業務区分 工 種 種 別 数 量 単 位 摘 要 一般調査業務 一般調査川中口地内 土質ボーリング(オールコア) φ86mm 礫混じり土砂 1.00 式 せん孔延長:20m せん孔深度:K2 せん孔方向:K8 岩盤ボーリング(オールコア) φ86mm 軟岩 1.00 式 せん孔延長:30m せん孔深度:K5 せん孔方向:K12 岩盤ボーリング(オールコア) φ86mm 中硬岩 1.00 式 せん孔延長:30m せん孔深度:K5 せん孔方向:K12 土質ボーリング(ノンコア) φ86mm...
令和4年度
xxx治山機構調査業務
閲 覧 図 書
近畿中国森林管理局
閲 覧 図 書 内 訳
1.入札者注意書
2.契約の保証について
3.契約書(案)
4.その他資料
(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)
入 札 者 注 意 書
入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。
1 入札者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札書は、電子入札システム(以下「電子入札」という。)に基づくものとする。
なお、電子入札により難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式(以下「紙入札」という。)に代えることができる。(別紙様式1、2)
ただし、紙入札による入札書は所定の用紙(別紙様式4)を使用し、入札案件毎に別葉として持参により提出すること。郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による入札書の提出は認めない。
5 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。
6 電子入札による入札の場合は、電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)に基づくものとする。
7 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。
8 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状(別紙様式
5)又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。
9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。
10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入 札書の提出をもってこれに同意したものとする。
11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書
(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書
(3)紙入札において、発注者名、入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書
(4)紙入札において、入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書
(5)紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書
(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書
(7)紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書
(8)紙入札において、入札時刻に遅れてした入札
(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書
(10)明らかに連合によると認められる入札書
(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書
(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同 じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき
(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき
(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき
(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札
(16)その他入札に関する条件に違反した入札
12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。
13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。
また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。
ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第26条違反になる場合は、直ちに発注者に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した入札辞退届(別紙様式3)の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。
14 開札は電子入札により行うこととし、電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)に定める立会官が立ち会って行う。
ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。
なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。
15 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。
なお、入札の回数は原則として2回とするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。
16 予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。
(1)予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。
(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。
(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。
(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。
17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。
なお、この場合、入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとし、その結果を通知するものとする。
