはじめとする水産関係者の収入アップにつ なげていく。 |
国内流通モデル | 県が新たな水産物の国内物流に係るビジネスモデルの構築を行うこと により、本県水産物が高い評価が得られる国内マーケットに、運搬コストを抑えた物流ルートが構築され、漁業者をはじめとする水産関係者の収入 アップにつなげていく。 |
県内流通モデル | 県が新たな水産物の県内物流に係るビジネスモデルの構築を行うこと により、地産地消の促進につながる運搬コストを抑えた物流ルートを構築され、漁業者をはじめとする水産関係者の収入アップにつなげていく。 |
(3) 求める成果
区 分 | 求める効果 |
海外販路開拓モデル | 実現性が高く、ある程度の大きな物量が動くようなインパクトのあるビジ ネスモデル |
国内流通モデル | 実現性が高く、物流コストの削減及び高鮮度流通が期待できるようなイン パクトのあるビジネスモデル |
県内流通モデル | 実現性が高く、地産地消の促進が期待できるようなインパクトのあるビジ ネスモデル |
(4) 委託想定先
区 分 | 委託想定先 |
海外販路開拓モデル | 海外輸出の実績がある商社、流通事業者等 |
国内流通モデル | 国内で食品流通網を有する卸売業者、商社、物流業者等 |
県内流通モデル | 県内で食品流通網を有する卸売業者、商社、物流業者等 |
(5) 連携先
県内の漁業者・漁協・魚市場・水産加工業者のほか、(海外販路開拓モデルの場合)輸出先の
商社・小売店・外食事業者、(国内・県内流通モデルの場合)県内外の小売店・外食事業者等
(6) 委託期間 委託契約締結日から令和6年3月 15 日まで
(7) 予算額 1,500,000 円以内(税込)/モデル×4件=6,000,000 円以内
(海外販路開拓モデル1件、国内流通モデル2件、県内流通モデル1件)
2 企画提案いただきたい内容
参加者は、本業務の目的等を達成するため、下記ア~クの項目について企画・提案する。
区 分 | 企画提案いただきたい内容 |
海外販路開拓モデル | ア 輸出対象国の現地ニーズ(ターゲット層、嗜好性、現地の食べ方や使い方、競合品との比較、新規顧客の洗い出し等)と課題(若しくはその把握方法) イ 輸送方法(形態、輸送ルート、品質変化及び費用)と課題(若しくはその把握方法) ウ 既存の枠にとらわれない新たな発想によるビジネスモデルのイメージエ 次年度の実証試験の方法及び課題 オ ビジネスモデル構築に向けた手法 カ ビジネスモデルを実践する候補者の特定と合意形成に向けた手法キ 業務を実施・履行するための組織体制等 ク 出口対策(販売先確保)の内容 |
国内流通モデル | ア 県内外の小売店や飲食店等のニーズ(運搬方法、梱包形態、商品形態、商品到着時刻等)と課題(若しくはその把握方法) イ 水産物の国内物流の現状(運送手段、形態、ルート等)と課題(若しくはその把握方法) ウ 既存の枠にとらわれない新たな発想によるビジネスモデルのイメージエ 次年度の実証試験の方法及び課題 オ ビジネスモデル構築に向けた手法 カ ビジネスモデルを実践する候補者の特定と合意形成に向けた手法キ 業務を実施・履行するための組織体制等 ク 物流コストの削減内容 |
県内流通モデル | ア 県内外の小売店や飲食店等のニーズ(運搬方法、梱包形態、商品形態、商品到着時刻等)と課題(若しくはその把握方法) イ 水産物の県内物流の現状(運送手段、形態、ルート等)と課題(若しくはその把握方法) ウ 既存の枠にとらわれない新たな発想によるビジネスモデルのイメージエ 次年度の実証試験の方法及び課題 オ ビジネスモデル構築に向けた手法 カ ビジネスモデルを実践する候補者の特定と合意形成に向けた手法 |
キ 業務を実施・履行するための組織体制等 ク 地産地消の促進につながる取組内容 |
3 契約に関する条件
(1) 再委託等の制限
ア 受託者は、本業務の全部又は本業務の企画若しくは制作等のうち監理業務部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
イ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再委託の内容、再委託先(商号又は名称)、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を県に対して文書で報告しなければならない。
(2)再委託の相手方
受託者は、上記「(1)再委託等の制限」イにより本業務の一部を第三者に委託する場合は、その相手方を、岩手県内に主たる営業所を有する者の中から選定するように努めなければならない。
(3)業務履行に係る関係人に関する措置要求
ア 県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
イ 県は、上記「(1)再委託等の制限」イにより受託者から委託を受けた者で本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
ウ 受託者は、上記ア、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を講じ、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に、県に対して文書により通知しなければならない。
(4)機密の保持
受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に開示、漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様である。
(5)個人情報の保護
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 66 条第2項において準用する同条第1項の規定による安全管理措置を講ずる義務及び契約内容の特記事項について遵守しなければならない。
(6)権利の帰属等
本業務の成果物及び資料等については、今後、県及び行政機関等が同種の事業を行う際に、自由に使用出来るようにしたいと考えていますので留意願います。