機密の保持. 乙は、委託業務の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない。ただし、甲に書類による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
機密の保持. 甲及び乙は、本協定に関して知り得た情報は漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。上記の規定にかかわらず、事前に相手方の承諾を得た場合は、甲又は乙以外の者に対し、本協定に関して知り得た情報を提供することができる。 (協定内容の変更)
機密の保持. 情報管理を徹底すると共に、業務上知り得たすべての情報について、常に守秘義務を厳守し第三者に漏らしてはならない。
機密の保持. 発注者又は受注者は、相手方の承諾なく、契約の履行等に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示し、並びにその他契約の履行等以外の目的に使用してはならない。
機密の保持. 乙は、保守の実施にあたって知り得た甲の業務上の機密を外部に漏らしたり、または他の目的に利用してはならない。なお、業務終了後も同様とする。
機密の保持. 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を機密として管理するものとし、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (業務従事者への周知)
機密の保持. 受託者は、本業務(業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合を含む。)を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後も同様とする。
機密の保持. 発注者及び受注者は、機密情報(契約の履行及び契約締結前の交渉によって知り得た相手方の経営情報をはじめとする技術上、営業上の機密情報及び個人情報保護法に規定される個人情報をいう。以下同じ。)をこの契約の目的の範囲内に限り使用するものとする。ただし、個人情報保護法に規定される個人情報以外で、次の各号の一に該当するときはこの限りでない。
機密の保持. 甲及び乙は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本契約終了後においてもこ の責任を負うものとする。ただし,甲及び乙が業務運営上特に必要な場合は,この限りでない。
機密の保持. 甲及び乙は、本契約における「機密情報」を、本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、次の各号に該当するものと定義する。 秘密である旨が明示された文書、図面その他の有体物又は電子文書・電磁的記録として提供される情報 秘密である旨を告知した上で口頭で提供される情報であって、口頭による提供後遅滞なく当該情報の内容が機密である旨を明示された書面により提供されたもの