18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。
19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当 該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札をxxに行うことができない事情が あると認めたときは、入札の執行を中止する。
21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
22 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。なお、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとす
る。
ただし、電子入札システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。
(1)入札執行前にあっては、入札辞退届(別紙様式3)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2)入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
23 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)を熟知しておくものとする(農林水産省ホームページ・農林水産省電子入札センター)。
24 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
(別紙様式1)
紙入札方式参加承諾願
1.発注工事(業務)名
2.電子入札システムでの参加ができない理由
(記入例)
・認証カードを申請中だが、手続が遅れているため令和 年 月 日 認証カード取得予定
上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。
令和 年 月 日住 所
商号又は名称 ○○ 株式会社
代 表 者 氏 名 ○○ ○○
(契約担当官等の官職氏名) 殿
上記について承諾します。 令和 年 月 日
殿
(契約担当官等の官職氏名)
(別紙様式2)
入 札 方 式 変 更 承 諾 願
1.発注工事(業務)名
2.入札方式を変更する理由
(記入例)
・カードの破損、代表者の変更等のため
令和 年 月 日 認証カード取得予定
上記の案件については、今回は当社においては上記理由により先に報告した電子入札方式で行うことができないので紙入札方式での参加に変更することを承諾頂きますようお願い致します。
令和 年 月 日住 所
商号又は名称 ○○ 株式会社
代 表 者 氏 名 ○○ ○○
(契約担当官等の官職氏名) 殿
上記について承諾します。 令和 年 月 日
殿
(契約担当官等の官職氏名)
(別紙様式3)
入 札 辞 退 届
発注工事(業務)名
上記について、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称 ○○ 株式会社代 表 者 氏 名 ○○ ○○
(契約担当官等の官職氏名) 殿
(別紙様式4)
入 札 書
入札物件 第 号
発注工事(業務)名
入札金額 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるの で、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。
令和 年 月 日
(分任)支出負担行為担当官
○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿
入 札 者
住 所
商号又は名称代表者氏名 代理人氏名
(別紙様式5)
委 任 状
令和 年 月 日
(分任)支出負担行為担当官
○○森林管理局(○○森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿
委任者 住 所 商号又は名称代表者氏名
私は、都合により を代理人と定め、
下記の入札に関する一切の権限を委任します。
記
発注工事(業務)名
「契約の保証について」
(1) 落札者は、業務請負契約の締結に際して、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。
ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書
(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行 谷町代理店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「近畿中国森林管理局 歳入歳出外現金出納 官吏 経理課長((氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取り扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払い請求書の提出とともに保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。
イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書
(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行 谷町代理店」に契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「近畿中国森林管理局 政府保管有価証券取扱xx官 経理課長((氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保管有価証券は、会計法第29条の
10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
ウ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書
(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」という。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長((氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は、業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。
(カ) 保証期間は、履行期限を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。
(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期限を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、契約担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長((氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。
(オ) 保証期間は、履行期限を含むものとすること。
