機密の保持 样本条款

機密の保持. 情報管理を徹底すると共に、業務上知り得たすべての情報について、常に守秘義務を厳守し第三者に漏らしてはならない。
機密の保持. 第41条 乙は、委託業務の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない。ただし、甲に書類による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
機密の保持. 第3条 甲及び乙は、本協定に関して知り得た情報は漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。上記の規定にかかわらず、事前に相手方の承諾を得た場合は、甲又は乙以外の者に対し、本協定に関して知り得た情報を提供することができる。 (協定内容の変更)
機密の保持. 第 19 条 乙は、保守の実施にあたって知り得た甲の業務上の機密を外部に漏らしたり、または他の目的に利用してはならない。なお、業務終了後も同様とする。
機密の保持. 第 8 条 乙は、業務上知り得た甲の機密を、他に漏らしてはならない。 (記録等の保存)
機密の保持. 第14条 甲及び乙は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本契約終了後においてもこ の責任を負うものとする。ただし,甲及び乙が業務運営上特に必要な場合は,この限りでない。
機密の保持. 第1条の2 甲又は乙は、相手方の承諾なく、契約の履行等に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示し、並びにその他契約の履行等以外の目的に使用してはならない。
機密の保持. 第14条 発注者及び受注者は、本契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。本契約終了後又は本契約の解除後においても、同様とする。 (個人情報の保護)
機密の保持. 受託事業者は、本業務(再委託した場合を含む。)を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様とする。
機密の保持. 第 4 条 発注者及び受注者は、機密情報(契約の履行及び契約締結前の交渉によって知り得た相手方の経営情報をはじめとする技術上、営業上の機密情報及び個人情報保護法に規定される個人情報をいう。以下同じ。)をこの契約の目的の範囲内に限り使用するものとする。ただし、個人情報保護法に規定される個人情報以外で、次の各号の一に該当するときはこの限りでない。