機密の保持 样本条款

機密の保持. 第40条 乙は、委託業務の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない。ただし、甲に書類による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
機密の保持. 第3条 甲及び乙は、本協定に関して知り得た情報は漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。上記の規定にかかわらず、事前に相手方の承諾を得た場合は、甲又は乙以外の者に対し、本協定に関して知り得た情報を提供することができる。 (協定内容の変更)
機密の保持. 情報管理を徹底すると共に、業務上知り得たすべての情報について、常に守秘義務を厳守し第三者に漏らしてはならない。
機密の保持. 第 19 条 乙は、保守の実施にあたって知り得た甲の業務上の機密を外部に漏らしたり、または他の目的に利用してはならない。なお、業務終了後も同様とする。
機密の保持. 第8条 乙は、本業務の過程で知り得た一切の秘密を甲の承諾を得ることなく、これを他に漏らしてはならない。
機密の保持. 第2条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を機密として管理するものとし、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (業務従事者への周知)
機密の保持. 受託者は、本業務(再委託した場合を含む)を通じて知り得た情報を機密情報として取り扱い、 業務の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様とする。
機密の保持. 第1条の2 甲又は乙は、相手方の承諾なく、契約の履行等に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示し、並びにその他契約の履行等以外の目的に使用してはならない。
機密の保持. 第14条 乙は、乙が実施する鉱工業品の認証業務に関連し知り得た認証済鉱工業品及びその製造に関する一切の情報を認証業務にだけ使用するものとし、他の目的に使用し又は甲の承諾若しくは関連する法令に基づく等の正当な理由なくして第三者に当該情報を漏洩してはならない。ただし、本契約の締結時に公知であった情報、本契約の締結後に乙の故意又は過失によらず公知になった情報及び乙が第三者から適法に取得した情報は除く。
機密の保持. 第14条 甲及び乙は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本契約終了後においてもこ の責任を負うものとする。ただし,甲及び乙が業務運営上特に必要な場合は,この限りでない。