(カ) 請負代金額を変更する場合又は履行期限を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長((氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。
(カ) 保険期間は、履行期限を含むものとすること。
(キ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと
(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2) (1)のウの金融機関等の保証に係る保証書、エの公共工事履行保証証券に係る証券又はオの履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができる。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
(3) 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。
(4) (1)の規定にかかわらず、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第
1号の規定により業務請負契約書の作成を省略することができる業務請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてよいものとする。
(案)
収入印紙
業 務 請 負 契 約 書
1. 業 務 x xxx治山機構調査業務
2. 履 行 期 間 契約締結の翌日 から
令和6年3月22日 まで
3. 請 負 代 金 額 .-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 .-)
4. 契 約 保 証 金 額 .-
5. 前 金 払 請負代金の10分の3以内
6. 調 停 人
7. 選 択 事 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。
適用削除 の 区 分 | 選 択 事 項 | 選択条項 |
契約保証金の納付 | 第4条第1項第1号 | |
契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 | 第4条第1項第2号 | |
銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 | 第4条第1項第3号 | |
公共工事履行保証証券による保証 | 第4条第1項第4号 | |
履行保証保険契約の締結 | 第4条第1項第5号 | |
前金払 | 第35条~第37条 | |
部分引渡し | 第38条 | |
調停人の選任 | 第57条 |
8. 特 約 条 項
(1) 請負代金は近畿中国森林管理局で支払うものとする。
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和5年2月22日に交付した国有xx事業業務請負契約約款によってxxな請負契約を
締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙 設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 (住所) 大阪市北区天満橋1丁目8番75号
支出負担行為担当官
(氏名) 近畿中国森林管理局長 xx xx 印
受 注 者 (住所)
(氏名) 印
[注] 受注者が設計共同体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、設計共同体の名称及び設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入
する。
工 種 別 数 量 内 訳 書
調査名 : xxx治山機構調査業務
和歌山森林管理署
業務区分 | 工 種 | 種 別 | 数 量 | 単 位 | 摘 要 |
一般調査業務 | 一般調査 xx口地内 | 土質ボーリング(オールコア) φ86mm 礫混じり土砂 | 1.00 | 式 | せん孔延長:20m せん孔深度:K2 せん孔方向:K8 |
岩盤ボーリング(オールコア) φ86mm 軟岩 | 1.00 | 式 | せん孔延長:30m せん孔深度:K5 せん孔方向:K12 | ||
岩盤ボーリング(オールコア) φ86mm 中硬岩 | 1.00 | 式 | せん孔延長:30m せん孔深度:K5 せん孔方向:K12 | ||
土質ボーリング(ノンコア) φ86mm 礫混じり土砂 | 1.00 | 式 | せん孔延長:20m せん孔深度:K2 せん孔方向:K8 | ||
岩盤ボーリング(ノンコア) φ86mm 軟岩 | 1.00 | 式 | せん孔延長:30m せん孔深度:K5 せん孔方向:K12 | ||
岩盤ボーリング(ノンコア) φ86mm 中硬岩 | 1.00 | 式 | せん孔延長:10m せん孔深度:K5 せん孔方向:K12 | ||
資料整理取りまとめ | 1.00 | 式 | 1式 換算ボーリング本数:3本 | ||
断面図等の作成 | 1.00 | 式 | 1式 換算ボーリング本数:3本 | ||
挿入式孔内傾斜計設置 | 1.00 | 孔 | L=80m | ||
挿入式孔内傾斜計観測 | 3.00 | 孔/回 | L=80m | ||
挿入式孔内傾斜計資料整理 | 3.00 | 孔/ヶ月 | |||
自記水位計設置 | 1.00 | 基 | L=60m | ||
自記水位計観測及び資料整理 | 289.00 | 基/ヶ月 | |||
孔内伸縮計(ワイヤー式)観測 | 8.00 | 基/回 | |||
孔内伸縮計(ワイヤー式)資料整理 | 8.00 | 基/ヶ月 | |||
地下水追跡調査観測 | 2.00 | 観測 | フローレッセンソーダ法 | ||
地下水追跡調査資料整理 | 2.00 | 観測 | |||
トラック運搬 | 1.00 | 式 | 3t級 運搬距離:7.5×2=15㎞ 往復回数:4.2t÷3=2回 | ||
特装車運搬(クローラ) 500m超1000m以下 | 1.00 | 式 | 運搬総重量:4.2t 換算距離:1000m | ||
モノレール運搬 100m超200m以下 | 1.00 | 式 | 運搬総重量:3.7t 設置距離:180m 架設・撤去箇所数:1箇所 供用期間:3か月 | ||
傾斜地足場 地形傾斜 15°以上30°未満 | 1.00 | 式 | 1箇所 | ||
準備及び後片付け | 1.00 | 式 | 1業務 | ||
給水費(ポンプ運転) 150m超300m以下 | 1.00 | 式 | 1箇所 180m | ||
ボーリング調査作業場 借地料 | 1.00 | 式 | xxx雑種地 87.75m2 12か月 | ||
小 計 | |||||
電子成果品作成費 | 1.00 | 式 | |||
旅費交通費(現場旅費) | 1.00 | 式 | |||
施工管理費 | 1.00 | 式 | |||
その他間接調査費 | 1.00 | 式 | |||
諸経費 | 1.00 | 式 | |||
端数整理額 | 1.00 | 式 | |||
一般調査 計 |
工 種 別 数 量 内 訳 書
調査名 : xxx治山機構調査業務
和歌山森林管理署
業務区分 | 工 種 | 種 別 | 数 量 | 単 位 | 摘 要 |
解析等調査業務 | 解析等調査 xx口地内 | 情報共有システム 登録料及び使用料 | 1.00 | 式 | 12か月 |
打合せ協議 | 1.00 | 業務 | 地すべり調査 標準5回 | ||
既存試料の収集・現地調査 | 1.00 | 式 | 1式 換算ボーリング本数:9本 | ||
資料整理取りまとめ | 1.00 | 式 | 1式 換算ボーリング本数:9本 | ||
断面図等の作成 | 1.00 | 式 | 1式 換算ボーリング本数:9本 | ||
総合解析取りまとめ | 1.00 | 式 | 1式 換算ボーリング本数:9本 試験種目数:3種以内 | ||
計画準備 | 1.00 | 業務 | 調査種目数5 対象総面積0.6km2以下 | ||
地盤特性検討 | 1.00 | 業務 | 検討1箇所 対象総面積0.6km2以下 | ||
機構解析 | 1.00 | 業務 | 1ブロック 対象総面積0.6km2以下 | ||
安定解析 | 1.00 | 業務 | 1断面 断面総延長4km以下 | ||
対策工法選定 | 1.00 | 業務 | 1箇所 対象総面積0.6km2以下 | ||
報告書作成 | 1.00 | 業務 | 調査種目数5 | ||
検討会の運営 | 1.00 | 地区 | 1回 | ||
小 計 | |||||
旅費交通費(乗込・引揚) | 1.00 | 式 | |||
旅費交通費(打合せ旅費・現場旅費) | 1.00 | 式 | |||
電子成果品作成費 | 1.00 | 式 | |||
その他原価 | 1.00 | 式 | |||
一般管理費等 | 1.00 | 式 | |||
端数整理額 | 1.00 | 式 | |||
解析等調査 計 | |||||
計 | |||||
消費税相当額 | |||||
請負調査費 | |||||
総 計 |
森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書
令和4年4月x x 庁
特 記 仕 様 書
第1条 本業務は、契約約款によるほか、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書及び本特記仕様書(以下「特記仕様書等」という。)の定めるところによるものとする。
なお、特記仕様書等に定めのないものについては、近畿中国森林管理局治山課 と打合せのうえ、調査目的達成のために必要な措置を講じ誠実に実行するものとする。
第2条 森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書の第1118条、第 2119条及び第3116条にて定める調査業務完了報告書とともに提出する成果品については、次の各号によるもとする。
(1) 調査等業務成果品は電子データとしても提出すること。
(2) 数量xxのデータはエクセル形式とする。
(3) 説明書等のデータはワード形式とする。
(4) 図面等のデータはDWG及びDXF形式とする。(Auto CAD LT 2018にて閲覧及び編集に支障がないこと)
(5) 状況写真等のデータの形式は特に指定しないが、汎用性のある形式で作成すること。
(6) その他成果品データがある場合は監督職員と協議すること。
(7) 成果品として納入すべき報告書・・・・・・3部(電子成果品3部含む)
(8) 電子成果品は「土木設計業務等の電子納品要領」(国土交通省:平成28年3月版) など関連する要領・基準(以下「要領」という。)に基づいて作成した電子媒体(CD-R)等で納品する。「要領」で特に記載のない項目については、原則として電子データを納品する義務はないが、監督職員と協議するものとする。
第3条 本業務は、業務の完了後において、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、受注者及び当該工事の施工者の三者で構成し、工事目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う三者会議の設置対象業務となることがある。
(1) 受注者は、発注者から三者会議への出席要請があった場合は、協力するものとする。
(2) 三者会議の資料作成及び出席に要する費用については、別途、当該工事の施工者から支払を受けるものとする。
第4条 打合せ協議は、業務着手時、中間時点、及び完了時の3回以上行うものとする。打合せ協議時は「写真撮影」を行い、打合せ記録簿に添付すること。
打合せ記録簿は、報告書に添付すること。
第5条 仮設工の計画に当たっては現場条件を精査し、施工可能な工法を検討すること。また、管轄する森林管理署や森林管理事務所と綿密に打合せを行い、詳細な仮設計画及び仮設図を提出すること。計画に当たっては次の各号に注意すること。
(1) 高価な仮設工については、比較検討表を添付すること。
(2) 仮設工の選定が困難な場合は、仮設工専門業者の意見を踏まえた上で検討すること。
(3) 民有地の利用が必要な場合は、地権者等の状況を把握すること。
特記仕様書
第1章 業務管理
(1)情報共有システムの活⽤について
① 本業務は、受発注者間の情報を電⼦的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活⽤対象業務である。
② 情報共有システムの活⽤は、「森林整備保全事業の⼯事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。
③ 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利⽤に当たっての評価を⾏うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協⼒しなければならない。
④ 費⽤(登録料及び使⽤料)は、直接経費に積み上げ計上している。
xxx治山機構調査業務 特記仕様書
1 目的
和歌山県xx市xxxで発生した地すべりの発生機構の解析と具体的な復旧方法の検討、整理を行い、紀伊田辺地区民有林直轄治山事業(xxx区域)の復旧方針等にかかる諸条件の検討及び整理を目的とする。
検討を実施するに当たり現地調査及び有識者を交えた「xxx区域の治山対策に関する技術検討会(仮)」(以下 、「検討 会」 という。)を開催し、有識者の意見を 聴取のうえ検討事項を整理する。
なお、この業務は契約約款によるほか森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書によるものとする。仕様書に定めのない事項については、発注者と協議のうえ、業務目的達成のために必要な措置を講じ誠実に実行すること。
2 業務内容
(1)技術検討会の運営
和歌山県xx市内で、有識者を検討委員として1回程度開催する。
技術検討会の開催に際しては、次の事項に留意して、発注者と調整の上、運営を行う。
① 開催日程は、履行期限までとする。
② 検討委員のスケジュール、会場準備、資料作成、議事録整理等の運営にかかる事務は受注者が実施する。
③ 検討委員から指示のあった、資料の作成・収集等は発注者と協議の上、追加業務として作成する。
④ 技術検討会の委員選定は発注者が指定する。
(2)現地調査
検討委員による現地調査は、必要に応じて実施する。
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